逓信委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1991/02/28
会議録
○委員長(一井淳治君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る二十五日、大島慶久君が委員を辞任され、その補欠として井上裕君が選任されました。 ─────────────
○委員長(一井淳治君) 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案、郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。関谷郵政大臣。
○国務大臣(関谷勝嗣君) 最初に、郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進し、貯蓄の増強に資する等のため、貯金総額の制限額の引き上げを行うとともに、進学積立郵便貯金の貯蓄目的を拡大し、その名称を変更する等の改善を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を七百万円から一千万円に引き上げることとしております。 第二に、進学積立郵便貯金について、貯蓄目的の対象を進学に必要な資金から在学中の資金も加えた教育を受けるために必要な資金に拡大し、その名称を教育積立郵便貯金に改めることとしております。 第三に、定期郵便貯金の利子の計算方法を月割りから日割りに改めることとしております。 第四に、預金者に対する貸し付けの担保とされた定期郵便貯金が継続預入される場合において、貸し付けを継続することができるよう規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、貯金総額の制限額の引き上げに関する規定については平成三年十一月三十日までの間において政令で定める日、進学積立郵便貯金の貯蓄目的の拡大等に関する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の規定については公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 次に、郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、住民及び旅行者の利便を図るため、郵政官署において外国通貨の両替並びに旅行小切手の受託販売及び買い取りを行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 まず第一に、郵便局において両替を行う外国通貨及び買い取りを行う旅行小切手の種類は、郵政省令で定めることとするものであります。また、受託販売を行う旅行小切手の種類については、郵政大臣が公示することとするものであります。 第二に、郵便局における外国通貨の両替及び旅行小切手の買い取りに適用する換算割合は、郵政大臣が定めて公示することとするものであります。また、受託販売を行う旅行小切手に係る換算割合等は、郵政大臣が公示することとするものであります。 第三に、郵便局において行う外国通貨の両替及び旅行小切手の売買については、外国為替及び外国貿易管理法の適用があることとするものであります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。 以上がこれら二法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(一井淳治君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時七分散会