建設委員会 第4号
- 発言数
- 167 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1991/02/22
会議録
○桜井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として住宅・都市整備公団理事片山正夫君及び理事安仁屋政彦君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ─────────────
○桜井委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。北村直人君。
○北村委員 きょうの住宅金融公庫法の一部改正につきまして質問の機会を与えられました。そして、今回は大都市出身の建設大臣、大塚大臣に質問をさせていただけることをうれしく思う次第でございます。 大臣が予算委員会等のこともございまして中座を余儀なくされるということでございますので、先に実は大臣に、住宅一般のことにつきまして大臣の所見をお聞きしたい、こう思うわけでございます。 実はここに、私のところに一通の手紙が参っております。東京都の二十三区の中に、自分のマンションをやっと買うことができた方からの手紙でございます。マンションに対する融資の充実は、大臣そして建設省の皆さんのお力を大変いただいて十分な成果を上げておりますけれども、しかし、そのマンションに入りました後の管理問題に目を向けていく必要性があるのではないか。特に最近のマンションにおいて、生活に関する騒音ですとかあるいは音等に基づくトラブルが大変多いというふうに聞いております。これも今回、そういう方からの一つの手紙ではないかと思いますが、余り長くはありませんので、全文をちょっと聞いていただきたい、こう思います。 今日の状況の中で、二十三区内にマンションを購入できたことはまことに喜ぶべきことだと思っております。しかし、まさかいろいろな問題に悩まされようとは予想もつきませんでした。 入居初日から、連日連夜ある住人の明け方までに及ぶ宴会の雑音、深夜その人たちの水道使用時のウオーターハンマー現象、あるいは躯体が壁にくっついているため、上下の住人の水道使用時、滝のように響いてくる壁からの音。 販売会社は、常識の範囲でおのおの生活をするわけだから、深夜の洗濯、掃除は控える(気をつけるよう)との通達文書を各戸に配付。しかるに音の出る原因を修繕したわけでもなく、住人がかわれば入居した当初の配付物などは何の役にも立たないわけで、住人の管理組合がしっかりと自分たちの住環境を守るため活動しなければならないことは十分承知しているが、共働き、留守がち、それぞれの理由でなかなか横のつながりもできにくい昨今、本当に問題を抱えている住民にとってはどうしたらいいのか解決策も見つからず、頭を悩ましている人たちも多いということであります。 一個人が販売会社に苦情申し立てをしたとこ ろで、建築法が何々、素人が証明できるわけでもなく、また調べる手だてもなく、建築基準法ぎりぎりの悪質業者の販売を許している現状、どうか取り締まりをしていただけないものだろうか、せめて相談に乗ってもらえる窓口ぐらいつくっていただけないものかと感じております。 常識の範囲内での生活、人おのおののライフスタイルが多様化している昨今、時間的制約などは皆おのおのの生活パターンによって違ってくると思うし、利益目的の悪質業者を取り締まり、あるいは金額に見合った建築物を販売していただければ、多少なりとも問題が少なくなるのではないかと、日夜悩まされている次第であります。 建設委員の北村代議士にぜひこのことをお聞きをしたい、こう思っております。 こういう手紙が実は参っております。 この方はその後、自分なりに、ここに送ってきておりますけれども、マンション管理組合連絡協議会というところに自分でお入りになって、いろいろな住民の方々と連携をとりながら、先ほどのウオーターハンマー現象については何とか販売会社に修理をしていただいて、今はウオーターハンマー現象はないというふうに申しておりますけれども、しかし、個々の人方のモラルというのでしょうか、ピアノですとかあるいはステレオの音とかについては、個人あるいは管理組合が物を申しても、相手の人がそれはうちではないと言うと、それっきりになってしまう。 大塚大臣は、そういう管理組合のことについても大変御苦労をされた方でございますので、今後もそういうマンションや集合住宅にかかわる管理組合をもっともっと強化というのでしょうか、指導をしていただきながら、管理組合の活動というのは資産管理活動だと私は思います。それで、管理規約の整備をもっともっと行政的にある程度細部にわたって指導をしていく、そういうことをこれからはしていかなければならないではないか、こう思うわけでございます。ぜひそのことにつきまして大臣の御所見をお伺いをしたい、こう思うわけであります。
○大塚国務大臣 戦後の住宅政策の中で、戸建ての住宅から共同住宅の時代へと大きく変わってまいりました大都市におきましては、まさに重要な課題であるわけでございます。私自身は、戸建てに住んでおったときからマンションにかわりまして十五年になりますけれども、戸数の少ない小さいマンションでありますけれども、やはり組合をつくってその代表になってみたり、あるいは会計を預かってみたり、実務を私、やってまいりました。 そういう中で、今御指摘のもろもろの問題、騒音もあればあるいは管理上の人間関係の複雑さというものも体験をしてまいりまして、実はこの問題の解決のために、党の中でマンション管理議員連盟を皆様にお呼びかけをしまして、私自身が会長としてこの問題にも取り組んでまいりました。新しい問題ばかりでありますから、建設省としましてもいろいろな行政指導を通じながら、あるいはその管理方針を策定しながらかなりきめ細かく対処をしてきたことも承知をいたしておりますけれども、問題が広く複雑であり、多岐にわたっているということでございますから、関係省庁との調整というものも数多くあるわけであります。 したがいまして、この責任者に就任をいたしましたので、より一層、マンション管理の問題につきましては、国民広くまだ問題を抱えておりますので、内容の充実に努めてまいりたい。それと同時に、再開発という観点からしましても、マンションが老朽化をしていった場合の将来の財産の保全というところにまで枠を広げてまいりますと、今あります区分所有法の改正された中では、大規模改修はもちろんある一定の数があればできるようにもなっておりますし、建てかえも老朽化の建物については法整備もできておるようでございますけれども、何よりやはり人間関係あるいは権利を持っておる人たちの理解というのが一番大事でございますので、そのような方向に向けまして一層努力をいたしまして、御期待に沿ってまいりたいと思っております。
○北村委員 ありがとうございます。 私もよく調べてみますと、建設省の中にも窓口があったり、あるいは東京都の環境保全局の中に生活騒音のルールづくりの手引を作成してそれを無料で配布をしていたりということで、いろいろな面ではしていただいていることは私も勉強してみてわかったのですが、しかしそれ以上にそのことが、こういう窓口があるなんということがなかなか住民の方々がわからないのが実は実態でございます。ですから、マンション購入時に、こういうような手引がありますよですとか、あるいは管理組合の規定等を購入時に買ってもらえる方々にも先に見てもらう。このマンションはこういう規定を守ってもらわなかったら後でここから退去してもらいますよ、そういうようなところまでしていかなければなかなか難しいのかな、そんなような気がするところでございますので、なお建設省の皆さんにも、また、大臣から今温かい御理解のお言葉をいただいたわけでございますので、御指導の方をよろしくお願いを申し上げる次第でございます。 さて、今回のこの一部改正に伴う法律の関係でございますが、仮にこの特別割増貸付制度の延長が行われないとすれば、どのような影響が実は生じてくるのか、そのことについて御答弁をいただきたいと思います。
○立石政府委員 お答えいたします。 住宅金融公庫融資によります効果といたしましては、今回の特別割増貸付制度は通常分とあわせた融資全体により効果が発揮されてくるものでございますが、特別割増貸付の効果のみを定量的に述べることは困難だとは思っておるところでございますけれども、公庫融資利用者の八割ないし九割の方が利用しているのが現状でございますので、相当にこの特別割増貸付の効果は大きいというように考えているところでございます。 この制度は、民間住宅ローンに比べますと、かなり相対的に有利な条件で多額の貸し付けを行うことになるわけでございまして、住宅取得能力の向上を通じまして住宅の建設の促進あるいは規模の拡大等に寄与していくものと考えているところでございます。こういう面から、仮に延長が行われないとすれば、相当程度影響が生じるものと考えております。 なお、その効果を数値的に試算したものを申し上げてみますと、返済負担につきましては、八百万円の特別割増貸付が利用できない場合には、民間の住宅ローンをその分借りたといたしますと、返済額が年間十七万六千円程度増加する、そういうように試算しているところでございます。
○北村委員 それからもう一つ、この今回の法律の問題点になるのかな、あるいは懸念をされるかなということを質問をしたいと思いますが、産業労働者住宅貸付制度の関係で、この事業主等がいわゆる社宅を所有している場合よりこの新方式をやった場合、私は家賃の上昇を来すおそれがあるような気がするのですが、そこのことについてはどのようなお考えをしておりますでしょうか。
○立石政府委員 今回の改正では、一括の借り上げ者を介在して、そして社宅に賃貸する等がその中に入っているところでございます。家賃等の賃貸の条件に関する規制といたしましては、公庫融資が良質低廉な住宅の供給を図る、そういう目的で行われることから、最終的に入居する者に対しましてその家賃を担保する必要があると考えているところでございます。法律上の罰則につきましては、公庫融資のメリットを直接に受けた貸し付けの相手方に対しまして適用されるものの、一括借り上げ者等に対しては直接は適用されないことになっております。そこで、融資を受けた賃貸人と一括借り上げ者の間で結ぶ契約におきまして、家賃に関する条件を盛り込むことを省令で義務づけることを予定しているところでございまして、賃借人が結ぶ契約の内容を縛ることを通じて、間接的に家賃規制を担保するというようなことを考 えているところでございます。
○北村委員 公庫は昭和二十五年に創設をされてから、本当に国民の皆さんには大変ありがたい制度だと私は思います。ですから、今回のこの改正等もやはりぜひやっていただかなければならぬ、私はこう思うわけでございます。ただ、現在の状況を見たときに、地価の上昇が非常にあったり、あるいは金利の上昇もある。そしてまた、一般住宅を建てたりあるいは集合住宅を建てるにしても、建築費も非常に高くなってきている。こういうようなことを考えますと、この住宅の着工戸数というのが、ここ近年非常に伸び率が順調に伸びてはきておりますけれども、今回の中東の問題等々のことを考えたときに、ひょっとするとことしを境にして落ち込んでいくという懸念が大きな問題として出てくるのではないかな、私はこう思います。それで、そういうようなことを踏まえた中で、今後の着工についてどのような見通しを持っておられるのか、そのことについて御答弁をいただきたいと思います。
○立石政府委員 お答えいたします。 最近の住宅建設の状況でございますが、先生御指摘のとおり、この二、三年百七十万戸台、百六十万戸台というように、非常に活況を呈したところでございます。しかしながら、昨年の後半あたりから、金利が高くなること、あるいはまた建築費が上昇することなどによって、この高水準の住宅建設の勢いがやや衰え始めているところでございます。しかしながら、昨年の後半からの影響ということではございますが、まだまだ高水準で現在は推移しておりまして、平成二年度といたしましては、平成元年度並みの百六十万戸台後半になるというような建設のテンポと見ているところでございます。 しかしながら、平成三年度におきましては、住宅金融公庫の無抽せん体制の維持あるいはまた住宅取得促進税制の拡充等、いろいろと新しい政策等の効果があって建設のテンポは下支えするとは思っているところでございますが、高金利あるいは建築費の上昇等の要因によりまして、平成二年度に比べてはやや減少するというように予想しております。その結果、三年度の着工戸数といたしましては百五十万戸台というように考えておりまして、平成二年度に比べますと低いとは思いますが、百五十万戸台という数値は、これまでの住宅建設の長い経緯の中では、水準としてはまだ高い状況だろうと思っているところでございます。なお、今後の金利動向等には十分注意して、施策の充実に努めてまいりたいと思います。
○北村委員 経済企画庁が昨年の六月に公共投資基本計画というのを出しているわけでありますけれども、その中には、二〇〇〇年を目途に一戸当たりの平均の床面積を百平米に目標を置いているわけであります。これは昭和六十三年でございますけれども、都道府県でも一戸当たりの延べ面積というのは非常にばらつきがございますね。第一番目が富山県の百五十三・一七平米、あるいは二番目が福井、三番が秋田。しかし、最後の四十七番目の東京都においては、六十・二七である。ちなみに、北海道がちょっと資料がなくてわかりませんけれども、いずれにいたしましても、全国でまだ八十九平米と非常に低いわけであります。 そうしますと、西暦の二〇〇〇年に全国平均で百平米にするということでありますけれども、どういうような政策をもって、あるいはどのようなことをすることによってこの百平米の目的を達することができるのかどうか、ここら辺をお聞かせをいただきたい、こう思います。
○立石政府委員 お答えいたします。 今先生御指摘のとおり、西暦二〇〇〇年を目途に住宅の平均床面積を百平方メートルにするということを目標といたしまして公共投資基本計画が立てられ、また、住宅政策もそれに沿って各般の施策を実施していきたいと考えているところでございます。そのためには、一つは公共賃貸住宅につきまして、一戸当たりの床面積を拡大する、あるいはまた、これまで過去に建てました狭くて老朽化した住宅については、建てかえを促進して優良なストックに変えていくということが第一の施策でございますし、また、第二点といたしましては、民間住宅につきまして、公庫融資あるいは各種の補助金の活用等によりまして規模の大きな住宅の建設促進を図っていく、そういうようなことによりまして目標の達成に努めてまいりたいと考えているところでございます。 しかしながら、地域によってかなりの差があるのも実情でございます。先生お話しの中にありました一住宅当たり延べ面積では、全国平均では八十九平米強でございますが、一位の富山県では百五十三平米ございます。また、四十七位の東京都では六十・三平米と非常に格差がございます。北海道につきましては、都道府県単位で順位を大きい順に振りますと上から四十位でございまして、八十三・四平米ということになっているところでございます。 しかし、これは各地域の住宅の実情に応じて、例えば持ち家率であるとかあるいは共同住宅と一戸建ての割合であるとか、また地価等の影響も大きいと思いますが、そういうような各地域の実情に応じていろいろと状況が違うということでございますので、地域ごとに良質な住宅ストックを形成することを進めていくためには、やはり地域の実情に応じた施策を講じていくことが必要であろうと思っております。こういう施策を講じることによりまして、全体として居住水準が向上するように努めてまいりたいと考えております。
○北村委員 それでもう一つ、これは多分昨日ではなかったかと思いますけれども、木造の三階建ての建築基準の検討に建設省が入られたようだという新聞の報道がございます。まあ個人住宅でも、三階については住宅公庫の融資の対象にもなっているようでございますが、この木造の三階建てということは木材の関係の方々の振興にもなるわけでありますし、またいろいろな関係から、ぜひ三階建ての建築基準を見直してほしい、こういう要望も大変強く出ているわけでございます。新聞では、平成四年度末をめどに検討結果をまとめるようであるというような記事も出ておりますけれども、その辺の事実関係と、まあ基準が設定されればもちろん公庫の対象にもなるのではないかと私は思いますが、そのことについてもぜひお答えをいただければ大変ありがたい、こう思います。
○立石政府委員 先生御指摘のとおり、日本人は古来から木造建築に親しんできましたし、また、自分の家を持つときには木造にしたいというニーズも非常に強いわけでございます。すぐれた木造住宅、木造建築を促進していくことは重要な課題だというように、建設省としても考えているところでございます。 木造三階建ての共同住宅の開発につきましては、共同住宅でございますので耐震性、耐火性、そういうような安全上の問題を解決して初めて建設が可能になるというように考えておりまして、目下その技術開発を鋭意進めているところでございますが、その重点となりますのは、壁とか床などの耐火性能を評価するための耐火試験方法の開発、あるいは木造三階建て共同住宅の建築基準の整備等を行っていく必要があると考えております。 平成三年度中に技術基準に関する告示を出しまして、小規模といいますか中規模の木造三階建て共同住宅の建設を可能とし、平成五年度中には法改正等までを含めまして、かなり幅広く建築を可能にできるような措置を講じていきたいと考えているところでございます。そのための技術開発を進めているところでございますが、住宅金融公庫融資につきましては、建築基準法等の改正を待ちまして、必要な規定の整備を行っていきたいと考えているところでございます。
○北村委員 そろそろ時間でございますので、質疑を終了したいと思います。 最後に、住宅金融公庫の融資に関しては、特に福祉関係について大変御努力をいただいております。特に高齢者の問題あるいは老人福祉の関係あるいは身障者の関係について、特別枠等々のことがございまして大変ありがたいと思うわけであ りますが、しかし、福祉にあえいでいる人々というのは一つの基準だけではなかなかなり得ないというのでしょうか、身障者の方々もそれぞれがまたハンディが非常に違う、一律な公庫の融資の額等では、なかなか住宅もその身障者に合ったものができ得ないということが大変あるわけでございます。今後、高齢化社会を迎えていく、あるいは福祉を充実させていくということについて、ぜひ十二分にいろんなものに対応でき得る、せっかくつくっていただいて喜んでいただいている住宅金融公庫融資でございますので、ぜひそのことを踏まえながら、これからの住宅金融公庫としての福祉に対する対応を強化していただきたいということを最後につけ加えさせていただいて、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○桜井委員長 鈴木喜久子君。
○鈴木(喜)委員 鈴木喜久子です。よろしくお願いします。 住宅金融公庫法の改正についてお伺いをしたいと思います。 今度の特別割増貸付というものについてですが、従来の利用状況というものは一体どのようになっていましたんでしょうか。 〔委員長退席、木村(守)委員長代理着席〕
○立石政府委員 お答えいたします。 特別割増貸付制度は、昭和六十年の十一月以降実施している制度でございます。最初のときから比べますと、利用率あるいは平均の利用額というのは大きく伸びているところでございます。 これまでの実績についてでございますが、まず平成元年度におきましては、全体では約三十六万七千戸が利用しております。融資総額が一兆六千三百九十一億円となっております。このうち融資種別というところに着目して見てみますと、個人住宅建設につきましては利用率は約八割、平均利用額が約三百九十万円でございます。また、高層住宅の購入につきましては利用率は約九割、平均利用額が約六百五十万円、住宅改良につきましては利用率約四割、平均利用額約八十万円となっている実績を示しております。
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 それで、今度これから先また適用期限を延長するということで、従来は三年ごとの延長であったわけですけれども、今回五年の延長ということなんですが、これは何か意味がありますのでしょうか。
