農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 151 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 1990/03/30
会議録
○委員長(仲川幸男君) ただいまから農林水産委 員会を開会いたします。 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○菅野久光君 砂糖の関係、またこれは北海道が大変大きな影響を持っているものですから、昨日に引き続き、きょうも質問をさせていただきます。 今回の、法の一部改正に当たりましていろいろな問題があるわけですが、まず初めに、砂糖の国際市況の見通しについてお伺いをいたしたいと思います。 昨年末に急落いたしました粗糖の国際相場が、発展途上国などが精糖等を活発に買い付けているということで、現物、先物とも再び急上昇した、昨年の高値に迫っているというような報道もあるわけですが、今後の砂糖の国際市況の動向をどのように考えておられるのか、政府の見通しをお伺いいたしたいというふうに思います。 また、主生産国における砂糖の生産状況等、今後の見通しについても伺いたいと思います。特に、東西緊張緩和による東欧諸国等の動きや発展途上国の消費動向がどのように影響するのか、その点についてもお伺いをいたしたい、このように思います。
○政府委員(鷲野宏君) 世界の砂糖の需給規模は、大体生産、消費とも一億トン程度で推移をしております。それで、特に最近の動きを見ますと、発展途上国を中心として消費が堅調に伸びてきております。在庫率が縮減される傾向がございます。西独リヒト社というところが一九八九—九〇年度の世界の砂糖の生産、消費等について見通しを出しておりますが、生産は史上最高の一億七百九十一万トン、同時に消費の方はこれを若干上回る一億八百七万トンというように見込み数字を出しております。そういうことで一九八九—九〇年度末の期末在庫率は二六・八%になるだろう、こういうように言っておるわけでございます。そういうことによりまして、全体の価格水準は強含みという状況でございます。 なお、東欧等の情勢変化については大変注視されるところでございますが、今後そういった地域で国民生活重視型の政策転換が行われていくとすれば、これは当然ながら砂糖等の物資については強含み要因になるのではないかと考えられますが、今までのところは、物資の流れなり価格の動きに具体的な面としてあらわれるには至っておりません。
○菅野久光君 たくさんの問題がありますので、できるだけ簡潔にひとつ答弁を願いたいというふうに思います。 糖安法の第三条第二項では、粗糖の安定上下限価格は、粗糖の国際価格の通常の変動の上限及び下限を基準として定めることとされており、具体的にはロンドンの砂糖定期取引協会の公表する粗糖の現物価格、LDPと言っておるわけですが、その九十日平均値をもとに決定していたわけですね。しかし、昨年の暮れに砂糖定期取引協会でこのLDPの廃止が提案された、日本などが慌てて存続を要望して事なきを得たというような報道がありましたが、廃止が検討されるようなデータをもとに、この安定上下限価格を定めることに私は不安を感じるわけでありますが、その点に関する政府の見解を伺いたいというふうに思います。また、今後もし廃止されるような事態が生じた場合はどのように対応するつもりなのか、それもあわせてお伺いいたします。
○政府委員(鷲野宏君) 先生御指摘のとおりに、現在私どもが糖価安定制度を運用上指標として使っております国際相場は、LDPと申しまして、ロンドンの現物相場を使っておるわけでございますが、これにつきましては昨年廃止の動きあるやに聞きまして、当方から要請いたしまして当分これを存続するということが決まった、これは御案内のとおりでございます。その背景には、国際的な砂糖の価格の指標が、ロンドンの市場からニューヨークの市場の方へ重点が移っているということが背景にあったものと思われます。 そこで、私どもはLDPの価格は今後も存続する、使っていけると思っておりますけれども、もしや仮にLDPの相場というものが形成されない場合には、同様の相場がニューヨーク・コーヒー砂糖ココア取引所の現物相場として発表されております、こちらの方は、ロンドンの相場よりも若干日々の変動幅が大きいという、状況がちょっと違っておりますけれども、これを参考にして制度運用を図っていくということになろうかと考えております。
