大蔵委員会 第22号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1992/06/17
会議録
○太田委員長 これより会議を開きます。 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきまして、持永和見君外三名から、自由民主党、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党の四派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。持永和見君。
○持永委員 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 御承知のように、いわゆるノンバンクは、国民生活や産業社会の多方面において、広く金融サービスを提供しており、その融資業務は、量的拡大及び質的充実を遂げ、我が国の金融システムの中でますます重要な地位を占めるようになってきております。 こうしたことから昨年五月に貸金業の規制等に関する法律の一部が改正され、ノンバンクに対し、土地に係る貸し付けの実態把握及び適正化のための必要な最小限度において、事業報告書を提出させ、報告徴収を求めることが可能とされたところであります。 しかしながら、ノンバンクをめぐる問題については、その後もさらに一層の広がりを見せております。ノンバンク問題については、その重要性、緊急性にかんがみ、業界団体による自主規制及び金融機関の融資の適正化に関し、適切な対策を講ずるとともに、行政による融資業務内容の把握強化を行うことが必要であります。 このような状況を踏まえ、先般来、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 以下、本起草案の概要を申し述べます。 第一に、国民経済の適切な運営に資するための貸金業に係る事業報告書及び報告徴収の規定の運用に当たっては、土地のほか、株式等に係る貸し金業者の貸し付けの実態把握及び適正化を行い、貸し金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において、これを行わなければならないものにしております。 第二に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することにしております。 以上が本起草案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する 法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
○太田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○太田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者かり〕
○太田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 次回は、来る十九日金曜日午前十時四十分理事会、午前十一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四分散会