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123回国会衆議院1992/05/19

本会議 第24号

発言数
6
登壇者
2
会派数
2
開催日
1992/05/19

会議録

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 医療法の一部を改正する法律案   (第百十八回国会、内閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第一、医療法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。厚生委員長牧野隆守君。     —————————————  医療法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔牧野隆守君登壇〕

牧野隆守自由民主党

○牧野隆守君 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、人口の高齢化、医学医術の進歩等に対応し、患者の心身の状況に応じた良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、医療提供の理念を規定するとともに、医療提供地殻の機能の体系化等を行おうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師と患者の信頼関係に基づく良質かつ適切なものであって、医療提供施設の機能に応じ、在宅を含む適切な場所で効率的に提供されなければならないこと、  第二に、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めることを国、地方公共団体及び医療の担い手等の責務とすること、  第三に、高度な医療を提供する特定の医療施設として特定機能病院の制度を設けるとともに、長期入院を要する患者にふさわしい医療を提供するため、一般病床中に療養型病床群の制度を設けること、  第四に、医療提供面に着目して、老人保健施設を病院、診療所とともに位置づけること、  第五に、医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めること等であります。  本案は、第百十八回国会に提出され、継続審査となっていたものでありますが、四月九日の本会議において趣旨説明が行われ、同月十五日の委員会において山下厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日に質疑に入り、二十日には愛知県及び秋田県に委員を派遣し、現地において意見を聴取するなど、慎重かつ熱心な審査を行い、五月十五月の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党及び進歩民主連合より、医療の担い手に薬剤師及び看護婦を明記すること、医療の担い手と患者の信頼関係を促進するための適切な説明についての検討を行うこと等を内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は五派共同提出の修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時七分散会      ————◇—————

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