商工委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1991/03/27
会議録
○奥田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、商品投資に係る事業の規制に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。中尾通商産業大臣。 ───────────── 商品投資に係る事業の規制に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○中尾国務大臣 商品投資に係る事業の規制に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、国民の金融資産の増加等を背景として、商品に対する投資ニーズが急増しております。このため、いわゆる商品ファンドなどの新商品が販売され、一般の投資家も参入するようになってまいりました。こうした中、投資家がみずから入手できる情報には限りがあること等から、悪質な業者との契約により投資家が不測の損害をこうむる危険も増大しております。 このような状況に対応して、商品投資に係る事業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって当該事業を公正かつ円滑にするとともに、投資家の保護を図るため、今般、本法律案を提案したものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、内外の商品ファンドを販売する商品投資販売業者について、開業時の許可制を導入し、不適格者の参入を排除いたします。また、事業者に所要の書面の交付を義務づける等投資家保護のため、所要の規制を行うこととしております。 第二に、顧客から投資判断の一任を受ける商品投資顧問業者について、商品投資販売業者と同様、開業時の許可制を導入し、不適格者の参入を排除するとともに、所要の書面の交付を義務づける等投資家保護のため、所要の規制を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますよう切にお願い申し上げます。
○奥田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会