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121回国会参議院1991/08/28

災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会 第1号

発言数
8
登壇者
4
会派数
2
開催日
1991/08/28

会議録

初村滝一郎自由民主党

○小委員長(初村滝一郎君) ただいまから雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会を開会いたします。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  本小委員会は去る二十一日の災害対策特別委員会において設置され、当日委員長の指名により小委員長に初村が、また副小委員長に篠崎小委員が選任されました。皆様方の御指導と御協力により、本小委員会の設置目的達成のため努力いたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。  篠崎副小委員長から発言を求められておりますので、これを許します。篠崎年子君。

篠崎年子日本社会党・護憲共同

○副小委員長(篠崎年子君) 副小委員長に選任されました篠崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。     —————————————

初村滝一郎自由民主党

○小委員長(初村滝一郎君) 雲仙・普賢岳火山災害対策に関する件を議題といたします。  雲仙・普賢岳火山災害対策について、政府から説明を聴取いたします。国土庁鹿島防災局長。

鹿島尚武国土庁防災局長

○政府委員(鹿島尚武君) ただいまから、お手元の資料に従いまして、状況について御説明を申し上げます。  最初に、「平成三年雲仙岳噴火災害の概要等について」という縦長の資料がございます。これに基づいて御説明を申し上げます。  一ページをめくっていただきますと、火山活動の状況について記してございます。かいつまんで申し上げます。  昨年十一月十七日、山頂付近の地獄跡火口、九十九島火口で二百年ぶりに噴火がございました。それから活動がやや落ちつきまして、ことしの五月二十日でございますが、地獄跡火口の中に溶岩ドームが出現をいたしました。そして六月の三日でございますが、規模の大きな火砕流による死傷者、行方不明者の発生を見たわけでございます。その後、島原市深江町におきましては警戒区域を設定いたしまして、人命尊重のもとに避難の態勢をとったわけでございます。六月八日夕刻でございますが、またぞろ規模の大きな火砕流が発生をいたしました。その間振り返りますと、土石流によります災害というようなものも五月十五日に発生を見てございます。  政府におきましては、六月四日でございますが、雲仙岳噴火非常災害対策本部を設置いたしました。六月五日に、早速国土庁長官を団長といたしまして現地に政府調査団の派遣をいたしてございます。  自来五回にわたりまして会議を開催いたしてまいっております。  七月九日には第四回の会議を開きまして、「雲仙岳噴火災害に係る被災者等救済対策」というものを取りまとめをいたしました。後ほど御説明を申し上げます。  八月二十六日の第五回の会議におきましては、「雲仙岳噴火災害に係る被災者等救済特別措置一追加)につきまして御承認をいただきまして、八月二十三日付でこの措置を決定いたしたところでございます。  続きまして二ページ目を開いていただきます。  被害・避難の状況等でございます。  まず、大規模火砕流による被害の状況でございます。  人的被害といたしまして死者、行方不明者含めまして四十二名、負傷者十一名を見ております。物的被害につきましては、建物、「合計」の欄をごらんいただきます。六月三日、八日を含めまして全壊三百八十二という報告を受けてございえす。  それから、二番目に土石流等による被害の状況でございます。  八月二十七日現在、人的被害、負傷者一名ございます。物的被害につきましては、「合計」欄をごらんいただきますが、建物百八十九棟が損害を受けでございます。  次に三枚目を開いていただきます。  住民の避難の状況でございます。  八月二十七日現在におきまして、別途図面をお手元に配布を申し上げてございますので開披しながらごらんいただければと思いますが、まず警戒区域、茶色に色塗られた市と町にまたがる部分でございます。それから避難勧告区域、深江町の黄色く塗った部分でございます。全体合わせまして現在二千八百十四世帯、一万三百四十九名、これらの方々が避難の対象となっている方々でございます。そのうち、括弧書きが付してございますが、八月二十六日現在の避難所への避難人員、この避難所と申しますのは応急仮設住宅、ホテル、旅館等への避難者を含めた方々でございますが、千二百八十世帯、四千七百六十三名という方々が避難をされているというような状況がごらんいただけると思います。  それでは、続きまして、先ほど申し上げました、政府におきまして災害対策本部を設置いたしまして今日まで講じてまいりました措置の概要について申し上げたいと存じます。  まず横長の「雲仙岳噴火災害対策一覧(主要なもの)」というのがございます。その次に分厚い一覧表がございます。ここでは、概要ということでございますので、大変恐縮でございますが、対策一覧という横長のもので御説明を申し上げさせていただきたいと存じます。  火山噴火の特性にかんがみましてまず政府として講じました対策は、住民の安全を確保するという見地から、まず避難する、そして住まうところ、を確保する、応急の措置として講じたのがこの対策でございます。  避難の状況につきましては先ほど申し上げたわけでございますが、その一環として1の2、「避難対策」というところをごらんいただきたいと存じます。  まず、避難所十カ所を設置いたしまして、食事、生活必需品の提供をいたしました。次に、これは新たな対応でございますが、旅館、ホテル、客船の借り上げをいたしまして、臨時の宿泊所を設置いたしたわけでございます。もとより宿泊費は免除でございます。  それから三番目に応急仮設住宅の建設をいたしてございます。市と町を合わせまして現在五百九十戸完成いたしております。さらに追加を現在いたしてございまして、九月の末には完成するというふうに聞き及んでございます。住宅の費用につきましては、もとより無償ということでございます。  さらに今次の災害にかんがみまして、公営の住宅の空き家を活用しようということにいたしたわけでございます。県営住宅、市町村営の住宅、これらをあわせまして利用していただいております。家賃につきましては免除でございます。  それから、新たに災害公営住宅の建設をするということで、百戸予定をいたしてございます。これもはた特例でございますが、収入の制限というものは公営住宅でございますので本来かかるわけでございますが、避難者の暫定的な入居ということで、そういった条件も特例を設けて考えていく、こういうことになってございます。  それから、さらに雇用促進住宅、職員住宅といったようなものにつきましても、緊急的な貸与を求めまして実施いたしてまいったわけでございます。  続きまして、IIの生活、福祉の対策でございます。  いろいろ細々とした対応がございます。