○立石政府委員 特別割増貸付制度は、住宅建設の促進による内需の拡大を図ることを目的といたしまして六十年の十一月に設けられたわけでございますが、それ以後六十二年四月、平成元年四月においてそれぞれ延長期間を二年間として、二回の延長を経てきているところでございます。 今回の予算案の編成に際しましては、平成三年度より第六期住宅建設五カ年計画が実行に移されることになるわけですが、最近の住宅価額が著しく高額化していること、そういう条件を踏まえまして国民の居住水準の向上を図っていくためには、これまでの利用状況等を勘案いたしまして当分の間、特別割増貸付制度の存続が必要であると考えられること。また、我が国の経済情勢は前回延長したときとは若干異なるとは思いますが、内需を中心とした景気の持続的拡大を図るという方針については当分の間、経済運営の基調となると考えられること等から勘案しまして、この特別割増貸付制度の延長をすることが適当であると考えているところでございます。 延長の期間を五年間といたしましたのは、以上の理由を総合的に勘案いたしまして、第六期の住宅建設五カ年計画の期間に合わせ五年間とすることが適当であるというように考えたところでございます。
○鈴木(喜)委員 五カ年計画、その中で非常にたくさんの住宅というものをつくっていくための融資でございます。これからも庶民の借りやすい形で、先ほども伺いました九〇%、八〇%の利用率ということを踏まえて、これからもやっていただきたいと思います。 次に、今回この特別割増貸付制度というものの対象に、賃貸住宅建設についてもそれを貸し付けるというふうに拡大されたというんですが、ここの意義、これはまあ大体もう書いてあることもあるんですけれども、一言お願いいたします。
○立石政府委員 住宅金融公庫の賃貸住宅に対します低利の融資は、比較的規模の大きな賃貸住宅の建設促進に寄与しているところでございます。ちなみに、平成元年度に建設されました賃貸住宅の平均の一戸当たりの専有面積を比較してみますと、公庫の融資を受けていない民間賃貸住宅の共同住宅では、全体では約三十八平方メートルというように推計されておりまして、非常に狭いものが多いと見ております。これに対しまして、住宅金融公庫の土地担保賃貸住宅融資によるものといたしましては約五十九平米というようになっておりまして、二十平米強大きなものが建てられている実績がございます。 一般に賃貸住宅につきましては、建設資金の大部分を借入金で賄う場合がほとんどでございます。近年建築費の単価が高いものがふえてきている、そしてその結果、公庫の融資率が実行上低下してきているものが多い。このような状況の中で、国民の居住水準の向上に向けて世帯向け規模の賃貸住宅の供給を促進するために、融資額を引き上げることが重要な課題となっていると考えているところでございます。このため、平成三年度予算案におきましては、戸当たり床面積が六十五平方メートル以上のもの、三DKに相当すると思いますが、ファミリー向けの土地担保賃貸住宅につきまして、通常の貸し付けに加え、民間資金に比べて相対的に有利な特別割増貸付制度を導入することとしたものでございます。
○鈴木(喜)委員 済みません、言いにくい言葉を何回も。鈴木喜久子、言いにくいと思います。鈴木で結構でございます。
○木村(守)委員長代理 はい、御親切ありがとうございました。
○鈴木(喜)委員 それで、この公庫融資を受けるという、貸し付けをする賃貸住宅ですけれども、何かどうもこれについては敷金とか礼金とか、そういう面の取り方について非常に枠がかぶせられるんじゃないか、そしてそういう自由な貸し付けができないという意味で、その貸し付けの利用はしたいんだけれどもそれがどうも困るというような声を聞くんですが、その点はいかがでしょうか。
○立石政府委員 お答えいたします。 住宅金融公庫の賃貸住宅に対する融資は、良質低廉な賃貸住宅の供給を促進することを目的としております。このために家賃あるいは敷金の上限を設けております。それと同時に、権利金とか謝金とか、そういうような金品の受領は禁止されるというように制度として考えているところでございます。これらの規制がありますので、市場慣行等に比べますと利用しにくいという声があることも承知しているところではございますが、入居者の適正な負担のもとで居住水準の向上を図るという目的を達成するためには、これらの現在の規制はやはり合理的な規制の範囲に入っていると考えまして、これらの合理的な規制は今後とも必要ではないかというように考えているところでございます。
○鈴木(喜)委員 このところの面ですけれども、確かに優良なものを適正な価格で賃貸させるというその御趣旨はわかるんですけれども、それによって貸し主の方の採算が合わなくなるような、近来非常にいろいろなものが高騰している、その中での採算が合わないということではやはり困ることになる。確かに低利である分はいいんだけれどもということで、その点の兼ね合い、またその指導というものについて、これからも十分に話し合いなり検討なりをしていただきたいというふうに思います。 それでは、この問題の最後ですけれども、今度は社宅建設というものについて、何かこれから追加の改正がなされるそうでございます。そのことについて、そもそも社宅建設ということは、言うなればこれは企業が土地を持ち、不動産を持つと いう形になるものでございまして、そうしたことについては余り促進をしてもらいたくない。今東京の中心なんかに行きますと、本当に七〇%、八〇%の土地が企業のものになってしまっている。そういうところで建てるということではないでしょうけれども、企業がこれから先その土地を保有していくという方向は改めなければならないというふうに考えているわけですけれども、その点のことについてはいかがお考えでしょうか。
○立石政府委員 社宅供給につきましては、企業の資金により勤労者世帯に対して低廉な住宅の供給が促進されるという面におきましては、住宅政策の観点からも一定の意義を有するものと考えております。しかしそれと同時に、大都市地域等におきまして、これに伴って企業が土地を取得するような場合、結果的に地価等へ影響が起こることの可能性も否定できないというように思っているところでございます。 そこで、このために現行の産業労働者融資におきましては、資本金が百億円を超える大企業に対しましては、新産業都市あるいはまた大都市の外周部、例えば首都圏地域でございますと都市開発区域などでございますが、そういうような地域に限って融資の対象としているところでございます。なお、今回の制度改善は、企業が直接土地取得を行わない借り上げ方式によるものに融資の道を開こうということでございます。
○鈴木(喜)委員 大体わかりました。 最後に、今の問題で、産業労働者住宅融資というものの社宅のイメージですけれども、大体どのようなものをイメージされておりますか。
○立石政府委員 今回、産業労働者住宅資金融通法の改正を行おうとしておりますのは、土地所有者等が産業労働者住宅を建設し、直接かあるいはまた一括借り上げ者を介して事業主に貸し付け、それを事業主が産業労働者に貸与する場合におきまして、土地所有者等に対して住宅建設資金の貸し付けを行うことを可能とするものでございます。 こういうことから、イメージといたしましては、いわゆる借り上げ型の社宅、あるいは一括借り上げ者を介した複数企業の共同社宅というようなものが出てくるというように考えております。また、住宅の構造、設備等につきましては、個々の団地ごとにいろいろ条件があり、さまざまではあろうかと思いますが、これらの融資を受けまして、一般には共同住宅、そしてまた一戸当たりの床面積も民間賃貸住宅よりは相当に大きい、そして居住水準の高いものが建設されるのではないかというようにイメージとして描いております。
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 それでは次の問題、お伺いしたいことに移ります。 先般の建設委員会のときにも、同僚の議員の方からいろいろと質問があった点でございますけれども、港区の北青山三丁目第二ビルというビルがございます。その北青山三丁目第二ビルというビルも住宅公団の建物であるわけでございますけれども、そこの管理等々をしていられる青朋ビル株式会社、これは前回のときにも質問の中に出てきたと思いますが、そこでの土地の取得についての経緯についてちょっと伺いたいのですけれども、このビルというのは二四六という国道の、渋谷からずっと青山の方に行きますと左側にある大変立派なビルです。私はびっくりしてしまいましたけれども、その付近で見ると一番きれいに見える。男性の物が多いと思うのですが、すばらしい高級服飾品の店が入っています。テナントが入っています。大体一番安い物でも八万円以下の物はないという服飾品のお店が入っている。高級なお店で、私などはおじけづいてなかなか入れないというようなお店で、立派なビルでございます。このビルが建てられましたのは、昭和四十二年ごろの登記というふうになっておりますけれども、これは前にも問題になりましたけれども、いわゆるげた履き住宅のげたの部分、その施設と言われている部分、テナントが入り、事務所が入りという部分と住宅部分と分けたその施設部分というものについて、これを全部持っておられるのが青朋ビル株式会社。ここのビル、その全部の施設を持つというためには、全部の分の地権者であるということになるはずでございますので、青朋ビルが全部の土地の地権者であったかどうか、その点公団の方に伺いたいと思います。
○片山参考人 青朋ビルの当該敷地へのかかわり方でございますけれども、まず自己の所有地が百八十七坪余、それから地権者からの借地が二百七十九坪余、合わせまして四百六十七坪余でありまして、地権者としての位置を確保しております。
○鈴木(喜)委員 今、このビルが一番初めに建ったときの分についての地権者としての確保、それは自分で所有している分と借地の部分とある、そういうようなお話でございますね。そのほかにはないのですか。これは全部入っていますか。
○片山参考人 当該ビルの敷地総数が四百六十七・三五坪でございまして、先ほど御説明いたしました数字と合っております。
○鈴木(喜)委員 ここで地権者の名前として、青朋ビル株式会社以外の地権者として、では名前が出てくるものとして赤坂米穀株式会社とか、この間も問題になりました市街地開発株式会社、また個人名で篠原さんとかまた清和興業でありますとか、そういうのがあるのですが、そこは青朋が全部借りている土地ということになるのでしょう か。
○片山参考人 土地所有者といたしまして、先ほど御説明いたしましたように青朋ビルが百八十七・九〇坪、それから清和興業が百七十六・一一坪、篠原さんのところが五十三・五九坪、赤坂米穀が四十五・三八坪、市街地開発等のところが四・四二坪になっておりまして、先ほど御説明いたしましたように、青朋ビルが自身で所有している百八十七坪余以外のところの総数二百七十九坪が借地、こういうことになります。 〔木村(守)委員長代理退席、委員長着席〕
○鈴木(喜)委員 この借地にするとか、また青朋ビル株式会社が所有する土地というものは、大体いつごろどういう形で手に入れているのでしょうか。
○片山参考人 青朋ビルの所有地としましては、当公団から譲りました年月が四十二年の七月二十九日であります。それから、青朋ビル御自身が前の地権者から取得いたしました日時は、ちょっと記載が漏れておりますけれども、そのいずれかの時点で取得をいたしておるはずであります。
○鈴木(喜)委員 この土地の取得いかんということについては、非常に短い期間になされているんじゃないかと思います。青朋ビルが買う前のところから見て、そしてこうした形で地権者としてビルが建つまでの間、非常に短期間の間に青朋ビルに渡っている、そういう形はあると思います。ただ、そのもとの人たちが地権者である場合も多いので、全部の土地についてどうこう言うことはありませんけれども、一つ二つの土地について、地権者であろうと思われるそれまでの所有権者から公団が買って、その公団から二カ月ぐらいの間に今度青朋ビルに所有権移転している、そういう形の土地が幾つかあるのですけれども、これはどういうことなのでしょうか。
○片山参考人 この事業の開発に関連いたしまして、公団にその敷地の一部の代理買収の要請がございまして、その要請に基づきまして一部の土地を公団が地権者から買収いたしまして青朋ビルにお譲りいたした土地、それが先ほど御説明いたしました百八十七・九坪のうちの百十八坪余の土地であります。 この理由でありますけれども、この市街地住宅制度ができましたのが昭和三十一年でありまして、その後昭和三十五年に、制度の改正で制度の内容を拡充しております。と申しますのは、こういう市街地施設をつくって住宅をつくる、こういう再開発の場合に、当該敷地をより効率的に利用するために隣地の土地を一緒にあわせて計画した方がよりよろしい、こういう場合もあるわけでありまして、そのことを可能としますために、三十五年に隣地買収方式という制度を公団で拡充いた しました。今回のものにつきましても、当初の土地のみでは若干効率が悪い、こういうことで隣地をあわせて買収して計画をいたしたい、こういう御要請がございましたので、その制度にのっとりまして公団が買収いたしまして長期割賦でお譲りした、こういうことでございます。
○鈴木(喜)委員 公団が買収される趣旨はよくわかります。隣までやって大きく利用した方がいいというのはわかりますけれども、その土地を何で青朋ビルが買わなければならないのか、そこのところがわからないので、その点についてお聞きしたいと思うのですけれども、青朋ビルに売る必然性というのはどういうところにあるのでしょうか。
○片山参考人 青朋ビルは地権者が中心になりましてつくられている法人でございまして、その目的といたしまして、住宅公団の施設を譲り受けて管理をするなどの目的がございます。そのことのために、青朋ビルは当該敷地の全部について何らかの権利を有しまして、それで施設の譲り受け者として申し込みがなされた、こういうことでございます。
○鈴木(喜)委員 これは本末転倒の議論だと思います。今ここで私がお聞きしているのは、この公団がそういう形で買収された地権者、もとの地権者でありますけれども河井何がしさん、それから江刺何がしさんという方がいらっしゃるわけです。それから、江刺さんの後に株式会社間組というのもあります。ちょっとの間に転がされたような感じもしますけれども入っていますけれども、そういう人たちは青朋の中で地権者として、それから先株主としてやっていくわけではないんじゃないのですか。ですから、何もここでその人たちのためにその土地を青朋ビルがまた買い戻すという必要は全く考えられないのですけれども、その点はいかがでしょうか
○片山参考人 お答えをいたします。 青朋ビルが当公団に代理買収をお願いしました。これは先ほどから御説明していますように、より大きな土地として使った方が効率的だ、こういうことでございます。したがいまして、私どもとしては、もとの地主から公団が買いまして、そして青朋ビルにお譲りしたわけであります。 青朋ビルが何でこういうことをしたかと申しますと、私どもに対します要請文の中の理由の一つとしまして、青朋ビルはそのほかの土地も地主さんたちから買っております。しかしながら、それらのためにお金が大変かかるので、一時金の負担の額が大変大きいということで公団に買収依頼をし、公団としましては長期割賦でそれをお譲りしている、こういうことでございます。これは、全く私どもの制度にのっとっている仕事でございます。
○鈴木(喜)委員 制度にのっとっているかどうかということは、ただ単に、先ほど私もちょっと説明を受けたところもございますけれども、制度があるかないか、ただそれは用地を買収することができるということでありまして、何でこれを青朋ビルに売らなければならないかということまでは、制度にのっとってのどうこういうことじゃないと思うのです。しかも長期の割賦で低利でそれを売るということは、青朋ビルにとっては大変願ってもないことだと思うのですけれども、なぜそういうふうなことになるのでしょうか。例えば、どこかほかの会社にでも譲ったって別に構わないわけでしょう。
○片山参考人 当該敷地の複数の地権者の方々が青朋ビルという法人をつくりまして、その法人にこのビルの譲り受け、管理をゆだねた、こういうことになっておるわけであります。したがいまして、青朋ビルがそういう御要請があるならば、私どもとしましてもそれはもっともなことである、こういうことでございます。
○鈴木(喜)委員 だから、地権者が集まってできた青朋ビルではあるけれども、今問題になっている公団のところの土地の地権者はそんなことを言ってないのだから、そこの部分については何で青朋ビルが全部固めなければいけないか。固めるという前提からいくからそうなるわけでありまして、どうもその点論理が逆転しているのじゃないかと思います。 ちなみに青朋ビルの当初の目的ですけれども、登記上に書かれている目的を読みますと「日本住宅公団」、これは今の住都公団の前身だと思いますが、「日本住宅公団の行う特定分譲施設譲受方式による建物の譲渡、所有、賃貸、管理並びにそれに附帯する一切の業務。」となっています。こういうふうな、青朋ビルにそれだけの大きな権益を与える、特権を与えるというのは、一体どういうところから出てくるのでしょうか。
○片山参考人 今御指摘がございましたように、青朋ビルの定款第二条にそういうことが書いてあります。住宅公団からの特定分譲施設の建物の譲り受け、所有とは書いてありますけれども、これは一にその出資者が出資をいたしましてこういう定款をおつくりになったわけであります。これは当住宅公団として、私の方で何らかの特権を与えたとかそういうこととは全く関係ないことでございます。
○鈴木(喜)委員 しかし、ここで今何回もおっしゃっているのは、青朋ビルというのは地権者の集まりであって、みんなでそれを経営していこうという会社であるという認識を持たれて、その中で取引をして、私たちから見れば非常によだれの垂れそうないいところの土地をいい形でやるのですね。そういうことをやるためのものというのに、青朋ビルの定款一つ、また登記簿の目的一つ見ていないでやるということはまず考えられないと思うのです。契約する場合だって、資格証明ぐらいのものは当然必要なものなんですから、見ておられないことはないと思うのですけれども、全然これを承知しなかった、関知しなかったということ言えますか。
○片山参考人 再開発で複数の地権者をまとめていきます場合に、その地権者の御意向によりまして、みずから一緒にそこで開発に携わるという方々もおられますし、この機会に土地をよそ様のだれかに売って自分は外に行くという方々も、いろいろございます。それらは、それぞれの地主さんたちの御意向でございまして、公団の意思とは関係ないお話であります。 それから、私どもの方としまして、そういう申し込みに当たりまして、青朋ビルから申請がございまして、そのときに当然定款も拝見をいたしております。そして定款は、先ほどお話ししましたように、私どもが強要したり指示したり、そうしたことは全く関係ない事柄でございます。そして、そういう申し込みがありましたときに、青朋ビルとしましては、冒頭に御説明いたしましたように、みずから当該敷地のかなりな部分を持ち、その余の土地については借地権を設定してこられておりますので、私どもとしましては、その施設の譲り受け志望者として青朋ビルのみが出てきておりますので、その青朋ビルにお譲りした、こういうことでございます。
○鈴木(喜)委員 ここで、非常にわかりにくいし、何を言っておられるかよくわからないところもあるのですけれども、もう一度聞きます。 この青朋ビル株式会社の目的というものがどういうものであるかというと、「日本住宅公団」……、先ほど読み上げたようなことが書いてある。こういう会社でいいのか、悪いのか。これではちょっと困るのではないか。定款なりまたは目的なりをもうちょっと変えてもらわなければ困るのではないかということを、青朋ビルであるならばここだけの関係しかないから、住宅公団の方でいろいろな施設の譲り受けの契約をする際に、そういうことをされてもいいのではないかというふうに私は思います。その点で、これをめくら判的に、もう一件しか言ってこないのだから、何でもやっていいのだというようなことではちょっと済まない問題じゃないかというふうに思います。 それからもう一つですけれども、さっきのように、ここでずっと貸し続けたい人もいるし、また、ここで売ってしまってよそでほかの人生を送りたいという人もいる。売ってしまって人生を送りた いと、もうこれから先ここのことに関与したくないと言っている地権者である部分について、住宅公団がそれを買い取って、そうしたら何でその後必然的に青朋ビルに売らなければならないかということについては、何らお答えになっておられないと思いますけれども。
