農林水産委員会 第8号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1991/03/15
会議録
○大原委員長 これより会議を開きます。 鹿野道彦君外十三名提出、山村振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。鹿野道彦君。 ───────────── 山村振興法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○鹿野議員 ただいま議題となりました山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 昭和四十年に制定された山村振興法に基づく山村の振興対策につきましては、昭和五十年及び六十年に法律の有効期限を十年間延長する等の改正が行われ、さらに平成二年には農林漁業金融公庫の融資の拡充措置を講ずる等三度にわたり法改正が行われ、産業基盤や生活環境などの地域格差の是正を図ることを目的とした各般の施策が推進され、一定の成果を上げてきているところであります。 しかしながら、山村の現状は依然として他の地域との格差が解消されず、また、林業不振や若年層を中心とする人口の減少など一層厳しさを増しており、森林の管理水準の低下も懸念される状況となっております。 山村地域は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等に重要な役割を果たしており、森林の良好な維持管理を図る等国土保全の総合的な推進が喫緊の課題となっております。 以上のような実情にかんがみまして、振興山村の区域内において、森林、農用地等の保全に関する事業及び農林産物の製造・加工事業等を行う地方公共団体の出資による第三セクターを創設して、若者の就業の場を確保する等山村振興対策の一層の充実を図るため、ここに本案を提出した次第であります。 以下、改正案の主要な内容について御説明申し上げます。 第一に、森林等の保全を図ることを山村振興の目標に規定することといたしました。 第二に、第三セクターは、森林、農用地等の保全に関する事業等の計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることといたしました。 第三に、計画の認定を受けた第三セクターに対し、保全事業等の用に供する建物、機械等についての特別償却、特別土地保有税の非課税措置を設けるとともに、固定資産税、不動産取得税の不均一課税を行った市町村に対し、減収補てんに係る措置を講ずることといたしました。 以上が山村振興法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○大原委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ─────────────
○大原委員長 本案に対しましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 鹿野道彦君外十三名提出、山村振興法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大原委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ────◇─────
○大原委員長 次に、農林水産業の振興に関する件について調査を進めます。 この際、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来、理事会におきまして御協議をいただいてきたのでありますが、本日、その協議が調い、お手元に配付してありますとおりの起草案を作成した次第であります。 その内容につきまして、便宜、委員長から御説明申し上げます。 乳業施設資金融通制度は、酪農及び乳業の健全な発展に資するため、乳業を営む者に対し、農林漁業金融公庫から、その乳業施設の改良、造成等に必要な資金を融通することを目的として、昭和三十六年に創設されました。 自来、本制度による貸付実績は、平成元年度までに三百七十三件、約二百四十五億円に上り、中小乳業を中心とした乳業の合理化と近代化及びこれを通じた酪農の健全な発展に大きな役割を果たしてまいりました。 しかしながら、最近における急速な国際化の進展、消費者ニーズの多様化・高度化、技術革新の著しい進展等、酪農・乳業をめぐる環境は大きく変化しております。 このため、酪農・乳業の一層の発展を図るには、施設の改良、零細施設の統廃合、さらには立地移動による適正な施設の配置等を進めることが必要であり、乳業、とりわけ、中小乳業の体質強化を図ることが喫緊の課題となっております。 本案は、こうした課題にこたえるため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる本制度をさらに平成八年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。 以上がその内容であります。なお、案文は、お手元に配付のとおりであります。 ───────────── 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○大原委員長 本起草案について別に発言の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 お諮りいたします。 お手元に配付してあります農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大原委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました本案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次回は、来る十九日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時七分散会