内閣委員会 第1号
- 発言数
- 114 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1991/08/30
会議録
○近岡委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国政に関する調査を行うため、本会期中 行政機構並びにその運営に関する事項 恩給及び法制一般に関する事項 公務員の制度及び給与に関する事項 栄典に関する事項 以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――◇―――――
○近岡委員長 公務員の制度及び給与に関する件について調査を進めます。 まず、去る七日の一般職の職員の給与及び週休二日制等についての報告並びに勧告につきまして、人事院から説明を聴取します。弥富人事院総裁。
○弥富政府委員 人事院は、去る八月七日、国会と内閣に対し、公務員の給与及び週休二日制等に関する報告並びに勧告を提出いたしました。本日、その内容について御説明申し上げる機会が与えられましたことを厚くお礼申し上げます。 以下、その概要を御説明いたします。 まず初めに、給与仁関する報告及び勧告の内容について御説明いたします。 公務員の給与の改定に当たりましては、人事院は、従来から社会経済情勢全般の動向を踏まえつつ、公務員の給与を民間給与に均衡させることを基本として臨んでまいりました。本年も、公務員給与に関する判断材料を得るため、民間企業の給与を的確に把握することに努め、また、広く各界から意見の聴取を行い、これらをさまざまな角度から検討いたしました。 本年の民間給与の調査結果によりますと、民間企業の給与には相当程度の上昇が認められ、官民の給与の間にはかなりの額の較差が生じていることが判明しました。これを踏まえ、諸事情をも総合的に勘案した結果、本年も、職員の給与について所要の改善を行うことが必要であると認め、勧告いたしました。 官民給与の厳密な比較の結果、本年の四月時点における官民較差は金額で一万一千二百四十四円、率で三・七一%と算定されました。なお、本年は、この官民較差一万一千二百四十四円のほか、本省庁の特別の事情を勘案した官民対応関係の一部変更による比較結果をも考慮して改善を行うものとし、これによる増加額五百六十二円を行政職(一)の本省庁に勤務する職員を念頭に置いた特別改善に用いることといたしました。 この結果、行政職に限ってその改善を見交すと、額で一万一千八百六円、率で三・九〇%になり、その配分は、俸給に一万二百六十七円、諸手当に九百円、この改善の手当へのはね返り六百三十九円といたしました。 改善の内容につきまして順次御説明をいたしますと、まず、俸給表では、行政職俸給表(一)について、民間の動向を考慮して、初任給及び若年層職員の改善に重点を置きました。また、さきに述べましたとおり、本省庁職員を念頭に置いた特別改善を行うこととしました。その他の俸給表については行政職との権衡を考慮しつつ所要の改善を行うこととし、指定職俸給表については、昨年に引き続き行政職を若干上回る改善を行うこととしております。 手当につきましては、扶養手当及び通勤手当等について改善を図るほか、期末手当について支給割合の引き上げを行うこととしております。 扶養手当については、扶養親族である子に配慮して、配偶者以外の扶養親族二人までに係る支給月額を一千円引き上げ、一人につき五千五百円とするとともに、児童手当法に基づき支給される児童手当との調整措置は廃止することとしております。 通勤手当については、社会通念上通勤圏と考えられる距離内からの通勤については、おおむね手当額で対応できるよう、全額支給限度額を一万円引き上げ、四万円とするなどの改善を行うこととしております。 期末手当については、十二月に支給される額を〇・一月分増額することとしております。 次に、本省庁職員の処遇改善の一環として、本省庁の課長補佐に対して新たに俸給の特別調整額を支給するとともに超過勤務手当等との併給を認めることとし、この措置との均衡等から、課長などの俸給の特別調整額の適用者等が必要やむを得ず週休日などに勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当を新設することとしております。 さらに、看護婦について、若年・中堅層を中心に俸給月額の特別改善を行うとともに、規模の極めて大きな医療機関の看護部長に適用する七級を新設するほか、俸給の調整額の調整数一相当分を俸給月額に繰り入れることとしております。また、大学の教官につきましても、助教授等の中堅層を中心に俸給月額の特別改善を行うとともに、負担の大きい大学院担当教官等の俸給の調整額の改善を行うほか、評議員等に俸給の特別調整額を適用することとしております。 なお、このほか、全職種について、昇格した場合に給与上のメリットを付与する措置を導入することとしております。 実施時期につきましては、本年四月一日からとしておりますが、本省庁課長補佐に対する俸給の特別調整額の支給等一部の措置につきましては平成四年一月とし、昇格制度の改善については平成四年四月から漸進的に実施することとしております。 このほか、報告におきまして、今後の課題として、官民給与の比較方法及び調整手当の支給割合等の配分の見直しを進めるとともに、高齢社会に対応した人事行政諸施策に関し、一年程度を目途に基本的な方向を策定すべく問題点の把握、検討を進めることを表明しております。 次に、完全週休二日制等の報告及び勧告内容について御説明いたします。 我が国の国際的地位にふさわしいゆとりある社会の実現に向けて、完全週休二日制の普及を基本とした労働時間の短縮は、今や最も重要な政策的課題の一つとなっており、昭和六十三年五月に閣議決定された経済運営五カ年計画においても、週四十時間労働制の実現と年間総実労働時間千八百時間程度に向けての短縮という目標が掲げられ、公務員の週休二日制の推進が、完全週休二日制への社会の気運を高めることに資するものとされるなど、社会全体の労働時間短縮についての政策が積極的に進められていると承知をしております。 このような情勢の中で、公務員の完全週休二日制につきまして、現下の民間事業所における完全週休二日制の普及状況、現在実施されている土曜閉庁の定着状況、交替制等職員の週四十時間勤務制に移行した場合における問題点の把握とその対応策の検討を進めることを目的として行うこととした試行の実施状況その他諸情勢を勘案しますと、この際、できる。だけ速やかに公務員の完全週休二日制を実施すべき時期に至ったものと認め、本年、勧告することといたしました。 なお、完全週休二日制への移行に当たっては、公務の大部分において、試行などを通じて本格実施のための態勢が整っていますが、一部の部門では実施のための準備がおくれており、このような部門については、関係者の適切な努力により、早急に本格実施への態勢を整えることを要請しております。 今回勧告いたしました完全週休二日制は、一、日曜日及び土曜日については勤務を要しない日とすることを基本とすること、二、そのため、すべての土曜日を行政機関の休日とする完全土曜閉庁を導入すること、三、この完全土曜閉庁方式になじまない部門の交替制等職員の週休二日制については、必要に応じ、弾力的な運用ができるものとすることを内容としております。 実施時期につきましては、「平成四年度のできるだけ早い時期」に実施されることを要請しております。 このほか、今回の報告の中で、年間総実勤務時間の短縮に向けて、年次休暇の使用の促進及び職員の健康、福祉の面からも超過勤務のなお一層の縮減に努力されるよう要請しております。 また、経済社会や生活構造などの変化に応じた勤務時間、休暇制度のあり方について、引き続き検討を進めることを申し述べております。 人事院は、本年も勧告に向けて、公務員の勤務条件に関し、中央地方を通じて、広く各界から意見を聴取をいたしました。表明された意見によると、人事院勧告に基づき民間給与に準拠して公務員給与を決定する方法は、納得性のある妥当なものであるとの理解を得ていることが認められる中で、公務に有為な人材を確保するためには、採用に際しての競争関係などをも考慮した民間企業の給与との均衡に配慮しつつ、初任給その他の勤務条件の改善に積極的に取り組むとともに、職務の実情に応じた適切な給与配分を推進する必要があるとする意見が多く出されております。また、週休二日制については、社会全体の労働時間短縮の流れを促進するためにも、公務が完全週休二日制を早期に実現すべきであるとする意見が大半を占めております。 以上、給与及び週休二日制等に関する報告並びに勧告の概要を御説明申し上げました。 人事院勧告は、申し上げるまでもなく、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員法の定める情勢適応の原則に基づき行うものであります。 人事院といたしましては、職員を適正に処遇することが、その士気の高揚を図り、職場の労使関・係の安定に寄与するとともに、有為な人材の確保を可能にし、ひいては将来にわたる国の行政運営の安定に資するものであると考えます。 内閣委員会の皆様におかれましては、人事院勧告制度が果たしている役割及び職員が真摯に職務に精励している実情に深い御理解を賜り、何とぞ、この勧告のとおり速やかに実施していただくよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 ―――――――――――――
○近岡委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山元勉君。
○山元委員 委員の山元でございます。 ただいま説明のありましたことしの人事院勧告について質問をさせていただきますが、最初に総務長官にお伺いをいたします。 人勧制度に対する基本的な政府の姿勢及び今説明がありましたことしの勧告に対する基本的な姿勢についで見解をお伺いをしたいと思います。
○佐々木国務大臣 私は、この人事院勧告と申しますものは国家公務員につきましての労働基本権制約の代償措置という国家にとって極めて大切な重要な仕組みである、こういうふうに理解をいたしておるわけでございます。そうでございますから、勧告が発出されました以上は早期完全実施をすべきものである、基本的にはそう考えております。 ただ、政府として、この対処方針を決めるに当たりましては、これは財政事情とかその他もろもろの要因を考えなければならない、これまた当然なことであると思います。そうした中で私は、総務庁長官として早期完全実施に向けて努力をしてまいりたい、このように考えておる次第でございます。
○山元委員 今のを長官、もう一遍念を押しておきたいのですが、この基本的姿勢というのは最大限尊重するというのが、ことしはとりわけ週休二日制、労働時間の問題が勧告の大きい中心だというふうに思いますが、給与のみならず、労働時間短縮の問題についても最大限尊重するということでいいですね。
○佐々木国務大臣 この労働時間の短縮というのも、私は、今や国民的な課題である、とりわけ完全週休二日制の実現、これはもう国民的な課題であると思うし、公務員についてもこれは例外ではない、このように基本的に認識をしておるわけでございます。したがいまして、政府におきましても昭和六十三年度で、閣議決定をもって公務員の週休二日制実現のために努力をするという決定をいたしておるわけでございますので、人事院から勧告が出ました。そういうことを踏まえて早期に移行するということで努力をしてまいりたい、こう思います。
○山元委員 それでは、時短の問題については後ほどお尋ねをいたしますけれども、まず最初に実施の問題ですが、完全実施についてはこの数年確かに定着をいたしました。ことしもまあ大丈夫だというふうに思いますけれども、早期の実施ということについては、この二十数年間本当に私どもが強く要請したにむかかわらず、年末差額支給でしかないわけです。私どもが要望しているにもかかわらず、例えば近年五年をとってみても、毎年例外なしにどんどんと一週間ないし五日ずれてきてしまっているわけです。昨年においてはもう十一月に入ってから閣議決定がまたされるという状況になっているわけです。これは今基本的姿勢で財政的事情とかもろもろの事情があるというふうにおっしゃいましたけれども、これは閣議決定までについてはそれほど時間がかかるというふうにどうしても思えないわけです。毎年官房長官も総務長官も努力をする、努力をするというふうにおっしゃっているのですけれども、ことしは何としてでも早く閣議決定をするというふうにお願いをしたいわけですが、どうですか。
○佐々木国務大臣 それはもうなるべく早く閣議決定に持ち込む、そして所要の手続をとる、こういう方向で努力をいたしてまいります。
○山元委員 その答えでしたら毎年伺っているのですよ。記録を見てもそうなっているのです。しかし、ことしはとりわけ幾つかの事情があると思うのです。 私ども、長いこと当初予算で給与改定のための財源をと言ってきました。ことしは一・五%が組んであるわけですね。ですから、一つの足場があるわけです。しかし、考えてみますと、去年塩崎長官はこういうことを言っているわけです。「給与法が成立いたしますれば、財政事情がどうあろうともこの給与法に規定するところの給与が支払われる、そう思うのでございます。」「最も重要なことは、給与費の計上よりも、むしろ給与法の早期提案、早期成立だこういうふうに委員会ではっきりとおっしゃっているわけですね。今の長官のお話ですと、努力をするというありきたりといいますか、失礼ですけれども通り一遍の答弁でしかないわけです。どうですか、そこのところは。
○佐々木国務大臣 七日にこの勧告をちょうだいしたわけでございまして、早速給与関係の閣僚会議を開催いたしましたが、まだ本格的な議論は閣僚会議でいたしてございません。そういう事情でございますから、今いつまでに政府としての方針を決めるということを申し上げる段階ではございません。とにかく私は総務庁長官として、国家公務員のいろいろなそういう処遇関係を預かっておりますから、一生懸命に努力をする、こういうことを重ねてお答えを申し上げておきたいと思います。御理解を賜りたいと思います。