○片山参考人 譲り受けをいたします場合に、その申し込み人の資格としましては、あくまでも地権者あるいは借地権者ということでございます。そして、私どもとしましては、当該敷地、そういう施設計画をした、その施設の譲り受け希望としましては、その権能を持っている青朋ビルからの御申請があったわけであります。ですから、そのときにその敷地内の地主さんたちが別の意向をお持ちであるならば、別の意向が当該施設計画と矛盾するようなことがあれば当然そこでいろいろの協議がなされるだろうと思うのですけれども、今回お売りになったもとの地主さんたちは、そういう前提を踏まえた上でもって代理買収に応じていただいた、こういうことであろうと思います。
○鈴木(喜)委員 今、私はどうもよくわからない。施設の譲り受け資格というものは地権者である。しかし、その地権者の資格というものを青朋ビルが持つかどうか、持たせたのは住宅公団じゃないのですかということを聞いているわけですよ。特に、今公団が真ん中に入っているのは、実際には公団が地権者であったわけでしょう。それを何で青朋に売るのですかということを言っているのですよ。契約自由の売買、幾らでもできるんだからやっているのでしょうけれども、どうして青朋ビルでなければいけないのですかということを聞いているのです。
○片山参考人 こういう市街地施設をつくります場合に、当時は一地域ごとに要綱というのを定めまして、その要綱に従って開発を進めるということになっております。当該物件につきましても「青山地区市街地住宅建設要綱」というのが定められておりまして、それにのっとっているわけであります。その場合の中の規定としまして、申し込みというのがありまして、その申し込みに当たりましては原則として、建物一棟ごとに一人とするという原則がまずございます。しかしながら場合によりましては、複数の地権者がおり、複数の譲り受け志望者がいる場合がございます。この場合につきましては、この要綱の指導としましては、できるだけ一の法人または組合にしてそれに譲り受けさせる、こういう規定がございまして、そういうことが原則ございます。しかし、もちろん一つにまとまらない場合もあり得るわけでありますので、そういう場合は共同申し込みをまた認めております。当該物件は、そういう意味で一つの法人になって申し込みがなされた、こういうことでございます。
○鈴木(喜)委員 しつこくて済みませんけれども、もう一度聞きます。 青朋ビルが土地を持ったか、持たないか、持たせたのは住都公団じゃないんですかと聞いているのですよ。持ってしまえば、一つになって、そこが譲り受け資格を持つのは当然でしょうよ、そこにあるんですから、全部持ったら。借地権で持った部分もある、所有権で持った部分もある。それ全部やるのはいいけれども、どうして青朋ビルに日本住宅公団が売らなければいけないのですか。要綱があるというんだったらば、この地域だけの要綱であれば、一体だれがこの要綱をつくったのですか。そんなふうに、青朋ビルに売らなければならないという要綱がどういう形でできてくるのですか。それはお手盛りじゃないんですか。
○片山参考人 この青山地区の要綱と同じように、ほかの地区につきましてもそういう要綱が定められております。そして、私どもとしましては、申し込み者を原則建物一棟ごとに一つにするというのが、事務を煩瑣にするということを避けるなどなどの関係から望ましいということで、そういう要綱の中に定めているわけであります。したがいまして、その一つになる仕方はどうなるかは、これは住宅公団としてはどういう形であれ、それが適格なものであればよろしいわけでございまして、この場合は各地権者さんが青朋ビルという法人をおつくりになって申し込みをなされてきた、それが適格であったからそこにお譲りした、こういうわけでございまして、私どもの方で、青朋ビルをこういうふうにつくりなさいとか、ああしなさいと言っていることではこれはないわけであります。
○鈴木(喜)委員 今聞いているのはそんなことではないわけですよ。青朋ビルというものが一体どうしてその土地を、底地を買い受けることができたのかということを聞いているのですよ。住宅公団が青朋ビルにどうして売ったのかと聞いているのですよ。何か約束事があって売ったんでしょう。そうなれば、地権者が一つになって、それは後から施設の譲り受け資格はできたけれども、わざわざ公団が青朋ビルのためにそういうものを一括して譲り受ける資格を付与させてあげたんじゃありませんかと聞いているのです。何回言っても同じなら、もう聞きませんけれども、もう一回だけ答えてください。
○片山参考人 隣地買収をいたします場合に二通りございます。一つは、そういう地主さんたちがよりよくするために隣地を入れてやりたいという場合、あるいは逆に公団がこれは入れてやった方が、買ってやった方がいいといって指導する場合も、いろいろあります。今回の場合は、青朋ビルができたいきさつについては先ほど御説明しましたとおりでありますけれども、その青朋ビルが公団に代理買収を要請してまいりました。これは文書で要請してまいりました。したがいまして、私どもの方としましては、その要請に基づいてそれを買い、長期割賦でもって譲渡した、こういうことであります。
○鈴木(喜)委員 よく今のところはわかりましたけれども、そうすると、青朋ビルからお願いされると住宅公団がそういうことをやってくれたということですね。便宜を図ってくれたということですね。
○片山参考人 これは、青朋ビルだからやったということではございませんで、先ほど御説明申し上げましたように、どういう地主さんであれ、そういう要請があって、その内容がふさわしければそれに応ずるわけであります、この場合は青朋ビルでありますが。これがほかの方であって、それが内容がよければその方にも応じたかもしれません。そういうことです。どなたでもよろしいのです、地主さんたちから要請があって、その中身が適格であるならば。
○鈴木(喜)委員 その地主さんではない人からの要請なわけでしょう。要するに、まだ青朋ビルはその部分に関しては地主さんじゃないのに、そこの部分について要請したんだということです。だから、そこでおかしいわけですけれども、時間が足りなくなりますのでその次に行きます。 どうもこのビルの建築をめぐってわかりにくいところがあり過ぎると思いますけれども、その次に、昭和六十年代ぐらいになりましたら何かここを建て増しをした。私は、それはまだ資料を自分で取り寄せて調べてありませんので、はっきりしたことはわかりませんが建て増しをした。そのために、それまでの賃借権設定契約でそれぞれ、住宅公団とそのげた履き部分の施設の所有者部分で、施設の所有者部分が驚いたことに七六%ですか、そして公団の方が二四%の賃借権ということ。ですから、施設の方が大きい。せっかく建てた住宅だというのに、施設の、下のげた履きの方が大きくて、驚いたことに施設だけではなく——施設の中に入るのかな、地上に見えている部分だけじゃなくて、地下二階までの駐車場まで全部譲り受けの範囲でその施設の中に入っているという、すごく大変なものがあるわけですけれども、その割合を六十年ごろに今度は八〇対二〇に分けている。そこのところは、何か増築をしたこととかかわりがあるとお聞きしてますが、その点はいかがでしょうか。
○安仁屋参考人 御質問のとおり、昭和五十九年でございますか、施設部分につきまして増築がされております。これは区分所有者たる公団にも協 議がございまして、適当と認めて合意に達し、それに基づいて増築がされたわけでございます。その結果、区分所有の持ち分割合が変わったということでございます。 ただし、施設の増築に際しまして隣地を編入した。面積で申しますと、三百一平方メートルを編入したわけでございますが、そこにもやはり同じ一棟の土地所有者たる公団の持ち分も設定されたわけでございますが、逆に従前敷地の賃借部分についての共有持ち分は若干減った。全体として二四%から二〇%になっておりますが、土地の総量、土地に対します割合を掛けますと、総量としては同じ。相対的には減少しておりますが、総量として、絶対量としては公団の権利分は減ってない、こういうことでございます。
○鈴木(喜)委員 この問題も非常にわかりにくい部分が幾つかあるのですけれども、公団というのは、こういった建物について下の地権者が増築をするというときには、これは原則として許可するものなのですか。
○安仁屋参考人 特に公団住宅に悪影響がない限りは、協議に応ずるというのが原則でございます。
○鈴木(喜)委員 ほかの場所は知りませんけれども、ここの場所ということでこれだけ大きなものにした場合には、施設の所有者のまた非常に大きな権益が出てまいります。大変すばらしい建物の奥行きがまた一つ深くなるような形での増築だというふうに考えています。これについては費用はどちらが、施設所有者側が出すのか、または設計は施設所有者側がしたのか、発注もそうか、その辺のところはどうなってますでしょうか。
○安仁屋参考人 本件につきましては、すべて施設所有者の負担でございます。
○鈴木(喜)委員 このことによって、公団側は何か利益になることがありますか。
○安仁屋参考人 抽象的ではございますが、施設が改善されることによりまして住宅部分の利用につきましても、何と申しますか効能が増加するということはあろうかと思いますが、直接的に公団が利益を受けるとか、あるいは逆に不利益を受けるということはないと考えております。
○鈴木(喜)委員 私は、これは不利益を受ける部分があると思うのです。もちろんその下のげた履きの部分が広がったからといって、住環境がよくなるとかよくならないとかということは全然ないと思いますけれども、非常に煩瑣な手続をとり、全部の登記をまたやり直し、計算をし直し、そうしたことから出てきて、四%弱またそれが広がるの、狭まるのというようなことをし、そういうことをすべてやってあげるという、それだけのメリットは実際にはないと思うのです。やすやすとそれに応じてしまう。 これに反して、下の施設の所有者から見れば、ここが大きくなるということは、当初、四十年のころに予想していたことよりは、六十年になった場合のあの青山通りの大きなところに、そこの賃貸物件が広がったらどれだけ賃料がふえるか。今私たちは、一坪であっても事務所を借りることがなかなかできないぐらいの非常に高い値段になっている。もう六十年というのはついこの間のことですから、そういうところでそれをふやしたら、どれだけの利益がそこから生まれるか。それを、全く何の利益も住宅公団の方にはもたらさない、かえってマイナスがあるというようなものに使わせるということも、何か非常に便宜を与えているというか、そこに何かの癒着を感ぜざるを得ないのですけれども、この点と、そしてその一番初めのいきさつと、その両方から私は非常に疑問に感じております。 特に、これは施設の管理のことでちょっと聞きたいのですけれども、このビルの一番上のところに換気塔というのですか、大きなものがビルの屋上にあります。その屋上には、その下のテナントビルの大きな看板がついております。どこからでも見えて、超一等地であることを象徴するようなものがついております。そういうふうな広告塔はだれが管理し、だれがその広告費を払っていて、どこが許可するものなんでしょうか。
○安仁屋参考人 広告塔の設置につきましては、当該ビルの共同所有者たる公団と、それから青朋ビルが設置を認めることによって可能になるということでございます。それから設置費用等につきましては、広告の設置者がすべて負担する。それから、いろいろな法規の制約がございますが、そういった手続をやるのは当然広告塔設置者、そういうことになっております。
○鈴木(喜)委員 だれも広告料金はとってないということですか。
○安仁屋参考人 本件について申し上げますと、広告料は全体で五百万円いただいております。そのうち四百万円が青朋ビル、二〇%の百万円が公団ということになっております。
○鈴木(喜)委員 一般的に言いまして、そういう広告はこういう公団住宅について立てられるものなんでしょうか。
○安仁屋参考人 公団も公的機関でございますから、町の美観を著しく損傷するとかあるいは公序良俗に反するような広告、こういったものにつきましては厳しくチェックいたしますが、都心部の非常に貴重な土地でございますので、その目的に反しない限りにおいては広告の設置も認めていく。 それから、主として広告の設置主体でございますが、これはいわゆるテナントと申しますか、施設の貸借人が出されるケースが多いということでございます。
○鈴木(喜)委員 今の五百万円というのは年間ですか。
○安仁屋参考人 年間でございます。
○鈴木(喜)委員 年間五百万円であの一等地の広告があれだけできれば、本当にすごいものだと私は思います。 そうなると、これはどう考えても、その五百万円が広告料だとすると、本来の広告の広告料分というのは下の賃借をしている賃借料の中に織り込まれているとしか考えられません。それは見えてきませんよね。別に公団の方からはわからないことだと思いますけれども、膨大な賃借料の一部としてそれが消化されている、年間五百万円だけで足りるわけがないというふうに思います。この点については、経理を見ていませんからわかりませんけれども、そのあたりにも非常に疑惑が残ります。 こういう点について、これから先もいろいろと調べてきてわからないことが出てきましたら、またまた御質問をさせていただくということがあるかもしれませんので、公団の方も、この間私、初めに質問しましたときに、優先枠についての調査というものがなかなかできにくいというお答えがあって、その後の同僚の質問のときにも同じようなお答えがあったというふうに聞いています。ただ、それも同じなのですけれども、これから先、特に優先枠というものについてはそこに入る入居者の資格というものが限られているのですから、すぐに出ろと言えるか言えないかという問題とは別に、どういう人が入っているのだ、どうなっているのだということのチェックは、どこがどうということではなく、全部そこをやっていただきたい。それの大きさというものはそんなにたくさんのものじゃないのですから.できないはずはないと思うのです。それは公団側の姿勢の問題だと思います。遠慮されずにやった方が私はいいと思いますけれども、それで、またそういうことについてちょこちょこと御質問をさせていただくことがあるかと思いますが、その節はまたよろしくお願いします。 そして、今現在の問題について疑惑が解明されたわけではありません。この問題について、一言だけ大臣から伺っておきたいと思います。
○大塚国務大臣 今の御質疑を伺っておりまして思いますことは、再開発の難しさについて少し御理解をいただきたいという率直な気持ちであります。 共同建築をするという難しさは大変なものでございまして、実際に敷地が五つも六つもあるのを一緒にする場合、中には一緒に建てるのは嫌だという人もいましょう。しかし、これを一緒にする ことによってのみ上に公団住宅がのるのだということでございまして、これをのせるために地権者がどんなに協力をしてくれたか、どんなに苦労をしたかということは、もしも機会がございましたら、私はビル会社の関係者を全部並べて皆様にお話を聞いていただきたい。これは委員会というわけにまいりませんから、機会はぜひつくりたいと思います。そして、会っていただいて、そういう人たちの話をぜひ聞いていただきたい。今後こういうことがしっかりしませんと、再開発をこれから進めていく上においても、公団が事業を進めていく上においても、私は非常な支障になると思います。 実際に権利金をもらったわけでもなく、十年で上の住宅は返してくれるというところからスタートをした。その途中で制度が変わりまして、結果においては、公団から建築費の六割から七割程度の融資をしていただいただけで、上の借地権を全部公団に無償で差し上げておるわけであります。そこが一番大きい点でございまして、そのために施設譲り受け人の優先枠以外に、公団の一般住宅はそれなりに寄与してきたはずであります。しかも、今お話しの中で、隣地を買収するとかということについては、制度として公団が持っておったわけでありまして、それはちゃんと公団が代理をした者にもろもろの費用を加えて分譲、譲り受けているわけでございまして、ビル会社がいささかももうけるということではございません。 ただし、区分所有の一〇〇%の中の施設の部分の権利については、これは私権が立派にあるわけでありますから、それを公団がのっているからといって中をどうしろこうしろということはでき得ないはずでございます。本来なら区分所有でビルをつくればよかった。そうなればこんな事態になりません。何となれば青朋ビルはございません。しかし、区分所有でありますと、地形が不整形でございますし、ビルの形は柱が等間隔でありますから、どうやって一緒にするかということになりますと大変難しゅうございます。たまたま私が、日本では初めてでありましょうけれども、そういう共同の人たちが金銭で出資をした会社、すなわち青朋ビルという会社が公団の住宅を上にのせて協力することによって、この権利のふくそうした再開発が進むものである、こういうことで苦労に苦労をいたしましてやったものでございます。 もしもお許しいただければ、もう少し聞いていただきたいことがありますが、実はその住宅の権利の移動に伴いまして、国税庁は黙って見ておりません。つまり、持っていた人から青朋ビルに権利が移って、その間に金銭の授受は当然株主と地主は同じでありますから、権利が動いたのにお金が動かないということでありますが、国税庁はみなし課税をいたすわけであります。当時、自分の土地を自分の会社で使って税金を取られたのでは再開発はできませんから、国税庁に参りまして私は、昭和三十七年一月十三日だと思いますが、通達を出してもらいまして、相当額地代の支払いをすれば課税をしないという通達をつくっていただきました。したがいまして、ビル会社の青朋ビルは、地権者に対しまして、その当時の地価の八%前後の地代を公団からいただく地代のほかに払っております。言いかえれば、公団はそんな相当額地代は払えませんから、公団が取得した上の分の地代を下のビル会社が、かなりの高額でありますけれども地代をお払いして課税を免れているという点もございます。 どうぞ機会をつくりまして、その内容はもっとつぶさに聞いていただきたい。ぜひお願いをいたします。
○鈴木(喜)委員 御苦労のほどはわかります。私も弁護士の端くれでございますから、再開発だのそういうものをまとめるということの御苦労くらいは、外から見てですが、中に入ってまとめたことはございませんけれども、外からそして法律家としての面から見て御苦労があることはわかります。御苦労があるからといって、ここでの青朋ビルの不明朗さというものはぬぐっておかなければいけないものだと思います。 私を納得させるということではなく、これから住宅公団というものをずっと公共的な自分たちのものだと思って、それを見つめている国民たち、住民たちを納得させてもらわなければならないことでございますので、そういう機会を私につくっていただくというよりは、もっと国民に向かってはっきりした形で、今住宅公団の方のお話をお聞きしても明快なお答えではない。どうしてここで、こういう御苦労をなされた、御苦労をなされたならば御苦労賃としてやってもいいのかということになると、そういうことにはならないはずでございますので、御苦労は御苦労としてわかります。感謝もしますけれども、それによって、そこで今現在見た場合には、膨大な権益を持つような形のものができ上がっているというところには非常に大きな注意を払っていただきたいし、そのためのいろいろな疑惑を晴らすための細心のいろいろな、明らかにするものはきれいにしていただきたいと思います。できない部分があるということだと、またいろいろと疑惑がわき起こってくるわけでございますから、それは国民の前に明らかにしていただきたいと思います。 それで、私はきのうの夜びっくりしたのですけれども、ある人から週刊誌、これを見たかということで言われました。これは大変言いにくいし、残念なことだし、悲しいことだ。私は中身について、これが本当のことか本当じゃないか、こんなわからないことでは、まだこれからはっきりさせなければいけないとは思いますけれども、その中に大臣についてのいろいろな批判めいたことが出ております。内容については今触れませんけれども、これについても、私どもの方からこうなっているのじゃないか、こうなっているのじゃないか、実はこうでございましたという説明をされると、ますます疑惑の心がわいてくるわけでございますけれども、あるのなら最初からどういうふうなおつき合いがだれとあったのだとか、そういうことがはっきりしていればそれは一番いいと思うのですよ。それをおっしゃっていただかないと、出てこなくちゃならない。
