大蔵委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1991/02/26
会議録
○平沼委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。橋本大蔵大臣。 ───────────── 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○橋本国務大臣 ただいま議題となりました湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律案につきまして、提案の理由とその内容を御説明申し上げます。 湾岸平和基金に対する新たな九十億ドルの拠出のための財源措置につきましては、従来の特例公債によることなく、平成二年度において税外収入の確保等を行うとともに、平成三年度一般会計予算の歳出予算等の節減を図り、なお不足する財源については、臨時的に国民の皆様方にも広く御負担をお願いせざるを得ないとの考え方から、一年限りの税制上の措置を講ずることとしたものであり、歳出予算等の節減による財源及び臨時の税収が入るまでの間はつなぎのための臨時特別公債を発行することにより、所要の資金調達を行うこととしたところであります。 本法律案は、このための法律上の手当てについて、一括した法案により措置するものであります。 以下、この法律案の内容について申し上げます。 第一に、平成二年度一般会計補正予算(第2号)の歳出の財源に充てるため、同年度に千百二十五億円を外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることとしております。 第二に、臨時特別公債の償還に充てるため、平成三年度に二千十七億四百八十六万五千円、平成四年度から平成六年度までの間に九百九十一億六千百六十六万五千円を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとしております。 第三に、税制上の臨時の措置として、法人臨時特別税及び石油臨時特別税を創設することとしております。 具体的には、法人臨時特別税につきましては、法人の各課税事業年度の基準法人税額から三百万円を控除した残額を課税標準とし、税率は二・五%としております。また、課税事業年度は、原則として平成三年度中に終了する事業年度であります。 次に、石油臨時特別税につきましては、課税物件は、原油、輸入石油製品、ガス状炭化水素であり、税率は、原油、輸入石油製品が一キロリットル当たり千二十円、天然ガスが一トン当たり三百六十円、その他のガス状炭化水素が一トン当たり三百三十五円としております。また、適用期間は、平成三年四月から平成四年三月までであります。 第四に、平成二年度の一般会計補正予算(第2号)の歳出の財源に充てるため、国会の議決を経た金額の範囲内で、一般会計からの繰入金及び臨時特別税の収入によって償還すべき臨時特別公債の発行を行うこととし、発行した臨時特別公債及びその借換債は、平成六年度までの間に償還することとしております。 第五に、平成三年度及び平成四年度の臨時特別税の収入は、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れることとし、組み入れられた税収及び平成三年度から平成六年度までの間の一般会計からの繰入金は、臨時特別公債の元本相当分の償還の財源に充てることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○平沼委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、明二十七日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時十五分散会