本会議 第24号
- 発言数
- 63 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1991/04/18
会議録
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 児童手当法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 日程第二 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 救急救命士法案(内閣提出、参議 院送付) 日程第四 中小企業における労働力の確保の ための雇用管理の改善の促進に関する法律 案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、児童手当法の一部を改正する法律案、日程第二、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案、日程第三、救急救命士法案、日程第四、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長浜田卓二郎君。 ————————————— 児童手当法の一部を改正する法律案及び同報告 書 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の 妻に対する特別給付金支給法の一部を改正す る法律案及び同報告書 救急救命士法案及び同報告書 中小企業における労働力の確保のための雇用管 理の改善の促進に関する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔浜田卓二郎君登壇〕
○浜田卓二郎君 ただいま議題となりました四法案について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、家庭における児童の養育の実態等にかんがみ、児童手当の額を引き上げる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、児童手当の支給対象について、第二子以降としている現行制度を改め、第一子以降に拡大すること、 第二に、支給期間は、三歳未満とし、手当月額は、第一子及び第二子については五千円、第三子以降については一万円とすること、 第三に、平成三年五月で期限切れとなる特例給付については、当分の間、継続すること等であります。 本案は、三月六日付託となり、同月八日に下条厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十一日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党及び進歩民主連合五派共同により、法施行後の見直し等についての修正案が、また、日本共産党より手当の支給期間の延長等を内容とする修正案がそれぞれ提出され、採決の結果、日本共産党の修正案は否決さお、本案は五派共同提出の修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について申し上はまず。 本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じてそれぞれ引き上げるとともに、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲を拡大しようとするものであります。 本案は、三月八日付託となり、四月十一日に下条厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十二日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正案のとおり全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 次に、救急救命士法案について申し上げます。 本案は、救急救命士の資格を定めるとともに、医療の普及及び向上に寄与することを目的とするもので、その主な内容は、 第一に、救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととし、試験は毎年一回以上、厚生大臣が行うこと、 第二に、救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、高度の救急救命処置を行ってはならないこと等であります。 本案は、三月二十六日に参議院から送付され、同日付託となり、四月十一日に下条厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 最後に、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案について申し上げます。 本案は、最近の労働力需給の状況が中小企業に与えている深刻な影響に対処して、中小企業の振興及びその労働者の福祉の増進に寄与するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、通商産業大臣及び労働大臣は、労働力の確保を図るために中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針を定めること、 第二に、事業協同組合等は、その構成中小企業者の労働力の確保を図るための改善事業についての計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができること、 第三に、認定組合等及びその構成中小企業者に対し、雇用保険法の雇用福祉事業としての助成及び援助、雇用促進事業団による資金の貸し付け等、中小企業信用保険法、中小企業近代化資金等助成法及び中小企業投資育成株式会社法の特例措置、委託募集の特例等の措置を講ずること等であります。 本案は、三月二十日付託となり、同月二十六日に小里労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十六日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第二ないし第四の三案を一括して採決いたします。 日程第二の委員長の報告は修正、第三及び第四の両案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第五 商品投資に係る事業の規制に関す る法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第五、商品投資に係る事業の規制に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長奥田幹生君。 ————————————— 商品投資に係る事業の規制に関する法律案及び 同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔奥田幹生君登壇〕