○桜井委員長 鈴木君、もう時間ですから。
○鈴木(喜)委員 ということで、これははっきりと大臣、これから先のこともお願いを申し上げます。 終わります。
○桜井委員長 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時三十分休憩 ────◇───── 午後一時四分開議
○桜井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。貴志八郎君。
○貴志委員 住宅金融公庫法の改正に関しまして若干の質問をいたしたいと思います。 まず、住宅金融公庫が発足いたしましたのが昭和二十五年でありまして、かれこれ四十年をけみするわけでありますが、この間、住宅金融公庫の利用という面ではどのような推移があるか、特に、ここ十年来の利用状況についてまず御報告を願いたいと思います。
○立石政府委員 住宅金融公庫は、昭和二十五年に設立されたところでございます。これまでの間に一千二百万戸の住宅建設等に融資をしてきた実績があるところでございます。近年におきます中古住宅を除く個人住宅の建設あるいは購入の戸数は、持ち家取得に対する意欲の高まりあるいは公庫融資制度の拡充と相まって堅調に推移しておるところでございまして、毎年三十七ないし三十八万戸台の実績を上げているところでございます。 また、住宅着工戸数に対します公庫融資利用率でございますが、持ち家につきましてはおおむね約五〇%程度の利用率で推移しているところでございます。
○貴志委員 住宅金融公庫が果たした役割というのは、その千二百万戸という数字から申しましてもかなり国民のニーズにこたえたと評価できると思うのです。特に昭和二十五年という時代的背景を考えますと、焦土の中から立ち上がる、そうい う中で住宅金融公庫の融資を受けるのは極めてラッキーだ、要するに抽せんを経てそれを使えるというふうな非常に強いニーズに応じた形になって推移をしてきたわけですから、大変結構だと思うのです。しかし、あれから四十年たった今、同じ基本的な考え方、住宅政策で推移していいものかどうかということが、今日の改正という節目に当たって検討しなければならない問題点ではないかと私は思うのです。 そこで申し上げるわけですが、今日の時代的変遷と申しますか、社会的な発展の中で住宅に対する需要の変動もあるし、ニーズの変化もある。さらに、その背景として社会の変動がある。そういう観点から、もう一遍住宅政策そのものを見詰め直していかなければならない時期に来ておるのではないかということをお尋ねしたいわけです。基本的にそういうお考えがあるのかどうか。既にそういう住宅政策そのものの基本に触れて、社会変動の中で新しい住宅政策というものを立てよう、そういう基本的なお考えをお持ちになっているのかどうかということを、まずお伺いをしておきたいと思うのです。
○立石政府委員 まず住宅金融公庫についてのこれまでの経緯でございますが、先生今お話しのとおり、昭和二十五年に金融公庫が設立され、住宅の建設に対して融資を始めた段階では、全国的に資金が逼迫している状況の中で非常に限られた層といいますか、抽せんによってラッキーで当たった人たちが利用でき、その上かつ融資額も非常に小さかった歴史があろうかと思うわけでございます。その後、住宅金融公庫の融資につきましては、まず一つは、現在までの間に融資額も相当の量に達しております。また第二番目には、無抽せん体制を確立することによりまして住宅の取得を計画的に進められやすいようにしてきたという歴史もございます。さらに、いろいろな政策に応じまして、例えば高齢者対策あるいは地域対策あるいはいろいろな優良な住宅に対する対策等、いわゆる政策的な割り増し制度等が数多く入っておりまして、政策融資の側面を多く持っているようになっていると私たち思っているところでございます。 住宅金融公庫については、こういう中で今後ともその融資の実績を上げていかなければならないと思うところでございますが、全体の住宅政策の中におきまして公庫の果たす役割は非常に大きいと思いますので、さらに現在必要な状況に対して公庫が対応できるように検討していく、あるいはそういうような制度の整備をしていくことは、今後とも必要かと思っているところでございます。
○貴志委員 どうも私の質問の仕方が悪かったのか、答えがぴたっとこないわけなのですが、例えて申し上げますと、我が国の高齢者人口はやがて総人口の二〇%に達する。それはもうごく近い機会にそうなるわけでありまして、そうなりますと、我が国の高齢者割合というものは世界一になるわけです。こういう高齢化社会を迎えて、その高齢化社会における社会的需要、ニーズ、老人の住宅に対するニーズ、そういったものが、従来のいわば建てたらその建てた時点における条件がそろっておればそれでいいというそういう時代からやはり変わってくると思います。特にデンマークやスウェーデンなどの高齢化の進んだところで、公的な施設へ収容して介護を受ける老人の数は大体五%ぐらいだというのです。とするならば、残りの九五%は在宅介護あるいは地域的なシステムの中における老人の生活というふうなものが考えられるわけであります。 そういう高齢化の時代を日本が迎えるのに、高齢化の時代を迎えた住宅のビジョンというものが果たして我が国の住宅政策の中で立てられているのだろうか。そういったものをただ単に住宅局、建設省だけでできるのだろうか。厚生省も関係してまいりますし、いろいろな各方面との連携、そういうふうなものがなければ、そういう地域システムを組んでいくことができない。その中における住宅という位置づけになってくるのでありまして、今までの単なる住宅という考えだけではなしに、例えて言えば、高齢化社会における住宅、そういったものに対するこれからの対応というものは非常に多様に考えていかなければならぬわけでありますが、そういうことに対する展望というものを建設省としてお持ちになっているのか。 また高齢化社会、今は一例として申し上げますが、高齢化社会の住宅あるいは介護を要する老人を抱えた住宅、老人同士の触れ合いのできる住宅、そういったものを考える時期に来ていると思うが、そういう考えは検討されておるのかどうか、含めてお答えを願いたいと思います。
○立石政府委員 住宅政策を推進していくに当たりましては、先生御指摘のとおり、社会的なニーズに対応して、かつ長期的な展望を持って的確な行政をしていく必要があるというように考えております。このために、住宅政策のあり方につきましては住宅宅地審議会で御議論をいただいておりまして、その答申を受けた形で第六期の住宅建設五カ年計画、この三年度を初年度とする五カ年計画を策定している段階でございますし、またその他の住宅政策の展開を図っていきたいと考えているところでございます。 高齢化社会への対応を一つの例という形で先生御指摘でございます。これについて答弁をさせていただきたいと思っております。高齢化社会に対応した住宅政策を進めていくに当たりましては、基本的な考え方といたしまして、高齢者が家庭あるいは住みなれた地域社会で安心して生活できるように、住宅及び住環境の整備を推進していくことが基本であるというように考えております。このため、現在、同居あるいは若い夫婦との隣居あるいはそばに住むというような近居、そういう高齢者の多様な住まい方に応じた住宅の供給、あるいはまた高齢者に配慮した設備を持つあるいは設計をした住宅の供給、そういうような住宅の供給を進めると同時に、地域的な側面からは、例えば公共住宅団地の建設に当たりましても、集会所を設けるあるいはコミュニティー施設を設ける等で、老人が地域になじむように、また、先生御指摘のとおりですが、福祉政策とも連携をとりまして、生活支援サービスつきの住宅、私たちシルバーハウジングと言っておりますが、そういうようなものの供給、そういう施策を推進しているところでございます。 平成三年度におきましても、高齢者向けの借り上げ公共賃貸住宅制度を創設するとか、あるいはまた公営住宅、公団住宅等のバリアフリー化、高齢者が家の中で日常安全を確保しながら快適に動けるようにするバリアフリー化の推進等を進めたいと考えているところでございまして、今後ともこれらの施策を総合的に実施して、高齢者が地域社会で生きがいを持って、また多様な世代と交流を図りながら、安心して生活できるように、住宅政策についても考えて進めていきたいと考えている次第でございます。
○貴志委員 そこで、地域ネットワークということになりますと、例えばその町に診療所があること、それから、今言うコミュニティーセンターだとか、動けなくなった人を入れる入浴の設備があるとか、町の中にそういうふうなものがなければならないし、その町の中は車いすでどこへでも行けるというふうな施設なども必要になってくる。それがこれからの高齢者社会に対応する住宅に対する考え方で、ただ単に住宅だけではいけない、住環境というものをまた一つの単位としての地域として、地域のシステムとしてそういうふうなものを考えていかなければならない時代に入っているということを、私は再三先ほど申し上げたつもりでございます。 それに対して、ある一定のところ、それは現在の制度の中でも考えておるというふうなことは言われたわけでありますけれども、では、具体的にそういう地域の問題で、町づくりというふうなことになってまいりますと、実は中央のお役所では目の届かない、わからない部分がかなりあると思うのです。それはむしろ市町村が計画をして、こういう町づくりをしたい、その中において公共住宅はこれだけ、持ち家としてこんなものを考えてやってみたいというふうなそういう計画が上がっ てきて、それに対して建設省なら建設省が援助していくというふうな、要するに地域から上がってきた計画を生かしていくという、これからの住宅政策は、ただ単に何戸どこに建てればいいというふうなことでなしに、そういう発想の転換をやっていかなければ本当に住宅づくりにはならないのではないかということを申し上げているわけでございまして、そのことについてお考えを示していただきたい。 ついでにと申し上げてあれなのでございますが、例えば家族構成、年齢的な進歩と申しますか、そういう年齢が、子供の小さいとき、大きいとき、子供が結婚してからというふうに時代時代によって、十年くらいが一つの区切りになって、住宅の需要度が、ニーズが変わっていくのではないか。子供がたくさん家の中に年寄りとともにおるときには、広いスペースの部屋も欲しかったし、庭も欲しかった、学校に近い、公園がある、あるい職場に近いというふうなことが一つの大きなファクターである。しかし、子供が高校、大学に通うようになれば、できるだけ進学に都合のいいようなところというふうな時期もありましょうし、子供たちが独立して結婚して、最後に二人、夫婦が残ったというときには、たくさん住んでいたころの住宅が果たして必要だろうか。そういうときにはその住宅はむしろ広過ぎて、管理上も戸締まりもあらゆる点でちょっと重荷になってくる、こういうふうなことだって大いにあり得ると思うのです。やはりそういうことに対応できるという体制が住宅政策の中に必要ではないかということを私は申し上げておるわけであります。 現在の住宅政策の中で、一部分それを補うそういう政策はなるほど取り入れられておりますけれども、根本的に時代の変遷に、これから二十一世紀を展望して、二十一世紀の住宅、我が国の住宅政策はこれだ、アメリカさん、そんなことを言わなくても日本はちゃんとできますよというだけのものをやはり示してもらわなければいかぬということを私は申し上げたいわけでありまして、そのことに対するお考えをお示しをいただきたい。
○立石政府委員 何点かに分けて答弁させていただきます。 まず、地域それぞれが特色を持ってその地域の住まいづくりを考えて、地域の発展に結びつけながら地域社会をつくっていくということは、住宅政策側からも非常に重要な課題の一つであるというように思っているわけでございます。現在、これらに関連する事業といたしましては、一つはまず地域住宅計画推進事業、いわゆるHOPE計画と言っておりますが、こういうような事業であるとか、あるいは地域高齢者住宅計画を策定することとか、さらに地域木造住宅供給促進事業を実施するとか、地域の特性を生かした事業等を進めているわけでございます。さらに、平成三年度予算案におきましては、魅力ある地方居住を実現するために、地方居住促進事業を創設をしたところでございます。これらの事業を生かしながら、地域の住宅あるいは住環境の整備に努めてまいりたいと思っているところでございます。 また第二点に、高齢者の生活について地域のシステムの中で安定した、あるいは生き生きとした生活をできるような環境づくりをしていく必要があるのではないかという御指摘でございます。非常に重要な御指摘であると私思います。二十一世紀の本格的な高齢社会を迎える中で、これらに住宅政策としても取り組んでいかなければならないと思っております。例えば、平成三年度におきましては福祉の街づくり事業というのもこれから始めたいと思っているわけでございますが、これらを進めていくに当たりましては、先生御指摘のとおりと思っておりますが、住民の生活について一番よく知っている、あるいは住民の活動について一番よく知っている地方の自治体の行政がしっかりと歩みながら、それを国の方がバックアップし応援していくということが基本であろうかと思っております。私たち、個別の事業としましてはいろいろと始めたばかりのものが多いところでございますが、将来の高齢化社会にかんがみますと、もちろん現段階の事業を展開していくだけでは恐らく不十分である、今後ますますこういうものについては、質、量としても充実していかなければならないというように考えているところでございます。 さらに三番目に、家族の成長と居住環境あるいは住宅のあり方というものの関連についてでございます。やはり一生の間にいろいろな段階があるわけでございまして、住宅需要もそれに応じて発生してくるわけでございまして、住宅政策各般にわたってこういうライフサイクルに対応できるようにしていくことが基本だと考えているところでございまして、この面でもますます充実を図っていかなければならないと思っております。 なお、これらの政策を実施していくに当たりましては、住宅政策だけではやはり不十分であると考えておりまして、例えば福祉行政あるいはそれ以外のいろいろな行政と連携をとりながら進めていく必要があろうかというように思っております。
○貴志委員 お答えをいただいたので大体方向がわかるわけなんですが、しかしこの項についてはいろいろ私も意見もありますし、じゃ福祉政策との連携をとるというが、どういうところで、どんな場所で連携をとりながらやっていくのか。例えば厚生省との間でそういう連係プレーが図れるようになっているのだろうかというふうなことを私は疑問に思いますが、それはいずれ詰めていくとして、時代のニーズにこたえよという私の意見は、やはり高学歴がどんどん進んでいく、そうなれば婦人の社会進出が多くなる。いわゆる家庭内における婦人の地位、社会的な地位、そういったものと住宅環境。それから労働時間が、日本では二千時間、ドイツでは千六百時間から千五百時間に減らそうという時期でございますから、日本も早晩五百時間ぐらいはどうしても短縮をしなければならない時代がやってくる。そういう時代に住宅は一体どういう役割を果たすか。さまざまな課題が、さまざまな変化が我々の周辺に起こりつつある。それに対応するものをやはり考え展望し、そして持たなければならぬということを私は強く要望しておきたいと思うのです。 そこで、若干それに関連するわけですが、地域の町づくりにもいろいろございまして、福祉の街づくりということもあります。また、例えば特色ある古い町並みを残す町づくり、それからもう最新の機能を持った、すべての高規格な機能を持った町づくり、それから自然を残した町づくり、さまざまな企画が持てると思うのです。先ほど局長の方からお答えの中で、いろいろ取り上げておるというふうなお話ですが、私が見間違いでなかったら、予算は、恐らく名目的なそういう地域づくりのための予算はとられていることはとられておりますけれども、それは全体の構想を示すに足るほどのものではないと私は受け取っております。ですから、それはそういう意見が出てきたときに、決して忘れてはいませんよという程度の出し方ではないかというふうに受け取らざるを得ない程度の組み方であるというふうに私は思います。こういった点を含めて、これから先、今の局長の御答弁では、決してそれはわかってないということではなしによく理解しておるということでありますから、これからどう積極的に取り組むか、そういう点について、ひとつこの問題についての最後の締めくくりをしていただきたい。
○立石政府委員 まずニーズの変化に対応していくことでございますが、先生御指摘のように、女性の社会進出に伴って住宅政策としてどういう考え方をとるべきかということといたしましては、もちろんいろいろな問題があろうかと思っておりますが、具体的な当面の施策としては、やはり女性が社会進出いたしますと、夫婦とも働いているというような状態が多くなろうかと思うわけです。そうしますと、夫婦の一人だけが働いている世帯と比べると、かなり利便性の高いところに住まなければならないというようなことも出てくるかと思っておりまして、利便性の高い地域での住宅供給、特に大都市地域であるならば、世帯向け の賃貸住宅供給というようなものが大きな重点の一つになろうかと思っているところでございます。 また、労働時間の短縮に伴う余暇時間の増大あるいはまた労働時間が短縮されたときの住まい方というのを考えてみますと、現在も住宅金融公庫の事業にありますように、都市田園複合居住事業というように、ウイークデーには都心周辺に住んで都心地域で働き、週末には環境のいい郊外ないしかなり離れたところに住むという複合居住というのも一つございますし、それ以上に生涯という形で見れば、例えば「生涯学習のむら」を整備する生涯学習のむら整備推進事業等々いろいろとあるわけでございます。 ただ、先生御指摘のとおり、しかし言いわけということではありませんが、これらHOPE事業につきましては、毎年約二十地区程度ぐらいずつがHOPE計画を立ててきております。既に五十八年度から行われている事業でございますが、さらにこれらに加えて地域高齢者計画等々ございますが、こういうものが計画を立てただけではなくて、もう少し事業に結びつける必要があるということから、地方居住促進事業等が今回創設されたわけでございますが、まだ計画を立てて事業を進めるところでは非常に数も少ないし部分的であるというように思っておりまして、この点は先生の御指摘に余り反論する段階ではございません。しかしながら、こういう芽がどんどんと育ってきているところでございますので、そういう芽を育てていろいろな社会的なニーズの変化に対応できるようにしていきたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願いいたします。
○貴志委員 今の価値観の多様化とか時代の変遷とかに対応できる住宅行政を望んでおきます。 次いで、豊かさを感じることのできる住まいづくりというテーマについて、若干の質問を続けてまいりたいと思います。 まず、日本の場合世帯数が三千万程度で、住宅の存在する数は四千二百万戸だというふうに私は聞いておるのでございますが、となってまいりますと、千二百万戸という余剰住宅があるという単純計算になるわけですが、これは、その差が約一千万戸というのは一体どういう状態になっておるのかということが、まず聞いておきたい一点であります。 それから、居住水準のことでありますが、これは特に欧米からは、日本の住宅はウサギ小屋だと嘲笑されておるという現状でありますが、これはある部分、当たらずとも遠からずというふうなことでありまして、四人世帯で三DK、五十平米以下が全公共住宅の二七・五%を占めているということからいっても、そういうことがうかがえるわけです。 そこで、我が国の適正規模はたしか政府の発表によりますと、九五年には九十五平米、二十一世紀初頭では百平米を一世帯当たりの面積として、誘導居住水準というようなものを持っておるというふうにお伺いをいたしておりますが、現状の水準に達しない、先ほど申し上げたような公共住宅にしてもそれから一般の住宅にいたしましても、これは建てかえか増築かというふうなことについて積極的な国の施策がないと、後から建つ建物はなるほど誘導水準なりをクリアすることができても、前からある分についてはそのまま手だてがないということであれば、建設省が考えておる住宅に対する理念というものが読み取ることができません。どういう理念をお持ちの上、具体的にどういうふうな施策でもって住宅の水準を引き上げ、誘導水準に十年間の間に持っていくのか、その手段を含めてお答えをいただきたいと思います。
