商工委員会環境委員会連合審査会 第1号
- 発言数
- 161 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1991/03/06
会議録
○奥田委員長 これより商工委員会環境委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、再生資源の利用の促進に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付いたしてあります資料をもって説明にかえさせていただきますので、御了承願います。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。柳本卓治君。
○柳本委員 ただいまより、再生資源の利用の促進に関する法律案に関しまして、限られた時間でございますが、質問をいたしたいと思います。 この再生資源の利用、すなわちリサイクルの促進については、私自身も大阪市という大都市の出身議員の一人といたしまして、かねてから並み並みならぬ関心を持っております。今後の大都市政策はこのリサイクル促進抜きではあり得ないと言ってもよく、それだけに私は、このリサイクル促進のための法律の制定が、実効があり、かつ改善の度合いの目覚ましいものであることを強く希望するものであります。 さて、本法案は、近年の経済拡大、国民消費生活の拡大等に伴い、廃棄物の発生が飛躍的に増大し、その処理、処分をめぐる問題が深刻となっている中で、廃棄物となる以前の生産、流通、消費の各段階において再資源化を促し、資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生を抑制し、環境の保全にも資することを目的として提案されたものであります。 そこで、まず初めにお聞きをいたします。 本法案は、具体的にどの程度の効果を上げられるものであるのかどうか、通産省よりお願いをいたします。
○岡松政府委員 再生資源の利用につきましては、必ずしも統計等が整備されておりませんのでその数値等につきまして正確な把握は困難でございます。また、本法により政令指定されます対象業種あるいは製品等が具体的に決まっていない現段階で本法の措置の定量的な効果を具体的に申し上げることはできないのでございますが、この法律に基づきまして特定業種の政令指定をし、再生資源の利用を促進という趣旨は、経済原則だけにゆだねていたのでは十分な成果が上げられないため法律によって強力に再生資源の利用を推進しようというものでございまして、これによりまして主要な再生資源の利用率の向上が図られるということを期待しておるわけでございます。
○柳本委員 リサイクルの促進には、行政はもとより事業者、消費者が共通の理解と目標のもとに一体となって取り組むことが不可欠でありまして、その意味で基本方針の持つ意味は非常に重大であります。私はこの基本方針には、再生資源の利用目標はもとよりリサイクル促進が環境保全に果たす意義の明確化、普及啓発の促進、またリサイクル推進に当たっての環境保全上の配慮事項、それぞれの主体に期待されている役割などをこの基本方針の中でわかりやすく示すべきであると思いますけれども、環境庁の御見解をお伺いいたします。
○渡辺(修)政府委員 まさに先生御指摘のとおり、私はこの基本方針の内容が大変重要であると考えております。リサイクル促進のためには国、自治体、事業者そして消費者、こういう各関係者が共通の理解と目標のもとに一体となって取り組むということが不可欠だと思います。このためには、リサイクルを総合的、計画的に進めるために定める基本方針の内容をできるだけ充実をしていかなければいけないと思っております。 具体的な記載内容につきましては、今後七省庁にわたる主務大臣が共同で検討し作成をするわけでございますけれども、環境庁といたしましては、環境保全の観点からリサイクルの意義を明らかにするとともに、普及啓発活動の基本的内容などを重点的に盛り込みたい。そのほか、今お触れになりましたような各主体の役割、法律でそれぞれ責務の規定がございますが、それを具体化した内容でありますとか、リサイクルを進める上での環境保全上の配慮事項、こういった共通的、横断的な事項も基本方針の記載内容として考えられるところではないかというふうに考えている次第でございます。
○柳本委員 次に、私はこのリサイクル促進には国民各層への協力要請が具体的で説得力のあるものにならなければならないと考えています。そのためには国民意識や行動様式の変革を促すための普及啓発活動に重点的に取り組むべきではないか、そのようないわばソフト面での取り組みは環境庁がイニシアチブをとって進めていくべきではないかと考えております。環境庁の御見解と取り組み方につきまして御説明をお願いいたします。
○渡辺(修)政府委員 リサイクルを促進してまいりますためには、制度面での対応も必要でございますけれども、国民一人一人がその必要性を自覚して身近なところから実践をすることによって初めて大きな成果が期待できると思っております。環境庁といたしましては、従来から、リサイクルも含めまして環境に優しい行動を心がけるようにさまざまな機会をとらえて啓発普及に努力をしてまいっております。地域や学校における環境教育の推進を図っているということでございます。また、平成元年度の補正予算でございましたけれども、全国の都道府県及び政令指定都市に地域環境保全基金というものを造成いたしまして、多くの地方公共団体ではこの基金を活用いたしましてリサイクル推進のための普及啓発等に取り組んでいるところでございます。これからも文部省あるいは地方公共団体との連携強化を図りましてこれらの取り組みの一層の充実に努めてまいりまして、そして地域におけるリサイクル活動のリーダーの養成なども検討していく、こういうことを考えているところでございます。
○柳本委員 次に、再生資源の利用促進のかぎを握るものは一にかかって回収体制をいかに整備するか、ここにかかっていると思っております。この点につきましてどう対処しようとしているのか。例えば、よく言われることでございますが、使用後の大型の家電製品、路上放置の廃車などの問題等を見てもごみとなる前に回収するルートをあらかじめきちんとつくっておく必要がありますが、この法律の仕組みとして事業者に回収ルートの整備を指示し実行させることができるのかどうか、通産省にお伺いをいたします。
○岡松政府委員 再生資源の利用の促進を図る上で事業者による回収ルートの整備の重要性につきましては先生御指摘のとおりでございます。回収ルートの整備に当たりましては、事業者が形成してまいりました既存の販売ルートを活用することが効率的であるという場合が多いのではないかというふうに考えております。具体的にこの法律でという御質問でございましたが、第一種指定製品に指定されたものにつきまして製造業者のほかに販売業者についてもこの対象としておるわけでございまして、販売業者の協力を得ながら回収を進めてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○柳本委員 次に、本法案は廃棄物となる以前の再生資源の利用促進に向けて事業者の努力を促すために提案をされまして、通産省を中心にいたしまして七省庁で運用していくことになっておりますけれども、ここで大切なことは、廃棄物の処理、処分をめぐる現在の深刻化する問題とリサイクル問題とは切り離せないものであり、一体的に取り組むべき問題であり、そうあってこそ初めて本法案も実効あるものとなると考えております。そのあたりにつきましてどのようにお考えであるか、尊敬いたします中尾通産大臣に御答弁をお願いいたします。
○中尾国務大臣 柳本委員に率直にお答えいたします。 この法案のベースは、やはり大きな流れとしては二つあると思うのです。一つは、何といいましてもこのような粗大ごみがどんどんふえてくる。こんなことは考えられない出来事でございましたから、四十五年前の日本の社会構造から見たらば大変な大きな社会問題、政治問題になりつつある問題になってきたな。こういう状況下の中における環境問題、これはこの間お通しいただきましたオゾン層の問題にも大きく関係するような形にまで大きな環境問題を呈してきた。さはさりながら、そのような粗大ごみ的な国家社会にしておくだけではなく、これをむしろ再利用、リサイクルにして、そしてある意味におけるエネルギー化ということに資していく。これにはどのような形でこれを取り組んでいくかという、二つのコンビネーションをどのように考えていくかというところに問題があるのでございましょう。それだけに私は、先ほど委員がその卓見においてずっと述べられたことは傾聴に値することだな、こう考えておるわけでございます。 そこで、廃棄物の排出の抑制及び適正な処理を確保する観点からの廃棄物そのものの処理対策と、生産、流通、消費の各段階における再資源化の対策というものの両者は、例えば再資源化の促進が廃棄物の減量化に資することに示されているように、このどちらが欠けても十分なものとはならないという結論を私どもはとっておるわけでございまして、いわば車の両輪として考えていくべき問題ではないのか、相互の補完が必要ではないのか、そして一体的に取り組むことによって初めて廃棄物処理と再資源化へのリサイクル、こういうことへの対応が実質的な効果を上げていくのではないか、このように考えておるわけでございます。 このような観点から、本法案の第二十四条におきまして、主務大臣は再資源の利用を促進するための必要な場合には厚生大臣に対し廃棄物の処理に関し協力を求めることができる規定を設けている、こういうわけでございまして、こうした措置を通じまして廃棄物の処理、処分をめぐる問題と再資源化対策とを連携しつつ問題点に取り組もう。きょう環境庁長官にもお出ましを願っているわけでございますけれども、少なくとも我々は、再資源化して、再エネルギー化してそれを経済的にだけ利用するということにおいてこの基本が始まったのではない、あくまでも環境的な要素というものが大きな一体感になってやっているのだ、こういう意味において御理解のほどをこいねがいたいと思っておる次第でございます。
○柳本委員 終わりに環境庁長官にお尋ねをいたします。 このリサイクルの促進は、地球環境問題の解決にも貢献するものであると理解をしております。地球環境の保全が国際的な課題となっている現在、環境の保全を明記したリサイクル法の制定は、今後の環境政策上歴史的な意味をそれなりに有するものであると考えております。そこで、長官にお聞きをいたしますが、このリサイクル法の制定を機に、環境庁としてはどのようなビジョンのもとに今後の環境行政を進めていくのか、具体的な展望をお聞かせをいただきたいと思います。
○愛知国務大臣 お答えをいたします。 リサイクルの促進は、平成元年の六月に実は地球環境保全関係閣僚会議で申し合わせました、地球環境への負荷がより少ない経済社会活動を目指すとの地球環境保全施策の基本的方向を具体化するものと認識をいたしております。また、昨年の十月に政府として決定をいたしました地球温暖化防止行動計画の中でも、環境保全型社会づくりの一環として位置づけられたものでございます。今回の再生資源利用促進のための法制化は、このような環境保全型社会づくりを具体化する初めての立法措置でありまして、我が国の環境政策を推進する上で大変意義のあるものと認識をいたしております。 またさらに、御承知かと存じますが、来年の六月にブラジルで大きな国際会議が開催されます。名づけて環境と開発に関する国連会議と申しますが、環境保全の観点に立ちましたリサイクル促進のための今回の法制化は、この国際会議におきまして我が国の地球環境保全に取り組む姿勢を内外に明らかにする絶好の機会ではなかろうか、このように考えておりまして、大いに国際的なPRをしていきたいと思っております。 今後、リサイクルの促進を初めといたしまして、経済構造や国民の生活様式までさかのぼった環境保全型社会づくりのための施策を一層推進してまいりますとともに、地球環境保全対策の分野でもこれを機会にさらに世界に貢献をしていく決意でございます。
○柳本委員 以上、私は今回のリサイクル法案についてその意義と問題点、さらには地球規模での環境保全の観点からも質問をさせていただきましたが、最後に、大都市出身の議員といたしまして、都市政策を根幹とする国家経営という観点から見ても、このリサイクル法案の制定を機に、資源浪費型、過剰消費型のむなしい経済運営から真に活力ある心豊かな経済運営と心豊かな都市生活へと、国民的な啓発運動を関係省庁が連携を密にして整合性を保ちつつ総合的に対処していくことを切に希望いたしまして、私の質問を終わらしていただきます。
○奥田委員長 小川国彦君。
○小川(国)委員 私は、最初に厚生省の方に、最近の統計で、一年間にごみの処理に要する国の予算というものは、国と自治体を含めましておよそ幾らになっているか、それは国民一人当たりにすると幾らのごみの処理料になっているか、まずその点から伺いたいと思います。
○坂本説明員 昭和六十三年度の統計でございますが、日本全体でごみ処理の費用といたしまして総額一兆千五百四十億円かかっております。これを国民一人当たりにいたしますと約九千四百円、こういうことになっております。
○小川(国)委員 大変な国費を要しておるわけでありますが、このごみを排出する過程の中で環境汚染の問題もあわせて起こっているというふうに考えますと、これだけの予算を要しているごみをできるだけ出さないように、そしてまた資源として再利用していくように、その二つの観点が必要になってこようかと思いますが、こういうごみの処理費を節減しそしてあらゆる製造物を資源として再利用していく、そういうリサイクル社会を目指す具体的な方策としてどういうようなお考えを持っているか、まず環境庁長官に伺います。 〔奥田委員長退席、小杉委員長着席〕
○愛知国務大臣 リサイクル社会のあるべき姿についてどう考えていくかという御趣旨の御質問だと思いますが、リサイクルの促進というのは、大量消費、大量廃棄によって有限な地球の環境資源を浪費し、環境問題を引き起こしている現在の社会経済のあり方を見直しまして、環境保全型社会を形成していくための重要課題であると認識をいたしております。リサイクル促進のためには行政の総合的な取り組みに加えまして、生産者、流通業者あるいは消費者、再生資源業者といったようなそれぞれの主体が役割を分担いたしまして、一体となって取り組む必要があると考えております。 環境庁といたしましては、今回の再生資源の利用の促進に関する法律案を初めとする制度的な対応を含めまして、リサイクルの総合的な推進が図られますように、例えば啓発運動とかあるいは教育の問題とか、総合的に関係方面と協力して取り組んでまいりたい、このように考えております。
○小川(国)委員 同じように、リサイクル社会に向けての万策について通産大臣の所見を伺います。
○中尾国務大臣 小川委員にお答えさせていただきます。 これは、廃棄物の発生という昨今の増大しているこの現状というものをかんがみまして、環境の悪化をまず防ぐこと、それから快適な生活水準と経済活動を長期的に維持するためには何としても省資源と資源の再利用を織り込んだ経済社会への転換が絶対的に必要であるという観点、それからこのためには有限、希少な資源というものを有効に利用することが極めて重要である、この認識、そういう中で御指摘のリサイクル社会というものはこのような資源の有効利用の促進を基本として実現されるべきものと私どもは考えておる次第でございます。このような経済社会の実現には、事業者、消費者、行政それぞれの応分な社会的責任と役割の分担というものに取り組むことが極めて必要であると思っておるのでございます。 リサイクル社会の実現のための具体的諸施策、こういうものは、昨年末とりまとめられました産業構造審議会の答申において提言をされているところでございますけれども、とりわけ再生資源の利用を促進することが重要との見解から今般の法律を提案して御審議を願っておるところでございますが、先ほど申し上げましたように幾つかの省庁にわたらなければ多岐にわたってこれの問題解決にはなり得ませんので、そういう各省庁との連携プレーを密にしながらやっていかなければなるまいな、これは私の考えとしても付言させていただきたいと思う次第でございます。
