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123回国会衆議院1992/06/09

国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

発言数
12
登壇者
4
会派数
1
開催日
1992/06/09

会議録

林義郎自由民主党

○林委員長 これより会議を開きます。 (発言する者多し)  この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。(発言する者多し)御静粛に願います。——御静粛に願います。——御静粛に願います。(発言する者、離席する者多し)御着席を願います。——委員長の……(発言する者多く、聴取不能)方については退場を命じ……(聴取不能)  理事山田英介君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

林義郎自由民主党

○林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

林義郎自由民主党

○林委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事に草川昭三君を指名いたします。      —————・—————

林義郎自由民主党

○林委員長 本日付託になりました第百二十一回国会、内閣提出、参議院送付……(発言する者多く、聴取不能)御静粛に願います。

加藤紘一自由民主党内閣官房長官

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  世界が大きな変革期を迎え、二十一世紀に向け平和と安全の新しい秩序が模索される中、国際秩序の強化やパートナーシップの構築が求められ、また国際連合の機能と権威を高めることにより平和を確保することが、従来になく強く求められております。先般のロンドン・サミットにおいても、新しい国際秩序を構築していくに当たっては……(発言する者多く、聴取不能)一九四八年以来世界の多くの国の参加を得て……(聴取不能)世界各地において重要な活動を行っているところであります。  我が国憲法は……(聴取不能)かかる平和主義の理念を具現化するためにも、人道的な国際協力を一層進めるとともに、世界平和を守る秩序づくりの国際共同作業には、我が国としても積極的に参加し、なし得る役割を担っていくことが必要であります。  このような役割を果たすため、我が国としては、これまでも、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に対し、資金面で重要な協力を行うとともに、選挙監視団への要員の派遣など人的側面での協力も実施してまいりましたが、今後、人的な面での協力を一層適切かつ迅速に行うことができるよう、国内体制を整備することが必要であります。  今回提案の法律案は、このような認識に基づき作成されたものであり、国際連合平和維持活動及び国際連合が行う決議または人道的活動に従事する国際機関からの要請を受けて行われる人道的な国際救援活動に適切かつ迅速に協力することができるように国内体制を整備することによって、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としております。  具体的には、国際平和協力業務実施計画及び国際平和協力業務実施要領の策定手続並びに国際平和協力隊の設置等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資面での支援を行うための措置等を講ずることとしております。また、国際平和協力業務の実施に際しては、平和国家たる我が国の憲法を踏まえ、武力による威嚇または武力の行使に当たる行為を行ってはならないことを明記しております。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、自衛隊の部隊等が行う国連平和維持隊に係る一定の業務については、実施計画が決定された日から二年を経過する日を超えて引き続き行おうとするときは、当該業務を引き続き行うことにつき国会の承認を求めなければならないことなどを内容とする修正が行われております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

林義郎自由民主党

○林委員長 先ほど私の発言が聴取不能であったというお話でございますので、怠りため申し上げます。  本日付託になりました第百二十一回国会、内閣提出、参議院送付、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  まず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案中、参議院の修正部分を除き趣旨の説明を聴取いたします。  以上が私が申し上げたところです。  内閣官房長官加藤紘一君。     —————————————  国際連合平和維持活動等に対する協力に関する   法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

加藤紘一自由民主党内閣官房長官

○加藤国務大臣 改めて提案理由を御説明申し上げます。  ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  世界が大きな変革期を迎え、二十一世紀に向け平和と安全の新しい秩序が模索される中、国際秩序の強化やパートナーシップの構築が求められ、また国際連合の機能と権威を高めることにより平和を確保することが、従来になく強く求められております。先般のロンドン・サミットにおいても、新しい国際秩序を構築していくに当たっては、国際連合を中核とする多数国間の努力を重視するという姿勢が明らかにされました。これは、冷戦構造克服後の世界に、健全な方向性を与えようとするものであり、従来から国連中心主義を提唱してきた我が国の立場にも沿うものであります。  特に、国際連合平和維持活動(PKO)は、世界各地の紛争の平和的解決を助けるため、中立・非強制の立場で国連の権威と説得により任務を遂行するものであって、一九四八年以来世界の多くの国の参加を得て、国際の平和と安全の維持のため多大の貢献をしているものであります。また、人道的活動に従事する国連機関及びその他の国際機関は、人道的任務を達成するため、世界各地において重要な活動を行っているところであります。  我が国憲法は、国際協調のもとに恒久の平和を希求していますが、かかる平和主義の理念を具現化するためにも、人道的な国際協力を一層進めるとともに、世界平和を守る秩序づくりの国際共同作業には、我が国としても積極的に参加し、なし得る役割を担っていくことが必要であります。  このような役割を果たすため、我が国としては、これまでも、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に対し、資金面で重要な協力を行うとともに、選挙監視団への要員の派遣など人的側面での協力も実施してまいりましたが、今後、人的な面での協力を一層適切かつ迅速に行うことができるよう、国内体制を整備することが必要であります。  今回提案の法律案は、このような認識に基づき作成されたものであり、国際連合平和維持活動及び国際連合が行う決議または人道的活動に従事する国際機関からの要請を受けて行われる人道的な国際救援活動に適切かつ迅速に協力することができるように国内体制を整備することによって、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としております。  具体的には、国際平和協力業務実施計画及び国際平和協力業務実施要領の策定手続並びに国際平和協力隊の設置等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資面での支援を行うための措置等を講ずることとしております。また、国際平和協力業務の実施に際しては、平和国家たる我が国の憲法を踏まえ、武力による威嚇または武力の行使に当たる行為を行ってはならないことを明記しております。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、自衛隊の部隊等が行う国連平和維持隊に係る一定の業務については、実施計画が決定された日から二年を経過する日を超えて引き続き行おうとするときは、当該業務を引き続き行うことにつき国会の承認を求めなければならないことなどを内容とする修正が行われております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