災害弔慰金法に基づきます対応といたしまして政府の方で考えておりますのは、政令の改正を現在準備いたしてございますけれども、災害援護資金の貸し付け、それからその貸し付けに当たりまして限度額の引き上げをするというようなことを考えております。並びまして、生活福祉資金貸し付けにつきましても貸し付けを考えておるわけでございます。  その他種々の措置を講じてまいったところをごらんいただきたいと存じます。  次に、降灰除去、降灰防除の対策でございます。  降灰防除につきましては、活火山法に基づきます降灰防除地域の指定を七月九日に実施いたしてございます。さらにまた、防災営農施設整備計画等の策定と実施ということも現在指導中でございます。  続きまして、IVの農林漁業の対策でございます。  被害対策の実施でございますけれども、農業共済あるいは農協共済等に基づぎます共済金の仮渡しというものを七月十九日までに既に終了しているというふうに聞いております。農協の建物共済につきまして既に支払いが開始をされているということも聞いております。  次に、二ページ目をお開きいただきたいと存じます。  農業関係の資金の関係でございます。  まず、農林漁業公庫の自作農維持資金等の貸し付けの関係でございます。既に限度額の引き上げを含めましてその貸し付けの融資枠を確保し、実施いたしているところでございます。さらにまた、激甚災害法が適用されたと同じような判断をいたしまして、閣議の決定によりまして三%の特別融資の措置を講じでございます。七月二十三日からこれを実施しております。  続きまして、Vの中小企業の関係について申し上げます。  国民公庫、中小企業公庫等の中小関係の金融機関の貸し出してございますが、限度額の引き上げを実施いたしまして、ただいま貸し付け枠を確保して実施いたしております。それから、激甚災害法の適用があったと同じような意味でその融資を実施しようということで、これまた七月二十三日でございますが、閣議の決定をいたしまして現在その貸し付けを実施いたしてございます。  さらにまた、体質強化資金融資枠の拡大につきましても措置を講じでございます。  そしてまた、信用保険の特例の適用につきましても、七月二十日でございますが、告示をいたしましてその措置の実施を図っているところでございます。  それから、雇用労働者の関係でございますけれども、一時的な離職者に対しまして基本手当を支給するということで、八月二十一日現在の数字でございますが、四百十人について受給資格の決定が行われておると聞いております。  さらにまた、雇用調整助成金の支給、暫定的な適用につきまして八月一日から実施がなされてございます。  それからまた、VIの教育の対策でございます。  警戒区域ということで立ち入りが禁止された区域におきまして学校が存在するものにつきましては、仮設の校舎を設置するという特例の措置を講じて実施いたしてございます。  VIIは災害復旧、そして今後の復興の対策等についてでございます。  雲仙岳の噴火活動の終息を待ちましてこれから復旧の活動に入ってまいりますけれども、そのために復旧の計画づくり等を現在の段階から実施いたしまして、将来の実施に直ちに移れるように準備行為を進めようということで県の方にお願いし、現在進めているところでございます。  次に、八月二十三日付の「特別措置のとりまとめ」という一枚紙がお手元にございます。これについて申し上げさせていただきます。  先ほど申し上げましたとおり、七月の九日に政府の本部におきましては二十一分野八十三の項目につきまして対応を決め、これを実施してまいったわけでございますけれども、その後の火山活動も依然として予断を許さない状況にもございます。大変長期化してまいっております。被災された方々におかれましては大変な御労苦をもちろん伴っておるわけでございますし、将来の生活に対する不安も伴っているということであろうかと存じます。このようなことから、政府におきましては所要の対策について自来検討を重ねてまいっておりますけれども、引き続く災害の状況、そしてまた衆参両院におきます国会決議、あるいはまた地元長崎県等の最終的な要望等を踏まえまして救済対策の追加というものを、二十三日、実施をしたわけでございます。  簡単に申し上げます。  まず一番目は、将来の展望を持って住民の方々が生活そして生業設計ができるように具体的な災害復旧計画の早期策定というものを長崎県に指導するように措置してございます。  それから、二番目でございますが、四つほど事項が書いてございます。  まず川は、災害が長期化してまいっておりますので、収入が途絶えている世帯に対しまして長崎県が従来の避難所に住まっておられる状況と同じように食事の供与を行う場合につきまして、その経費の一部を補助するということにいたしてございます。この場合に、個別の世帯の事情によりまして、県が必要と認める場合にはこれを金銭の給付をもってかえて実施ができるということにさせていただくわけでございます。括弧書きで記してございますとおり、六カ月を限度としてということが一つ、四人家族一世帯につきまして月十二万円を限度とするということ、こういった要件で実施をすることでございます。詳細につきましては、長崎県の御意向も聞きながら現在その実施の方法について相談をいたしてございます。  それから、次に(2)でございます。  長崎県が設ける生活安定再建助成制度、百万円を限度にいたしまして、従来に例を見ない五年間の据置期間を設けまして、その間もちろん無利子ということでございますが、残る五年間に三%の利率ということでこの貸付制度を実施するというような場合に、その経費の一部ということで国が三分の二を補助するという制度を実施することといたしてございます。  次に、制でございます。  警戒区域等の中に事業所、事業地を有します方々に対しまして、政府関係の金融機関の災害の貸し付けを受けられている方、受けようとする方に対しまして、据置期間中の利子の支払いを年に一回とするということができることといたしたわけでございます。従来、貸し付けの条件といたしましては、二カ月、三カ月というような数カ月の単位で据え置きの期間におきましても利息を支払うというような契約条件になっておると聞いております。これを一年間利息を払わないでいいという据え置きの期間として実施をしようとするものでございます。  それから、(4)でございます。  噴火活動が終息いたしますと、一で申し上げましたとおり、災害復旧の活動に直ちに入ってまいります。ただ、その場合におきまして、既に噴火活動によりまして土石流が上流に相当たまっております。これが一たび雨等によりまして崩落をしてくるということは当然予想されることでございます。その場合の避難の施設というものを長崎県が整備する場合におきまして、国が一部これを補助するというようなことで実施することを考えたわけでございます。  以上、川から(4)につきまして、制は除きますが、県の方と相談をしながら、今その実施の具体の内容について相談をしておるところでございます。  それから、三でございます。  基金でございますけれども、仮称でございますが、長崎県が設置いたします雲仙岳噴火災害対策基金、この基金を設置する場合に所要の地方財政措置を講ずるということにいたしてございます。  以上三項目申し上げましたが、いずれにつきましても関係省庁そして長崎県等と今後とも緊密な連絡、連携を図りまして、被災者等の対策に迅速にそして総合的な実施が図られますように努めてまいる考え方でございます。  以上、大変かいつまんで申し上げましたが、御報告とさせていただきます。

