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123回国会衆議院1992/05/29

労働委員会パートタイム労働に関する小委員会 第3号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1992/05/29

会議録

大野功統自由民主党

○大野小委員長 これより労働委員会パートタイム労働に関する小委員会を開会いたします。  パートタイム労働に関する諸問題に関する件について調査を進めます。  この際、去る十五日の第二回小委員会の調査概要について御報告いたします。  まず、下野労働委員会調査室長から、諸外国のパートタイム労働の実情等、特に  パートタイム労働者の雇用状況  パートタイム雇用の増加の理由  パートタイム雇用に関する立法等による対策  パートタイム労働に関する特別規定を立法化している国の対策等について説明を聴取し、引き続き懇談に入りました。  懇談におきましては、諸外国のパートタイム労働に関連して活発な意見等が出されましたが、その主なものは  EC理事会指令の性格について  パートタイム労働者に関する退職金制度及び有   給休暇制度の適用等の状況について  パートタイム労働者と労働組合との関係につい   て  大企業と中小企業のパートタイム労働者数の比   率について  公共部門におけるパートタイム労働者と民間部   門におけるパートタイム労働者との待遇の比   較について  外国人労働者の就労形態におけるパートタイム   労働と通常労働の比較について  パートタイム労働法制の背景について等でございます。  これらのうち、さらに調査が必要な事項につきましては、引き続き調査の上、可能な範囲で報告を求めることとしております。  以上が、前回小委員会の主な概要でございます。  次に、本日の小委員会は、最初に労働省から説明を聴取し、その後懇談に入ることといたしております。     —————————————

大野功統自由民主党

○大野小委員長 それでは、パートタイム労働の実情とこれに対する取り組み等について、労働省婦人局長松原亘子君から説明を聴取いたします。松原局長。

松原亘子労働省婦人局長

○松原政府委員 それでは、本日お手元に幾つかの資料をお配りしてございますが、それらも参考にしていただきながら、私が御説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  まず、パートタイム労働の現状でございますけれども、資料の第1「パートタイム労働豆事典」という冊子をお開きいただければと思います。  一ページ目に、どのように数がふえてきたかということを、やや時系列的に長期にとったものがございます。  最新時点、平成三年の数字でございますけれども、八百二万人。このパートタイム労働者といいますのは、週間就業時間が三十五時間未満の短時間雇用者でございます。八百二万人でございまして、雇用者総数四千九百六万人に占める割合が一六・三%ということになっております。  このうち女子は五百五十万人でございまして、短時間雇用者八百二万人のうち七割近くを女子が占めているという状況でございます。また、女子雇用者総数は千八百七十五万人、これは非農林業の女子雇用者でございますが、それに占める短時回展用者の割合は約三割という状況でございます。下のグラフを見ていただきますと、昭和三十五年からの推移をとってございます。ずっとふえてきておりまして、女子雇用者の中に占める短時間雇用者の割合というのもずっと傾向的に高まっているということでございます。  昭和六十年代の初めでございますが、五百万人ということできておりましたけれども、平成元年、二年、三年と、六百二万人、七百二十二万人、八百二万人というふうに、ずっとオーダーが変わってふえているというのが実態でございます。  それで、産業別、規模別の状況でございますが、もう一つの資料2というやや細かい数字が並んでおる縦長の資料がございますが、そこに産業別、規模別の状況が出ておりますので、それに基づきましてちょっと補足させていただきますと、一番上の欄の平成三年というところに、非農林業計り八百二万人という先ほどの数字でございますが出でございます。それをずっと右に見ていただきますと、産業別、規模別の最新の数字でございますけれども、一番多い産業は、卸売・小売・飲食店というところに二百三十七万人の短時間雇用者が働いておられる。さらにずっといきまして、二番目に多いのがサービス業でございまして二百二十四万人。三番目に多いのが、また左の方に戻っていただきまして、製造業の百七十七万人という状況でございます。