厚生委員会 第13号
- 発言数
- 76 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1992/06/19
会議録
○牧野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、看護婦等の人材確保の促進に関する法律案並びに社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨り説明を聴取いたします。山下厚生大臣。 ————————————— 看護婦等の人材確保の促進に関する法律案 社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当 共済法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山下国務大臣 ただいま議題となりました二法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、看護婦等の人材確保の促進に関する法律案について申し上げます。 我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、保健医療サービスの重要な担い手である看護婦等の確保の重要性が著しく増大をいたしております。 このような状況を踏まえて、病院や訪問看護を受ける者の家庭等において、高度な専門知識と技能を有する看護婦等が自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるよう、看護についての国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ、看護婦等について、養成力の強化、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を図るための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、看護婦等の確保の促進に関する基本指針の策定であります。厚生大臣、労働大臣及び文部大臣は、専門性に配慮した適切な看護業務のあり方を考慮しつつ、国民の保健医療サービスへの需要に対応した均衡ある看護婦等の確保対策を適切に講ずることを基本理念として、看護婦等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等に関する事項を定めた基本指針を策定することといたしております。 第二は、看護婦等の確保の促進に関する関係者の責務に係る所要の規定の整備であります。国につきましては、看護婦等の確保を促進するための必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるとともに、看護婦等の処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならないこととしており、地方公共団体につきましても、看護婦等の確保を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないことといたしております。また、病院等の開設者等につきましては、看護婦等の処遇の改善等を講ずるよう努めなければならないこととしており、あわせまして、看護婦等及び国民の責務を設けることといたしております。 第三は、看護婦等の確保のための体制の整備であります。国及び都道府県の病院等の開設者等に対する必要な指導及び助言、雇用保険法の雇用福祉事業としての病院等の開設者等に対する雇用管理に関する必要な知識の習得のために必要な助成、公共職業安定所の看護婦等の職業紹介等についての規定を設けることとしております。また、都道府県の看護婦等の確保に関する施策及び看護に対する住民の関心と理解の増進に関する施策への協力等を行う看護婦等就業協力員制度を創設するとともに、看護婦等の員数が著しく不足しております病院において看護婦等の配置及び業務の改善に関する計画の策定等を行う看護婦等確保推進者の設置を行うことといたしております。 第四は、ナースセンターの指定であります。都道府県知事は、看護婦等の就業の促進その他の看護婦等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的として設立された民法法人を都道府県ごとに一個に限り、都道府県ナースセンターとして指定し、看護婦等に対する研修、相談、無料の職業紹介等を業務として行わせることとしております。また、厚生大臣及び労働大臣は、都道府県ナースセンターの指導、援助等を業務として行う中央ナースセンターを全国を通じて一個に限り、指定することとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 次に、社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律案について申し上げます。 急速な高齢化の進展等に伴い、国民の福祉サービスに対する需要は著しく増大しておりますが、このような状況に対応して、福祉サービスを必要とする者に対し必要な福祉サービスが適切に提供されるようにするためには、社会福祉事業に従事する者の確保を促進していくことが必要であります。今回の改正は、このような状況を踏まえて、基本指針の策定、福祉人材センター及び福利厚生センターの指定、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用対象範囲の拡大等、所要の改正を行うものであります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、基本指針の策定等であります。厚生大臣は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本指針を策定することとしております。また、社会福祉事業経営者は、基本指針に規定する社会福祉事業従事者の確保に資する措置を講ずるように努めなければならないこととするとともに、国及び都道府県は、社会福祉事業経営者に対し、必要な指導及び助言を行うことといたしております。 さらに、国は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととし、あわせて、地方公共団体についても、必要な措置を講ずるよう努めなければならないことといたしております。 第二は、福祉人材センターの指定であります。都道府県知事は、基本指針に基づき社会福祉事業経営者が行う措置に関する相談援助、社会福祉事業の業務に関する研修、社会福祉事業に従事しようとする者への就業の援助等を行う社会福祉法人を、都道府県福祉人材センターとして指定することができることといたしております。あわせて、厚生大臣は、都道府県福祉人材センターの業務に関する連絡調整、指導等を行う社会福祉法人を、中央福祉人材センターとして指定することができることといたしております。 第三は、福利厚生センターの指定であります。厚生大臣は、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業等を行う社会福祉法人を福利厚生センターとして指定することができることといたしております。 第四は、社会福祉施設職員退職手当共済制度の改正についてであります。退職手当共済制度の対象として、老人、身体障害者等に係る居宅介護等事業等を追加することとしております。また、被共済職員が同一経営者の経営する退職手当共済制度の対象外の施設等へ異動した後、再び被共済職員となった場合に、被共済職員期間を合算する制度を設けることとしております。 なお、この法律の施行期日は、基本指針及び都道府県福祉人材センターに関する事項については法律の公布日から六カ月を超えない範囲内において政令で定める日、中央福祉人材センター及び福利厚生センターに関する事項については平成五年四月一日、その他の事項については平成四年七月一日としております。 以上、二法案の提案理由及び内容の概要について御説明を申し上げました。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