初村滝一郎自由民主党

○小委員長(初村滝一郎君) 次に、自治省北里大臣官房参事官。

北里敏明自治省大臣官房参事官

○説明員(北里敏明君) 今のペーパーの基金のところを補足して御説明を申し上げます。  三にございますように、国の追加措置に加えまして、長崎県が自主的に住民等の自立復興支援事業あるいは地域経済復興対策事業、さらに災害関連緊急事業等必要な事業を推進する、その際、基金を設置するときには地方財政措置を講ずるということにしたものでございます。  県からは、これらの諸事業を行いますのに所要規模として三百億円規模の基金にしたいという御要望が参っております。その趣旨に沿って適切に対処してまいりたいと考えております。  財政措置の内容といたしましては、県がつくります基金の財源といたしまして地方債を許可いたしました。その利子相当分につきまして交付税措置を講ずるということが地方財政措置の内容でございます。  以上でございます。

初村滝一郎自由民主党

○小委員長(初村滝一郎君) 以上で説明の聴取は終わりました。  次に、ただいまの政府の説明に対する質疑も含め、今後の小委員会の進め方について御協議をお願いいたします。  速記をとめてください。    〔午後二時二十四分速記中止〕    〔午後三時七分速記開始〕

初村滝一郎自由民主党

○小委員長(初村滝一郎君) 速記を起こしてください。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時八分散会

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