産業別には、この三つの産業で全短時間雇用者の八割を占めているという実態にございます。  規模別には、右の方にございますけれども、一から二十九人という中小規模で三百二十七万人の短時間雇用者が働いているわけでございまして、その下の構成比の一番下の行を見ていただきますと、平成三年で、規模別には、四〇・八%の短時間雇用者がこの一から二十九人という規模に働いておられるという状況でございます。  それぞれの産業なり規模なりで短時間雇用者が全雇用者にどれくらいの割合を占めているかというのがその下の大きな欄、昭和五十年から平成三年までとってあります欄にございますが、最新を見ていただきますと、卸売・小売、飲食店では二二・二%が全雇用者のうちの短時間雇用者の割合、サービス業ではそれが一九・一%という状況でございます。全体では一六・三%でございますので、卸売・小売、飲食店、サービス業ではその平均を上回って、短時間雇用者の割合が高いという状況にあるわけでございます。  規模別には、一から二十九人の規模で、全雇用者のうちの二〇・三%が短時間雇用者という状況にございます。  前回、官公と民間という話もございましたので、後ほどまとめて申し上げますが、ちょっとこの表で見ていただきますと、規模別の一番右側に官公というふうに書いたところがございます。実数全体の八百二万人のうち七十六万人の方が官公部門で短時間労働者として働いておられるということでございまして、全体に占める割合は、その下の欄の一番下の行でございますが、九・五%でございます。官公部門に働いておられる雇用労働者の全体の一五%を短時間雇用者が占めているという状況になっているわけでございます。  なお、そのうち女子につきましては、その下の大きな部分が女子についての数字でございます。大体全体と同じような傾向があるわけでございますけれども、この表の一番下の行、女子雇用者中に占める短時間雇用者の割合の平成三年のところを見ていただきますと、女子の場合は全雇用者のうちの二九・三%が短時間雇用者でございまして、かつ産業別に見てみますと、卸売・小売、飲食店では三七・一%、運輸・通信で三〇・二%、建設業で二九・五%、こういった産業で短時間雇用者の占める割合が高くなっておりますし、規模別には、一から二十九人の規模で三五・八%という割合が短時間雇用者の占める割合というふうになっているわけでございます。  今の紙の次のページをめくっていただきますと、このようなパートタイム労働者をどういう理由で雇っているかという企業のいわばニーズといいますか、そういうものを把握したものがございます。  産業計のところを見ていただきますと、一番多い理由は、業務が増加したからというのが三九・六%でございます。その次は、一日の忙しい時間帯に対処するためというのが三六・四%、その次には、一つ飛んでいただきまして、簡単な仕事だからというのが三三・九%という状況になっているわけでございます。それ以外は、左の方にまたいきますが、学卒等一般の正社員の採用、確保が困難だからとか、パートだと人が集めやすいからといったようなところが二割を超える回答になっているわけでございます。  産業別、規模別の状況がその下に出でございますが、まず規模別には、五百人以上の規模は大体全体と同じような傾向でございますが、それ以外の規模で若干違う傾向だけ触れさせていただきますと、三百から四百九十九大規模というところは、一番多いのが一日の忙しい時間帯に対処するため、四五%というのが一番高くなっているわけでございます。それから、百から二百九十九人、三十から九十九人という規模では、簡単な仕事からということを挙げているところが一番多いというような、若干の全体の傾向との違いが見られるところでございます。  それから産業別には、パートタイム労働者が多く働いております三つの産業について見てみますと、まず製造業でございますが、製造業では一番多いのが、簡単な仕事だからというのが四七・七%でございます。それから卸売・小売業、飲食店では、一日の忙しい時間帯に対処するためというのが五二・八%ということで一番高い。それからサービス業につきましては、一番左の業務が増加したからというのが四五%で一番高いということで、産業別、規模別には、パートタイム労働者に対するニーズが若干違うというふうなことがうかがわれるわけでございます。  それから次は、では、パートタイム労働者という方はどういう方かということでございますが、また資料1のこの豆事典に戻っていただきまして、それの二ページをごらんいただきますと、女子のパートタイム労働者につきましては、有配偶者の方が非常に多いわけでございます。