○牧野委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○牧野委員長 これより両案について質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大野由利子君。
○大野(由)委員 医療現場や福祉現場におきますマンパワー不足、また労働過重が現在大変深刻な状況になっておりまして、こうした状況を打開し、また、高齢化社会に対応していくために、我が党ではかねてから、マンパワーの養成確保に関して本格的な施策を行うよう、また、こうした法案をぜひつくっていただきたいということで要請をしてまいりました。今回、この人材確保のための二法案が国会に提案をされましたことを大変喜んでいる一人でございますし、また、看護婦さん等を初め大変期待が高いわけでございます。 まず、大臣に最初にお伺いしたいのですが、今回この法案が成立いたしますとマンパワー確保にどれだけ実効性を発揮できるのか、この法案ができることによって今までとどのように変わっていくのか、大変期待をして待っています看護婦さんたちにアピールできるように、ぜひ御決意を伺いたいと思います。
○山下国務大臣 大変ごもっともな御意見、御質問であろうかと存じます。 我が国の人口の急速な高齢化が進展し、保健医療を取り巻く環境が大変変わってまいりました。その中で需要が増大する看護婦を確保していくということは極めて重要な問題でございます。看護婦確保対策につきましては、これまでもその充実につきましていろいろな方策に努めてまいりましたが、中長期的視点に立って各般の施策を強力に推進していくための基盤として、この看護婦等の人材確保の促進に関する法律案を提案した次第でございます。 今後とも、この法案を基盤として、まず予算、そして融資、さらには税制、これら各般の施策を通じまして、必要な看護婦確保に努めてまいりたいと思っております。
○大野(由)委員 この法案の中に、厚生大臣、労働大臣及び文部大臣は、看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めなければならない、このように出ているわけでございますが、この指針の策定に当たりまして、これだけは目標としてぜひ掲げていただきたい、そう思うことがございます。一つ一つ申し上げますので、こうしたことがどのようになっているのかについてお尋ねをしたいと思います。やはり目標を掲げて、そして、その目標に向かってどれだけの施策をやっていくかということが大事ではないか、そのように思いますので、これから申し上げますようなことが基本指針の中でどの程度うたわれるのか、最低限これだけはうたわれるというような基本指針の内容について少し明らかにしていただきたい、そのように思うわけでございます。 一点目は、まず労働時間の短縮、週四十時間の労働、また完全週休二日制でございます。 二点目は、夜勤は複数の人員で月六日以内に制限。現在二・八体制、これもまた完遂してない状況でございますが、二・八ができればいいというのではなくて、やはり複数で六日以内というそれぐらいの目標が当然必要ではないか、そのように思います。 三点目は、賃金、諸手当の大幅な引き上げでございます。諸手当の中では、特に夜勤手当の引き上げ、ほかに育児手当や住宅手当等々ございますが、こうした待遇の改善というものがどのようにうたわれるのか。 四番目が、宿舎の保障、福利厚生施設の共同整備事業の促進。 五番目が、院内保育所の完備と公的助成の拡大。 六番目が、育児休業制度の導入促進でございます。 七番目が、有給保障のリフレッシュ休暇、または介護休暇等の実現。 以上七項目申し上げましたが、この七項目の一つ一つに対しまして明確に、最低限これだけはこういうふうにうたっていきたい、そのようなことを一項目ずつお答えをいただきたいと思います。
○古市政府委員 基本指針につきましては、高度な専門知識と技能を有する看護婦さんが適切な処遇のもとで自信と誇りを持って心の通う看護ができますように、適切に看護職員確保対策を講ずることを基本理念としております。今お尋ねの項目に沿ってお答えをいたします。 基本指針の処遇に関する事項につきましては、関係審議会の御意見をいただいて最終的に決めることとはなりますが、週四十時間、夜勤平均月八回、先生は夜勤六日以内ということでございますが、御承知のように、現在の状況は病院の半数がまだ八回にすら到達してないということでございますので、目的としては夜勤平均月八回以内におさまるように、こうしたいと思います。それから、週休二日を目指して努力をするということにしております。 それから、看護業務の改善、さらには院内保育施設、宿舎の設置等による福利厚生施設の充実、育児休業の円滑な実施、処遇改善のための雇用管理体制の明確化、これらに関することを盛り込みたいと考えているわけでございます。 しかし、御指摘事項のうちの賃金、夜勤手当、住宅手当等の諸手当の額につきましては、個々の医療機関におきまして実際の経営状況等を踏まえて決められるべきものでございますから、基本指針において水準を決めるものではないと考えております。 また、リフレッシュ休暇、介護休暇等につきましては、他の産業分野においてもまだ普及状況が十分とは言えないということで、将来の課題とさせていただきたいと思います。
○大野(由)委員 今回の法案が通ることによりまして、これが精神安定的なものではなくて、実効性のあるそういう法案にしていただきたいというのが現場の皆様方の切なる願いでございますので、ぜひその点をお願いしたい、そのように思います。 看護職の就業年齢、厚生省でいただいた分布表を拝見いたしますと、正看護婦さんの場合でございますが、二十五歳から二十九歳が二三・二%、これがピークになっております。その後、三十歳から三十四歳が一五・八%、三十五歳から三十九歳が二二・〇%、四十歳から四十四歳が七・六%というふうに、四十歳になりますと一挙に減少している。そういう分布構造になっているわけでございます。 一般の女性の労働人口と申しますのは、大体結婚して子育てが始まったときに一たん退職をして、子育てが一段落をした四十代ぐらいから再び一挙に労働人口がふえる。今の日本の女性の労働人口はアルファベットのM字型で、四十代以降になりますと労働人口が大きくまた伸びる、これが一般の女性の労働人口なわけですが、正看護婦さんの場合は二十五歳から二十九歳をピークにして、年齢とともにどんどん下がっていく。また、子育てが一段落する四十歳以降になってさらにがくんと減っている。これはどうしてこういうふうな構図になっているかについて御見解を伺いたいと思います。
○古市政府委員 看護婦さんの養成数の増大につきましては絶えず努力をしてきたところでございますが、現在御指摘のような四十歳から四十四歳を迎えている看護婦さんが就学期に当たっていたとき、我が国の養成校の数が少なかったということがございます。三十九歳以下の年齢層の看護婦さんの養成期のものと比較いたしますとかなり少ない状況でございまして、例えば、現在中高年となっている昭和四十五年三月の看護婦養成所学校の卒業生は八千九百五十八人でございました。それに対しまして平成三年三月の卒業生は三万四千七百四十名と、格段の養成数の増加が図られてきているわけでございます。したがいまして、養成数自体が異なるために、看護婦の年齢別就業者数の割合で見た場合に、全体の中に占める割合が四十から四十四歳の層におきまして就業者数が三十九歳以下の年齢層に比較して少なくなっているということでございます。 しかし、これはこの年齢層の方が家庭に入っておられるということも多分にございますので、今回提出させていただきました法案にナースセンターを強化するという項目がございますが、その活動を強化いたしまして、再就職を大いに促進させていただきたいと思っております。