○立石政府委員 お答えいたします。 まず第一点でございますが、昭和六十三年度の住宅統計調査によりますと、我が国では三千八百万世帯がおりまして、そして、住宅の戸数は約四千二百万戸という状況になっております。世帯数の一・一一倍という状況でございます。まずそういう意味では、住宅の戸数としては世帯数を一割以上上回っているわけでございます。しかしながら、問題はその質でございまして、その半数につきましては、非常に老朽化したりあるいは狭小化したり、例えば過疎地域等においてはかなり傷んだ住宅になっているとか、あるいはまた大都市地域においては設備共用の木賃アパートなどがありますように、もう入居者を募集しない、あるいは入居者がいなくなってくるというような空き家が半分ぐらいはあろうかと思っております。残りの半分のうち、世帯として住めるという状況になりますと、その半分ぐらいになるというような状況で、戸数はかなり超えてはおりますが、相変わらず入居してない空き家の質としては非常に貧困な状況にあろうかと思っておるのが住宅事情だと考えております。 第二番目に、ウサギ小屋というお話がございました。これにつきまして、私たちの手元にあります資料で外国と比べてみますと、一人当たりの床面積あるいは一戸当たりの床面積両方を比べてみたいと思いますが、まず一戸当たりの床面積につきましては、我が国の住宅統計調査では八十九平方メートルになっております。これをヨーロッパの諸国と比較いたしますと、西ドイツで八十六平方メートル、イギリスで九十五平方メートル、フランスで八十二平方メートルということですから、若干小さいないし同程度という程度までいっているところです。一世帯当たりの人員、ヨーロッパの方が一世帯の人員が少ない状況でございますが、そういうものを考慮して一人当たりの床面積で比較してみますと、我が国は二十五平方メートル。ところがヨーロッパの諸国では、西ドイツが三十七平方メートル、イギリスが三十五平方メートル、フランスも三十一平方メートルと、かなり格差はまだあるというように見ております。 なお、アメリカにつきましては同じように比較できるデータがなくて、アメリカの場合には戸建て住宅の床面積だけしか統計にないものですから比べられないわけでございますが、アメリカと比べるために、共同住宅ではない戸建て住宅の一戸当たりの床面積が、アメリカでは百五十四平方メートルと言われております。日本では戸建て住宅の一戸当たり床面積は百十五平方メートルですから、アメリカと比べるとかなり大きな規模の相違があり、かつこれを一人当たりに直せばかなり小さい状況にあろうかと思っております。 第三番目に、それでは、住宅の適正規模としてどのような目標を持っているかということについて答弁いたします。住宅建設五カ年計画におきましては、二〇〇〇年までに世帯が確保すべき平均的な水準として誘導居住水準というのを設定しております。世帯の規模によって違うわけでございますが、四人世帯の場合ですと共同住宅で九十一平方メートル、戸建て住宅で百二十三平方メートルと考えているところでございます。 これを全部また一戸当たりの平均的な床面積に置きかえて表現いたしますと、六十三年度、一九八八年では先ほど申し上げましたように一戸当たりの平均床面積が八十九平方メートルでございますが、一九九五年には九十五平方メートルに、二〇〇〇年には百平方メートルにすることを目標としているところでございます。これらを現実化するためには、やはり古くて狭小な住宅を除却して、質のよい規模の大きい住宅を建てる、あるいはまた、既存の住宅を改修しあるいは増改築して、いわゆるリフォームと言っておりますが、リフォームをして良質なストックにしていく、こういう手だてが必要であろうと考えておりまして、各般の施策もこれらの実現のために大きな努力をしているところでございます。
○貴志委員 その件についてはその程度にいたしまして、建築価格の問題について少しお尋ねをしておきたいと思うのです。 目下、私どもの聞き及ぶところによりますと、二つの問題が建築についてあると思うのです。それで一つは、建築資材が、特に昨年は建築ブームでありまして非常に不足をしておった。需給のバランスから考えまして、不足をしているということは当然値段が高いということに相なってくると 思います。そういう資材の関係の問題と、もう一つは、労働者、建築技術者の問題が今の建築価格に及ぼす影響が非常に大きい。我々が聞いておったところに間違いがなければ、例えば昨年、地方の公共団体が建築の入札を行ったところ、労働単価等の積算からいっても到底予定価格以内におさめる建築ができないというふうなことで入札辞退、あるいは入札がいずれも予定価格をオーバーするというふうな、失格というふうな形で流れるとか、そういうふうなことが間々あったというふうに聞くわけでありますけれども、それはちょうど建築価格がいかに高騰し続けておるかということの一つの証左ではないか。 〔委員長退席、木村(守)委員長代理着席〕 特に建築労働者については、今まで延べ百人の積算でできた鉄筋工の仕事が、今二百人の人間を費やしてようやくそのかつての百名の量程度の仕事しかできないというふうな実情になっておるというふうに聞いておるわけです。そういったことに対して、建設省としては何か具体的な対策、対応を考えておるのか。特に労働者不足については、これは慢性的なものでありまして、恐らくこれは建築の部門のみならず土木の部門でも、現場へ行けばいかに手不足であるかということは痛切に理解できる状況ではないかと思うのです。そういうことを含めて、今の建築にかかる費用の問題等について、現状をどう見ているか、これをどうするお考えかということについてお答えを願っておきたいと思います。
○立石政府委員 お答えいたします。 住宅あるいは建築の、特に住宅の供給等におきまして、建築工事費の近来の値上がりというのは非常に問題であろうというように私たちも考えているところでございます。その大きな要因となりますのは、建築技能者の不足状況であるというのを考えております。 まず、この建築技能者の不足につきまして答弁をしたいと思いますが、例えばその代表的な職種であります大工について例をとりますと、高齢化によるリタイアが今後とも大きく続くわけですけれども、それに対して若年者の新規参入が非常に激減している状況でございまして、このまま推移いたしますと長期的に技能者の大幅な不足が予測されるであろうというように考えているところでございます。長期的な対策としては、雇用労働条件の改善とか新しい技能者の養成方法を確立するなどによりまして若年者の新規参入を促進していく必要があるというように考えますが、それと同時に、やはり今後ますます技能者が少なくなり、またそれと同時に、技能者の賃金等も上がっていくことが予想されますので、長期的な課題として技術開発を推進し、生産性の向上を図っていくことが大きな課題になろうかと思っております。建設資材については、全体の建設工事の活況の中で値上がりしている資材もございますが、全体としてはそれほど高くはなってないものと考えております。 こういうような状況から、建築工事費が値上がりいたしまして、公共団体の発注する建築工事が予定価格におさまらないで不調になるものも若干出た状況でございます。これは、今までの公共工事についての見積もりの仕方では、例えば具体的な賃金台帳を洗って、幾らであるからその賃金を幾らに入れるというような確立された方法があるわけでございますが、最近の状況を見ますと、旧来のその見積もり方法ではどうも現状に対応できない部分等があるというように考えておりまして、それぞれの職種あるいは工事の種別によりまして見積もり方法を合理化する等によって、できるだけ現状に近づけていきたいというように改善も図っておりまして、徐々に実情に即した改善ができるというように思っておるところでございます。 こういうような方法を通じまして、建築費の値上がりに対応していきたいと考えておりますが、それと同時にこの値上がりした状況があるわけでございますので、例えば公共住宅の建設事業、特に公営住宅の建設事業のもとになります標準工事費につきましては、平成三年度におきましても補助単価を五・〇%アップするというような改善もしているところでございます。
○貴志委員 この項についてはまだまだ詰めたいこともたくさんあるわけでございますが、ちょっと時間も不足してまいりましたので、若干の意見を申し上げて最後の項に移りたいと思います。 建築価格が見積もりも五%上がってくるということになりますと、一般の民間の建築単価もそれにつれて上がってくる。それに対して、住宅金融公庫の対応はそういったものも見込んできちんと考えられていくことになっておるのか。 あるいはちょっと別な課題でありますが、それぞれの、東京からいいますと地方の各県、また県同士の地域格差、東京対地方、地方同士のそういう意味での格差がかなりあるわけでありまして、例えば下水道、公園の普及率などの全国順位、ランクを調べてみますと問題点がはっきり出てくるわけでありますが、そういう地方の社会資本の公共事業が行き渡ってない部分における住宅、そういういろいろな設備が整っている地域の住宅、ここにもまたおのずから一律にいかない問題点があろうと思うのです。こういった問題なども含めて、やはり従来のパターンによる住宅政策からひとつ脱皮をするというふうな形で、チームを組んで御検討をぜひ進めてもらいたいということを、要望を申し上げておきたいと思うのでございます。 最後に、実は建設大臣も、質問がないのでいらいらとされておるのではないかと思うわけでございますが、ございます。というのは、きょうも先ほどの本会議で若干のやりとりがございましたが、私は、やはり建設委員会に所属する立場から、今の湾岸情勢に絡んでぜひ建設大臣の御意見をお伺いをして、あるいは私の提案も申し上げて、時間の許す限り若干意見の交換をしてみたい、こういうふうに思います。 まず、今回のソ連の和平提案、あっせんに対する提案は、既に八項目ということで伝えられておるわけですが、国会答弁でも海部総理は、一日も早い和平を望むという立場を表明されましたし、本委員会における大臣も、同様意味のお答えがされたように記憶をいたします。既に九十億ドルの支出を閣議決定あるいは自衛隊機の派遣の閣議決定等に参画された大臣として、今回の和平提案に対してどのような積極的な御意見を持っておるか、まず一応はお伺いをしておきたいと思うのです。
○大塚国務大臣 平和を希求する我々といたしましては、今回の出来事は本当に悲しいことでございます。イラクがクウェートに侵攻いたしまして以来かなりの年月を経たわけでございますが、その間国際連合の決議に基づきまして、それぞれの国がそれぞれの対応をしてまいりました。我が国は、当然のことながら現地に派兵をするとかそういうことのできない国でありますから、それ以外のことで貢献することは何がいいのだろうか、国民的コンセンサスを得るために、政府もまた与党も一体となって模索をしてまいった結果が、四十億ドルの支援に続いての九十億ドルの支援。自衛隊の飛行機の派遣についても、いろいろな御意見のある中で限定的に、しかもこれは非軍事で、もしも必要とあったときに国際連合からの求めに応じて派遣をするということを決めたわけでございますけれども、今日の状態でこの解決が少し明るさを増してきたことは、我々にとってはこの上ない喜びでございます。 しかし、きょうの朝の報道にもございましたように、大統領報道官のあの八項目を見ましても、まだこれが確たるところにまでいっておりませんが、何とかこれが相互理解によって実現ができることを心から期待をしておる次第でございます。
○貴志委員 そのことについての議論はとにかくさておきまして、日本が、我が国がどういう貢献ができるかということに大臣も腐心をされているということでございます。私はそれは結構なことでありまして、例えば避難民の中にフィリピンだ、バングラデシュだというふうにたくさんの出稼ぎ労働者があって、その労働者が一応避難はして、 それぞれの本国へ送り返されることになっているが、帰っても仕事がないという切実な悩みを我々報道の活字や画面で耳にし、目にするわけなんです。それで、待てよ、日本で労働者問題がかなり問題になっているこの時期に、この避難外国人労働者を一定限度日本が引き受けるというふうなこと、例えば建設省なら建設省の分野だってあるじゃないか。そういうふうなことをむしろ提言をして積極的にやるということが、自衛隊機を出すよりよっぽど具体的で、かつだれにもしかられないで、だれにも怒られないで、だれにも喜んでもらえる方法じゃないか、そんなことを建議をしていくというお考えはないのか。 時間も余りありませんのでついでにもう一つ、私の提案を兼ねた質問をしておきますが、仮に私らが望むように戦後を迎えることができる、和平が成立することになる、そういったときに、建設省が行うべき国家貢献というものの役割は極めて大きいのじゃないか。それに対してどんなことができるか、どんなチームでそれを検討していくかというふうなことは、既にこの戦いが今まさに終わらんとする、それはあるいは終わらないかもわかりませんけれども、少なくともポスト湾岸戦争ということで、建設省がもう大車輪でいろいろなことを勉強をして、何ができるか、何が貢献策かということを考えていなければうそだと私は思うのです。それで、そんなことをどういうふうな観点でとらえているのか、具体的には何をお考えになっておるのか、本当に湾岸戦争を不幸だと思っておるならば、その不幸の後をどうやって助けるかというふうなことを含めて、お考えを示していただきたい。
○大塚国務大臣 まず、前段の避難民の労働力の受け入れにつきましてでございますが、私はかつて法務委員長もいたしまして、外国人労働者の問題では党内でもいろいろと協議をしてきたところでございます。出入国管理及び難民認定法という法律もございまして、直ちに就労できるという環境にはございませんし、入国管理局の判断にもよるものと思いますけれども、実際にこれが我が国の労働者として受け入れることができるかどうかは、関係省庁協議でなければ決まるものでもございません。労働力の不足している我が国であり、また避難民の方々がお国へ帰っても仕事がないということからすれば、受け入れたい気持ちはたくさんありますけれども、制度上の問題等法令の定めるところで直ちにできるかどうかはわかりませんが、検討をしなければならないと思います。 二番目のお尋ねでございますが、既にこの問題が起きまして以来、内閣に湾岸問題に対する対策本部が設置されまして、私も本部員の一人であります。そのときに、同時に建設省の中にも事務次官を本部長とする対策本部を設置しておりまして、私は、毎日のように建設省が出番が来ることを心から期待をしておる。言うなれば、平和的解決ができることを期待をしておったわけでありまして、その場合に建設省として何をするべきかは、当然のことながら省内で勉強はいたしておるわけでありますから、一日も早く、それこそ事務次官を先頭とした本部が活躍をして、平和的な貢献ができることを心から期待しておるところでございます。 〔木村(守)委員長代理退席、委員長着席〕
○貴志委員 最後になりますから意見を申し上げておきたいと思うのですが、要するに日本が世界に貢献をしたいという積極的な気持ちを持っているのであれば、そういう具体的なことを、相手にもわかる、日本の皆さんにもわかる、そういう具体的な視点をきちっと持って具体的に提案をしていく。それが現行法令だとか制度だとかいうことにいろいろ差しさわりがあることは私らもわかりますけれども、それなら言うならば、自衛隊の海外派遣などの方がよっぽど問題があるわけでありまして、そういうことはひとつ大臣の立場から積極的に、国際貢献の一方法としてそんなことも、日本が世界に打ち出す最も有効な方法ではないかといううちの一つにも加えてやってもらいたいというふうな希望を申し上げておきます。 それから、今建設省でもいろいろと次官を中心として検討を重ねていらっしゃるということで結構でございますが、情報の収集等については、建設省という一つの役所の中でやるのではなしに、やはりいろんな商社だってあるわけですから、そういう民間の情報も積極的に収集をしながら、今何をすれば一番役に立つか、何が有効かというふうなことを考えなければいかぬと思うのです。ただ単に役所の中で、金はどうするかとかいろんなことはあるでしょうが、そういったことがどの程度進んでいるのか、計画の中身というものが全然国民に見えてこないというふうなことでは困ると思うのです。だからそういう点もひとつ考えて、計画していることはもう自分らだけでやっているのではなしに、国民の前でこんなことをやっているんだ、皆さんの意見はもっと積極的な意見、すばらしいアイデアはありませんかと問いかけるほどの積極的な検討というものをぜひやってもらいたいということを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○桜井委員長 吉井光照君。
○吉井(光)委員 私は、住宅公庫法の質疑に入る前に、若干基本的な問題についてお尋ねをしておきたいと思います。 まず、生活大国とよく言われますけれども、生活大国のためのポイントとでもいいましょうか、日本はよく言われておりますように経済大国でありながら社会資本の整備が非常におくれておる。このことは昨年の経済白書を見ても、国民の豊かであるという実感がない、こういったことが指摘をされているわけでございます。そこで、対米公約として今後十年間四百三十兆円に上るいわゆる公共投資が行われることになったわけでございますが、その使われ方によっては日本は生活大国へ大きく変わっていくだろうか、また変わっていかなければならない、このようにも言われておるわけですが、この生活大国に生まれ変わるポイントは一体何なのか、まずこのことについて大臣のお考えをお伺いしておきたいと思います。
○大塚国務大臣 我が国が世界有数の経済大国になったにもかかわらず、依然として御指摘のように社会資本の整備もおくれをとっておりますし、また国民生活にゆとりや豊かさを実感できるというところまでいっていないことは甚だ残念であります。しかし、ようやくにして公共投資基本計画四百三十兆円や、今年度の予算におきましても建設省はかなり公共投資の予算が伸びたわけでありますから、これらのものを効率的、重点的に駆使をいたしまして、生活大国と言えるような社会資本整備に向けて全力を挙げていこうということでございます。 今日までの経過を振り返ってみますと、確かに生活密着型と申しますか、国民の生活に最も大事な公園の整備とか下水道整備、まだこれからやらなければならない状況下にありますから、これらの点に十分配意をいたしまして、文字どおり豊かさが実感できる国民生活を実現するために、この二十一世紀までの間の投資余力がある間にしっかりと対応をしてまいりたい、このように考えております。
○吉井(光)委員 そこで、生活関連二千億、この妥当性についてでございますが、四百三十兆円、このように言いますといかにも多いように感ずるわけでございますが、今までの緊縮予算の中で投資不足に苦しんできたわけですから、そう目覚ましい変化はとても望めないのではないか、こういう意見も確かにございます。ましてこの公共投資の焦点であります公業事業費のいわゆる分野別配分ですが、ここ十年間ほとんど変わっていないという構造があります。この配分構造の中で、この別枠の生活関連重点化枠、すなわち二千億というわずかな金額で海部内閣はこの色づけをしよう、このようにしているわけでございますが、この二千億の特別枠は、今回の一般公共事業要求枠が七兆三千億、したがって全体のわずか二・七%にしかすぎない。これで本当にその豊かさの実感できるだけの、また別枠を設けてやるだけの効果があるのか甚だ疑問を感じるわけでございますが、ひと つ大臣の自信のほどをお聞かせ願いたいと思います。