全体の八二%を有配偶者の方が占めておりまして、女子雇用者全体の場合には有配偶者の割合は六割弱でございますので、全体の雇用労働者の姿に比べまして、女子パートタイム労働者の場合には有配偶者の割合が非常に高いということがうかがわれるわけでございます。  このことを反映いたしまして、パートタイム労働者につきまして主な収入源といいますか、家計の主たる維持というのがどういう収入によってなされているかというのを、別の調査でございますが調査いたしましたものを見ますと、女性の場合には主に自分の収入が家計の収入源だという方は八%でございまして、主に家族の収入、つまり配偶者、親、子供等を含むわけでございますが、主に家族の収入が家計の収入源だというふうに答えている方は八六%という状況でございます。  このパートタイム労働者の方々の年齢別の分布というのが、今見ていただきました帯グラフの下にまた同じような帯グラフで出でございます。どこて区切るかということがございますけれども、三十五歳以上の方が大体八割、全体の八割を占めているわけでございます。女性の場合は、そういうことで、いわば子育てが一段落した後働く方の割合が高いというようなことがうかがわれるわけでございます。  ちなみに、パートタイム労働者といいます場合には、学生アルバイトも同じような形で働いている場合が多いわけでございます。学生アルバイトも入れて全体の本当の意味での短時間労働者の実態というのを見てみますと、女性の場合には三十五から五十九歳という方々が約七割、先ほどは五十九歳を超える方も入れましたので八割でございますが、約七割でございます。それに対しまして男性の場合、男性の短時間労働者ももちろんいるわけでございますが、男性の場合には二十四歳以下が三七%、六十歳以上が二八%を占めているということでございます。  ちょっと短絡的過ぎるかもしれませんけれども、くくって申し上げますれば、パートタイム労働者という方々は、女性の有配偶、中高年の有配偶の方と男子の学生アルバイトと思われる若い方々、それと高齢者という方々が多いということが言えるのではないかというふうに思うわけでございます。  では、こういう方々がパートタイム労働として働いている理由は何かということでございますが、そのさらに下にやはり同じような棒グラフで、パートとして就業している理由を女子について聞いたものをまとめてございます。  これによりますと、一番多いのが、自分の都合良い時間に働きたいということを挙げた方が約六割。それ以外でも、勤務時間・日数を短くしたい、家事・育児の事情、それからちょっと飛びまして、右の方に、すぐにやめられるから、さらに、もうちょっと飛びまして、体力的に正社員として働けない、病人・老人等の介護があるといったような、いわば家庭責任と両立させたいといったようなことからパートタイム労働を選択しているということがうかがおれる理由が多いわけでございます。  それ以外に、左から四つ目でございますが、正社員として働ける会社がないということを選択した方が一七・五%ございます。前回の懇談会の場で、正社員になりたいという人たちはどれくらいいるのだろうかというお話がございましたけれども、これは裏を返せば、正社員として働ける会社がないからパートとして就業しているという方がこの一七・五%ということで、前回の御質問のいわば逆から見た格好でございますけれども、それを示しているのではないかというふうに思われるわけでございます。  それから、今のはパートタイム労働者について、正社員として働ける会社がないということを聞いたものでございますけれども、別途の調査でございますが、女子の非正社員、この場合にはパートタイム労働者以外にも定時社員、契約社員、臨時社員なども入りたいわゆる正社員以外の方々、その方々に正社員になりたいかどうかということを聞きました日本労働研究機構の平成元年の調査がございますが、それによりますと、正社員になりたいという方が二六・八%でございます。今のままの勤務形態で正社員になれるならなりたいという方が二四・六%、勤務時間、勤務日数に関係なく正社員にはなりたくないという方が四八・五%という結果が出ております。  それから、パートタイム労働者の方々の今後の就業希望といいますか、そういったものも実はとった調査がございまして、御参考までに紹介させていただきますと、今後の就業希望としてどんな仕事をしたいかということを聞いたわけでございます。  それによりますと、今と同じ仕事でよいと答えた方が約六割でございます。それ以外の方々では、単純、補助的な仕事ではなく、主要な仕事をしたいというふうに答えた方が六%弱、教育訓練を受けるなどして高度な技術、技能が必要な仕事をしたいという方が約六%、係長、主任、班長等もっと責任のある仕事をしたいという方が一%といったような状況になっているわけでございます。  