○小川(国)委員 今回の通産省の法律提出、それから、これから厚生省の廃掃法の改正案の提出、画期的なこういった環境保全、ごみ問題の解決に向けての足並みが進んできているということは私ども一定の評価をするわけですが、やはりこの問題は各省庁のそれぞれの省別の取り組みだけではなくて国全体としてもっと一体化して取り組む必要があるのじゃないか。そういう意味では、やはり総合調整をする官庁となった環境庁が、国全体のこうした問題を総括する立場からこのリサイクル基本法を各省庁の意見をまとめて、通産省のこういう法案の中で七省庁の提案が出てくるのじゃなくて、基本的にはそういうことが望ましかった、今後はひとつ環境庁、しっかりやってほしいということをまず最初に要望しておきたいと思います。 次に、具体的な問題で質問していきたいと思うのですが、大蔵省の方おいでになっておりますね。一升瓶がございますね。お酒の瓶、それからしょうちゅうの瓶にも使われる、あるいは酢やしょうゆや油やいろいろなものに使われる、それからお酒だけでも十回から十五回は利用できる、こういうことで一升瓶というのはいわばリサイクル社会の優等生で過ごしてきたと思うわけですが、これの再利用率の目標というものを大蔵省としてはどういうふうに考えておられるか、その点をまず伺いたいと思います。
○宝賀説明員 お答え申し上げます。 一升瓶は、御指摘のように酒類メーカーでいろいろ使っておりますし、食品メーカーでもしょうゆあるいは食酢あるいはソース等で幅広く使用されておりまして、その年間使用本数は、近年約十億本というふうに言われておりますし、年間の回収率は約八五%ということで非常に高い数値を示しております。ビール瓶も同様な形で大変回収率が高くて、約九九%という形で回収が大変いいということになっておりますが、本年の二月に中央酒類審議会の報告が出されておりまして、こうした一升瓶あるいはビール瓶のリサイクリングシステムは世界的にも大変すぐれたシステムであるということで、今後とも適切に維持することが必要だというふうに提言されております。 国税庁としましても、こうしたリサイクル促進の観点から、新瓶の投入に当たっては酒類の需要動向及び瓶の流通、在庫状況を適切に把握して、不足分を補う形で投入するという形で清酒、ビールの空瓶の回収再使用システムを今後とも適切に維持するように努めてまいりたいと思いますし、関係業界にそのように要請しているところでございます。
○小川(国)委員 これを現状維持していくということは非常に大きなこれからの努力が期待されるわけでありますが、ただ、そういう大蔵省の指導、努力、それから関係業界の協力、消費者の協力、そういうものは非常にあるわけでありますが、現実には、お酒の瓶にしても、ウイスキーの瓶にしても、さまざま多様な瓶が今つくられてきておりまして、消費者ニーズにこたえるというのは、中身の問題じゃなくて瓶の形で消費者ニーズというものを求めていく、こういう傾向が非常にございまして、最近では、こういうお酒の紙パックの中にビニールの入ったものができたり、あるいはまた、ごく少量のワンカップのようなものもできてきておりまして、そういうことから、私どもは、共通規格瓶、一升瓶がそのまま冷蔵庫に入りにくければ一リットル瓶でもいいと思うのですが、そういう規格瓶というものを指導して、多種多様な瓶がつくられて、それがワンウエーの一回使い切りの容器になるんじゃなくて、やはり何回も回転していく、そういうふうにリターナブルな瓶をしっかり維持していくのにはやはり共通規格瓶というものがあっていいんじゃないか。百八十ミリリットルから一リットルの間に何段階かの共通規格瓶、そういうようなことを大蔵省としてはお考えになれないかどうかですね。
○宝賀説明員 国税庁といたしましては、この二月の中央酒類審議会の報告におきまして幾つかの提言がなされておりますが、例えば「酒類の供給は、品質主体の考え方に基づいて行い、販売商品の重点化」、例えば商品数の絞り込みとか商品のスクラップ・アンド・ビルドといったことを推進する。あるいは「容器の回収再使用を推進するため、省資源・省エネルギー、物流の効率化、及び軽量化等消費者利便にも配意しながら、容器の規格の統一化及び統一規格の容器の流通箱の導入を推進するよう努める。」といったような提言がなされているわけでございます。 酒類については、清酒、しょうちゅう、あるいは合成清酒、みりん等を中心にその一部に共通規格の瓶というのが使用されてきておりますが、今後とも中央酒類審議会の提言を踏まえて、改めてリターナブル瓶の使用拡大のために容器の種類の絞り込みあるいは調整可能な範囲で統一規格瓶の採用というのを関係業界に要請しておりますし、いろいろ検討を進めているところでございます。
○小川(国)委員 牛乳瓶というのが、やはりお酒の瓶やビール瓶と同じように各戸に配達される牛乳瓶、昔は電車に乗って駅で牛乳を飲んでも、それを置いておくとちゃんと回収されてまたリターナブルになる。それが、大手のスーパーというものが進出して、これが紙パックにかわっていった。それで、確かに消費は伸びたけれども、しかし、使い捨ての容器というものがはんらんしてきた。こういう経過があるのですが、大蔵省は酒の販売店の免許許認可権を持っているわけでございまして、これから大手のスーパー等に対する酒の小売業の許可というのが大変ふえていくように思うわけです。そういう許可に当たって、いわゆる使い捨て容器というものを抑えて環境保全の義務からやはり回収できる容器というものを使用していくように、そういう指導を条件として付する、こういうことはできないものかどうか。
○宝賀説明員 お答え申し上げます。 酒類販売業の免許につきましては、昭和六十三年十二月に臨時行政改革推進審議会というものの答申等の趣旨に沿いまして、平成元年の六月に酒類販売業免許等取扱要領というものを改正いたしまして、同年九月以降着実に免許事務を運営してきておりますが、この改正に伴いまして、スーパー等につきましても多くの免許が付与されているところでございます。 本年の中央酒類審議会の報告の中でこの免許問題にも触れられておりまして、「新規免許の場合には、容器のリサイクリング推進の趣旨の徹底を図り、その理解を得て免許を付与するものとする。」というふうに報告されているところでございますので、私ども国税庁としましては、この提言を受けまして、免許を付与するに際しては、大手スーパーを含む酒類小売業者に対して円滑な酒類容器のリサイクリングが図られるように理解と協力を求めて、その上で対応してまいりたいと考えている次第でございます。
○小川(国)委員 その点についてはなお具体化に向けて御努力をお願いしたいと思います。 それから、今私は大蔵省に対して質問してまいりましたが、清涼飲料等の容器の瓶についても同様の回収システム、回収業界というものを維持存続していく必要があるのではないか、こういうふうに思うのですが、清涼飲料業界を監督している農林水産省、この点についてはどういうふうにこのリサイクルシステムをお考えになっておるか。
○竹本説明員 ただいま先生の方から御指摘のように、飲食料品の容器につきましては、販売促進の面から容器が極めて多様化してまいっております。また、ブランド特性が確立しているものも多く見られるわけでございますが、そういう点で容器の規格の統一ということが大きな課題になってまいっているわけでございますが、そういう状況の中でこの規格を統一していくということは相当の困難を伴うという面があるわけでございます。 しかしながら、再資源化を促進し、あわせて物流の効率化を図るという観点から見まして、容器の規格統一の可能性につきましても検討していく必要があるというふうに考えている次第でございます。
○小川(国)委員 次に、缶についてお伺いしたいと思うのでありますが、アルミ缶、スチール缶、大変な缶が飲料容器につくられておりますが、通産省の方で、現在飲料容器の缶は総数何百億缶つくられているか、その数は幾つになりますか。
○内藤(正)政府委員 飲料用の缶でございますけれども、スチール缶が現在百七十万缶、アルミ缶が八十万缶、合計で二百五十万缶、ペットボトル等で十二万缶等が使われております。——ちょっと今単位を間違えました。億でございます。失礼いたしました。
○小川(国)委員 もう一遍ちょっと数字を言い直してくださいませんか。
○内藤(正)政府委員 スチール缶が百七十億、アルミ缶が八十億、合計二百五十億、ペットボトルが十二億でございます。
○小川(国)委員 こういうふうに大量の缶が飲料容器として使用されてきているわけですが、この飲料容器に缶の割合がふえるにつれてごみの量が増加してきている、こういう残念な状況があるわけであります。そういう中で、通産省が今回の法案で、再資源化率をアルミ缶四三%から六〇%、スチール缶が四四%から六〇%、こういうふうに引き上げていこう、こういうガイドラインというものをつくって今度の法制化の中でそういう努力がされていくということは、これは一つ前進なことであると理解しているわけでありますが、問題は、アルミ缶が回収されましてそれがもう一度缶メーカーに回ってアルミ缶に利用されていくという割合は一体どのくらいになっているのか。その他の用途に向けられているものはどのくらいの数字になるのか、その点を明らかにしていただきたい。
○内藤(正)政府委員 アルミ缶で出回りますものが約十五万トンでございますが、そのうち六万トンが回収されます。その回収されました六万三千トンがどういう形で使われるかということでございますが、アルミ圧延メーカー、したがって、これは主として改めて缶として再生されるものでございますが、それが一・五万トン、アルミ二次合金メーカーに回りますものが四・八万トン、そのさらに先に回りますと、ダイカスト用が二・八トン、銑鋼用脱酸剤が二万トンということでございますので、回収されたアルミ缶が再度アルミ缶にそのままで使われるというものの比率は二二%でございます。
○小川(国)委員 アルミ缶が全国の自治体あるいはまたボランティアの皆さん、さまざまな団体によって一生懸命集められても、それがもう一度缶材メーカーに回っていかないと、再資源として一生懸命集めても本来目的を果たし得ないような感もするのですが、この辺をふやしていくという方策についてはお考えはございましょうか。
○内藤(正)政府委員 今委員御指摘のように缶から缶に回るというのは一つの非常に理想的な形であると思いますので、今後検討してまいりたいと思っておりますが、技術的にいろいろ問題点がございます。 例えば、アルミのふたとボディーの部分とで成分が違うわけでございます。マグネシウムの混在量が二%未満のものと五%、五グラムくらいのものとがあるということになりますと、その性格が非常に違ってまいりまして、あの缶が非常に純度を要するものでございますから、その混在したものが必ずしも使えないという状況になってまいります。したがいまして、そういう不純物の混入をどう排除するか、あるいは用途別に、それをいかなる用途に使われるのかということで分別を細かくしていきますればいきまするほど経済性がなくなるというふうな問題がございます。したがいまして、その純度を上げるために缶材のふたとボディーの部分の特性をどうしていくかとか、あるいは塗料をどう除去するかとかいろいろ技術的な問題を詰めておるわけでございます。 したがいまして、結論といたしまして、考え方は非常に賛同し得るわけでございますけれども、経済性との兼ね合いでございますので、アルミがアルミの特性を生かしてアルミ缶に使われる場合、あるいは脱酸剤等のどうしても必要な部分がございますので、他の部分に利用されるもの、そこはおのずから技術開発と経済性との兼ね合いの中で決まってくるということであると理解しております。
○小川(国)委員 そこのところに今後の問題点が一つあるのではなかろうかというふうに思うのですが、結局回収されたアルミ缶、それからスチール缶もそうなんで、瓶もそうなんですが、結局紙も含めて資源価格が非常に低いわけですね。回収してきたものの値段が低過ぎる。そうするとどうしても再利用率は落ちる。そういうことになると、回収するいろいろな団体も業者も一生懸命物は、新聞も集めてきた、瓶も集めてきた、あるいは缶も集めてきた、しかし全く手間にもならない、お茶一杯飲めない、こういうことでは業者にしても回収団体あるいはボランティア団体にしても全く努力が報われないわけでありますね。そういう意味では、やはり今ボランティア活動に頼っているこの資源の回収というものも、業界が危機に瀕している状況の中でボランティア団体がそこをしっかり支えているわけですが、それも限界に来ている。それはなぜかというと、回収されてきた缶の価格というものが非常に低過ぎる。その資源価格というものをしっかり支えてやるというような仕組みが通産省の本来的な行政機能の中でつくられていかないと、このリサイクルというものが本当の波に乗っていかないという感がするのですが、そういう資源価格の保証ということについて何か方策は講じてはいないのでしょうか。
○岡松政府委員 再生資源の利用の拡大を図っていくためにここで考えておりますのは、利用の拡大を図ることによって需要の拡大を図っていく、そうすることによって今お話のようなボランティア活動による努力が報われるようにしていこうという考え方に立っているわけでございまして、この関係業者、消費者等の自発的な取り組みの中で実現されていくべきものと考えているわけでございます。このような基本的な認識のもとで、今回の法律では事業者等の努力をさらに求めていくという考え方でございまして、以上のような考え方に立ちますと、再生資源の価格については基本的には市場メカニズムに任せるということでございまして、需給のバランスによって決定されていくということが望ましいと考えておるわけでございます。そのようなことから御指摘のような保証制度ということはこの法案の施行に当たりましては考えていないということでございます。
○小川(国)委員 この点はこれからもっと、保証制度そのものまではいかなくても、そういうところへ誘導していく何かシステムをやはりお考えになっていただく必要があるんじゃないかというふうに私は思いますが、これはまた御検討を願いたいと思います。 それから、今全国にいわゆる飲料の自動販売機が約二百五十七万台、その販売金額は二兆二千四百二十九億円。食品の自動販売機が約二十二万台でその販売金額は千二百七十七億円。飲料自動販売機と食品の自動販売機で自動販売機の過半数を占めているわけです。ところがこの自販機というのが、いろんな空き缶、いろんなジュースでもお茶でも飲んでそれを散乱させるという一番の元凶はこの自動販売機によって販売された飲料容器、これが一番大きいというふうに言われているわけですね。そういう意味ではここに何か歯どめをかけていくということが必要なんじゃないかと思うのですが、この自動販売機の製造、設置を監督指導する役所においてこの飲料容器の回収、再資源化のシステムというものをお考えになっておられるかどうか、その点をお伺いします。
○岡松政府委員 自動販売機で販売されます飲料の容器の回収、再資源化というのは、資源の有効利用、環境保全の観点から大変重要であるということを認識いたしております。このような立場から通産省といたしましては、自動販売機の製造、販売を行う企業に対しまして自販機を販売する際に買い手に空き瓶、空き缶等の回収容器を附置することを要請するように指導いたしております。また、関係の業界団体に対しまして毎年十月に自動販売機安全推進月間というのを設けておりますが、その中で自販機への回収容器の附置を促進するための講習会を開かせる等を行っておるところでございまして、当省といたしましても引き続き容器の回収、再資源化を進めるための措置を講ずるよう関係業界を指導してまいりたいというふうに考えております。
