本会議 第12号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1992/03/18
会議録
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 租税特別措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 日程第二 法人特別税法案(内閣提出) 日程第三 相続税法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、租税特別措置法の一部を改正する法律案、日程第二、法人特別税法案、日程第三、相続税法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長太田誠一君。 ————————————— 租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同 報告青 法人特別税法案及び同報告書 相続税法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔太田誠一君登壇〕
○太田誠一君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を拡充するとともに、住宅対策等早急に実施すべき措置を講ずるほか、企業関係の租税特別措置等について一層の整理合理化を行い、みなし法人課税制度の廃止、欠損金の繰り戻し還付制度の適用の停止、過少資本税制の導入、青色申告特別控除制度の創設等の措置を講ずることとしております。また、我が国の財政の現状にかんがみ、二年間の臨時の措置として、普通乗用自動車に係る消費税の税率を四・五%とする特例措置を講ずることとしております。 次に、法人特別税法案について申し上げます。 本案は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を創設しようとするものであり、具体的には、法人の各課税事業年慶の基準法人税額から四百万円を控除した残額を課税標準とし、税率は二・五%、課税事業年度は、平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの期間内に終了する事業年度とすることとしております。 次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、土地の相続税評価の評価割合を地価公示価格水準の八割程度に引き上げる等の適正化に伴い、相続税等について負担調整等を行おうとするものであり、まず、相続税の遺産に係る基礎控除について、定額控除を現行の四千万円から四千八百万円に、法定相続人比例控除を八百万円から九百五十万円に、それぞれ引き上げることとし、相続税の税率について、その税率区分の幅を拡大するとともに、贈与税の税率についても、所要の調整を図ることとするほか、相続税の申告書の提出期限の延長及び相続税の延納・物納制度の改善合理化を図る等の措置を講ずることとしております。 以上の三法律案につきましては、二月二十五日羽田大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、翌二十六日から質疑に入り、参考人の意見聴取を行う等慎重な審査を進め、三月四日質疑を終了いたしました。次いで、三月十三日討論を行った後、順次採決いたしましたところ、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び法人特別税法案については多数をもって、相続税法の一部を改正する法律案については全会一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、以上の三法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。 まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決する健賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第三につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ─────◇─────
○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時八分散会 ─────◇─────