○奥田幹生君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、いわゆる商品ファンドに代表される商品投資が急激に増加し、多様化している現状にかんがみ、商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者保護を図るための措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、内外の商品ファンドを販売する商品投資販売業者及び顧客から投資判断の一任を受ける商品投資顧問業者について、不適格者の参入を排除するため、開業時の許可制を導入すること、 第二に、これらの事業者に、投資者保護のため、書面の交付を義務づける等営業活動について所要の規制を行うこと等であります。 本案は、去る三月二十六日当委員会に付託され、同月二十七日中尾通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 所得に対する租税に関する二重課 税の回避及び脱税の防止のための日本国と バングラデシュ人民共和国との間の条約の 締結について承認を求めるの件 日程第七 所得に対する租税に関する二重課 税の回避及び脱税の防止のための日本国と ブルガリア共和国との間の条約の締結につ いて承認を求めるの件 日程第八 所得に対する租税に関する二重課 税の回避及び脱税の防止のための日本国と フィンランド共和国との間の条約を改正す る議定書の締結について承認を求めるの件 日程第九 国際通貨義金協定の第三次改正の 受諾について承認を求めるの件
○議長(櫻内義雄君) 日程第六、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とバングラデシュ人民共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第七、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルガリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第八、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第九、国際通貨基金協定の第三次改正の受諾について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長牧野隆守君。 ————————————— 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とバングラデシュ 人民共和国との間の条約の締結について承認 を求めるの件及び同報告書 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とブルガリア共和 国との間の条約の締結について承認を求める の件及び同報告書 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とフィンランド共 和国との間の条約を改正する議定書の締結に ついて承認を求めるの件及び同報告書 国際通貨基金協定の第三次改正の受諾について 承認を求めるの件及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔牧野隆守君登壇〕
○牧野隆守君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、バングラデシュとの租税条約は、平成三年二月二十八日ダッカにおいて署名され、また、ブルガリアとの租税条約は、平成三年三月七日ソフィアにおいて署名されたものであります。 両条約とも近年我が国が締結した租税条約とほぼ同様のものであり、条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業所得に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由職業者、学生、芸能人等の人的役務所得に対する課税原則等を定めております。 次に、フィンランドとの租税条約の改正議定書は、昭和四十七年二月に署名された現行租税条約の一部を改正するものとして、平成三年三月四日にヘルシンキで署名されたものであり、フィンランドの税制改正に伴い、フィンランド側の一般対象税目として、船員税にかえて非居住者の所得に対する源泉徴収税を採用するとともに、フィンランドにおける二重課税の排除方式を同国の新税制に適合するよう改正するものであります。 最後に、国際通貨基金協定の第三次改正は、平成二年六月二十八日基金の総務会で承認されたものであり、基金に対する加盟国の債務の履行遅滞の増大に対処するため、協定上の義務の不履行を続けている加盟国に対して、投票権の停止等の措置をとることができるようにするものであります。 以上四件は、いずれも三月十六日外務委員会に付託され、去る四月十二日中山外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、租税条約三件について採決を行った結果、いずれも多数をもって承認すべきものと議決し、国際通貨基金協定の第三次改正は、討論の後、採決を行った結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 四件を一括して採決いたします。 四件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、四件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第十 道路法及び駐車場法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 日程第十一 河川法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第十、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案、日程第十一、河川法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員会理事木村守男君。 ————————————— 道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案及 び同報告書 河川法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔木村守男君登壇〕