○大野(由)委員 今お話を伺いまして、確かに現在四十歳から四十四歳になっていらっしゃる年齢の方は養成そのものが少なかった、そういう理由があったということは当然な理由だと思います。しかし、今局長がおっしゃった理由だけでは決してないということを、やはり深刻に受けとめなければいけないんじゃないか。養成が少なかったから四十代以降が少ないんだというだけでは、これからの看護職員の確保には非常に対策を誤るんじゃないか、私はそのように思うわけでございます。 ともかく今の看護婦さんたち、普通であれば、大体年齢とともに能力また経験が生かされて、大きく待遇等がアップするわけですが、看護婦さんに関しては四十代ぐらいが大体頭打ちという状況で、それまでどんなに長く子育ての時期だとか大変な時期を乗り越えて頑張ってきても、それ以上は全く展望がない、全くその方たちの能力とか知識が評価されない。そういうことに対してやはり嫌気が差してやめていく、そういうふうなことが一点ございます。 もう一点は、子育てが終わって、一段落して職場に復帰をしたい、そのように思っても実際に復帰できない、そういう状況があるわけですね。私もナースバンクにいろいろ実態を伺ってみました。そうすると、年齢制限が相当あるということなんです。年齢制限がかなりあって、子育てが一段落したから復帰をしたいと思っても復帰ができない、そういう実情があるのです。 また、これは就職情報誌「とらばーゆ」でございます。最新号を一冊買ってまいりました。ここに看護婦さんの募集がたくさん出ております。全部は見られなかったのですが、丸印をつけました二ページ、この丸印のついた分だけでも、年齢制限が三十五歳から四十歳までというそういう募集要項なんですね。十六件中九件、左側はそうでございます。右側は十件中五件。要するに半分は四十歳とか三十五歳まで、そういう年齢制限が加わっているわけでございます。これではとてもじゃないけれども再就職したくても再就職できない、そういう現状があるわけでございます。 厚生省では、看護職員の需給見通しの中で、再就業者数というものを大変高く見積もっていらっしゃいます。平成四年は一万六千二百名の再就業者数を見込んでいらして、これが平成十二年には二万七千名と再就業者数を見込んでいらっしゃるわけですが、今私が申し上げましたようなことに対して何らかの手を打たなければ、この二万七千という再就業者数というのは絵にかいたもちになってしまうんじゃないか。この二万七千という再就業者数はどういう積算根拠でこういう数が出ているのかについて伺いたいと思います。
○古市政府委員 中年の看護婦さんの就業数が少ないという原因について、いわゆる処遇の問題と、それから実際復帰できない年齢制限の問題があると指摘されたわけでございますが、処遇の改善というのは当然図られていくことになろうと思いますし、また年齢制限というのも、それはある一面の話かと私は思うわけでございます。 医療機関の方では、看護婦さんの資格を持って自分の医療機関でやっていただけるという人がおったら、本当に金のわらじを履いてでも探したいというお医者さんが非常にたくさんいるわけでございまして、そこのところで求人と求職のマッチングがもう一つうまくできていない。そこをナースセンターの努力によって合致させたいと思っているわけでございます。そういうような努力を通じまして、先ほど申されました二万七千名という一年間の再就業数というのは可能になってくると私は思っているわけでございます。 この話は私は日本だけかと思って、イギリスのドクター・ジョン・フライという方に聞いてみましたら、やはりイギリスでも、若い間の看護婦さんは大病院の手術場とかいろいろ高度医療のところで働く、しかし、子供や家庭を持って夜勤がそうできなくなったら普通の中小病院の方で働く、さらには家に入った人がもう一度復帰するときには近くのGPのオフィスで働く、そういうような看護婦さんのライフサイクルに応じた就職の形態というものをとっておるし、そうなっている。日本でもその辺はどうですかというお話がありました。 今回の老人保健法の改正によりましても、地域によって訪問看護支援センターというのがまたできます。それはどちらかというとフレックスタイムの勤務になろうかと思います。それからまた、開業医さんのところで外来をやってお手伝いをするという看護婦さんは、何も夜勤をする必要はございませんで、数名でカバーすればフレックスタイムでできるようになる。医療機関の方も、そういう若い専従の夜勤ができる人だけと言っておっても看護婦さんは得られないわけでございますから、だんだんそういう求人にならざるを得ない。そういうことでナースセンターが頑張っていけば、この数は十分達成できる。 ちなみに、こちらが鉛筆で書いた数字ではございませんで、都道府県の各担当課で関係者とお話をして、このぐらいならできるという数を積み上げた結果、この数になったということでございます。
○大野(由)委員 今労働分野におきましても、例えば障害者の方とか高齢者の方、大体最低何%雇用するみたいなこと等が行われておりますが、高齢者の方も、働きたい希望者がたくさんいるにもかかわらず高齢者の働く場所が少ない。若い人たちは、日本は景気が後退しているとはいえ今まだ求人難の状況でございますが、高齢者に関しては、働きたい希望者が大変多いにもかかわらず職が見つからない、こういう状況をもっときちっと考えていかなければいけないのではないか。 そういった意味で、看護婦さんの問題に関しましても、今局長がおっしゃったように、自然な形でライフサイクルに合わせて、高齢者の方は地元のフレックスタイムで働けるようなところにという面も多々あるかと思いますが、やはり四十歳以上の高齢者の看護婦さんもある程度、最低何%以上は採用した方がいいのではないかとか、そういうふうなことももう一歩積極的に考えないと、看護婦さんをたくさん採用する大病院が全部年齢制限で切っている。近くの小さな開業医さんとか小さな病院は確かに年齢制限を設けておりませんが、大手のところが設けているというその辺の実態をもう少し把握して、何らかの対策を考える必要があるのではないか、そのように思いますが、もう一度御答弁をお願いしたいと思います。
○古市政府委員 現実、現場の問題ではいろいろな御苦労があろうかと思います。そういうことから、ナースセンターの運営につきましては事業運営委員会というものを置きまして、各般の御意見もいろいろ集約していきたい。この中には求人側の医療施設の医師会の先生方も入っておられますので、そちらの御理解を深めていくということも可能でございます。 それからまた、今回の法律では、著しく看護職員に欠ける医療機関におきましては、確保の推進の責任者というものも一応置いていただくということにしておりますので、そういう努力を通じて、お互いの要望というものをなるべくうまく合わすような事業をひとつ充実させていきたいと思っております。
○大野(由)委員 ILOは、一九七七年に看護職員の過酷な労働条件を改善する目的で、看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関する条約(百四十九号)を制定し、それに基づく勧告百五十七号を出しております。この条約が採択されて十五年経過しているわけですが、まだ我が国は批准ができていない状況でございます。PKOの協力法案はつくったけれども看護職員条約は批准できませんというのでは、余りにも人権後進国で、世界の仲間入りを目指しているとは言えない、そうではないかと私は思うわけでございます。 今回看護婦確保法案が可決をされますれば、きょうの午後可決される予定になっているようでございますが、これが可決されれば、ILOの看護職員条約を批准するという方向でこれは実現をしてもらいたい、ぜひ検討をしていただきたい、そのように思うわけでございます。今まで長くこの看護職員条約が批准できなかった理由と、今回この法案の成立とともに国内法の整備をして、当然看護職員条約も批准をする、そういうことについての御決意みたいなものを伺わせていただきたいと思います。
○鈴木説明員 お答え申し上げます。 今先生御指摘の看護職員条約につきましては、その中に、看護職員については他の労働者と同等またはそれ以上の条件を享受するということを求めております。こうしたことが現行の国内の法体系と一体どういう関係になるかというのは一つの問題でございます。 例えば労働時間の問題について見ますと、現行の法体系におきましては原則四十四時間となっております。ただ、保健衛生業の一部につきましては、猶予措置あるいは特例措置というものが適用されております。それから、労働基準法で女子の深夜業、これを禁止しておりますが、保健衛生の事業に従事する者については深夜業が認められている、そんな規定もございます。こうした規定について、先ほどの他の労働者と同等またはそれ以上という関係におきましてどういう理解をしたらいいかという問題がございますので、そうした国内の法体系との整合性等の問題につきまして、今後慎重な検討が必要であるというふうに考えております。 〔委員長退席、粟屋委員長代理着席〕
○大野(由)委員 いろいろ理由はあったかと思うのですが、今後はどうなのでしょう。今後はどういう方向で臨まれるか、もう一回伺いたいと思います。