○大塚国務大臣 我が国の財政事情、先生御承知のとおりであります。特例公債依存体質からようやく脱却をしたとは申しますものの、国債残高がかなりあるわけでありますから、思うようにならない点も御理解をいただいて今御質問をいただいたわけでございます。 特に、生活関連重点化枠二千億につきましては、関係省庁からは合計で一兆二千億近い要望がありました中で整理をいたしまして、我が建設省はそのうちの公共事業千七百五十億のうちの千三百九億を獲得することができたわけでございます。そういう中で、さらに公共事業等にかかわる補助率等を六十一年度ベースに戻すということですから、その影響額二千億等々を含めますと、大変に厳しい環境の中でありますからまあまあの額を確保できたと私は思っておりますし、これを重点的、効率的に使わせていただきまして、まず初年度にふさわしい公共投資を達成してまいりたい、このように考えておるところでございます。
○吉井(光)委員 四百三十兆円を十年間、こういうことでございますけれども、じゃ一体どういった範囲を生活関連というのか、この範囲と、どういったものを重点的にやっていくのかということをやはり明確にしておかないといけないと思うのです。 今後の社会資本整備の目標が、真の豊かさの実感できる国民生活の実現、これにあることはもう皆さんも異論のないところであるわけです。先ほどからお話がありましたように、四百三十兆円の使い道もこの実現にあるわけでございまして、間近に迫った二十一世紀、これには本格的な高齢化社会を迎えるわけでございます。このことにつきましてはもうたくさんの方から、いろいろな多方面から質問がされておるわけでございますが、そうなってまいりますと、どうしても社会保障費等の財政需要が急速に高まってくる、これは当然でございます。そうなりますというと、単純に考えてみても、この社会資本整備というものがだんだん難しくなるのじゃないか、こういう気もいたします。したがって、その生活関連の社会資本整備はこの十年間をおいてほかにはない、このように思います。そういった意味で、今後十年間でこの四百三十兆円という公共投資をいかに着実に生活の質の向上に結びつけていくか、それにはやはりよほど綿密なシステムプランといったものをつくる必要があるのではないか。 ところが、昨年六月に経企庁が発表したところの公共投資基本計画、これによりますと、生活関連社会資本と目される公共投資を生活環境、文化機能、これに分類をいたしまして、この整備目標を一応示しているわけですが、これをどのように実現していくかについてはこれは明らかにされていないわけでございます。また、基本計画に基づくところの十年計画の初年度となる平成三年度予算編成を見ましても、先ほどからお話がありましたような新たな生活関連重点化枠、これもわずか二千億、しかも何が生活関連重点化枠であるかは各省庁任せのために、その要求額が、今も大臣がお答えになりました一兆一千五百億にも上りまして、いわゆる文字どおりの分捕り合戦といいますか、このような形になったわけでございます。したがって、これではやはり従来の配分形式と何ら変わらないのではないか。これを変えるためには、まず生活関連枠の範囲をできるだけ限定的に考えて、そしてそこに持っていって重点的に配分すべきではないかと思うのです。この点は昨年十二月の経団連の提言でも指摘されているわけでございますが、この点について大蔵省、それから建設省の御見解を承りたいと思います。
○林説明員 平成三年度の概算要求基準におきましては、先生今御指摘のございましたように、本格的な高齢化社会が到来する二十一世紀を見据えて着実に社会資本整備を図っていく必要があるということで、ただいま御質問にあります生活関連重点化枠というものを二千億円設けて、予算編成の過程で調整させていただいたわけでございますが、その際の基本的な考え方は、公共投資の基本計画にもございますように、既に公共事業等で実績のあるもの、それから真に国民の日常生活の質の向上に結びつくもの、それから直接効果の上がるものというようなものに限定をいたしまして念査をさせていただいたわけでございます。 その結果、御案内のとおり、二千億円のうち一千七百五十億が公共事業、二百五十億がその他施設費ということになりまして、公共事業関係費一千七百五十億のうち下水道、環境衛生、公園等にその約三割の五百二十三億円、それから住宅対策に約二割の三百五十四億円、道路整備に二一%の三百七十五億円ということで、いずれも国民生活の質の向上に直接に結びつくというような分野に配分させていただいたわけでございます。 なお、その他施設費二百五十億円につきましても、公立学校の施設あるいは社会福祉施設というようなところで、国民の生活の質というところに重点を置いて配分をさせていただいておるわけでございます。
○望月政府委員 先生のお話のとおり、私ども建設省の立場におきましても、これからの十カ年間が社会資本、住宅の整備に当たって大変に重要な年である、こういった認識で受けとめさせていただいているわけでございます。そういった中で先般公共投資基本計画を決められ、あるいは平成三年度予算で生活関連枠二千億円というものが決められたことは申し上げるまでもないわけですが、私どもあえて申し上げさせていただきますと、建設省所管の事業は広い意味ですべて生活関連の事業である、こういった自覚を持ち、また責任を感じてこれから努めなければならぬという気持ちでおるところでございます。 平成三年度の二千億円の配分に当たりましては、今主計官からお話ございました、また大臣からも御答弁申し上げましたように、公共事業関係千七百五十億円のうち、私どもの関係事業におおむね七五%、千三百九億円が配分されたということは、年来私どもが頑張っております、また責任を持って預かっております事業について、生活関連の観点からも重要な事業である、こういったふうなお認めがいただけたもの、かように考えております。いずれにしましても、この考え方が今後四百三十兆円に向かって、私ども公共事業を預かる立場としましても、先生のおっしゃったような重点化あるいはシステム化ということの重要性は当然痛感しておるところでございます。 特にこの際に一言申し上げさせていただきたいと思いますのは、四百三十兆円という大きな枠組みに対して、平成三年度の予算が先ほど来お話があったような数字で決められておりますが、同時に大変大事な生活関連密着の五カ年計画の改定もなされるわけでございまして、私どもそういった意味では、これが一つのシステムの具体の一つである、こういったふうに思っております。言うならば、十カ年間のうちの五カ年間にどういう整備を具体的に目標に掲げ、どういった施策を具体的に講じようとするかということは、五カ年計画の中で規模と同時に決めさせていただくわけでございますが、あわせて、私どもとしましては、御指摘のとおり、こういった公共投資というものが本当に国民生活の質の向上に結びつくような実行の仕方というものについては、大変重要な課題であるという認識を改めて持ちながら、今後に全きを期してまいりたいと考えておるところでございま す。
○吉井(光)委員 この四百三十兆円という膨大なお金、これにつきましては国民の皆様方もいろいろな面から大きい期待を持っていらっしゃることは事実であります。私もそれこそ肌で感ずるわけでございますが、やはりその四百三十兆円を生活関連に向けていく。今も主計官や官房長のお話を聞いて、当然のことながらそちらの方に目が向いているということはわかるわけでございますが、先ほどから申し上げますように、やはりこの生活関連の範囲というものを明確にするために判別基準というものをどこに置いていくか。私は、今まではややもすればその投資の直接の受益者という ものが事業者であったのではないか、このような気がいたします。確かに、産業基盤というものを整備していかなきゃいけない、これを重点的にやっていかなきゃならない時代もあったかもしれません。また、あったでしょう。しかしながら、今からはどうしても、生活関連というからにはやはりその直接の受益者が消費者でなくてはならない、このようにいわゆる判断基準を置くべきだ、私はこう思うわけでございます。 また、今後十年間で特に重要度の高い分野、それと、先ほどからいろいろお話があった従来の比率で投資を続けてよい分野、これを分けて重点化を図っていくならば、私はかなりいい投資効果が期待できるのではないか、このように思います。さらには、これは極言かもしれませんが、大都市圏の生活環境、例えば私鉄を含めましたところのいわゆる通勤鉄道網、そして高齢者福祉、例えば住宅それから福祉施設ですね、極端に言えば、この二点ぐらいに絞るぐらいの重点配分を思い切ってやったらどうか、このようにも思うわけでございますが、この点につきましても大蔵省と建設省の御意見をいただきたいと思います。
○林説明員 先生御指摘のように、戦後の公共事業というものを概括してみますと、昭和二十年代あるいは三十年代、そのときどきの社会経済情勢に即応した形で弾力的な配分がなされてきておるわけでございまして、昭和五十年代以降はいわゆる国民生活重視型と申しますか、そういう方面に重点的に配分がされてきておるわけでございます。 今後もそうした方向に公共投資の配分は向けていくべきだと存じますが、ただ、御案内のとおり公共事業にはこうした、いわゆる直接国民生活に密接に関連する事業というもののほかに、あと国民の生命財産と申しますか、そうした安全確保に資する、例えば治山事業あるいは治水事業という事業、あるいは国民生活の基盤整備と密接にかかわりのあります農業、農村整備事業あるいは港湾事業、重要な政策的な使命を有するものも他方あるわけでございまして、そうしたものに対する資金需要も依然として強いものがございます。したがいまして、こういうものとのバランスも十分とりながら進めていくべきものだというように考えております。
○望月政府委員 二千億円という生活関連枠について、もっと重点化あるいは絞り込みをすべきではないかという先生の御意見を承ったわけでございますが、率直に申し上げまして、そういったお考え、私どもも大事な考え方というふうに理解すると同時に、それじゃ、例えば道路なら道路一つをとったときに、本当に足元道路というか身の回りの道路から、言うならば県道、国道、高規格道路、こういったふうな一つのシステムを見たときに、どこでそういう線を引くのが適当であるのか、国民生活の本当の質的向上、こういったものを図ろうという観点からすると、なかなかそういった概念が明確に区分することができないというか、することがむしろいいのかどうかという感じも実は持つ次第でございます。とはいいましても、いずれにしましても私どもの公共投資というものが、先生御指摘のとおり本当に国民生活の質の向上に具体的に、またトータルとして成果が目に見える格好で上がっていくようにという視点は、当然私ども常々考えなければいかぬし、今後とも一層努めなければいかぬ課題である、こう考えておる次第でございます。 今先生、過去ずっとシェアも変わってないんじゃないかという御指摘もございました。私も手元に持っている資料、建設省関係だけ見ましても、例えば道路、治水、下水、公園等々の事業を見ましても、やはりこの長い期間の中ではかなりウエートのかけ方も変わってきておるのも現実でございます。ともあれ、私どもとしては、今後とも本当に生活環境充実のために必要な事業を有効適切に、総合的に展開するという視点から、こういった事業に効果的な取り組みをしていく、こういう思いを一層強くしている今日でございます。
○吉井(光)委員 今御答弁をいただいたそういう御意見もよくわからないでもないんですが、やはり私は、こうした投資のプログラム化といったものについても総合的な検討機関ぐらいつくって、綿密な検討を進めていく必要があるんではないかと思うのです。すなわち、生活関連の範囲を明らかにした上で、かつ重点配分すべき分野を決めた上で公共投資の具体的な計画化というものが必要となるわけでして、これは、さきの予算委員会の政府答弁を聞いていましても、公共投資の具体的な計画はそのときの経済財政状況などを勘案しなければならないので、官房長もおっしゃいましたですね、統一したルールでいくのは恐らく無理だ、こういう答弁でございます。私は、しつこいかもわかりませんけれども、これでは今までどおりやはり省庁別に事業別配分の固定化がされるだけであって、そのうちにずるずるとこの四百三十兆円ものお金がなし崩し的に使われていくんではないかというような気もしないではありません。 そこで、ちょっと私は注目すべき考えを見出しているわけですが、公共投資基本計画で最も欠けているのは、生活の質の向上という最終目標と個々の投資対象とをつなぐいわゆる中間目標、例えば大都市圏におけるところの通勤ラッシュ、これはもう大変なことでございます。じゃ、この通勤ラッシュというものがここ四、五年、ここ十年で少しぐらい緩和されてきたかという問題、何年たっても渋滞こそすれ、これが全然解消されない。これは、いわば政府の都市政策、また都市の交通対策といったものが追いつかないといえばそれまでですけれども、一般のサラリーマンの人はこれをじっと勘弁をしながら毎日通勤をしているわけでございます。けさのテレビの報道によりますと、山手線あたりでも一番混雑するところは一平方メートル当たりに七人ほど押し込まれるというんですね。これは大変なことですよ。したがって、こういった交通渋滞の解消であるとか、移動の快適性の向上をどのようにしていけばいいのか。また、大都市住民の自由時間の充実のための目標はどのように設定をされるべきであるか。また下水道等、個々の投資対象の整備というものがあたかも最終目的であるかのように位置づけられていること、これは先ほど申し上げましたように、それこそいつの間にか四百三十兆円を使ってしまった、こういう結果になりはしないかと私は非常に危惧するわけでございます。 したがって、この中間目標というものをもっと明確にして、そしてそのプログラムごとに予算を割り振り、そして次の段階として、これら中間目標達成のために最適な投資対象の組み合わせを選別して実行計画を策定するという過程、つまり公共投資のプログラム化というものが必要ではないか、こういう考えを述べていらっしゃる方もおられます。 また、公共事業の配分だけではなくして用地買収と土地収用のやり方、それから発注と契約の方式等々を含めたいわゆる総合的な検討をする機関の設置が考えられないものだろうか、このように思うわけですが、これについて建設省、国土庁の御意見をお聞かせ願いたいと思います。
○望月政府委員 お話しのとおり、四百三十兆円を今後どう具体化していくかという間に、先生御指摘のようなもろもろの視点、課題というものは我々常に念頭に置かなければいかぬという気持ちを強くいたしております。ただ、お話の中でございました具体のことについて申し上げさせていただきますと、例えば大都市の住宅対策一つとってみても、鉄道との関係がどうであるかなどの御指摘がございましたが、こういった問題は、予算の問題のみならず挙げてこういった施策に取り組む省内体制あるいは省庁を超えた体制をどう組むかということが問われているような感じを強く持つわけでございます。 ちょっと脱線して恐縮ですけれども、私ども、二千億円の生活関連重点化枠のときも建設省としましては一つのシステム、こう言っていいと思いますが、地方都市の活性化あるいはふるさと活性化あるいはまた大都市の住宅宅地対策、さらに商店街あるいは商業基盤活性化、こういった四本の 柱を立てさせていただいて御要望申し上げましたが、これらはいずれも、はっきり言いましてある特定の分野、セクションで完結するものとは思えない大きな施策でございまして、そういった中で、商店街の問題にしましてもあるいは宅地の問題にしましても、省庁を超えた協調が非常に重要であるという認識に立っております。とりわけ御指摘の大都市の宅地問題等につきましては、お話しのような鉄道との関係等大変重要な問題がございまして、私どもも運輸省との関係でも連携態勢をとりながら、当面例えば大都市圏におきます住宅宅地供給方針を整理するという作業に取り組んでおりますが、こういった中でもそういった視点は常に重視していかなければならぬ、こういった取り組みをいたしているところでございます。 それから、そのプログラム化のお話でございます。プログラムという言葉を私十分理解できていないかもしれませんが、先ほど申しましたように、五カ年計画をつくるということがその一つであろうと思っております。同時に、今度はこれを具体的にやるに当たって、用地の問題やら発注の問題等々もお話がございましたが、おっしゃるようにこういった事業を具体的に支えていくためには、より改善をし、よりトータルに取り組まなければならぬテーマがたくさんあるという認識も持っておるところでございまして、私ども建設省としましても、この四百三十兆円問題というのは省を挙げて総合的取り組みをすべきテーマ、こういった認識でさらなる努力をしてまいる所存でございます。
○長瀬政府委員 二十一世紀に向けまして地域づくりを進めていく上におきまして、ただいま先生から御指摘がございましたようなそれぞれの地域が持っております課題というものにこたえながら、公共投資による社会資本の整備を進めていくこと、そして地域社会の均衡ある発展を図っていくことは大変重要な課題である、そのような認識を一にするものでございます。このようなことでございますので、政府といたしましても四次にわたる全国総合開発計画を策定いたしますとともに、各ブロックごとの地方開発促進計画をつくってきているところでございまして、このような計画を通じまして、全国のあるいはまたそれぞれの地域の課題に対応した公共投資の総合的な、そして計画的な実施を図るというようなことで進めてきているところでございます。 このような全国計画なりブロック計画を策定いたします過程におきましては、御高承のように各界各層の代表の方々、学識経験の方々の御参集をいただきまして、国土審議会という場におきまして総合的な見地から御審議、御検討をいただきまして、計画をつくっているということでございます。そういうような計画の立案、調整の過程を通じまして、あるいはまた関係省庁とのさまざまな連絡調整の場を通じまして、各分野におきます公共投資が総合的にまた計画的に実施されますように、私どもといたしましても今後とも努力してまいりたいと考えております。 それから、もう一つ御指摘がございました公共投資効果の評価をどういうふうにシステム化するかという大変難しい問題でございますが、いずれにいたしましても、公共投資が国土の均衡ある発展に資し、そして国民経済的に的確な効果が発現されますように常に留意をしていくということは大変重要なことだと考えております。ただ、その場合におきまして、公共投資の効果というものが直接的な効果だけではございませんで、大変多岐にわたります幅広い波及効果を持っておりますだけに、一義的にそれをとらえるということはなかなか難しい面もあろうかと思います。 この点に関しましては、かねてから公共投資を含めまして、公共部門の意思決定につきましてシステム化を試みるために、PPBSと申しますか、計画策定・プログラム作成予算編成制度というようなそういう研究が幾つかの省庁でなされておりますけれども、これを具体化し、実際に行政運営に適用するという段階には立ち至っていない、まだ基礎的な研究の段階にございまして、行政実務としてこれを取り入れていく上におきましてはなお解決すべきたくさんの課題がある、このように承知をいたしております。 いずれにいたしましても、公共投資を進めるに当たりましては十分にニーズを把握し、適切に評価をしながら、幅広い効果が発揮できますように努めていくべきことは、先生御指摘のとおりと考えております。
○吉井(光)委員 時間も余りありませんので本題に入っておきたいと思うのですが、今回の改正案で貸付金利の引き下げについて一点伺っておきたいのです。 このたび、住宅金融公庫の貸付金利のうち、個人住宅建設のいわゆる中堅住宅は〇・二五%の引き下げで年六・一五%、大型住宅と特別割り増しは〇・三%引き下げで年六・七%になるわけでございます。これはいずれも公庫貸し付けの原資の財投金利が六・九から六・六に下がったのに伴う措置であるわけでございますが、問題は、何ゆえ百二十五平米以下の住宅金利だけ五・五%の据え置きなのか、この点まずお答えを願いたいと思います。
○立石政府委員 お答えいたします。 住宅金融公庫の個人住宅についての当初十年間の貸付金利につきましては、公庫法におきまして、百二十五平米以下の住宅については五・五%以内で政令で定める率、いわゆる基準金利と言っております。また、百二十五平方メートルから百五十五平方メートルまでの住宅については六・五%以内で政令で定める率、いわゆる中間金利と言っております。また、百五十五平方メートルを超える大型の住宅は政令で定める率というように法律の中で決められているところでございます。 この規定のもとに、基準金利につきましては、原資である財投金利が六・五%を上回る場合は五・五%、六・五%を下回る場合はそれに対応して五.五%を下回って政令で定めるというようにしているところでございます。 この一年間の財投金利の動向を振り返ってみますと、昨年四月には六・五%を上回ってきまして、その後上昇して、十月には七・九%に、そしてこれをピークとして下がってきまして、現在御指摘のとおり六・六%になっている状況でございます。この財投金利の上昇あるいは下降の中で、基準金利は昨年の九月以来五・五%に、上限に張りついたままで、今回もまだ財投金利が六・五%を上回っているために、そのまま五・五%に残されたわけでございまして、中間金利あるいは財投並み金利が、財投金利が下降するに応じて引き下げられたところでございますが、基準金利はまだ五・五%に張りついたままでいるというようになっている状況でございます。
