交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会 第1号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1992/05/22
会議録
○片岡小委員長 これより自転車駐車場整備等に関する小委員会を開会いたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。私は、過日、自転車駐車場整備等に関する小委員会の小委員長に選任されました。 小委員会の運営につきましては、小委員各位の御協力をいただきまして、円滑な運営に努めてまいる所存でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 自転車駐車場整備等に関する件について調査を進めます。 本日の小委員会は、総務庁による駅周辺における放置自転車等の実態調査の結果について説明を聴取し、引き続き関係省庁における自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する施策について説明を聴取いたします。 それでは、最初に賀来総務庁長官官房交通安全対策室長。
○賀来政府委員 それでは、まず初めに、駅周辺における放置自転車等の実態調査結果につきまして、お手元にお配りいたしました資料に基づきまして御説明させていただきます。 この調査は、全国の駅周辺における自転車の放置状況、自転車駐車場の設置状況等の実態を調査し、自転車駐車対策の基礎資料とするため、昭和五十二年から一年置きに、沖縄県を除く各都道府県の市、三大都市交通圏内の町村及び東京都の特別区を対象に実施してきたところでありまして、調査基準時は、資料の一ページの1の調査方法等にありますように、放置については平成三年十月ないし十一月、撤去、返還等については平成二年中、その他の項目については平成三年八月末となっております。 続きまして、調査項目ごとにその調査結果を御説明申し上げます。 最初に、自転車の放置状況でありますが、三ページの図にありますように、駅周辺の放置自転車台数は、八十三万台となっておりまして、前回と比べまして二万六千台ほど増加しております。 五ページの表は、放置台数の多い駅を順に三十ほど並べたものでありますが、ワースト一位は武蔵野市の吉祥寺駅、二位は八王子市の八王子駅となっており、ともに前回調査より千台以上ふえております。 七ページの下の表は、放置台数別に見た放置箇所数の変化でありますが、千台未満の放置のある箇所が減る一方で、千台以上の箇所がふえております。 八ページの表は、地域別に放置箇所数、放置台数を見たものでありますが、放置台数でいえば、京阪神圏で減ったものの、首都圏、中京圏でふえております。 次に、放置自転車の撤去、処分等の状況でありますが、二十六ページの図にありますとおり、平成二年中に全国の駅周辺の放置自転車で撤去されたものの総数は百七十九万七千台で、そのうち返還されたものは九十五万六千台、処分されたものは七十万七千台となっております。また、撤去等を実施した市区町村数は、五百二十一団体に上っております。 三十ページの表は、撤去自転車のリサイクル状況でありますが、国内分が約三万八千百台、海外譲与が約二千五百台、合計約四万六百台となっております。 次に、資料の三十九ページに参りまして、駅周辺における自転車駐車場の設置状況について御説明申し上げます。 三十九ページの図は、自転車駐車場の箇所数、収容能力、実収容台数の推移を示したものでありまして、全国の駅周辺における自転車駐車場は八千九百五十二カ所、収容能力は三百万九千台分となっております。前回と比較しますと、箇所数で約二百カ所、約二・五%増、収容能力で二十三万七千台分、約八・五%増を示しております。当室が調査を開始した昭和五十二年と比べますと、箇所数で約二・五倍、収容能力で約五倍となってお ります。 四十四ページの下の表は、地域別の自転車駐車場の設置状況について示したものでありまして、箇所数では首都圏を除いてやや減少しておりますが、四十五ページの上の表を見ていただくと、各地域とも収容能力は増加しております。 自転車駐車場の状況についてより詳しく見てみますと、まず、四十五ページの下の表は設置主体刑設置状況でありまして、国、地方公共団体の公的セクターが圧倒的に多く、箇所数で五七・四%、収容能力で七三・三%を占めております。 