商工委員会 第9号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1992/04/24
会議録
○武藤委員長 これより会議を開きます。 通商産業の基本施策に関する件について調査を進めます。 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議してまいったところでありますが、本日、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ましたので、委員長より、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、趣旨を御説明申し上げます。 近年、国民のライフスタイルの変化等を背景として、ゴルフ場その他の会員制のスポーツ施設やリゾート施設等に対するニーズが高まってきておりますが、こうした中で会員制事業に係る募集行為や会員契約をめぐる消費者トラブルの発生が大きな社会問題となっております。 しかしながら現在のところ、会員制事業に対し、こうした募集行為や会員契約に係る消費者保護のための包括的な規制が存在しておらず、このような消費者トラブルの防止対策の必要性が各方面より指摘されてまいりました。 本案は、こうした状況にかんがみ、ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行を公正にするとともに、会員の利益の保護を図り、役務の提供を適正かつ円滑にするため、今般、提案したものであります。 次に本案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、本案においては、当事者の一方が相手方に対してゴルフ場その他スポーツ施設または保養のための施設で政令で定めるものを継続的に利用させる役務を提供することを約し、相手方がこれに応じて一定額以上の金銭を支払うことを約する契約を会員契約とし、この会員契約に基づき役務を提供する事業を行う者に対し、規制を行うことといたします。 第二に、会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に、会員制事業者に関する事項や会員契約に関する事項について、届け出なければならないこととしております。 第三に、会員制事業者または会員契約代行者は、施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならないこととしております。ただし、当該施設が開設されない場合において拠出金の二分の一以上に相当する額の金銭を会員に支払うための措置がとられており、主務大臣にその旨を届け出た場合は、開設のための行政手続が終了していることを条件に、この限りでないものとしております。 第四に、会員制事業者または会員契約代行者に対し、会員契約の締結をしようとするとき及び締結したときにおいて、会員契約の概要等所定事項を記載した書面の交付を義務づけるとともに、誇大広告や不当な勧誘行為の禁止、業務及び財産の状況に関する書類の閲覧、クーリングオフ等について規定し、顧客及び会員の保護を図ることとしております。 第五に、主務大臣は、会員制事業者に対する指導、会員等からの苦情の解決、預託金等に係る会員制事業者の債務の保証等の業務を行うために民法第三十四条の規定により設立された法人を会員制事業協会として指定することができることとしております。 その他、規制の実効性を担保するため、業務停止命令、罰則等所要の規定を整備しております。 以上が本起草案の趣旨及び内容であります。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ————————————— ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法 律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○武藤委員長 お諮りいたします。 お手元に配付しておりますゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○武藤委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。 なお、ただいま決定いたしました本案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 —————————————
○武藤委員長 この際、委員長より、理事会の協議に基づき、政府に対し、次の点について要望しておきたいと存じます。 要望事項 一、本法の対象となる会員契約に係わる施設の政令指定は、スポーツ・保養施設等の会員権取引をめぐるトラブルの増加等の実態を踏まえ、消費者被害の拡大を未然に防止するという観点から機動的に行うこと。 二、本法の対象となる会員契約の支払い金額の下限を政令で定めるに当たっては、各種の会員権取引の実態及び消費者被害の生ずる可能性の程度等を踏まえ、規制対象が過度に広範となることのないよう配慮すること。 三、会員契約の内容を変更する場合の会員制事業者の会員への書面交付義務について、省令において変更の範囲を定めるに当たっては、会員の利益保護が十分図られるよう適切に措置すること。 四、事業協会の適切な運営等により、会員の地位及び権利が十分に保護されるよう既に事業を営んでいる者を含め適確な指導及び措置を講ずること。 五、この法律の施行の際現に施設を開設し事業を営んでいる会員制事業者についても、会員名薄の発行等により会員数に関する情報の適正な開示に努めるよう適確な指導を行うこと。 六、会員が会員制事業者に支払う預託金について、その本来の目的である会員契約に係る施設の建設及び会員制事業の運営に支出されるよう適確な指導を行うこと。 七、この法律の目的の円滑な施行のため、関係政省令の早期公布に努め、施行日までの間における第四条ただし書において定められる許可等の処分に当たっては、この法律による会員保護のための措置が不当に形骸化しないよう関係機関の慎重な対応を確保すること。 八、本法施行後、会員数、預託金の保全等に係る会員契約をめぐるトラブルの状況に応じ、会員保護の一層の充実の観点から必要な場合には、事業協会の業務の活用等により適切に対処すること。 以上であります。 この際、渡部通商産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。渡部通商産業大臣。
○渡部国務大臣 ただいま御要望いただきました点については、その趣旨を十分に尊重し、万全を期してまいる所存であります。
○武藤委員長 次回は、来る五月十三日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会 ————◇—————