○菅野久光君 いずれにしても、不安のないようなことで対応するその手だてをあらかじめやっぱり考えておかなくちゃいけないのじゃないかなというふうに思います。 さて、四月から混合糖及び異性化糖の輸入自由化が実施される。これまでの輸入実績は一体どうなっているのか、また自由化後の輸入量をどの程度と予測しているのか、お伺いをいたしたいというふうに思います。 さらに、国内産異性化糖と外国産異性化糖の価格がどのような水準にあるのか、それもあわせてお答えいただきたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) 異性化糖は、これまでIQ品目でございまして、IQ品目のもとでの輸入実績は全くございませんでした。それで、異性化糖は御案内のように性状が液状でございます。それからまた、品質的に劣化しやすいというような欠陥と申しますか特徴がございまして、したがって長期の輸送、長期の保存には耐えがたいというようなそういう面を持っております。 今回、輸入自由化に当たりまして、ただいま御審議をお願いいたしております糖安法の改正によりまして、輸入される異性化糖からも調整金を徴収する道を開く。さらに、これまた今国会に大蔵委員会で御審議を願っているわけでございますが、自由化される異性化糖を含んだ糖類につきまして、関税率の大幅な引き上げをとるということにいたしております。こういった措置をあわせ講じますれば、まず輸入異性化糖に対して国産異性化糖に悪影響が及ぶような事態は回避されるのじゃないかと私どもは考えておるわけでございます。 それからなお、主要な世界の関係国における価格状況でございますが、アメリカが全体の七五%程度を生産しておりまして、これはトウモロコシの大生産国であるということもございまして、かなり安いコストで生産されております。大体昨年の価格で平均しまして円に直しまして五万三千円ぐらい、ただ日本へ持ってくるとすれば運賃がかなりかかります。これに関税等を加えますと、国内での入着価格と申しますか、国内での出荷価格は十万円前後になるのじゃないか、あるいはもう少し高くなるのじゃないかと思われます。 それから、韓国でも世界の数%の生産が行われておりまして、こちらの方は輸送距離が短いものですから、もう少し入着価格は安くなるのじゃないかと思っております。相場の高い低いはございますけれども、大体八万円ないし九万円ということでございまして、国内の価格が大体今八万七千円ぐらいだと考えますと、これに今回の法案による調整金を加えれば、韓国の安値時における価格にも対抗できるのじゃないか、かように考えております。
○菅野久光君 次に、異性化糖の平均供給価格の算定方法でありますけれども、本改正案では、輸入異性化糖なども対象となることから、これまで国内産異性化糖に適用されていた異性化糖平均移出価格にかえて、輸入異性化糖にかかわる要素も算定要素に含めた異性化糖平均供給価格が定められることになっております。余り言葉が、何か同じような言葉が続くものですから、私自身もちょっと混乱するわけですが、まず海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価の平均額も算定要素になることになっておりますが、主要な生産地域とは、具体的にはどのような地域を指すのか、それをまずお答えいただきたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) ただいまの御質問、その前の御質問で少しお答え申し上げたところでございますが、想定される日本への輸出国としましては、一つはアメリカ、ただしアメリカはやはり運賃等で不利な条件になるだろう。それから、近場の国では韓国で数%の生産が行われておりますので、こういったところが想定される日本への輸出国になるのではないかというように考えております。
○菅野久光君 次に、海外の市価の平均額はどのような方法で算出するのか、参考になるような、海外における異性化糖の指標となるような公的なデータがあるのかどうか、その辺についてお伺いいたします。
○政府委員(鷲野宏君) ちなみに、現行の国産の異性化糖についての平均移出価格、いわゆる蔵出し価格について私どもがとっております指標は、日経新聞の相場でございます。これと同じようなものをアメリカ及び韓国で求めるとすれば、アメリカにつきましては、ジャーナル・オブ・コマースというところが相場を出しております。それから、韓国におきましては韓国経済新聞というところが同じく相場を出しております。こういったところが準拠されるべきデータではないかと考えております。
○菅野久光君 当面、標準異性化糖推定供給数量のうちの輸入にかかわる比率をどのような程度と見ておられるのか、それをお伺いいたします。
○政府委員(鷲野宏君) 何分これまでのところ、輸入実績がないものでございますから確かな見通しは困難でございますが、ただ法の運用上、平均供給価格を定めるという上で想定はしなければならない。アメリカでは、大体国内供給量の数%を輸入に依存しているという状況でございます。そういったようなことを参考にいたしまして、私どもこの輸入の割合は数%と考えたいと思っております。
○菅野久光君 自由化によって安価な輸入異性化糖が大量に輸入された場合、異性化糖平均供給価格も輸入異性化糖価格に引きずられて下落し、それをもとに国内産異性化糖にも同水準の調整金が課せられることになれば、国内産異性化糖が不利な状況に追い込まれるのではないのか。これまでの、国内産の異性化糖が不利な状況に追い込まれるというようなことになれば大変なことになるな、そんな思いがあるものですから、異性化糖平均移出価格と比較してこの異性化糖平均供給価格は大きく変動することがないのかどうか、そのことをお伺いいたします。
