農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1990/05/24
会議録
○委員長(仲川幸男君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨二十三日、三上隆雄君、一井淳治君及び菅野久光君が委員を辞任され、その補欠として栗村和夫君、喜岡淳君及び村田誠醇君が選任されました。 —————————————
○委員長(仲川幸男君) 水産業協同組合法の一部を改正する法律案、海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。山本農林水産大臣。
○国務大臣(山本富雄君) 水産業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 水産業協同組合制度は、漁民及び水産加工業者の自主的な協同組織の発達を促進し、その経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進を図ることを目的として、昭和二十四年に発足いたしました。以来、水産業協同組合は、我が国経済及び水産業の歩みとともに発展し、活発な活動を展開してきたところであります。 しかしながら、国際漁業規制の一層の強化、底魚類を中心とする資源状態の悪化、漁村の活力低下等、近年における我が国水産業及び漁村をめぐる難局を打開していくためには、漁業者及び水産加工業者の協同組織たる水産業協同組合が、その事業活動を通じて、水産業の振興、漁村地域の活性化等の役割を一層適切に果たしていくことが強く求められているところであります。 しかるに、水産業協同組合の多くは、総じて規模が零細で、取扱事業量の減少、不良債権の増大、金融自由化の急速な進展等により厳しい経営状況に直面しており、今後ともその役割を十全に果たしていけるようにするためには、社会・経済情勢の変化に適切に対応しつつ、経営基盤の強化・安定を図ることが急務となっているところであります。 このような状況に対処して、早急に水産業協同組合の体質強化及び機能の充実を図るため、この法律案を提案することといたした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、漁業協同組合等の業務範囲を拡充することとしております。 すなわち、最近における遊漁等漁場や水産物に関連するレクリエーション等の需要の増大に対応して、漁業協同組合が、新たに、漁場の安定的な利用関係の確保のため、組合員の労働力を利用して漁場の総合的な利用を促進する事業を行うことができるようにするとともに、漁業協同組合及び水産加工業協同組合が、組合員の漁獲物等を需要形態の多様化に応じて弾力的に販売することができるようにするため、その販売事業に係る員外利用制限を緩和することができることとしております。 このほか、最近における金融自由化の急速な進展に伴って悪化しつつある信用事業の収益性を向上させ、もって組合員に対する事業資金の安定供給を確保していくため、漁業協同組合等の信用事業の実施権能を拡充することとしております。 第二に、最近における組合員の経営規模の拡大の動向等を踏まえて漁業協同組合及び水産加工業協同組合の法人正組合員の資格要件を緩和するとともに、漁業協同組合の施設を利用することが相当な遊漁船業者、組合員の家族等をその准組合員とすることができるようにすることとしております。 第三に、漁業協同組合等の自己資本の増強を図る観点から、事業利用分量に応じた配当金を五年に限り出資させる回転出資金制度を導入することとしております。 第四に、諸般の事情から合併が困難な場合に、事業統合により信用事業の規模拡大を図るため、漁業協同組合等の信用事業の譲渡を円滑かつ適正に推進するために必要な規定を整備することとしております。 第五に、合併により会員が一人となった漁業協同組合連合会等の権利義務を、その会員たる漁業協同組合等が包括承継できるようにすることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 最近における我が国漁業を取り巻く諸情勢は、国際的な二百海里体制の定着及び公海漁場における漁業規制の強化の動きにより、国際漁場の制約が強まっている一方、周辺水域の海洋水産資源の状態も底魚類を初めとして総じて悪化傾向にあり、極めて厳しいものがあります。 このような状況の中で、今後、安定的な漁業生産を確保し、漁業の健全な発展と水産物の安定的な供給を図っていくためには、海洋水産資源の利用の合理化を一層推進していくことが重要であります。 このような状況を踏まえ、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進することを目的とする海洋水産資源開発促進法につきまして、漁業者またはその団体が行う海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置を定めるとともに、海洋水産資源開発センターが海洋水産資源の利用の合理化を図るための調査等を行うことができるよう所要の改正を行うこととし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、海洋水産資源の開発を図るための基本方針の改正であります。海洋水産資源の利用の合理化を一層推進することが重要となっていることにかんがみ、基本方針の名称を「海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針」とするとともに、新たに海洋水産資源の自主的な管理の促進に関する事項等を定めることとしております。 第二に、漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理に関する協定制度の創設であります。漁業者団体等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、海洋水産資源の自主的な管理に関する協定を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができるものとするとともに、当該認定を受けた協定につきましては、行政庁による参加のあっせん、協定を遵守するために行う定款の変更等についての水産業協同組合法上の手続の特例措置及び協定の目的を達成するために必要な漁業法等による措置を講ずるものとし、協定の締結の促進と円滑な実施を図ることとしております。 第三に、海洋水産資源開発センターの業務の拡充であります。同センターの目的に海洋水産資源の利用の合理化を図るための調査を行うこと等を加えるとともに、その業務に、海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査、海洋の漁場の生産力の増進等を図るために必要な漁場の自然的経済的条件に関する総合的な調査等を加えることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 以上であります。
○委員長(仲川幸男君) 以上で説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十七分散会