内閣委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1992/03/10
会議録
○桜井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。渡辺外務大臣。 ――――――――――――― 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務 する外務公務員の給与に関する法律の一部を 改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○渡辺(美)国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正すみ法律案について御説明いたします。 改正の第一は、在外公館の設置及び廃止についてであります。今回新たに設置しようとするのは、在アゼルバイジャンを初めとする計十三の日本国大使館並びに在ホーチミン及び在デトロイトの各日本国総領事館であります。各大使館の設置は、いずれも、旧ソビエト連邦を構成していた各国の独立に伴うものであり、すべて近隣国に駐在する我が方大使をして兼轄させるいわゆる兼館であります。また、各総領事館については、在ホーチミン総領事館はベトナム最大の都市であり、インドシナ地域の拠点でもあるホーチミンの重要性にかんがみ、日越関係の発展に寄与するために設置するものであり、在デトロイト総領事館は、デトロイトが持つ日米関係上の重要性及びミシガン州、オハイオ州における邦人保護等の領事事務の増大に対処するために設置するものであります。 また、在ウィニペグ総領事館を廃止することとしておりますが、これは、新たな需要増に応じて、在外公館の拡充を着実に図っていくとともに、可能な範囲で整理合理化を行い、全体として在外の外交実施体制強化を図っていくとの観点から行うものであります。 改正の第二は、在ソビエト連邦日本国大使館の名称を在ロシア日本国大使館に変更する等、最近の国名及び地名の変更に応じ関連規定の整備を行うものであります。 改正の第三は、一部在外公館職員の子女教育のための経費負担が増大していることにかんがみ、子女教育手当の加算限度額を定額の百分の二百五十から百分の三百五十に改定するものであります。 改正の第四は、最近における為替相場及び物価水準の変動等を勘案し、在外公館に勤務する職員の在勤基本手当の基準額を全面的に改正するものであります。 以上の改正内容のうち在外公館の新設及び廃止については、次年度当初より相手国政府との協議等の諸準備を開始する必要があるとともに、在勤基本手当の改定は在外職員の生活に直接関係することであり、四月一日から実施する必要があります。このため年度内の法律改正が必要であります。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
○桜井委員長 これにて趣旨の説明は終わりにしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十五分散会 ――――◇―――――