○小川(国)委員 附置するよう指導されているその実態について御調査をなすったようなことはございましょうか。
○岡松政府委員 関係業界を通じましてアンケート調査を実施したことがございますが、それによりますと八〇%ぐらい附置されているという答えが返ってきております。
○小川(国)委員 ただいまの調査団体の調査報告については後ほど文書で御提出をいただければと思いますが……。
○岡松政府委員 そのように取り進めさせていただきます。
○小川(国)委員 次に、こうした瓶とか缶とかの回収、再利用に当たって現在各省庁いろいろな御努力をされている。省庁の外郭にいろいろな団体、法人がつくられている。通産省の認可団体では、ガラス瓶リサイクリング推進連合とかあき缶処理対策協会とかアルミ缶リサイクル協会とかPETボトル協議会とかいうのがあるし、農林水産省所管の認可団体では食品容器環境美化協会というようなものもおありになる。それぞれが自然を保護していきましょう、環境を美化していきましょう、ごみは捨てないようにしていきましょうという大変なキャンペーンをなすっていらっしゃるわけでありますが、私ども国民の側から見ると各省庁がそうした環境保全の運動、ごみをなくす運動というものをもう少し一体化してできないものか。それぞれの団体がそれぞれの環境保全なり美化運動のパンフレットをつくって配っておられる。それから、くずかごをそれぞれつくっていろいろなところに配置されている。それもわかるのですが、やはり缶などの回収をしてきたらそれをプレス機を一生懸命やっているボランティア団体に、例えば一台二百万すれば毎年十台、二千万の予算があればできるわけですから、そういう散乱しているいわばもとをつくっている業界もそういう団体をつくっているのだから、それをもう一つ一本化して、各省庁の取り組みを一本化して、そういうところでそういうような具体的な実施計画というものは組めないものか、こういうふうに思うのですが、この点についてひとつ通産、農水のそれぞれの担当の方からちょっと御所見を承りたい。
○内藤(正)政府委員 飲料関係の缶、スチールにつきましては、委員御指摘のとおり、あき缶処理対策協会、アルミ缶につきましてはアルミ缶リサイクル協会、ペットボトルにつきましてはPETボトル協議会、それぞれやっておるように見えますが、実は空き缶の鉄もアルミも両方議論を一体になってやっておりまして、それで回収機を今後大いに全国的に配備していこうということになっておりますが、例えば現在百二十三カ所実験をさらに追加してやっておりますけれども、そういうものはそこに缶を入れますとその中で磁気による選考が行われまして、鉄の方は磁気につきますからそちらの方に行く、それでアルミの方は違う方に行く、そこで圧縮されるという機械を今後大いに附置をしていきたい。かつまた、鉄缶について申しますと、地方公共団体でごみ処理場におきます処理のそういう磁気的な処理機械を計画的に一定の限度で補助し設置をしていきたいということで、飲料の目的のいかんにかかわらず、例えばコーラであろうともあるいはビールであろうともそういうものを材質に分けて収集するということを一体的な方法で考えております。 なお、ボランティアの方が例えばその機械の中に缶を入れますと何らかのシール等が反対給付として返ってくるというふうなシステムを今検討中でございますし、そう遠くない将来に実現を図っていきたいと思っております。
○合田政府委員 各種のリサイクル事業の一体化の問題につきましては、現在各種容器に関係する団体のモデル事業として、空き缶とかアルミ缶とかペットボトルについてそれぞれが各団体において個別に行われておるところでございます。ただ、先生御指摘のように、これらのモデル事業を一体化して実施することにつきましては、例えば必要な資金とか設置場所の確保等の点で回収機の設置が効率的に行われますし、また社会的なインパクトが大きい等のメリットも考えられますことから、各団体の個別事情を十分に勘案した上で必要に応じモデル事業の一体化等に向けた適切な指導を行うことが必要だと考えております。このため、具体的には我が国における各種の食品容器の関係団体間の連絡を緊密化するとともに、各団体を所管する通産省、農水省、大蔵省の関係省庁間の連絡会の開催等によりまして関係省庁間の連携の一層の強化を図ってまいりたいというふうに考えております。
○竹本説明員 農林水産省といたしましても、実は平成三年度から二カ年間の事業でございますが、飲料容器環境美化対策のための推進事業、こういうことを新たに実施いたすこととしているわけでございます。そういう点で、おのおのの所管する業種につきまして所管団体も含めまして持ち場持ち場で可能な取り組みを強化していくということは総体といたしましてリサイクルを促進するということになるとも考えられるわけでございますが、先生御指摘の点を踏まえまして、より効果的な仕組みや取り組みのあり方につきまして関係省庁とも協議しながら検討してまいりたいというふうに存じております。
○小川(国)委員 いずれにしても私ども今度の法案の提出もやっぱりもっと政府が一体になった法案提出であってほしかったと同様に、こうした団体もできるだけ一本化して、一体化して取り組む、そういう各省庁の垣根を越えた連絡体制というものが欲しいなというふうに思いますので、これは今後皆さん努力をしていただきたいと思うんです。 それから、ちょっと缶の問題で私感じているんですが、例えば百円のコーヒー缶でもジュース缶でも、今プルタブといいましてふたは取って口をあげますとそれを取り捨てますね、非常に危険、それから散乱で収集もできない。これをステイオンタブに変えれば、押し込みにすれば安全性ができる。これは今度の通産省の産業構造審議会の中のあり方答申の中で出てはいるんです。だけれども問題は、この法律が通って、それから基本方針が決まって、そして具体化になるとまた三月、半年先になるんじゃないかという気がするんですよ。やはり効率的な行政から考えれば、今だれが考えても、百円缶のふたを取って路上に捨てる、あるいは子供たちの学校の運動場、幼稚園のそういうところへ捨てるというのはいろんな危険をまき散らしているし、それからごみの散乱としても収集できない状況をつくっているんで、これは押し込みぶたにすれば安全でなおかつ環境保全上も好ましいというのは外国の例も国内でも常識になっているわけですね。こういうのはもう通産省と農水省がそれぞれのメーカーにきちっと通達をすれば、通達を守らせればもうそれはできることじゃないのかな。 それから、スチール缶とアルミ缶の見分けについても、例えば目の不自由な方が見分けをしているというときに、例えばアルミ缶には一本下の方にラインが入ってて手ざわりでわかるとか、あるいはまたアルミ缶に下に一本のラインが入っていればスチール缶は二本のラインが入っているとすれば、一々回収業者の方やボランティアの方が缶に磁石を当ててこっちはアルミか、こっちはスチールかなんてことをやらなくても済むわけ。こういうところは何も通産省や農水省がこれからのあり方答申をもらって、法律をつくって、それから具体的に政令で出すんだなんてことをやらなくても、今時点、行政が今すぐ通達でこういうことをきちっとそれぞれの監督指導している業界に指示をすればできることじゃないか、こう思うんですが、大臣いかがでしょうか。
○内藤(正)政府委員 今おっしゃいましたプルタブの件でございますけれども、ステイオンタブにする方が安全であるという認識のもとに既に指導を始めております。したがいまして、八九年度、〇・四%がステイオンタブでございましたけれども、九〇年度には約七%程度に向上いたしております。これをさらに促進をしてまいりたいと思っております。ただ、これに関しては内容物が炭酸あるいはビール、果汁等である場合には可能でございますけれども、中身が野菜ジュース、トマトあるいはチョコレート、コーヒーというふうなものについては技術的にさび等の問題がございまして、なお検討の余地があるということで、一律に今すぐに指導するという実態ではございませんけれども、方向としてそういう方向で進めてまいりたいと思っております。 それから、目の不自由な方が識別できるようにというふうなことにつきましては、先ほど申し上げましたように、機械の中にその缶を入れますと機械の中でおのずからアルミのものと鉄のものに区別される、磁性で鉄の方は区分できますので、そういう機械を今利用していくというふうに考えております。
○中尾国務大臣 今、通産省の内藤局長、技術的な問題について申し上げましたが、小川委員の先ほど来御指摘賜っております、言うなれば、私もいつもこう見ておりますると缶のふたをあげてそれをぽいと捨ててしまうんでございますね。私どももそういう嫌いもございますし、またそれがどのように危険なことかということも御指摘のとおりだと思います。 ただ、ただいま政府委員の説明もありましたように、野菜ジュース、野菜の缶ジュースであるとかあるいはまたチョコレートの問題とか、これはさびとかそういう問題でこれまた大変に難しい問題で、中に押し込むということが後に残る残滓としては大変難しい問題なんだということも聞き及んでおります。そういう点でこれは私のところあるいはまた農林省なども特に腐心をしなければならぬところかと思いますから、これは鋭意事務局レベルで十分調査し精査し、そしてまた調整をしながら委員の納得のいくような方向にできるだけ近づけるように頑張ってみたいものだな、このように考えております。
○小川(国)委員 大臣から非常に積極的な御発言をいただきまして、どうか省を挙げてこの改善のために取り組みをいただきたいというふうに思います。 それから紙の問題でございますが、御承知のように古紙の利用ということが非常にどんどん進んでまいりまして喜ばしいことだと思っているんですが、問題はその古紙の外国からの輸入量が年々ふえてきているということでございますが、この輸入量の推移について最近五年間くらいの数字と、それから古紙全体の中で輸入の古紙がどのくらいの何%を占めているか、御答弁願いたいと思います。
○南学政府委員 古紙の輸入の実態について説明させていただきます。 昭和六十一年、輸入実績は三十五万トン、六十二年は六十二万トン、六十三年は五十九万トン、平成元年四十四万トン、平成二年六十三万トン、こういう推移をいたしてきております。この平成二年の古紙輸入量六十三万トンのうち段ボール原紙が四十一万トンで最も多いわけでございます。 古紙消費量に対する輸入比率の点でございますが、平成二年で四・四%という水準になっております。過去数年間も三ないし五%と概して低い水準で推移をいたしております。
○小川(国)委員 ちょっと時間が限られておりますのでまあ要望として、私どもは各省庁で古紙がどういうふうに利用されているかというのを調査させていただきました。厚生省から通産省から農水省から再生紙の利用度を見ましたら、環境庁はコピー用紙、ファックス用紙、ワープロ用紙、一〇〇%皆利用されておりますし、トイレットペーパーも一〇〇%。通産省も複写用紙、トイレットペーパー、ざら紙、板目紙、一〇〇%。オール一〇〇%。厚生省もオール一〇〇%。非常によく再生紙を使って御努力には敬意を表します。農水省さん、コピー用紙五%ということで非常に低いんでこれは今後御努力願いたいと思います。おいでになる省庁ではそういうところで、各省庁の方は割愛させていただきたいと思いますが、いずれにしてもリターナブルなものを利用する、そういうことにいろんな面で各省これから御努力をいただきたいと思うのです。 最後に私はこの問題、質疑の中を通じて今度の法案の骨格もそうでありますが、再資源を利用促進しようというその視点はわかるわけでありますが、もっと大きな面からいくと、何回も使われるリターナブルでなくて一回きりのワンウエー容器というようなものがいろんな面でふえてきちゃっている。そういうものを、外国のようにワンウエー容器をやっぱり禁止していくあるいは課徴金をかける、こういうことによって環境保全の上からもあるいはごみを減らす面からも障害になるワンウエー容器、こういうものはやっぱり禁止するか課徴金をかけるかしておるわけですね。通産省はやっぱりそういうところからいえばそういうものに課徴金をかけて、あるいは大蔵省にしても環境保全税のようなものを考えて、ちゃんとした一升瓶でもビール瓶でも何回も使っているところはいいわけですが、一回きりのワンウエー容器をつくっていく者に対してはやっぱり一定の課徴金をかけていく、こういう考え方があっていいんじゃないか。やっぱりそういう課徴金を考えるか、あるいはもう一つは回収のために、例えば空き缶の回収で、オレゴン州初めアメリカの九州とか、あるいはヨーロッパの各国が全部というかほとんどぐらい採用してきているこのデポジット、課徴金を併用しているところもありますし、そういうものを取り入れていくとか、あるいは回収している業者に対して融資とか、いろいろ最近は用いられてきているようですが、もっと何らかの助成なり補助の制度をもって回収システムの回収業者とかあるいは回収に協力しているボランティア団体に、お茶一杯飲めないという状態じゃなくて、業としても成り立つ、それから、やはり協力しがいがあるというようなシステムを経済的に誘導していくというのは通産省の本来的な役割じゃないのかな、こういうふうに思うわけだし、そういう点では、環境問題全体を所管する環境庁も、そういう課徴金制度、デポジット制度、補助金制度、こういうものを導入しながら今の自由経済のゆがんだ、行き過ぎた面を是正さしていく、こういう経済的な方策を導入することが必要なんじゃないか、こういうふうに思うのですが、その点を最後に環境庁長官それから通産大臣にそれぞれ伺って、私の質問を終わりたいと思います。
○愛知国務大臣 お答えをさせていただきます。 一月の末に私も、日帰りでございましたが出席をしてまいりましたOECDの環境大臣会合がございましたが、この会合におきまして、環境と経済の統合を図るための今後の環境政策といたしまして、ただいまお述べになりましたようないわゆる経済的手段の重要性が確認されたところでございます。しかし、我が国としまして、このお述べになりました課徴金とか税とかあるいはデポジット制度といったような直接的な経済的手段の導入に関しましてはいろいろな課題も多くて、慎重な検討を要するものである、現時点ではそのように考えております。本法案に盛り込まれました措置の適切な運用によりましてリサイクルの促進に全力を挙げることがまず先決ではなかろうか。しかし、引き続き検討課題として認識をいたしております。
○中尾国務大臣 小川委員にお答えいたします。 課徴金の問題その他種々どのように考えているか、こういうことでございますので、多少込み入った質問になりますから、それに沿ってお答えさしていただければと思います。 まず、瓶の話がございましたが、瓶などの製品をリターナブル化して再利用するための方策としては各種の方法が考えられると思います。第一点は、課徴金については、価格の上昇を招くこと等の理由から、その導入については国民的コンセンサスが形成されているとは考えられないということでございます。第二点は、デポジット制度につきましては、廃棄物の減量化並びに資源の有効利用、こういうことに寄与していくという面はあるということは事実でございますが、回収による手間とコストがまず大きいという問題点、それから販売店における保管場所の確保が困難な場合が多いという問題点、これらのコストが消費者に転嫁されるおそれがあるという点、それから地域によっては回収量に比して輸送コストが非常に大きい場合もあるということなどの理由から、全国一律に導入するということは余り適当ではないのではないかという点。また、三といたしましては、補助金につきましては、財政的な負担が極めて大きいという点も挙げなければなりませんし、その問題がありますことから、いずれにしましてもその採用は困難なことかなというように考えざるを得ない問題点があるわけでございます。 このために再生資源利用促進法においては、事業者の再生資源の利用の促進の努力を最大限に引き出すために、政令で指定する製品につきましては、事業を所管する主務大臣が事業者の判断基準となるべき事項を定めまして、それに基づき指導助言を行い、必要な場合には勧告等の措置をとり得ることとしておるわけでございます。この規定によりまして、具体的には第一種指定製品としては、ガラス瓶の規格化を図ることによりましてそのリターナブル瓶としての使用の拡大に努めることが可能になるのではないか。また、このような措置に加えまして、必要に応じて先ほど委員も御指摘のような財政、金融、税制上の支援措置というものを講ずることとしておりまして、平成三年度におきましては、瓶や缶などを対象にモデルリサイクル事業等を行うよう予算措置を講ずることとまずはしておる次第でございます。 このように、再生資源利用促進法に加えまして、必要に応じて財政等の支援措置を講ずることによりまして、瓶などの製品のリターナブルな利用促進というものに努めてまいる所存でございます。 足らざる点がございましたならば、政府委員に答弁させたいと思っております。
