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120回国会参議院1991/03/14

農林水産委員会 第3号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1991/03/14

会議録

吉川博自由民主党

○委員長(吉川博君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  土地改良法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。近藤農林水産大臣。

近藤元次自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(近藤元次君) 土地改良法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  土地改良事業につきましては「農業の生産基盤の整備を通じて、農業の生産性の向上、農業構造の改善等に大きく寄与してきたところであります。  また、近年における農村の混住化の進展、中山間地域における過疎化の進行等の中で、土地改良事業が農村地域の活性化、国土の保全等に果たす役割は、農業者のみならず、地域社会にとって極めて大きなものとなっており、今後ともますます増大することが見込まれております。  このような状況にかんがみ、土地改良事業の円滑かつ効果的な推進を図る観点から、国営及び都道府県営土地改良事業における市町村の事業費負担の明確化、事業実施方式の改善等を講ずるとともに、これとあわせて、水資源開発公団が行うかんがい排水事業及び農用地整備公団事業につきましても、市町村の事業費負担を明確化する等の措置を講ずるため、所要の改正を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、農村の混住化の進展等の中で土地改良事業の地域社会に果たす役割等にかんがみ、国営及び都道府県営土地改良事業について、当該事業により市町村の受ける利益を限度として、都道府県が事業費の一部を市町村に負担させることができることとしております。  第二に、農用地の保有の合理化等を促進するため、不換地または特別減歩見合いの創設換地により、地域における農業の担い手たる農業者の経営規模の拡大に必要な農用地を創出することができることとするとともに、換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分を行うことができることとしております。  第三に、土地改良施設の更新を円滑に行うため、土地改良区が、国または都道府県が管理する土地改良施設の更新事業につき国または都道府県が行うべきことを申請することができることとしております。  第四に、土地改良区及び土地改良事業団体連合会の組織運営の強化を図るため、土地改良区の組合員以外の理事の定数を拡大するとともに、土地改良事業団体連合会の事業の拡充を図ることとしております。  第五に、水資源開発公団の行うかんがい排水事業及び農用地整備公団事業につきまして、これらの事業により市町村の受ける利益を限度として、都道府県が事業費の一部を市町村に負担させることができることとする等の措置を講ずることとしております。  以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

吉川博自由民主党

○委員長(吉川博君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十四分散会

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