○政府委員(鷲野宏君) 平均供給価格の算定の仕方をごく簡単に申し上げますと、要するに従来の国産の異性化糖の平均移出価格に相当するいわゆる蔵出し価格と、それから想定される輸入の異性化糖の入着価格に関税やそれから標準的な販売価格を加えた価格、この二つを加重平均して出そうと考えております。 ただ、先ほどから御説明申し上げているところでございますが、異性化糖の性状とか性質でございますね、それからあと今回講じていただくことになる調整金あるいは関税引き上げ等の措置、こういったものをあわせて考えますと、そう輸入異性化糖の割合がふえるということにはならぬだろう。そうすれば、平均移出価格の水準も現行の水準と余り変わらないというように思っております。仮に、もし輸入価格が下がることによって平均移出価格が下がってくるということになりますれば、糖価安定制度のメカニズム上、異性化糖から取る調整金の単価がふえますので、そういうことでバランスがとれていくというように考えておるところでございます。
○菅野久光君 次に、精製糖業界の現状についてお伺いいたしたいと思います。 精製糖業界は、需要の減少に基づく設備過剰と国内糖価の低迷による業績悪化で、長い間いわゆる構造不況状態に陥っていました。この状態を解消して、製糖業の再建を図るために、昭和五十八年十月に特定産業構造改善臨時措置法の適用を受けました。同法に基づく構造改善基本計画による設備削減のために、委託生産や過剰設備の処理を六十三年六月までの五カ年間かけて行いました。この産構法による構造改善の効果及び精製糖業界の現状についてお伺いいたします。
○政府委員(鷲野宏君) 産構法のもとでの構造改善計画におきましては、百万トンの設備の廃棄を目指したわけでございますが、その計画に対しまして九〇%の達成率、九十万トンの設備廃棄が達成できた。工場数も二十九工場が二十一へ集約されております。現状においては、それでも設備能力は二百九十万トン程度ございます。国内の溶糖量が約二百万トンでございますので、稼働率は七割弱という状況でございまして、なお今後も製糖業界におきましては、産構法はもう外れましたけれども、実質的にこの構造改善に引き続いて取り組んでいただかなければならぬだろう。私ども、そういう面で指導を続けてまいりたいというように思っております。
○菅野久光君 次に、輸入ブドウ糖への対応についてお伺いをいたしたいと思います。 今回の改正案では、輸入される混合糖に含まれる砂糖部分、それから異性化糖及び混合異性化糖に含まれる異性化糖部分については価格調整がそれぞれ行われることになっておりますが、粗糖及び異性化糖以外の糖については価格調整措置の対象外となっております。ブドウ糖は甘味料の中で、砂糖、異性化糖に次ぐ大きな比重を占めております。そこで、輸入ブドウ糖は価格調整の対象外となっておりますが、自由化によって国内のブドウ糖生産、ひいてはでん粉生産に影響しないのかどうか。また、甘味全体の需給動向に影響はないのかどうか、その点についてお伺いいたします。
○政府委員(鷲野宏君) ブドウ糖の国内生産は大体十三万トン程度でございまして、これまで安定的に推移をしてまいりました。今回ブドウ糖については自由化されるわけでございますが、精製したものを除きまして、ブドウ糖一般につきまして、大幅な関税引き上げ措置を関税暫定措置法の改正ということでお願いを申し上げているところでございます。これでかなり効果が期待できるというように思っております。 それから、ブドウ糖であって精製したものにつきましては、現在もう既に二五%というガットで讓許した関税が定められております。ただし、ブドウ糖であって精製したものというのは精製し結晶化させたものでございまして、一定の基準を満たすものに限定されております。これまでIQ制度のもとでも医薬用等極めて限定した用途で、かつ極めて少量のものしか輸入されておりません。そういうことで、今回のブドウ糖輸入自由化による国内甘味市場への影響は、御懸念のようなことにはならぬと私ども考えておるわけでございます。