林義郎自由民主党

○林委員長 次に、本案中、参議院の修正部分の趣旨の説明を聴取いたします。修正案提出者参議院議員岡野裕君。

岡野裕自由民主党

○岡野参議院議員 ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に対する参議院における修正につきまして、その内容の概要を御説明申し上げます。  この修正は、これまで行われてきたこの法律案についての審議を踏まえ、我が国として早急に有効適切な国際協力を進める体制をつくるとの見地から、政府原案の基本的な考え方と枠組みはこれを維持しつつ、その上でこの法律案に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていくとの趣旨で行われたものであります。  次に、修正の内容を御説明いたします。  修正の第一は、自衛隊の部隊等が行う国際連合平和維持隊に係る一定の業務については、内閣総理大臣は、当該部隊等の派遣の開始前に、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則及び本法律の目的に照らし、当該業務の実施につき国会の承認を得なければならないこととし、国会が閉会中の場合または衆議院が解散されている場合には、当該部隊等の海外への派遣の開始後最初に召集される国会において、遅滞なく、その承認を求めなければならないこととしております。  修正の第二は、内閣総理大臣が、自衛隊の部隊等が行う国際連合平和維持隊に係る一定の業務について、当該部隊等の派遣の開始前に、国会の承認を得る場合には、先議の議院においては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならないこととしております。  修正の第三は、国会が閉会中または衆議院が解散されている場合に、自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始後、国会において不承認の議決があったときは、政府は、遅滞なく、当該業務を終了させなければならないこととしております。  修正の第四は、自衛隊の部隊等が行う国際連合平和維持隊に係る一定の業務については、別に法律で定める日まで実施しないこととしております。  修正の第五は、政府は、施行後三年を経過した場合において、本法律の実施状況に照らして、本法律の実施のあり方について見直しを行うこととしております。  以上が修正の内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

林義郎自由民主党

○林委員長 次に、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣臨時代理内閣総理大臣宮澤喜一君。     —————————————  国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改   正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

宮澤喜一自由民主党内閣総理大臣・外務大臣臨時代理

○宮澤内閣総理大臣(外務大臣臨時代理) ただいま議議となりました国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  昭和六十二年九月の国際緊急援助隊の派遣に関する法律の施行以来、我が国は、海外の地域、特に開発途上にある地域におきまして大規模な災害が発生した場合には、国際緊急援助隊を派遣し、国際緊急援助活動を実施してまいりましたが、これまでの活動を通して、災害の規模によってはさらに大規模な国際緊急援助隊を派遣する必要があること、被災地において自己完結的に活動を行い得る体制を充実すべきこと及び輸送手段の改善を図るべきこと等の課題が明らかとなってきているところであります。  今回提案の法律案は、自衛隊の国際緊急援助隊への参加を可能ならしめ、もって自衛隊の保有する能力を国際緊急援助活動に活用するとともに、自衛隊及び海上保安庁による国際緊急援助隊または国際緊急援助活動に必要な機材等の輸送を可能ならしめることによって、我が国がその国力にふさわしい国際的責務を泉大し得るよう、国際緊急援助体制の一層の充実を図ることを目的とするものであります。  以上が、この法律案の提案理由及びその趣旨でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

林義郎自由民主党

○林委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。  次回は、明十日水曜日午前九時三十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後六時二分散会      —————・—————

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