本会議 第19号
- 発言数
- 41 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1992/04/16
会議録
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 海洋汚染及び海上災害の防止に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提 出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長久間章生君。 ————————————— 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一 部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久間章生君登壇〕
○久間章生君 ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。本案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書の改正に伴い、油濁防止緊急措置手引書を船舶内に備え置き、または掲示することを義務づけるとともに、当該手引書について検査を行うこと等とするものであります。本案は、去る二月二十八日本委員会に付託され、三月十日奥田運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十四日に質疑を行いました。 その質疑の主な事項を申し上げますと、海洋汚染防止対策、油濁防止緊急措置手引書備え置き義務化の効果、タンカーの二重船体化問題等についてであります。 かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 産業廃棄物の処理に係る特定施設 の整備の促進に関する法律案(内閣提出) 日程第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律案、日程第三、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長牧野隆守君。 ————————————— 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進 に関する法律案及び同報告書 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す る法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔牧野隆守君登壇〕
○牧野隆守君 ただいま議題となりました二法案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律案について申し上げます。 本案は、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給及び産業廃棄物の適正な処理の推進を図るため、二以上の種類の産業廃棄物処理施設と産業廃棄物 処理技術に関する研究開発施設等で構成する、特定施設の整備に関する関係諸大臣の協議による基本指針、特定施設の整備計画の認定及び特定周辺整備地区の指定に関する事項等を定めるとともに、産業廃棄物処理事業振興財団による債務保証等の措置を講じようとするものであります。 本案は、三月六日付託となり、同月十一日山下厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じてそれぞれ引き上げようとするものであります。 本案は、三月六日付託となり、昨日の委員会において山下厚生大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正案のとおり全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。 日程第二の委員長の報告は可決、第三の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第四 獣医師法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 日程第五 獣医療法案(内閣提出) 日程第六 家畜改良増殖法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第四、獣医師法の一部を改正する法律案、日程第五、獣医療法案、日程第六、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高村正彦君。 ————————————— 獣医師法の一部を改正する法律案及び同報告書 獣医療法案及び同報告書 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高村正彦君登壇〕
○高村正彦君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 最初に、三法律案の内容について申し上げます。 まず、獣医師法の一部を改正する法律案は、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に資するため、獣医師の任務を明確化するとともに、獣医師でなければその診療を業務としてはならない飼育動物を追加すること等とするものであります。 獣医療法案は、適切た獣医療を確保するため、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針及び都道府県計画に従って診療施設を整備する者に対し農林漁業金融公庫からの資金の貸し付けを行う等の措置を講じようとするものであります。 また、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜体外受精卵移植に関する規制について定めること等により、家畜の改良増殖を促進し、もって畜産の振興を図ることとしております。 以上の三法律案は、去る三月三日提出され、同日本委員会に付託となりました。 委員会におきましては、三月二十六日田名部農林水産大臣から三法律案の提案理由の説明を聴取した後、三法律案を一括して審査に付し、四月十四日及び四月十五日の両日にわたり、政府に対する質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査を行いました。 質疑終局後、まず、獣医師法の一部を改正する法律案について採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 次いで、獣医療法案につきまして、日本共産党から修正案が提出され、採決いたしました結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 次いで、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案につきまして採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、三法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第七 労働安全衛生法及び労働災害防止 団体法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第七、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。労働委員長川崎寛治君。 ————————————— 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部 を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔川崎寛治君登壇〕