○菅野久光君 懸念することはないのではないかということですが、そのとおりになれば大変私も幸いだというふうに思います。 次に、トウモロコシの関税割り当て制度の運用改善についてでありますが、今回の日米合意によってでん粉の自由化は当面阻止することができましたが、従来国内産でん粉の抱き合わせ販売を行ってきたコーンスターチ用輸入トウモロコシの関税割り当て制度の運用改善によって、二次関税の引き下げと抱き合わせ率の変更が平成元年から実施されております。こうした関税割り当て制度の運用改善の実施が、でん粉の需給動向に大きな影響を与えて、実質的な自由化と変わりない効果を上げるのではないかとの懸念がありますけれども、コーンスターチ用輸入トウモロコシの関税割り当て制度の運用改善の内容と、国内産でん粉需要への影響について見解をお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) 今回の日米合意によりますところの関税割り当て制度の改善、輸入アクセスの改善と称しておりますけれども、これは日米で非常に厳しい協議を行いまして、IQ制度なり現在の関税割り当て制度なり、こういった制度は守る。その引き合いと申しますか、そのかわりにやむを得ざる措置として、こういったアクセス改善の措置をとることになった、こういうことでございます。 それで、その中身は、平成二年度までは輸入枠を十五万トンとする、そしてトウモロコシの関税割り当て制度については、平成三年度までに段階的にトウモロコシの無税枠の拡大、抱き合わせ比率の緩和、二次税率の引き下げを行うというものでございます。 一方、最近のでん粉の需要は、全体として約二百七十万トンということで安定的と申しますか伸び悩んでいると申しますか、そういう状況でございまして、その中で国産の芋でん粉が約四十万トンということでございます。このでん粉の主要な需要先は異性化糖その他の糖化製品でございますが、この異性化糖の需要もほぼ一巡いたしまして、これも伸び悩んでいるということで、全体の需給及び国産芋でん粉の需給も厳しい。それに加えて、日米合意による輸入アクセスの改善が行われるわけでございますけれども、さらに厳しくなるというのはまさに御指摘のとおりでございます。 ただ、現在の抱き合わせ制度ないしはこの輸入アクセス改善にもう入っているわけでございますが、そういう中におきましても四十万トンの国内芋でん粉の需給は確保しているところでございまして、今後厳しい状況の中で、芋でん粉の計画生産なりあるいは全体としての新規用途の開発等々、いろんな面で施策を講じていきたいというように思っております。
○菅野久光君 でん粉の問題は、これは後からバレイショの関係のところで改めて質問をしたいというふうに思います。 次に、加糖調製品の輸入動向でありますが、円高が続いたこともあって、砂糖に他の食品をまぜた加糖調製品の輸入が急増して、六十三砂糖年度は前年度比二三・六%増の四十一万二千トンに達しております。こうした加糖調製品の輸入急増は、国内の砂糖需給を圧迫して、需給動向にも影響を与えかねないというふうに思います。加糖調製品の輸入の急増についての見解をお伺いいたしたいというふうに思います。 欧米諸国では、加糖調製品については、砂糖含有量に応じて課徴金を課するなどの対応をしておりますが、日本としても加糖調製品について何らかの対応を行うべきではないのか、そのようにも思います。 何か聞きますと、砂糖に油をまぜているといいますか、油の中に砂糖を入れているということになるのか、砂糖が九〇%以上というようなものが、砂糖ということではなくて加糖調製品ということで入ってくる。日本へ来て、水と油で、水を入れれば油が浮いて下に砂糖が残るというようなものまで出てきているような話を聞いておるわけで、この辺の対応をどうするのかということは関係者にとっても非常に関心の深いところでありますので、その点についてのお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) 加糖調製品の輸入動向につきまして、御関心が各方面であるということは私どもよく承知しているところでございます。 ただ、この加糖調製品というものはいろんな種類がございまして、先生御案内のように主要な加糖調製品、私ども御三家とこう言っているのでございますが、ココア調製品、豆の調製品、いわゆるあんこ、それからコーヒー調製品でございますが、この輸入動向は円高を背景にしまして昭和六十一年から急激にふえてまいりました。六十一年が三七%増、それから六十二年が二五%増ということでございます。ただ、六十三年に入りまして、前年に比較して四%増ということで、また平成元年も一一%増ということで、この二年ばかりは、この御三家についてはスローダウンをしてきているように見ております。その三品目の中でもココア調製品はチョコレートの原料になるということもございまして、最近でも増加を続けておりますが、豆の調製品は横ばい傾向でございますし、コーヒー調製品は過去三年間対前年比減少ということで、むしろ減少しております。 そういったような状況にございまして、それに加えましてこれらの加糖調製品はもう既に輸入が自由化されております。しかも、ほとんどがガットで関税もバインドされているということもございます。それから、砂糖と加糖調製品というのはやはり商品が違うのではないか。加糖調製品はいわば砂糖とは違った、いわば固定した分野に属するというようなことも考えられます。等々を考えますと、ここで既に輸入自由化されている加糖調製品について何らかの輸入規制にわたるような措置をとるということは非常に難しい。 それから、御案内だと思いますけれども、実は雑多な加糖調製品につきまして、砂糖分五〇%以上のものが従来IQになっておったわけですが、今回四月一日から輸入自由化されることになるわけでございます。