本会議 第18号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1990/06/22
会議録
○議長(土屋義彦君) これより会議を開きます。 日程第一 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境特別委員長大森昭君。 〔大森昭君登壇、拍手〕
○大森昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、衆議院提出に係るもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法による環境庁長官に対する認定の申請期限を平成五年九月三十日まで三カ年延長することであります。第二は、環境庁長官に対して申請できる者の範囲を昭和五十七年八月三十一日以前に申請をしていた者で、いまだ処分を受けていないものまで拡大することであります。 委員会におきましては、水俣病対策に関する国の行政責任と基本姿勢、国への申請状況と臨時措 置法の実効性、IPCS報告書と環境庁の対応、いわゆる重松委員会による検討結果の公開等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して沓脱委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、水俣病患者の早期救済等を内容とする附帯決議が全会一致をもって付されました。 以上、御報告いたします。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ─────・─────
○議長(土屋義彦君) 日程第二 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長倉田寛之君。 〔倉田寛之君登壇、拍手〕
○倉田寛之君 ただいま議題となりました不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、技術革新の進展、経済社会の情報化等に伴い、営業秘密を保護する必要が高まっている現状に対応するとともに、知的財産分野における国際的な要請にこたえるため、営業秘密の不正な取得行為等に対する民事的な救済手段として営業秘密の保有者に不正競争行為の差しとめ請求権、損害賠償請求権、信用回復の措置等を認めようとするものであります。 委員会におきましては、営業秘密の保護が営業活動の自由、職業選択の自由に及ぼす影響、本法によって保護される営業秘密の範囲、本法と改正刑法草案との関係等の諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党市川委員より反対の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ─────・─────
○議長(土屋義彦君) 日程第三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第四 老人福祉法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第五 優生保護法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長浜本万三君。 〔浜本万三君登壇、拍手〕
○浜本万三君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の主な内容は、労働大臣は高年齢者等職業安定対策基本方針を策定するものとするとともに、定年到達者の再雇用に関する事業主の努力義務を定めること等であります。 委員会におきましては、六十歳定年の完全定着、定年到達者の再雇用努力義務、高年齢者雇用率制度の検討等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本法律案に対し附帯決議が全会一致をもって付されております。 次に、老人福祉法等の一部を改正する法律案の主な内容は、特別養護老人ホーム等及び身体障害者更生援護施設への入所決定等の事務を町村へ移譲すること、ホームヘルプサービス等の在宅福祉サービスに関する規定を整備すること、市町村及び都道府県は老人保健福祉計画を策定すること、在宅福祉サービスや精神薄弱者福祉ホーム、視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業等を社会福祉事業に位置づけること、その他社会福祉協議会及び共同募金の活動の推進、社会福祉・医療事業団における基金の設置、有料老人ホームに対する規制等の措置を行うものであります。 委員会におきましては、高齢者保健福祉推進十カ年戦略の推進、福祉における国の責任と財政措置、マンパワーの育成・確保、介護手当・介護休暇制度、身体障害者福祉法の目的に係る改正等の諸問題につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本法律案に対し附帯決議が全会一致をもって付されております。 次に、優生保護法の一部を改正する法律案は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を五年間延長するものであります。 採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより三案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。 よって、三案は全会一致をもって可決されました。 ─────・─────
○議長(土屋義彦君) 日程第六 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 日程第七 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長対馬孝且君。 〔対馬孝且君登壇、拍手〕
○対馬孝且君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、大都市地域において地価の高騰により一般勤労者が居住環境の良好な住宅を確保することが著しく困難となっている現状にかんがみ、住宅及び住宅地の供給を促進するため、大都市地域の各圏域ごとに建設大臣が住宅及び住宅地の供給に関する基本方針を策定するとともに、関係都府県はこれに即して住宅及び住宅地の供給に関する計画を策定することとし、あわせて土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域について要件の緩和を行う等の措置を講じようとするものであります。 次に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案は、大都市地域を中心として住宅宅地需給が逼迫している現状にかんがみ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るため、良好な住宅市街地の開発整備を行うための住宅地高度利用地区計画制度を創設し、当該住宅地高度利用地区計画の区域内における建築物等に対する制限の特例を定めるとともに、合理的な土地利用を促進するため、地区計画制度を拡充して住居と住居以外の用途別に容積率の最高限度を定めることができることとし、あわせて遊休土地転換利用促進地区制度を創設し、遊休土地の有効かつ適切な利用を促進するための措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両案を一括して議題とし、質疑を行い、また参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して上田委員より、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成し、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案に反対する意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、二法律案に対し附帯決議を付することに決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。 まず、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 次に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ─────・─────
○議長(土屋義彦君) 日程第八 郵便貯金法の一部を改正する法律案 日程第九 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長青木薪次君。 〔青木薪次君登壇、拍手〕
○青木薪次君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案は、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、金融自由化対策資金をもって取得した債券を金融機関等に貸し付けることができるようにするものであります。 次に、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律案は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与する等のための援助の充実に資するため、郵便貯金の預金者がその利子の寄附を郵政大 臣に委託する制度を実施しようとするものであります。 委員会におきましては、二法律案を一括して審査し、債券貸し付けと金融自由化対策資金の運用対象の多様化、金利自由化と郵便貯金金利のあり方、国際ボランティア貯金制度の創設の意義と役割、寄附金充当分の利子について非課税の早期実現、寄附金の配分のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、二法律案について日本共産党を代表して山中委員より反対の旨の意見が述べられました。 続いて、順次採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、二法律案について松前理事より附帯決議案が提出され、いずれも多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。 ─────・─────
○議長(土屋義彦君) 日程第一〇 商法等の一部を改正する法律案 日程第二 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整億に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長黒柳明君。 〔黒柳明君登壇、拍手〕
○黒柳明君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、商法等の一部を改正する法律案は、小規模かつ閉鎖的な会社にも適合する法制度を整備するとともに、会社債権者の保護を図り、会社の資金調達方法を合理化しようとするものであります。 次に、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案は、民法外三十五の関連する諸法律について規定の整備をしようとするものであります。 委員会におきましては、以上二案を一括議題として審査を進めましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して橋本委員より両案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、二法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、商法等の一部を改正する法律案に対し六項目にわたる附帯決議を全会一致をもって付することに決しました。 以上、御報告いたします。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十四分散会