○山元委員 いや、理解はできぬですね。まだ七日にいただいただけだからという、本格的協議ができていないというのは少し今の状況に合わないというふうに思うのです。それは今も申し上げましたように、一・五%という財源がある。そして、たまたまことしは余り例がないようですけれども臨時国会が開かれているわけです。本当に早期実現ということで誠意があれば、本格的協議がもう既に始まっていなければうそだと思うのです。 まして、もう一つだけことしの違うところは、このごろ新聞でも、あるいは我々も聞いていますけれども、通常国会の召集を一月にしようかという話が出てきて、大体まとまりつつある方向だというふうに聞いています。そうすると、今まだ本格的論議をしていない、十月四日までの会期の中でこの問題を詰めなければ、そうすると、一月国会召集ということになれば給与法の改正は一月になるのですか。差額は二月、三月になるのですか。そこのところはしっかりと挿に入れて、今もう協議を始めていただかなければならぬ。ことしはそういう特殊な年だというふう。に思うのです。 そういう事情から考えると、給与担当大臣としての総務長官はもういらいらとしてもらわぬと困る。今の答弁のようなことでは、私どもは一月召集ということについても物を言わなければならぬことになると思うのですが、どうですか。
○佐々木国務大臣 その辺のところは私もよく承知をいたしております。とにかく早くやりたい、そういうことでございまして、そういうもろもろのことを私もよく承知しておりますから、そういうことで努力をしてまいりたい、このように思っております。
○山元委員 それじゃ総裁、人事院にお伺いをしたいのですが、勧告をされて、先ほどもきつく早期実施ということをおっしゃっていましたけれども、今のような政府の態度を人事院としてどういうようにお考えになるのか。毎年談話としてもそつですが、早期実施ということをおっしゃっていらっしゃる人事院として、ことしの事情を考えてどういうふうにお考えになるか、見解をお伺いをしたいと思います。
○弥富政府委員 先ほど来からお話のありましたように、人事院勧告制度というのは、労働基本権制約を受けております職員の代償措置としてある、非常に重要なものであることは御承知のとおりでございます。しかもまだ、それがほとんど唯一の公務員の給与改定の機会でございます。 給与改定につきましては、御承知のとおりに四月分の給与についての官民給与の比較に基づいて、本来ならば四月分からの改定をお願いすることを主たる内容とするものでございまして、人事院といたしましては、官民給与の均衡が時期を失することなく実現されることが極めて重要であるというふうに考えておる次第でございます。 また、完全週休二日制の実施につきましても、御承知のとおりに、ただいま交替制等職員の週四十時間勤務制の試行を実施中のところと、それから準備をしておるところとございますので、これを見きわめなければならないということでございますけれども、人事院といたしましては、できるだけ、先ほども申し上げましたように関係者一同の努力によりまして、まだ未実施のところも早急に実施をしていただいて早急に結論を出し、対応策を講じていただきたいというふうに考えておるところでございます。 いずれにいたしましても、私が七日に国会と内閣に御報告、勧告を御提出申し上げました折にも、早期完全実施を心からお願いを申し上げておるところでございまして、これからもお願いを続けていく所存でございます。
○山元委員 それじゃ、今のことで長官に特にお願いをしておきたいわけですが、事実として一・五%の足場があるわけです。国会開会中です。一月論議が出てきておるわけですね。そのことをしっかりと踏まえてこれから協議、手続をしていただきたいというふうに思います。そうでなければ一月になってから、差額あるいは給与法は一月だということにならないように、これはくれぐれもお願いをしておきたいというふうに思います。 次に、勧告の内容について少しお尋ねをいたします。 ことしの内容については、民間の賃金実態をそれなりに反映したもの、あるいは医療職(三)表、私ども強く要請をしておりましたけれども、この大幅な改善とかあるいは通勤手当などの手当の改善等、評価するべき点が多々ございます。しかし反面、非常に問題も多く含んでいて、大きな曲がり角に来ているというような気がするわけですけれども、その内容について少し問題とするところについて御質問をしたいと思います。 一つは、配分の方法についてでございますけれども、この給与法の配分について相当変わってきたというふうに認識をいたします。最低で言いますと二・八%しか上がらない、最高上がる率と比べると半分以下というような率になっていて、二・八%といえば三・七%という物価上昇率に追いつかない、実質賃下げとも見られるような部分も相当数あるわけです。 そういうふうに配分の方法が変わった。いわば早く立ち上がって上の方で寝てしまうというようなカーブがかかれてきているというふうに思いますけれども、そういう方式にしたことについての説明を伺いたいと思います。
○森園政府委員 配分につきましては、限られた改善原資の配分ということでございますので、そのときどきの民間企業におきます配分傾向とか、あるいは各人事当局、職員団体等の改善要求等にも十分耳を傾けながら対処しております。 本年の場合は、ここ数年同じ傾向でございますけれども、民間企業におきましても初任給の上昇が非常に大きいということとの関係で、若年層に非常に配分の重点がシフトしているという状況がございまして、公務側におきましても人材確保等のためにそれに準拠したような配分をせざるを得ない事情がございます。したがいまして、中堅層以降につきましては、アップ率で見る限りは御指摘のような若年層に比べてやや低目の改善にならざるを得ない、こういう状況でございますが、公務員給与の改善としてはやむを得ない次第ではなかろうかというふうに考えております。
○山元委員 きょうはたくさん質問しなければなりませんので、これについては詳しく申し上げられないのですが、この方式ですと、ことしはやむを得ないというような言い方が少し最後の方にありましたけれども、中高年齢層で大変大きな不満が出てくるというふうに思うわけです。賃金は、御案内のように、これは期待権もあるし、そうして生活設計の一つの目安になるわけです。ですから、そういう意味で、ことしから少し若いところは早いんだけれども上の方で寝るんだというような形になることについては大きな問題だと思うのです。したがいまして、一方的にそういうことが出てくるのではなしに、これから各労働組合等とも十分な協議をして、そしてそういう合意の上でカーブをかいていくというふうにしていただきたいというふうにこの問題については要請だけをしておきます。 次に、いわゆる中央省庁問題についてお伺いをしたいと思いますが、まずその手続です。 五月十日に閣議があって、その場で意見交換があった。中央省庁の職員の待遇について優遇策を考えなければならぬという発言があって、それはまだ五月ですから、それまでのいわゆる春闘の段階では労使の間でも一向になかったそういう問題、中央官庁、省庁の職員の優遇についての問題が出てきて、そのときは既に民調がスタートしているわけです。そしてそういう状況の中で突如として人事院が作業を進めたわけです。これはいつもおっしゃるように、人事院として、第三者機関としての主体性を疑わざるを得ないというふうに思うのです。五月の段階で閣議で出たから、ばっとこれが幾つかの方法で出てくる。私はおかしいと思うのですが、一体人事院では、そういう春闘を越えて民調がスタートしている段階で新たな課題を抱えて、どういう協議をされたのか、その中身について少しおっしゃってください。
○弥富政府委員 人事院は、過去におきましても、給与改定に当たりましてはその都度各任命権者と申しますか各省庁、それから職員団体等から広く意見を聴取をしてまいっておることは御承知のとおりでございます。 今、ただいま言われました本省庁に関する処遇問題につきましては、これはかねてから各省庁から問題の提起があった問題でございまして、人事院としても各省庁の意見を聞きながら、幾度となく検討をしてまいったいきさつがある課題でございます。確かに、過日の閣議でも種々御論議がなされたということを承知をいたしておりますが、これは各省庁における人材確保についての懸念が閣議でも広く持たれているということと、それから対策の緊急性ということが話題になったというようなことではないかと思います。人事院といたしましても、先ほど申し上げましたように、これは閣議があったからそれはもちろん一つの契機と申し上げてもいいかもしれませんが、従来から本省庁の職員の待遇改善につきましては幾度となく検討してきたという結果を踏まえまして、いろいろな角度から検討して今回措置したというふうに御理解をいただきたいと考える次第でございます。
○山元委員 おかしいじゃないですか。それであったら、春闘の労使の話し合いの中でとか人事院との話し合いの中で当然出てきてある問題、今までは、それは労使の慣行として、あるいは労使のお互いの信頼の問題、信義の問題としてあったでしょう。そういうことが全然なしに五月の段階から出てきたということについて、私ども主体性への疑いを持っているわけです。このことについては、そういうふうにかねてから各省庁からあった。あるいは人事院も必要性を認めていたというのであれば、しっかりとこれから、今からでも、これからどうするかということについて話し合いを、各労働組合団体との話し合いをしていただきたい。そうでなければ、この、今言いましたような疑いというのは晴れていかないし、信頼感というのは損なわれるだろうと思うのです。そこのところは今後の問題としてお願いをしておきたいというふうに思います。 中身に入りますけれども、特別調整額として、八%の六種の調整額がつくられました。なぜこれは準ずる手当とかその他の別の手当を考えられなかったのか。管理職でない課長補佐にこの特別調整額をつけるということにされた根拠なり正当性なりについて御説明をいただきたい。
○森園政府委員 ただいま総裁も申し上げましたとおり、本省庁職員の処遇問題として従来から顕著に提起されておりましたのは、課長補佐に対する特別調整額の適用問題であったわけでございます。現行制度におきましては、御承知のとおり特別調整額を支給されますと超過勤務手当が支給されないという仕組みになっておりまして、そこら辺がネックになりまして従来は適当な解決口がなかったわけでございますけれども、民間の実情等を見ましても、係長あるいは課長代理等について役付手当を支給する例は非常に多いわけでございまして、また公務部内におきましても、本省課長補佐に相当いたします例えば管区機関の課長等は、管理職として既に特別調整額は支給されておるわけです。そういう事情を総合勘案をいたしまして、一課長補佐について今御指摘のような措置を講ずることとしたわけでございます。
○山元委員 ちょっとわからないですね。超勤手当と管理職手当が併給されない、けれども民間の実情を見てと、こうなってくると説明があいまいになってくるわけです。それでは、ここのところではっきりとしておきたいと思いますけれども、この課長補佐というのは、この手当支給にかかわらず将来とも管理職の範囲にはかかわりがない、そのことははっきりとしているというふうに認識してよろしいですか。
○森園政府委員 今回の措置は給与上の措置でございまして、今御質問の趣旨は、職員団体制度におきまして、管理職員の範囲に関することと理解をいたしますが、両者は直接関係ございませんで、今回給与上特別調整額を支給することといたしたことと、いわゆる職員団体制度におきます管理職の範囲の問題とは関係ない、こういうふうに理解しております。
○山元委員 この職員団体との関係を聞いているのではなしに、どちらかといえば私は、そういうふうに管理職に近づけていく、いわば管理職的な業務を押しつけていく、管理職としての調整額を支給する、そして管理職の範囲へ近づけていく、業務を押しつけていく、そういうことにならないかという危惧を持っているわけです。その点どうですか。
○森園政府委員 新しく職務付加的にこれから課長補佐に対していろんな職務を押しつけていくということは毛頭考えておりませんで、現在におきます本省庁課長補佐の職務の実態を判断をいたしまして、かような措置をとったわけでございます。 過去におきましても、管理職、いわゆる給与上の特別調整額の適用対象者というのは創設時から一定ということではございませんで、やや下級管理職、先ほど例に挙げました管区機関の課長等は、制度創設後のある段階で拡大をしたということでございまして、今回の措置によって本省庁課長補佐の職務が変わるということではございません。
○山元委員 私どもは、そういうふうに業務の押しつけあるいは将来ともそういうことでなし崩しに調整額支給範囲が拡大していくということについては、大変色倶を持っているわけです。そういう意味ではこれからも十分協議をしていただきたいと思いますし、これは一遍どれだけの人数になるのか、各省庁別の内訳も含めて資料を後ほど提供していただきたいというふうにお願いをしておきます。 次に、俸給表上の上積み、これも中央省庁問題ですけれども、別に〇・一九%の財源を生み出して四級以上に積んだ、こういうふうに言われるわけですけれども、一体どこにどれだけ積んだのか、わからぬわけです。簡単にどこにどういうふうに積んだのか、あるいは難しければ、後ほど、どういう形になっているのか、何人どういうふうに配分されているのか、資料を提供いただければ、今ここの場での質問を打ち切りたいと思いますが、この上積み問題について説明をしてください。