これも関税がバインドされておりましてなかなかいじくることは難しいのでございますが、ただ、そういった今回自由化されることになる雑多な加糖調製品の中で特に懸念されるのは、砂糖含有率が高い、それから単価が安い、それからバルキーな形で持ってこられるようなもの、こういったものは砂糖への影響も非常に強いものでございますから、これは関係国と協議をいたしまして、特にそういったものについては九十円という重量税を設定することによりまして、この抜け穴的な疑似砂糖の輸入を防ぐようにというように措置することとしているところでございます。 なお、この加糖調製品の輸入動向については、私どもも注視はしてまいるつもりでございます。
○菅野久光君 もうあらゆる抜け穴的なところを見つけながらやってくるものですから、それらの対応について本当に難しい面があろうと思いますけれども、やはり砂糖関係のものを守るという観点からいろいろ手だてについてひとつ考えてもらいたいというふうに思います。 次に、輸入トウモロコシとバレイショ製品の安全性の問題でありますが、輸入農産物については、これまでもポストハーベストなどの残留農薬等その安全性が問題になっております。コーンスターチの原料でありますトウモロコシは米国等からの輸入に依存しておるわけですが、昨年インド政府が、インドが購入した米国産トウモロコシから発がん物質のアフラトキシンを検出したと米国農務省に通告したために、米国農務省が調査を行ったという報道がありました。その後の事実関係はどうなっているのか、お伺いいたしたいと思います。
○政府委員(岩崎充利君) 私どもも、そういう事実確認等々をやっているわけでございますが、ただ現実の話といたしましては、飼料原料となるトウモロコシにつきまして、昭和六十三年夏の干ばつの影響によりまして、確かに米国産トウモロコシのアフラトキシンの汚染が懸念されるということから、特にアフラトキシンの含有量につきまして私どもも強い関心を示したということで、これにつきまして濃密に対応策を立てているということでございます。
○菅野久光君 肥飼料検査所の立入検査を徹底させる方針を固めたということが報道されておりますが、それは具体的にどういうふうにやられておるんでしょうか。
○政府委員(岩崎充利君) アフラトキシンの関係につきましては、一つは米国連邦穀物検査局の証明書を添付したものについて輸入するように業者を指導している、それで飼料の製造業者に対しましても、当該証明書の添付されたものを用いるように指導したということが一つでございます。それから、以上のような措置の徹底を図るということのために、肥飼料検査所におきまして、必要に応じまして飼料製造工場、港湾サイロ等の立入検査と収去品の分析を実施しております。現在までのところ問題となった事例は認められておりません。今後も引き続き現体制を継続して飼料の安全性の確保に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
○菅野久光君 非常に大事な問題ですので、万全を期してまいりたいということでありますから、その言葉を信頼していきたいというふうに思います。 輸入の規制緩和によって従来検査していた部分がかなり証明書的な、輸入証明書というんですか、その輸出する国の証明書で大丈夫だということが確認されれば、後はそのままどんどんとというような形になっていっているようなんですが、これも時折、本当にそのことが、疑うなんということはこれは本当はよくないことかもしれませんけれども、食品の安全の問題、食べ物の安全の問題というのは今国民の非常に大きな関心を呼んでおりますね。そういう意味では、証明書だけを信頼する、何か新聞では米国が発行する証明書を信用しないわけにはいかないという、そういうことを信用しないわけにはいかないとしているもののということになっておりますから、時折立入検査などを含めた検査をやっているんだと思いますが、そういうことに理解をしてよろしいですか。
○政府委員(岩崎充利君) そういうことでございまして、私どもとしてはもちろん米国の連邦穀物検査局の証明書ということにつきましてはこれを信用しているということでございまして、これの証明書を添付したものについて輸入してもらうということとあわせまして、私どもも独自に、当然のことでございますが、飼料製造工場なり港湾サイロ等の立入検査及び収去品の分析というものも十分これをやりまして、ダブルチェック的にやっておる次第でございます。