○鈴木説明員 労働基準法につきましては、前回の労基法改正のときに、三年経過後の見直しという規定が盛り込まれております。そういった規定に基づきまして、現在中央労働基準審議会で検討を行っているところでございますが、労働基準法の改正というものは労使等の関係者に非常に大きな影響を与えるものでございまして、現在真剣に検討されているものでございます。そうした現在検討中というものでございますので、ここで具体的な答弁をすることは困難でございまして、御理解をいただきたいというふうに考えております。
○大野(由)委員 厚生省の方に伺いたいのですが、この条約はぜひ批准する方向で日本は進もうとするのか、このような条約は批准する必要はないのだ、そういうふうに思っていらっしゃるのか。今回できる看護婦確保法案、何のためにつくるのか、その辺についてもう一回伺いたいと思います。
○古市政府委員 ILOの条約の批准につきましては、ただいま労働省の方からお答えがあったとおりでございますけれども、関係各省庁の中で、日本の現在の状況、過去の慣行というものの中からどの点が問題かということで、鋭意検討しているという段階でございます。 私どもは、批准、批准しないということにかかわらず、看護婦の職場環境、労働条件を改善するということは急務でございますから、そのILOの条約の中で示されているものの中の参考にできるものは、今回の法案を成立させていただきましたら大いに取り入れて、その精神にのっとって充実した対策を進めたいと思っているわけでございます。
○大野(由)委員 今回の看護婦確保法案を本当に実効性のあるものにし、単なる精神規定にしないためにも、このILOの看護職員条約を批准する方向で、国内法の整備に向けてぜひ精力的に関係省庁の御努力をお願いをしたい、そのように申し上げたいと思います。 それから、今回の法案そのものから外れるわけでございますが、介護のマンパワーと関係がありますので、ちょっと質問させていただきたいと思います。 ALSという病気がございます。筋萎縮性側索硬化症、そのように言われております進行性の神経疾患で、頭は正常でありながら運動神経が侵されて、手足が麻痺して言語障害を起こし、食べること、呼吸することさえも器械にゆだねなければならない。本人の苦しみはもちろん、介護に当たる家族の方の精神的、肉体的な負担は大変なものがあるわけでございます。国の難病には指定されております。イギリスの有名な宇宙物理学者ホーキング博士もこの病気のようでございますが、このALSの患者さんたちは大変介護の人手を要するわけですね。介護の人手が足りないために入院を断られるという状況が多々あるようでございます。今基準看護というのが、一般の病棟では基準看護一類は四対一、患者四人に対して看護婦さん一人、最高基準も基準看護は特玉類で二対一、患者二人に対して看護婦一人という配置でございます。これも三交代勤務とか休みとかが入っていますから、四週間で六日休みをとるという計算で見ますと、日勤で看護婦さん一人が六・一人の患者を見る。準夜勤、深夜勤になりますと看護婦一人が十四・三人の患者を見る、そういう状況のようなんですね。 こうなりますと、ALSの患者さんはもうほとんど一人に対して一人つかなければいけない、そういう状況でございますから、当然病院側は嫌うわけで、うっかりそういう患者が入ってくると、ほかの患者さんの方に大変しわ寄せがくるということで入院できない、そういう状況があります。これは一体どうすればいいのか。二対一が最高、しかもいつまでも基準時三類に入院できればいいのですが、最高二十日間しか入院できない、そういう日本の介護のお粗末さがまだまだ非常にあるわけでございます。私は、こういうALSだとか特定疾患に関しましては、患者一人に対して看護婦さん一人というような、それこそ基準看護持四類みたいなものが必要ではないか、そのように思うわけですが、御見解を伺いたいと思います。
○黒木政府委員 先生御指摘のように、ALSの患者さんに対しましては、手厚い看護の必要性というのは十分認識しているところでございます一また、看護につきまして診療報酬上これを重点的に評価していく必要性も私どもは同感でございまして、鋭意努力を続けているところでございます。 御案内のように、診療報酬上の基準看護の取り扱いでございますけれども、いわば類別の見直しというものは、私どもはこれまでも医療内容の高度化とか看護職員の需給状況等、看護にかかわります状況の変化に対応して、基準看護の類別の見直し等を行ってきているところでございます。最近では、御指摘の入院患者二人に対して看護要員一人という特玉類を昭和六十三年改定において新設したところでございますし、この四月の改定では、この要件の見直しも行ってまいったところでございます。 私どもとしましては、今後とも看護サービスの質的変化なりあるいは基準看護の普及、定着状況なりあるいは看護職員の需給状況等を踏まえながら、先生の御指摘も参考にさせていただきながら、今後の看護サービスの評価のあり方ということについて検討させてもらいたいと思っておるわけでございます。
○大野(由)委員 今入院できなくて家庭で見ている方は、ヘルパーさんにお願いしても最高週一回か二回しか来ていただけない。まさに家族が壮絶な闘いをして、本当にもういつ何ときどうなるかわからない、そういう闘いをしているということを考えますれば、日本は今生活大国を目指すに当たって、この辺でもっと温かい政治が行われなければいけないんじゃないか。余りにも今の現状では冷たいんじゃないか、そのように思いますので、ぜひこの点よろしくお願いしたいと思います。 それから、最後にちょっと一つだけ質問させていただきたいのですが、このALSの患者さんに意志伝達装置、要するに、まばたきとかちょっとした意志で筋電センサー等によってそれがワープロにつながって文字が出てくる意志伝達装置、これに五十万円の補助金が出ているようでございますが、これが両手両足が全く動かない、言葉も全く喪失して出せない、そういう状態になって初めて補助金が出る。こうなってからでは器械を購入しても遅いので、その前にその器械で少し練習できるように、そういうふうにしたいという切なる患者さんたちの願いがあるわけですね。余りにも条件が厳し過ぎる。 それから、人工呼吸器も平均二百万ぐらいするそうなんですが、これも貸出制度がないということで、在宅で面倒を見ている方でございますが、大変経済的に追い込まれている。こうした問題についてぜひもっと柔軟な対応をお願いしたい。最後の質問にさせていただきたいと思います。
○末次政府委員 ただいま御質問のございました重度障害者用の意志伝達装置、これは私どもの方で日常生活用具給付事業として給付をいたしております。 御質問にございましたように、まばたきあるいは筋電センサーという特殊な入力方法でディスプレーに伝達したい文章を表示するという器械でございますが、ALSの患者に対しましては、この患者の病状の進行が非常に急激な場合があるというふうに聞いております。通常はゆっくり進行するということでございますが、中には非常に急激に進行する場合があるというふうに聞いておりますので、そういう状況の患者につきましては、早期に給付することにつきまして検討してまいりたいというふうに考えております。 それから、人工呼吸器の点でございますが、現在在宅のALS患者につきましては、保険医療機関から人工呼吸器の貸与を受けるという道がございまして、貸与を受けて使用する場合は、診療報酬におきまして在宅人工呼吸指導管理料等によりまして必要な費用が支払われておるわけでございまして、この在宅人工呼吸指導管理科、これは平成二年度から新たに設けられておりまして、現在順調に普及しているというふうに私ども承知しております。 このように、人工呼吸器そのものは厳格な医学的管理のもとで使用されることが必要であるというふうに考えておりまして、この器具を身体障害者福祉法に基づきます補装具あるいは日常生活用具として支給あるいは貸与することは適切ではないんではないか、むしろ医療の体系で現在行われていることが順調に普及していくように私どもは期待をいたしておるところでございます。
○粟屋委員長代理 児玉健次君。