四十六ページの上の表は、駅からの距離別設置状況でありまして、百メートル以内にあるものが、箇所数で七一・一%、収容能力で六三・四%を占めております。 同ページの下の表は、敷地形態別設置状況でありますが、道路敷と一般公有地は、箇所数で合わせて三一・二%、鉄道用地が二〇・八%、一般民有地が四八%を占めております。 四十七ページの上の表は、収容能力別設置状況でありますが、百台から四百九十九台までのものが、箇所数で五〇・六%、収容能力で三五・三%を占めております。下の表は、構造別設置状況でありますが、屋根つき及び屋根なしの平面式のものが圧倒的に多く、合わせて箇所数で八九・六%、収容能力で七五・九%を占めております。 四十八ページの表は、料金別設置状況でありますが、無料のものが箇所数で四七・七%を占めており、有料の中では、月額二千円から二千九百九十九円までのものが一番多くなっております。なお、国、地方公共団体に限れば、無料のものが箇所数で四二・六%を占めております。 以上が自転車駐車場の設置状況であります。 続きまして、五十五ページには、自転車駐車対策関係条例の制定状況について記しておりますが、放置自転車規制条例の数は二百三十三、附置義務条例の数は七十七に上っております。 以上、簡単ではありますが、駅周辺における放置自転車等の実態調査についての御説明を終わらせていただきます。 引き続きまして、「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する関係省庁施策」につきまして御説明申し上げます。 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律は、昭和五十五年十一月二十五日に公布され、昭和五十六年五月二十日から施行されているところであります。 本法は、申すまでもなく、自転車に関する総合的かつ基本的な法律でありまして、関係省庁におきまして、本法の趣旨に基づき自転車対策の推進に努めているところであります。 お手元にお配りいたしました資料は、各省庁ごとにこれまでに講じました施策及び平成四年度に講じようとする施策を取りまとめたものであります。 この資料には、目次にありますように、第一の自転車対策の総合的推進を初め、第二、良好な自転車交通網の形成、第三、自転車駐車対策の総合的推進、第四、自転車駐車場の構造及び設備の基準、第五、都市計画等における配慮、第六、交通安全活動の推進、第七、自転車利用者に対する啓蒙等、第八、自転車の安全性の確保、第九、国の助成措置等の項目に区分いたしまして、関係省庁の施策をまとめております。 私からは、第一の自転車対策の総合的推進、その他の点について御説明し、詳細につきましては、後ほどそれぞれの省庁から説明があります。 最初に、資料の一ページにあります第一の自転車対策の総合的推進であります。 自転車の安全利用の促進等の自転車対策及び自転車駐車対策につきましては、昭和五十三年一月の「自転車駐車対策の推進について」の交通対策本部決定等に基づきまして、関係省庁が各般にわたる施策を実施してきたところであります。 今後は、これらの決定のほか、今年度が第二年度に当たる第五次交通安全基本計画に基づき、関係省庁との緊密な連携のもとに自転車対策の総合的推進を図ってまいりたいと考えております。 次に、第三の自転車駐車対策の総合的推進のうち、十一ページ上段の4、放置自転車の整理、撤去等でございますが、このうち、駅周辺における放置自転車の実態等につきましては、先ほど御説明いたしましたとおりでございます。 これら放置自転車の整理、撤去等につきましては、これまでもその促進を図ってきたところでありますが、今後とも地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等が相互に協力して、放置自転車の整理、撤去等を強力に推進するよう、関係省庁ともども指導いたしてまいる所存であります。 続いて十六ページに参りまして、第六の交通安全活動の推進のうち、3の交通安全運動の推進についてでありますが、春、秋の交通安全運動におきまして、自転車の交通事故防止を重点として取り組んでいるところであります。 本年も、春の全国交通安全運動において、正しい歩行及び横断の徹底、自転車の正しい乗り方の励行、街頭における啓発、指導、保護活動の強化、子供の特性及び事故実態に応じた交通安全教育、指導の徹底、反射材等交通安全用具の効果の周知と普及及び活用の促進等の施策を指導したところであります。今後の交通安全運動におきましても、自転車の交通事故防止につきまして、さらに強力に推進してまいりたいと考えております。 総務庁といたしましては、今後とも、関係省庁との緊密な連絡調整を図りつつ、地方公共団体及び関係機関、団体に対する適切な指導に努めまして、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の趣旨が総合的に推進されるよう努めてまいる所存でございます。 以上でございます。
