交通安全対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1992/03/26
会議録
○竹内委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。塩川国家公安委員会委員長。 ————————————— 道路交通法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○塩川国務大臣 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における交通事故の実情にかんがみ、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため、交通事故の防止及び交通事故の被害の軽減に資するための調査分析等の業務を行う交通事故調査分析センターの指定等に関する制度を新設するとともに、仮免許の申請地の拡大、自動車教習所に関する規定の整備等を行うほか、身体障害者用の車いすの定義の明確化、消音器に係る自動車等の運転者の遵守事項に関する規定の整備を行うこと等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 まず、第一に交通事故調査分析センターの指定等に関する制度の新設であります。 その一は、国家公安委員会は、民法第三十四条の法人であって、交通事故の防止及び交通事故の被害の軽減に資するための調査分析等の事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国に一を限って、交通事故調査分析センターとして指定することができることとするものであります。 その二は、分析センターの事業として、交通事故の原因の科学的な研究に資するための調査を行うこと、当該調査に係る情報または資料その他の個別の交通事故に係る情勢または資料を分析すること、交通事故一般に関する情報または資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと等を定めるものであります。 その三は、警察庁及び都道府県警察並びに警察署長は、分析センターがその事業を行うために必要な情報または資料を分析センターに対し提供することができることとするものであります。 その四は、交通事故の原因の科学的な研究に資するための調査に従事する交通事故調査分析センターの職員の遵守事項、情報の管理についての規程の作成及び交通事故調査分析センターの役員等の秘密保持義務について定めるものであります。 第二は、運転免許に関する規定の整備であります。 その一は、仮免許を受けようとする者で所定の届け出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、その者の住所地または当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に対して当該免許の申請を行うことができることとするものであります。 その二は、原付免許を受けようとする者は、公安委員会の行う講習を受けなければならないこととし、公安委員会は、原付免許に係る運転免許試験に合格した者が当該講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができることとするものであります。 その三は、免許証の有効期間の更新を受けなかった者で、その者の免許が効力を失った日から起算して六月を経過しないもの等について、運転免許試験の一部を免除することとするものであります。 その四は、自動車教習蕨を設置等する者の努力義務、自動車教習所を設置する者等の届け出及び自動車教習所に対する公安委員会の指導等について定めるものであります。 その他、身体障害者用の車いすの定義を明確化し、消音器を備えていない等の自動車または原動機付自転車の運転を禁止し、道路運送車両法第十九条等の規定を行政処分等に係る部分については道路交通法の規定とみなすこととする等所要の規定の整備等を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、交通事故調査分析センターに係る改正規定については公布の日、その他の部分については公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める目としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 以上であります。
○竹内委員長 これにて趣旨説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 —————・—————
○竹内委員長 この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員異動に伴い、現在理事が一名欠員になっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に北川昌典君を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十八分散会 —————・—————