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123回国会衆議院1992/06/11

議院運営委員会 第31号

発言数
16
登壇者
8
会派数
5
開催日
1992/06/11

会議録

中西啓介自由民主党

○中西委員長 これより会議を開きます。  次回の本会議の件について御協議を願います。  各党代表して一人ずつ、五分以内で御発言を願います。  与謝野馨君。

与謝野馨自由民主党

○与謝野委員 先ほど理事会を開催をいたしましたところ、本会議で処理すべき案件があるという事務総長よりの御報告がございました。  その処理をすべき本会議は、明十二日金曜日午後一時から開催をしていただきたいと思います。同日午前十一時理事会、十二時委員会の開催を公報に掲載し、本会議を開催していただきたい、これが自由民主党の立場でございます。

中西啓介自由民主党

○中西委員長 阿部未喜男君。

阿部未喜男日本社会党・護憲共同

○阿部(未)委員 まず、委員長が理事会にも申し合わせのないことを、いきなり各党一名ずつというふうに限定をして、そのことについて、私は理事会では、せめて我が党二、三名の発言は許してもらいたい、これは極めて重要な議院運営委員会であるからということを申し上げてあります。  そのとき委員長は、状況を見て判断をします、そうおっしゃったはずでございます。どこか何か大変な状況がありますか。  重要な委員会にみんなが傍聴に来たからといって、異常な状況でも何でもないじゃありませんか。PKOの委員会でも、あれだけの傍聴の中で堂々と議論が進められたじゃないですか。  まず、一名ずつというのを訂正をしてもらいたい、これが第一点目。  それから二点目ですが、今、与謝野理事からお話がありましたように、先ほどの理事会において、あす定例日でもあるし、議案もあるから、本会議を開いてもらいたい、こういうお話がございましたが、事務総長の報告によると、いわゆるPKOの委員会の採決が終わって正規な報告がなされておるから、これも議題にするというお話でございました。  これは極めておかしな話でありまして、御承知のように、PKOの委員会の採決が有効であるか、無効であるか、我々は非常に疑問に思っております。なぜならば、多くの質問者、質問通告がある中で一方的に採決をされております。  したがって、私どもは、我が党としては、先刻議長に対して、もう一度委員会に差し戻して議論をするようにお願いをして、議長の見解をまだ承っておりません。そのとき議長は、PKO委員長等の報告並びに議運委員長等とも相談をした上でというお話でございましたが、まだ何にも承っておりません。  したがって、最高責任者である議長に、あの委員会を、異常なものであったので、法案をもう一度差し戻すようにというお願いをしてあるにもかかわらず、その途中でこれをいきなり議題にしてあしたの本会議を開くということについては、絶対に承服することができません。  そもそもこの法案は、参議院段階において、その内容、根幹にかかわる重要な点が再修正をされて、衆議院に送られてきました。私どもは、このような大幅な根幹にかかわる修正が行われた法案であるから、当然本会議において趣旨の説明を行い、衆議院の全議員にこの法案の内容のどこがどう修正されたのかを周知をし、質問があればそれも聞くべきであるというふうに申し上げたところ、先般の委員会では一方的に、我が党の委員が出席をする時間もないような状況の中で開かれて、強行採決をされて委員会付託をするということになった経過は、これは委員長初め皆さん御案内のとおりです。まことに遺憾であり、よって、我が党は、議運委員長の解任の決議を本会議に動議として提案をいたしております。  そういう状況の中で今またそういうことをおやりになっては、我々としては到底それを認めることはできませんから、なお議長に要請中であるということも含めて、あしたの本会議の議題にPKO特別委員会から報告をされておる法案は議題としないという約束がない限り、明日の本会議は断固反対をいたします。  以上です。

中西啓介自由民主党

○中西委員長 貝沼次郎君。

貝沼次郎公明党・国民会議

○貝沼委員 先ほど事務総長から報告がございまして、明日、十二日の十一時議運の理事会、十二時委員会、十三時本会議というお話がございました。結論から申し上げまして、本会議は開くべきであるという結論でございます。  理由を申し上げます。  一つは、先ほどのPKO法案、この採決は有効であると判断をしております。ゆえに、報告のとおり法案を本会議の議題とし、そして、それを審議することは当然のことであります。  それからもう一つの理由は、社会党さんから中西議運委員長の解任決議案が出されております。これは、議院の運営にかかわる最も重要なことでありまして、この議院の正常化をするためには、真っ先にこれを処理しなければなりません。したがって、理論的にも本会議をすぐに開くということが当然の理であります。したがって、開くことを要求しております。  それから第三番目、これは定例目であるからであります。  以上の三点の理由によりまして、私は、本会議を開くべきである、こう主張しております。

