内閣委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1992/03/24
会議録
○桜井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。岩崎総務庁長官。 ————————————— 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別 措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○岩崎国務大臣 ただいま議題となりました地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 顧みますと、同和対策事業特別措置法の制定以来、地域改善対策特別措置法及びそれに引き続く現行法の施行と、過去二十三年間にわたる関係諸施策の推進の結果、生活環境を初めとして対象地域の実態は相当改善され、その成果は全体的には着実に進展を見ております。 現行の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和六十二年に、一般対策への円滑な移行のための最終の特別法として制定されたものであり、本年三月末日をもって効力を失うことになっております。 しかしながら、一部に事業の取り組みがなおおくれている地域が見られること等により、平成四年度以降の物的な事業量が相当程度見込まれ、また、啓発等非物的な事業の面におきましてもなお今後とも努力を続けていかなければならない状況にあります。 政府といたしましては、昨年十二月の地域改善対策協議会の意見具申を尊重し、このような問題の早期解決を図るためには、現行法の制定の趣旨を踏まえ、平成四年度以降においても、真に必要な事業に限って国の財政上の特別措置を講じ、その円滑かつ迅速な遂行を図ることが必要であり、このため、この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、現行の地域改善対策特定事業のうち、平成四年度以降におきましても引き続き実施することが特に必要と認められるものを政令で定めるほか、特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれる一部の事業につきましては実施の時期を繰り上げることといたしております。 第二に、事業に要する経費について、地方公共団体の財政負担を軽減するため国の財政上の特別措置を引き続き講ずることとし、現行法の有効期限を五年間延長するほか、所要の経過措置を設けることといたしております。 今回の意見具申で指摘されたように、政府としても、同和問題は憲法に保障された基本的人権の問題であり、二十一世紀に差別を残してはならないというかたい決意を持って、地方公共団体、国民と一体となった取り組みに全力を尽くしてまいる所存であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いを申し上げます。
○桜井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十六日木曜日午前九時四十五分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会 ————◇—————