○菅野久光君 その辺、厳密にやっていただきたいと思いますし、どうもこれは厚生省も含めてなんですが、政府関係がそういうものを調査して何かがあったときに、政府関係から公表するということがほとんど見当たらない、今までいろいろ新聞なんか見ていましても。何か、東京都衛生局がやったとか、国民生活センターがやったとかというようなことはよく新聞に出るんですが、そういうことが出ないわけですけれども、やっぱりこういったようなことについて出たものについては社会に公表するといいますか、それだけ政府も熱心にやっているんだということをまた示す一つの証左にもなるのじゃないかというふうに思うんです。その点は、きょうは厚生省もおいでですから、私の方から要望しておきたいと思います。 次に、きょうは厚生省に私も食品安全の問題について質問するということを通告して、政府委員に答弁に出てもらうようにということを話をいたしましたが、ここへ来た段階から課長が対応するということでありました。きのうは私のところへ生活衛生局の企画課長が来まして、今までは局長が所管の委員会以外の委員会に出て答弁したことはありません、そんなことがあったら自分の社労委員会の方から怒られます、そういうふうに私のところへ言ってまいりました。だから私は、冗談じゃない、何のために政府委員というものを我々が認めているんだということの話をしましたが、けさ、ここへ来てもまだ来てなかった。後から連絡があって今局長が来られたんだというふうに思いますが、そういうような対応というのは非常に私は問題だというふうに思います。 それは、後から質問いたしますけれども、農林水産省が安全な食べ物、そしてそれを安定的に供給する、できれば安い価格でと、そのことに今一生懸命やっているわけですよ。原料の段階は農林水産省なんですが、それから先の方は厚生省の所管になるわけですね。この食品安全の問題というのは、ただ単に社会労働委員会でやればいいというものじゃない。だから、非常にこの食品安全の問題について国民の関心も高い。きのうも日本農業新聞にも出ておりましたが、そういう段階だから私はあえて政府委員、局長または審議官ということになるんでしょうか、その方に、責任ある方に来てもらいたいということを言ったんです。課長で対応せいというのは局長の指示だったんですか。
○政府委員(目黒克己君) 御指摘の件でございますが、私どもも先生がおっしゃるように、十分に対応するべく努力をしてまいってきたつもりでございますが、今般このような先生の御指摘のようなことがございましたので、今後このようなことがないように、私、特に食品の安全性の問題については十分に御審議に際し、御答弁申し上げるように努力し、またそのようにいたしてまいりたい、このように思っておる次第でございます。
○菅野久光君 その点についてはただ単に食品の問題だけでなくて、いろいろ国政にかかわる問題を国会でやっているわけですから、そういう対応をきちんとしてもらいたいというふうに思います。これはただ単に厚生省の問題だけではなくて、私は各省庁にかかわる問題ではないかというふうに思っておりますので、国務大臣でもある山本大臣いらっしゃいますので、その点については今後対応に遺漏のないようにひとつやっていただきたい、このことを申し上げておきたいと思います。 具体的な問題でありますが、厚生省は平成元年からトウモロコシについてはポストハーベストの残留値実態調査を行っているというふうに聞いておりますが、その調査結果と輸入トウモロコシの安全性の検査状況についてお伺いをいたしたいというふうに思います。
○政府委員(目黒克己君) 平成元年度から、私どもポストハーベスト農薬の残留の実態調査をしているのでございますが、特に先生御指摘のように、農産物の輸入が増大いたしまして、この農産物中に、貯蔵、輸送中にその効果を目的といたしまして使用しておりますこのものにつきましては、我が国では従来、いわゆるポストハーベスト農薬、これはほとんど使用は行われていなかったのでございます。私どもこれに取り組んでまいっておるのでございますが、平成元年度からこのポストハーベストの農薬の対策として残留調査を今実施中のものでございます。したがいまして、これらの点につきまして今調査中でございまして、今後これを続けながら、随時そのデータについては報告がまとまり次第私どもお答え申し上げる、こういうことに相なろうかと思っておるのでございます。現在調査は実行中というところでございます。
○菅野久光君 今、調査を続行中ということで、まだ結論が出ていないということですね。
○政府委員(目黒克己君) はい。
○菅野久光君 結論の出次第ぜひ私にも教えていただきたい、このように思います。 次に、昨年九月、国民生活センターが行ったフライドポテトの商品テストによる、このテストした十一銘柄のうち七銘柄から発芽防止用にポストハーベストとして使用される農薬、クロプロファムが検出された。残留農薬が検出されたのはいずれもジャガイモの原産国表示が日本以外の商品であったとのことで私もほっとしたわけですけれども、こうした輸入ジャガイモの安全性に対する政府の見解をお伺いいたしたいと思います。
○説明員(内山壽紀君) お答えいたします。 先ほど局長がお答えいたしましたように、私どもとしましては、ジャガイモ等につきましても、平成三年度を目途にポストハーベスト農薬の残留基準の設定ということを今作業中でございます。
