議院運営委員会 第13号
- 発言数
- 31 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1992/03/26
会議録
○中西委員長 これより会議を開きます。 まず、本日内閣委員会の審査を終了した地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案、地方行政委員会の審査を終了した警察法の一部を改正する法律案、地方自治法の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了した裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律案、農林水産委員会の審査を終了する予定の松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案、森林組合合併助成法の一部を改正する法律案、逓信委員会の審査を終了する予定の放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件、労働委員会の審査を終了した労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案、建設委員会の審査を終了した琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案並びに同委員会から提出される予定の特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案の各案件について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案件は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○中西委員長 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。与謝野馨君。
○与謝野委員 本日の庶務小委員会において協議決定いたしました国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案外六件について御報告申し上げます。 まず、国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、この法律案は、最近の我が国の社会経済情勢にかんがみ、完全週休二日制を実施するため、すべての土曜日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとすることの改正を行おうとするものであります。 なお、附則において、この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行することといたしております。 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案でありますが、この規程案は、国会に置かれる機関の完全土曜閉庁に関連して、国会職員の勤務時間制度について政府職員に準じて所要の改正を行うものであります。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案でありますが、この規程案は、本年四月から事務局職員の定員千七百十八人を千七百十七人とするものであります。 次に、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案、裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び裁判官訴追委員会事務局職員定員規程の一部を改正する規程案でありますが、この三規程案は、ともに国会職員の育児休業等に関する法律の施行に伴う所要の改正であります。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案でありますが、この規程案は、証人等が出頭し、または陳述をした日の日当について、陳述に要した時間が四時間未満の場合にあっては一万七千百円を一万七千八百円に、四時間以上の場合にあっては二万九百円を二万千八百円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 以上、御報告申し上げます。 ――――――――――――― 国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部 を改正する法律案 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正す る規程案 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規 程案 衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規 程案 裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程の一部を 改正する規程案 裁判官訴追委員会事務局職員定員規程の一部を 改正する規程案 議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程 の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○中西委員長 この際、奥田幹生君から発言を求められております。これを許します。奥田幹生君。
○奥田(幹)委員 ただいま小委員長から御報告のありました法律の一部改正につきまして、若干の確認を、この際させていただきたいと思います。 まず、法制局長にお伺いいたします。 会期制の本来の原則によりますと、国会は会期中いつでも審議を行うことができると思いますが、これはいかがでございましょうか。 また、この法律が施行されましても、本会議及び委員会の休日の審議を制約するものではないと思いますけれども、この点についても御所見をお伺いいたします。
○和田法制局長 お答え申し上げます。 国会の会期といいますのは、国会が有効に審議その他の活動を行うことができる期間を意味しておりますので、したがいまして、先生がただいまお述べになりましたように、国会は、会期中は、その日が休日に当たるかどうかに関係なく、いつでも審議を行うことができるのが原則である、かように理解いたしております。 ところで、ただいま議題になっております国会に置かれる機関の休日に関する法律ですが、これは国会の補佐機関であります衆参両院の事務局、法制局、その他国会図書館、弾劾裁判所、訴追委員会等の休日を定めているだけでございまして、国会の活動のあり方については何ら触れておりませんので、したがいまして、この法律は、本会議や委員会の審議、その他の国会活動に何らの制約を加えるものではなく、この法律に規定する休日に審議を行うかどうかは先生方の自由な御判断でお決めいただけばよいものというふうに考えております。 以上でございます。
○奥田(幹)委員 ありがとうございました。 次に、事務総長にお伺いいたします。 この法律が施行されました後、休日審議が行われました場合、事務局としては審議が円滑に行われるように対応していただけるのかどうか、これを確認させてもらいたいと思います。