○森園政府委員 五百六十二円の配分先ということでございますが、いわゆる本省庁職員の処遇についての不満感があるという極限のところを考えますと、本省庁職員というのは公務員全体に比べますと、比較的、相対的には若い号俸に分布しておるわけです。私どもの経験的知見といたしまして、一つの級との級をとりましても、年齢の下位のものほど民間給与との開きもより大きいということでございまして、そういうところに手厚く配分することが適当であろうと考えたわけでございます。したがいまして、五百六十二円は、当初の構想といたしましては本省庁職員の号俸別の分布におきます中位号俸程度を一応目途といたして初号から手厚く、だんだんと収れんしていくようにと考えたわけでございますが、俸給表のつくり方といたしましての技術的な問題が多々ございます。各級の間の号俸差というのは維持しなければならない。級の異なる間におきます同一金額からの昇給額といいますか昇給間差額は上に行くほど大きいとか、あるいは昇格に当たりまして、いわゆる第一双子、第二双子等のずれというものは連続性の立場からいたしましてもできるだけ動かさないように配慮したい等々のいろいろな事情がございまして、結果といたしましてはおおむね四級以上の十号程度ないし若干それ以上程度に及んでおりますので、いわば巧まずして俸給表構造の調整上積んだといいましょうか、そういう結果になった部分もございますので、厳格にどこまでと言うのもなかなかつらいところでございます。概略を言いますと、今申し上げましたようなどころでございます。
○山元委員 少しわかりにくいですね。率としてはっきりと○・一九%とか、金額でいうと五百六十二円とか出ているわけですね。そこへ厳密にどことどこでわからないということでは原資配分あるいはカーブのかき方について非常にあいまいだというふうに私は思います。時間がありませんから突っ込んでは申し上げられません。後ほどぜひ紋別の人数について資料を提供いただきたいのですが、よろしいですか。 それでは次の問題に行きますが、それとも関連をいたしますけれども、昇格制度の問題いわゆる昇格メリットと言われる問題です。確かに今の職務級を基本とすみ給料表での昇格での特昇というのはメリットがあって改善とも言えます。しかし、新たな矛盾というのは大きく出てきているわけです。例えば中央と地方、キャリアとノンキャリア、あるいは年齢層、こういうふうに幾つかの問題が出てきているわけです、この問題について人事院はどういうふうに問題を解決したのか、あるいは認識をしていらっしゃるのか、まずお伺いをしたいと思うのです。
○森園政府委員 ただいまお尋ねの昇格制度の改善でございますが、現行制度におきましては昇格した場合に現に受けている給与額と同じ給与額があるときにはその号俸に行く、ないときには直近の号俸に行くということでございますから、昇格してもその瞬間的メリットというのはほとんどないわけでございます。したがいまして、私どもは職務級の建前を貫くということ等を考えますと、昇格時にしかるべき給与のメリットを与えるべきではないかという考えを持っておりまして、今回このような措置を講ずることとしているわけでございますが、この措置はいわゆる採用者の属する級でございます、行(一)でいいますと三級以下については措置せず、四級以上への昇格について措置をするというふうに考えておりまして、その限りにおきまして、どういう職員についてどうするとかいうことじゃございませんで、昇格する者についてみんな同じような扱いをするということを考えております。
○山元委員 今の答弁で幾つかの問題があります。 例えば、昇格についてメリットがない。私どもはメリットがあると考えているわけです。例えば、一つの級でずっと行くものについては上の方でずっと寝てしまうわけですね。渡っていくものについてはどんどん昇格、いいカーブに乗っていくわけですから昇格のメリットがありますよ。 それから、具体的に少し問題点を指摘しますが、例えば今三級以下にあってこれからどんどん四級、五級に渡っていく人はいい。けれども、今中高年齢で五級、六級にいる人、余りいい言葉ではありませんが吹きだまりにいる、こういうふうに言われている人たち、これはもう昇格のメリットは適用されないでしょう。だから、そういう一生懸命になって現場で働いているような人たちについてどういうふうに措置をするのか。あるいは、措置をしないというふうに考えていらっしゃるのか。 例えば私は教師出身、教育職適用者です。教員でいいますと、教壇で頑張っているとずっと教諭のままで昇格というのは一回もないわけです。現に教頭にある四十歳代、五十歳代の人でいうと、もう後は一回の昇格の機会があるかないかでしょう。そうすると、この制度は明らかに今四級、五級にあるような人、そしてどんどんと級を渡っていく人、いわゆるキャリアの人には一番メリットがある。けれども、一生懸命現場で頑張っている人についてはメリットがこれからも全然考えられない。 そこで、そういう問題点は人事院は認識していらっしゃるだろうと思うのです。このことについてどういうふうに措置をしていくのか、今後検討する予定があるのかどうか、あるいは労働団体と協議をする予定があるのかどうか、そういうことについてお伺いをしたいと思います。
○森園政府委員 行(一)で申しますと、今御指摘のような各級でも高位号俸にいる人でありましても、昇格をいたしますと同じようなメリットを受けるということでございます。 それから、教育(二)とか(三)のように職務の級の数が少ない、したがって制度上も昇格機会がないという職種につきましては、行政職との均衡ということもございますので、昇格した際には同じでございますけれども、昇格しない場合でも、その級の給与水準自体について、行政職でいいますと相応の昇格を生涯にするわけでございますので、それとの見合いを考えた給与水準上の配慮をこれから毎年の勧告を通じてしていこうということで、関係の職員団体等にもその旨申し上げているところでございます。
○山元委員 今ちょっと聞き取れない部分がありましたけれども、毎年のという言葉がありましたが、ぜひこれは早急に話し合いを始めていただきたいというふうにお願いをしておきます。 こういうふうに全体の今度の改善、とりわけ中央省庁問題を考えてみますと、民間との比較というのは今の方式では破綻をしてきている、だから部分的に調整額をつけたり昇格のメリットというふうに制度をいじったり、そういうことになっていくのだろうと思うのです。 人事院勧告の中ではっきりと見直しをすべきだという報告がございます。「本院は、今後、官民給与の比較方法及び調整手当の支給割合等の配分の見直しを進めること」、ここのところである比較方法の検討というのは今非常に大事になってきているだろうと思うのです。そういう中で今のようなことについても検討をいただきたいと思いますし、先ほども言いましたカーブのかき方にしろ、こういう昇格の問題にしろ、生涯賃金にかかわる、あるいは生活設計にかかわることですから十分労働団体と協議をしていただくことをお願いして、次の問題に移りたいと思います。 完全週休二日制の問題です。先ほども言いましたように、今度の勧告で大きな重点になっているわけですし、私どもはこのことについて二十年来取り組んでまいりました。人事院勧告でいいますと昭和四十八年に初めて取り上げられまして、五十一年から試行に入っていった。そして、今政府は平成四年には完全週休二日制、週四十時間というのを実現したい、いわゆる経済運営五カ年計画を立てる、そういう状況に内部的にはなっています。院としても去年の衆参両院の社労委員会でゆとり宣言を出して、全力を挙げて条件整備をして国民すべてが土曜日には手が休められるように、こういう宣言をしているわけです。そういう意味でいいますと、社会的にも、あるいは政治的といいますか、条件は整ってきたわけです。 人事院にお伺いしますけれども、そういうふうに熱しているのに、なぜことしの勧告で来年四月一日から完全実施するということを明記されなかったのですか。もうしてもいい時期であったと思いますし、労働側から要請が強くあったはずです。ですから、そういう外部的な条件からいっても、ことしの勧告では人事院は思い切って四月一日という――幾つかの理由困難な状況があることは承知をしています。先ほどもありました。けれども、やはりこれは全体的な踏み切りということでは四月一日ということを明記すべきではなかったかと思いますけれども、その点いかがですか。
○大島(満)政府委員 本委員会の冒頭の総裁の説明でも申し上げましたように、人事院といたしましては、民間事業所における週休二日制の普及状況、土曜閉庁の定着状況、交替制等職員の週四十時間勤務制試行の実施状況その他の諸情勢を考慮しまして、公務においても完全週休二日制を実施すべき時期に至ったものと認めて、本年その実施について勧告をいたしました。この完全週休二日制の実施時期につきましては、交替制等職員の週四十時間勤務制の試行実施状況について考慮する必要があると考えておりまして、現在までに試行を終了した部門を全体として見ればおおむね順調に実施されて、週四十時間勤務制に向けた条件整備は図られつつあるものと認められますが、国立大学附属病院、国立大学附属学校等の試行実施中の部門や、国立病院・療養所等、試行の実施に向けて準備を進めている部門がございまして、これらの部門につきましては、勧告時点において試行に基づく本格実施の見通しを得ることが困難であることを考慮しまして、「平成四年度のできるだけ早い時期に実施する。」ということで勧告をさしていただいたわけでございます。
○山元委員 私も報告をずっと読んでみて、あらゆるところでおおむね順調に試行は進んでいると書いてあって、ただ国立病院等について今おっしゃるようなことが書いてあるわけですね。私は先ほども言いましたように、長い間週休二日制については論議をされてきたし、五カ年計画も立っているわけですね。そしてどんどんと周りの状況が進んでいるのに、なぜ病院だけがそういうふうにならなかったか。地方自治体の病院は、犠牲を払いながら努力をしているのです。これは、きつく言えば厚生省の怠慢としか言いようがない。そういう部分について足を引っ張られて明記をしなかった。四年に千八百時間あるいは週四十時間を目指すという大目標に向けて極めて遺憾な勧告になっているというふうに思うのです。 そこで、そういう病院のことについて今ここで私は批判することが本旨ではなしに、全体としておおむね順調というのが大部分です。そういう中でできるだけ早い時期というのは、一体人事院はいつを期待していらっしゃるのか。あいまいもこで、これでずっと年を越して四月になっていくというふうにならないというふうに思うのですけれども、できるだけ早い時期というのは、人事院は具体的にはどういうふうに期待していらっしゃるのか、お聞きをしたいと思います。
○大島(満)政府委員 今お尋ねの実施時期の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、交替制等職員の週四十時間勤務制の試行につきまして、実施中の部門あるいはこれを実施すべく計画中の部門の実施状況を見て判断すべきものであると認識しておりまして、平成四年四月を含めましてできるだけ早い時期に実施できることを期待しております。
○山元委員 それでは一向に見えてこないのですよ。 総務庁にお伺いしますけれども、こういうふうに人事院勧告が出ました。実際に、今申し上げましたように事のよしあしは別にして、国立病院などではおくれているわけですね。慌てて、新聞を見て愕然としましたけれども、周りが出てくるので急いでやらなきゃならぬというので、九月から試行をやると。今の答弁を聞いてみますと、その試行の状況を見てみると。これはしかし、四月一日というのはおぼつかぬ日程の組み立て方になってしまうわけです。総務庁として、今の状況でどういうふうに公務員について考えていらっしゃるのか。私は、四月一日から大方の公務員がそこのところへ入っていくべきだ、そして残った部分については早急に条件を整備をして追いつくことを考えるべきだというふうに思うのですけれども、総務庁としてどういうふうにお考えになっているか、お伺いしたいと思います。
○佐々木国務大臣 平成四年度のなるべく早い時期というのは、一番早いのは四月の一日でありましょうから、私はそれを目指すべきだ、こう思っております。ただ、先ほど来お話がございますとおり、試行を完了したところもあるし、試行中のところもあるし、近々入るところもございますので、私は今の段階ではそうした状況を見守って、その経過、結果等をよく踏まえて判断すべきであろうと思います。現段階で私は、できればそれは公務員、国家公務員足並みをそろえてスタートするというのが一番望ましいと思います。ただ、試行の状況等を踏まえて判断すべきじゃないか、こう思っております。
○山元委員 それでは結局前へ進んだことにならないというふうに私は思います。人事院のこの報告を見ても、大方のところと、そして交替制のところのように速やかな試行あるいは実施に向けての態勢を整えなさいというふうに書いてある部分と、分けであるわけです。私ははっきっと分けるとは言ってないけれども、この人事院の勧告では、大方の公務員については大抵できた。それから、できてないところについては急いで本格実施へ態勢を整えること、こういうふうに病院等については書いてあるわけです。そこのところに人事院の意図は明らかに差があるというか、区別がしてあると思うのですね。そこのところをぜひ政府としても今後踏み込んでいっていただきたいというふうに強くお願いをしておきます。 これと関連しますけれども、学校五日制の問題です。文部省にお尋ねをしますけれども、こういう状況の中で教育課程審議会が答申をした。それから四年たっている。あるいは全国で研究指定校、で研究をしている。そういう状況の中で、この勧告と合わしてみて、教職員の週休二日の問題と学校五日制の問題について、現在文部省が持っていらっしゃる検討の状況等についてお聞かせをいただきたいと思います。