○小川(国)委員 終わります。
○小杉委員長 小岩井清君。
○小岩井委員 最初に私は、再生資源利用促進に関する法律の目的についてお伺いをいたしたいと思います。 この目的は「国民経済の健全な発展に寄与する」ということになっておりますが、この再生資源の利用促進はただ単に経済目的だけではないはずだというふうに理解をしているわけであります。環境保全、これも究極の目的だというふうに理解をいたしておりますけれども、この点について「国民経済の健全な発展」、いわゆる経済目的だけを目的としているということについて、環境庁長官どうお考えになりますか、伺いたいと思います。
○愛知国務大臣 お答えをいたします。 「国民経済の健全な発展」ということの内容でございますが、私どもといたしましては、リサイクルを促進して我が国の経済社会を環境保全型のものに変えていくということは、有限な地球の資源のもとで、将来にわたり健康で文化的な生活を営み、生活の向上を図ること、すなわち環境保全と経済活動を統合した持続的な発展、よく国際的にもサステーナブルデベロプメントと申しておりますが、持続的な発展を可能にする道であると考えているわけであります。「国民経済の健全な発展」と法律に書いてあります目的は、まさにこうした持続的な発展の理念も含んでいるものと理解をしている次第でございます。
○小岩井委員 環境保全型社会に変えていく、そして経済活動を統合した持続的な発展ということで、この「国民経済の健全な発展」に含まれている、こういうお答えですね。この点についての質問は、私の記憶では昨日来二人しているわけですね。一人は我が党の小澤克介委員、もう一人はきょう午前中に公明党の森本委員、通産大臣は席を外しておられますけれども、お二人それぞれ答弁が違っているというふうに思うのですよ。というのは、森本委員の質問に対しては、今おっしゃったように「国民経済の健全な発展に寄与すること」に環境保全を含んでいる、こういうふうに答弁しているわけですね。小澤委員にはどう答弁されたか、局長答えてください。
○岡松政府委員 法律の目的につきまして御答弁申し上げたわけでございますが、法律に書かれておりますとおり、資源の有効な利用の確保を図ること、それからそれとあわせて、それが廃棄物の発生の抑制、環境の保全に資することになるということであるわけでございますが、これらをあわせまして、究極的には国民経済の健全な発展に寄与することを目的としているわけでございまして、この「国民経済の健全な発展」という中に環境の保全も含まれるものであるというふうに御答弁申し上げたかと記憶いたしております。
○小岩井委員 私はきのうからいるけれども、そんなふうには聞こえませんでしたよ。 いずれにしても、とすれば、申し上げたいわけでありますけれども、国民経済の健全な発展に寄与することに環境保全が含まれるとすれば、なぜ前段に書いてあるのですか。「資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、再生資源の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、」と書いてありますね。これに含まれているとすれば、なぜ前段に出てくるのですか。これは目的ではないかというふうに質問を受けて、この中身を変えてきているのじゃないですか、どうですか。
○岡松政府委員 第一条の目的の立て方でございますが、文言にございますように、さまざまな措置を講ずること、特にここでは「再生資源の利用の促進に関する所要の措置を講ずる」ということによって最終的な目標としての「もって国民経済の健全な発展」ということを書いてあるわけでございまして、昨日の御質問の中に、経済の健全だけの発展を考えて、そこには環境が入ってないではないか、経済の優先を考えているのではないかという趣旨の御質問があったかと存じますが、そこはそうではなくて、この前段の中にございます、資源の有効利用の確保を図るとともに、廃棄物の抑制と環境の保全に資するということも同時に目的になっているわけでございまして、これらをあわせて国民経済の健全な発展に寄与するものである、すなわち、最終的な「国民経済の健全な発展」ということの中には、そこらを含めた、環境の保全にも配慮された経済の発展ということが合意されているのだというふうに考えて、御答弁申し上げたはずでございます。
○小岩井委員 ということであれば、環境庁長官にお伺いします。後で通産大臣からこれに答えてもらいますから。 日本語の文章上の立て方として、あなたの言うのはおかしいんだよ。目的に入るなら、前段に環境保全ということがあるんだから、「もって国民経済の健全な発展」の前に「環境保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」というふうにしなければ日本語の文章上おかしいのですよ。どうですか、答えてください。
○岡松政府委員 環境の保全ということも、今回のこの法律でねらっております再生資源の利用の促進の重要な目的になっていることはこの法律の第一条に書かれたとおりでございまして、ここらを全部あわせて最終的な究極の目的は何かということで文章をくくっておるわけでございますから、これは、ここに改めて「環境の保全」が出てくるのではなしに「もって国民経済の健全な発展に寄与する」という結びでよろしいかと存じます。
○小岩井委員 究極の目的は何かということでくくった、先ほど、環境の保全も究極の目的だというふうにおっしゃった。とすれば、くくった中に入れなければ目的にならないじゃないですか。そういうふうに変えるべきだと思いますけれども、長官、どうですか。後で通産大臣にも答えてもらいます。
○愛知国務大臣 お答えをいたします。 先ほどお答え申し上げましたとおり、「国民経済の健全な発展」というのが環境保全も全部総合いたしました内容、こういうことでございまして、その前に「環境の保全に資するため、」とわざわざ入れましたのは、それをより明確にするというような意味で入れたわけでございまして、私は、この表現でよろしいのではないかと判断をいたしております。
○小岩井委員 ということは、「国民経済の健全な発展」、いわゆる経済目的を強調しているわけですから、「環境の保全」というのはその前段に出てくるのですよ。目的に出てくるのではないのです。環境庁長官、それでいいのですか。そんな姿勢の弱さで、環境いわゆるグローバルな地球の環境も含めて環境を守る省庁の長官として、そんな考え方でいいのですか。
○愛知国務大臣 私どもといたしましては、この「国民経済の健全な発展」という内容の中に、先ほど申し上げましたとおり、環境保全型社会というものも含まれると思っておりますが、この「環境の保全」ということを明記したことによりまして、それをさらに確認したと申しますか強調しておるわけで、私といたしましては、この文字が入っていることによりまして、私どもの立場から、この法律がその目的を持っているということを十分明記した、このように考えている次第でございます。
○小岩井委員 大変苦しい答弁ですね。要するに「国民経済の健全な発展に寄与すること」に環境保全が入っているということについて、それ以上の御答弁は難しいようですから、環境庁みずからの立場を本当は主張すべきなんですけれども、難しいようですけれども、この目的に含まれるとすれば、この文章の立て方はおかしいですよ、よく国語の先生に聞いてきてください、こういうふうに申し上げておきます。大変失礼な言い方ですけれども、私はそういうふうに思います。 それで、続いて伺いますけれども、その点と関係があるのですけれども、第二条の2にこの特定業種の定義の中に「この法律において「特定業種」とは、再生資源を利用することが技術的及び経済的に可能であり、」という文言が出てきますね。要するにこれは、経済的に可能な再資源だけを促進するということになるのですか。この点お答えいただかないと、極めて大きな問題になると思うのですが、どうですか。
○渡辺(修)政府委員 再生資源の利用、環境保全型社会の形成と申しますのは、環境保全と経済活動を統合した持続的な発展を可能にする道でもございまして、積極的に推進すべきことは申すまでもございませんが、その技術的、経済的な実現可能性というのは、再生資源の種類なり業種によって多種多様でございまして、経済的可能性を全く無視して促進を図るということは適切とは言えないのではないかと考えております。しかしながら、一方で再生資源の有効利用の現状に甘んずることなく、その技術的、経済的可能性を高める努力を行って、それによりまして有効利用の促進を進めていくことも当然必要だと考えている次第でございます。
○小岩井委員 技術的、経済的に高めるとおっしゃいましたね。この文章はどこへ出てきますか、この条文の中に。
○岡松政府委員 本法によりまして、特定業種を政令指定するわけでございますが、再生資源の利用を促進していくという趣旨及び昨今の状況を考えますと、やはり円高によるもの、あるいは一次産品の値下がり等によりまして、新規資源の値段によっては再生資源の回収というものは必ずしもうまくいってないという状況があるわけでございますが、そのような経済原則だけにゆだねていたのでは十分成果が上がらないというところから、法律によってより強力に再生資源の利用を推進しようということでございます。 しかしながら、経済的におよそ不可能なものまで行おうということは現実的でないわけでございまして、また実効が上がらないわけでございますので、経済的に可能というふうに規定されているわけでございますが、事業者の相当な努力によって初めて可能となるようなものを念頭に置いて指定をしていく考え方でございます。その意味で、やはり事業者に努力を求めていくような政令の指定をするという考え方で私どもはこの法律を運用してまいりたいと考えておる次第でございます。
○小岩井委員 経済的に不可能なものまでというふうには申し上げていないわけですね。要するに経済的に可能になるように努力をしてもらう、それを高めていくという表現を先ほど使われました、技術的、経済的に。ただし、これはこの文章上だけで読むと、経済的可能性だけしか書いてないのですよ。これは経済的可能性を強く追求をするという、条文の読み方からすると、そういうこともできるわけですね。強く追求するということになれば、先ほど循環型社会あるいは環境保全型経済社会という話が答弁で出てきていますね。その環境保全型経済社会をつくるということに逆行してくるのではないか、余り経済的可能性ばかり強調すると。その辺について非常に大きな問題がありませんかということをこの辺お伺いしたいのです。環境庁長官、答えてください。
○渡辺(修)政府委員 私、先ほど申し上げましたように、経済的可能性を全く無視してのリサイクルの推進というのは非現実的でございますが、しかし同時に、これも先ほど申し上げましたが、技術的、経済的可能性の幅を広げていく、この法律の制定自体がそういう方向に向かっていると理解をしておりますけれども、経済的な可能性も勘案をしながらリサイクルを進めていくことが大事だという意味でお答えを申し上げているわけでございます。
○小岩井委員 技術的、経済的に不可能なものまでやれという質問をしているのではないですよ。先ほどあなた、技術的、経済的に可能性を高めるとおっしゃった。あるいは今幅を広げるというふうに表現を使っているのですね。とすれば、この条文、どこに出てくるのかというふうに聞いているのですよ。なぜそれを危惧するかというと、経済的に可能だということが仮に強調されてくる、法律というのはそういうものですから、強調されてくるということになると、先ほど環境庁長官が答弁した環境保全型経済社会形成に逆行することになるという事態にもなりますよ、この点については長官から答えてもらいたいというふうにお話し申し上げているわけですよ、どうですか。
○愛知国務大臣 最近の世の中、この環境保全型社会に変えていかなければならないという認識は産業界でも大変高まってまいりまして、最近では、私、よく例として申し上げているのでございますが、ことしの年頭にあたっての主な企業の社長さんの年頭のごあいさつなどを新聞報道で見ますと、ほとんどの社長さん方が、環境問題にも十分配慮した会社の企業運営をしていこうというようなことなどに触れているわけでございまして、世の中の風潮がかなりそういう方向に向いていると認識をいたしております。そういう中にこういう法律を出すということはそれを促進することでございまして、細かい条文の表現はともかくといたしまして、精神としましてはその精神が十分生かされる、このように判断をいたしております。
○小岩井委員 私は先ほど局長の答弁を聞いていて、技術的、経済的に可能であるということで、経済的側面だけじゃなくて、この二つのものの可能性の幅を広げていくということからすれば、この文言じゃまずいと思うのですよ。私は自身考えて詳細にこの点を検討してみました。考えてみて、技術的及び経済的に可能だということじゃなくて、この二つをばっさり切って、合理的であると。合理的であるということになれば二つの問題をくくって幅を広げる、あるいはその可能性を高めるということになると思うのですけれども、そのことはどうですか。
○岡松政府委員 今回のこの法律に盛られております再生資源の利用の促進を図っていくためには、結局資源を総体として扱うのではなしに、やはり個々のものにさかのぼるといいますか、そこに、個々のものにわたりまして判断をしていかなければいけないわけでございます。紙、ただいま御議論いただきました瓶、缶、その他ここでは副産物と定義してあるような産業廃棄物のものもあるわけでございますが、それらのものにつきまして、やはり一つ一つのものに即して、これが技術的、経済的に可能であるかということの判断の上に立って進めていくべきものであるというふうに考えまして、この文言を使っておるわけでございます。 同時に、さらにお読み進みいただきたいのでございますが、この第二条の二項の中で特に「当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの」ということで考えておるわけでございまして、ここでこの法目的に即して必要なものを取り上げるということを考えておるわけでございまして、以上のような観点から考えますと、やはり物に即して判断をしていくためには、技術的、経済的に可能なものであるということで規定をしてあるわけでございます。具体的な運用に当たりましては、先ほど申し上げましたように、およそ経済原則にゆだねていたのでは十分成果が得られないものについて、これをさらに法律によってバックアップして進めていくという考え方で運用をしていくことは先ほど来申し上げておるとおりでございます。