○緒方事務総長 ただいま法制局長から確認がございましたが、事務局といたしましては、完全週休二日制施行後におきましても、休日に審議が行われます場合には、それを円滑に支えるために必要な体制をいつでもとらせていただく所存でございます。
○奥田(幹)委員 ありがとうございました。 以上です。 ―――――――――――――
○中西委員長 それでは、庶務小委員長から報告のありました小委員会の各案につきまして、順次採決いたします。 まず、国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○中西委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、衆議院法制局職員定員規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程の一部改正の件、裁判官訴追委員会事務局職員定員規程の一部改正の件の両件につきましては、いずれもお手元に配付の案のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○中西委員長 この際、与謝野馨君より発言を求められております。これを許します。与謝野馨君。
○与謝野委員 ただいま、国会に置かれる機関の休日に関する法律の改正案が委員会提出とするに決まりましたが、この際、本委員会において確認の申合せを行うよう提案する次第であります。 申合せ案文を朗読いたします。 国会に置かれる機関の休日等に関する申合せ(案) 国会に置かれる機関の休日に関する法律の改正にあたり、次の事項を確認し、申合せを行う。 一、国会は会期中何時でも審議を行うことが出来ることが、会期制の本来の原則であることに鑑み、国会に置かれる機関の休日に関する法律は、本会議及び予算委員会をはじめとしたすべての委員会の休日審議を制約するものではないことを確認する。 二、この法律の施行に伴い、閉庁日が増加することとなるが、国会での審議が十分に行えるよう委員会の定例日等、国会審議のあり方について検討を行うものとする。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○中西委員長 それでは、ただいまの与謝野馨君御提案のとおり、本委員会の申合せを行うに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○中西委員長 次に、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件について、便宜、事務総長の説明を求めます。
○緒方事務総長 国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する規程案について、便宜、私から御説明申し上げます。 この規程案は、国会職員の育児休業等に関する法律が四月一日から施行されることに伴い所要の改正を行うものであります。 よろしくお願い申し上げます。 ――――――――――――― 国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する 規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○中西委員長 それでは、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○中西委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○中西委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○緒方事務総長 まず最初に、日程第一ないし第三につき、太田大蔵委員長の報告がございます。三案を一括して採決いたしまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第四につき、武藤商工委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第五につき、伊藤文教委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、動議により、内閣委員会の二法律案を緊急上程いたしまして、桜井内閣委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致であります。 次に、地方行政委員会の二法律案を緊急上程いたしまして、中島地方行政委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致であります。 次に、法務委員会の法律案を緊急上程いたしまして、浜田法務委員長の報告がございます。全会一致であります。 次に、農林水産委員会の二法律案を緊急上程いたしまして、高村農林水産委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、共産党が反対でございます。 次に、逓信委員会の議案を緊急上程いたしまして、谷垣逓信委員長の報告がございます。全会一致であります。 次に、労働委員会の法律案を緊急上程いたしまして、川崎労働委員長の報告がございます。共産党が反対でございます。 次に、建設委員会の二法律案を緊急上程いたしまして、古賀建設委員長の報告及び趣旨弁明がございます。採決は二回になります。一回目は琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正案で、共産党が反対でございます。二回目は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部改正案で、全会一致であります。 次に、ただいま御決定いただきました国会に置かれる機関の休日法の一部改正案、本院の、事務局職員定員規程の一部改正案及び法制局職員定員規程の一部改正案の三案を緊急上程いたしまして、中西委員長の趣旨弁明がございます。採決は二回になります。一回目は国会に置かれる機関の休日法の一部改正案及び法制局職員定員規程の一部改正案で、全会一致であります。二回目は事務局職員定員規程の一部改正案で、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第十号 平成四年三月二十六日 午後二時開議 第一 関税定率法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関す る法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う 措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第四 特定中小企業集積の活性化に関する臨時 措置法案(内閣提出) 第五 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校 整備特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ―――――――――――――
○中西委員長 それでは、本日の本会議は、午後四時二十分予鈴、午後四時三十分から開会いたします。 ―――――――――――――
○中西委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る三十日月曜日午後二時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十五分散会 ――――◇―――――