○片岡小委員長 次に、武居警察庁交通局交通企画課長。
○武居説明員 警察庁でございます。 若干御説明を申し上げたいと思いますが、その前に、自転車の事故の概況について御説明をさせていただきたいと思います。 平成三年中の自転車の事故でございますが、全体で十一万四千百二十七件ということで、対前年比四千九十件、三・六%の増ということになっております。また、自転車乗車中の死者数でございますが、千四十五人、対前年比でいいますと百十六人の減、マイナスということになっております。 死者数は昨年と比較しまして減少はしておりますが、依然として自転車の交通事故防止は交通警察にとって重要な課題でございます。特に、十五歳以下の年少者及び六十五歳以上の高齢者が、自転車乗車中の死者の実に五六・四%を占めるということでもございまして、こういう観点からも効果的な自転車事故の防止対策が望まれているところでございます。 警察といたしましては、自転車が安全に通行できる道路交通環境の整備ですとか自転車利用者に対します交通安全教育の充実、自転車の点検整備の促進を重点といたしまして、総合的かつ具体的な自転車事故防止対策を講じてまいりたいというふうに考えております。 続きまして、お手元に配付されております「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する関係省庁施策」の小冊子に従いまして、警察庁の施策について御説明を申し上げたいと思います。 まず、五ページからの交通規制の実施でございますが、警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するために、お手元の資料の六ページにございますが、表5、自転車関係交通規制の状況にありますとおり、普通自転車歩道通行可、自転車専用通行帯等の交通規制を実施しており、また、自転車の通行の妨害となる放置物件につきましても、日常の街頭活動及び春、秋の交通安全運動を通じまして、指導取り締まり、撤去等その排除の推進に努めているところでございます。 次に、十ページの計画的な交通規制の実施についてでございますが、自転車駐車場周辺の道路における歩行者及び自転車利用者の通行の安全を確 促するために、自転車駐車場の整備と相まって計画的な交通規制を実施しているところでございます。 次に、十一ページの放置自転車の整理、撤去等でございますが、交通の妨害となる自転車の放置に対しましては、指導、警告等の必要な措置を講じるとともに、地方公共団体等と協力いたしまして、道路上の自転車の整理、相当な期間にわたり放置されている自転車の撤去等に努めているところでございます。今後とも、特に、自転車駐車場が十分整備されているにもかかわらず、駅前等に自転車を放置している者につきましては、指導、警告等の徹底を図るなど、これらの措置を強力に推進をしてまいる所存でございます。 次に、第四の自転車駐車場の構造及び設備の基準、十一ページからでございますが、これらは、接続する道路の状況、当該道路の交通規制とも密接な関連がございますので、自転車駐車場の設置に当たりましては、交通安全の確保に努めさせるとともに、自転車の盗難防止の観点から防犯的措置にも留意をした構造となるよう、助言、指導を行っているところでございます。 次に、第六の交通安全活動の推進、十三ページからでございますが、自転車利用者に対します安全教育といたしまして、学校ですとか交通安全協会、老人クラブ等関係団体と連携いたしまして、講習会、自転車安全教室等の機会を利用しまして、自転車の安全な乗り方、自転車の点検整備及び正しい通行方法等について指導を行っているところであります。