○木村守男君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、都市における自動車交通が近年著しくふくそうしている状況にかんがみ、駐車のための施設の整備を総合的かつ計画的に推進し、安全で円滑な道路交通の確保を図ろうとするものであります。 すなわち、 都市計画において定める駐車場整備地区の対象区域を拡大すること、 新築、増築などの場合、駐車施設の附置を義務づける建築物の範囲を拡大すること、 道路管理者は、みずから設置した駐車場について、駐車料金を徴収することができるようにすること、 道路管理者は、違法放置物件の除去や、長時間放置された車両の移動をすることができるようにすることなどの措置を講じようとするものであります。 本案は、去る二月二十五日本委員会に付託され、四月九日大塚建設大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、河川法の一部を改正する法律案について申し上げます。 既に利根川、荒川、淀川などで整備が進められている高規格堤防は、幅員を広くとることにより、敷地の大部分を建築物の設置などの通常の利用に供する傍ら、計画高水流量を超える洪水にも耐えることができる規格構造を備えるものであります。 本案は、この高規格堤防の整備の円滑な推進を図るため、堤防の敷地のうち、通常の利用に供することができる土地における河川法上の規制の緩和を図ることを主眼としたものであります。すなわち、 河川管理者は、高規格堤防の敷地のうち、通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定すること、 当該特別区域内の土地における一定の工作物の新築などの行為については、河川管理者の許可を受けることを要しないものとすること、 河川管理者は、他人の土地においても原状回復措置などをとることができるようにすることなどの措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月八日本委員会に付託され、四月九日大塚建設大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対して三項目の附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十二 日本国有鉄道清算事業団法の一 部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十三 地方自治法第百五十六条第六項 の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局 の自動車検査登録事務所の設置に関し承認 を求めるの件
○議長(櫻内義雄君) 日程第十二、日本国有鉄道清算事業弘法の一部を改正する法律案、日程第十三、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長亀井善之君。 ————————————— 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法 律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登 録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び 同報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔亀井善之君登壇〕
○亀井善之君 ただいま議題となりました両案件につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 本案は、日本国有鉄道清算事業団の所有する相当規模の一団の土地の円滑な処分を図り、その債務の処理を推進するため、同事業団が、当該土地の現物出資により取得する株式との交換を行うことができる権利を付した日本国有鉄道清算事業団特別債券を発行することができるよう所要の規定を定めるものであります。 本案は、去る三月十五日本委員会に付託され、同日村岡運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十二日に質疑を行いました。 その質疑の主な事項を申し上げますと、清算事業団の長期債務の償還計画、特別債券方式の内容、出資会社の概要等についてであります。 かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして申し上げます。 本件は、岐阜県の飛騨地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、岐阜県高山市に中部運輸局岐阜陸運支局の下部組織として飛騨自動車検査登録事務所を設置する必要があるので、その設置について国会の承認を求めるものであります。 本件は、去る三月一日本委員会に付託され、十二日村岡運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十二日質疑及び討論の申し出もなく採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。 まず、日程第十二につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第十三につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第十四 日本国との平和条約に基づき日 本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関 する特例法案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第十四、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長伊藤公介君。 ————————————— 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱 した者等の出入国管理に関する特例法案及び 同報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔伊藤公介君登壇〕
○伊藤公介君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、日本国との平和条約の発効によって日本の国籍を離脱し、その後引き続き我が国に在留している在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫を対象として、その歴史的経緯及び我が国における定住性を考慮し、これらの人々の法的地位のより一層の安定化を図るため、出入国管理及び難民認定法の特例を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、これらの対象者について、特別永住者として我が国で永住することができる資格を設けること、 第二に、特別永住者については、退去強制を内乱、外患に関する罪等の重大な罪を犯した者に限定すること、 また、再入国許可による出国期間を最大限五年とすること等であります。 委員会においては、四月九日左藤法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人の意見を聴取する等慎重審査を行い、去る十二日質疑を終了したところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党の五派共同提案により、修正案が提出されました。 その要旨は、特別永住者に対する再入国の許可に当たり、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとの本法律の趣旨を尊重するものとする旨の規定を追加するものであります。 次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第十五 国家公務員退職手当法の一部を 改正する法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第十五、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長近岡理一郎君。 ————————————— 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 及び同報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔近岡理一郎君登壇〕