○小岩井委員 どうも不満足な答弁でありますけれども、限られた時間でありますから次に移りたいと思います。 次の質問については、これは先ほど小川委員の質問にもありましたけれども、再生資源の利用促進について非常に意識の高い市民だとか団体があるわけですね。その活動も活発に行われているというような状況があるわけですけれども、その自主的な取り組みに対して具体的にどう支援していくのか、この支援策について伺いたいと思います。
○合田政府委員 先生御指摘のように、再生資源の利用の促進を図ってまいりますためには、事業者の努力だけではなしに、広く一般消費者からの協力を得ながらこれを進めることが必要でありますことから、本法の第五条においても「消費者の協力」ということを規定いたしておるわけでございます。現実に再生資源の利用の促進に取り組んでいる自主的な市民、消費者の団体が活発に活動しておられることは承知をいたしておりまして、今後とも一層こうした活動に期待をいたしておるわけでございます。 具体的に申し上げますと、財団法人クリーン・ジャパン・センターを中心といたしまして、クリーン・ジャパン国民運動による普及、啓発でございますとか、あるいは同センターの散在性廃棄物対策等でボランティア活動への支援を行うことといたしておりますので、今後ともそれに関連した予算の拡充について努力をしてまいりたい、かように考えております。
○渡辺(修)政府委員 環境庁からも一言お答えをさせていただきます。 リサイクルの促進を図っていきますには、制度面での対応だけではなくて、先生御指摘のように国民一人一人がその必要性を自覚して身近なところから率先して実践をしていくということが不可欠でございます。全国各地に見られる市民団体等による自主的なリサイクル活動の果たす役割も大変大きなものがあると考えているところでございます。 環境庁といたしましても、全国の都道府県、政令指定都市に地域環境保全基金というものを造成いたしまして、多くの地方公共団体ではこの基金の活用の一環としまして地域に根差したリサイクル活動に対する支援あるいはリサイクル推進のための啓蒙、広報等の事業を行っているところでございます。今回のこの法律の制定を契機にいたしまして、こういった取り組みがさらに広範に展開され、地域に根差したリサイクル活動への支援の充実が図られますように地方自治体との連携強化に努力をしてまいりたいと考えております。
○小岩井委員 今それぞれ答弁いただきましたけれども、この法律案の中でその点どこに入っていますか。
○合田政府委員 まず第五条に、「消費者は、再生資源の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力する」という消費者の協力義務の規定がございます。それから第六条に、「国は、再生資源の利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と書いてございますし、第八条に、「国は、教育活動、広報活動等を通じて、再生資源の利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。」このような規定がございまして、こういう規定を念頭に置きながら、先ほど申し上げましたような措置を講ずるというふうに御説明を申し上げた次第でございます。
○小岩井委員 今、第五条と第六条と第八条ということですけれども、国民の自主的な取り組みを支援するというくだりは全然ありませんね。これはどこに係るのですか。先ほど申し上げましたように、この点についてその意識の高い市民や団体が多数存在して既に活動している、その自主的な活動支援についてこれはどこに入りますかというふうに聞いたのですけれども、ひっかかるところが全然ないじゃないですか。
○合田政府委員 お答え申し上げます。 第八条に、「国は、教育活動、広報活動等を通じて、再生資源の利用の促進に関する国民の理解を深める」というところがございますが、先生御指摘のように非常に自主的な活動としてボランティア活動を行われておるわけでございますが、そういう活動に対して先ほど申し上げたような支援を国が行っていくことが他の国民の方々の御理解をより一層深めることになるというふうに考えております。
○小岩井委員 その第八条にどう書いてあるのですか。
○合田政府委員 八条の条文の解釈として私が今御説明申し上げたように読めるという意味でお答えを申し上げたわけでございます。
○小岩井委員 どこが国民の自主的な取り組みを支援するというふうに読めるのですか。どこの部分ですか。言ってください。
○合田政府委員 支援の点に着目をいたしますと、先ほど申し上げましたように第六条で、「国は、再生資源の利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」ということでございます。 ただ、その支援の対象として、第八条にございますように、自主的なボランティアグループ等の方々の活動を国が支援をすることが他の国民の皆様方の理解を深めることになる、こういう解釈でございます。
○小岩井委員 そういうふうに強弁してはだめですよ。いいですか。この第六条は、「国は、再生資源の利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」国の資金確保なんですよ、必要な資金の。それから第八条は、「国は、教育活動、広報活動等を通じて、再生資源の利用の促進に関する国民の理解を深める」のですよ。国民と団体の自主的な活動を支援するというふうになってないじゃないですか、ここに。上意下達で理解を深めるための活動でしょう。どうやって読めるのですか。通じるのですか。
○合田政府委員 第八条の解釈でございますけれども、先生が例に挙げられましたようにいろいろなボランティア活動が行われておるという実態がまずあるわけでございます。それに対しまして、いろいろ資金面その他でそういう団体はお悩みでございましょうからそういうものに対して、また一方では、そういうボランティア活動について、他の、ボランティア活動に参加していらっしゃらない方々は情報が不足しておるとかそういう点もあるわけでございますから、そういう周知徹底を図るという観点から国がそういうボランティア活動に対する支援、この場合には財政的な支援ということになるわけでございますが、それは条文に即して申し上げれば第六条でございますが、そういう国の資金面での支援努力を通じて国民の理解がより深まっていくであろうということを第八条の条文から我々としては解釈をいたしておるという意味でございます。
○小岩井委員 今のやりとりを聞いて、環境庁長官、どう思いますか。
○愛知国務大臣 お答えを申し上げます。 先ほど局長が御答弁を申し上げましたが、リサイクルの促進につきましては、この今回の法律だけですべて目的を達するということではなくて、こういう制度面以外にも、いろいろな教育、あるいはその他環境庁として地域環境保全基金などを造成してみたり、いろいろなことを通じてその促進方を図っていくわけでございまして、既にそういう部分は私どもとしてやっておるわけでございますが、そこに今回の法律ができることによりましてそれをさらに促進する、こういうことに相なるわけでございます。法文の細かい文言はともかくといたしまして、その目的は十分達するものと私は理解をいたしているわけであります。
○小岩井委員 どうも環境庁、心もとないですね。本当に環境を守る立場として自分の任務を認識しているのか、非常に疑問ですね。この点については、残念ながらそういうふうに申し上げておきます。 続いて、地方公共団体が行う廃棄物の再生に関する施策及び普及啓発に関する施策と、国が行う事業者への指導措置と整合性、この確保について必要があると思いますけれども、この点についてはどうでしょうか。 あわせて、第九条に「地方公共団体は、国の施策に準じて再生資源の利用を促進するよう努めなければならない。」とありますけれども、これは、地方公共団体で施策の進んでいるところも出てくるはずです。準じているということになると国の基準で抑え込むということになるわけでありますから、そういう面からいって、これは準じているということではなくて、これをさらに国としてこの進んでいた面について支援し、そして支えていく必要があるというふうに思うのです。準じていくという九条の文言に非常に問題があると思うのですけれども、どうでしょうか。
○合田政府委員 お答え申し上げます。 本法の第九条でございますが、これは先ほど委員御指摘になりました第六条の資金確保の規定、それから第七条の科学技術の振興の規定、第八条の国民の理解を深めるための措置の規定等の規定に基づきまして、国が再生資源の利用を促進するために各種の施策を講じていくわけでございますが、地方公共団体も国に準じて講ずべき旨を規定いたしたものでございます。地方公共団体が地域のそれぞれの実情を踏まえまして、国が講ずる措置と異なる独自の措置を講ずることを決して妨げるものではないと私どもは考えております。したがいまして、この第九条の規定によりまして、先生が今例に挙げられました国より進んでいる地方の取り組みを抑制するという事態を生ずるおそれはないと考えております。 〔小杉委員長退席、甘利委員長代理着席〕
○小岩井委員 また聞きますけれども、どこの文言で、法文の中で示してください。
○合田政府委員 第九条の規定に従って解釈を申し上げた次第でございます。
○小岩井委員 準ずるというのは国の施策に準ずるということで、国の施策を上回ってはならないというふうに解釈できませんか。ちょっとその点について、今前段の答弁と条文はどこですかと聞いた内容と異なりませんか。
○合田政府委員 お答え申し上げます。 九条の規定の中に「国の施策に準じて」というところがございますが、この準じてというのは国の施策を一歩も出てはならないというふうに解釈するのではなしに、先生が例示に挙げられましたように、国よりさらに進んでその地方の実情に即した独自の対応策というのは十分考えられるわけでございますから、そういうことまでも否定する趣旨では全くないという意味でございます。
○小岩井委員 大事な点ですから、両大臣、その点確認の答弁をください。
○中尾国務大臣 まず、ちょっとお許しを賜って席を外しておりましたものですからずっと前段はわかりませんが、私の判ずるところ、第九条、先生の御意見を承っておる限り、「国の施策に準じて」、この文言にスティックしますとそういう解釈も当然委員の側としては成り立つのでございましょうけれども、私どもあくまでも、第九条により国より進んでいる地方の取り組み方というものを抑制するといった事態が生ずるおそれはない、こういう方向で考えておりますので、お許し願いたいと思います。
○愛知国務大臣 私どもといたしましては、地域の実情に応じて適切な対策ができるものと理解をいたしております。
○小岩井委員 どうも通産大臣ははつらつと見えて環境庁長官は非常に消極的に見えますよ。その点申し上げておきます。 続いて伺いますが、環境によりよい再生資源の利用促進、そういう点、先ほど目的の中に環境保全が含まれるんだ、国民経済の健全な発展に含まれるんだということが御答弁ありましたから、そういう前提で質問をするのですけれども、所管大臣が作成をする判断基準や表示の基準、これは後ほど、要するにこの法律が可決をされて施行される場合に出てきます。その場合に環境庁の意見が反映されるという措置が私は必要ではないかと思うのですけれども、その点、長官のお考えを伺いたいと思うのです。
○愛知国務大臣 環境庁は環境保全に関する総合調整官庁という役割でございますが、環境政策の基本的な方向を提唱し、その実現に向けて各省庁に働きかけをして、その協力を得て実現をしていくという役割と認識をいたしております。そのような意味で、この法律案におきまして環境庁長官がリサイクル推進のため社会全体が目指すべき方向を明らかにする基本方針の主務大臣になっていることは、大変意味のあることだと考えております。 一方、この事業者に対する判断の基準等の措置につきましては、環境庁が直接日ごろ指導監督をいたしておりませんので、事業者を日常的に指導監督しており、業界の実情に精通をしております事業所管の大臣にお任せすることが合理的、かつ効果的である、こういう判断をいたしておる次第でございます。環境保全や廃棄物対策に対する認識が深まりつつあると先ほど申し上げましたが、そういう中で、この法律に基づく事業所管大臣の指導と事業者の熱心な取り組みがあってリサイクル促進の大きな成果が上がるものと期待をいたしておりますが、なお先ほどいろいろ御激励もいただきましたので、私どもといたしましてはさらに心を新たにこの問題に取り組んでいきたいと決意を申し上げさせていただきます。
○小岩井委員 そういうことであるとすれば、本法律に基づく判断基準または標準の設定に対して事前に主務大臣に対して必要な説明を求める、及び意見を求めるということをすべきではないかということとあわせて、本来ならばこれは条文に加えるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 私はきょう徹底して環境という立場からやりました。私は本来商工委員なんですよ、いいですか。ですから、環境という視点でこの問題をとらえて、きょうは商工委員ではあるけれども環境という視点で徹底してやったつもりなんですよ。そういう面では環境庁の対応は非常に残念だというふうに思いますけれども、その点も含めて最後に答弁してください。
○渡辺(修)政府委員 国の基本方針を定める規定がございます。再生資源の利用の促進を総合的、計画的に推進するために国が基本方針を定めるということになっておりまして、私ども環境庁としては環境保全の見地からするリサイクル促進の意義なり必要性、さらには共通的、横断的な事項といたしまして、先生御指摘になりましたようなリサイクルを進める上で環境保全上留意すべき事項というものがあればその基本方針にぜひ盛り込んでいくべきだというふうに考えております。基本方針づくりの段階で環境庁としての考えを事業所管大臣とよく御相談した上できっちりと定めていきたい、こう思っております。
○愛知国務大臣 商工委員でいらっしゃいます小岩井先生から、環境の問題に重点を置いて御質疑をいただきました。大変感謝をいたしております。 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、世の中が大変大きく変化をいたしてまいりまして、やはり産業界、経済界におきましてもこの環境問題を避けて通ることができない、むしろ積極的にそれに取り組むことによりまして産業も発展をしていく、そういう認識になっております昨今でございますから、今回のこの法律が出ましたことは、それをさらに促進するという意味で非常に意義のあることと思っております。私ども環境庁といたしましても、そういう社会的な意義を十分心得まして、さらにそういう方向が促進できるように全力を挙げて取り組んでいく決意でございます。
○小岩井委員 時間が参りましたから、環境保全型経済社会を形成していくという前提に立ったこの法律案ですから、そういうことでよりよいものができ上がるということを希望いたしておきます。 終わります。
○甘利委員長代理 次に、斉藤節君。