また、自転車の点検整備の励行の促進を図るために、財団法人の日本交通管理技術協会、交通安全協会その他関係団体との連携のもとに、チラシ、ポスター等の広報資料の配布、新聞、ラジオ、テレビ等の広報媒体の活用、街頭指導、各種交通安全教室や講習会等の機会を利用いたしまして、自転車の点検整備の必要性と自転車安全整備店における点検整備の励行について周知に努めてきたところでございます。なお、自転車関係の広報に当たりましては、道路交通法令の基準に適合した普通自転車の利用を呼びかけることとしております。 次に、十六ページの交通安全運動の推進でございますが、自転車の交通事故防止を重点といたしまして、関係機関とともに春、秋の交通安全運動に取り組んでおりまして、交通安全運動の推進を図っているところでございます。 次に、第その自転車利用者に対する啓蒙等、十七ページからでございますが、警察庁におきましては、民間団体による自転車月間の実施を後援するとともに、同月間の協賛事業として行われます自転車安全教室及び自転車の街頭点検につきまして積極的に協力を行うほか、同月間中に全国一斉の自転車街頭指導を実施するなど、自転車利用者の安全利用意識の高揚に努めているところであり、今後ともこれらの措置を引き続き推進していく考えでございます。 自転車の盗難防止につきましては、自転車利用者に対しまして、全国防犯運動、季節防犯運動及び日常の警察活動を通じまして、自転車の防犯登録の指導を行うとともに、昨年十一月には社団法人日本自転車工業会に対しまして、強靱な錠への改善とその標準装備化等の要請を行ったところでございます。防犯登録制度の普及は、自転車盗の防止及び被害回復の迅速化等に大きな影響を及ぼすことから、警察といたしましては、自転車商等の小売業者に対しまして、引き続き防犯登録の推奨に努めていただけるよう指導してまいりたいと考えております。 第八の自転車の安全性の確保について、十八ページからでございますが、昭和五十四年十月に自転車安全整備制度を発足させ、以来、自転車の点検整備の励行による整備不良自転車の排除及び正しい乗り方等の普及による安全利用の促進を図ってきているところでございます。今後とも、各種の講習会等の機会を利用いたしまして、自転車利用者の点検整備に対する意識を高揚させ、また、日本交通管理技術協会を通じて自転車安全整備士に対する指導を積極的に行うなどによりまして、自転車安全整備制度の普及促進に努めてまいりたいというふうに考えております。 以上で警察庁の施策についての御説明を終わらせていただきます。
○片岡小委員長 次に、富岡文部省体育局学校健康教育課長。
○富岡説明員 お手元の関係省庁の施策の十三ページ目からが文部省関係でございます。 文部省といたしましても、交通安全教育、特に自転車の安全利用に関します教育の重要性を認識しておるわけでございまして、お手元の資料の十三ページの最初の段落に書いてございますように、学校におきます交通安全教育は、自他の生命の尊重という基本理念に立ちまして、児童生徒の心身の発達段階や地域の実情に応じて進めるということになっておるわけでございます。 資料の真ん中からの段落でございますが、自転車に関します安全指導は、学校におきます特別活動、学級活動やホームルーム活動、それから学校行事を中心に行っていただくわけでございます。発達段階に応じまして、小学校では、安全な乗り方、歩行者保護に必要な態度を身につけるということから、乗車の場所、発進停止、走行の仕方等について指導を行っているわけでございます。 それから下の段落でございますが、中学校でございますと、自転車の安全利用ということの理解を深めるということと、交通の決まりを守って安全に行動できるということで、自転車によります事故の現状、原因等につきましても、教科書等を使いまして指導するということになっておるわけでございます。 次のページ、十四ページでございますが、高等学校におきましてはさらにそれを進めまして、交通法規の理解、実践、環境状況に応じました自転車の乗り方、自転車の特性と利用の仕方、点検整備等につきまして指導を行っているところでございます。 それから(2)に書いてございますように、自転車通学の安全確保ということにつきましては、地域の事情もございますので、各学校において適切に定めて進めるというようなことになっているわけでございます。 そういうような指導を進めるために、(3)に書いてございますように、文部省におきましては、特に先生の指導力の向上を図るために、「小学校安全指導の手引」「中学校安全指導の手引」というものを作成しておりまして、自転車に関します安全指導全般について目標、内容等を明示しておるわけでございます。