次に、パートタイム労働者の方々の勤続年数でございますが、この資料1の五ページにデータを並べでございます。  パートタイム労働者の勤続年数も最近少しずつではありますがふえてきておりまして、この五ページの資料にお示ししてあるとおり、平成二年の数字が最新のものでございますが、女子パートタイム労働者につきまして四・五年という平均勤続年数が出ております。女子の一般労働者の場合は七・三年でございますので、一般労働者に比べると三年弱短いという結果が出ているわけでございます。  これを産業別、規模別に見ますと、ほとんど同じような傾向でございますけれども、産業別では製造業、規模別では千人以上の規模で働いておられる方が若干長いという程度でございます。  その下にございますのが、今度は平均ではございませんで、現在の事業所での就業期間別にどのように分布しているかというものをとったものでございますが、例えば十年以上今の事業所で就業しておられるという方、一二・三%と一・七%を足しまして一四%の方々が、現在の事業所でパートタイム労働者として継続して勤務しておられるという方でございます。女子の一般労働者の場合には、十年以上同じ事業所で勤続しておられるという方は二六・五%おられますので、こちらと比べますと、やはり長期の勤続の方は一般女子の場合よりはかなり少ないという状況にございます。  次に、パートタイム労働者の労働条件といいますか就業の実態といいますか、そういったことを若干御説明させていただきますと、今の資料の次の次のページ、七ページでございますが、まず雇用契約でございます。  パートタイム労働者本人に雇用契約が定められていたかどうかということを聞いた結果がこの円グラフでございますが、特に定められていなかったというふうに答えた方が五七・七%、期間が定められていたという方が三五・二%ということになっております。期間が定められていたというふうに答えられた方で、さらに更新規定があったかどうかといったようなことについての内訳は、そこに書いてあるとおりでございます。これはパートタイム労働者自身に聞いたものでございます。  一方、事業所に聞いたものがございます。その事業所に聞いたものによりますと、パートタイム労働者の雇用契約期間を定めているというふうに答えている事業所は六九・六%でございます。これにつきましては、かなり産業別、規模別に差がございまして、三百人以上の企業におきましては七割前後の企業が雇用契約期間を定めているというふうに答えておりますけれども、小規模になりますとこの割合が非常に減ってまいりまして、百人未満の事業所では、七、八割の事業所が雇用契約期間を定めていないというふうに答えているわけでございます。  なお、官公営につきましては、雇用契約期間を定めているというふうに答えておるところが九七%ございます。  また、産業別には、規模別の状況を反映しているといいますか、産業別の実態が規模別に反映しているといいますか、そういったこともございまして、産業別に見ますと、建設業や製造業、卸・小売業で七、八割の事業所が雇用契約期間を定めていないというふうに答えているという実態にございます。  それから次に、労働時間でございます。その下に「労働時間・労働日」という資料がございますけれども、これは労働省の賃金構造基本統計調査によって見たものでございます。  一日の女子パートタイム労働者の平均労働時間は五・九時間、産業別には、サービス業が五・五時間で比較的短いわけでございますが、製造業で六・四時間となっておるというふうに文書に書いてございます。平成三年の速報でこの六・四時間は六・三時間というふうになっておりまして、若干短くはなっておりますが、全体的な傾向は大きな変化はございません。  一週の平均実労働日数は平成二年で五日、月間二十二日というふうになっているわけでございます。これは賃金構造を基本的に調査するということでとったものからここに載せてございますけれども、一方、平成二年に労働省が行いましたパートタイム労働者総合実態調査報告でも、一週当たりの出勤日数と所定労働時間をとっております。その調査によりますと、労働時間の短いパートタイム労働者につきまして、一週当たりの出勤日数は五・二日、一週当たりの所定労働時間が二十八・四時間というふうになっております。  産業別に見ますと、製造業で五・三日、一週当たりの時間が三十二・三時間、卸売・小売業、飲食店で五・四日の出勤日数で労働時間は過当なり二十八・四時間、サービス業で出勤日数四・八日、所定労働時間が過当なり二十五・三時間といったような状況になっているという結果もございます。  次に、パートタイム労働者につきましての年次有給休暇でございます。  