議院運営委員会 第11号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1991/12/16
会議録
○中西委員長 これより会議を開きます。 まず、議員須永徹君逝去の件についてでありますが、去る十一月二十三日、群馬県第二区選出議員須永徹君が逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 須永君に対する追悼演説は、本日の本会議において行うこととし、演説者は、自由民主党の笹川堯君にお願いいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、須永君に対する弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの弔詞を、理事各位の御了承を得まして、葬儀当日、議長から贈呈していただきましたので、御了承願います。 ————————————— 衆議院は 議員従五位勲四等須永徹君の長逝を 哀悼し つつしんで弔詞をささげます —————————————
○中西委員長 また、同君に対する弔詞は、本日の本会議において、議長から贈呈の報告があり、弔詞を朗読される。ことになります。 その際、議員の方は御起立を願うことになっております。 —————————————
○中西委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了する予定の一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律案、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案、地方行政委員会の審査を終了する予定の地方公務員の育児休業等に関する法律案、法務委員会の審査を終了した裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の育児休業に関する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 右各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○中西委員長 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。奥田幹生君。
○奥田委員 本日の庶務小委員会において協議決定いたしました国会職員の育児休業等に関する法律案について御報告いたします。 この法律案は、最近における我が国の社会経済情勢にかんがみ、子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資するため、政府職員等と同様に国会職員について育児休業等に関する制度を設けようとするものであります。 以下、その概要を御説明申し上げます。 第一は、国会職員がその一歳に満たない子の養育のため、子が一歳に達する日まで、育児休業を請求した場合において、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、これを承認しなければならないこととしております。 第二は、育児休業をしている国会職員は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しないこととし、また、育児休業をしている期間については、給与を支給しないこととしております。 第三は、育児休業の承認の請求に係る期間について国会職員の配置がえその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、臨時的任用を行うものとしております。 第四は、育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合には、給料月額の調整等を行うことができること等所要の救済措置を講ずることとしております。 第五は、国会職員がその一歳に満たない子を養育するため部分休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができることとしております。この場合には、一定の給与減額措置をとることとしております。 第六に、国会職員は、育児休業または部分休業を理由として不利益な取り扱いを受けないこととしております。 第七に、看護婦等については、診療所における業務の円滑な実施の確保に資するため、当分の間、育児休業給を支給することとしております。 最後に、この法律は、平成四年四月一日から施行することとしております。 以上、御報告申し上げます。 ————————————— 国会職員の育児休業等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中西委員長 それでは、ただいま庶務小委員長から報告のありました国会職員の育児休業等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○中西委員長 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○緒方事務総長 国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 まず、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、国会職員の給料表を全部改正するとともに、政府職員に準じて管理職員特別勤務手当の新設等を行うものであります。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用されている別表第一及び別表第二の給料表を全部改正するとともに、本年四月一日から適用することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ————————————— 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正す る規程案 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を 改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中西委員長 それでは、まず、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます、よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○中西委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員の育児休業等に関する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○中西委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○緒方事務総長 まず最初に、議長から、故議員須永徹先生に対する弔詞贈呈の報告がございまして、弔詞を朗読されます。次いで笹川堯さんの追悼演説がございます。 次に、動議により、内閣委員会の五法律案を緊急上程いたしまして、桜井内閣委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は一般職職員給与法の一部改正案、国家公務員の育児休業法案及び女子教育職員等の育児休業法の廃止法案で、一括して、全会一致であります。二回目は特別職職員給与法の一部改正案及び防衛庁職員給与法の一部改正案で、一括して、共産党が反対でございます。 次に、動議により、地方行政委員会の法律案を緊急上程いたしまして、中島地方行政委員長の報告がございます。全会一致であります。 次に、動議により、法務委員会の三法律案を緊急上程いたしまして、浜田法務委員長の報告がございます。三案を一括して採決いたしまして、全会一致であります。 次に、動議により、ただいま御決定いただきました国会職員の育児休業法案及び国会議員秘書給与法の一部改正案を緊急上程いたしまして、中西委員長の趣旨弁明がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致であります。 本日の議事は、以上でございます。
○中西委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 —————————————
○中西委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、来る十九日木曜日午前十一時から理事会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時九分散会 ————◇—————