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120回国会参議院1991/03/28

社会労働委員会 第5号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1991/03/28

会議録

福間知之日本社会党・護憲共同

○委員長(福間知之君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。  勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小里労働大臣。

小里貞利自由民主党労働大臣

○国務大臣(小里貞利君) ただいま議題となりました勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  勤労者財産形成促進制度は、勤労者の計画的な財産形成を促進し、その生活の安定を図ることを目的としており、現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千九百万人を超え、その貯蓄額は十四兆円近くに達するなど、我が国の勤労者の生活において大きな役割を果たしてきております。この制度につきましては、既に六次にわたる法改正が行われ、内容の充実が図られてまいりました。  しかしながら、最近における勤労者の持ち家取得の困難化、高齢化の進展、教育費用の高額化等社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進していくためには、現行の制度について所要の改善を図り、財形貯蓄原資の一層の活用と制度の魅力の維持、向上を図っていく必要があります。  政府は、このような状況にかんがみ、勤労者財産形成施策の充実、強化を図るための案を勤労者財産形成審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案として提出した次第であります。  次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。  第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。  高齢者雇用の拡大に伴い、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳未満の要件を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について事業主の貯蓄金の管理が中止されたときには、その貯蓄金を一般財形貯蓄への預け入れ等に充てることができるようにすることといたしております。  第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。  契約の受益者等となる勤労者の要件について、最初の信託金等の払い込み時については、その日以前一年間を通じて勤労者財産形成貯蓄を有していることから、勤労者財産形成貯蓄を有することに緩和するとともに、勤労者が支払いを受ける給付金を、原則として勤労者が有する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預け入れ等に充てることにより支払うようにすることといたしております。  第三は、勤労者財産形成融資制度の改善であります。  勤労者財産形成持ち家個人融資の貸付限度額を、勤労者財産形成貯蓄の額が属する政令で定める額の区分に応じ十倍に相当する額の範囲内の額から、勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額に改めることといたしております。  また、雇用促進事業団が行う進学のために必要な資金の貸し付けを、教育を受けるために必要な資金の貸し付けに拡充するとともに、雇用促進事業団は、事業主団体、福利厚生会社及び日本勤労者住宅協会に対し、事業主がその雇用する勤労者に貸し付けるために借りることとなる住宅の建設、購入等のための資金を貸し付ける業務を行うことができるようにいたしております。  以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

福間知之日本社会党・護憲共同

○委員長(福間知之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十五分散会

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