○近岡理一郎君 ただいま議題となりました国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、民間における退職金の実情等にかんがみ、国家公務員の退職手当について、 通勤による傷病により退職した場合の退職手当の支給率を通勤による死亡により退職した場合と同等の水準に引き上げること、 通勤による傷病により休職にされた場合は、在職期間の計算に当たり、休職期間の二分の一除算は行わないこと、 昭和四十七年十二月一日在職の長期勤続者に対して講じられている退職手当の割り増し措置を、当分の間、その翌日以降新たに職員となった者に対しても同様の措置を講ずること等の所要の改正を行おうとするものであります。 本案は、三月八日本委員会に付託され、同月十二日佐々木総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、四月十六日質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○北村直人君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 日程第十六とともに、内閣提出、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律案を追加して、両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日程第十六 食品流通構造改善促進法案(内 閣提出) 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正す る法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第十六、食品流通構造改善促進法案、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長大原 一三君。 ————————————— 食品流通構造改善促進法案及び同報告書 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する 法律案及び同報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔大原一三君登壇〕
○大原一三君 ただいま議題となりました両案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、食品流通構造改善促進法案は、食品の流通をめぐる諸情勢の変化に対処して、食品の流通部門の構造改善の促進を図るため、基本方針の策定及び構造改善計画の認定について定めるとともに、構造改善事業を実施する食品販売業者等に対し、金融、税制上の支援措置を講ずるほか、食品流通構造改善促進機構の指定、食品流通審議会の設置等について定めようとするものであります。 委員会におきましては、三月十九日近藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十六日質疑を行い、同日質疑を終局し、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律案は、最近における競馬をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、競馬の長期的に安定した発展を確保するため、競馬の公正確保の強化を図るとともに、競馬の実施によって生ずる益金を有効に活用するほか、単勝式及び複勝式の勝馬投票法の的中者に対し特別給付金を交付することができる措置等を講じようとするものであります。 委員会におきましては、三月十九日近藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨四月十七日及び本日の両日にわたり政府に対する質疑を行うとともに、本日、参考人から意見を聴取するなど慎重な審査を行い、質疑を終局いたしましたところ、日本共産党から、競馬法の一部改正のうち中央競馬の競馬場の数及び競馬の開催日数等に係る改正は行わないことを内容とする修正案が提出され、採決いたしました結果、修正案は少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○北村直人君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 日程第十七及び第十八とともに、内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を追加して、三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日程第十七 郵便貯金法の一部を改正する法 律案(内閣提出、参議院送付) 日程第十八 郵政官署における外国通貨の両 替及び旅行小切手の売買に関する法律案 (内閣提出、参議院送付) 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第十七、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第十八、郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律案、電波法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長野中広務君。 ————————————— 郵便貯金法の一部を改正する法律案及び同報告 書 郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切 手の売買に関する法律案及び同報告書 電波法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔野中広務君登壇〕