○児玉委員 日本共産党の児玉健次です。 厳しい労働条件のもとで国民の命と健康を守るために大変な苦労をなさっている全国の看護婦さん方が、この法律によって目に見えて幾つかの点がよくなった、運動したかいがあった、そういうふうに受けとめてもらえるような論議をすることが私たち国会の責務だ、そう思います。短い時間ですが、端的に聞きますから、手短なお答えをお願いしたいと思います。 厚生省は参議院における四月十六日の審議で、基本指針に週四十時間、完全週休二日、夜勤平均月八日以下、こういう中身を処遇の改善として盛り込むよう書いていただこうと思っている、そうお答えになっている。この中で最も関心が強いのは夜勤平均月八日以下です。ここの部分をいつまでに実現しようとされているのか、その目途を示していただきたいと思います。
○古市政府委員 平成三年末に策定しました看護職員需給見通しというものにおきましては、週四十時間、夜勤月平均八回以内、育児休業等を見込んで需要を出したわけでございますから、これが達成できます平成十二年、需給が均衡するというときには、この条件は改善しているということでございます。
○児玉委員 政府のさまざまな態度の中で、例えば国民の所定労働時間を一九九二年末までに年千八百労働時間以内にすると、昭和六十三年の閣議決定で目途を明確に示しています。平成十二年といったらちょっと気が遠くなるような時間で、この週四十時間、完全週休二日、これらは皆さん方が閣議で決定した大きな枠の中なんですから、そういったのんびりしたことを言わずに、はっきりいついつまでと、もっと手短に寄せることが厚生省の務めだと思います。どうですか。 〔粟屋委員長代理退席、委員長着席〕
○古市政府委員 平成十二年と申しましたのは、需給見通しが一〇〇%達成して需給均衡するというときでございますが、それに向かって現在の約九〇%台から年々改善していく。一時的な中だるみはございますが、改善をしていくということでございますから、そのときに至るまで全然できないというわけではございません。 それからもう一つは、週四十時間というのは、平成四年度内にできるという数を見込んで需要を出してください、このようなことでできた需給見通しの数でございます。平成四年、五年のところで需給率が少し落ち込んでいるというのも、そういう事情でございます。
○児玉委員 こういった仕事をやるためには、やはり目標年次というのを示さないと取り組みが具体的になりませんね。今厚生省がおっしゃっているのは、皆さん方の看護婦の需給見通しの到達度の緩み、そして進みを述べていらっしゃるにすぎないんで、私が聞いているのは、夜勤平均月八日以下、これをいつまでにやるのか目途を示せとお尋ねしているので、その点でお答えいただきたい。
○古市政府委員 先生御存じのように、結局看護婦さんの絶対数がふえていかないと、それは論理的にこうこうと言っても現実のものではございません。 そういうことで、御承知のように、私どもは看護婦の養成数の増大、そのための予算、さらにはナースバンクからの再就職の拡充ということを厚生省の予算の中ではもう最重要課題として、ここ二年引き続きまして約三〇%の対前年増の予算を組んでいるということでございます。そういう努力によりまして、夜勤回数というものがだんだん八日以内の中に近づいていくということに現実に努力をしているということで、御理解をいただきたいと思います。
○児玉委員 その点は理解できないので、この後の基本指針の中で、皆さんの作業計画としても、かくかくしかじかと目途を示すような努力を強く求めたいと思います。 関連しての問題なんですが、参議院で参考人として意見をお述べになった看護協会の有田さんが、夜勤月八日以下とするためには、各施設で看護婦さんを一二・五%ぐらい増員しなければそれは不可能だという点を強調されています。どのような数字になるかという点では若干の幅はあるかもしれないけれども、こういった観点は非常に重要な観点だと思います。今の平均月八日以下、それを実現するためにも、看護婦の配置基準の改善、そこのところをいつまでにこのようにやるというふうにしないと言葉だけの問題になってしまうんじゃないか。配置基準の改善について皆さんはどういうお考えか、お聞きしたいと思います。
○古市政府委員 ちょうどこの看護婦の人材確保の促進に関する法案と同時に医療法が今国会で審議されまして、その中でも医療法で決める職員配置基準、非常に大きな議論がございました。私どもはそれにつきましても、全体の配置基準を見直すためには、その専門職種それぞれの絶対数がふえているということがないと、単に文章だけを直すということは実効が上がらないということで、今回お願いしております看護婦人材確保法案をぜひ通しまして、これに基づきまして実効力のある養成計画、そういうものに従って財政、金融、税制、あらゆる面で努力をしたいと言っているわけでございます。 そういうことから、先ほど申しましたこの需給見通しは平成十二年に向かっての数を示しておりますが、これが解決できた暁には、百床当たりの病院の看護婦さんの数が現在の三十五名から約五十名になるということが見通されますので、その暁にはもう配置基準というものを十分見直せるということになるわけでございます。しかし、十二年まで何もしないかというとそうでございませんで、医療法の第三次、四次の改正のときには配置基準も含めまして見直しをしたい、このように述べてきたわけでございます。
○児玉委員 医療法のとき、確かに皆さんとこの問題でかなり突っ込んだ議論をしましたが、こう思いますね。数がふえて十分配置基準を変えても大丈夫な状態になってから、看護婦さんの需給がふえたことの後追いとして定数を、配置基準を改善するというスタンスで皆さんいらっしゃるんだけれども、それでは数自体がふえていかないだろうと思いますね。国民の医療に対する求めにこたえるためには、これだけの配置基準が必要だということについて一定の方向性をきちんと出して、そして、それに追いつくように看護婦さんもふやしていくという態度も必要だと思うのです。前者だけでは余りにも消極的だと言わなければならない。その点どうでしょう。
○古市政府委員 おっしゃる線、当然あり得ることかと思います。事例は悪うございますが、オリンピックの標準目標というのは、高く上げてそれに挑戦するということでございますが、結局出場できなかったということにもなりかねないということも一方でございます。 ちなみに、昭和六十一年の医療法の四対一という基準ですら守れていたというのは六九・五%でございました。その後いろいろ地域医療計画、看護婦の増員等が図られまして、七一、七四とずっと上がってきまして、平成元年度では七六・四まで来た。これがいずれ八〇を超してくるわけでございますから、そういう時点には先生のおっしゃった目標を出しても、それは到達可能な目標としてみんなに受け入れられ、みんながそれに向かって努力をする。今はこういう状況でございますから、突然数字を出してもちょっと責任を持ちかねるという状況でございます。早くおっしゃったような状況に増員が図られるように、引き続き努力をしてまいりたいと思っております。
○児玉委員 今の点がこの法案の持っている二つ目の重要な問題点であり、そこがまだ十分責任を持って提起されていない、このことを述べておきます。 次に、関連してですが、社会福祉事業法の問題にちょっと移ります。 福祉施設職員の場合、厚生省が昨年八月にお出しになった保健医療・福祉マンパワー対策、その中で週の労働時間を四十三・五時間から四十二時間とする、その段階でとどまっている。なぜ週四十時間としないのか。昭和六十三年の閣議決定との関連からいっても、ここには大きな問題が含まれている。どうでしょうか。
○末次政府委員 御承知のとおり、社会福祉施設職員の勤務時間につきましては、施設運営費でございます措置費におきまして、その裏打ちをしておるところでございます。平成三年度及び四年度予算、この二年度でマンパワー対策の重点施策の一環といたしまして、百二十分の大幅な時間短縮を内容とする改善を行いまして、平成四年十月以降、週四十二時間という勤務体制が予算の裏づけとして確保されることになったわけでございます。 今後の取り組みにつきましては、これは国家公務員につきましても完全週休二日制移行という状況がございます。また、労働基準法に定めます本則週四十時間勤務体制への移行時期あるいは民間企業の週休二日制の実施状況、こういう状況も十分見きわめながら今後の課題として私ども取り組んでいきたい、こういうふうに考えております。