中西啓介自由民主党

○中西委員長 東中光雄君。

東中光雄日本共産党

○東中委員 私は、明十二日に本会議をセットすることに反対であります。そのセットを委員会を開いて多数で決めようなどということは、言語道断だと思っております。  なぜあしたの本会議セットに反対なのかといえば、この本会議には、PKO特から報告のあったいわゆるPKO協力法案を日程として上程するということを言われておるからであります。  といいますのは、PKO協力法案というのは参議院で強行採決がやられ、そして歴史的にもちょっと珍しいような、四泊五日といいますか、そういう審議を経て、強行に継ぐ強行で衆議院に 送られてきた、憲法上の大問題を持っておる、そういう法案であります。  ところが、その法案が衆議院に送付された段階で、我々は、国会法五十六条の二によって本会議質疑をやるべきである、これだけの重要法案であるから、当然本会議質疑をやり十分審議を尽くし、そしてまた、委員会で十分審議を尽くすべきであるということを申し上げましたが、本会議質疑要求に対しては、本会議を開かない。しかも、それは開かないで、一方的に委員会に付託をするということを、全く突然に九日の日にこの委員会で中西委員長が強行した。我々は、そういう審議自体の要求に対して審議をやらないということを多数決で強行するような議院運営委員会のやり方というのは、議会制民主主義を崩すものだ、あの委員会の開会に強く反対をし、そういう状態では委員長解任決議案を出さざるを得ないという状態になっておるわけです。  そして、本会議での質疑をやらせないままで委員会付託をした。そうしたら、今度は委員会は一体どうなのか。本日の審議を見ましても、私も審議に参加をしましたが、全くひどいものであります、私はPKO特別委員会でも発言をいたしましたが、昨日、院の正規の機関である特別委員会の審議について、自民党と公明党と民社党の幹事長・書記長、国対委員長の会談なる私的な会談によって、あしたは質疑を打ち切るんだ、そして採決をするんだ、採決をする方法はこういうふうにやるんだというふうなことを公開の席で言う。議会という点からいうならばまさに別の組織で、その組織の圧力で、いわば外圧で強行採決がやられてきた、こういう経過があります。  そういうことはやるべきでないということを林委員長に言うたけれども、言を左右にしてはっきりしない。そして実際にやったことはどうか。質疑が終結しているどころか、質疑通告がどんどん出されておる。私たちは質疑は足らないということを言っている。本会議で質疑をやらさなかっただけでなしに、委員会でわずか二日、十二時間しかやってない、自民党あるいは提案者側がそのうちの三分の一くらいとっている、こういう状態で一方的に質疑が終結した。終結の動議も出さないで委員長が勝手なことを言って採決だと称しているのじゃありませんか。  こういうことを許すとすれば、審議の場としての国会、しかも問題は、私自身で言えば、国連本部におけるPKO特別委員会の報告書、これの提出を要求した。そうしたら、この委員会に提出をしますということを総理大臣・外務大臣代理は二回にわたって委員会で言うたでしょう。そして、その出席者を参考人として招致するようにということを言うたら、委員長は、それを預かりますと言うた。預かりますと言い、総理が提出しますと言うた記録は提出しないままで何が終結なんでしょうか。委員会の審議で言っていることをすぐに無にしたようなそういう委員会のあり方というのは、これは議会制民主主義の立場において断じて許せぬ、こう思っています。そういうものが報告書だということで出てきたからといって、これはそのまま終結したということを認めるわけにいかぬ。我が党としてはこれを差し戻すようにということを議長あてに要求をしている。そういうときにそれを議題にしてあした本会議をやるんだ、反対があってもやるんだ、委員会の決定でやるんだという姿勢を示されておる。これは私は断じて許されない。  委員会の運営というのは全会一致で審議を尽くしていく、これがあるべきことです。国会の本来の組織でない、自公民という一部の党の会合によって、それに左右されたような形で議会運営をするということは許されない。議院運営委員会の権威にかけてもあしたはセットすべきではない、差し戻せということをこそやるべきだと思います。  そういう点で、きょうこれで採決をするというふうなことは、それ自体許されないことだということを申し上げて、私の発言を終わります。

中西啓介自由民主党

○中西委員長 伊藤英成君。

伊藤英成民社党

○伊藤(英)委員 私は、まず、あすは定例日であるということが一つ。それから二番目には、あすは議案もあります。先ほど報告のありましたとおりに、PKO法案等はPKO特別委員会で有効に可決をされております。また、中西議運委員長の解任決議案も出されております。したがいまして、あす十一時理事会、十二時委員会、十三時本会議の開催をセットすることには賛成をいたします。  以上です。