○吉井(光)委員 今いろいろ数字を並べられたわけでございますが、御承知のように、結局考えてみれば百二十五平米以下の住宅が一番多いわけでして、これを金利を下げていくならば、利子補給金額が非常に多額になってくる。裏を返せば、結局大都市圏では百二十五平米以下の住宅建設希望者が一番多いということなのですね。これは事実でございます。したがって、本来なら政府はこういった希望者の一番多いこのクラス、こういった皆さん方の要望にもこたえなければならないはずだと思うのですよ、これは単純に考えて。それは、その間には数字的な計算いろいろあるかもしれないけれども、単純に考えたら、なぜおれたちの家の金利は下がらないのだ、うんと広い家の金利は下がって、私たちなぜ下がらないのかという単純な国民の気持ちは私はあると思います。この点はどうですか。
○立石政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、持ち家建設に当たって住宅金融公庫融資で基準金利口の融資を受けている者は、大体三分の二を超える状況にございます。今のお話でございますが、財投金利が六・五のときに基準金利を五・五というように長い間あった歴史があるわけでございますが、六・五と五・五の一%については、国からの利子補給をするというような形になっております。過去の経緯を見てみ ますと、昨年でございますが、昨年の九月に金利が上がってきたときに、基準金利は五・五%の上限に達したわけでございますが、その後財投金利が七・九になったときには、中間金利はそれまでの五・九五、六・二から六・五に上がり、かつ大型の住宅につきましては六・八から七・四、一番高いときには八・〇に上がったわけでございます。こういうようなことで、財投金利が現在下がってきたので、その間に大型住宅また中間金利については大変高く上がってしまったもので、これらに連動して下がってきたところでございますが、基準金利はその段階では五・五に張りついたままでございますので、六・五を下回るまでは動かせないものと考えているところでございます。
○吉井(光)委員 時間が参りましたので、いろいろ聞きたい財団の問題とか、そういったこともございますけれども、ちょっとそれはまた別の機会に回しまして、私は、今回の公庫法の改正案を初めこれからいろいろ審議をされるでありましょう住宅関連の法案、そうしたいわば建設省の住宅対策、こういったものを見て特に感じるのですけれども、住宅供給、これは御承知のようにどんどん住宅建設が進められていっている。これは公営住宅にしろ、いろいろなクラスの住宅、これには非常に力が入っております。しかも、その質は非常に向上する。今回の中にもありますように六十五平米以上のファミリー住宅、これも非常に結構なことですよ。そうなると、どうしてもこれは必然的に家賃が上がってくる。 だから、こうした住宅がどんどん改良されて、新しい分がどんどんできていく。これに伴って、では果たしてこの入居者が安く入れるのかといえば決してそうじゃない。だから、住宅供給というものとそれから入居者の家賃、これをやはり両方ひとつ並行に考えていく住宅政策でなくちゃいけないのじゃないかと思うのです。きょう指摘しましたように、ややもすれば住宅供給の方に目が向けられて、これもある時期は必要かもしれませんけれども、これに余りどんどん進み過ぎて、本当にその住宅に入る入居者の方がこんな高い家賃ではと、これでは本当の住宅政策にはなり得ないのではないか、このように私は思うわけでございますが、ひとつ御意見をお聞かせ願いたいと思います。
○立石政府委員 お答えいたします。 住宅供給を進めていくためには、もちろん戸数を建設することは重要な課題であり、また良質な住宅を建設することが大事な課題でございますが、それと同時に、例えば勤労者が適正な負担の中で入居できるようにしていく政策、それも大きな柱の一つであるというように考えているところでございます。そのためには、まず賃貸住宅を考えてみますと、家賃負担を軽減させるためには、融資、税制を活用いたしまして、賃貸住宅の供給コストの低減を図るということが大事でございます。しかし、特に低額所得者層になりますと、自力では一定の居住水準を確保できないことも考えられますので、公営住宅等の公共賃貸住宅を的確に供給する必要があろうかと思っているところでございます。 こういうような観点から、平成三年度予算におきましては、供給コストを低減するための措置、そしてまた入居する世帯の家賃支払い能力を高めるような措置等について、いろいろな積極的な制度を創設する等をしているところでございまして、今後ともそれらの政策の充実を図ってまいりたいと思います。
○吉井(光)委員 終わります。
○桜井委員長 辻第一君。
○辻(第)委員 私はまず分譲共同住宅、いわゆるマンションの管理だとか修繕ということについてお尋ねをいたします。 我が国の分譲共同住宅は、昭和三十年代、四十年代ごろからどんどんと建設をされ、現在はおよそ二百万戸というふうに聞いているわけであります。最近は一年で十万戸ずつぐらいふえているのではないか、このようにも聞いております。そのかなりの方が住宅金融公庫の融資を受けておられるのではないかな、このようにも思うわけであります。そして、このいわゆるマンションに入居されている方というのは、住宅金融公庫はもちろんのこと、一般の金融機関からもいろいろとローンなど借りられて、大変な御苦労の中で入手をされた、こういうふうに思うのです。やっとマイホームを手に入れられたそのときは、やはり大変な喜びといいましょうか夢といいましょうか、そういう中で手に入れられたと思うのですが、私も建設委員になるまでは、鉄筋コンクリートというのは少々では傷まない、そういう認識をしておりまして、耐用年数など非常に長いという認識をしておったわけであります。 一般的にそういうものだと思うのですが、マンションを手に入れられた方は、鉄筋コンクリートのマンションを買うことができた、これで一生住宅のことで頭を悩まさなくてもいいんだ、あとはローンだけ払っていければ、こういう思いでおられたと思うのです。ところが、十年もたたないうちにいろいろの、例えば外壁がひびが入ったり雨漏りがしたり、あるいは赤い水が出てきたり排水管が詰まったりということですね。昨年でしたか、九州だったと思いますが、住都公団のいわゆる中高層住宅の外壁が落下をした、こういうこともございましたね。こういういろいろなことが次から次出てくる。それに修理をしなくてはならない。それにはいろいろな難しい問題、そういうこと、こんなはずではなかったに、こういうお考えの状態が多いんではないかと思うわけであります。そしていよいよ大修理をしなくてはならない、こういう問題、それについてはなかなか意思が統一できない。管理組合の問題あるいは管理会社の問題など、大変な御苦労をいただいているのが現実だ、こういうふうに思うわけであります。 そこで、端的なお尋ねでございますが、一般的に耐用年数というのはどれぐらいのものなのか、それの質のよしあしですね。つくられた年代、そういう背景もありますし、またお住みになり方、あるいは修理の仕方云々というようなこともあるでしょうけれども、一般的に耐用年数というのは大体どれぐらいなのか、お尋ねいたします。
○立石政府委員 先生御指摘のとおり、鉄筋コンクリート造はかっては半永久構造物であるというように考えていたわけでございますが、鉄筋コンクリートというものも物質でありますから傷んでいくという面がありますが、それ以上に建築物についてはいろいろな設備その他のものが施設されておりますし、それらは鉄筋コンクリートのようには寿命は長くはない。あるいは中に住んでいる人、あるいは活動している人たちの活発な活動に耐えられないような建物になってくる、そういうこともあるわけでございます。 そこで、昭和六十三年には社団法人の日本建築学会が、建築物の耐用年数につきましてそれを推定するための調査をやっております。それによりますと、鉄筋コンクリート造の共同住宅の耐用年数は約四十七年と推定されております。なお、この場合の耐用年数を推定するに当たりましては、構造体としてのコンリートが劣化しているという物理的な理由だけではなくて、例えば住戸が極めて狭い、あるいは設備が旧式である、こういうような社会的な陳腐化を理由としたものも含まれておるというように承知しております。
○辻(第)委員 正しい規格、設計、そして入念に施工された建物、日常の点検が十分であれば四十年、五十年は安心して使用できる、こういうふうに私は聞いているわけでありますが、さて今たくさんのマンションが大規模修繕をしなくてはならない時期に来ているというふうに聞いております。今後十年間でどれぐらいになるとお考えなのか、お尋ねをいたします。
○立石政府委員 お答えいたします。 一般に鉄筋コンクリート造のマンションにつきましては、大体建築してから十年を経過しますと大修繕等が必要になってくるわけでございます。その戸数といたしましては、十年を経過したマンションは現在八十三万戸ございまして、全体でマンションが二百万戸あるうちのおおむね四割強と いうように推定しているところでございます。 それでは、十年後どのくらいの維持保全費用の総額になるかということでございますが、はっきりとした推定があるわけではございませんが、マンションを建てましたときに六十年間、あるいは先ほど言いました四十七年間かもしれないのですが、大体耐用年数いっぱいもたせますと同程度の維持保全費用が必要になるだろうと見られておるところでございまして、そうしますと、二千万円程度のマンションと考えますと、十年間では恐らく三百から三百五十万程度維持保全費用がかかるのではないだろうかというように推定しているところでございます。
○辻(第)委員 今、大体どれくらいの維持保全の費用かというお話があったのですが、建築設備維持保全推進協会の幹部の方は、マンションのライフサイクルコスト、その生涯にかかるコストから見ると、実はその建築時のコストの三倍もの費用がその後の維持保全に必要なんです、こういうお考えもあるようでございます。その維持保全ですね、大修理、大修繕、また将来の建てかえというような問題を見てまいりますと、大変な金額になるということであります。 そういう状況でありますが、大規模な修繕、将来はさらに建てかえというような問題になりますと、経済的にも大変な負担になりますね。しかもマンションのいろいろ管理をされていくということは、非常に難しいことだと思うのですね。住んでおられる方が、それぞれ年齢も仕事もお考えも違うという方がいっぱいおると思いますし、それをまとめて、日常いろいろ補修の問題その他、殊に大規模補修なんかは大変な問題だと思います。そういう中でいろいろ御苦労されて管理組合がつくられてまいったり、あるいはそういう中で管理をする会社と約束ができる、こういうこともあるようでございます。それでまた、その管理組合というのはいろいろあるようですね。役員体制が一年交代で持ち回りのところもあるというふうに聞いているのですね。それから、実際の入居者が別で、組合員が遠いところに住んでおられるとか、そういう管理組合自身がいろいろと不安定なところもたくさんあるというふうに聞いておるわけでございます。また、管理を請け負った業者が倒産をしたり、これは何ですが管理を手抜きをしたり、こういういろいろ大変なことがあるというふうにも聞いておるわけでございます。 それで、こういう状態に対して建設省はどのような認識をされておるのか、お尋ねをいたします。
○立石政府委員 初めに先生、ライフサイクルコストについてお触れになったところでございます。 マンションのライフサイクルコストといいますと、狭い意味での維持保全の費用、例えば管理、清掃とか修繕に要する費用、設備などの更新に要する費用、狭い意味での維持保全費用が建設費用と同じ程度、そしてさらに光熱水料や税金、保険料等を加えますと、全体として法定耐用年数いっぱいいっぱいとして、二倍から三倍ぐらいになるというように言われていると承知しているところでございます。この間にいろいろな問題が生じるわけでございまして、マンションは多数の区分所有者が入っておりますので、そればかりではなく、実際上の管理は管理組合から管理会社に委託をしている場合も多いわけでございますし、あるいは賃貸化が進むなどの状況がありまして、複雑な利用関係あるいは管理委託契約関係等、いろいろ調整しなければならない問題があると認識しております。 建設省といたしましては、これらの問題に対応して、マンションの管理運営の円滑化を図っていくために中高層共同住宅標準管理規約の普及に努めておるところでございますし、また昭和六十年に財団法人マンション管理センターを設立いたしまして、管理組合に対する相談体制の整備等を図ってきております。今後とも、これらの施策を充実していくほか、住民に身近なところにいる地方公共団体の相談体制の充実等にも努めていきたいと考えております。
○辻(第)委員 マンションの修繕計画については、そのマンションを分譲した業者、デベロッパーが、そのマンションに適したものをつくって分譲のときに渡すべきではないのか。ほかのいろいろなものは大体そうなっていますね。一棟何十億とするわけでありますから、デベロッパーが、分譲したときに修理計画などもちゃんとつくって渡すべきではないのか、あるいはその使い方とかメンテナンスについて十分な説明がされるべきではないのかと思うのですが、最近の実態はどうなんでしようか。
○立石政府委員 先生御指摘のとおり、大規模な建築物、複雑な建築物、そして特にマンションのような後の管理にいろいろな問題の生じやすい建築物等で一定の規模以上のものにつきましては、それを引き渡すときに将来の維持保全のための計画を立てるように、建築行政の分野でも指導しているところでございます。
○辻(第)委員 そういうことも含めて、デベロッパーへのコントロールといいましょうか、マンションの企画、計画をチェックしていただいて、消費者保護という立場で行政として十分御対応いただきたいと思うわけでございます。 また、先ほど、長期修繕計画をするにはどういうところへ相談すればよいのかということで、マンション管理センターがあるとおっしゃったのですか、これは全国にどの程度あるのでしょうか。それから、そういう計画で御相談をするだけではなしに、実際に傷んでいるところ、劣化の診断についてはどこへお願いをすればよいのか、お尋ねいたします。
○立石政府委員 まず、マンションにつきましては、先生御指摘のように長期修繕計画を立てて的確な管理をしていくことが必要だと考えているわけでございますが、これらにつきましては、一般には建設会社や建設コンサルタントが管理組合から相談を受けているのが通常であろうかと思っております。しかしながらその間で、例えばその後の改修計画あるいは改善の工事等をめぐりましていろいろと摩擦が生じていることは私たちも承知しているところでございまして、その意味から中立的な立場として財団法人マンション管理センターが設立されまして、六十二年度よりコンピューターによる長期修繕計画の作成サービス等を実施しております。平成二年九月末現在では九百八十七管理組合が利用したと聞いております。しかしながら、この財団法人の業務の組織もまだ東京に一カ所あって全国から相談に来れば応じるという状況でありまして、今後ともこういうものをどうしていくか、真剣に考えていかなければならないと思っております。 また、劣化診断につきましては、建物の劣化とか損傷の具体的な状況を把握しまして、大規模修繕を円滑に実施していく基礎にしていく必要があると考えておるわけでございます。一般的に、劣化診断になりますとかなり建築技術等に精通する必要がありまして、修繕工事と一括して管理会社あるいは専門工事業者に依頼して行われている場合が多いかと思います。これらにつきましては、民間の中に劣化診断をする技術者等を育てる必要があるという声が強くございまして、現在建築物の維持保全協会等でそういう試みも進めているところでございますが、その一方で中立的な立場として、社団法人の高層住宅管理業協会のマンション保全診断センターあるいは団地サービスのマンション相談センター等が診断業務に当たっているところでございます。
○辻(第)委員 最初の財団法人のマンション管理センターですか、東京だけというのでは少し足りないのではないか。マンションがたくさんあるところには地方にもつくっていただけたらなということをお願いしておきます。 それから、大変なお金がかかっていろいろな点で御苦労されているわけでありますが、大規模改修さらに建てかえなど、住宅金融公庫などの金融対策をもっと強化していただきたいと思うのですが、いかがですか。
○立石政府委員 住宅金融公庫におきましては、 中古住宅向けの融資も充実しているところでございます。これは第一次取得者が持ち家を持つという面から、中古住宅の購入が大きな役割を持つということでございまして、これらにつきましてもいろいろな政策を進めているところでございますが、特に大規模修繕関係につきましては、マンションのリフォームを進める場合に必要な融資等を行っているところでございまして、最近融資実績が著しく増加しております。数値として申し上げますと、マンションの共用部分の改良融資の受理実績では、昭和五十七年ではまだ百八十五戸でございましたが、昭和六十三年には六千九百戸に、平成元年度では一万五千五百六十七戸と大きく増加しているところでございまして、こういう体制を今後とも拡充強化していきたいと考えております。
○辻(第)委員 非常に実績が上がっているようでありますが、さらにPRをしていただいて、十分な御対応をいただきたいと思います。 大臣にお尋ねをいたします。ただいまマンションの管理あるいは修理の問題でいろいろお尋ねをいたしましたが、今の我が国の住宅事情は深刻な事態でございます。そういう中で、建設省としてもマンションの修理、保全維持という問題について一層の御尽力をいただきたいと思うわけでありますが、建設大臣の御所見を伺いたいと思います。
○大塚国務大臣 午前中の北村委員の御質問のときにもお答えをしたわけでございますが、大都市地域におけるマンションの問題というのは、今後の住宅施策の上では極めて重要でございます。しかし、残念ながら我が国は、木造中心主義とは申しませんけれども、戸建ての住宅から始まった歴史でありますから、いわゆるマンションに関する歴史は日が浅うございます。例えば、居住者の側のいわゆる共同の生活におけるルールとか、あるいはまたそれを分譲した会社の方々も、管理をする管理者の方々も、恐らく一つ一つぶつかることが新しい問題が多いのではなかろうか。 そういう中にあって、建設省は、区分所有法によるいわゆる大規模修繕等につきましても、関係省庁に要請をいたしまして今から数年前に改正をし、四分の三以上の賛成があれば大規模修繕ができるというような道を開きましたり、また、管理の上ではいわゆる共同住宅の標準管理規約というものをつくり普及をして、トラブルを解消するために努力をしてきたわけでございます。 今もろもろの御質疑を拝聴しながら、なるほどマンション管理センターもできてまだ六、七年というところでございますから、そういう方々のニーズにおこたえするためには力を入れて行政指導もしっかりやり、特に地方公共団体にもこの問題には大いに協力を求めて、マンション居住者の方々のニーズにおこたえをしていくことが、これからの住宅政策の進展に大きな役割を果たしていくものだ、このように考えておりますので、しっかり対応をしてまいりたいと思います。