○菅野久光君 聞くやつはみんないずれも作業中ということでありますが、まあいいです。 そこで、私も前々から食品安全の問題について非常に関心を持っておりまして、食品衛生監視員のことについて、私が出てきた昭和五十八年には六十一人だったんです、これを何度か委員会でやりまして、現在は七十九人ですか、平成元年度は七十九人というふうに聞いております。この人数ですね、この人数で激増する輸入食品の監視に当たって厚生省としては一体どのように考えておられるのか、それをお伺いしたいと思います。
○政府委員(目黒克己君) お尋ねの輸入食品の監視の体制でございますが、私ども、今先生がおっしゃいました数字は八三年のものでございまして、元年度は八十九名ということに相なっているのでございます。また、平成二年度の予算案におきましても、私ども食品衛生監視員十名の増員ということと、それから監視窓口の増設、これは名古屋空港でございますが、それから輸入食品監視情報システムの充実といったような形で現在充実に努めているのでございます。また、御指摘の点につきましても検疫所の体制を挙げまして十分に行えますよう、今後もこの体制の充実に毎年努力をしてまいりたい、このように思っておるところでございます。
○菅野久光君 今行革などということで非常に人をふやすということが難しいといいますか、何か遠慮しながらやられているのじゃないかなというふうに思うんですが、ちなみに農林水産省で外国から入ってくる植物を防疫する防疫担当官、私が今お聞きしましたところ、平成元年度の定員で六百六十七人、動物検疫官は、これは畜産局の関係になるんでしょうか、百九十三人。前にちょっと聞いたときは二百三十人ぐらいと、これは局長にお聞きしたいんですが、前は多かったときは何人ぐらいいたんでしょうか。
○政府委員(岩崎充利君) 動物検疫所の職員の数は、これは年々ふやしておりまして、前の年、大分前に多くて減らしていくという形じゃなくて年々ふやしておりまして、例えば六十二年度が百六十七名、六十三年度は百八十名、元年度百九十三名、今回の二年度の予定といたしましても十四名ふやさしていただきまして二百七名とさせていただきたいということで予算上お願いしているような次第でございます。
○菅野久光君 農林水産省は、大臣もいらっしゃいますけれども、非常に輸入がふえるということで、今お聞きのような形で人員の増員をやってきているわけですね。ところが、この植物防疫担当官が六百六十七人、動物検疫担当官が百九十三人ということに比べて厚生省の今の八十九人、今度あれするのはやっと十人ふやすということですね。今の数字を聞いて局長どのようにお感じですか。
○政府委員(目黒克己君) 私ども検疫全体で約七百五十名ほどの定数がございまして、そのうちに食品監視員が八十九名、こういうような形に相なっておりまして、私ども海港、空港がそれぞれ急激に件数が上がるのに応じまして、それぞれ重点配置をしながら行っているのでございます。しかしながら、この私どもの体制は、やはり非常に船の出入りが少ないとかあるいは濃淡が非常にあるのでございますけれども、それにもかかわらず全員全海空港に配置をするという状況でやっておりますが、できるだけその中でこの八十九名の重点的な配置ということをしあるいは互いに補完をしながらやるということで、現在この体制を組んでおります。 当然、私どもも毎年増員の要求を今後も続けてまいりたい、このように思っている次第でございます。
○菅野久光君 これは食品衛生監視員という名称だからなかなか人をふやしずらいんだと思うんですね。むしろ国民健康防衛隊ぐらいにして、自衛隊は定員があっても充足されてないんですよ。そうですね。本当に今、先生いらっしゃいますけれども、これは発がん性だとか催奇性だとかいろんな問題がやっぱり出ている。そういう中で本当に国民がこういう食品安全の問題について大きな関心を持っている。それに政治もしっかりこたえてもらわないといけないのじゃないでしょうか。 そういう意味ではもっと積極的に、今の名称で言えば食品衛生監視員ですね、これをふやすと。十名なんていうのは本当に私はみみっちい数字じゃないかなというふうに思うんです。それでも文句を言うところは文句を言うんでしょうけれども、文句なんか聞いておられないですよ。本当に国民健康防衛隊を増強する、それが今国民に求められておることだ、そんな思いでこれから取り組んでもらいたい、このように思います。 時間があと十分ばかりしかありませんので、新甘味料の問題についてだけ簡単にお答えいただきたいと思います。 新甘味料で何か効果が余りないにもかかわらずといった方がいいんでしょうか、東京都消費者センターがまとめた健康志向食品に関する試買テストでは、新甘味料を使って虫歯になりにくいだとか、消化吸収を助けるビフィズス菌をふやすといったような効能をうたった菓子の中に、必ずしもその効果を期待できないものがかなりあるというような結果が出ております。このような商品の効能表示の問題について厚生省はどのように対応しようとしているのか、お伺いいたしたいと思います。