○近藤説明員 お答えをいたします。 学校五日制の問題でありますけれども、教育課程審議会の答申を受けまして、平成元年度から、社会の変化に対応し犬新しい学校運営等に関する調査研究の一環といたしまして、学校週五日制についても研究をすることにしたわけでございます。 具体的には、平成元年の八月に文部省の中に調査研究協力者会議を発足をさせますとともに、平成元年の十二月にこの調査研究に必要なデータを得るということで、九都県六十八校、調査研究協万校として指定をいたしまして、この調査研究協万校におきましては、昨年の四月から学校週五日制を月に一回、また二回試行いたしまして、その実施上の諸問題、教育課程上の問題でありますとか学校運営上の問題でありますとか、あるいは子供の学校内外を通じた生活の問題でありますとか、幅広い観点から、しかも具体的に研究を進めているところでございます。 この調査研究協力者会議におきましては、教育水準の維持など教育課程のあり方あるいは教員の勤務形態など、学校運営のあり方でありますとか学校外における子供の生活への対応のあり方に留意をいたしまして、さらにはこの問題、何といっても国民世論の動向に十分留意をしていく必要があるわけでございます。そういったことに十分目配りをいたしまして今後さらに検討を進め、平成三年度末までに一応の結論を得る、こういう予定にしておるわけでございます。 教員の週休二日制につきましても、学校五日制と大変関連が深い問題でございますから、この調査研究協力者会議の検討を踏まえながら適切に対応してまいりたい、こんなふうに考えているところでございます。
○山元委員 文部省の対応が極めて遅過ぎる、極端に言えば不適切だというふうに思いますよ。この五日制の問題は、長い間学校現場でも論議をされてきました。あるいは週休二日制の問題についても論議がされてきた。そういう中で今、平成四年には完全週休二日制を実現するのだという大目標が国としてある。そういう中で今の答弁を聞いていると、二日制についても学校五日制についても、今年度末の答申を待って、報告を待ってというふうにおっしゃっている。遅過ぎるというふうに思います。 この学校五日制の問題は、もちろん十分御案内のとおり二つの側面があるわけです。一つは教職員の勤務、労働時間の問題と、もう一つは子供の教育の問題です。私は、この場で教育論議をしようとは思いませんけれども、やはり文部省が一番考えているのはこれだと思います。そしてその理由は、今までは国民の皆さんの、父母の皆さんの合意が得られない、コンセンサスが得られない状況、社会的にそれが熟していないということが大きな理由でした。けれども、皆さんも御承知のように、文部省が設置をしたその協力者会議のアンケート、実験校のアンケートをとったら、大きく父母の認識が変わってきている。子供たちのゆとりの時間があってよかったというふうに考える人がぐんとふえて、反対よりも賛成の方がふえてきている。このことは御承知だと思うのです。 そういう状況になっているし、私も新聞でしかまだ資料を手に入れていませんけれども、この間日本PTA全国協議会、ここが、学校週五日制は子供のことをすべて学校に依存する体質を改めて子供たちを伸び伸びと育成するための仕組みの一つとして積極的に推進すべきだ、こういう姿勢にPTAの団体も変わってきているわけです。世論調査でも父母のアンケートでも変わってきているわけです。そうすると、従来の予定のように、いや年度内というふうに考えていますから平成三年度末にまとまります、それから考えますでは、明くる日が一日になってしまうじゃないですか。そういう意味で、私は、やはり何としてでも急いでもらいたい。そのことが、教職員の勤務時間だけの問題ではなしに、子供の教育を一日も早くよくすることになるんだろうというふうに思うのです。 そういう意味でお尋ねをしますけれども、今もおっしゃったような、研究協力者会議からのまとめというのを年内に求めて、四月一日実施ということについて努力するつもりはな小かどうか、お伺いしたいと思うのです。
○近藤説明員 お答えをいたします。 学校週五日制の問題につきまして、繰り返しになるわけでございますけれども、教育水準の維持の問題あるいは子供の学習負担の問題でありますとか、教員の勤務形態など学校運営のあり方、あるいは学校外における子供の生活への対応のあり方など、非常に研究内容が幅広く、かつまた新しい課題であるわけでございまして、調査研究協力枚におきましては、平成二年の四月から大変御苦労をされながら、いわば試行錯誤を繰り返しながら、今現在熱心に調査研究を行っていらっしゃるわけであります。 学校におきましては、こういった調査研究を行い、その成果を得るためには、やはり実質的な研究期間は二年程度必要であろうということで、私どもは、調査研究協力校への研究委嘱期間は平成三年度末までお願いをしておる、こういう状況にあるわけでございます。そして、調査研究協力者会議におきましては、そういった調査研究協力校の研究成果を分析し、それを基礎資料として学校週五日制の問題について現在大変熱心な検討を進めていらっしゃるわけであります。そういうことで、私どもとしては平成三年度末までに結論を得たい、こういうふうに考えておるところでございます。
○山元委員 かたくなですね。今の状況から考えて、といいますのは、週休二日制ということがどんどん進んできている、四月一日が大きな目標になっている状況の中で、そしてまた、一方では父母やあるいはPTAの皆さん、国民の皆さんの意向というのが大きく変わってきている、そういう中で本当に協力会議の皆さんに御相談をすれば、いや私どもは三月、年度末までだから余り急ぐ必要はないよということにはならないと思うのです。そういうことは、私は、この間の研究協力校の保護者のアンケートから見てもうかがうことができると思うのです。 このアンケート調査というのは非常に健全な結果を出してきていると思うのです。父母が、子供の自由に過ごす時間がふえたからいい、あるいは塾についての心配は余りないというふうに健全な回答を出してきていますから、私は、そういうことでぜひ文部省は急いでもらいたいというふうに思います。そのことが中小企業やあるいは他の労働者の皆さん、そういう方、この場合でいいますといわば父母の皆さんの週休二日制を促進する、引っ張ることになるんだというふうに思います。この間の参議院の本会議で海部総理は、国全体のゆとりある実現のためにも速やかに実施できるように進めてまいりたいというふうに答弁をしているわけです。速やかに実施できるように検討を進めるという総理大臣の意向からいえば、年度末を待ってということにはならないというふうに文部省も考えていただきたい、私はそういうふうにお願いをしておきたいというふうに思います。 次に公務員の育休法についてです。 総務庁にお尋ねをしますけれども、御案内のように民間の育休法は、五月八日に成立をして来年の四月一日から実施をされます。公務員については人事院から政府に申し出がございました。はっきりと平成四年四月一日に施行すること、こういうことをつけて政府に申し出がありましたけれども、総務庁はどのように今そのことを受けとめていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
○佐々木国務大臣 私は、前国会の衆参両院の内閣委員会等におきまして、この人事院からの意見具申、これに基づいて、早急に立法化をいたしましてなるべく早く国会に出したい、この国会には間に合わぬかもしらぬけれどもということを前国会で申し上げておきまして、なるべく早く出して、そして民間の皆さんと一緒に来年四月からスタートしたい、こういうことを繰り返し申し上げてまいりました。しかし、現段階でまだこの立法作業ができておらない。これは大変申しわけないことでありますが、実は私は、この立法作業というのは、平たい言葉で申しますと、簡単と言っては語弊がありますがすぐできるんじゃないか、そう思っておったのです。ところが、いろいろ事務的に検討してみますと、なかなかそう簡単にいかない、立法技術上の問題が多々あるということでありまして、これは私の不明を恥じなければなりませんし、またおわびしなければならぬことだ、こう思っておるわけでありまして、今鋭意この立法作業をやっております。 具体的にどういう問題があるかと申しますと、私はこの法案の中身に対して、人事院の意見具申について全くこれは異論がないわけであります。ただ、我々の方では一般職の公務員でありますが、裁判官につきましては法務省で立法作業吃やっていただかなければならない、また、地方公務員につきましては御承知のとおり自治省において作業をしてもらわなければならない。こういうことなのでございますが、さらに人事院規則あるいは政令、最高裁判所規則、それから各地方団体の条例、こういうものに対する委任事項というのがあるわけでありまして、そういうもろもろのことについての中身の骨格についてやはり共通の認識を得ておく必要がある。それからまた、御承知のとおり現在看護婦さんとか特殊な方々には育休制度がございます。それとの関連をどうするか。こういう等々の問題がございましておくれておるわけでございますが、なるべく早く結論を得て、先ほど給与等についてのお話がございました。また、国会の召集時期等の関連もございます。私は、なるべく早く結論を得て手続を進めてまいりたい、こう思っておる次第でございます。
○山元委員 長官は、その不明をおわびするとおっしゃいましたけれども、いかにもこれはやはりお粗末だというふうに思いますよ。 この育休法がずっと論議をされている過程というのは長いわけですね。そして、既に公務員についての一部分、育休法が発足をしていた。その中で民間の論議がされた。成立をした。その次は公務員だということははっきりわかっているわけです。今になって法務省もある、あるいは厚生省もある、人事院もある、あるいは自治省もある、だからその調整が手間取っているんだということについては、不明をおわびをしますでは済まない問題だというふうに思うのです。これは、その勧告というか申し出を四月一日に受け取って、四月十二日の参議院で長官はこういうふうにおっしゃった。「なるべく早く成案を得まして国会へ提案しますので、その節はよろしくお願い申し上げます。」速記録に「拍手」と書いてある。自治大臣もそういうふうにおっしゃっている。こういう四月の状況から見て、これから五カ月たって今になって、その調整ができないんだ、だから人事院の申し出、四月一日については見通しも立っていないんだということでは、先ほどもちょっと申しましたけれども、そのことに一生懸命になって取り組んできた労働側の人たちとの関係、政府との関係の信頼というのは本当に崩れるというふうに思うのです。この拍手をしたというのは総理府の人がしたのではなしに、恐らくこのことについて強く求めていた議員さんたちが拍手をしたのだろうと思いますけれども、そういうことに対しても、やはりそういう人たちへの信義からも、この四月一日民間との同時実施というのは私は動かせない問題だというふうに思うわけです。 長官、さきにおっしゃいましたけれども、確かにこの問題も準備の都合、地方自治体のことからいえば、この国会でやっておかなければ地方では四月一日実施というのは無理です。年内に条例を変えなければ無理です。そういう意味から、この国会で何としてでも出せるように、もう一遍四月の約束に立ち戻って努力をしていただきたい。そうでないと労使関係の大きなわだかまりに将来なるというふうに御理解をいただきたい、そ、ユいうつもりで作業を進めていただきたいというふうにお願いをしたいのですが、どうですか。
○佐々木国務大臣 全く私はそういうつもりで努力をいたします。
○山元委員 それでは、時間も余りありませんから、次の問題幾つかございますが、一つは軍人恩給の欠格者問題についてお伺いを総務庁にしたいと思います。 この問題については私ども、我が党はその解決に大きな努力を今までもしてきましたし、政府もこの問題の重要性を認識して頑張って努力をしていただきました。平和祈念事業特別基金の四百億円への積み上げなど、そういう努力がございました。そして、さきの国会で私どもの同僚の北川委員やあるいは新盛委員が詳しく皆さんにお願いをいたしました。拡大の問題やあるいは不合理なところを直してもらいたいということを幾つか持っているわけです。きょうは時間がありませんから、つい先日もこの該当者の代表の方が強く申し出られました問題についてだけ申し上げたいと思います。 現在この恩欠者で平和祈念事業の事業を受けていらっしゃる方の年齢平均というのは七十歳を超えている、七十二歳になっていらっしゃる。これは終戦のときに三年以上のそういう経験がある、例えばその人が二十であったとしても今六十六歳、七歳になっていらっしゃるわけですね。三年あったとしたらもう七十歳に手が届く、一番若い人でももうそういうふうになっているわけです。けれども、現にあるのは、慰労のための書状と銀杯と、慰労品をお渡ししますという事業になっているわけです。申請をすると、七十歳までだったら書状だけを送ります、七十歳になったら銀杯をまたお届けします、順番が来たら慰労の品をお届けします、こういうふうになっているわけです。七十歳前後の人に四十六年前に御苦労になりましたからといってお渡しする品、これは実態からいえば七十歳近い方が四十何年前のことを思い出しながら、どこから出発した。どういう部隊だった。そういうことを一々申請する。そういう手続をするのは何だといったら、紙切れ一枚という言い方は悪いけれども、書状一枚のために請求する、七十歳にならぬと銀杯はもらえぬのだ、そういう制度に今なっているわけです。 平和祈念事業の魂というのはやはり幾つかあるわけですけれども、あの戦争について御苦労になった方にお礼を言う、お慰めをする、二度と戦争が起こらないようにする、そういう幾つかの魂があるわけですが、こういうやり方では心がこもったやり方とはどうしても言えぬ。そのことは今まで何遍も私どもは言ってきたわけです。 そこできようは、その範囲を、例えば三年以上となってあるのを一年以上にしてほしいとか、あるいは内地、外地を問わずにしてほしいというようなことについて幾つかの要求を持っていますけれども、ただ一点だけ、七十歳という年齢制限、四十六年たって今なお七十歳ということで、もう二、三年というのに二回、三回というふうにチャンスを待たなければならない。その支給、贈呈は作業の都合でおくれてもやむを得ぬと思うのです。私にきのう事務所へ行ってきました。基金の事務所へ行ったら、七十何人のパートの人たちが一生懸命になって作業を進めていらっしゃる。大変だと思う。百八万人も該当者があって、今二十何万人が申し出がある。早くという気持ちで頑張っていらっしゃることはわかりますけれども、それに乗せて七十歳制限というのを今もなおつけていることについては何とも理解がしにくいです。そのことを強く要請しますし、なぜその七十歳制限というのが今もあるか、その理由についてお聞かせをいただきたいと思うのです。