○野中広務君 ただいま議題となりました三法律案について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案でありますが、本案は、郵便貯金の預金者の利益を増進し、貯蓄の増強に資する等のため所要の改善を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、貯金総額の制限額を七百万円から一千万円に引き上げること、 第二に、進学積立郵便貯金について、貯蓄目的の対象を進学に必要な資金から教育を受けるために必要な資金に拡大し、その名称を教育積立郵便貯金に改めること、 第三に、預金者貸し付けの担保とされた定期郵便貯金が継続預入される場合において、貸し付けを継続することができるようにすること等であります。 次に、郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律案は、住民及び旅行者の利便を図るため、郵政官署において外国通貨の両替並びに旅行小切手の受託販売及び買い取りを行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、取り扱う外国通貨及び旅行小切手の種類は、郵政省令で定めること、 第二に、外国通貨と本邦通貨との換算割合は、為替相場を勘案し、郵政大臣が定めて公示すること等であります。 両法律案は、去る三月八日参議院から送付、同日本委員会に付託され、同月十三日関谷郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十七日質疑を行い、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、郵便貯金法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議が付されました。 次に、電波法の一部を改正する法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備える等のため所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、無線設備を設置しなければならない船舶局には、遭難通信及び一般通信を行うための所要の機器を備えること、 第二に、無線設備を設置しなければならない船舶局には、それが故障した場合に備え、予備設備の設置等の所要の措置をとること、 第三に、国際航海に従事する旅客船等については、遭難通信を確実に行うための無線従事者を配置すること等であります。 本案は、去る三月十六日本委員会に付託され、四月十七日関谷郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○北村直人君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内 閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長森田一君。 ————————————— 地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔森田一君登壇〕
○森田一君 ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、第一に、平成三年度分の地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額から、同法附則第三条の規定に基づく特例措置額四千五百二億円等、計一兆六千三百四十六億円を控除することとし、地方団体には、十四兆八千四百四億円を交付することといたしております。 また、このうち特例措置額四千五百二億円に相当する額については、平成四年度分から平成十三年度分までの地方交付税の総額に加算するほか、 五千八百十一億円を平成六年度分から平成十一年度分までの地方交付税の総額に加算することといたしております。 さらに、平成三年度分の地方交付税の算定について、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、普通交付税の単位費用の改定等を行うことといたしております。 第二に、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置並びに首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置について、一部見直しを行った上で、それぞれの適用期間を五年間延長することといたしております。 本案は、三月七日本委員会に付託され、同日吹田自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。 質疑におきましては、地方交付税の減額問題、高齢者福祉等の充実策、地方単独事業費の充実の必要、公共投資の拡大に伴う地方財源措置、国庫補助負担制度の改善の必要、過疎地域等の振興策等地方行財政全般にわたり論議が行われました。 本日質疑を終了し、討論を行いましたところ、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党から賛成、日本共産党から反対の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本日、本委員会において、地方財政の充実強化等について決議が行われましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○北村直人君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、地価税法案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 地価税法案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 地価税法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長平沼赳夫君。 ————————————— 地価税法案及び同報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔平沼赳夫君登壇〕
○平沼赳夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この法律案は、土地税制改革の一環として、土地に対する適正公平な税負担を確保しつつ、土地の資産としての有利性を縮減し土地政策に資するため、土地の資産価値に応じて負担を求める地価税を創設しようとするものであります。 以下、その概要を申し上げます。 まず第一に、地価税の納税義務者は、国内にある土地及び借地権等を有する個人または法人といたしております。 第二に、課税の対象は、個人または法人がその年の一月一日の課税時期において有する土地等としております。 第三に、国、地方公共団体その他の公共法人等が有する土地等を非課税といたしております。 第四に、課税価格は、個人または法人が課税時期において有する土地等の価額の合計額といたしております。なお、一定の土地等については、課税価格を軽減する特例措置を講ずることにしております。 第五に、課税価格から控除する基礎控除は、資本の金額が一億円を超える法人にあっては十億円とし、個人及び中小法人等にあっては十五億円としております。なお、非課税とされるもの以外の保有土地の面積に三万円を乗じて計算した金額が十億円または十五億円を上回る場合には、この計算した金額によることとしております。 第六に、税額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額としております。