○川崎寛治君 ただいま議題となりました労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律案について、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、建設業における労働災害を防止するための措置を充実強化するとともに、快適な職場環境の形成の促進を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、中小規模の建設現場における安全衛生管理体制の充実を図るため、建設業の元方事業者は、支店、営業所等に店社安全衛生管理者を選任しなければならないものとすること、 第二に、関係請負人が、作業場所の安全を確保するための措置、建設機械等を用いる作業の安全を確保するための措置等を適正に講ずることができるようにするため、元方事業者は適切な指導等を行わなければならないものとすること、 第三に、快適な職場環境の形成の促進を図るため、事業者の責務を定めるとともに、労働大臣は、事業者の取り組みが効果的に行われるようにするための指針を公表するものとすること、 第四に、国は、快適な職場環境の形成に関する措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上 の措置、技術上の壇言資料の提供その他の必要な援助に努めるものとすること、 第五に、中央労働災害防止協会に、快適な職場環境の形成に取り組む事業者等に対する情報提供、壇言等の業務を行わせるものとすること等であります。 本案は、去る二月十八日に付託となり、三月二十六日近藤労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第八 特定債権等に係る事業の規制に関 する法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第八、特定債権等に係る事業の規制に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長武藤山治君。 ————————————— 特定債権等に係る事業の規制に関する法律案及 び同報告書 〔六号末尾に掲報〕 ————————————— 〔武藤山治君登壇〕
○武藤山治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 現在、リース及びクレジット産業の資金調達は、その九〇%以上を金融機関等からの借り入れに依存しており、資金調達の多様化が重要な課題となっております。このため両産業においては、保有するリース債権、クレジット債権等を小口化して投資者に販売することによって資金を調達する事例が増加しております。 本案は、かかる状況に対処し、債権小口化販売業務の適正な運営を確保し、投資者の保護を図るために提案されたものでありまして、その主な内容は、 第一に、リース及びクレジット会社等による債権譲渡につきまして、その計画の届け出及び第三者対抗要件の具備を義務づけること、 第二に、特定債権等を譲り受ける特定債権等譲受業者について、開業時の許可制を導入するとともに、兼業及び資産運用の制限等を行うこと、 第三に、小口化された債権を販売する小口債権販売業者についても開業時の許可制を導入するほか、顧客に対する書面の交付義務等を課すること等であります。 本案は、去る三月十七日当委員会に付託され、四月三日渡部通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、参考人を招致する等、慎重に審査を重ね、昨十五日質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第九 国立学校一設置法及び国立学校特別 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第九、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長伊藤公介君。 ————————————— 国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部 を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔伊藤公介君登壇〕
○伊藤公介君 ただいま議題となりました国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、国立大学の学部の改組等を行い、国立学校財産の有効活用その他財務の改善に資するための業務を行う機関として国立学校財務センターを新設するとともに、同センターの業務に関連して、国立学校特別会計に、当分の間、特別施設整備資金を設置するものであります。 まず、国立学校設置法の改正内容について申し上げます。 第一に、お茶の水女子大学の家政学部を改組し生活科学部を、京都大学の教養部を改組し総合人間学部を、神戸大学の教養部及び教育学部を改組して国際文化学部及び発達科学部をそれぞれ設置すること、 第二に、埼玉大学経済短期大学部及び和歌山大学経済短期大学部を廃止すること、 第三に、国立学校財務センターを新設することなどであります。 次に、国立学校特別会計法の改正内容について申し上げます。 第一に、国立学校の老朽化等の施設を解消するための特別施設整備事業を円滑に実施するため、国立学校特別会計に、当分の間、特別施設整備資金を設置すること、 第二に、特別施設整備事業に要する施設費及び国立学校の移転に要する施設費をそれぞれ支弁するため必要があるときは、借入金をすることができることなどであります。 本案は、去る二月七日本院に提出され、三月二十四日に本委員会に付託となり、翌二十五日鳩山文部大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。四月十五日質疑に入り、同日質疑を終了いたしましたところ、山原健二郎君から日本共産党の提案に係る修正案が提出されました。 本修正案に対して、内閣の意見を聴取いたしましたところ、鳩山文部大臣より、政府としては反対である旨の意見が述べられました。 次いで、原案及び修正案を一括して討論の後、採決の結果、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十 郵便貯金法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 日程第十一 簡易生命保険法の一部を改正す る法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第十、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第十一、簡易生命保険法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長谷垣禎一君。 ————————————— 郵便貯金法の一部を改正する法律案及び同報告 書 簡易生命保険法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔谷垣禎一君登壇〕
