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121回国会衆議院1991/09/12

災害対策特別委員会 第4号

発言数
9
登壇者
2
会派数
2
開催日
1991/09/12

会議録

清水勇日本社会党・護憲共同

○清水委員長 これより会議を開きます。  災害対策に関する件について調査を進めます。  災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来理事会等で御協議願っておりましたが、その協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり、委員長において起草案を作成いたしました。  本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明を申し上げます。  御承知のとおり、我が国は、自然的条件から世界でも有数の災害国であり、防災対策の推進にもかかわらず、毎年のように、自然災害により、多くの方がとうとい命を奪われ、また、身体に重度の障害を受けることが続いておりますことは、遺憾にたえないところであります。  特に、最近、雲仙・普賢岳噴火災害におきまして、大規模火砕流により四十名の方が亡くなられ、三名の方が行方不明になられるなど悲惨な事態が繰り返されているのであります。  こうしたいわゆる個人災害に対する救済制度としましては、第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸し付けのための制度を議員立法により発足させたところでありますが、その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引き上け及び災害障害見舞金の支給の制度の新設等の改正を経て、今日に至っているのであります。  しかるに、最近における社会経済情勢の変化により、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げ等について、強い要望が寄せられておりますことは周知のとおりであります。本委員会の雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会に対しても、長崎県、島原市及び深江町から、同趣旨のことが要望されたところであります。  かかる状況にかんがみ、過日の雲仙・普賢岳噴火災害による多大の死者、被災者の発生を機会といたしまして、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げ等を内容とする本案を提案する次第であります。  次に、本案の内容について御説明申し上げます。  第一に、災害弔慰金の支給限度額の引き上げについてであります。  本法第三条第三項中、災害弔慰金の支給について「死亡者一人当たり三百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「三百万円」を「五百万円」に改めるものとすることであります。  第二に、災害障害見舞金の支給限度額の引き上げについてであります。  本法第八条第二項中、「障害者一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「百五十万円」を「二百五十万円」に改めるものとすることであります。  第三に、本法改正の遡及適用についてであります。  改正後の本法第三条第三項及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に関してさかのぼって適用するものとすることであります。  以上であります。  なお、政府におかれましても災害援護資金につきまして、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げに対応して、貸付限度額の引き上げ、所得制限などの貸付条件の緩和について、所要の政令改正が行われることを期待するものであります。     —————————————  災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

清水勇日本社会党・護憲共同

○清水委員長 この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見があればお述べ願いたいと思います。下条厚生大臣。

下条進一郎自由民主党厚生大臣

○下条国務大臣 内閣を代表して、私から内閣の意見を述べさしていただきます。  まず、本法律案の提出につきまして、議員各位の御尽力と御熱意に深く敬意を表するものでございます。  災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改丁する法律案につきましては、政府としてはやむ浄得ないものと考えます。  なお、今後とも法律案の御趣旨を踏まえ、制摩の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。  また、災害援護資金の貸付制度につきましては、所要の政令改正を行う所存でございます。

清水勇日本社会党・護憲共同

○清水委員長 お諮りいたします。  災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律菜起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

清水勇日本社会党・護憲共同

○清水委員長 起立総員。よって、そのように決定いたしました。  なお、ただいま決定いたしました本法律案の温山手続等につきましては、委員長に御一任願いがいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清水勇日本社会党・護憲共同

○清水委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————

清水勇日本社会党・護憲共同

○清水委員長 次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。  平成三年雲仙・普賢岳噴火による被害状況調査のため長崎県に本委員会から委員を派遣することとし、議長に対し、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清水勇日本社会党・護憲共同

○清水委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、派遣委員の人選及び派遣期間等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清水勇日本社会党・護憲共同

○清水委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時四十九分散会      ————◇—————

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