国際平和協力等に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1991/09/24
会議録
○林委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。内閣官房長官坂本三十次君。 ————————————— 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する 法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○坂本国務大臣 ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 世界が大きな変革期を迎え、二十一世紀に向け平和と安全の新しい秩序が模索される中、国際秩序の強化やパートナーシップの構築が求められ、また国際連合の機能と権威を高めることにより平和を確保することが、従来になく強く求められております。先般のロンドン・サミットにおいても、新しい国際秩序を構築していくに当たっては、国際連合を中核とする多数国間の努力を重視するという姿勢が明らかにされました。これは、冷戦構造克服後の世界に、健全な方向性を与えようとするものであり、従来から国連中心主義を提唱してきた我が国の立場にも沿うものであります。 特に、国際連合平和維持活動(PKO)は、世界各地の紛争の平和的解決を助けるため、中立・非強制の立場で国際連合の権威と説得により任務を遂行するものであって、一九四八年以来世界の多くの国の参加を得て、国際の平和と安全の維持のため多大の貢献をしているものであります。また、人道的活動に従事する国連機関及びその他の国際機関は、人道的任務を達成するため、世界各地において重要な活動を行っているところであります。 我が国憲法は、国際協調のもとに恒久の平和を希求していますが、かかる平和主義の理念を具現化するためにも、人道的な国際協力を一層進めるとともに、世界平和を守る秩序づくりの国際共同作業には、我が国としても積極的に参加し、なし得る役割を担っていくことが必要であります。 このような役割を果たすため、我が国としては、これまでも、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に対し、資金面で重要な協力を行うとともに、選挙監視団への要員の派遣など人的側面での協力も実施してまいりましたが、今後、人的な面での協力を一層適切かつ迅速に行うことができるよう、国内体制を整備することが必要であります。 今回提案の法律案は、このような認識に基づき作成されたものであり、国際連合平和維持活動及び国際連合が行う決議または人道的活動に従事する国際機関からの要請を受けて行われる人道的な国際救援活動に適切かつ迅速に協力することができるように国内体制を整備することによって、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努 力に積極的に寄与することを目的としております。 具体的には、総理府に、内閣総理大臣を本部長とする国際平和協力本部を設置し、同本部に、関係行政機関から派遣された職員等により構成される国際平和協力隊を置くことを定め、また、国際平和協力業務に係る実施計画及び実施要領の策定手続等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資面での支援を行うための措置等を講じることを定めております。また、国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等を適切に組み合わせることにより、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に効果的に協力するものとしております。なお、国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないことを定めております。 さらに、国際平和協力隊員に必要な研修を受けさせることを定めるとともに、派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質にかんがみ、国際平和協力業務に従事する者に対して、国際平和協力手当を支給できることを定めております。また、国際平和協力業務の実施に際しては、平和国家たる我が国の憲法を踏まえ、武力による威嚇または武力の行使に当たる行為を行ってはならないことを明記しております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
○林委員長 次に、外務大臣臨時代理内閣総理大臣海部俊樹君。 ————————————— 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改 正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○海部内閣総理大臣(外務大臣臨時代理) ただいま議題となりました国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 昭和六十二年九月の国際緊急援助隊の派遣に関する法律の施行以来、我が国は、海外の地域、特に開発途上にある地域におきまして大規模な災害が発生した場合には、国際緊急援助隊を派遣し、国際緊急援助活動を実施してまいりましたが、これまでの活動を通じて、災害の規模によってはさらに大規模な国際緊急援助隊を派遣する必要があること、被災地において自己完結的に活動を行い得る体制を充実すべきこと及び輸送手段の改善を図るべきことなどの課題が明らかとなってきているところであります。 今回提案の法律案は、自衛隊の国際緊急援助隊への参加を可能ならしめ、もって自衛隊の保有する能力を国際緊急援助活動に活用するとともに、自衛隊及び海上保安庁による国際緊急援助隊または国際緊急援助活動に必要な機材等の輸送を可能ならしめることによって、我が国がその国力にふさわしい国際的責務を果たし得るよう、国際緊急援助体制の一層の充実を図ることを目的とするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○林委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十八分散会 ————◇—————