本会議 第8号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1991/12/17
会議録
○議長(長田裕二君) これより会議を開きます。 日程第一 高圧ガス取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長岩本政光君。 ————————————— 〔岩本政光君登壇、拍手〕
○岩本政光君 ただいま議題となりました高圧ガス取締法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における高圧ガスの消費の多様化、製造事業の複雑化等に対処し保安の確保を図るため、圧縮モノシラン等を特定高圧ガスに追加すること等による特定の高圧ガスの消費に関する規制及び高圧ガス製造事業所等における保安に関する規制を強化するとともに、最近における高圧ガスの保安に関する技術の向上にかんがみ、規制を合理化する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、特殊材料ガスに係る規制のあり方、保安検査の適正化、教育研究機関における安全対策の強化等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(長田裕二君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(長田裕二君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(長田裕二君) この際、日程に追加して、 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 国家公務員の育児休業等に関する法律案 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長梶原清君。 ————————————— 〔梶原清君登壇、拍手〕
○梶原清君 ただいま議題となりました五法案につきまして御報告申し上げます。 まず、給与関係三法案について御説明申し上げます。 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の給与についての人事院勧告を完全実施しようとするものであります。 その内容は、一般職の職員の給与について、俸給月額、扶養手当、通勤手当等を本年四月から引き上げるとともに、期末手当の支給割合の引き上げ、管理職員特別勤務手当の新設等を行おうとするものであります。 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額の改定等を行おうとするものであります。 次に、育児休業関係二法案について御説明申し上げます。 国家公務員の育児休業等に関する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する本年四月の意見の申し出にかんがみ、一般職の国家公務員について、その一歳に満たない子を養育するため育児休業制度等を設けるとともに、防衛庁の職員等についても同様の措置を講じようとするものであります。 次に、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案は、今回、国家公務員及び地方公務員に育児休業制度等が設けられることとなり、その中に現行法に定める女子教育職員等の育児休業制度が含まれることとなったことに伴い、現行法を廃止しようとするものであります。 委員会におきましては、五法案を一括して議題とし、人事院勧告に対する政府の基本姿勢、給与改善費計上に対する今後の方針、完全週休二日制実施の見通し、育児休業期間中の所得保障問題、育児休業の取得を承認制とした理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わりましたところ、日本共産党の吉川理事より、国家公務員育児休業法案に対し、育児休業給を育児休業をする全職員に支給することの修正案が提出されました。 本修正案は予算を伴うものでありますので、内閣の意見を聴取いたしましたところ、岩崎総務庁長官より、政府としては反対である旨の発言がありました。 次いで、討論の後、順次採決の結果、まず、一般職職員給与法改正案は全会一致をもって、次に、国家公務員育児休業法案については、吉川理事提出の修正案を否決した後、同法案は全会一致をもって、次に、女子教育職員等育児休業法廃止法案は全会一致をもって、また、特別職職員給与法改正案及び防衛庁職員給与法改正案は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 たお、国家公務員育児休業法案に対し、全会一致をもって附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(長田裕二君) これより採決をいたします。 まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(長田裕二君) 総員起立と認めます。 よって、三案は全会一致をもって可決されました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(長田裕二君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。 —————・—————
○議長(長田裕二君) この際、日程に追加して、 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 裁判官の育児休業に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鶴岡洋君。 ————————————— 〔鶴岡洋君登壇、拍手〕
○鶴岡洋君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の政府職員の給与改定に伴い、この例に準じて裁判官及び検察官の給与を改定しようとするものであります。 次に、裁判官の育児休業に関する法律案は、一般職の国家公務員等について育児休業制度を導入するのと同様の趣旨で、子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資するため、裁判官について育児休業制度を導入するための法整備をしようとするものであります。 委員会におきましては、以上三法律案を一括して議題とし、弁護士収入との格差、一般職国家公務員の育児休業との相違点等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、順次採決の結果、三法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、裁判官の育児休業に関する法律案に対しましては、人員の充実確保等を内容とする附帯決議を全会一致をもって付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(長田裕二君) これより三案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(長田裕二君) 総員起立と認めます。 よって、三案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(長田裕二君) この際、日程に追加して、 地方公務員の育児休業等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長山口哲夫君。 ————————————— 〔山口哲夫君登壇、拍手〕
○山口哲夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、育児休業制度の普及が進みつつある情勢等にかんがみ、地方公務員について、その一歳に満たない子を養育するため、育児休業制度及び一日の勤務時間の一部について勤務しないことを内容とする部分休業制度を設けること等を主な内容とするものであります。 委員会におきましては、政府より趣旨説明を聴取した後、育児休業期間中の無給、育児休業の承認制度、看護婦等既存の休業制度の運用状況等の諸問題について質疑が行われました。 質疑を終局し、日本共産党の諫山委員より、育児休業給を支給するものとすることを内容とする修正案が提出され、その趣旨説明が行われました。本修正案は予算を伴うものでありますので、内閣の意見を聴取いたしましたところ、塩川自治大臣より、政府としては反対である旨の発言がありました。 次いで、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、育児休業期間中の経済的援助等に関する附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(長田裕二君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(長田裕二君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(長田裕二君) この際、日程に追加して、 国会職員の育児休業等に関する法律案 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長井上孝君。 ————————————— 〔井上孝君登壇、拍手〕
○井上孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして御報告いたします。 まず、国会職員の育児休業等に関する法律案は、最近における我が国の社会経済情勢にかんがみ、子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資するため、政府職員等と同様に国会職員について育児休業等に関する制度を設けようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与についても本年四月にさかのぼってその給料月額を改定しようとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(長田裕二君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(長田裕二君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。本日はこれにて散会いたします。 午後三時十九分散会 —————・—————