逓信委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1992/03/11
会議録
○谷垣委員長 これより会議を開きます。 郵便貯金法の一部を改正する法律案、簡易生命保険法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。渡辺郵政大臣。 ————————————— 郵便貯金法の一部を改正する法律案 簡易生命保険法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○渡辺(秀)国務大臣 最初に、郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図り、あわせて金融自由化に的確に対応するため、市場金利を勘案して郵政大臣が利率を定める郵便貯金の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、政令で定める通常郵便貯金並びに積立郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金については、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によって、利子をつけることとしております。 第二に、通常郵便貯金の通帳の冊数の制限を緩和することとしております。 第三に、郵便貯金法第十二条第一項ただし書きに規定する通常郵便貯金のうち政令で定めるものの預金者は、各月において一定の回数を超えて払い戻しをする場合には、手数料を納付しなければならないこととしております。 第四に、郵便貯金を担保とする貸付金の総額は、審議会に諮問した上、政令で定めることとしております。 第五に、積立郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、政令で定めるところにより、郵政大臣が定めることとしております。 その他所要の規定の整備を図ることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、近年における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、特約の制度及び定期保険の制度の改善を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一は、特約の制度を改善することであります。 これは、加入者の多様な保険需要に応じて組み合せによる加入ができるよう特約の種類を多様化するとともに、特約の保障機能の充実を図るため、特約の利用枠を改正すること及び特約の保険期間が満了した場合等に保険金を支払うことかできるようにすることのほか、特約についても主契約と同様に、加入申込時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等を内容といたしております。 第二は、定期保険の制度を改善することであります。 これは、定期保険の保険契約及びこれに付する特約においては、保険期間を更新することかできるようにするとともに、この場合には、被保険者に対する面接及び告知は要しないものとすること等を内容といたしております。 なお、この法律の施行期日は、特約の制度の改善については公布の日から起算して一年を、定期保険の制度の改善については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。 以上がこれら二法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げる次第でございます。 ありがとうございました。
○谷垣委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四分散会