○谷垣禎一君 ただいま議題となりました両案について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案でありますが、本案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図り、あわせて金融自由化に的確に対応するため、所要の改善を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、市場金利を勘案して。郵政大臣が利率を定める郵便貯金の範囲を拡大すること、 第二に、政令で定める通常郵便貯金の一部について、預金者は月に一定の回数を超えて払い戻しをする場合には、手数料を納付しなければならないこととすること、 第三に、郵便貯金を担保とする貸付金の総額は、審議会に諮問した上、政令で定めることとすること等であります。 次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案は、近年における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、所要の改善を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、加入者の多様な保険需要に応じて組み合わせによる加入ができるよう特約の種類を多様化するとともに、特約の利用枠を改正し、保障機能の拡充を図ること、 第二に、被保険者の生存中に特約の保険期間が満了した場合等に保険金を支払うことができるようにすること、 第三に、定期保険の保険契約及びこれに付する特約においては、保険期間を更新することができるようにするとともに、この場合には、被保険者に対する面接及び告知は要しないものとすること等であります。 両案は、去る三月六日当委員会に付託され、同月十一日渡辺郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十五日質疑を行い、採決の結果、郵便貯金法の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、簡易生命保険法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、郵便貯金法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。 まず、日程第十につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、月程第十一につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十二 道路交通法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第十二、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長竹内勝彦君。 ————————————— 道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告 書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔竹内勝彦君登壇〕
○竹内勝彦君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における交通事故の実情にかんがみ、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 まず、第一に、交通事故調査分析センターの指定等に関する制度の新設であります。 国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故の被害の軽減に資するための調査分析等の事業を適正かつ確実に行うことができると認められる民法第三十四条の法人を、全国に一を限って交通事故調査分析センターとして指定することができることとし、分析センターは、交通事故の原因の科学的な研究に資するための調査とその情報等の分析、交通事故一般に関する情報等の収集及び分析、分析結果等の提供等の事業を行うこととするものであります。 そのほか、事故例調査に従事する分析セッターの職員の遵守事項、警察庁、都道府県警察等の分析センターへの協力、分析センターの役員等の秘密保持義務等について定めるものであります。 第二に、運転免許に関する規定の整備であります。 仮免許を受けようとする者の申請地の拡大、原付免許を受けようとする者に対する講習の受講の義務づけ、運転免許失効者の救済期間の拡大、自動車教習所の法的位置づけの明確化等を行おうとするものであります。 その他、身体障害者用の車いすの定義の明確化、消音器不備車両の運転禁止規定の新設を行うとともに、自動車登録番号標等の表示義務違反に対する運転免許の拒否等の行政処分等に関する規定の適用については、道路交通法の規定とみなすこととするものであります。 本案は、三月十日本委員会に付託され、同月二十六日塩川国務大臣から提案理由の説明を聴取、四月十五日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(櫻内義雄君) 日程第十三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第十三離島振興法の一部を改正する法 律案(建設委員長提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第十三、離島振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。建設委員長古賀誠君。 ————————————— 離島振興法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔古賀誠君登壇〕
○古賀誠君 ただいま議題となりました離島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本案は、昨十五日の建設委員会におきまして、全会一致をもって成案を得、これを委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 離島振興法は、本土より隔絶せる離島の特殊事情から来る後進性を除去するための基礎条件の改善及び産業振興に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施することを目的として、議員提案により、昭和二十八年七月、十カ年の時限法として制定され、以後、三度にわたり、本法の適用期限をそれぞれ十カ年延長して、諸施策が強力に実施されてきたのであります。 しかしながら、離島をめぐる自然的、社会的諸条件は厳しく、いまだその後進性は解消されるに至っておりません。 一方、離島が我が国の領海、経済水域、二百海里問題等に果たす役割や、最近の余暇需要の拡大、自然志向の高まりの中での離島の豊かな自然的、歴史的環境の果たす役割は極めて大きく、かつ増大しつつありますが、離島関係市町村の財政力は脆弱であり、関係施策を推進するためには、今後とも引き続き本法による特別の助成措置を講ずることが必要と考えられるのであります。 以上の観点から、この際、平成五年三月三十一日が時限となっている本法の有効期限をさらに十カ年延長するとともに、産業振興のための税制優遇措置の創設、地方財政の充実措置、交通の確保を初め、高齢者福祉、教育、文化等への配慮規定を設けるなど、その内容を大幅に拡充するものであります。 以上が本案の提案の趣旨であります。 なお、本案の成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十四分散会