なお、「小学校安全指導の手引」は現在改訂中でございまして、その中で特に自転車に関します指導の内容の充実を図ることといたしまして、現在準備を進めているわけでございます。 また、文部省が作成しております手引のほかに、財団法人日本交通安全教育普及協会に委嘱いたしまして、自転車に関します安全指導の手引、自転車だけに特定いたしました安全指導の手引を、小学校、中学校、高等学校編ということでまとめて、各学校に配付しているのが現状でございます。 そのほか、十五ページに書いてございますように、教員の研修会等につきましては、中央レベル、地方レベル、さまざまな形で行われているわけでございまして、今後とも一層充実してまいりたいと考えておるところでございます。 以上です。
○片岡小委員長 次に、小脇通商産業省機械情報産業局車両課長。
○小脇説明員 通商産業省の関連施策につきまして、重点事項に絞りまして御説明をさせていただきます。 まず、お手元の資料の十五ページの(2)でございますが、財団法人自転車産業振興協会は、自転車の乗用安全指導の一環といたしまして、自転車小売店の協力を得まして、昭和四十四年度から全国的規模で、主として通学用の自転車を対象といたしまして無料で安全点検を実施いたしております。十六ページにございますとおり、平成三年度 までに約二十二万八千会場におきまして約五千二百万台の点検を行ったところでございますが、平成四年度におきましては約一万会場で三百万台以上の無料点検を実施しよう、こういう計画でございます。 次に、十七ページの(3)でございますが、財団法人自転車産業振興協会は、昭和五十七年度から毎年五月に実施されております自転車月間の行事の一環といたしまして、地方自治体や自転車関係団体の協力のもとに一自転車の利用者に対しまして、駅周辺で自転車駐車ルールの遵守等を呼びかけます自転車安全利用促進運動を実施いたしておりますが、平成四年度におきましても全国五十カ所で行う、こういう計画でございます。 次に、十八ページの1の(1)の日本工業規格、JISの制定及びその普及でございます。 昭和三十四年以来、完成車及び部品についてのJIS規格化、そしてその普及を図ってまいりましたけれども、平成三年末におきます完成車、部品のJIS規格の数は三十五品目に及んでおりまして、JISマーク表示許可工場は百五十五社、百八十八工場となっております。このJIS規格につきましては随時見直しを行っていくということになっておりますので、平成四年度もその見直しを行いますとともに、規格の一層の普及に努めてまいりたい、このように考えております。 次に、十九ページの制、自転車のSGマーク制度でございます。 SGマーク制度は、消費生活用製品安全法に基づき行われるものでございますけれども、認定基準に適合する製品についてSGラベルを付し、その安全性を保証しますとともに、万一製品の欠陥により人身事故が発生した場合には、その被害者に賠償金の支払い等の救済措置を行う、そういう内容の制度でございます。昭和五十六年から平成三年度末までに約四百七十万台の自転車にこのSGマークが付されております。平成四年度も引き続きこの制度の実施、普及に努めてまいりたい、このように考えております。 次は、二十二ページの(6)の自転車の組立整備士制度でございます。 この制度は、自転車の構造上の安全性を確保することを目的といたしまして昭和五十四年に発足したものでございますが、平成三年度末現在で約五万三千人がその認定を受けております。今後ともこの制度の普及を通じまして技能向上を図ってまいりたい、このように考えております。 最後に、二十四ページの民営自転車駐車場事業の育成の(1)でございます。 財団法人日本自転車普及協会が自転車駐車場の整備を行っておりますけれども、昭和四十七年から平成三年度末までに、全国で二百九十七カ所、約十一万五千台分の駐車場施設を整備いたしました。平成四年度におきましても、新たに十二カ所、約九千六百台分の駐車場施設を整備する計画でございます。 以上、通産省の関連施策につきまして御説明申し上げました。
○片岡小委員長 次に、安富運輸省鉄道局都市鉄道課長。
