沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1992/03/05
会議録
○井上委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。伊江沖縄開発庁長官。 ————————————— 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○伊江国務大臣 ただいま議題となりました沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 今年は、沖縄が本土に復帰して二十周年という歴史的な節目に当たります。この間、政府は、沖縄における本邦の諸制度の円滑な実施を図るため、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律により各般の特別措置を定めるとともに、沖縄における基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した沖縄の振興開発を図るため、沖縄振興開発特別措置法により、二次にわたり総合的な沖縄振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講じ、もって、沖縄の振興開発等を積極的に推進してきたところであります。 しかしながら、本土からの遠隔性、離島性、また、広大な米軍施設、区域の存在等の種々の理由により、沖縄県の経済社会は依然として厳しい状況にあります。 また、沖縄県を我が国の中にあって特色ある地域として整備することは、広く我が国経済社会の発展向上にも有益であります。このため、今後も沖縄の振興開発を推進していく必要があります。 このような状況にかんがみ、沖縄振興開発特別措置法の有効期限を十年延長するとともに、現行の施策の充実を図り、新たに沖縄振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進することとするほか、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特例措置のうち、内国消費税及び関税に関する特別措置をそれぞれ五年延長することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律策につきまして、その概要を申し上げます。 まず、第一は、沖縄振興開発特別措置法の一部改正でございますが、この法律の有効期限を十年延長して平成十四年三月三十一日までとし、新たに、平成四年度を初年度として十カ年にわたる沖縄振興開発計画を策定することとしております。 また、現行の国の負担または補助の割合の特例を継続するとともに、その対象となる事業に公立養護学校の高等部の建物の整備を加えるほか、国営土地改良事業の直轄災害復旧事業に係る沖縄県の負担金の額の特例を設けることとしております。 さらに、現行の施策の充実を図るため、工業開発地区については、その振興を図るべき対象業種を拡大し、工業等開発地区とするとともに、税制上の特別措置等をこれらの業種に及ぼすこととするほか、自由貿易地域についても、関税法の改正で新設が予定されている総合保税地域の活用、税制上の特別措置の対象業種の拡大等の改正を行うこととするものであります。 また、沖縄の離島の地域等における厳しい状況にかんがみ、旅館業に対する地方税の減免について減収補てんの制度の新設等を行うこととしております。 第二は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正でございますが、県民生活等への影響を考慮して、沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置等の内国消費税に関する特例措置及び製造用原料品に係る軽減措置等の関税に関する特例措置の適用期限を、それぞれ五年延長することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました、 なお、本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、来る十日火曜日午前九時四十五分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十六分散会 —————・—————