○高岡政府委員 お答えいたします。 次第にお年を召してきておられます恩給欠格者の方々に対します先生の温かいお気持ち、また恩給欠格者の方々からの強い御要望は私としても十分承知いたしておるところでございますが、この恩給欠格者に対します慰藉事業につきましては、平和祈念事業特別基金の運営委員会におきまして、他の戦争犠牲者との均衡を考慮し、また広く一般に及びました戦争被害を受けられました一般国民の方々の御理解が得られるもの、こういった点を踏まえまして慎重に御検討いただきました結果に基づきまして、広く七十歳以上といいますか、一般の恩給欠格者の方ということではなくて一定の要件を満たされました方、すなわち外地勤務の経験があって、そして加算を含めて三年以上の期間を持っておられる方にひとまず書状、それからその中で七十歳以上の方につきましてお年を召された高齢者の方から順に銀杯を贈呈するということにされているものでございます。 書状、銀杯の贈呈を初めといたしまして特別基金が行っております事業は、いずれも先生お話しのようなお年を召されました高齢の方々を対象とするものでございますために、また限られた事業規模の問題もございますし、その他人手、いろいろな事情もまたこれございまして、私どもといたしましては既にお約束を申し上げましたこれらの事業の速やかな進捗を図っていくことが急務である、こんなふうに考えているところでございます。どうぞひとつ先生の御理解を賜りたいと存じます。
○山元委員 はぐらかしたらいかぬですよ。私は、遅いということもありますけれども、七十歳という制限を、要らざる制限を外していいのではないか。そのことは事務も簡素化になるし、受け取る人も、これ一枚出したらどんどんと書状あるいは銀杯、できたら同時がいいけれども分かれてもしょうがない、先着の人があるわけですから、そのことまで私どもは理解して、何もお年寄りにそういうことをせぬでもいいじゃないか、何で紙切れ一枚もらうのにわざわざ、例えば難しいことを、四十六年来のことをうじゃうじゃと書かなければならぬのだということから始まるわけでしょう。なぜそのことがわからないのですか。 そこで総務庁長官、時間がありませんから、これは一つの政治的な判断だと思いますよ。実際にこの該当者が、あほらしいという平たい言い方です。そうでなしに本当に国が御苦労さんという気持ちであれば、七十歳、平均年齢七十二歳になっていらっしゃる方に御苦労さんというのだったら急がなきゃならぬでしょう。手数は簡単にしなきゃならぬでしょう。気持ちよく受け取ってもらえるようにしなきゃならぬでしょう。例えば今およそ百八万人該当者があるというふうにおっしゃっているけれども、受け付けしたのは二十四万人です。四分の一です。あとの人は申し込みもしてないのです。申し込みをしたうち処理ができたのは十五万、六割しかないのです。急がなきゃならぬ。金がないのだったらふやしてください。これはいつまでも続く事業と違うのですよ。ですから政治的な判断として、こういう作業を進めていくのに金が要るのであれば金を積む。手間が簡単になることでもあるのだから、このことについては簡略化するということについて、これは政治的な判断だと思います。長官、どうですか、検討を運営委員の皆さんとしていただくことになりませんか。
○佐々木国務大臣 お話しのお気持ちは私わかりますけれども、私は所管でございませんので、所管の官房長官によくお伝えを申し上げておきます。
○高岡政府委員 再度重ねて恐縮でございますけれども、いろいろと今先生御指摘の点につきましては、いろいろな強い御要望がありますことは十分承知いたしております。ただ、私ども、現状の事務処理、この手続でいいのか、それにあぐらをかいておるわけでは決してございません。何とかこういったお年を召された諸先輩に対して一日も早くお届けしたいという気持ちでおります。先ほど来社会党の先生方から石原官房副長官に対しましてお申し入れをいただいたところでもございますし、また私、石原官房副長官の方からは、ぜひひとつ基金の運営委員会の先生方にお伝えするようにという指示を受けておるところでございまして、この慰藉事業という慰藉の念にかなうような適正な事務処理ということを基金ともども一生懸命に研究してまいりたい、かように存じております。どうぞひとつもう少しお見守りいただきたい、かように存じます。
○山元委員 官房長官、今お着きになったばかりで恐縮なんですけれども、今申し上げておりますのは恩給欠格者の問題です。今行われている平和祈念事業の幾つかの品を渡す、書状なり銀杯なり、それの手続についてもっと簡略化をして急がなければならぬというふうに申し上げているわけです。これについては、時間がありませんから、長官、これは財政的な裏づけも含めてですけれども、急ぐように、あるいはその該当者が少しでも納得できるようにぜひ検討いただきたい。これには十人の運営委員さんがいらっしゃるそうですけれども、私ども運営委員さんと話し合うことも考えたいとも思いますが、官房長官、結構です、これは今まで私が強く申し上げておりますのでお聞きをいただいて、ぜひ処置をいただきたいと思います。時間がありませんから、もう一つ、自衛隊の問題について少しこの機会にお伺いをしておきたいのです。 私はこの間大変な資料を見せられました。陸上自衛隊新発田駐屯地の問題です。恐らく防衛庁は御存じだと思いますけれども、この新発田駐屯地に展示されてあるパネルというのが極めて不適切なものだ。時間がありませんから簡単に申し上げます。日本は今東南アジアの皆さんやあるいは中国、朝鮮の皆さんに、戦争について反省の弁といいますか気持ちをあらわすことに誠意を込めてやろうというふうにしていますけれども、この資料を見ますと、全くそういうところが見えないで、逆に、旧日本軍のアジア侵略を賛美したような、正当化したような部分もある。そして例えば、台湾植民地に関して、征伐だとか賊勢だとか一部の蕃地だとか、全く他民族を愚弄したような言葉が使ってあるし、満州事変やあるいは盧溝橋事件の問題についても歪曲をしてある、そういうような資料が長い間この新発田駐屯地にあったというふうにあるわけです。 そこで、そういうことを全国の各駐屯地――私も内閣委員ですから幾つかの駐屯地を見せてもらいましたけれども、そういうものは見せていただけませんでした。これから気をつけて見なければならぬとも思いますけれども、一体そういう全駐屯地の記念館や資料館の実態を防衛庁は把握していらっしゃるのかどうか、あるいはこの事件については新聞でも報道されましたから恐らく把握していらっしゃると思いますが、どういうふうに指導をされたか、お伺いをしたいと思います。
○日吉政府委員 お答え申し上げます。 自衛隊の駐屯地などには旧軍の施設を引き続き利用しているところが多うございますものですから、旧軍関係者から御寄贈いただきました資料とか遺品を展示している場合が多うございます。また、それぞれにゆかりの郷土部隊の歴史を残していきたいという関係者の御希望等もございまして、そういうような資料も、自衛隊の資料等含めまして展示する資料館等を設けている場合が多うございます。 ただいま委員が御指摘になられました陸上自衛隊新発田駐屯地資料館でございますが、そこにもそのような資料館がございますが、その中には、当該駐屯地ゆかりの旧陸軍歩兵第十六連隊関係の資料が出ております。この中に、この間これをごらんになられました市民団体の方々から、パネルの表現に不適切なものがあるのではないかというような御指摘をちょうだいいたしまして、私どもも承知いたしております。 ただ、この資料につきましてはいきさつがございまして、どなたか関係者から御寄贈いただいたりしたようなものを展示していると思われますので、現在、全展示物の出所等を調査いたしておりまして、今後、不適切というような誤解を招くようなことのないように措置をいたしたい、かように考えております。 ただ、委員ただいまの御指摘のようにこういうふうな資料館がございますのは何も新発田駐屯地に限りませんので、この機会に私どもは、防衛庁といたしまして関係の各部隊に対しまして、この際資料館等の総点検をいたしまして、そこに展示されているものが適切かどうか、また説明の仕方等が適切かどうか、その出典等を明確にするように、場合によりますと、過去の資料そのものとしての価値のあるものもあるでしょうから、その場合には、その出典等を明確にすることに上って誤解を受けることのないように適切な措置を講じるということを一斉に命じたところでございます。
○山元委員 今の中で、これは私、この問題だけで追及しようと思いませんけれども、姿勢の問題だと思うのですよ。寄附を受けたとか遺品だとか確かにあるでしょう。けれども、それがどうたたんだということは、こういう間違いを犯したのなら間違いを犯した。こういうふうに立派だったというのなら立派だったというきちっとした立場を明示してないと、これはあったんだから並べたんだ、それだったらもう進め進めになってしまうわけでしょう。その資料もあるわけです。長い間そういう資料も日本軍はつくってきたんだ。だから、そういう点についてはきっちりとした掌握をしていただきたいというふうにお願いをしておきます。 もう一件ですが、宮崎県の都城駐屯地で防災訓練が七月に行われた。これも新聞記事になりましたから掌握をしていらっしゃるだろうと思うのです。この宮崎の駐屯地の防災訓練が行われる、全県で五カ所行われたようですけれども、ある自治体には、武器展示をさせい、させいと言って、引き続き市が断っているにもかかわらず強く申し出をして、とうとうこれは断念をしたようですけれども、持ち込む武器というのは小銃、機関銃、ミサイル、そういうものを持ち込もうという防災訓練を計画したわけです。 私は、今の雲仙での自衛隊の皆さんの御苦労、ああいう姿を見て、防災訓練ということについて否定するつもりはないわけです。けれども、防災訓練をするときに、自治体に協力を求めるのはいいけれども、なぜミサイルまで持っていかなきゃならぬ、なぜ機関銃まで持っていかなきゃならぬ。これは明らかにそういう戦力を誇示するような、いわば防災の目的から逸脱したような、そういうことだというふうに思いますし、とりわけ、市長が断っている、自治体が断っている、その断り方も私は正しいと思うのです。この市長は、新聞記事ですけれども、「私は自衛隊を是認していかけれども、自衛隊についてはいろんな立場で非常に微妙な意見がある。自衛隊への住民の理解を深めるためにも武器展示は妥当でない」というふうに答えているわけです。私は穏当な答えだと思うのですね。それに引き続いて、そういうふうに地方自治を侵すことになりかねないというふうに思います。 そのことについて、この防災調練について訓令等が、あるいは指導が今まであるようでしたら、防衛庁、教えていただきたいと思うのです。
○日吉政府委員 このことにつきましては、特に文書等によります指導はいたしておりませんけれども、私どもは、口頭あるいは、当然のことと考えまして、そのような誤解を招くことのないように十分注意をさせているところでもございます。 ただ、本件につきまして事実関係等若干御説明させていただきたいのでございますが、宮崎県の都城市に駐屯いたします陸上自衛隊第四三普通科連隊が宮崎県の六市町村と共催いたしまして防災訓練を実施いたしました際に、自衛隊の方から地域の皆様に自衛隊に対する理解をこの機会に高めていただくという意味でそれぞれの訓練会場において装備品展示等をさせていただけないかと関係地方公共団体に申し入れたのは事実でございます。しかしながら、これは共催の事業でございまして、関係いたします地方公共団体の御了解が得られないとできないことは当然でございまして、お申し入れをいたしました六市町村のうち一町を除きましてこれは差し控えてもらいたいというお話がございましたので、私どもは共催者としての立場として当然のことながら、一町におきましては展示をいたしましたけれども、他の五市町村におきましてはそういうことはいたしておりません。 ただ、一般論として御理解を賜りたいのでございますが、防衛庁、自衛隊は、機会あるごとに防衛庁、自衛隊に課せられた任務をできるだけ国民の方々に正確に理解していただけるようにということで、あらゆる機会をとらえてその実像をよく理解していただけるように努力をしていることは事実でございます。そういう意味で、いろいろな機会がございました場合には、関係者の御了解が得られれば、その実情をあるいは実像を肌で感じ、または目に触れて見られるような形でさせていただきたい。このようにお願いをしているのは事実でございます。この点は決して軍事力を誇示する、こういうふうな意図でないことは十分御理解を賜りたいと思います。