○児玉委員 今後の課題だ、この点でも私は看護婦さんの場合と同様に、一定の目途というのを皆さんはお考えになるべきだと思うのだけれども、この場合、閣議全体が一九九二年度末と言っているのですから、余りのんびりしたことは言えないだろう。 そのことを述べて、厚生省が昭和五十年の二月の二十六日に社会局関係主管課長会議において「社会福祉施設における職員の勤務体制の改善について」、こういう文書をお出しになっています。その中で「労働省が行っている監督指導の結果、労基法違反の指摘がきわめて多く」云々と述べていらっしゃる。この状態が今改善されているだろうか。 私の調査では、北海道のある特別養護老人ホーム、入所定員五十名、ここではある勤務番の場合に、勤務に入る時間が十四時です。そして準夜から深夜と勤めていって、勤務が明けるのが翌朝の九時三十分、拘束十九時間三十分という勤務割が公然と組まれている。これは北海道だけではありません。京都だとか浜松だとか秋田県だとか、各地でそういう事例があるようです。こういった事態について放置しておいていいのか、その点をお尋ねします。
○末次政府委員 現在、特別養護老人ホームあるいは身体障害者療護施設等の重度の施設につきましては、勤務体制として三直三交代あるいは二直二交代で実施するように指導を行っておるところでございます。御指摘のように、一部長時間労働というケースもございます。 こういう著しく連続した勤務時間につきましては、職員の健康管理の面からも決して好ましいと言えないわけでございまして、こういう施設につきましては、私どもの方で行っております指導監査あるいは都道府県におきます指導監査で、十七時間を超える長時間労働につきましては、これは是正を行うように厳重に指導をしておるところでございます。 今後とも、御指摘のような点につきましては、解消について十分指導を行ってまいりたいと考えております。
○児玉委員 十七時間まではよしとするという点は、私は非常に不十分だと思いますね。この分野で考えてみても、先ほどの看護婦さんの場合と同様に、現在の職員配置基準を改善しなければ法律が言っている処遇の改善はなされない、そのことを強く指摘しておきたいと思います。 次の問題として、この法案をいろいろ拝見していて非常に私が強い関心を持つのは、看護婦法案の第三条三項で言う看護業務のあり方、その部分です。そこに絞って質問したいと思います。 例えば看護と介護の区別ということがよく言われる。そして、看護補助者の活用だとか病棟クラークだとか病棟薬剤師と看護婦の業務の区別と関連とか、さまざまな議論がされているようです。この点で、参議院に参考人として出席された日本医師会の坂上さんの御意見に私は強い感銘を受けました。 坂上さんはこうおっしゃっている。ある日、小児科医である私のところに白血病で亡くなった方のお母さんが来られて、私に話をなさった。それは、実は自分の娘が白血病で寝ておりますときに、なかなか眠れない、そこへナースが来て本を読んでくださった。子供は本を読んでくれるのを聞きながら眠りに入った。痛みに耐えかねてふとまた目が覚めてみると、ナースがわきに座っていてくれた。そのナースは絵本を読むためだけに座っていたのではないということがよくわかって、子供は非常に感激した。ナースには子供をみとるという心がありますから、ただ本を読んで寝かせるという営みではなかった、こういうことであったそうでありまして、一つのすばらしいエピソードですけれども、同様のことをこの法案審議の準備であちらこちらで聞きました。 看護のお仕事というのは文字どおり全人格的な営みだと思います。例えば、看護と介護というものを行政の方から截然と線を引くというようなことはできないと思うのですが、いかがですか。
○古市政府委員 私は、先生の御指摘のとおりだと思っております。しかし、行政といいますものは、ある程度法律あるいは規則にのっとって現場でいろいろ仕事をするものでございますから、一応医療的色彩が強い方を看護といい、日常生活のサポートが強い方を介護といい、おおむね保健医療分野では看護という言葉を使い、社会福祉では介護と使ってきた。しかし、それはにじのようなものでございまして、どこからが赤で、どこからが青かということは私はないと思います。その基本には福祉の心、看護の心というものが共通して必要であろうということで、それはもう看護も介護も同じだと思っております。
○児玉委員 ただいまのお答え、私もそう思いますね。 それで、看護業務のあり方の検討に際しては、現場の看護婦さんたちの強い願い、すなわち、患者のためによりよい看護をしたい、この願いを土台に据えるべきだと私は思います。勤務形態の問題だとか他の職種との業務の関連の問題など、あくまでそれは医療現場における看護婦さんや医師、さまざまな医療に携わる職員の意見、創意工夫、そういったものを尊重して進めなければならない。行政が細々とこの分野に介入するというようなことがあったら、看護婦さんのやる気を損ねてしまいはしないか。あくまでこれは現場の判断、現場の選択が主になるべきだ。いかがでしょうか。
○古市政府委員 それもまた先生のお説のとおりだと思いますが、ただ残念ながら、現場というのは非常に忙しいということで、業務自身をゆっくり検討して、見直すという時間すらないということもあろうかと思います。そういうことから、私どもは看護業務の見直しということで、昨年から検討会を設けておりますが、それは現場第一線の看護婦さんにも入っていただいて、問題点を洗いざらい出しているわけでございます。 例えば、今病棟の中で看護婦さんが静脈注射のセットをやります。その中にいろいろな薬品を混注する。そういうものは病棟薬剤師という人にやっていただいて、看護婦さんはどんな薬がだれに行っている、どういう作用があるかと知っておればいいので、物理的にそれは薬剤師の方が本当に安全であるし、また看護業務を省力化できるのではないか。 そういうことも含めまして、最終的に行為を全部分け与えてしまったら何が残るんだといったときに、最後に看護の心が残るのかという話もありますが、あらゆることに看護というのはついて回るわけでございますけれども、記録の問題とかそれから検体の搬送とかあるいは注射の用意とか、できるものはみんなで応援して、看護らしい業務にひとつ集中しよう。そういうものも標準マニュアルということではなくて、各病院の規模別、現場別にいろいろな事例を集めたマニュアルをひとつつくろう、それを全国の参考にしていただければどうであろうか、このような作業をしている段階でございます。
○児玉委員 私が言いたいのは、今局長がおっしゃったさまざまな医療行為、そのことについても現場でさまざまな創意工夫が凝らされています。それらが主になるべきであって、そして、厚生省が何らかの検討をなさるというのはあるでしょう。医療現場で実際にどういうふうに事態を好ましい方向に持っていくか、これも現場の声を中心にしていくという以外にないだろうと思うのですね。その点を言いたいのです。行政が細々と介入することがあってはならない。どうですか。
○古市政府委員 先生御承知のように、行政の方も非常に忙しゅうございますので、そう細々までなかなかできない。ただ、現場でできかねることを多くの専門家の意見を聞いて、参考になる資料をつくりたいというわけでございます。よき病院によき医師が集まり、よき医師のもとによき看護婦が集まるということで、医師のあり方も看護業務に影響することが非常に大きいと思っております。そういう意味から、現場ごとに創意工夫を凝らしていい医療環境をつくっていただきたい、このように思っておるわけでございます。
○児玉委員 時間が来ましたから最後に、今厚生省がおっしゃった、あくまで現場の創意を中心にしてという点を私は大切にしていただきたいので、大臣に伺いたいのです。 看護婦さんが働き続けるためのポイントとして幾つかのものがあると思うのですが、一つは給与の改善です。とりわけ三十代、四十代に入ってなかなか給与が上がっていかない。当面せめて高校教員並みの昇給率といいますか、年間の昇給間差を保障しなければならないだろう。それを先行的に国家公務員の部分で、医療職(三)表の部分で盛り込んでいく、これが必要だと思います。厚生省としては人事院に意見を述べるべきではないだろうか。 もう一つのポイントは、看護婦養成に対する公的助成の抜本的強化についてです。この法第四条で言う財政上及び金融上の措置を国が講ずる、看護婦養成の分野で最も発揮されるべきではないか。この二点について大臣の考えを伺って、終わりたいと思います。
