大蔵委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1992/05/14
会議録
○太田委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正すも法律案及び金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律案の両案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。羽田大蔵大臣。 ————————————— 証券取引等の公正を確保するための証券取引法 等の一部を改正する法律案 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係 法律の整備等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○羽田国務大臣 ただいま議題となりました証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律案及び金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 昨年の証券及び金融をめぐる一連の問題につきましては、政府といたしましても極めて深刻に受けとめ、その際、国会及び臨時行政改革推進審議会よりいただいた御指摘を最大限尊重し、これらの問題の再発防止及び我が国の金融・資本市場に対する内外の信頼回復を図るため、法制上、行政上の総合的な対策に取り組んでいくこととしたところでございます。 また、金融・資本市場の自由化、国際化を進めるため、これまでも逐次各種の措置を講じてきておりますが、さらに、金融制度及び証券取引制度の面におきましても改革を推進する必要があると考えております。 このため、政府といたしましては、より公正で透明な証券市場等の実現に向け、新しい検査監視体制の創設を含む所要の措置を講ずるとともに、金融・資本市場における有効かっ適正な競争を促進すること等を目的とした金融制度及び証券取引制度の改革を行うこととし、これらの法律案を提出することとした次第であります。 まず、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 本法律案は、我が国の証券市場等の実情にかんがみ、取引の公正の確保を図り、市場に対する投資者の信頼を保持するため、証券取引等監視委員会を設置するとともに、証券業協会等自主規制機関について所要の整備を行い、取引の公正の確保に係る法令等の遵守の状況を監視する機能の強化及び充実を図るなど、所要の措置を講ずることとしたものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申 し上げます。 第一に、大蔵省に、行政部門から独立した証券取引等監視委員会を設置し、証券取引に係る違法行為であって、市場の公正を害するものについての強制調査及び証券取引に係る諸規制の遵守状況についての証券業者への検査等を所掌させるとともに、その調査及び検査の結果に基づき、犯則事件の告発及び大蔵大臣に対する行政処分の勧告等を行うことができることとするほか、大蔵大臣が行う金融検査等について意見具申を行うことなどの改正を行うことといたしております。 第二に、証券業協会等自主規制機関の機能、権限の拡充強化を図り、また、適正な規則の策定及び執行が確保されるようにする観点から、証券業協会を証券取引法上の法人とする等所要の措置を講ずることといたしております。 第三に、証券取引に係るルールの明確化を図る観点から、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当な勧誘を証券会社が行った場合を是正命令の対象とする等通達の法律化を行うことといたしております。 第四に、法人の業務活動の一環として行われる犯罪で、相場操縦的行為、損失補てんなど、当該犯罪の社会的影響が重大であること等の要件を満たすものについて、これらにより処罰される法人の罰金刑の上限を、現行の三百万円、百万円からそれぞれ三億円、一億円に引き上げることといたしております。 第五に、店頭売買有価証券に係る不公正取引を防止する観点から、相場操縦的行為の禁止、内部者取引規制等の不公正取引規制について、所要の規定の整備を行うことといたしております。 その他、行き過ぎた大量推奨販売を禁止行為の対象とする等証券取引等の公正の確保のため所要の措置を講ずることといたしております。 次に、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 本法律案は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、金融機関の経営の健全性の確保による預金者等の保護及び投資者保護の徹底を図りつつ、内外の利用者のため、金融機関及び証券会社の有効かつ適正な競争の促進等による金融・資本市場の効率化及び活性化並びに諸外国と調和のとれた金融制度及び証券取引制度の構築を図るためのものであります。このため、金融機関及び証券会社の各種の業務分野への参入を初めとする金融制度及び証券取引制度の包括的な改革を実施することとし、所要の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、金融機関及び証券会社が、各種の業務分野へ参入できるようにするため、銀行等の証券子会社及び信託銀行子会社並びに証券会社の銀行子会社及び信託銀行子会社に係る規定を設けるとともに、信用金庫等について、本体で信託業務を営むことができることといたしております。 第二に、証券取引制度の見直しを行い、金融の証券化の進展に対応し、有価証券の定義を整備し、新しい有価証券に、情報開示制度、不公正取引規制等の証券取引法の投資者保護の枠組みを適用するほか、公募について、人数基準の明確化、投資者の属性に配慮した見直し等を行うとともに、私募についての法整備及び情報開示制度の充実を図ることといたしております。 第三に、協同組織金融機関の業務規制の緩和等を行い、信用金庫等について、社債等の募集の受託業務を、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合等について、国債等の募集の取り扱い及び売買業務並びに外国為替業務を行うことができることとする等の改正を行うことといたしております。 第四に、金融機関の健全性の確保を図るため、銀行等が経営の健全性を判断するための基準に係る規定を設けるほか、大口信用供与規制、子会社等との間の取引の規制等の措置を講ずることといたしております。 その他、業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧についての規定、金融機関の合併及び転換に関する規定等について所要の整備等を行うほか、相互銀行法を廃止することといたしております。 以上が、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律案及び金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上であります。
○太田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、明十五日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十六分散会 ————◇—————