○斉藤(節)委員 私から御質問申し上げますけれども、これ以上ごみをふやさない、あるいは環境保全や有限な資源をむだ遣いしないように、こういったような理由から国民の意識もようやく高まってまいりまして、非常に心強く感じておるわけであります。また企業でも、マクドナルドや日産自動車のように、環境保全を考慮してプラスチックから紙へと容器を切りかえたりリサイクルプロジェクトをつくったり、あるいは回収や廃棄を考えた素材開発に取りかかるところも出てきております。今や急速に、企業活動にとっても環境問題は大きな無視し得ない課題となりつつあると思うわけであります。 このようなときに本法案が提出されましたことは、まことに私は時宜を得ていると思っているわけでありますけれども、法案を読んでまいりますとやはりいろいろと不備な点も、また足りないのじゃないかなと思うような点もあるわけでありまして、私は本法案に対しまして主として環境保全という立場から質問してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 そこで、まず第一の質問でありますけれども、廃棄物問題というのはすぐれて環境問題であるということはもう申すまでもありません。そのようなことでありますので、環境の保全を法律の直接の目的とされるべきじゃないかと私は考えていたわけでありますけれども、そうはなってないということでありまして大変残念でありますが、それはなぜなのか、その辺をまず両省庁に、特に両大臣にお尋ねしたいと思うわけであります。 さらに、リサイクルの方法によりましては環境保全の枠をはみ出すおそれもあるのでありますけれども、また環境保全上有害なリサイクルが奨励されるおそれもあると思うわけでありますけれども、その辺どのようにお考えなのか、御所見を賜りたいと思うわけであります。 〔甘利委員長代理退席、小杉委員長着席〕
○岡松政府委員 御提案申し上げております法案におきましては、再生資源の利用の促進に関する所要の措置を規定しておるわけでございますが、ここでは、資源の有効利用を確保することに加えまして環境保全に資するということを明確に目的の一つとして規定しておるところでございます。これによりまして実現されます再生資源の利用の促進が、資源の有効利用という直接的な効果に加えまして、新規資源の調達のための開発に伴う環境負荷の低減あるいはエネルギーの使用量が減少するということを通じての環境保全にも好ましい効果を有すること等を踏まえまして、法律上有意義なこととして明確な位置づけを与えておるわけでございます。 さらに、この法案では、こうした再生資源の利用の促進の環境保全上の意義を明らかにし、その知識の広く国民への普及を図っていくということがうたわれておるわけでございまして、事業所管大臣の実施する対策の円滑な遂行上も有益であるという観点から、これを基本方針の内容として盛り込むことといたしておるわけでございまして、この点につきましては、法の第三条に規定されているとおりでございます。 このように、この法律では、資源の有効利用の確保と並びまして、環境の保全の重要性が十分認識された上で法文に規定されているというふうに考えておるわけでございます。
○渡辺(修)政府委員 廃棄物問題あるいはリサイクルの問題はすぐれて環境問題だとおっしゃる先生の御認識、私、全く同感でございますが、この御審議いただいている法案でなぜ環境保全が直接の目的になっていないのかという御質問でございます。 第一条の目的規定を見ますと、この法律で具体的な再生資源利用の促進のための諸措置を講ずるわけでございますけれども、その前に「資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、」ということでございまして、この具体的な諸措置の目的は一応三つに分けて書かれておりまして、先生おっしゃった、最後の「もって」以下のところにないではないかという御指摘だろうと思いますが、この「国民経済の健全な発展に寄与する」という「健全な発展」の中には環境の保全というものを含めた三つのものが全体をくくって含まれている。最近よく持続可能な発展と申しますが、健全な経済の発展にとって環境の保全は欠かせないものだというふうに私ども理解をしております。大臣から先ほど御答弁がありましたように、この「国民経済の健全な発展」の中に環境の保全が重要な要素として含まれているというふうに考えております。 それから、各論の前提として非常に大事な国の基本方針におきまして、私ども環境庁が事業所管省庁と並んで主務官庁として参画をしております。この基本方針に十分反映をさせていきたいと思っております。
○斉藤(節)委員 確かに、第一条に「国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とありますけれども、この中に環境保全も含まれているんだ、裏側にあるというのですが、もしそういうことが含まれているのであれば、やはり条文の上でしっかり書いた方が、あらわした方がよかったんじゃないかな、そんなふうに私は思うのですが、いかがですか。
○岡松政府委員 本法案でねらっております再生資源の利用の促進、これは法案名でもあるわけでございますが、これを行います目的として「資源の有効な利用の確保を図る」ことと同時に、「廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資する」ことというのを並べてあるわけでございます。これらを通じて最終的な究極の目的として何が実現されるかと言えば「国民経済の健全な発展」という、すべてを包含した目的に寄与するものだということで法文を立てておるわけでございまして、先生御指摘の環境の保全については十分この政策の中に取り込まれていくというふうに御理解いただきたいと存じます。
○斉藤(節)委員 やはり読めるように、だれが読んでもそれがわかるんだというようにされた方が法律というのはいいんじゃないかなと私は思うわけでございます。 次に質問申し上げますけれども、本法案では主務大臣が再生資源の利用の促進に関する基本方針を策定、公表し、特定業種、第一種指定製品、第二種指定製品それから指定副産物のそれぞれに属する事業者に対して判断基準の策定を行って、これに従わない業者があれば指導、助言をし、さらに従わなければ勧告、公表あるいは命令というような措置をとるようになっているわけであります。しかし、事業所管の官庁がそれぞれの立場で措置をとることになるため、いわゆる縦割り行政の悪弊がそのまま持ち込まれることになるのではないか、そういうことが危惧されるわけでありますけれども、環境保全という大目的のために整合性あるリサイクル行政を行い得ることができるのかどうか、その辺、お答え願いたいと思います。
○岡松政府委員 本法を進めるに当たりまして、二十三条に書きましたように主務大臣が設けられているわけでございますが、この法律の最も根幹になりますのが御指摘の基本方針であるわけでございます。ここで再生資源の利用についての総合的、計画的な枠組み、方針を示すわけでございまして、この策定に当たりましては七人の主務大臣が共同して当たるということになっておりまして、それを進めるに当たりましては先生御指摘のような縦割り行政の弊害がないように各省間で十分連携を密にして対応してまいることは私どもとして努力してまいりますし、またその場合に通産省が連絡役となって進めていくというお話、先ほど大臣からもございましたが、その線に沿って必要に応じまして各省庁の連絡を図ってまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○斉藤(節)委員 今までよく縦割り行政の弊害ということが言われていたわけでありますから、その辺、この法案においてそんなことのないように十分運用していただきたい、そんなふうに考えるわけでございます。 そこで、主務大臣として七大臣が入っているわけでありますが、しかし、通産大臣に委任されている範囲は余りにも権限が大き過ぎる、そんなふうに思うわけです。これは通産省の法案でありますからそうならざるを得ないのは当然だろうと私は思うわけでありますけれども、法律レベルでは運用の実際は承知できないところがありますし、またガイドライン等も企業の採算の範囲内にしか行われないんじゃないか、そんなふうに思われるわけでありますけれども、その辺、どうですか。採算が合うものだけはやるけれども、そうじゃないことは案外やらないというふうなことになる心配もあるのですが、その辺は大臣、いかがでございますか。
○中尾国務大臣 これは多少私の私見というよりも、もちろん主管しておりますから当然のことながら私の責任において申し上げるわけでありますが、ちょうど経済にマクロがありミクロがあるように、私どもは経済それから環境問題というものとを考えて経済を優先しながらこれを考えていこうという意識は持っていないのでございます。戦後四十五年の中においても、これはまず考えられない事態が今や地球環境上に起こってきたわけでございますから、その地球環境上の問題、なかんずく日本がごみくず日本みたいになってしまう、この問題をいかにせん、その中から発想して、その中にあって各論的に通産省、農林省、厚生省というように幾つかにわたっているいろの多岐にわたる問題が起こっているわけでございますから、そういう中にあって一番業界を抱えているということになりますと、四つか五つの省が集まったくらいな規模としては通産省が多うございますから、そこで通産省がこれを主務として各論に至ってはやる。しかし、目的意識はあくまでも環境的な問題というものをベースにしていることは絶対に忘れるべきものではない。これは私の私見でございます。
○斉藤(節)委員 今大臣仰せのように、そのようにやっていただきたいと思うわけでございます。 さて、リサイクルの担い手でありますいわゆる静脈産業、動脈産業があるとすれば逆の方向でありますから静脈産業というふうに考えられるわけですけれども、この静脈産業に対する配慮がこの法案では欠けているのじゃないかなと思うわけでございます。その静脈産業の健全な育成は国及び地方公共団体の責務であろう、このように私は思っているわけでございます。その辺、どのように考えておられるのか、静脈産業に対してどうか、その辺お答え願いたいと思います。
○中尾国務大臣 静脈産業の育成、特に昨今はやりの言葉のようになってまいりました静脈産業でございますが、この育成が急務であるだろう、これについての考え方を示せということでございますから、御指摘のとおり申し上げたいと思うのでございます。 まず、ただいま委員が御指摘されましたように、廃棄物の問題の解決と静脈産業の発展とは極めて密接不可分の関係にございます。したがいまして、静脈産業分野での事業の拡大は、再資源化の一層の進展というものと軌を一にして実現されるものと考えるものでございます。このために、この法案の適切な運用によりまして再生資源そのものの利用が進んでいくこと、すなわち進捗していくことは、結果としては静脈産業が発展する上での良好な事業環境をもたらすことにつながっていくのではないか、このように考えているわけでございます。 また、静脈産業のうち、例えば古紙回収業などにつきましては既に事業用の施設の事業所税の減免等が講ぜられているところでございまして、これらに加えまして来年度からは、廃棄物再処理用設備などの特別償却制度の対象として新たに金属製の缶回収設備等を追加する措置も講ずる予定にしております。円滑な再生資源の利用の促進が図られるように所要の措置はあらゆる分野において考えていかなければならない、各般において措置を講じなければならぬと認識する次第でございます。 今後とも、静脈産業の発展と再生資源の利用の促進、この二つの両方を円滑に行われるように臨み、なおかつその方向に持っていきたいと考えておる次第でございます。
○斉藤(節)委員 この静脈産業というのは経済、景気に非常に影響されるわけでありまして、余り景気がよくても悪くてもうまくいかないというような状況がございますので、その辺国が的確に手を打っていっていただかないと静脈産業は発展しないだろう。特に最近、倒産が多くて、今大臣が言われました古紙の回収業なんというのは随分場所もとりますし、また瓶も、壊してしまうものとリターナブルなものと両方ありまして、そういった関係で非常に回収も難しい。しかも、瓶とガラスと陶磁器があって、素人にはなかなかわからない場合があるわけです。そういうものが入りますと、ガラスを回収しても瓶を回収しても、これがまじってしまいますと使い物にならぬということがありまして、そういう点で回収業務は非常に難しい状況にあるわけです。そういう点で、今、大臣仰せになりました免税、減税、そういったこともぜひお願いしたいと思うわけでございます。特に最近、土地問題で広い土地を使うために、ふだんはあいているように見えますけれども、そうじゃないという場合もありますし、そういう土地税制に対しましてもいろいろな配慮をお願いしたい、そんなふうに思うわけでございます。 さて、そこで次の質問を申し上げますけれども、地球的規模の環境問題に対する配慮がないのじゃないかな、そんなふうに思うわけでございます。国際的取引が阻害されることのないような施策が施行されておりまして、特に有害廃棄物の輸出につきましては懸念されるところであるわけであります。この点につきましてはどのような配慮をなされるおつもりなのか、この二つの観点を御答弁願いたいと思うわけでございます。
○渡辺(修)政府委員 このリサイクルの促進と申しますものは、環境保全型社会づくりの大きな柱になるものでございます。最近、環境保全型社会づくりの必要性が叫ばれておりますのは、まさに先生御指摘のように地球全体の環境保全の見地からするものでございます。先ほど来問題になっております目的規定における環境の保全なり、法律案全体を通して環境保全への配慮がいろいろございますけれども、この環境の保全には当然地球規模の環境問題も含まれるというふうに理解しております。 今、具体的に御指摘のありました有害廃棄物の越境移動の問題につきましては、実はこの法案とは別に、いわゆるバーゼル条約が既に一昨年ですか、三月に採択され、それに対してこの条約への早期加入を目指して政府部内で作業を進めているわけでございますが、その条約に対応するための国内制度の整備については、これと別途に今検討を進めているところでございます。
○斉藤(節)委員 今、局長から御答弁ありましたように、バーゼル条約に我が国は入っておりません。批准もしてないわけです。実際、このバーゼル条約に入っている国は七カ国かそれぐらいしかありませんので、その辺、やはりこれは力を入れなければならぬなと思っているわけですけれども、その辺、環境庁長官におかれましても力を入れていただきたいと思いますが、いかがでございますか。
○愛知国務大臣 御指摘のとおり、この条約の批准は大変大事なことと認識いたしております。実際その作業は外務省でやっていただくわけでございますが、外務大臣にも直接お願いをいたしました。外務省のいろいろな、物理的な人の問題とかなかなかすぐには対応が困難という面もあるようでございますが、なお引き続き努力を私どものサイドからさせていただきます。
○斉藤(節)委員 時間がだんだんなくなりましたので、次の質問の方に入らせていただきます。 環境保全並びにごみの減量化という問題の解決に本法案が本当に役立つのかどうか、そういう点ちょっと疑問が残るわけでございます。確かに、空き缶とか空き瓶を回収するということは、それを再資源化して利用していくということは非常にいいことでありますけれども、一〇〇%回収というのは難しいと思うのですね。その辺、これはどのようにお考えになられるのか、御答弁願いたいと思います。
○岡松政府委員 本法を実施した場合にどこまで環境保全に役立つかという御質問でございますが、この資源の有効利用を進めるということはまず直接的な効果があるわけでございますが、それに加えまして新規の資源の開発をそれだけ抑えることができるということによるプラス、それからエネルギーの使用量が減るということのプラス等があるわけでございます。しからばどれだけ減るのかということでございますが、一応の目標といたしまして個別のものごとに目標数字を掲げてあるものもございます。例えば紙につきましては、現在利用率が五〇%のところを五年後に五五%に持っていきたい等々がございますが、やはりこの政策を進めるに当たりましては個別のものに即して具体的な目標を定めて関係事業者の努力を求めていくという形で進めてまいることによりまして、全体としての環境の保全、資源の有効活用を図っていくということに心がけてまいりたいと思っておる次第でございます。