○山元委員 二つの具体的な例を申し上げましたけれども、基本はやはりこの問題は、今日本が国際貢献ということで積極的に論議を進めている。いろいろな立場や意見がございますけれども、本当に世界の平和に貢献しようという立場で論議をしているつもりなんです。ところが、今の申し上げましたような新発田の例もあるいは都城の問題も、地元でいわば真っ二つに分かれて住民もわあわあやっているわけですね。国民の合意が得られないような状況で、あるいはアジアの皆さんの神経を逆なでするような形で自衛隊が動こうということについては本当の意味の平和貢献ということにならないと私は思うのです。だから、そういうところの姿勢はきっちりと正した上で本当に日本が平和貢献できる、そういう立場、そういうものを明確にしていかなければならぬ。そういう意味で、この問題については私は、単にもめたからということではなしに、これから考えなければならない問題だ、防衛庁に要請をしておきたいと思います。 最後に、時間がほんのわずかしかないのですが、官房長官においでをいただきましたので。 冒頭に私は、人勧を受けた政府としてことし、課題は幾つかありますけれども、特に完全実施について人事院あるいは総務庁長官にお尋ねをいたしました。今の状況は、十分御案内のように、ことしは一・五%という財源も積んである、たまたま今国会は開会中である、給与法を審議する絶好のチャンスだ。もう一つは、十分御案内のように、一月に国会を召集するという論議が前向きで動いてきている。そうすると、ことしの人勧というのは、実施時期というのはこの今の国会で決めなければならない、給与法の取り扱いをこの国会でやらなければならないと考えるけれども、聞くところによりますと、まだ閣議決定がされていない。そこで、その中心にいらっしゃる官房長信に この九一勧告についてこれからどのように扱おうとしていらっしゃるのか。今の状況からいって、今申し上げましたような幾つかの状況がございます、そういう状況の中で政府としてどのように今考えていらっしゃるのか、現段階での状況についてまずお伺いをしたいと思います。
○坂本国務大臣 政府におきましては、給与に関する人事院勧告の取り扱いについて国政全般との関連を考慮して検討を進めているところでありまして、引き続き最大限の努力を尽くしてまいりたいと思っております。給与法の改正法案については、勧告の取り扱いについての結論を得次第、所要の法案作成作業を行うこととしておりまして、成案を得ればその段階で国会審議の段取りについて相談をさせていただきたいと思っております。
○山元委員 時間が参リましたが、今のでは先ほど総務庁長官ともやりとりしましたことからいって大変不満なんです。先ほども言いましたように、きょうは繰り返し言っているのですけれども、この一・五%という財源がある、今国会を開いている、公務員の皆さんの長年の念願である、四月の給料を、十二月に差額を受け取る。私はいつも言うんですけれども、中小企業だったら、そんな中小企業はつぷれます。給料の差額を、四月の手間賃が払えぬようなんだったらつぶれますよ。 今の状況で言うと、この国会でしなければこの差額というのは来年、年を越してしまう。年末の年越しの資金にもならないような四月の差額というのは目に見えているわけです。私は、真剣になって政府がことしはやらざるを得ぬ。来年か仁ばまた、一月召集になったら新しい公務員給与については考えなければならぬ。臨時国会はいつむ秋の段階で開かれているということは保証は何ムないわけですから、それでは公務員給与はいっむ一月に取り扱うのかということにはならぬと思、「のです。ですから、そういう意味からも、こと一は何としてでもこの国会で給与法を成立させな片肌はならぬ。異例のことが起こる可能性があるわけですから、そこのところを真剣になって政府として取り組んでいただくことをお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとう。ございました。
○近岡委員長 山田英介君。
○山田委員 まず、この委員会の冒頭に人事院総裁から今回の人勧につきまして御説明をいただいたところでございますが、改めて国会と内閣に勧告を行われました人事院総裁の所見をお伺いしたいと思います。また、勧告についての特段の特徴があればあわせて簡潔に御説明いただければと思います。
○弥富政府委員 先ほど来から申し上げておりますように、人勧制度というのは労働基本権制約の代償として国家公務員に対して唯一の給与決定、給与改定の機会でございます。また、その内容につきましては情勢適応の原則と申しますか、四月分の給与につきまして官民給与の比較に基づいて本来四月分からの改定をお願いをしていることはよく御承知のとおりでございます。人事院といたしましては、官民給与のその均衡の時期を失することなく実現されることが極めて重要であるというふうに考えておる次第でございます。 また、今度は二つ勧告をいたしまして、完全週休二日制の問題、これにつきましては先ほど来からお答え申し上げておりますように、ただいま試行をしている最中の部門とそれからこれから試行する部門がございます。これをやはり見きわめまして問題点を整理してみなければ、なかなかこれはいつというふうに申し上げるわけにもまいりませんので、ただ先ほど来からのお話がありますように、いつまでもおくれるということは本意ではございません。関係者の方々の御努力によりまして一日も早くこれを実現していただきたい、かように考えでおる次第でございます。私が勧告を申し上げましたときに議長及び総理大臣に対しまして早期に完全実施をお願いをいたしました。また改めてこれからもお願いを申し上げていく所存でございます。
○山田委員 給与担当大臣でいらっしゃる総務庁長官にお伺いしたいわけですが、ただいま人事院総裁から改めてお話がありました。この勧告に対丁る御認識を伺いたいと思いますが、特段にこの勧告を完全に実施をするということは、重複しまTけれども、勧告が労働基本権を制約されている国家公務員の処遇を改善するまさに唯一の機会であることを考えれば、私は当然だと思います。この勧告を受けまして給与法の改正案は早急に国会に提出すべきである、このように考えるわけでございます。 ただいまも、山元委員から御指摘ありましたが、例年人勧の審議は閉会中に行われるという形が多かったわけでありますけれども、今回は国会の開会中でもあります。政府の特段の努力を願いたいわけでありますけれども、まず総務庁長官から御答弁をいただきたいと思います。
○佐々木国務大臣 先ほども申し上げましたとおり、また今お話しございましたとおり、人事院勧告制度というのは、公務員の労働基本権制約の代償措置という国家にとって大変大事な制度、仕組みであると考えますので、勧告が出された以上は早期完全実施を図るべきだ、私は基本的にそう考えております。もちろん、政府としてこれに対応するためには、財政事情とかもろもろのことを考えなければならない、これまた当然のことでありますが、私は総務庁長官として早期完全実施に向けて努力をいたしたい、このように考えておる次第でございます。
○山田委員 官房長官にお伺いをいたしますが、本来であれば勧告を受けた内閣総理大臣に答弁を求めるわけでございますけれども、今回の勧告に対する取り扱いにつきまして、先ほどの官房長官の御答弁を私も伺いました。この人勧の制度、趣旨等踏まえまして、成案が得られ次第国会に提出したいという、それはそのとおりだと思いますけれども、特段に官房長官、早急に成案が得られるように、そして完全実施が確保されて、公務員の皆さん、喜んで、安心してという、そういう対応をなさるべきだと思いますけれども、改めて私から。も官房長官にその取り扱いにつきまして質問をさせていただきたいと思います。
○坂本国務大臣 ただいま、人事院総裁からも決意の披瀝がありましたし、担当大臣からもその決意を表明せられたところでございまして、私としても全く同感でございます。 八月七日に人事院総裁から給与に関する勧告の提出を受けまして、政府としては同日、早速給与関係閣僚会議を開催をして、その取り扱いについて検討に着手したところでございます。勧告の取り扱いについては、政府としてはこれまでも人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立って対処していくとしてきたところでございますが、今年度につきましても、もちろん国政全般に対する配慮が必要ではありますが、引き続いて最大限の努力をし、誠意を示したいと思っております。
○山田委員 最大限の努力をいたしたい、かような御答弁でございますけれども、確かに四月分の給与を年末とか年明けに支給をするということが極めて不適切あるいは不自然であると私も思いますので、その最大限の努力を、ともかく年内できるだけ早く公務員の皆さんに支給が実施されますように、特段にそこに焦点を絞って御努力をお願いをしたい、かように申し上げたいと思います。 今回の勧告につきまして、何点か具体的にお伺いしたいと思いますが、まず給与関係で、官民較差三・七一%、一万一千二百四十四円、このよう一になっております。例年であれば、今までであれば、この一万一千二百四十四円というのが配分原資ということになりまして俸給あるいは手当の改善が行われている。ことしはそのほかに、本省庁の職員のために官民対応関係を一部変更してということで、五百六十二円上積みをされるわけでございます。この上積みをした一万一千八百六円を使って俸給表、俸給などの改善を行っている。この五百六十二円を上積みすると、三・七一ではなくて三・九〇%、官民較差、こうなるわけであります。ですから、官民較差というのは実は三・七一ではなくて三・九〇なのではないのかな、こんなふうにも思うわけでありますけれども、この辺はどういうことなんでございますか。
○森園政府委員 従来官民較差イコール改善の率ということでございましたが、官民較差をもって改善をいたします場合に、御存じのように、行政職と行政職類似職種との官民比較ということで、ほかの俸給表等につきましては行政職との均衡ということで対処しておりますけれども、そういう中で三・七一と申しますのは行政職の較差でございまして、いわば人員の分布等の違いはございますけれども、各俸給表も言うならば行政職の較差に準拠して改定すべきものとして従来ずっとやってきております。ところが、今回、今御指摘の五百六十二円というのは行政職の本省庁職員を念頭に置いた改善に主として使うということでございますので、ほかの俸給表にそのまま今足し算をなされました三・九〇が及ぶというものではございませんので、表示上は官民較差をもって全俸給表を改善するのを原則とするけれども、それに対して一部俸給表について上積みがあるという意味において仕分けをして提示をしたということでございます。
○山田委員 来年四月一日の時点ではまた公務員の給与調査をなさるわけでありますけれども、今の御答弁ですとい三・七一%がその基礎になる、三・九〇じゃないんだ、こういうことでよろしいのでございますか。
○森園政府委員 行政職とこれに見合う民間の職種との比較をする際には、行政職の改善は五百六十二円を足したものでなされておりますから、それが官民比較の基礎になります。
○山田委員 次に、初任給につきまして伺いたいのですが、昨年は二けた台の大幅なアップ、ことしも、資料によりますとⅠ種が六・八%、Ⅱ種が七・四%、Ⅲ種六・五%、相当程度の改善となっている。これはよくわかります。民間において人材確保の必要性から初任給の改善がなされているわけでありますから、公務の遂行に必要な人材を確保するという観点からも、この初任給についての措置というものは妥当な措置である、私はかように考えます。 ところが一方、その影響を受けてと申してよろしいのかと思いますが、民間でも指摘をされておりますけれども、いわゆる中堅層とのアンバランスというものが一つ問題点としてずっとあるわけでございますね。いわゆ至言われております中堅層の中だるみという問題をこの初任給の引き上げと関係をさせてどのように御認識をされているのか、あるいは対応を今後なさろうとしているのか、あるいはまた今回の人事院勧告の中で対応しているその部分というのはあるのかどうか、この辺につきまして簡潔な御答弁をいただきたいと思います。
○森園政府委員 近年の初任給の上昇に伴いまして中堅層の改善が相対的に手薄くなるということにつきましては、今先生御指摘のとおり官民共通の事情でございます。ことし初任給の改善をいたし、これとの関連で若年層に重点的に配分をせざるを得なかった事情も御指摘のとおりでございますが、そういう中にありまして中堅層、大体年齢にして三十歳半ば過ぎ程度まではできるだけその原資の範囲内で改善に努力をし。ようという心づもりで配分青いたしたつもりでございます。今後とも事情の許す限りは同じような対処が必要であろう、このように考えております。
○山田委員 通勤手当の改定のところなのですが、扶養手当とか医師の初任給調整手当、宿日直手当、期末手当、これらの改定がなされておりますけれども、民間準拠の原則からすればこれも妥当だと思います。ただ、通勤手当と俸給の特別調整額について若干伺いたいわけですが、今回の改正で指定職給料表の適用者に対しても、行政職(一)適用者、一般の職員と同様にこの通勤手当を支給することとしております。 この「公務員給与法精義」という本がありまして、元人事院の事務総長さんとか給与局次長さん等が執筆をなさった。これをちょっと読ませていただいたのですけれども、ここに書いてあるとおりなんですが、指定職職員の給与体系というのは一官一給与制ということで、属人的要件にかかわりのない給与でありまして、通勤手当などは原則としてその適用対象外になる。こういう通勤手当などを含めた手当の全部を包含した俸給そのもので、この指定職給料表適用の方々というものの俸給ということになっているわけである。考慮されている。ですから、民間企業における役員に相当する給与体系ということもできる。 今回、指定職の皆さんにも通勤手当を今度は支給するというふうにしたということは、これはこういう一官一給与制という原則あるいは概念、考え方を変えるというふうに理解をせざるを得ないわけでありますけれども、いい悪いじゃな、くて、そこのところはそういうふうに受けとめてよろしゆうございますね。
○森園政府委員 指定職につきましては、原則的に今御指摘のように諸手当を俸給で一本化しておるという事情がございます。ただ、通勤手当につきましては、これは御賢察のとおり実費弁償的な性格の手当でございますので、かなり諸手当の中でも異質なものであるというのは事実でございます。指定職につきましては、当初のころは極めて通勤距離が短くて官用車で送迎をされる方が多い等の事情もございまして、通勤手当も支給しないということとしておったわけでございますが、近年の大都市周辺の住宅地の拡散状況等からいたしまして、今や約半数の者が官用車外で実費負担をした通勤をしておるといナ事情にございます。 今回、通勤手当につきましては、通勤手当の実費弁償的な性格を加味いたしまして、一般職についてもおよそ通勤可能と目されるような通勤時間ないし通勤距離からの通勤につきましてはできるだけ完全にカバーするようにしたつもりでございますが、それとの兼ね合いもございまして、遠距離から相当程度の実費を負担している者については、通勤手当の実費弁償的性格から見ても、これはやはり支給するのがふさわしいのではないかということでお願いをしているわけでございます。
