P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
121回国会衆議院1991/10/03

国際平和協力等に関する特別委員会 第7号

発言数
7
登壇者
3
会派数
3
開催日
1991/10/03

会議録

林義郎自由民主党

○林委員長 これより会議を開きます。  この際、御報告いたします。  本会期中、当委員会に付託になりました請願は十一件であります。本請願の取り扱いにつきましては、理事会におきまして協議いたしましたが、委員会の採否の決定は保留することとなりましたので、そのように御了承願います。  なお、本会期中、参考送付されました陳情書は、国際平和協力の強化に関する陳情書外一件であります。念のため御報告いたします。      ————◇—————

林義郎自由民主党

○林委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  この際、内閣提出、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案の両案の閉会中審査の申し出について発言を求められておりますので、順次これを許します。串原義直君。

串原義直日本社会党・護憲共同

○串原委員 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案の取り扱いについて、次の理由から審議未了、廃案とすることを強く主張するものであります。  その第一の理由は、このたびの両法案は、国際貢献という美名で、実際は我が国の憲法が全く予期しない自衛隊の海外派遣を強行するための根拠法とする性格を持つということであります。このことは、既に昨年の国会における国連平和協力法案の審議の結論であり、国民の合意形成の方向である自衛隊とは別個の組織による文民主体の国際貢献を積極的に行うということとは大きく異なり、まさに憲法の精神を踏み外す法案と言わなければなりません。  その第二の理由は、今日の国際情勢において我が国が国際貢献するに当たっての新しい制度をつくることについてでありますが、そのことが今後の我が国の進路にとって重要であればあるほど、特定の政党だけで一定の枠組みをつくり、その可否だけを国会に問うというような手法は絶対にとるべきではなく、広く国民の意見を集約することこそが何よりも重要であると考えるからであります。その意味において、今国会で審議されてきた両法案の作成過程は余りにも異常であると言わなければなりません。  なお寸強く指摘しておきたいことは、我が党が要求した資料の提出が遅く、英文の翻訳を含め、いまだに多くの未提出資料を残しており、審議に大きく支障を来していることであります。今後は法案と同時に資料は提出すべきものであることを主張しておきます。  第三の理由は、国際貢献のために人を出すというこれら法案の内容は、当然のことながら我が国だけで独善的に決めることは絶対に許されないということであります。既に近隣諸国においては、過去の我が国の忌まわしい侵略行為の犠牲をこうむっているだけに、法案で自衛隊の海外出動が正面に据えられていることに強い懸念が表明されていることを真剣に受けとめるべきであります。  したがって、これら両法案については、今国会においては審議未了、廃案とし、既に我が党が具体的な提案をしていることも含め、国民の圧倒的多数が期待し、賛同できる法案として抜本的につくり直すべきであります。  本二法案を継続審査扱いとし、閉会中の審査の対象とすることには強く反対することを表明し、私の意見といたします。

林義郎自由民主党

○林委員長 次に、東中光雄君。

東中光雄日本共産党

○東中委員 本二法案は、憲法違反の軍隊である自衛隊の海外派遣、出動を行おうとするものであり、憲法違反であって許されない、廃案にすべきものだと考えます。  国連平和維持活動等に対する協力法案は、その名前は国連平和維持活動等に対する協力ということでありますが、実態はそういうものではなく、PKF、国連平和維持軍への参加そのものであります。法案第三条一項が規定するように、武力紛争の当事者間の武力紛争の再発防止のために行うPKO、とりわけPKFへの武装した自衛隊の部隊を参加させるものであります。そういう点では、PKFに参加した部隊は、武力の行使を含む軍事活動を海外において行おうとするものであります。  海部内閣は、昨年十月の国連平和協力法案の審 議に当たりましては、国連平和維持軍、PKFについては、武力の行使自体を目的・任務とするものではないけれども、しかし、その任務・目的が武力の行使を伴うものである、だからそれは憲法上許されないんだ、目的としないが伴うものであるから憲法違反で、あの国連平和協力法からのけたんだということを言っておったのでありますが、今回はその態度を完全に変えた。百八十度変換であります。  こういう点でいいまして、海部内閣の主張自身を変えて、憲法上の問題を、違反行為をあえてするというものでありますから、私たちは断じて許せない、こう考えております。  それから、PKO法案は、武装した自衛隊の部隊を、PKF参加のためを含めて海外に派遣をするあるいは出動をする、それが派兵になるかどうかは別としても、派遣、出動であることはもう明白であります。我が国の憲法制定議会においてもあるいは自衛隊創設時における国会論議におきましても、自衛隊の海外派遣、海外出動、これは全部許されないんだ、自衛の範囲に限られるんだということを言っておりました。そういう四十五年の論議からいいましても、これは憲法上許されない、違憲の出動であることは明白であります。  もう一つは、PKF参加の自衛隊の部隊は武力の行使を行わない、法文上は「武器の使用」ということを言っておりますけれども、その実態は、武装した部隊としての武器の使用すなわち武力の行使そのものであります。そういう点でいいまして、これは政府の従来の主張からいっても憲法違反を認めざるを得ないものである。ただ表現を協力隊であるとか武器の使用であるとかというふうに変えているだけであって、憲法違反であることは明白であります。  救助隊につきましては、これも、本来平和的な活動に軍隊、自衛隊を送って軍事活動としてやるという点で憲法上重大な問題があり、両案はいずれも廃案とすべきである、閉会中審査をやるべきではない、こう考えますので意見表明をいたします。  終わります。

林義郎自由民主党

○林委員長 以上で発言は終わりました。  お諮りいたします。  国際連合平和維持活動等に対する協力に関する   法律案及び  国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改   正する法律案並びに  国際平和協力及び国際緊急援助活動に関する件の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

林義郎自由民主党

○林委員長 起立多数。よって、各案件につきまして、閉会中審査の申し出をすることに決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十時二十七分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