○斉藤(節)委員 今も御答弁ありましたように、五五%というようなことでございますから、一〇〇%というのは大変いかないわけでありまして、やはりそれ以外のものは埋め立てるとか何かに、うまくいけばそうなりますけれども、あとはほかの自然界にほったらかされるということもございますので、その辺回収ができるだけうまくいくようにお願いしたいと思うわけでございます。 そこで、次は条文の方に入らせていただきますけれども、経済的に可能な、いわゆる第二条第二項の「特定業種」云々というところでございますけれども、これは先ほどもいろいろと議論がありましたので、時間もありませんので私はもう深くできませんが、いわゆる経済的に可能なもののみ促進するのでは、法律をもって再利用の促進を図る必要性に欠けるのではないか、そんなふうに思うわけです。すなわち「経済的に可能であり、かつ、これを利用することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして」云々とこれにはありますけれども、経済的に特に必要なものでなければ再生資源としないというのでは困る、そうなりかねないのではないかな、そんなふうに思うのですが、いかがですか。
○岡松政府委員 ここで経済的に可能なというふうに考えておりますのは、経済原則だけにゆだねていたのでは十分な成果が上がらないというために、法律によりましてここに盛り込まれました数々の措置を講ずることによりまして再生資源の利用の推進を強力に図っていこうということでございまして、委員御指摘のように、技術的、経済的に可能であり、かつ有効な利用を図る上で特に必要のあるものということで政令指定をしてまいりましてこの実を上げてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○斉藤(節)委員 先ほど非常にたくさん議論されましたからこの辺でやめておきます。 時間がありませんので少しはしょりまして、第二十三条「主務大臣等」というところについて御質問申し上げます。 主務大臣のうち、通産大臣、建設大臣、農林水産大臣、大蔵大臣、厚生大臣、運輸大臣等の役割についてはよく理解できるわけでありますけれども、環境庁長官につきましては、私の解釈も悪いのかもしれませんけれどもよくわからないというふうに思うわけでございます。そういう点でより明確にすべきだと考えるわけでございます。なぜかと申しますと、環境によりよいリサイクルが促進され、環境に悪いリサイクルが促進されないように、事業所管大臣が作成する判断の基準や表示の標準に環境庁長官の意見が反映されるよう措置することが必要であると思うからであります。確かに「第三条第一項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第三項の規定による基本方針の改定に関する事項」につきましては環境庁長官が主務大臣として入っておりますから意見を述べることができると思うわけでありますけれども、事業所管大臣が作成する判断の基準や表示の標準に環境庁長官の意見が反映されるべきであると私は思うわけであります。その辺、どのように指導性を発揮でき得るのか、お伺いしたいと思うわけでございます。
○渡辺(修)政府委員 私ども環境庁が主務官庁としてこの法案で参画しておりますのは、先生今御指摘の二十三条にございますように、三条一項の基本方針に関連してでございます。各事業所管大臣が具体的な措置を講ぜられるにつきましては、これはそれぞれその業界を知悉している所管省にお任せをしたらいいのではないか。基本方針をつくるに当たりましては、環境保全の見地からそのリサイクル推進の意義、必要性あるいは先生御懸念の問題などは、恐らくリサイクルを促進する上で、環境保全上配慮すべき事項というようなことで、各事業所管省に横断的、共通的な事柄をあらかじめ考えまして、必要なものは基本方針にきちんと盛り込んでいったらいいのではないか、そういうふうに考えております。
○斉藤(節)委員 最後に、アメリカなどでは環境保全を前提とした企業活動を進めるようなシステムづくりを現実に始めておりまして、成果を上げているわけであります。いわゆるそれは、御案内と思いますけれども、バルディーズの原則と呼ばれる企業の行動倫理の普及と運動であるわけであります。我が国も行政主導によるリサイクル行政のみならず、企業の方からも積極的に行動を提起できるような状況にしていかなければならないと考えておるわけでありますが、その辺、大臣いかがお考えでございましょうか。両大臣にお聞きしたいと思います。
○中尾国務大臣 斉藤委員は大変にそちらの道に通暁しておることはよく存じ上げておりまして、それだけにこのバルディーズ原則というものも私も多少勉強させていただきました。環境問題に関しまして企業みずからが積極的に取り組みを行うことが必要であることは御指摘のとおりだと思っております。環境に配慮いたしました企業活動を行うよう企業の自主的努力を強く期待しているところであることも申すまでもございません。再資源化対策につきましてもこの考え方が適用をされるものと確信いたします。昨年十二月の産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会の答申におきましても、廃棄物の減量化あるいは再資源化、処理の容易化を進めるためにはそれぞれの業種ごとに製品ごとの特性を踏まえた事業者の自主的な努力というものが必要性が指摘されているところでございますが、このためには通産省としましては本答申の趣旨というものを関係者に幅広く周知徹底し、先ほど来言われているPRをまずキャンペーンとしてやるべきである。それから再資源化を念頭に置きました製品づくり等につき事業者の自主的努力というものをこれまた求めなければならないと考えるわけでございます。さらに事業者の自主的努力を促して資源の有効利用と廃棄物の発生の抑制に資する諸施策により実効性のあるものとするためには、今回法的措置を講ずることとしたところではございますが、廃棄物の処理、再資源化の促進に当たってはあくまでも企業みずからの積極的取り組み方が基本的に一番大事ではないか、これがもう一番の基本方針としての私どものベーシックプリンシプルである、このように意識しているものでございます。
○愛知国務大臣 先ほども答弁申し上げましたが、最近では企業活動を行う際に環境保全を常に念頭に置くことが必要であるという認識が非常に広まってまいったと思っております。環境庁といたしましては、環境に優しい企業活動がなお一層促進されますように、エコマークの普及を初めといたしまして環境と経済の統合を図る施策を推進して、経済活動に環境保全の考え方が織り込まれて環境に優しい経済社会が実現するように、なお一層努めてまいりたいと思っております。特にことしは環境庁設立二十周年ということでもございますので、この機会にさらにその認識を高めるように努力をいたしてまいります。
○斉藤(節)委員 どうもありがとうございました。これで終わります。
○小杉委員長 寺前巖君。
○寺前委員 時間があればいろいろお聞きをしたいと思いますが、十五分で質問せいというのですからこれはなかなか大変なわざなんです。まあひとつ御協力をお願いします。 そこで、私は問題を具体的に絞ってお聞きをしたいと思うのです。この再生資源の利用の促進に関する法律案の提案を見ると、これは資源の有効な利用を図ることによって、同時に廃棄物の発生の抑制をやったり環境の保全に有効な役割を果たすんだということで御審議いただきたい、まあ大体そういう趣旨だろうと思うのです。このことは結構なことで何もだれも反対することはないわけですが、果たしてそれが物の役に立つのか立たないのかということが、これは国民が求めているところだし、どんな立派な法案ができてもだれが具体的にどうするかによってその値打ちもまた変わってくる、こういう関連があると思う。私は具体的な事実を通じて、これは一体どういうふうにやられるのかなということをお聞きしたいのです。 というのは、これは裁判問題にもなりましたけれども、福島県のいわき市内にこの前私行ってきまして、あそこは御存じのように常磐炭鉱です。あの炭田地帯へ行きましたら、もうあっちこっち炭鉱は全部閉山になっています。いっぱい穴がある。これは結構なことじゃとばかりに、何と驚いたですね、外から見ておったら土建屋さんの砂利トラのような格好をした車がだあっと走っていきよる。これはトラックにほろをかぶせてあります。ところが、その車のナンバープレートのところをぱっとあげると、パイプの、タンクになっておるのですわ、こう上へきれをかぶせてあるけれどもね。そこからびゅうっと廃油を炭坑の中に流し込みよるのですわ。夜陰に乗じて炭坑に生でざあっと流し込んでおる。これは裁判記録の中にも出てきますわ。「旧炭鉱の廃坑に四万四千八百八十本の大量の廃油を不法投棄していた。」だれや。そこには大谷総業という会社です。私行ってきました。小さい会社ですわ、会社というほどの会社じゃないです。何とドラム缶が山手に四万本積んだまま。ドラム缶はだんだん腐っていきますからね、これはえらいこっちゃなと私見ていました。裁判記録によると、五千本が牧場にまたほうり込まれた。これは化学分野の工場の廃棄物の処理の問題ですわ、この問題は。 さて、この法律、再生資源の利用の促進に関する法律だけではこの問題は解決せぬでしょう、それは廃棄物処理法という法律もあるんだから。だから、総合的に物を見なけりゃならぬけれども、環境の保全を図るという立場から考えるならば、今出てきている、出そうとしている関係する法案全体を通じて、こういう問題にならないようになるという展望があるのかどうかを具体的にお話をいただきたい。私が聞きたいのはそういうことなんだ。言葉で言うたらみんな結構でございますということになるから、化学工業についてやってくれるのか、廃棄物処理というのは、もう再資源によって再生産してあって、資源の再生によって解決するということにはならぬのだろうから、どういうふうに具体的にやることを通じて、今後はそういう御心配は要りませんと説明をしていただきたいと思うのです、通産省のお方。
○内藤(正)政府委員 化学工業、委員御案内のとおり原料を多角的に有効利用するということで、誘導品という形で極限まで利用しようというのを現在の技術あるいは経済水準でやっておりますが、今委員のおっしゃいますように、当然どうしても副産物あるいは廃棄物が出てまいります。それで、副産物につきましては、石こうボードとか肥料だとかセメントだとか、いろいろな多利用をしておりますけれども、最終的にどうしても使えないものが余ってまいります。それで、産業廃棄物、化学の分野でとりますと約千四百万トンぐらいございますけれども、それを最終的にどうしても廃棄せざるを得ないというのが年間二百五十万トンぐらい出てまいります。したがいまして、そういうものの処理というのが今委員のおっしゃったような問題を世の中に起こさないようにということで、まず通産省といたしましては、そういうものを最大限に減量化するということで産業界といろいろ話し合っておりますし、昨年もガイドラインをつくりまして、減量化、再資源化をさらに徹底する、あるいは無公害処理をやる。それで、どうしてももちはもち屋ということで、廃棄物業者に処理を頼まなきゃならないという部分がありますが、それにつきましては、外部委託する場合には、情報を提供しまして、適正な処理を依頼するというふうなガイドラインを決めたところでございます。それで、それを実行に移しますために、昨年十一月に環境・安全に関する日本化学工業協会基本方針というのを業界全体としてつくらせまして、その徹底をさらに図っていきたいということで、それに沿ったフォローアップをやろうとしておるわけでございます。 その基本指針の中では、基本的に経営の目的と目標の中に環境、安全ということを明確に位置づける、あるいは操業、輸送段階においてそういうことを徹底する、研究開発でもそれを徹底するということでやっておりますので、問題のないように今後とも指導してまいりたい。 それで、委員のおっしゃいました先ほどの廃棄業者の問題でございますけれども、これは化学企業がやはり大量処理を専門家に任せるのがいいということで、情報を提供した上で廃棄業者に渡したということでございますので、今後いい廃棄業者をいかに選別していくかという努力はあるかと思いますが、廃棄業者の責任は責任として別途あるものだと思っております。
○寺前委員 どうしても出るというのだったら、大手の会社だったら自分でまずどのように廃棄物を少なくするかという努力をやることと、それから自己処理もある程度考えていくとか、ちょっとまじめに考えてもらわにゃいかぬと私は思うのですよ。 私、この百社からあるところの福島のいわきの掘り出したところへ行きましたら、ぱっと目立ったのは、旭化成のドラム缶がありました。ははあ、小さい会社のを集めてきておるだけじゃないんだな、結構大手のがどかんと来ておるのだなと。 そこで、ちょっと通産省の資料を見ますと、クリーン・ジャパン・センターが出したのを見ると、化学物質を製品として製造している工場で、有機塩素系化合物を含む廃棄物を自社で処理しないで処理業者に委託している大手企業がある、こう書いてある。大手企業だ。まさに化学の分野でいえば大手の最大手だ。この事件で処分されたのは、業者の方は十一人処分されました。確かに判決で罰金五十万円、執行猶予つきですけれども懲役九カ月。業者がやられるだけなんです。もともと出すところがどういう努力をするのか、その結果がどうなるかということについての責任は問われないようになる。廃棄物処理法によると責任はあると書いてあるけれども、あと具体的には何にもない。ここのところを少し考えなきゃいかぬのじゃないだろうか。 そうすると、どういう問題が起こるかといいますと、出すところが、末端はどこへ行ってどうされているかということの責任を感ずるという問題を一つは明確にしないといかぬのじゃないか。もともとつくっているところが一番末端の処分地がどうなっているかということの責任を感ずるという措置を、法案の上においても、今後の行政面においても、そこを生かさなかったら役に立たぬなということを一つ感ずるのです。 それから第二番目に、今度は無害化処理をやっていくということに対して会社がどのように予算を組んでいるかということの指導をはっきりしないといかぬと思うのです。例えばこの旭化成で見ると、産業廃棄物処理施設の投資額というのは何と〇・一%しか使っていないのです。これだけの事件になって問題になった会社だ。それでいていまだに〇・一%しか考えていない。問題は、処理業者さえよかったらいいんじゃ、わしゃ知らぬのじゃという、この姿勢を直すというところを二番目に意識してもらう必要があるんじゃないだろうか。その点について通産大臣どういうふうにお思いになりますか。
○中尾国務大臣 全く久方ぶりに寺前節を聞かせていただきまして、本当に同じ思いのところもたくさんございます。私は、特定の業界のことを言うのもどうかと思いますけれども、ただ、そういうことはもう決してないわけではございません。 それで、今二点挙げられましたけれども、大手なら大手が末端に至るまでも全部知悉し、なおかつそれがどのようにエキスパンドしていって迷惑をこうむらしているか、あるいはまた公のためには、公害をもたらしているかというようなことに至るまでも知悉する必要がある。この責任は私どもの官庁としても一番責めを負わなければならぬと思いますから、これは十分に留意するつもりでございます。 第二点の委員の御指摘でございます、企業が自分自身の一般の人たちに与えている相当な大きな枠組みであるところの費用がかかっておっても、相当に迷惑のかかっている額も非常に過小に考えているような嫌いがないわけではない、簡単に言えばそういう論理。これは私も、そのことも含めまして感じてないことはございませんから、これは私も現在具体的に言えというとわかりませんけれども、これは戻りましてからも通産省の各業界担当に十分に強く命じましても監督指導に当たりたいな、このように思っております。 〔小杉委員長退席、奥田委員長着席〕