○山田委員 そうすると、一官一給与制という原則なり概念なりは従来どおりで、そういう近年の社会経済情勢といいますか、そういう指定職の方々の、また遠距離からの通勤あるいはいわゆる交通機関を利用するという、その事情の変化を加味した。考慮したということであって、一官一給与制そのものを変更したわけではない、どういうふうにとらえたらいいのですか。
○森園政府委員 原則的な一官一給与制という点を崩しているわけではございませんが、通勤手当の持つ性格、通勤事情の変化、当初通勤手当を適用しないこととしたときとは事情が違うということもございますし、それから民間の役員等についても同じような調査をいたしてみましたところ、やはり実費を支給するというような対応が圧倒的に多数でございまして、今回の措置はそういう今日的な状況にかなっておるものと考えております。
○山田委員 俸給の特別調整額についても聞きたいと思いましたが、ちょっとこれは時間の関係で割愛させていただきます。 看護婦の特別改善につきまして、許された範囲内で、時間内で伺いたいと思うのですけれども、看護婦の特別改善につきましては、若年・中堅層の看護婦を中心として俸給月額の特別改善をした。そういうことでございます。 それで、これは引上卒につきましては、医療職俸給表目によりますと、大体一〇・九%とか一一%とか、一級二号俸から十号俸、この辺で見てまいりますと、大体一〇%から一一%の引き上げ。今回の平均の引き上げがたしか四%だと思いますけれども、これから比べますとかなり、倍以上ということですから、それはわかるわけでありますけれども、しかし同時に、俸給月額に俸給の調整額の調整数一相当分を繰り入れた。こうありますけれども、この俸給の調整額の調整数一相当分というのは、調べましたら、大体これが四%ぐらいと理解してよろしいですかね。そうすると、この部分につきましては従来から支給されているわけです。それを今回、俸給表に組み入れたということになりますから、実質の引上率というのは一〇.九とか一一・〇%ではなくて、今回大体六・九%前後ということになるわけですね。それでも確かに行政職Hの中堅層の方々と比べればそれは大きい。ですから、大体行政職の初任給と同じぐらいの引き上げの水準になるということになるわけで、一〇%以上一一%も引き上げたんですよという、その見かけと中身は大分遣うんじゃないか。 私が申し上げたいことは、要するに人事院が、昨年来国会でも大きな問題になっております、また非常に深刻な社会問題にもなっております看護婦不足、給与面あるいは勤務体制面、すべての分野における待遇の改善というものを図っていかなければ、これはなかなか克服できないという一つの大きな議論というものがあるわけでございます。八九年末で看護婦が大体八十万人、五万人ほど不足している。あと三年もたてば最低でも九十三万人は看護職員が必要になる。現在国で進めておる高齢者のための健康福祉増進十カ年戦略、これなども看護職員の確保がきちっとできなければ事業として成り立たないのではないかと言われるほどの深刻な問題である。それを人事院としてどの程度深刻に、あるいは正面から受けとめてなさっておるのか。そう受けとめたから一〇・九とか一一・○とかになさったのかもしれませんけれども、その辺の御認識を私は人事院総裁から一言承りたいと思うわけでございます。
○弥富政府委員 ただいま言われました看護婦の問題につきましては、最近とみにいろいろと議論がなされるところでこざいまして、確かに看護婦不足、これはもう目に見えているところでございます。したがいまして、それに対応するために、毎年でございますが、去年もたしか夜間勤務手当というものを上げたり、あるいは俸給表の上でム改善をいたしているはずでございますが、本年におきましても、一級の高位号俸あるいは二級の看護婦の全般的ながさ上げ、それから七級という極めて大規模な医療機関の看護部長の職というものをつくりまして、看護婦全体として俸給上の地位の向上を図ったわけでございます。 ただ、看護婦不足に対応するためには、単に給料を上げればいいのかというようないろいろな問題がございます。例えば今先生の言われましたように、勤務体制の問題。例えば看護婦の調査をいたしましても、給与の不足あるいは給与に対する不満というものよりも、いろいろなそのほかの勤務体糺やら勤務環境の問題、そういうのが問題になっておりますので、やはりそういう面からも関係各省におかれましても十分に対応していただきたいな、かように考える次第でございます。
○山田委員 官房長官にお伺いしたいわけでありますが、今申し上げましたとおり、看護職員、看護婦等の不足は非常に深刻な状況にあることは長官もよく御案内のとおりでございます。いわゆる国家公務員の次元では、ただいま申し上げました人事院勧告によるできる限りの俸給の引き上げ、待遇の改善というものが一方において極めて重要だと思います。と同時に、確かにそれだけではありません。夜勤体制の早期の改善とか看護婦の人員基準を改善する、あるいはまた、今回勧告でも触れておりますが、週休二日制との関係で週四十時間の勤務体制の早急な実施、あるいはまた民間の看護職員にありましては社会保険の診療報酬の看護料の引き上げたとか、この問題を解決するためにはいろいろ多角的な対応というものが必要であると思います。 そこで、内閣としてこの看護婦不足に対応するしっかりとした取り組みをお願いしたいし、一層の努力をお願い申し上げたいわけでありますが、官房長官から一言御答弁をいただきたいと思います。
○坂本国務大臣 国民に適正な医療を提供するときは、やはり資質の高い看護職員を十分確保するということが大切だということは申すまでもございません。看護職員確保対策につきましては、平成三年度予算において、養成力の強化、再就業の促進、離職の防止、看護に対する国民の理解の向上等を柱にして一般会計ベースで約四割の大幅増を図ったところでございます。また、国立病院等の看護職員の処遇改善については、平成二年度の国家公務員の全体の給与改善率が三・六七%のところ、看護婦さんたちの俸給表については四・五%の高い改定率をしたところでございます。今おっしゃいましたように、非常に多角的、多面的な配慮をもとにしまして、政府といたしましても看護職員対策には誠意を持って遣切に対応していきたいと思っております。
○山田委員 よろしくお願いします。以上で終わります。
○近岡委員長 三浦久君。
○三浦委員 まず、人事院総裁にお尋ねをいたしたいと思います。 今回の証券スキャンダルで大蔵省ど証券業界との癒着が国民から強く批判をされ、その批判の一つに大蔵省から証券業界に対する天下りが指摘されております。大蔵大臣自身も今回の証券問題の中で、いわゆる証券会社への再就職問題が証券業界に対する厳正な行政が行われていないのではないかという疑念を抱かせる原因になっていることは十分認識しているというふうに発言をされておられます。 天下り承認機関としての人事院は、この大蔵大臣の発言色受けまして、現在の。承認制度についてどういうふににお考えになっていらっしゃるのか、まず最初にお尋ねいたしたいと思います。
○弥富政府委員 委員御承知のとおりに、国家公務員法上、職員の営利企業への就職制限、これは職員が在職中の地位や権限を利用いたしまして営利企業に就職しようとする、そういう弊害を防止して、もって公務の公正な執行を確保すると申しますか、そのため離職後二年間は離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にある営利企業に就職することを原則的に禁止をいたしております。また一方、離職した場合に離職後の、これほ公務員を酪れるわけでございますが、憲法上、職業選択の自由あるいは勤労の権利というよう力基本的人権、それも調和を図らなければならないという趣旨にのっとりまして、人事院がこの国家公務員法上の趣旨に反しないものとして承認をした場合に限りまして就職を認めることということになっております。これは国家公務員法百三条の二項、三項でございますが、このことによって行政に対する信頼感というものの保持を個ろうとしている制度であることは御承知のとおりでございます。 このようなことで、人事院の承認というのは非常に職員の重要な問題であるというふうに思っております。それで、この制度の運用に当たりましては従来から厳正さを期してきたところでございますし、今後もそのような方針で対処してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
○三浦委員 大蔵省は今度の事件を契機にして、本省課長相当以上の職員で証券業界に天下りをする職員について人事院に対する承認申請をやめる方針を打ち出しておりますね。このことは現行の人事院の天下り承認の制度の運営がいわゆる法の趣旨に反して不適切だということをあらわしているのではないかと私は思います。そういう意味で、天下りの規制をもっと強化しなければならないのではないかというふうに思っておりますが、御所見をお伺いいたしたいと思います。
○弥富政府委員 ただいまの就職の承認を申請してまいる場合に、その承認申請者自身からではなくて、所轄庁の長から人事院の方に申請をしてくるというふうな規定になっております。すなわち、そこで第一次承認庁というのは所轄庁の長であるということでございます。それで、長から申請が参りまして人事院で承認をいたします場合に、今申し上げましたように厳正な対処をいたしておりますけれども、これについて、制度の問題としてよりも、やはり私としては、いやしくも国家公務員たる者は、憲法十五条の国民全体の奉仕者であるということ、それから国家公務員法の九十六条から百六条まででしたか、その十条にある 「服務」の規定、これをまず守っていただく、それが第一ではないかと存じておる次第でございます。
○三浦委員 私は、公務員法の百三条の二項、三項、これは原則禁止、そしてあと例外承認。これが全く逆になっている。原則と例外が逆の関係になっているというふうに思わざるを得ないわけですが、時間がありませんから次に進ませていただきます。 総務庁長官にお尋ねを八たしますが、今回の人事院勧告は、基本的には公務員労働者の労働条件改善を要求する運動や、また日本の劣悪な労働条件に対する国際的な批判、また深刻な看護婦不足、また公務員の人材確保などが考慮された内容であると思われます。しかし、これまでの長年にわたる人勧の凍結や抑制策、または増税などによる公務員労働者の生活の実態から見て、まだまだ不十分な内容であるというふうに私どもは考えております。 初めに、完全週休二日制の実施時期についてお尋ねをいたしたいと思っておりますが、先ほどの同僚議員の質問に対しまして総務庁長官は、来年の四月一日実施を目指すべきだ、しかし態勢が整っていないところもこれあり、結局、足並みをそろえてやることが適切だと思う、こういう答弁をなさいましたね。私は、この完全週休二日制の実施というのは政府としても極めて重要な課題だということを十分に認識をされて、来年の四月一日から完全実施をする、こういう態度で臨んでいただきたいというふうに思っておるわけであります。というのは、例えば一九八八年度から九二年度にかけての政府の経済運営五カ年計画、これを見ましても、完全週休二日制の普及を基本に、おおむね計画期間中に週四十時間労働制を実現し、年間総労働時間を千八百時間程度に向けてできる限り短縮するということを決めています。同時にその中で、公務員の週休二日制の推進というのは、「完全週休二日制への社会的気運を高めることに資するもの」、こういうふうに位置づけているわけですね。ですから、民間企業の週休二日制をリードするためにも、公務員の完全週休二日制というものは来年の四月一日から必ず実施をしなければならないものだというふうに私は考えておりますが、御所見を伺いたいと思います。
○佐々木国務大臣 平成四年度のなるべく早い時期にやれ、こういう人事院の御勧告でございますので、それはもうなるべく早く、四月一日から始まりますので、私はそういうことを目標にして努力をしてまいりたい、こう思います。ただ、御案内のとおり試行を終わったところもありますし、試行中のところ。もございますし、これから試行をやろうというところもございますので、その状況を総合的に判断して結論を出すべきだ、このように考えておるわけでありまして、なるべく早く実現すべきだ、このように考えております。
○三浦委員 今度の人勧の一つの特徴として、本省庁の特別改善措置というのがございます。こういう給与制度上、本省庁と地方支分部局を分類してやるというような、そういう制度があるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
○森園政府委員 昭和六十三年一月からでございますが、いわゆる俗称本省特昇というのを実施しております。この措置は、本省庁におきます法令の立案とかあるいは国会対応等の困難な業務に従事する職員に対しまして、本省定員の三%の枠内で実施する特別昇給でございます。
○三浦委員 ちょっとはっきり聞こえなかったのですけれども、時間がないので……。 ちょっとお尋ねしますが、本省庁の紋別、号俸別の職員数がどうなっているのか、後で資料を提出していただけますでしょうか。
○森園政府委員 委員長の了解を得て対処させていただきます。
○三浦委員 本省庁の職員を念頭に置いてこういう特別改善措置というものが行われたわけでありますけれども、こういう措置がとられますと、地方の職員から、苦労しているのは本省庁の職員だけではないぞ、おれたちも苦労しているんじゃないかという当然の率直な批判というものが起こってくるだろうというふうに私は思うわけです。人事院はこうした地方の職員の気持ちをどういうふうに御理解なさってこういう勧告をお出しになったのか、お尋ねをいたしたいと思います。