○山下国務大臣 基本的には先生のおっしゃるとおりだと思っております。私は、予算の時期だけではなくて、現段階におきましても、大蔵大臣を初め財政当局者と会うごとに、これらの必要性を説いておるわけでございます。今のお話のとおり、処遇の改善あるいはこれに伴う予算とか融資、税制の問題等につきまして今後ともなお一層の努力を払って、目的を達成するようにいたしたいと思っております。
○児玉委員 終わります。
○牧野委員長 柳田稔君。
○柳田委員 今までの御質問が看護婦さんの方が中心でございましたので、私の方は社会福祉事業法の方についてできるだけ質問をさせていただきたいと思います。 平成元年の十二月に高齢者の保健福祉分野における公共サービスの基盤整備を進めるためということで、平成二年度を初年度としますゴールドプラン、「高齢者保健福祉推進十か年戦略」なるものを策定をいたしました。この中身についてはいろいろと御意見もあるかと思いますが、政府が内容、量、そして目標年度を定めたということで、それなりの評価はしたいと思っております。一方、これをまた策定した以上は、ぜひとも実現をしていただきたいというふうに思うのです。 今回のこの法の改正も、ゴールドプランを達成するためにいかに人材を集めようかということで改正をされたというふうに思っておるのですけれども、このゴールドプランの現在の進捗状況はどうなっておるのか、また、このゴールドプランの達成によって我が国の高齢者を十分に介護できる水準になるのかどうなのか、まずお伺いしたいと思います。
○岡光政府委員 「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の進捗状況でございますが、予算的な面でまず申し上げますと、平成三年度、国費ベースで一千四百四十一億でございましたが、平成四年度は一千九百八十八億円、約五百五十億円の増を考えておるわけでございます。 それで、先生も御指摘のとおりの在宅福祉対策の緊急整備、それから寝たきり老人をなくするゼロ作戦、それから施設の緊急整備、それから生きがい対策、長寿科学研究の推進、それからゴールドプランの推進についての方策、こんなことで構成をされているわけでございますが、主な項目につきまして実績が出ております平成二年度の状況を御報告をいたしたいと存じます。 まず、ホームヘルパーにつきましては、予算上の三万五千九百五人に対しまして実績は三万八千九百四十五人、それから、いわゆるデイサービスでございますが、予算上の千七百八十カ所に対しまして実績は千六百十五カ所、それから一週間から二週間程度短期滞在をいたしますショートステイにつきましては、予算上の七千六百七十四床に対しまして実績は九千六百七十六床、それから特別養護老人ホームの施設整備の関係でございますが、予算上は十七万二千十九床に対しまして実績は約十七万五千床、老人保健施設は予算上の四万七千八百十一床に対しまして約四万五千床、こういう状況でございまして、おおむね順調に推移をしているのではないかというふうに考えております。
○柳田委員 約二年経過したわけでありますが、今のお答えを聞いておりますと、それなりの進捗状況にはなっているというお答えでございました。あと十年後、平成十二年ですか十三年ですか、その状況を考えたときに、今の二年間を延長していけばほぼ達成できるというお見込みをお持ちなのか、達成をした場合には将来の需給関係はほぼうまくいくというふうに思っていらっしゃるのか、将来の予想をちょっとお聞かせください。
○岡光政府委員 居宅対策それから施設整備ということで、今の調子でいきますと、その両対策は大体思うようにいくのではないだろうかと思っております。そして、ねらいといたしましては、そういう在宅サービスと施設サービスとを適切に組み合わせて、高齢者が介護を要する状態になっても、安心してできる限り自立した生活が送れるような条件が整うというふうに考えております。 具体的には、例えば在宅の寝たきり老人のケースで申し上げますと、ホームヘルパーは週四回から六回、それからデイサービスは週一、二回程度、それからショートステイにつきましては二月に一回は利用できるのではないか。 それから、あわせまして、本年四月から老人訪問看護サービスを始めておりますが、これも週一、二回程度は利用できるということで、こういった福祉面それから保健面からのサービスを組み合わせることによって、今申し上げましたようなできる限り自立した生活を支援できるというふうに考えております。
○柳田委員 今お答えがあったので、ある程度は安心ができるかと思うのですが、人の確保の問題については、やはり若干不安が残るのではないかなという気が私はいたしております。 と申しますのは、これから若年労働人口がだんだん減っていく。一方、世の中は時短が進むと同時に、それなりの賃金も保障されてくるということを考えますと、人材の確保、人手不足は徐々に深刻になるのではないかな。今いろいろと条件がありますけれども、その労働にふさわしい待遇が果たして確保されておるのだろうかという問題が出てくるのではないかと思っております。 今回の改正でいろいろと措置はされているというふうに聞いておりますけれども、それ以外にいろいろと進めなければならないこともあるのではないかな。予算もそのとおりでありましょうし、さらには融資等、そして労働条件等総合的に実施されなければ、ゴールドプランの目標とする人材の確保はだんだん難しくなるのではないかというふうに考えるのですけれども、現状の職員、人材の確保、これについて今後の対策、現状も含めてお答えを願えればというふうに思います。
○山下国務大臣 ただいまお話がございましたように、若年労働者はもとより、今後の労働力全体が非常に厳しい状態になっていくのではないかと私どもは憂慮をいたしておる次第でございます。 それに対して社会福祉施設の職員、例えば保育所の保母にいたしましても、数年前までは十分充足できたんでございますが、全国的に非常にこれまた不足してきている。しかも、先ほどいろいろ御議論がございました看護婦対策につきましても、医療施設にも院内保育をそれぞれつくるということになりますと、それにもまた保母が必要になってくるということになりますと、これ一つとってもこれは容易な問題ではない。ましてや社会福祉施設全体をずっと丹念に見てみますると、相当の決意をもって臨まなければ十分確保できないということを私どもは非常に心配をいたしておる次第でございます。私どもは、今回のこの法律を含めて、これはやはり息の長い取り組みをやっていかなきゃならぬなということで、今後やってまいりたいと思っております。
○柳田委員 労働時間短縮というものは今世の中の流れでありますけれども、もう公務員は既に五月から完全週休二日制ですし、この辺も考慮をして、早急に社会福祉施設の方においても完全週休二日制、週四十時間勤務を達成した方がいいのではないかというふうに思うのですが、いかがでございましょうか。
○末次政府委員 平成二年度の実態を申し上げますと、民間の社会福祉施設におきます労働時間は週四十三・四時間というふうになっておりまして、これは民間企業の同程度の規模の場合の四十三・七時間とほぼ同水準ということになっていたわけでございます。 そこで、平成三年度におきまして週三十分の短縮、さらに平成四年度につきましては週九十分ということで、平成四年十月以降は週四十二時間の勤務体制、隔週二日制の体制が確保されるようになったわけでございまして、この裏打ちをもちまして、民間の社会福祉施設につきまして週休二日制への取り組みが一層促進されていくというふうに考えております。 御指摘のございましたように、国家公務員も完全週休二日制に移行をいたしました。また、労働基準法に定めます本則週四十時間勤務体制への移行ということもスケジュールに上っておりますし、また、民間企業の週休二日制の実施状況、こういうものも十分見ながら、社会福祉施設におきます勤務時間短縮につきましてさらに努力を重ねていきたいと考えております。
○柳田委員 今の若い人たちは、就職する際にいろいろと考えるかと思うのですが、まず完全週休二日制というのが一つの大きなポイントになるのではないか、そして、その次に賃金が来るのではないかというふうに思うのです。いい人材をたくさん集めるためには時短を進めなきゃならない、そして賃金もできるだけいいものを出してあげたい。しかし一方では、人が集まらなければ労働時間短縮もできない。しかし、どっちを先にやればいいのかということもあるわけでありますが、これからいい人材をたくさん集めるためには、先に労働時間短縮に踏み切った方がより集まりやすいのではないかなと思うのです。 今、努力をしたいとお答えありましたけれども、努力をしたいというよりは、もう二年後には完全週休二日制、週四十時間制になりますという表明をされた方がよりたくさんの若い人材が集まるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○末次政府委員 先ほど申し上げましたように、平成三年度、四年度と大幅な短縮をしてきたという実績を踏まえまして、ひとつ私どもの努力を見ていただきたいというふうに考えております。