○寺前委員 もう時間がありませんので、環境庁長官もまことに申しわけございませんでした、急に言いまして。 それで、今マニフェストシステムというて、どれだけ出したか、それがどこまで末端行くかということを報告処理を最近やるようになりました。これは決して悪いことじゃないです。だけれでも私、企業責任を明確にしておかなかったら結局これも絵にかいたもちになるなと思うのは、今度のいわき市のこの投棄事件を通じて裁判記録を見ると書いてある。一号炉というのはドラム缶、一日に十二本しか処理されないものを何と四十二本処理できますということで、現場まで会社が見にいっているのにもかかわらずそれで済まして帰ってきている、だから処理されているというふうに思っていたと書いてある。そうすると、業者任せである限りにおいては何を言われても、はいはいに終わってしまっているんだ。みずからが処理責任を感じないときにはどんなマニフェスト方式をとろうたってそれはあかんのだということをこのことは意味していると思うんです。ですから、私は通産大臣に企業責任を明確にする廃棄物処理法を検討していただきたいということを要望しておきたいと思う。これが通産大臣にお願い。 問題は、事がこう起こってあの地域は非常に迷惑を受けたままになっているんだけれども、あれから二年半、いまだに何の処置もされていない。環境は破壊されたままになっているんです。厚生省、何か処置が進みましたか、進む可能性がありますか。御説明をいただいて環境庁の長官の答弁を聞きたいと思うんです。進んでいるのか、進んでいないのか、ここで報告できますか。
○三本木説明員 御説明申し上げます。 いわき市の本件の不法投棄等の事案につきましては、現在ドラム缶の数でおおよそ三万本ほどまだ残っておりまして、この処理業者は営業をしながらこの三万本弱のドラム缶の始末を時間をかけて処理をしている。実は既にこの十数カ月にわたりまして約一万本の処理が行われているというふうに聞いております。
○寺前委員 二年半たって徐々にやっていくんやというようなことで、地域住民に被害を与えっ放しで事の処理が済むと思っている方がおめでたいと私は言わんならぬ。 私は環境庁の長官にお願いしたいんです。調査をしていただいて県に、これは県との相談もあることだから結論はどうしたらいいかわからぬよ。代執行できるものなら代執行させてでも地域住民の迷惑にならないように、こんな小さな業者が自分の生活をやるために持っている工場で今までやったことの処理をやるといったって無理だということはだれが見たってわかるんだよ。だから御調査いただいて改善方をお願いしたい。通産大臣のお願いと環境庁のお願いをして私、質問を終わりたいと思うんですが、それぞれ御回答いただきたいと思います。
○中尾国務大臣 本法案は再生資源の利用を促すために総合的な基本方針を定めまして、事業者、消費者、国、地方公共団体に幅広くこれは御協力を要請し、さらに事業者に対しても再生資源の利用への最大限の事業活動面での努力を求める、こういうものでございますから、特定にこれというものだけが悪いということだけで決めつけていくという形でなく、これをグローバルに考えてこの問題は対処しなきゃならぬ、このように私は絶えず考えているのでございます。そういう意味で、このような法律は再生資源の利用を促す上で必要不可欠なものでありまして、かつ十分な効果の期待されるものであると私は確信するものでございます。本法律の成立の暁には国民全体がこの再資源化に取り組みまして、省資源と資源の再利用に取り組んだ経済社会が達成されますように他の主務大臣とともに本法案の適切な運用に努めてまいることをお約束申し上げたいと思っております。
○愛知国務大臣 お述べになりました具体的な案件につきまして関係方面と十分協議をして適切に対応してまいりたいと思います。
○寺前委員 時間が延びましてまことに申しわけございませんでした。ちょっと御答弁、通産大臣ちょっとお聞き違いになっておられるようなんで、恐縮でございますが、私が提起しましたのは、企業責任を廃棄物処理法で書いてあるけれども、本当にそれが生きるようになっていない点を御検討いただきたいということを申し上げたのでございますので、よろしくお願いします。 終わります。
○奥田委員長 中井洽君。
○中井委員 大臣、どうぞ。 この法案、私どもは賛成の立場でありますが、しかし他党の御質問にありましたように、必ずしも現実の産業廃棄物の増加あるいはごみ処理の問題等に十分間に合う、役立つ、こういう意味で満腔の賛成ではないということを申し上げたいと思います。統一地方選挙がもうじき行われますが、大半の地方議員の皆さん方は政策でごみ問題あるいは廃棄物問題、これを第一の公約に掲げて選挙戦を戦うであろうと私どもは予測をいたしております。それほど大きな問題となっているわけであります。この時期にこういう法案が出てきたということは私はタイミングとしては遅くはない、しかし果たしてこの法案で本当にどれだけ効果があるんだろう、このことを思わざるを得ません。 法案の中を見ますと、それぞれ業種別にガイドラインを設けて、それに沿って指導していくあるいは協力をお願いしていく、こういうことのようでありますけれども、トータルとして例えば三年なら三年、五年なら五年たったときに産業廃棄物全体をどれぐらい減らしていくんだ、あるいはどれぐらい再資源でしていくんだ、こういうトータル的な発想というものが必要だろう。もちろん片一方には処理場をどれだけふやしていけるか、こういう問題もありますけれども、この法案全体でトータルとしてどのような計画をお考えでおつくりになったのか、お聞かせいただきます。
○岡松政府委員 トータルでどのくらい効果があるんだという御質問でございますが、この再生資源にかかわります廃棄物あるいは再生資源と言われるものは全体としての統計が整備されておりませんで、現在のところ正確な数値の把握も全体としてなかなか難しいという状況にございます。 また、本法でどのような業種が対象になるのかということにつきましても今後施行の段階までに詰めていく問題でございますので、現時点でトータルの効果がどのくらい上がるのかということを数字でお示しすることができない状況でございます。ただ二、三例を挙げさせていただきますと、紙について……
○中井委員 いや、トータルでできなかったらいいよ。個々のはいいです。 こういう形式の法案というのはほかにあるのかとお尋ねをしましたら、省エネ法がある、あと一、二例を挙げていただきました。しかし、現実に昭和四十八年、五十二年のオイルショックのときに、後、日本が省エネあるいは脱石油ということをなし遂げたのは国民それぞれが世界情勢やらエネルギー事情を観察して、自分であっという間に日本じゅう省エネをやった、その効果が一番大きかったと思うのであります。五十二、三年ごろアメリカやらヨーロッパへ行きましたときに向こうの議員が日本はどういう法律で、どういう命令であれだけ省エネをやったんだ、こう質問が非常にありました。私どもはそれは法律でも何でもないんだ、国民があっという間にやっちゃうんだ、こういうことを言いましたが、なかなか理解をされなかったのでびっくりした思いもいたしました。 このごみの問題もある意味では、そういうことも頼りに、教育問題だとか啓発運動だとか書いてありますけれども、ごみというのはみんなが出しておって、そして今大変なんだよという認識は持っておるけれども、それじゃどうするんだと言ったら、ごみ処理場を先につくればいいじゃないか、つくり方がおかしいのじゃないか、もっと早くつくれ、こういう要望が先でありまして、国民の認識としてごみを減らすという形で実効あるような方法がとられていないのは、私はこれからもそうあると思うのであります。そういったときに、トータルでごみ処理場をどのぐらいふやすんだ、そして再資源あるいはごみの減量化、これでどのぐらい対応するんだ。そして、平成六年や七年ぐらいには大体出てくるごみと産業廃棄物と処理場と、そういうのでトータル何とか賄えるんだという計画がなければ、こういう法律でやったところで少しも対応ができない、こんな思いをいたしますが、いかがですか。
○岡松政府委員 本法案を進めていくに当たりまして、もう一つ考慮すべきことは、先生今お話ございました廃棄物の方、廃掃法との関係でございまして、私どもといたしましては、出てきた物を資源として再利用できる限りは利用していこうということでございますが、これのすべてを利用することはとてもできないわけでございまして、最終的には、やはりごみとして処分しなければいけない物があるわけでございます。したがいまして、現在厚生省で検討してくださっております廃掃法の改正法ともあわせまして、いわば車の両輪としてこの廃棄物の発生の抑制と資源の有効利用というものを図ってまいりたいというふうに思っている次第でございます。
○中井委員 この法案の一番わかりにくいのは、環境庁が主務大臣としてお入りになっておる。国民の期待や希望と違って、環境庁自体はなかなか縦割り行政の省庁の中では実権がない。したがって、具体的には何も言うていけない、こういう法律になっていく。これは一番環境庁にとってもおつらいことであろう。また、私ども環境行政を長くやってまいりましたところの者から見ましても、いつも残念なことだなという思いを持っております。環境庁が、長官が主務大臣としてこの法案の中に入っておられる。その中で難しい各省庁間との間でどういう役割をなさろうとお考えであるのか、承ります。
○渡辺(修)政府委員 先生今御指摘のように、私ども環境庁は環境の保全に関する基本的な政策の企画、立案、推進、さらには関係各省庁が実施をしております環境保全に関する事務の総合調整ということを任務としているわけでございます。 この法律案について申しますと、リサイクルを総合的、計画的に推進するための基本方針を中心にした、いわゆる総論的な部分と、それから各事業所管省庁がそれぞれの所管する事業者に対して指導勧告等を行う各論部分がございます。私ども環境庁は、その総論部分の核となる基本方針につきまして、環境保全上の見地からの参画をするということでございます。 この基本方針は、もちろん事業所管省庁別の、いわば縦割りの基本方針もございますけれども、同時に、環境保全という横割りの面から見た基本方針づくりというものが大変大事だと思っておりまして、このリサイクル推進の意義なり必要性あるいはリサイクルを進める上での環境保全上の留意事項、さらには責務の規定はございますけれども、関係者、国、自治体、事業者、消費者、こういう方々が一体となって進めていく上でのそれぞれの役割の主なもの、こういうものを横断的、共通的な事項として基本方針に盛り込んでいくという任務を担っていると思っております。
○中井委員 国民から見ると、このごろごみ、産業廃棄物というとぱっと環境庁を思い浮かべるのですね。そこまで国民は肌身でリサイクルだ、資源の問題だという認識を実は持っております。しかし、役所自体の体質からいくと、こういう問題が出てくると環境庁が入るのが一番遅くなってくる。発言できるのか何かわからないという格好で、大変失礼ですが、そういう立場に置かれておる。そこのところが私は問題処理のずれだと思います。大臣、十分御認識をいただきまして、実効あり、国民の期待にこたえられるような法案が実施されますように要望をいたしておきます。 二つだけ具体的にお尋ねをしたいのですが、ここにも、先ほどお尋ねをしました中で、例えば紙だとかパルプ、これをガイドラインで再資源の率をふやしていくんだということをお載せいただいております。しかし紙あるいは森林を守るための紙の問題というのは、この間から随分やかましく言われました。割りばしをなくす運動とかいろいろございます。しかし私は、森林資源を守るために紙を減らすのが一番いいのは、新聞を減らすことだと思います。新聞のページ数を減らしてもらわなければ、幾らほかのことで頑張ったって減らない。再資源の率を幾らふやしたって、新聞紙がどんどこどんどこ増加しておる。こういうことでは何ともならないと思うのです。ところが新聞は新聞で、どういう規定があるのかしりませんが、紙面の半分以上を広告にするのはやめようというような形でおやりになっておる。そうすると、広告を取ろうと思えば記事をどんどんふやさなければだめだ。たびたびにページ数がふえる。みんな見るのは番組欄だけだ。そんなことが一番むだじゃないかと思うのです。これをつくっておる業界が幾らやっても、ちっともごみを減らす、再資源をふやすことにならないときがあると思うのです。これは、おつくりになっておる業界に指導されるのは結構ですが、こういう新聞みたいな大きな大事な問題について業界に対してこの法律でどうやった形でお願いをしたり指導したりできるのですか。
○岡松政府委員 本法案のねらっておりますのは再生資源の利用の促進ということでございまして、紙の使用量を減らす、あるいは新聞というお話がございましたが、新聞のページを減らすということは、本法の直接の対象とはなっていないわけでございまして、今回これを契機に進めてまいりますリサイクル社会の促進という一般的な国民運動の中で、各社の自主的判断によって進められるべきものというふうに考えておる次第でございます。
○中井委員 言いたいこともありますが、時間がありませんので。 もう一つ。ごみだとか産業廃棄物の中で目立つのは、私は自動車だと思うのです。自動車が田んぼやらそこらに野積みになっているのはすさまじい量がある。今の若い方は車がモデルチェンジするたびにどんどん買いかえていく。自動車の処理業者も、昔はお金を払って自動車を受け取って、そして部品やら何やら再利用に回しておったのでありますが、このごろはお金をもらったってもう受け取らない、こういう形で大変大きな問題となってきております。私ども、ソビエトやら中国へ行きますと、どうして日本はあの古い車を回してくれないんだ、またソビエトなんかでは、日本の本当に古い車が再利用されて動いておる、これも事実だと思います。 通産大臣、一台で大変大きな場所を占める自動車、日本の自動車は優秀ですから、今廃車になったり、捨てられたりしている車、やりようによってはまだまだ利用できると思うのであります。これらのものをきちっと国として制度をつくって、業界と話し合われて、それらの自動車を低開発国と言えば失礼ですが、発展途上国へ出していく、お使いいただく、こういった方法を全体的にお考えになる気はありませんか。
○山本(幸)政府委員 委員御指摘の自動車の輸出の問題でございますけれども、これは二つございまして、一つは中古自動車として輸出する場合と、それからいわゆるスクラップとしての輸出がございます。 中古の場合は、現在一契約五万円以上のものにつきましては、日本自動車査定協会というところで厳重に査定して、トラブルがないようにと出しますけれども、それ以下のものについては、これは自由でございますけれども、余り変なものを出すと、トラブルが起こったり日本品に不満が起こったりしますので、それは問題がございます。ただ、これはまさに当事者間の問題だというふうに思います。 もう一つは、スクラップとして出したらどうかというのもございます。これは今後あり得ると思いますけれども、これもごみの輸出とかまさに廃棄物の輸出と思われてはいけませんので、当事国の方が喜んで、そういう計画があるという場合には一つのアイデアであるというふうに思っております。
○中井委員 時間が来ましたので終わりますが、理屈はいろいろおありであることを承知いたしておりますが、現実にごみは目の前にどんどこどんどこ積み重なっておるのであります。処理の仕方、さばき方、いろいろと発想もあり、また地方自治体によっては極めてうまくやっているところもあります。どうぞ各省庁が協力をしていただきまして、少しでも産業廃棄物あるいはごみの処理、こういったものが進捗するように要望して、終わります。
○奥田委員長 以上で本連合審査会は終了いたしました。 これにて散会いたします。 午後二時四十一分散会