資料一の八ページにございますので、その表をごらんいただきたいと存じますが、一年以上継続勤務し、所定労働日の八割以上働いた方について年次有給休暇があるかどうかということを聞いた結果がこの表でございますが、年次有給休暇があるというふうに答えた方が五六・五%、ないというふうに答えた方が四三・四%でございます。  これを産業別、規模別に見てみますと、特に中小規模で年次有給休暇があるというふうに答えた事業所が少ないという傾向が出ておりまして、三十人から九十九人では三八・四%、五から二十九人の規模では一八・七%の企業が年次有給休暇があるというふうに答えているわけでございます。  それから、パートタイム労働者につきましての所定外労働時間、その下にございます。  この調査は、平成二年の九月に調査したものでございます。その調査時点で所定外労働があったかどうかということを聞いたわけでございますが、それによりますと、二四・八%の女子パートタイム労働者の方が所定外労働があったというふうに答えておりまして、平均の時間は八・六時間というふうになっているところでございます。  それから、次のページ、この資料1の豆事典の九ページ、十ページがパートタイム労働者につきましての賃金でございます。  パートタイム労働者の一時間当たりの所定内賃金、平成二年で七百十二円というふうになっておりますけれども、ついせんだって速報値が出まして、平成三年では七百七十円ということで、前年に比べたアップ率が八・一%というふうになっておりました。  産業別に見ますと、この下の折れ線グラフにかいてございますが、産業別、規模別のこういった賃金の高さといいますか、それは平成二年のこのグラブを見ていただきましても、平成三年と傾向は変わりません。若干額は変わっておりまして、金融・保険業、平成二年は八百十五円でございましたけれども、平成三年で八百八十九円、サービス業八百八円となってございますが、平成三年で八百六十四円というふうになっております。卸売・小売、飲食店が七百八円から七百七十二円へ、製造業が六百六十五円から七百十三円へとそれぞれ上昇をいたしているわけでございます。  その下に規模別の状況がございます。千人以上、百から九百九十九人、十人から九十九人という切り方でございますが、平成三年ではそれぞれ八百二十円、七百六十九円、七百四十四円というふうに、平成二年に比べましてそれぞれ上昇をいたしております。  なお、地域別に見ましたのが十ページに書いてございます。これも平成三年の結果がそれぞれ出ておりますけれども、おおむねこういった指数で見ました地域の格差といったようなものは大きくこれとは違っておらないということで、関東、東海、関西といったところが全国的な平均よりも高くなっているというような状況にございます。  次に、パートタイム労働者の賞与でございます。その下にパートタイム労働者の年間賞与その他特別給与額ということで、産業計八万六千五百円という数字が出ておりますが、これは実は賞与がない事業所も含んでの平均でございます。  労働省が平成二年に行いましたパートタイム労働者についての総合調査によりますと、これは夏期賞与だけ聞いたものでございますが、夏の賞与があるというふうに答えた事業所が六割ございまして、その夏期賞与の支給があった事業所での平均賞与額というのは九万六千円ということになっているところでございます。  それから、パートタイム労働者の退職金制度でございますが、この資料には出ておりませんけれども、平成二年の調査によりますと、一二・二%の事業所で退職金制度があるというふうに答えております。なお、そのうち官公営では八六・五%が退職金制度があるというふうに答えているということでございます。  それから、もう一つの配付資料で「パートタイム労働者の労働組合加入の状況」というのがございます。前回の懇談の場で出ておりましたので配らせていただきました。  一つは、平成二年六月に労働省が調査をいたしました「労働組合活動等実態調査」の結果でございます。調査対象事業所における、常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合は一〇・三%というふうになってございますが、組合員に占めるパートタイム労働者の組合員の割合というのは〇・九%という実態が出ております。その隣に有労組組織率というのが出ております。細かい字で恐縮でございますが、これは下の桂に書いてございます。労働組合のある全事業所における労働者のそれぞれの組織率ということでございます。パートタイム労働者以外の労働者につきましては六九・五%が組合員でございますけれども、パートタイム労働者につきましては五・七%が組合員であるという結果が出ているわけでございます。また、別の切り口で見ましたのがその下の表でございます。