○安富説明員 運輸省関連といたしましては、資料の九ページにお示ししてございますけれども、鉄道駅周辺での自転車駐車場の整備に対しまして鉄道事業者が行っております用地の提供状況について御説明いたします。 駅周辺における自転車駐車の状況にかんがみますと、道路の交通環境の整備あるいは自転車利用の安全性の確保等の観点から、引き続き自転車駐車場の着実な整備が必要であると考えておるところでございます。 運輸省といたしましては、法律の趣旨に基づき、鉄道事業者に対し、地方公共団体あるいは道路管理者が整備いたします駅周辺の公共自転車駐車場に関しまして、鉄道事業との調整を図りながら積極的に協力するよう指導しているところでございます。 具体的には、九ページの表の9にございますが、一番下の欄の平成三年三月末現在、JR、大手民鉄合計で千八百五十カ所、五十四万五千平米について、地方公共団体等に対し用地の貸し付け等の協力を行ってまいりましたところであり、また、鉄道事業者がみずから自転車駐車場を設置し、運営を行っているところが二百二十一カ所、九万四千平米ございます。平成二年三月末に比較しまして、百一カ所、三万二千平米の増加となっております。 なお、鉄道事業者ではございませんのでこの表には出ておりませんが、国鉄清算事業団におきましても、現在、三百三十八カ所、九万一千平米について、地方公共団体等に対し用地の貸し付け等の協力を行っているところであります。 これらを合計しますと、二千四百九カ所、七十三万平米となりまして、自転車駐車場全体の約三〇%に当たるものでございます。 しかしながら、放置自転車の現状をかんがみますと、自転車駐車場用地の確保についてはなお一層の努力が必要であると考えておりまして、鉄道事業者に対し、地方公共団体等と十分な協議を行い、高架化事業の展開に伴う高架下の利用等のあらゆる機会をとらえて、今後とも地方公共団体等に対しましての用地の提供並びに鉄道事業者みずから自転車駐車場を設置するなど積極的に協力するよう指導してまいりたいと考えておるところでございます。 以上で説明を終わります。
○片岡小委員長 次に、有賀建設省道路局道路交通管理課長。
○有賀説明員 建設省関係につきまして御説明をさせていただきます。 初めに、二ページをお願いいたします。まず、自転車道等の整備でございますけれども、自転車交通の安全を確保し、良好な自転車交通網を形成するために、総合交通安全施設等整備事業、自転車道整備事業及び一般の道路改築事業によりまして自転車道等の整備を進めているところでございます。 そのうちまず(1)、交通安全施設等整備事業の関係でございますけれども、三ページの上の方にございますが、平成四年度は第五次交通安全五カ年計画の第二年度といたしまして、自転車歩行者道等の整備を重点に推進いたしておりまして、特定事業につきましては事業費約一千七百九億円をもちまして整備を図ることとしております。 次に、大規模自転車道整備事業でございますけれども、これは都道府県道に認定の上その経費の一部を補助するものでございまして、表2の下にございますように、平成四年度におきましては約百三十五億円をもって整備を図ることにいたしております。 それから(3)は、一般道路の改築事業が進められておりますが、この改築の際、自転車交通の多い路線につきましては、自転車道、自転車歩行者道等の整備を実施するというものでございます。 これらの事業によります自転車道等の整備状況でございますけれども、これは表の3のとおりでございます。表の一番下でございますが、平成三年度で約七万キロの整備をいたしたところでございます。 次に、六ページをお願いいたします。自転車駐車場対策の総合的推進でございます。 まず、自転車駐車場の整備でございますけれども、これまた総合交通安全施設等整備事業、さらに一般の道路の改築事業、それから街路事業、この三つによりまして自転車駐車場の整備を推進しているところでございます。 そのうちまず総合交通安全施設等整備事業でございますが、七ページの上のところでございますけれども、昭和六十一年度からは特定事業について国も助成するということで整備を進めておりまして、表6の下でございますけれども、平成四年度はこのうちの特定事業の関係で十億円をもって二十三カ所について整備をいたします。また、平成四年度は、新規の施策といたしまして、従来の平面式の自転車駐車場以外に、道路等の公共空間の地下等を活用した自転車駐車場整備についても推進することといたしております。それから、一 般の改築事業によりましても自転車駐車場の整備をいたします。 それから次の八ページをお願いいたします。