農林水産委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1991/02/27
会議録
○大原委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案及び森林法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。近藤農林水産大臣。 ───────────── 国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案 森林法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○近藤国務大臣 国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案及び森林法等の一部を改正する法律案の二法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を説明申し上げます。 まず、国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 国有林野事業は、国土の保全等の公益的機能の発揮、木材の安定的な供給、地域振興への寄与など国民生活及び国民経済の上で重要な使命を担ってまいりました。このような中で、国有林野事業の経営構造が悪化するに至ったため、昭和五十三年度以降、国有林野事業改善特別措置法に基づき、平成九年度までに経営の健全性を確立するという目標のもと、改善計画に則して、その改善を進めてきたところであります。 しかしながら、近年、林産物収入の伸び悩み等からその累積債務が急速に拡大しており、このま まで推移すれば、将来にわたって国有林野事業の使命を果たしていくことが困難な状況に至っております。 このような情勢を踏まえ検討を行いました結果、国有林野事業の経営の健全性を確立するためには改善措置の一層の拡充強化を図ることが必要であると判断するに至りました。先般このための国有林野事業経営改善大綱が閣議了解されましたが、その改善措置の一環として、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、新たな改善計画の策定であります。 すなわち、平成二十二年度に収支の均衡を回復する等事業全体の経営の健全性を確立することを新たな目標とし、累積債務と区分した経常事業部門の財政の健全化等を平成十二年度までに完了することを旨として、平成三年度以降十年間を改善期間とする新たな改善計画を策定することとしております。なお、新たな改善計画において定める事項には累積債務の処理に関する事項を加えることとしております。 第二は、改善期間における特別措置の拡充であります。 すなわち、改善期間中に改善を図るべき特別措置として、従来から定められていたものに加えて、一般会計からの繰り入れの対象の拡大、土地売り払い等収入の累積債務への充当、退職促進のための特別給付金の支給等の措置を新たに定めることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。 続きまして、森林法等の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 我が国の森林は、木材等の林産物を供給するとともに、国土の保全、水資源の涵養等の公益的機能の発揮を通じて国民生活と深く結びついてきたところであります。特に近年、このような森林の有する多様な機能の発揮に対する国民の期待は著しく高まってきております。 しかしながら、森林・林業の状況を見ると、採算性の低下、林業従事者の減少、高齢化の進行等により、林業生産活動が停滞し、管理が適正に行われていない森林が増加する等まことに厳しいものがあります。 このような状況のもとで、森林の有する多様な機能の発揮に対する国民の期待の高まりにこたえ、緑と水の源泉である多様な森林の整備とともに、国産材時代の到来を現実のものとすることは現下の林政の重要課題であり、その達成に向けて、流域を基本的単位とし、民有林、国有林を通じた森林整備水準の向上等を推進する森林の流域管理システムを確立するとともに、森林の有する公益的機能の維持増進のための制度の拡充を図ることが不可欠となっております。 政府といたしましては、このような森林・林業をめぐる諸情勢にかんがみ、国、都道府県、市町村を通ずる森林計画制度の改善、地方公共団体間の森林整備協定の締結の促進等の措置を講ずるため、所要の改正を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、流域を基本的単位とした民有林、国有林を通ずる森林整備の推進のため、森林計画区を民有林、国有林に共通の区域に再編成することを前提として、新たに国有林の地域別の森林計画を作成することとするとともに、森林施業の条件整備を図るため、市町村森林計画を含め森林計画に関する計画事項の拡充等の改善を行うこととしております。 また、その一環として、森林整備の計画的かつ着実な推進を図るため、森林整備事業計画を創設することとしております。 第二に、森林の有する公益的機能の維持増進等のため、上下流の地方公共団体が協力して森林整備を推進するための森林整備協定の円滑な締結の促進のための措置を講ずるとともに、複層林、長伐期施業等森林の公益的機能を重視した特定森林施業計画制度を創設することとしております。 第三に、緊急に間伐等を要する森林についてその適正実施のための森林施業代行制度を創設するとともに、林地の保全のため、林地開発許可制度の改善を行うこととしております。 第四に、特定森林施業の円滑な推進に資するため、森林組合法及び林業等振興資金融通暫定措置法の改正により、所要の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、これらの二つの法律案につき、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○大原委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会