災害対策特別委員会 第3号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1991/09/13
会議録
○委員長(鈴木和美君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨十二日、井上哲夫君、勝木健司君が委員を辞任され、その補欠として乾晴美君、三治重信君が選任されました。 また、本日、渡辺四郎君が委員を辞任され、その補欠として三重野栄子君が選任されました。 —————————————
○委員長(鈴木和美君) 災害対策樹立に関する調査を議題といたします。 雲仙・普賢岳火山災害対策小委員長から小委員会における調査検討の経過及び結果について中間報告いたしたい旨の申し出がありますので、これを許します。初村小委員長。
○初村滝一郎君 それでは、小委員会として、小委員長から中間報告をいたします。 雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会は、去る八月二十一日に設置され、八月二十八日及び九月四日の両日小委員会を開催し、雲仙・普賢岳火山災害対策について調査検討を重ねてまいりました。雲仙・普賢岳の火山活動が八月以降新たな展開を見せるたど事態が極めて流動的であるため、引き続き調査検討が必要とされる状況にありますが、ここに現時点での検討内容を取りまとめ、災害対策特別委員会に対し中間報告をいたします。 当小委員会は、雲仙・普賢岳火山災害対策に関し、資料等の収集に努める一方、国土庁から雲仙岳噴火災害の概要並びに被災者等救済対策について、自治省から雲仙岳噴火災害対策基金の概要と財政措置の内容について、また、厚生省から災害弔慰金の支給等に関する法律の概要について、それぞれ説明を聴取した後、住民の避難の長期化に伴って八月二十三百に追加決定された雲仙岳噴火災害に係る特別措置を含め、政府がこれまで講じてきた二十一分野九十項目の対策の内容等について政府の見解をただすとともに、救済対策のあり方等について意見の交換を行いました。 各小委員から出されました主要な論点を整理しますと、特別措置の評価と新たな救済措置の可能性、長期避難者に対する食事供与事業の期間の妥当性、基金の規模と財源措置のあり方、災害弔慰金等の額の引き上げ、避難見舞金制度の創設、緊急医療体制の整備促進、中小企業者等に対する救済措置の拡充、新たな立法措置の必要性等について活発な意見が述べられました。 当小委員会といたしましては、政府の災害対策及び救済対策の今後の実施状況等を注視することとしながらも、当面、災害弔慰金及び災害障害見舞金の額について引き上げるべきである旨意見の一致を見ました。 本委員会におきましては、当小委員会中間報告の趣旨を踏まえ、速やかかつ適切なる措置をとられるよう強く要望いたします。 以上、御報告いたします。
○委員長(鈴木和美君) 以上で小委員長からの中間報告は終わりました。 —————————————
○委員長(鈴木和美君) 次に、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院災害対策特別委員長清水勇君から趣旨説明を聴取いたします。清水勇君。
○衆議院議員(清水勇君) ただいま議題となりました災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 御承知のとおり、我が国は自然的条件から世界でも有数の災害国であり、防災対策の推進にもかかわらず、毎年のように自然災害により多くの方がとうとい命を奪われ、また身体に重度の障害を受けることが続いておりますことは、遺憾にたえないところであります。 特に最近、雲仙・普賢岳噴火災害におきまして、大規模火砕流により四十名の方が亡くなられ、三名の方が行方不明にたられるなど悲惨な事態が繰り返されているのであります。 こうしたいわゆる個人災害に対する救済制度といたしましては、第七十一回国会におきまして災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸し付けのための制度を議員立法により発足させたところでありますが、その後数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引き上げ及び災害障害見舞金の支給の制度の新設等の改正を経て、今日に至っているのであります。 しかるに、最近における社会経済情勢の変化により、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げ等について強い要望が寄せられておりますことは周知のとおりであります。 かかる状況にかんがみ、過日の雲仙・普賢岳噴火災害による多大の死者、被災者の発生を機会と いたしまして、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げ等を内容とする本案を提案する次第であります。 次に、本案の内容について御説明申し上げます。 第一に、災害弔慰金の支給限度額の引き上げについてであります。 本法第三条第三項中、災害弔慰金の支給について「死亡者一人当たり三百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「三百万円」を「五百万円」に改めるものとすることであります。 第二に、災害障害見舞金の支給限度額の引き上げについてであります。 本法第八条第二項中、「障害者一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「百五十万円」を「二百五十万円」に改めるものとすることであります。 第三に、本法改正の遡及適用についてであります。 改正後の本法第三条第三項及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に関してさかのぼって適用するものとすることであります。 以上が本案の趣旨及びその概要であります。 なお、政府におかれましても災害援護資金につきまして、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げに対応して、貸付限度額の引き上げ、所得制限などの貸し付け条件の緩和について所要の政令改正が行われることを期待するものであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(鈴木和美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、質疑はないものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鈴木和美君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木和美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十一分散会 —————・—————