○柳田委員 では、しっかりと努力を見させていただきたいと思います。 それから、あと今度はホームヘルパーの確保についてお尋ねをしたいと思うのですけれども、ゴールドプランの中では十万人を目標としておる。何としても実現をしなければならないというふうに私どもは考えるわけであります。このホームヘルパーの確保についても、やはり同じような議論になるかと思うのですけれども、今回手当額の引き上げを行ったほか、退職手当共済制度の対象ということで措置が講じられておるわけでありますけれども、これ以外にもいろいろときめ細かい配慮をしていかなければ、この十万人の目標も非常に難しくなるのではないかというふうに思うのです。 今回このホームヘルパー確保について、この法案や四年度の予算も含めまして全体像としてどのように描いておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○岡光政府委員 まず、ヘルパー関係の予算について申し上げますと、平成三年度予算が二百五十一億二千六百万余でございましたが、一四%増の二百八十六億四千万、こういうぐあいにまず伸ばしたところでございます。 それから、この平成四年度予算におきましては、特にヘルパーの手当の引き上げを最重点課題として考えました。先生から御指摘ございましたが、従来は介護型と家事中心型ということで二つに分けて、年額二百五十二万余り、それから家事型については百六十八万余りでございましたが、これを一本にいたしまして、約百万円増の三百十八万二千円余りということにしたわけでございます。しかも、これは単価でございまして、それぞれの人の就業実績等を考えまして傾斜配分ができる、実情に応じて幅を持って対応できる、こういう仕組みにしたわけでございます。 それから非常勤につきましても、それぞれ時間給がセットしてございますが、その引き上げを図りました。 そのほかの対応でございますが、活動費を年間六万円から六万六千円に引き上げましたのと、御指摘ございましたが、御審議をお願いしておりますこの法案におきまして、民間の常勤ヘルパーの人につきまして退職手当共済の対象にしたいということを考えております。 それから、できるだけ働きやすい体制を整えるということで、チームで対応できるようにということで、チーム編成をより進めることにしております。要するに、基幹的な主になるヘルパーとパートヘルパー等が組み合わせをしまして、十分な経験を有するリーダーのもとで対応ができるようにしていこう、このリーダーにつきましてはリーダーたる対応が必要になりますので、手当額につきましては加算をしよう、こういうことにしております。 それから、できるだけヘルパーを確保するということで、マンパワーのすそ野を拡大したいということで、段階的な研修システムも推進をしたい。それから、市町村で掘り起こしを必要としますので、そのための事業費も計上する。あるいは福祉人材バンク事業も推進しまして、マンパワーの育成なり就労促進を図りたい。こういうことを特に重点を置いて対応したいと考えておるわけでございます。 こういったことを今後積み重ねまして、御指摘がございましたが、十万人体制をぜひとも確保したいというふうに考えておるわけでございます。
○柳田委員 政府が示したゴールドプランでありますので、ぜひともこの達成ができるように、するように努力していただきたいと思いますし、私どももやはりゴールドプラン、それ以上のものを望みたいと思うのですが、できるだけバックアップをしていきたいと存じております。ただ、若い人の立場から再度申し上げますと、休みがどれだけあるのか、給料が幾らなのか、その次が自分のしたい職種をしたいという感じだと私は思っておりますので、いろいろと待遇面の改善を含めて、今後も努力をしていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○牧野委員長 以上で両案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○牧野委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、看護婦等の人材確保の促進に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○牧野委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○牧野委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○牧野委員長 次に、請願の審査を行います。 本日公報に掲載いたしました請願日程千七百九十六件を一括して議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の趣旨につきましては、既に文書表等によって御承知のところでありますし、また、理事会等において慎重に御協議いただきましたので、その結果に基づき、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中 保育所制度の充実に関する請願十二件 公的骨髄バンクの早期実現に関する請願一件 重度心身障害者とその両親またはその介護者及 び寝たきり老人とその介護者の家族が同居可 能な社会福祉施設の設置に関する請願四十五 件 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願一件 国立腎センター設立に関する請願十二件 腎疾患総合対策早期確立に関する請願百九十五 件 国民健康カードシステムの開発・普及事業に関 する請願一件 肝炎患者の救済と予防・治療対策の拡充に関す る請願四十二件 重度心身障害者・寝たきり老人とその介護者が 同居可能な社会福祉施設の設置に関する請願 十一件 在宅障害者の介護体制確立に関する請願三十四 件 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願三十 四件 介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願三十四件 電動車椅子の支給基準緩和に関する請願三十四 件 老人医療・福祉施設の充実、介護要員確保など の関連予算の増額に関する請願十二件 小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願 六十九件 残留孤児・婦人等の帰国に関する請願一件 保育行政の充実に関する請願六件以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付 すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧野委員長 御異議なしと認めます、よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○牧野委員長 この際、御報告いたします。 本日まで本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしておりますとおり、子供を生み育てる環境づくりに関する陳情書外四十一件であります。
○牧野委員長 次に、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。 厚生関係の基本施策に関する件 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件以上の両件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、期間、派遣地等その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会 ————◇—————