事業所にパートタイム労働者がいる労働組合というのがどれくらいあるかということでございますが、それは四六・二%でございます。そして、そのうち組合員にパートタイム労働者がいる組合というのは七・七%という状況になっているわけでございます。  もう一つの調査は、連合が一九八九年三月時点で調べられたものでございます。産業別組織についての調査でございますので、先ほどの労働省の調査とは調査対象がちょっと違うわけでございます。その産業別組織につきまして四十八調査をされたようでございますが、そのうち臨時。パート労働者が加盟しているというふうに答えられたのが十三組織でございます。その内訳はそこにあるとおりでございまして、常用労働者からなる単組にパートタイム労働者も加盟しており、なおかつ臨時・パートだけの組合もあるというのが六、常用労働者からなる単組があって、そこに臨時・パートが加盟しているというのが六、臨時・パートだけの組合がある、これは常用のみの組合と臨時・パートだけの組合と別々にある、こういう趣旨でございますけれども、それが一ということでございます。その内訳がその下の個別の産別ごとに示された状況でございます。  それから、次に「パートタイム労働対策」でございます。今の資料の次に、資料3というふうに右肩に打ちました「パートタイム労働対策」ということで簡単にまとめたものがございますので、これに沿いましてごく概略的に御説明をさせていただきたいと思います。  まず、法令の整備が最近幾つか行われております。  一つは、昭和六十二年九月に公布されました労働基準法の改正でございます。所定労働日数が心ない労働者、パートタイム労働者にも所定労働時間が短い方と所定労働日数が少ない方がおられるわけでございますが、所定労働日数の少ない労働者に対しまして、その所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与するということで改正が行われたというのが第一点でございます。  それから二番目の法改正は、平成元年六月の雇用保険法の改正でございます。これは週の所定労働時間が二十二時間以上三十三時間未満のパートタイム労働者につきまして、新たに雇用保険の被保険者資格を付与するというものでございます。恐縮でございますが、この資料一の青い冊子の十一ページに若干詳しく書いてございますのでごらんいただければと思いますけれども、一定の要件を満たす者ということになっておりまして、その一定の要件というのは、十一ページの上の方のぎざぎざの四角の中に囲まれております。三十三時間を超える方は一般の被保険者と同じということでございますので、二十二時間から三十三時間未満までの方が短時間被保険者ということで雇用保険の適用がなされるということになったわけでございます。  それから三つ目の点は、この資料1の豆事典の十二ページの上の方に書いてございます中小企業退職金共済法の改正でございます。  同じく平成二年に行われたものでございます。中小企業退職金共済制度というのは、通常、掛金が四千円から二万六千円ということになっているわけでございますけれども、パートタイム労働者が加入しやすいようにするということで、パートタイム労働者について二千円と三千円という掛金月額の特例が設けられたわけでございます。この掛金月額の特例を受けられるパートタイム労働者は、下の注にちょっと書いてございますけれども、一週間の所定労働時間が、通常の労働者よりも短く、かつ三十三時間未満であるということが要件になっているわけでございます。  こういうことで、パートタイム労働者について中小企業退職金共済制度に入りやすいというようなことでの法改正が行われたわけでございます。  それ以外のパートタイム労働対策につきましては、また資料3に戻っていただきますと、大きく三つございまして、一つは、労働力の需給調整機能の充実という点でございます。これにつきましては、パートタイム労働者の職業紹介を専門に行うパートバンク、パートサテライトを拡充してきているということでございまして、平成三年度、パートバンクは六十二カ所、パートサテライトが三十五カ所ということで、これは年々拡充をされてきているわけでございます。  それから二番目の点は、職業能力開発の推進でございます。このパートタイム求職者を対象といたしまして、事業団の技能開発センター、それから都道府県の職業訓練校におきまして、短期の能力再開発訓練を実施をするということをさらに充実してやってきているということでございます。  