選挙制度に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1990/11/01
会議録
○委員長(鈴木貞敏君) ただいまから選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、峯山昭範君が委員を辞任され、その補欠として針生雄吉君が選任されました。 ─────────────
○委員長(鈴木貞敏君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。奥田自治大臣。
○国務大臣(奥田敬和君) ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのに伴いまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行われることになるわけであります。 政府といたしましては、前例にもかんがみまして、これら選挙の円滑な執行と執行経費の節減を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味におきまして、これらの選挙の期日を統一する必要があると考えます。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、一、明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されておる地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以後に行う場合、二、これら議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間に選挙を行うこととなる場合、及び、三、明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。 第二に、選挙の期日につきましては、四月中に任期が満了するものが最も集中していること、年度末の地方議会の会期、選挙運動期間等の諸事情を考慮して、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月七日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月二十一日とし、いずれの期日も、選挙人の便宜、投票所施設の確保の必要性等を配慮して日曜日といたしております。 第三に、この法律の規定により統一した期日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないこととして、重複立候補による弊害を除くことといたしました。また、任期満了による選挙について、寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため平成三年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。 なお、この法律の規定の適用を受ける選挙が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができるものとし、選挙の円滑な執行を図ることといたした次第であります。 以上、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(鈴木貞敏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 御発言もなければ、質疑はないものと認めまして、これより討論に入ります。 御意見もなければ、討論はないものと認めまして、これより採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鈴木貞敏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木貞敏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会