○森園政府委員 それぞれの立場で苦労しておられるのはどこに勤務される職員でも同じでございまして、苦労の度だけに着目して対処したわけではございません。本省庁職員の人材的な構成の実態とか、あるいは所在地における民間企業との格差感とか、そういうものを総合的に勘案いたして対処したつもりでございます。
○三浦委員 それでは次にお伺いいたしますけれども、本省庁職員の中でこの本省庁を念頭に入れた特別優遇措置を受けた職員というのは何%ぐらいおるのか、それからまた、地方支分部局の職員では何%になるのか、お尋ねいたしたいと思います。
○森園政府委員 当初本省庁の分布の中位ぐらいというめどでスタートしたのは先ほど御答弁いたしましたが、結果として大体、本省庁職員でいいますと三分の二程度、地方勤務職員でいうと四分の一強ぐらいという感じでございますが、員数比でいいますと、地方の方が職員構成が多いですから、員数自体としては地方の方が多い、こういうことでございます。
○三浦委員 比率でいえば地方支分部局に働いている人々の方がはるかに少ないということははっきりしていますね。 そうして、さらにお尋ねいたしますけれども、本省庁の特別改善措置の額、これを一人当たり平均五百六十二円というふうにされておりますけれども、これは行政職(一)表適用職員と行政職(二)表適用職員の合計二十五万千七百七十三名で平均すると一人当たり五百六十二円ということなんですね。しかし、実際にこの改善を受けている職員というのは、行(一)職員のうちの四級から十一級の一けた台の号俸に在職する職員である。ですから、実際にこの改善措置を受けている職員の一人平均の優遇額、これは五百六十二円ところがその何倍にもなると思うのですが、その額はいかほどでしょうか。
○森園政府委員 五百六十二円の算出の過程につきましては勧告報告文でも申し述べておりますが、おっしゃるとおり比較俸給表ベースで見た場合の金額でございます。実際に配分を受けましたのは若い号俸から十号俸強程度までということでございますので、いわばその金額の高さにおきましても数千円から数百円程度までばらばらでございますから、一人頭平均という感覚で特に算定はいたしておりません。
○三浦委員 これは算定してないとおっしゃるのですけれども、私、試算してみましたよ。そうしますと、この特別改善措置の対象者というのは三万八千七百人ですね。ですから、それをもとにして試算しますと、大体一人当たり五百六十二円ではなくて三千六百四十九円セいうのが私の試算です。これは何十円とか何円とかという誤差は出てくるかもしれませんけれども、そう大きな間違いはないだろうと思うのです。この本俸の三千六百円台の違いの差というのは非常に大きい。いわゆる調整手当、超勤手当、それに一時金、こういうものにも影響をいたしますから、地方の職員から批判が出てくるというのは当然のことではないかと私は思います。 もう時間が来たようでありますので、私は意見だけ申し述べますけれども、今回の勧告による本省庁の特別改善措置や、また本省課長補佐への特別調整額の支給措置、これらは部分的には地方の職員や一般職員にも現行給与制度上の持つ性格から若干の波及的な効果はあるものの、本質的にはこれらの制度の導入というのは、職務給の強化による特権官僚の優遇措置につながる面、こういう側面を持っているものであるということを私は指摘をせざるを得ないと思うのであります。それは、四級から十一級の一けた台号俸や本省課長補佐が超スピ」ドで昇格していく特権官僚の通り道になっているという実態などからも明瞭であると私は思います。そういう意味で、私はこのことを指摘して、質問を終わらせていただきたいと思います。
○近岡委員長 和田一仁君。
○和田(一)委員 私は、冒頭御説明のありまし次人事院勧告について、政府といたしましてはこの人事院勧告を尊重し、そしてその早期完全実施に誠心誠意全力を挙げて取り組むものであるという認識のもとに質問をさせていただきます。時間が非常に限られておりますので、今までの同僚への答弁を踏まえて質問をさせていただきますので、ひとつ簡潔によろしくお願いしたいと思います。 まず、総務庁長官、先ほど来の御答弁の中で、この人事院勧告は早期完全実施をしたい、こういうことははっきりおっしゃっていただきました。そのための段取りとして関係閣僚会議は開いたようでございますね。しかしながら、さっきの御答弁では、まだ本格的な論議には入っておりません、こういう御答弁で、質問者も大変不満にお感じのようでございましたが、私も、一体どれぐらいこの関係閣僚会議を開いて、そしていつごろにどういう形でこの人事院勧告の完全実施をしていこうとされているのか、一回目の会議でありましても、少なくもことしは今までと少し違うぞというぐらいの判断があって、では全体としてどうやっていこうというようなお話ぐらいはあったと思うのですが、どんなふうな見通しを持っておられるのか、まずこれをお聞きしたいと思います。
○佐々木国務大臣 先ほど来お答えを申し上げているわけでございますけれども、この人事院勧告制度というものの重み、重要さというものを十分理解をして、私は、早期完全実施をすべきものだ、こう考えているわけでございまして、閣僚の会議それから閣議、そういうものを急いで結論を得ていかなきゃならない、このように思っております。 次の会議をいつやるか、これは官房長官の所管でございますけれども、なるべく早く開いてもらって、実質的な議論を積み重ねていただいて結論を早く出してもらう、こういうふうに私は私の立場で努力をしてまいりたいと思います。
○和田(一)委員 それでは、官房長官にお尋ねいたします。 官房長官は先ほどの御答弁では、国政全般を見ながら最大限の努力を払い、成案にこぎつけたらば、その成案を得次第やりたい、こういう御答弁でございました。これは、従来、人事院勧告があってこういう委員会が開か札たときの御答弁と全く同じなんですね。従来はこれでよかったと思うのですよ。この場合は、今国会が開かれているのですね。私は、国会が開かれている最中に、こういう人事院勧告について我々は政府の意向を今はっきりしていきたい、こういうつもりで質問をしているわけなんです。 したがって、この国会には御案内のように、政治改革というような大法案もやろうという気構えでしょう。PKO法案もやろう、そうして証券問題一こういう問題も起きた。これを全部解決していこうという大事な国会ですね。大変充実した国会だと思うのですよ。そういう中で、私は、人事院勧告、これも開会中に解決すべき重大案件だ、こう思っております。少なくも、五十万国家公務員そして地方公務員、あわせて政府関連のそういう職員が、この人事院勧告は唯一の労働条件として期待している、それにどうこたえるか、政府にとっては大変責任がみると思うのですね。したがって、一この国会中に、勧告にあった給与の改善とそして完全週休二日制の導入について、法案成立のために関係閣僚会議が手順として必要なら、積極的に、精力的にやって成案を得るというお見通しについて、官房長官のお話を伺いたいと思います。
○坂本国務大臣 これは御案内のように、人事院勧告を受けまして、そして即日関係閣僚会議を開いて検討いたしまして、た尤いま取り扱いの検討を進めておるという段階であります。もちろん、人事院勧告尊重の基本姿勢にはいささかも変わるものではございませんが、国政全般、国会情勢全般のことも検討をする必要もございます。 そこで、現段階で、閣僚会議をいつやっていつごろに結論を出すかというようなスケジュールについて、今直ちに申し上げる状況にはございませんけれども、引き続いて、人勧尊重のこの大原則に対しまして今後最大限度の努力を払っていきたい、そういうふうに思っております。
○和田(一)委員 それは具体的なスケジュールとしてなかなを言えないというならば、見通しとしてどういう見通しをお持ちなのか。従来は、国会法によって年末に国会が召集されて、年末支給までに間に合えばいいというお考えもあって、その冒頭で成案ができて慌てて支給したというケースが多いのですね。それでも遅いと我々は言っていたのです。しかし、この国会でこれが改正になって、十日の本会議ではどうも国会召集が変わるという事態はもう十分御存じだと思うのですね。であるとすれば、この国会末までにこの給与法の改善と完全週休二日制を、関係法案を出さなければもうこれは年内にはとてもできませんよ。それとも、もう一回臨時国会をお開きになるのですか、年末までに。あるいは上の方がかわれば聞かざるを得ないというお見通しなのかどうか。私はそういうお見通しは恐らく官房長官はお持ちでないと思うので、この国会中に出さなければ間に合わないんだということを認識されておるかどうか、もう一回お尋ねします。
○坂本国務大臣 この給与法の改正法案、週休二日制の法案もございますが、これらの改正法案については、勧告の取り扱いについて結論を得次第、所要の法案作成作業を行うことといたしておりまして、成案を得ればその段階で国会審議の段取りについて相談をさせていただくというのが、今の私の立場からすれば一応の限度であろうと思っております。国会提出の時期ということを今私がここで、現段階で明確に申し上げるということは難しい情勢にあるということは御理解そいただきたいと思います。 とにかく、いずれにしましても、従来からの年内支給というようなことをしてぎたという経緯、それから実績というものがありますが、これらを十分念頭に置きまして、できるだけ早期に財源の見通しなどを詰めまして、世論の納得の得られるような結論を出すように努力をいたします。
○和田(一)委員 何やら、年末支給は考えておる、年末支給を崩すというようなことはないというお考えのようでございはすが、そのためにも、できるだけ早くというのはこの国会という、国会会期内というふうにぜひお考えいただきたい。 国政全般を見通してとおっしゃいました。国政全般の上からいっても例年と違いますよ。これは御案内のように、経済のバブルが、泡がはじけて税収の見通したって狂ってくるかもしれない。そういう大事な時期だけに、これは対応を早くやって遅過ぎるということはないのですよ。早目早目に手を打っていただきたい。改善費はわずか千三百億ですか、計上しているだけなのですから、その手当てをも考えて至急に作業に入っていただいて、これは納得のいくようにこの国会の中でひとつ御処理を願いたい。 週休二日制についても私は同様だと思うのですね。これは総務庁長官、この完全週休二日に移行していくためには、今までいろいろな手続を踏んできましたよね、そして、それが実施できるようにいろいろ試行もやってもらっている。努力しているのですよ。これは来年四月一日実施ということでやるお考えでしょうか。どうでしょうか。
○佐々木国務大臣 これは、お話しのとおり試行をずっとやってまいりました。今試行中のところもございますし、これから試行にかかっていただくというところもございます。その結果を見なければ何とも言えませんけれども、私は、平成四年度のなるべく早い時期、四月一日、これを目指して努力をしてまいりたい、こう思います。
○和田(一)委員 これも、四月一日を目指してというはっきりした日時が長官お口から出ました。それをぜひ実行していただくためにはやはり作業を急いで、これも給与法と同じように同時並行してこの委員会に出していただきたい。 で、それには間に合わない、一部試行がこれから始まるところがあるんだ、こういうさっきからどうも言いわけみたいな御答弁がございましたけれども、ほかの省庁でやれていることをどうしてそこだけがおくれてきたのか。やがてはやるんだよということがわかっていれば、それは足並みをそろえてでもやれと言って、督励してでもやらせるべきであったと思うのですね。それがあるから全体の足並みをそろえてと、あくまでも全体の足並みをそろえるのですか。私はその必要はもうないと思うのです。民間ではやれている、地方ではやれている、にもかかわらず、一部やれないところがあるために全体の足並みをそろえておくらせるというのはいけないと思いますが、どうでしょう。
○佐々木国務大臣 私は、今の考えとしては、平成四年の四月なるべく早くやるということでございますから、まだ時間がございますので、できればこれは全国家公務員足並みをそろえてスタートしたい、またすべきものだ、こう考えております。 ただ、どうしてもできないところがあった場合どうするか。これは今から申し上げる問題ではございませんけれども、その段階で判断をすべきものだ、こういうふうに思いまして、現段階では足並みをそろえてなるべく早く移行したい、それに努力をする、こういうことでございます。
○和田(一)委員 その足並みをそろえてというのは結構なんです。そろえば結構なんですね。そろうべく随分努力されてきたと思うのですが、現状、ここまでいよいよ来年四月一日という勧告が出て、やろうじゃないかという空気の中で一部足並みがそろわないという実態があるならば、長官としてぎりぎりまで御努力は結構でございましょう。しかし、その時点で決断されるときがやがて来ると思うのですが、そのときにはぜひひとつそういう意味で勧告どおりの実施を、さっき長官は四月一日という言葉を何回かおっしゃいました。ぜひそれに向けて実施していただきたい。 もう一回その点について御答弁をいただきまして、大変時間が少ないものですからもう来てしまいました。終わらせていただきます。
○佐々木国務大臣 足並みをそろえてスタートをしたい。それに向かって全力を尽くしてまいります。 ただ、一部のところでできないということのために全体の移行がおくれる、こういう事態が私は大変不幸な事態だと思いますけれども、そういうことになった場合はその時点で判断しなければならぬのじゃないか。平成四年のなるべく早い時期というのは、四月一日というものを目標にして努力すべきものだし、努力してまいりたい、私はこう思っております。
○和田(一)委員 終わります。
○近岡委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会します。 午後零時七分散会