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121回国会参議院1991/09/30

証券及び金融問題に関する特別委員会 第8号

発言数
8
登壇者
2
会派数
1
開催日
1991/09/30

会議録

平井卓志自由民主党

○委員長(平井卓志君) ただいまから証券及び金融問題に関する特別委員会を開会いたします。  まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平井卓志自由民主党

○委員長(平井卓志君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に三治重信君を指名いたします。     —————————————

平井卓志自由民主党

○委員長(平井卓志君) 証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。橋本大蔵大臣。

橋本龍太郎自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(橋本龍太郎君) ただいま議題となりました証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  今回の証券会社による大口法人顧客等に対する損失補てんは、免許会社としての規範に著しく反するものであり、こうした行為により一般の投資者の証券市場に対する信頼が大きく損なわれました。  こうしたことを踏まえると、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼を確保するため、有価証券の売買等によって生じた損失の証券会社による損失保証、損失補てんを禁止する等の措置を講ずることが緊要となっております。  したがいまして、証券取引法及び外国証券業者に関する法律を改正することとし、ここに本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、損失保証、損失補てん等を禁止することといたしております。これは、証券会社による損失保証、損失補てん等を禁止するとともに、顧客が証券会社の損失保証、損失補てん等を要求する行為を禁止し、それらの違反に対しては、刑事罰を適用することとするものであります。  なお、証券事故、すなわち、証券会社の違法または不当な行為による顧客の損失を償う場合には、禁止される損失補てんには該当しないことといたしております。  第二に、取引一任勘定取引を禁止することといたしております。取引一任勘定取引は、今回問題となりました損失補てん等の温床となりやすいことから、これを禁止することとし、その違反は行政処分の対象とすることといたしております。  以上の改正点につきましては、証券取引法のみならず、外国証券業者に関する法律についても同様の改正を行うことどいたしております。  以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

平井卓志自由民主党

○委員長(平井卓志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は次回に譲ります。     —————————————

平井卓志自由民主党

○委員長(平井卓志君) 次に、証券及び金融問題に関する調査を議題といたします。  この際、橋本大蔵大臣から発言を求められておりますので、これを許します。橋本大蔵大臣。

橋本龍太郎自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(橋本龍太郎君) 大蔵省としては、去る七月十八日以降実施している特別検査について、九月二十四日、中間的な御報告をさせていただいたところであります。  本日は、このうち、特に野村証券による東急電鉄株式の大量売買に係る今日までの実態把握の状況について御報告させていただきます。  この特別検査においては、野村証券による平成元年十月における東急電鉄株式の大量売買が、株 価操作を禁止している証取法百二十五条、行き過ぎた大量推奨販売を規制している証取法五十四条、健全性省令三条七号、投資者本位の営業姿勢の徹底を求めている昭和四十九年の通達に違反していないかどうか等について調査をいたしております。  元年十月十九日から三十一日までの間における東急電鉄株式の売買高が急増し、価格が急騰しておりますが、この間における野村証券の当時の営業体制、具体的な投資勧誘の状況等を調査した結果、野村証券の行為は、行き過ぎた大量推奨販売を規制している証取法五十四条一項三号に基づく健全性省令三条七号に規定する「営業の方針として、特定かつ少数の銘柄の株式について、不特定かつ多数の顧客に対し、その買付けを一定期間継続していっせいにかつ過度に勧誘し、公正な価格形成を損なうおそれがある行為をしている場合」に、以下の諸点から該当するものと認められます。  また、投資者本位の営業姿勢の徹底を求めている昭和四十九年の通達に規定する「自社の営業方針に基づく特定少数の銘柄の一律集中的な推奨の如く投資情報を主観的又は恣意的に提供することは厳に慎むこと」にも違反するものと認められます。  野村証券は、同社の株式部と投資調査部が共同作成した「ポートフォリオウィークリー」等により東急電鉄株式の情報提供を行うとともに、これと並行して各地で株式懇談会を開催し、そのうち十月十八日の梅田支店主催の同懇談会において本社株式部担当役員が特に同株式について言及し、紹介を行っていること。  十月十九日以降、同社の本店営業部、東京本部、東部本部、大阪支店営業部及び近畿・四国本部において、同株式に集中した継続的な投資勧誘を行っており、不特定多数の顧客から大量の売買注文を受託執行していること。  また、この間、多数の顧客が同株式の短期売買を行っており、中には手数料稼ぎを目的としたような反復売買が行われている等、同社の過度の投資勧誘が行われていること。  同社の過度の投資勧誘により、多数の投資家からの大量の同株式の買い注文が継続して行われ、同株式の株価の急騰がもたらされる結果となったものと認められること。  上記三番目のような同社の株式に係る業務執行体制が、現在に至るまで改善されず引き続いていると認められるので、今後、最終的な確認の手続を経て、証取法五十四条の是正命令を発する所存であります。  証取法百二十五条の株価操作については、市場における売買の状況、野村証券の投資勧誘の状況等を調査した結果、多数の投資家が売買に参加しており、また特定の委託者や特定の証券会社による意図的な株価のつり上げや、仮装売買、なれ合い売買を交えた売買等も確認できないことなどから、現在までのところ、同条違反の行為があったと認定することは難しい状況にあります。  なお、今後も引き続き調査を行い、必要に応じ行政として可能な範囲で捜査当局とも相談を行ってまいりたいと考えております。  以上、東急電鉄株式の大量売買について、現在まで把握した状況を御報告させていただきました。

平井卓志自由民主党

○委員長(平井卓志君) 以上で報告の聴取は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十九分散会      —————・—————

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