大蔵委員会 第18号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1991/05/07
会議録
○平沼委員長 これより会議を開きます。 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 まず、本起草案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 御承知のように、いわゆるノンバンクは、国民生活や産業社会の多方面において、広く金融サービスを提供しており、その融資業務は、量的拡大、質的充実とともに、我が国の金融システムの中でますます重要な地位を占めるようになってきております。しかしながら、ノンバンクの実態把握や指導監督は十分に行われておらず、最近における地価高騰問題において金融面からの対策が求められている中で、ノンバンクに対して直接的な指導監督を行うことが必要であるとされております。 このような状況を踏まえ、先般来、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 以下、本起草案の概要を申し述べます。 第一に、貸金業の規制等に関する法律の目的として、現行の資金需要者等の利益の保護を図ることのほかに、国民経済の適切な運営に資することを追加することにしております。 第二に、貸金業者は、事業年度末日の貸付残高が政令で定める額を超えるときは、貸金業に係る事業報告書を作成し、二カ月以内に大蔵大臣または都道府県知事に提出しなければならないことにしております。 第三に、報告徴収及び立入検査の規定を明確にすることにしております。 すなわち、大蔵大臣または都道府県知事は、貸金業者に対して、改正後の法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせることができるものとし、立入検査についてはこれまでと同様、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その職員に営業所または事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、または関係者に質問させることができるとするものであります。 第四に、以上の改正に伴い、罰則規定を整備することにしております。 第五に、国民経済の適切な運営に資するための貸金業に係る事業報告書及び報告徴収の規定の運用に当たっては、土地に係る貸金業者の貸し付けの実態把握及び適正化のため、必要な最小限度において行われなければならないことにしております。 以上が本起草案の趣旨及び概要であります。 ───────────── 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○平沼委員長 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○平沼委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案と決定いたしました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沼委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 ────◇─────
○平沼委員長 次に、小渕恵三君外二十六名提出、消費税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。加藤六月君。 ───────────── 消費税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○加藤(六)議員 ただいま議題となりました消費税法の一部を改正する法律案は、消費税の問題について協議を行ってまいりました税制問題等に関する両院合同協議会の構成メンバー及び衆議院大蔵委員会の委員長、理事等のうち日本共産党を除く各党会派所属の衆議院議員、具体的に申し上げれば、日本社会党・護憲共同の山口鶴男君、大出俊君、伊藤茂君、中村正男君、早川勝君、公明党・国民会議の市川雄一君、神崎武法君、二見伸明君、宮地正介君、日笠勝之君、民社党の米沢隆君、神田厚君、中野寛成君、中井洽君、進歩民主連合の阿部昭吾君、菅直人君並びに自由民主党の小渕恵三君、梶山静六君、中島源太郎君、野田毅君、平沼赳夫君、尾身幸次君、大石正光君、田中秀征君、村井仁君、村上誠一郎君及び加藤六月の二十七名によって発議し、発議者の属する各党会派所属の全衆議院議員の賛同のもとに衆議院に提出されたものであります。 私は、この法律案につきまして、提案者を代表して、提案の理由及び概要を御説明申し上げます。 消費税の問題につきましては、昨年六月に設置されました税制問題等に関する両院合同協議会において、各党会派の衆参両院にわたる代表者各位によって精力的に協議が重ねられてまいりましたが、去る四月二十五日に開催された同協議会において、日本共産党を除く各党会派の間で、消費税に関する緊急措置についての合意が得られ、その内容に沿って、直ちに議員立法の手続をとり、法案の今国会中の成立を図る旨合意したところであります。 また、この協議の結果につきましては、同日、協議会会長から衆参両院の議長への報告が行われましたことを申し添えます。 以上のように、この法律案は、参議院議員である斎藤十朗君、久保亘君、中村鋭一君、井上吉夫君、安恒良一君、峯山昭範君、古川太三郎君、勝木健司君の各位をも含めた、衆参両院にわたる日本共産党を除く各党会派の代表者各位の合意に基づいて提案されているものでありますが、手続上、先ほど申し上げたように、衆議院所属の議員による法律案提出という形となりました事情につきまして、御理解を賜りたいと考えます。 以下、この法律案の概要について簡潔に御説明申し上げます。 第一に、老人福祉センター経営事業やホームヘルパーなどの在宅サービスを初めとする第二種社会福祉事業、助産費用、火葬・埋葬料、一定の身体障害者用物品のほか、学校教育に係る入学金、施設設備費等及び教科書並びに住宅家賃を非課税とすることとしております。 第二に、簡易課税制度について、この制度の適用を受けることができる限度額を五億円から四億円に引き下げるとともに、みなし仕入れ率については、政令事項とすることとしております。 第三に、限界控除制度について、この制度の適用を受けることができる限度額を現行の六千万円から五千万円に引き下げることとしております。 第四に、申告・納付回数について、年税額が五百万円を超える場合には、確定申告と中間申告とを合わせて年四回に増加する措置を講ずることとしております。 最後に、この法律は、平成三年十月一日から施行することとし、簡易課税制度、限界控除制度及び中間申告・納付制度の見直しについては、同日以後に開始する課税期間から適用することとしております。 以上が、消費税法の一部を改正する法律案の概要であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○平沼委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ─────────────
○平沼委員長 本案につきましては、質疑及び討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 消費税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○平沼委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沼委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ────◇─────
○平沼委員長 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託されました請願は十二種二百八十八件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会において慎重に検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、本会期中、参考送付されました陳情書は、消費税の廃止に関する陳情書外四件であります。念のため御報告いたします。 ────◇─────
○平沼委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 国の会計に関する件 税制に関する件 関税に関する件 金融に関する件 証券取引に関する件 外国為替に関する件 国有財産に関する件 専売事業に関する件 印刷事業に関する件 造幣事業に関する件 の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沼委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、本会期中設置いたしました金融及び証券に関する小委員会につきましては、閉会中もなお引き続き存置することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沼委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 なお、委員の異動に伴う小委員及び小委員長の補欠選任並びに小委員及び小委員長の辞任の許可及びそれに伴う補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沼委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 次に、閉会中、委員会及び小委員会において参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沼委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の人数、氏名、派遣地、期間、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沼委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十分散会