○辻(第)委員 大臣は住宅の専門家でもございますので、ひとつこの問題、十分な御対応をいただきたい、重ねてお願いをいたします。 それで、中古マンションのことで最後にお尋ねをし、お願いをしたいと思います。昨年もこの問題でお尋ねをいたしました。あそこにおられるわけでありますが、お願いをいたしました。昨年は、その中で十五年が十七年ということで枠を拡大をしていただいたということであります。大変ありがとうございました。いろいろ御努力をいただいているわけでありますが、今の住宅事情の中で、新しい一戸建てというのはいよいよ大変ですし、マンションを新しくお求めになる場合でも、東京圏でいいますと、標準的な中高層住宅を購入しようとすれば、平均的サラリーマン、六百三十九万六千円という計算があるようでありますが、都心では年収の十七・二倍だそうですね。二十キロ—三十キロ圏でも八・四三倍ですか、計算するとどうなるのでしようか、五千万を超えるのでしょうか。なかなか大変ですね。 そうなりますと、やはり中古の住宅、マンションをという方もたくさんおられるのではないか、こういうふうに思うのですね。一時非常にマンションが高騰したようでありますが、今はかなり下がっているようでありますが、それでも非常に高いのですね。そうなりますと、やはり住宅金融公庫の融資をというのは、もう本当に幅広い、切実な要求であります。そういうことで、昨年も御努力いただいたわけでありますが、さらに何とかそういういろいろな願いに積極的にこたえていただく方法はないのか、このように思うのですが、建設省の御答弁をいただきたいと思います。
○立石政府委員 大都市地域中心に第一次の住宅の取得をしようとするときには、先生御指摘のように、今後ますます中古住宅の購入の役割や購入の占める比重がふえ、またそういうものを奨励していくことが必要になろうかと思っているところでございます。 前住宅局長が昨年答弁したところでございますが、公庫融資におきましては、平成二年度の制度といたしまして、融資対象とする中古マンションの築後年数を十五年以内から十七年以内に延長いたしました。それと一緒に、購入に当たりまして一定の改良工事が施された中古マンション、リフレッシュ住宅と言っておりますが、そういう住宅については一般の今の中古マンションの築後年数十七年より長く二十年以内というように制度をするとともに、融資額につきましても二百万円を加算するというような制度としたところでございます。 また、平成三年度の予算案におきましては、初めてマイホームを取得する人に対して二百万円の加算をする制度、私たち「はじめてマイホーム加算」と言っておりますが、この対象といたしまして中古マンションも対象にするというようにしております。中古住宅に対する融資の拡充に今後とも努めていきたいと考えております。
○辻(第)委員 建設省の皆さん方は、住宅の問題は皆さん御専門だと思うのですが、先ほどちょっと聞いたのですが、局長は専門家中の専門家だとさっき二十分ほど前に聞いたのですが、そういうことで、ひとつぜひ私どもの願いを実現するために御奮闘いただきたい、お願いをいたしまして終わります。ありがとうございました。
○桜井委員長 菅原喜重郎君。
○菅原委員 私は、今回、本委員会に提出された住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について御質問する前に、住宅政策の基本方針についてまずお尋ねしておきたいと思います。 我が国は世界有数の経済大国と言われながら、国民一人一人が豊かさを実感できない原因は、社会資本の整備のおくれとともに、住生活の水準が先進国に比較して低位にあるためでもあります。住宅は生活の基盤であり、町づくりの基本的要素であります。したがって、二十一世紀を志向した豊かさを実感できる安全で快適な住居環境を備えた住宅対策の推進こそ、不可欠であります。ここ数年にわたる地価高騰は、勤労者の持ち家の夢を、殊に首都圏においては絶望的な状況に陥れたわけであります。 昨年八月に発表された「三大都市圏の住宅価格と平均的勤労者の所得について」の調査報告を見ますと、首都圏サラリーマン平均年収七百六十五万円、自己資金八百五十三万円で、これらによる公庫、金融機関等からの借り入れ調達可能金は三千九百五十九万円となっております。これは年収の五・一七倍に当たります。 これに対して、東京圏の距離別標準的一戸建て住宅価格を見ますと、十キロ圏以内が一億一千百二十八万円、二十キロ圏までが一億一千七百九十三万円、三十キロ圏が七千三百八十四万円、四十キロ圏に行って四千九百二十九万円、五十キロ圏で四千二百九十五万円、五十キロ圏から六十キロ圏で三千六百万円となっておりまして、六十キロ圏以上が三千二百万円という試算がなっております。また、中高層住宅の面積は七十五平米で、これは平均でございまして、今言いました一戸建ての方は百四平米でございますが、この中高層住宅価格は十キロ圏で一億一千万、二十キロ圏で六千七百万でございますので、大体十七倍から、このあ たりは十八倍となっているわけでございます。 このような現実の中で、平成三年度における政府の住宅政策の目標と重点的施策はどうなっているのか、まず大臣にお伺いいたします。
○立石政府委員 私から事務的に、個別の施策等についてまず答弁させていただきます。 平成三年度は、現在策定しております第六期住宅建設五カ年計画の初年度でございます。各般の住宅政策を総合的に展開していきたいと考えておりまして、具体的に三年度予算におきましては、まず持ち家取得の支援のためには、貸付限度額の引き上げを初めとする住宅金融公庫融資の拡充。また二番目に、控除対象借入金の限度額の引き上げを初めとしました住宅取得促進税制の拡充。そして、良質な賃貸住宅に対する需要にこたえるために、借り上げ方式による公共賃貸住宅の供給制度、あるいはファミリー向け賃貸住宅に対する住宅金融公庫融資の特別加算の実施などのいろいろな施策を盛り込んでいるところでございます。 また、大都市地域における住宅問題に対処するためには、今年度内に三大都市圏における住宅・宅地供給基本方針を策定したいということで作業を進めているわけでございますが、三年度の予算案におきましても、住宅金融公庫融資の「はじめてマイホーム加算」の実施、あるいは新規の公営住宅の家賃を減額するための新たな措置等、各種の施策を盛り込んでいるところでございます。
○菅原委員 適正な住居費の負担で良好な居住水準の住宅に居住できる目標を達成するための方策の一つとして、住宅金融公庫等による長期低利資金の融資制度の役割は高く評価できるものであります。 今回の一部改正は、みずから居住するための住宅を必要とする者に対する特別の割増貸付制度の延長、賃貸住宅を建設する者に対する特別の割増貸付、あるいは産業労働者住宅についてその建設に必要な資金の貸し付けを行う等の措置をとるということでありますので、賛成の立場から幾つか質問いたしますが、今国政に最も必要なのは、土地神話を砕き、サラリーマンの住宅を確保するために全力を尽くすことであります。この見地から我が党は、新土地保有税のやり直し、都市計画法、建築基準法の改正、土地への過剰融資の規制等をセットで行うよう求めております。また、住宅難解消のため、特に首都圏においては、調査報告にありますように今や一戸建て住宅の取得は困難なので、所得や国民の多様なニーズに応じた良質な賃貸住宅の大量建設を推進する等の施策を提言しております。 この立場から、特別割増貸付制度の対象に賃貸住宅建設に対する貸し付けを加えるということには力を入れていただきたいのでありますが、地価高騰の厳しかった平成元年、二年における賃貸住宅建設の実績が全国規模でどの程度であったのか、また、地価高騰の激しかった東京圏、大阪、名古屋圏ではどの程度なのか、お伺いいたします。
○立石政府委員 お答えいたします。 平成元年、二年におきますまず全国賃貸住宅の着工戸数についてでございますが、全国と三大都市圏を統計してみますと、平成元年には全国で八十一万七千戸の賃貸住宅が建設されております。その内訳としましては、関東臨海が三十一万七千戸、近畿地方で十二万五千戸、東海地域で七万四千戸でございますが、平成二年には全国で八十万六千戸と、全国ベースでは約一%減少しているところでございます。三大都市圏におきましては、おおむね平成元年度と同程度の建設が行われております。
○菅原委員 民間融資の場合、変動金利制をとっているため利息支払い額が計算よりも上回るということが生じたり、ケースによっては元金への逆繰り入れになり、償還期間が長期化し困難する事態になったりするのでありますが、公庫の場合、基準金利はどのようになっているのか、お伺いいたします。
○立石政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、民間住宅ローンにおきましては変動金利制が非常に多くなってきております。昨年長期金利が上昇いたしまして、変動金利制の住宅ローンの一年間の返済について、利息額のみで返済額を上回ってしまうというようないわゆる未収利息問題が発生したところでございます。 住宅金融公庫の融資は固定金利制をとっておりまして、かつ基準金利につきましては五・五%と民間金融に比べましてかなり低い金利となっているところでございますので、変動金利制の場合に生じるそのような問題は生じないものと考えております。
○菅原委員 今、日本の産業界は労働力不足に見舞われてまいりました。労働力不足は特に中小企業ほど厳しく、倒産の危機にさらされております。このため従業員、就業者の居住環境の向上も必須条件となっています。かかる観点から産業労働者住宅、いわゆる借り上げ社宅の推進も大切な政策であるわけであります。平成三年度におけるこれへの事業計画はどのようになっているのか、十分需要にこたえられ得るものなのか、お伺いいたします。
○立石政府委員 お答えいたします。 公庫融資につきましては、産業労働者住宅に対する融資を含めまして、ニーズに対応するために無抽せんで貸し付けを行うことができるようにしているところでございます。平成三年度の予算案の事業計画におきましては、この産業労働者住宅への資金の貸付制度の改善によりまして貸付戸数五百戸、金額で約五十一億円を計上しているところでございます。
○菅原委員 次に、住宅金融公庫融資の貸付限度額についてであります。通常貸し付け、特別割り増しでは勤労者の要望に十分こたえられ得るものなのか。先ほどの調査報告から見ましても、サラリーマンの平均調達可能金が三千九百五十九万円と出ているわけでございますが、住宅金融公庫の貸付限度額が、大都市地域の特別加算額を入れましても二千七百五十万円でございます。二千七百五十万円でございますと、先ほど発表いたしました距離圏別の標準的な一戸建て住宅を取得するといたしましても、六十キロ圏以上離れてもなお取得できない、六十キロ圏以上が三千二百五十五万円となっておりますので。それで、ケース・バイ・ケースによってこの貸付限度額というのが勤労者のニーズにこたえていくことのできるものなのかどうかをお伺いいたします。
○立石政府委員 先生御指摘の中堅勤労者の調達できる資金といいますのは、大体四千万円弱程度が平均的なあり方だと思っているところでございます。 大都市地域で非常にマンション等が値上がりしておりますので、これに対して中堅勤労者が住宅を取得しやすいようにするための措置も力を入れているところでございますが、平成三年度の予算におきましては、優良分譲住宅を購入する場合には、通常の貸付額を前年度より七十万円多い千五百五十万円としたところでございまして、それに特別割増貸付額あるいは大都市割増貸付額、そしてさらに「はじめてマイホーム加算」制度を加えますと、最高二千九百五十万円まで借りられるようになり、前年度よりは二百七十万円増となったところでございまして、今後の勤労者が住宅を取得する場合の大きな援助になろうかと思っておるところでございます。
○菅原委員 最後に、住宅公団による建設計画、及び私たちが特に首都圏において強く推進するよう要望しております賃貸住宅の実績について、お伺いいたします。
○立石政府委員 お答えいたします。 住宅・都市整備公団は、第五期の五カ年計画におきましては、賃貸住宅を五万五千戸、民間の土地所有者等による賃貸住宅経営のための賃貸用特定分譲住宅という制度がございますが、四万五千戸というように計上してきたところでございますが、これらにつきまして、賃貸住宅の実績見込みは約四万戸となっておるところでございます。 平成三年度につきましては、賃貸住宅一万一千戸を予定しておるところでございまして、前年度 より千五百戸の戸数増を考えておるところでございます。
○菅原委員 いずれにいたしましても、住宅問題については地価対策、税制対策、金融対策、重要な課題が関連しておるわけでございますが、国民のニーズにより適切に対応する施策を的確に講じられるよう要望いたしまして、質問を終わります。
○桜井委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ─────────────
○桜井委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○桜井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ─────────────
○桜井委員長 この際、建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大塚建設大臣。
○大塚国務大臣 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって議決されましたことを深く感謝申し上げます。 審議中における委員各位の御高見につきましては、今後その趣旨を生かすよう努めてまいる所存でございます。 ここに本法案の審議が終わるに際し、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) ────◇─────
○桜井委員長 次に、内閣提出、農住組合法の一部を改正する法律案、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。西田国土庁長官。 ───────────── 農住組合法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○西田国務大臣 ただいま議題となりました農住組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに要旨を御説明申し上げます。 農住組合法は、大都市地域の市街化区域内農地の所有者等が協同して、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ当該市街化区域内農地を円滑かつ速やかに住宅地等へ転換をするための事業を行う組織として、農住組合を設立することができるようにし、その事業活動を通じてこれらの者の経済的社会的地位の向上と住宅地及び住宅の供給の拡大を図ることを目的として、昭和五十五年に制定されたものであります。 なお、この法律は、昭和五十六年から施行されておりますが、農住組合の設立認可の申請を行うことができるのは、法律の施行の日から十年を経過する日までとされております。 これまで、この法律に基づき農住組合の設立が図られてまいりましたが、大都市地域におきましては、住宅宅地需給が逼迫している中で、依然として市街化区域内に多くの農地が残存しており、これらについては、計画的な宅地化を一層促進することが必要となっております。 また、大都市地域の周辺部や地方の主要な都市におきましても、人口の増加等に伴い、住宅需要の増大が見られており、市街化区域内農地を良好な住宅地等に早急に転換することにより、住宅地及び住宅の供給の促進を図ることが必要となっております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、農住組合の事業活動を通じて市街化区域内農地の住宅地等への円滑かつ速やかな転換を引き続き促進するため、農住組合の設立認可の申請期限の延長、対象地域の拡大等を行おうとするものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。 第一に、農住組合の設立認可の申請を行うことができる期限を十カ年延長し、平成十三年五月十九日までとすることとしております。 第二に、農住組合を設立することができる地域について、首都圏、近畿圏及び中部圏の都市開発区域、道府県庁所在の市並びに人口二十五万以上の市を加える等の改正を行うこととしております。 このほか、市街化区域内農地の定義、農地利用規約に係る要件等について所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いをいたします。
○桜井委員長 大塚建設大臣。 ───────────── 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○大塚国務大臣 ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この臨時措置法は、農地の所有者等による居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化に資することを目的として、昭和四十六年に制定されたものであります。 これまで、この臨時措置法により、農協資金等を積極的に活用した農地所有者等による賃貸住宅の供給が行われてまいりましたが、三大都市圏など都市地域においては、良質な賃貸住宅の供給の促進を図ることがなお大きな課題であり、この臨時措置法は、今後とも住宅政策上重要な役割を有しておりますので、その適用期限の延長、制度の拡充等を図る必要があると考えております。 以上が、この法律案を提案する理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。 第一に、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を九カ年延長し、平成十二年三月三十一日までとすることとしております。 第二に、転貸する事業を行う者に対し賃貸するための賃貸住宅の建設に要する資金の融通についても、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる融資の対象に追加することといたしております。 第三に、従業員に貸し付けるため住宅を必要とする事業者に賃貸される住宅の建設について、政府が利子補給金を支給する旨の契約の対象とする融資の利率の上限を見直すこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正 化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この臨時措置法は、昭和四十八年に、三大都市圏の特定の市の市街化区域に所在する農地に対して固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、その宅地化を促進するために必要な措置を講ずることを目的として制定されたものであり、特定市街化区域農地の宅地化促進のための事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減等をその内容としております。 現在における大都市地域の著しい住宅需要に対応して、住宅宅地の計画的な供給を促進するためには、低・未利用地の有効・高度利用、新市街地の計画的な開発とあわせて、市街化区域農地の宅地化の促進を図ることがより一層必要となっております。このため、三大都市圏の特定市の市街化区域農地については、都市計画において宅地化するものと保全するものとの区分の明確化を図ることを基本として、宅地化する農地については、計画的な宅地化を図る必要があります。 この法律案は、このような状況にかんがみ、特定市街化区域農地の宅地化の促進を図るためのこの臨時措置法に基づく措置について、延長その他所要の改正を図ろうとするものであります。 以上が、この法律案を提案する理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。 この法律案におきましては、適用期限が定められている土地区画整理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の貸付金利の特例措置につきまして、その期限をそれぞれ九カ年延長し、平成十二年三月三十一日までとするとともに、土地区画整理事業の施行の要請に係る土地の区域の面積の条件を緩和する等、所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○桜井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十五分散会