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123回国会衆議院1992/05/26

本会議 第27号

発言数
15
登壇者
4
会派数
3
開催日
1992/05/26

会議録

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 障害者の雇用の促進等に関する法   律の一部を改正する法律案(内閣提出、参   議院送付)  日程第一 地方自治法第百五十六条第六項の   規定に基づき、公共職業安定所の出張所の   設置に関し承認を求めるの件

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第一、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。労働委員長川崎寛治君。     —————————————  障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改   正する法律案及び同報告書  地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ   き、公共職業安定所の出張所の設置に関し承   詔を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔川崎寛治君登壇〕

川崎寛治日本社会党・護憲共同

○川崎寛治君 ただいま議題となりました両案件につきまして、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。  本案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、総合的な障害者雇用対策を推進するとともに、障害者各人の障害の種類及び程度に応じた対策を推進するための措置の充実強化等を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき障害者雇用対策基本方針を策定するものとすること、  第二に、身体障害者雇用納付金制度における助成金の支給業務を拡充し、身体障害者の雇用の継続を図ることを目的とする助成金支給の業務を加。えるものとすること、  第三に、重度身体障害者については、短時間雇用の形態によるものであっても、雇用率制度等の適用対象とするものとすること、  第四に、雇用率制度等の適用に当たり、雇用されている重度精神薄弱者は、重度身体障害者と同様に取り扱うものとすること、  第五に、適応訓練の対象となる種類の精神障害者についても、納付金制度に基づく助成金の支給業務の対象とするものとすること等であります。  本案は、去る四月十七日参議院より送付され、同日付託となり、五月二十日近藤労働大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の設置に関し承認を求めるの件につきまして御報告申し上げます。  本件は、労働省の所掌事務の円滑かつ効率的な遂行を図るため、公共職業安定所の出張所五カ所を設置する必要があるので、その設置について国会の承認を求めようとするものであります。  本件は、去る三月二十四日に付託となり、五月二十日近藤労働大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十二日の委員会において質疑を終了 し、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第三 刑事補償法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第四 少年の保護事件に係る補償に関す   る法律案(内閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第三、刑事補償法の一部を改正する法律案、日程第四、少年の保護事件に係る補償に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長浜田卓二郎君。     —————————————  刑事補償法の一部を改正する法律案及び同報告   書  少年の保護事件に係る補償に関する法律案及び   同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔浜田卓二郎君登壇〕

浜田卓二郎自由民主党

○浜田卓二郎君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、刑事補償法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における経済事情にかんがみ、刑事補償法の規定による補償金の額を引き上げようとするもので、その内容は、  第一に、無罪等の裁判を受けた者が、未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の自由の拘束を受けた場合の補償金の日額の上限を九千四百円から一万二千五百円に引き上げること、  第二に、死刑の執行を受けた者が、再審等の手続において、無罪の裁判を受けた場合の補償金の最高額及び死刑の執行を受けたことによって生じた財産上の損失額が証明された場合にその損失額に加算する補償金の最高額を、いずれも二千五百万円から三千万円に引き上げることであります。  次に、少年の保護事件に係る補償に関する法律案について申し上げます。  本案は、少年が罪を犯した疑いがあること等を理由としてその身体の自由を拘束され、家庭裁判所における少年の保護事件に関する手続により非行か認められないとして不処分等の決定を受けた場合において、身体の自由の拘束等が少年にとって理由のない不利益を与えたこととなることは否定しがたいところから、刑事手続におけると同様、不利益を受けた少年に対し補償を行う制度を設けようとするもので、その主な内容は、  第一に、非行か認められないことにより、審判不開始決定、不処分決定または保護処分取り消し決定等を受けた少年等が、当該非行に関して身体の自由の拘束または没取を受けた場合に、補償をすること、  第二に、本人が審判を誤らせる目的で虚偽の自白をしたこと等により身体の自由の拘束が行われた場合等には、補償の全部または一部をしないことができること、  第三に、身体の自由の拘束による補償については、一定の金額の範囲内で相当と認められる額の補償金を交付することとし、没取による補償については、没取した物の返付等を行うこと、  第四に、補償に関する決定及び補償の払い渡しは、審判不開始決定等をした家庭裁判所が行うこと、  第五に、補償に関する決定を受ける前に本人が死亡した場合においても、本人の配偶者、子、父母等で本人と生計を同じくしていたもの等に補償をすることができること等であります。  委員会においては、両案を一括して議題とし、五月十二日田原法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、去る二十二日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 地域伝統芸能等を活用した行事の   実施による観光及び特定地域商工業の振興   に関する法律案(内閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第五、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。運輸委員長久間章生君。     —————————————  地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観   光及び特定地域商工業の振興に関する法律案   及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔久間章生君登壇〕

久間章生自由民主党

○久間章生君 ただいま議題となりました地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地域伝統芸能等を活用した行事の確実かつ効果的な実施を支援するための措置を講ずることにより、観光及び特定地域商工業の振興を図り、もってゆとりのある国民生活及び地域の固有の文化等を生かした個性豊かな地域社会の実現、国民経済の健全な発展並びに国際相互理解の増進に寄与しようとするものであります。  本案は、去る三月十六日本委員会に付託され、五月十二日奥田運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十一日質疑を行いました。  その質疑の主な事項を申し上ぼますと、地域伝統芸能等の選定基準、国等の援助等による実施主体に対する支援策、支援事業実施機関の事業内容等についてであります。  かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十五分散会      ————◇—————

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