災害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1992/03/12
会議録
○清水委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願ってまいりましたが、その協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり、委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明を申し上げます。 豪雪地帯は、国土の五二%を占め、豊かな土地、水資源、すぐれた自然環境に恵まれ、大きな発展の可能性を秘めておりますが、冬季の著しい降雪や寒冷な気候など気象条件に恵まれないため、住民の日常生活や経済活動、ひいては地域の発展が制約されております。 豪雪地帯対策特別措置法は、かかる豪雪地帯の雪害の防除、その他産業等の基礎条件を改善するための施策を実施し、産業の振興と民生の向上を図るため、昭和三十七年に議員立法により制定されたものであります。 その後、議員立法により、昭和四十五年に特別豪雪地帯の制度が、昭和四十六年に基幹道路の整備の特例、公立の小学校及び中学校の施設等に対する国の負担割合の特例などの特例措置が追加されることによって、特別豪雪地帯における対策が確立され、当該地域の雪対策に多大な貢献をしております。 豪雪地帯につきましては、このように、本法を初めとする諸対策が講じられ、雪による障害は、逐年改善されつつありますが、無雪地域との格差は依然として解消されておりません。したがって、今後とも、豪雪地帯の定住条件の整備や国土の均衡ある発展を図っていくためには、引き続きこれらの施策を強力に推進していくことが不可欠であります。 一万近年、豪雪地帯におきましては、地方公共団体等が雪を資源として活用する雪対策の基本計画や長期構想等を策定するなど、地域に即応した雪国地域づくりへの取り組みが積極的に進められている経緯もあり、関係者から豪雪地帯対策の計画的推進を図るため、新たに道府県計画制度を創設するとともに、計画の策定と事業の推進に対する財源措置を法律上確立することを強く求められておりました。 このような状況にかんがみ、このたび、画期的な道府県計画制度の創設を初め、豪雪地帯対策を推進するための配慮規定の創設、特別豪雪地帯における特例措置の再度十年間の延長等を内容とする本案を提案する次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、豪雪地帯に係る道府県知事は、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう道府県豪雪地帯対策基本計画を定めることができるものとすること、 第二に、国は、基本計画の実施の促進及び必要な資金の確保に努めるとともに、地方債について特別の配慮をするものとすること、 第三に、克雪住宅の普及促進、積雪期における住民の健康増進及びレクリエーション施設の整備等、快適で魅力ある地域社会の形成、雪を資源として活用するための利雪に関する試験研究の体制整備等、豪雪地帯に適した産業の育成等、豪雪地帯対策を推進するために必要な配慮規定を設けるものとすること、 第四に、特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例、公立の小学校及び中学校の施設等に対する国の負担割合の特例などの特例措置が本年三月三十一日をもって切れるため、この適用期限を十年間延長するものとすることであります。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律 案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○清水委員長 この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見があればお述べ願います。東家国土庁長官。
○東家国務大臣 おはようございます。 本法律案の御提案に当たり、委員長及び委員各位の今日までの御努力に深く敬意を表するものでございます。 政府といたしましては、豪雪地帯及び特別豪雪地帯の現状にかんがみ、本法律案については特に異存はないところでございます。この法律案が御可決された暁には、私といたしましては、関係省庁と連携を図りながら、その趣旨を体して誠心誠意適切な運用に努め、豪雪地帯のなお一層の振興を図ってまいる所存であります。 委員長初め、委員各位の御指導、御協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。
○清水委員長 お諮りいたします。 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○清水委員長 起立総員。よって、そのように決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○清水委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○清水委員長 次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 桜島及び雲仙・普賢岳の火山活動による被災状況等並びに平成三年台風第十九号等による被災状況等調査のため、鹿児島県、長崎県及び大分県に本委員会から委員を派遣することとし、議長に対し、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○清水委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、派遣委員の人選及び派遣期間等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○清水委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十九分散会