それから三番目が、パートタイム労働者の処遇、労働条件等の改善でございまして、 一つはパートタイム労働指針、平成元年六月に定めたものでございますが、パートタイム労働指針を周知徹底させるということをやっているわけでございますし、そのための一つの方策として、下に書いてございます雇用管理改善に向けての企業への指導、援助をやっているわけでございますが、パートタイム労働指針につきましては、この資料1の豆事典の十三ページ、十四ページに取りまとめて書いてございます。  既に御承知の点はかりだと思いますし、時間もたっておりますので、ポイントだけ説明させていただきますと、3以下でございますが、パートタイム労働者の処遇及び労働条件等について考慮すべき事項ということで、まず第一に労働条件の明確化ということを書いてございます。雇入通知書の交付をするように努めることといったこととか、就業規則の整備といったようなことを書いているわけでございます。  それから、労働条件の適正化に関しましては幾つかございますけれども、パートタイム労働者にできるだけ所定労働時間外、または所定労働日以外の日に労働させないように努めること、もしそういったことがある場合には、雇い入れの際に、所定労働時間外、所定労働日以外の日に労働することがあるかどうかといったようなこと、その程度を明示するように努めることということを書いているわけでございます。  なお、年次有給休暇、それから雇用保険につきましては、それぞれ法律で定めるところによって適正に対応するようにということが書かれているわけでございます。  それから右の方に行きまして、賃金、賞与、退職金でございますが、これにつきましては、労使において、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めることということを掲げているわけでございます。  それから、ちょっと飛びますが、雇用管理の適正化というところで、教育訓練につきましては、パートタイム労働者につきましてもその就業の実態に応じて実施するように努めること、一つ飛びまして、通常の労働者への応募機会の付与ということで、通常の労働者として雇用されることを希望するパートタイム労働者については、応募の機会を優先的に与えるよう努めることということを掲げております。  さらに、その下に、パートタイム労働についてのこういった指針を徹底するという観点から、パートタイム雇用労務管理者を選任するものとするといったようなことを書いているわけでございます。  そこで、これらに関連いたしまして、この指針だけではございませんが、パートタイム労働者のさまざまな点につきまして総務庁が平成二年の四月から六月にわたって調査をされた結果、資料の4としてこの縦長の資料を最後につけてございます。  この総務庁が実施をされた結果によりますと、今非常に大ざっぱに御説明いたしましたが、パートタイム指針について、知っていると答えた事業所が約八割でございます。知らないと答えたのが二割という状況でございます。  その下に、パートタイム労働指針の遵守状況ということで、総務庁の方でまとめられた表でございますが、それによりますと、パートタイム指針を遵守していない事業所数 Bというのがございまして、一れを指針事項に該当する事業所数 Aで割った割合というのが一番下の欄に書いてございます。おおむね二割程度の事業所が遵守してないといいますか、実施してないということを答えられているわけでございますが、所定外労働の程度の明示というところと退職金というところにつきましては、それぞれ六六%、八六・八%の事業所が遵守してないということになっているわけでございます。ここで遵守してない事業所の割合が高いという結果が出ているわけでございます。  最後に、パートタイム雇用労務管理者、先ほど指針の最後で御説明申し上げましたけれども、その状況も調査されております。選任されているところが三十九ということです。これは、パートタイム労働者を常時十人以上使用するときは選任するようにということで指針に書いてございます。したがって、百六十七調査された事業所のうち、その対象が百三十二だったということなわけでございますが、そのうち選任されているのが三十九ということで、約三割の事業所で選任されているという状況になっているわけでございます。  以上が概要でございますが、時間も大分とってしまいましたので、とりあえずここで終わらせていただきたいと思います。

大野功統自由民主党

○大野小委員長 ありがとうございました。  これにて説明は終わりました。  これより懇談に入ることとし、この際、休憩いたします。     午前十時四十二分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

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