街路事業でございますけれども、街路事業におきましては、人口十万人以上の都市圏において設置するものに対しても補助しておるところでございますが、さらに、平成四年度からは、鉄道駅等の周辺だけではなくて、人口十万人以上の都市の中心市街地において設置するものに対しても補助するということを新規施策といたしております。 これらの施策によりまして、自転車駐車場の整備状況でございますけれども、上の表7のとおりでございます。平成三年四月一日現在で、約百九十万台分の整備をいたしておるところでございます。 十ページをお願いいたします。自転車駐車場の附置義務でございます。標準条例というものを策定いたしまして、附置義務条例の制定を指導しておるところでございますけれども、平成二年十一月末までに七十七地方公共団体において附置義務条例が制定されているところでございまして、さらに引き続きこれの制定について指導してまいりたいと考えております。 それから十一ページでございますが、放置自転車の整理、撤去等でございます。総務庁等からもお話があったとおりでございますけれども、道路管理者といたしましても、関係機関と相互に協力し合いまして努めてまいりたいと考えております。 それから十一ページの下段でございますけれども、自転車駐車場の構造及び設備につきましては、設置基準をつくりまして、その整備に当たっての参考に供しております。 また、次の十二ページでは、都市計画等におきましても、自転車駐車場の整備に関しまして配慮しておるところでございます。 最後になりますけれども、二十四ページをお願いいたします。民営自転車駐車場事業の育成でございます。 まず、(2)の自転車駐車場整備センターというものがございます。このセンターで自転車駐車場の建設、賃貸、管理等を行っておるわけでございまして、平成三年度には約三万台分の自転車駐車場の整備をいたしました。引き続き平成四年度において約二万五千台分の整備をいたしたいと考えております。 それから二十五ページでございます。道路開発資金制度というものがございます。この制度によりましても、民間事業に対して長期、低利の資金供給を行いたいということでございまして、平成三年度は、十三カ所、約一万四千七百台分の駐車場施設について貸し付けを実施したところでございます。 以上です。
○片岡小委員長 次に、嶋津自治省財政局地方債課長。
○嶋津説明員 自治省でございます。 二十三ページでございますけれども、自治省は自転車駐車場整備に対しましての地方団体に対する財政措置を担当しているわけでございます。 自転車駐車場の整備費は、最近、用地費の高騰などに伴いまして、一カ所で十億円を超えるような事業費の駐輪場の建設等が行われるようになってまいりまして、大変地方団体もその財政措置に苦慮しているというような状況でございます。従来から地方債計画の枠で、一般単独事業の中で自転車の駐車場等のための地方債の額五十億円を確保して地方債措置をしていたわけでございますけれども、平成四年度におきましては、このような状況で財政措置が非常に大変になってきているということにもかんがみまして、一般単独事業の中に都市生活環境整備特別対策事業という枠を設けました。これは自転車駐車場等だけではなくて、例えば電線の地中化事業等国の補助事業あるいは地方単独事業で行いますところの都市の生活環境整備のための事業の地方負担額に七五%の地方債措置を行いまして、その元利償還金の四〇%について普通交付税の基準財政需要額に算入していこう、交付税措置をしていこう、こういう性質のものでございます。 その枠として平成四年度におきましては五百六十億円を全体で確保しておりますので、この地方団体の駐輪場整備の推進のためにそれなりに効果を発揮してくるのではないかと思っております。 実績といたしますと、ここにございますように大体五十億円の枠でございますが、毎年度七十億円かその程度の財政措置を講じた実績がございます。 なお、七五%の地方債措置をいたしましても、残り二五%が地方負担になりますので、用地費を除いた施設整備費に相当する分の二五%につきましても、その二分の一を特別交付税で算入するということを平成三年度から行っておりますので、大都市圏中心でございますが、このような駐車場の整備の要望に対する地方団体の財政措置に自治省としても前進的に取り組んでいきたいと思います。
○片岡小委員長 以上で関係省庁の説明は終わりました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十分散会