中西啓介自由民主党

○中西委員長 他に御発言がございますれば簡単に御発言を願います。  それでは、小岩井清君。

小岩井清日本社会党・護憲共同

○小岩井委員 私は、九日の委員会採決は無効だ、したがって、この委員会付託についても無効だということについて申し上げたいと思います。  というのは、私は委員でありますけれども、委員会開会の時刻と委員会開会の通知を受けた時刻、ほとんど同時刻であります。物理的にここに出席できるわけがない。ということで、だまし討ちをしたような議会運営をやった。そういう面ではこの委員会の九日の委員長の決定は無効だ、このことをはっきり申し上げたいと思います。その点については、もしそうではないというなら、何時何分に連絡をして何時何分に開会をしたかということを明らかにすべきだ、このように思うわけであります。それが第一点であります。  それから、ということの前提に立つならば、この本会議の趣旨説明省略、委員会付託が無効だということになりますから、そういう面では、本日、昨日の委員会審議も無効なんであります。その点で、この委員会の決定はないということになるわけでありますから、そういう面で特別委員会の審議が行われて、しかも異常な事態で強行に採決をされた、まだ質問者が多数残って質問通告を委員長席まで持っていっているのに受け付けなかった、言論の府である国会の運営そのもの、議会制民主主義そのものに大きな危機感を感じます。そういう点からいっても、まず、この委員会の決定は無効であるから、したがって、その後、引き続いて開かれているPKO特別委員会も無効である。  そういう無効の積み重ねをしてきた法律案について、これは明日の本会議にかけさせるわけにはまいりません。まいらないだけではなくて、かけることができない法律案だと思うのです。したがって、委員長は採決を九日の時点に戻ってやり直すべきだ、その上できちんとルールにのっとって手続をして進めるべきだというふうに思うのです。  あわせて、一言申し上げておきますけれども、あの時点で委員長の不信任案を出したはずであります。私は、賛成という声を挙げまして、手を挙げました。それを全く無視をして強行をした。これもまた議会制民主主義、議院運営委員会のルールを全く無視していると同時に、本委員会は全会一致が原則のはずであります。原則を踏みにじって力で押し切るということになれば、これは議会制民主主義の自殺行為だ、こう思うわけであります。そういう意味で、明日の議案審議についての本会議を認めるわけにまいりません。  以上です。

中西啓介自由民主党

○中西委員長 筒井信隆君。

筒井信隆日本社会党・護憲共同

○筒井委員 まず、きょうの委員会の採決が無効であることは、今まで委員からもるる述べられました。きょうのPKO特別委員会の審議の前提になっているのが、今出されました九日のこの委員会におけるPKO法案の即時PKO特別委員会への付託の強行採決でございます。この強行採決自体が無効であるならば、そもそも委員会の審議自体が全面的にもう前提が無効になるわけでございまして、その無効の理由の話をしたいと思います。  まず一つは、あの九日の議院運営委員会が開かれるためには事前の招集手続が前提になるわけでございまして、事前の招集手続がなければそもそもこの委員会が無効である、これもはっきりしているわけでございます。  あれは九日の十四時二十分に開会をされました。私は部屋にいませんでしたから聞いておりませんけれども、後から聞きましたら、十四時二十分に招集の手続がなされた。まさにその開会の同じ時間に連絡が来た。これは事前の招集手続では全くないわけでございまして、その同じ時間に連絡が来た、招集手続がなされたのが事前の招集手続と言えるのかどうか、全く言えないことははっきりしているわけでございます。まず、その事前の招集手続がなかった、これが一つ無効の理由でございます。  もう一つは、先ほども出されましたが、不信任案の動議が我が党の阿部議員から出された点でございました。委員の五分の一以上の賛成者が必要であります。五分の一以上の人があのときその動議に賛成をして手を挙げました。全く手続的になされているものを完全に無視をいたしました。あるいは文書で出していないことを大きな根拠にされるかもしれませんけれども、まさにその直前の理事会でもって採決するということを出されて、直ちにその委員会がそういう形でもって招集された。そこで、文書で出す時間的な余裕が全くなかったことは事実でございますし、そういう慣例に違反しているということを無効の理由に言われるならば、まさに先ほどから出されているもう一つの全会一致原則を破ったのは、これはこの委員会、委員長でございました。  だから、全会一致主義の原則に反している。それから、不信任決議の動議が出されて、それは先議でなければならないのに、それを全く無視して採決をしてしまった。そして、事前の招集手続がなかった。この三つの点において、即時委員会付託という採決、あれは完全に無効でございます。三重の意味で無効でございまして、それが無効である限り、PKO特別委員会の審議それ自体がそもそも問題にならない。その上に、きょうの採決自体が、先ほどから出されているように無効である。あらゆる意味において、このPKO法案をあしたの本会議に上程するなんというのは全く認められない、許されない、こう考えるわけでございます。

中西啓介自由民主党

○中西委員長 それでは、ただいまお聞き及びのとおり、明十二日に本会議を開会されたいとの御意見、これに反対の御意見もありますので、やむを得ず採決をさせていただきます。  明十二日……(発言する者多く、聴取不能)本会議を開会するに賛成の諸君の……(聴取不能)を願います。     〔賛成者挙手〕

中西啓介自由民主党

○中西委員長 ……(聴取不能)多数。よって、そのように決定をいたしました。  また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。  本日は、これにて散会いたします。     午後七時十一分散会

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