なお、平成四年については、千分の二としております。 第七に、土地等の価額の評価については、相続税と同様に、課税時期における時価によることにしております。 第八に、地価税の申告、納税については、その年の十月一日から同月三十一日までの間に申告し、地価税の額の二分の一に相当する金額を申告書の提出期限までに、その残額を翌年三月三十一日までに納付することにしております。 その他、税務署長等に対する固定資産課税台帳等の供覧規定など所要の規定を設けることにしております。 なお、この法律は平成四年以降の課税時期において個人または法人が有する土地等に係る地価税について適用することにし、施行に当たり所要の経過規定を設けることにしております。 本法律案につきましては、四月十二日橋本大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、直ちに質疑に入り、参考人を招致するとともに、土地問題等に関する特別委員会との連合審査会を開会するなど慎重に審査を進めてまいりました。 かくて、本日質疑を終了いたしましたところ、本法律案に対し、正森成二君から日本共産党の提案に係る修正案が提出されました。 次いで、討論を行い、採決いたしました結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 討論の通告があります。これを許します。有川清次君。 〔有川清次君登壇〕
○有川清次君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました地価税法案について、私の選挙区は税制の神様と言われる人もいらっしゃいますが、きょうは賛成の立場から討論を行います。(拍手) 近年の地価の異常な高騰は、我が国の社会経済に深刻な問題を生じさせており、土地問題の解決は、我が国にとって最大かつ緊急の課題の一つとなっております。 我が国のこれまでの地価動向と土地政策の経緯を見ましても、昭和三十年代の高度成長期に、工場用地の需要拡大や産業、人口の大都市集中に伴う住宅需要の急増などから、大都市圏及び工業地を中心に高騰したため、昭和四十三年に市街化区域、市街化調整区域の区分など都市計画の整備がなされているところであります。また、昭和四十年代後半においては、田中内閣による列島改造による投機的な土地投機があり、特別土地保有税の導入、特定市街化区域内農地の宅地並み課税の導入が行われております。 そして、今回の地価高騰は、都心部の商業地需要の急激な増大、中曽根内閣による民活路線の規制緩和、金融緩和政策による過剰資金の土地への投入などにより、都心商業用地の地価の著しい上昇が周辺商業地そして住宅地に波及し、その後地方の都市へも波及をいたしております。 このように、我が国の地価対策は、地価上昇の著しい時期において何らかの施策を講じてはきているものの、有効的な機能が発揮できず、結果として地価は、消費者物価の上昇や国民経済の成長を上回る伸びとなってきておるのであります。 例えば、我が国の地価を先進諸国と比べてみますと、我が国と米国との差は、我が国は国土面積においては米国の約二十五分の一で、人口や国民総生産でも米国の半分しかありません。それが、土地資産額では米国の四倍にも達するとも試算されております。特にここ四、五年の土地資産の名目的増加額は、著しい増加があり、土地本来の利用価値をかなり上回る異常な水準で形成されております。 本来、居住や業務のためあるいは公共基盤整備のため有効に利用されるべき土地が資産保有の手段として利用され、そして投機の対象となっていることが、合理的な地価の形成を妨げている一番の要因であります。そして、この背景にあるのが、土地ほど有利な資産はないという土地神話があるからであります。 一昨年の十二月に制定された土地基本法においても、土地についての理念が定められており、その趣旨からも、資産としての土地に対する課税の適正化を行うことが求められ、土地神話の打破が焦眉の急となっております。 近年の大都市を中心とする地価高騰は、土地を保有する者と保有しない者との間の資産格差を極めて大きなものとし、土地を保有しない者にとっては、この格差を縮小することは不可能な状況となっております用地価が勤労者の所得の伸びを大きく上回って上昇したため、土地や住宅を取得しようとする者にとっては、絶望的な価格となってしまっているのであります。 こうした土地保有に関する資産格差は、地価高騰という各個人の努力を超えたものであり、以前から土地を保有していたかどうかにより決定的な資産格差が生じたものであります。そして、土地という国民の最も基礎的な要素にかかわるものだけに、この問題に対する社会的な不公平感が極めて強いことは当然であります。 我が国は、高い勤労意欲を基礎とする長期的な経済発展のもとで、公平で平等な社会を築くことを追求してきております。しかし、近年の土地高騰に伴う勤労の価値の相対的な低下、土地を持っておれば必ずもうかるという土地神話の存在は、これまで追求してきた公平や公正に対する基本的な信頼を動揺させ、勤労意欲や事業意欲の減退を招いております。 今後ともゆとりある経済発展を維持していくには、このような土地をめぐるさまざまなゆがみを放置することはできません。すなわち、土地問題は現在及び将来において解決しなければならない最重要課題であり、一時的またはその場しのぎの地価対策や土地供給対策ではなく、中長期的視点に立った地価の異常な高騰の抑制、そして地価の引き下げをし得る抜本的な政策体系を確立する必要があります。そのための諸施策として、総合的な国土利用政策の推進、都市計画上の土地利用規制の見直し、投機抑制のための土地取引規制及び土地関連融資規制、土地に関する情報の整備などが整合性を持って実施されなければなりません。 同時に、今までは、土地政策に対する補完的な役割でしかなかった税制面について、土地政策にとって有効な政策として位置づけた今回提案されておる地価税法は、土地神話の打破という政策目標に一歩近づけるものと評価できます。 確かに、税率が〇・三%、初年度においては〇・二%と低いことに加え、基礎控除の額が十億円と高く、予定されていなかった一平米当たり三万円の基礎控除は、著しくこの税制の効果を後退させるものであります。しかも、非課税の範囲も拡大されており、特に、社宅に対する課税が行われていないことは、現在論議されている所得以外の所得に対する課税、すなわちフリンジベネフィット課税論議を後退させるものであります。 しかしながら、地価税の創設の趣旨に照らし、今後の地価の動向を勘案し、機動的、弾力的に見直しを行い、再び地価の高騰のうかがえる事態が生ずれば果断に税率、基礎控除等を見直し、地価税に期待されている土地神話の打破の役割を合うさせるとの答弁もあり、地価税に賛成することとしたものであります。 我が党は引き続き地価を引き下げる強い意思があることを表明いたしまして、私の賛成討論を終わります。(拍手)
○議長(櫻内義雄君) これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手) ————◇—————
○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。 午後五時三十三分散会 ————◇—————