○政府委員(目黒克己君) 御指摘の、東京都の消費者センターの調査でそのような不適切な表示が見られるというふうに報じられている件でございますが、このような甘味料、特にパラチノース、オリゴ糖等の甘味料に虫歯になりにくい等々という健康にかかわる表示と申しましょうか、そういうものがあるのでございます。このような食品に用いられている場合には、やはり科学的なデータに基づいて十分に検討する必要があるというふうに私どもは考えているのでございます。 現在、私ども厚生省の生活衛生局の中に、学識経験者より成ります機能性食品検討会というのを設けておりまして、このような表示を認める場合の基準等を作成中でございます。そして、このような件についても不適切なことがないように対応してまいりたい、このようなことで現在検討を行っているところでございます。
○菅野久光君 厚生省結構です。 次に、甘味にかかわってサトウキビの問題がありますが、これは鹿児島県の南西諸島及び沖縄における基幹作物ですが、生産条件からいっても他の作物へ転換ができないものばかりだというふうに思うんです。今後のサトウキビ及び甘蔗糖に関して、今重量取引が行われていますが、平成六年産から品質取引に移行するというようなことで関係者の合意を得たというふうになっておりますが、品質取引を導入するには高糖分の品種改良など条件整備に早急に取り組まなければならないというふうに思うんです。また、こうした環境整備なしに品質取引への移行というのはやるべきではないというふうに思います。産地の混乱を招かないためにも、優良品種の開発だとか普及、生産条件の整備に向けた十分な対応が必要ですが、その点についてどのようにお考えか。あとビートと芋のこともお伺いしますので、できるだけ簡潔にお答えください。
○政府委員(鷲野宏君) サトウキビにつきましては、御案内のように昨年秋の価格決定の際に、平成六年産から五年の準備期間を置いて品質取引に移行するということは関係者の合意を得まして決まったところでございます。これの円滑な移行を図るために、国の段階におきまして、国、県、それから生産者、それに糖業者が入った委員会を設けて準備、検討を進めております。また、各県段階におきましても、各県の実情に合わせた準備体制をとるためのやはり同じような協議会を設けておりまして、ここで鋭意検討を進めまして、生産対策等とあわせまして円滑な移行ができるように進めてまいりたいというように思っております。
○菅野久光君 次に、てん菜の問題でありますけれども、これもちょっと畜産関係で来られた農民の方に聞きますと、てん菜一反歩当たり七万円ぐらいしか昨年はなかったというようなことなんですね。いいときにはやっぱりその倍、十四、五万円ほどあったということなんですが、こんなことで今、系統農業団体の指導で作付指標面積が設定されて計画的な生産を余儀なくされております。北海道においては輪作をやるためのどうしても必要な作物なんですが、余りにも収入が低いためにビートをつくるのをやめてほかの作物にしようかというような話が出ているんですが、それをやられたらまた大変なことになるわけです。そんなことでこの計画生産の現状とか、それから生産性を向上させるために一生懸命生産者が努力しているんですが、その生産性向上分の還元を十分に図るようなことをやるべきだというふうに思いますが、今後のてん菜原料価格の見通しについてお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) 先生御案内のように、てん菜の最低生産者価格につきましては、毎年十月法令の定めるところによりまして、パリティ指数に基づいて、かつ物価その他の経済事情を参酌して定めるということで行っておるところでございます。 それで、今先生から御指摘のございました生産者がいろいろ努力をして生産性向上の実績が上がった、それを価格に全部反映さしていくというのはどうかと、これはまさにおっしゃるところでございまして、まあそういうことのないように、またてん菜生産農家の生産意欲減退にならぬように、そういう点にもあわせて配慮して価格政策の運用に努めていく必要があると思っております。
○菅野久光君 糖分取引ということになったのでは天候にも大分影響されるという面があることはこれは否めないわけですが、やっぱり農家収入の重要な部分でもありますので、できるだけ今後意を用いていただきたいというふうに思います。 最後にバレイショの関係についてお伺いをいたします。バレイショは北海道を中心に生産されていますが、特にでん粉原料用向けの生産については、コーンスターチの関税割り当て制度の運用改善による輸入トウモロコシの増加が予想されて、国内産でん粉の需要の減退が危惧されております。でん粉原料用のバレイショの生産については系統農業団体の指導のもとに計画的な生産が行われておりますが、今後の生産の見通しについてお伺いいたしたいというふうに思います。 そして、国内産芋の消費拡大のため生食だとか加工食品向けの需要の拡大及び新たな用途の研究開発が望まれておりますが、バレイショの消費拡大に向けても対応してもらいたい。先ほど食品安全のところで言いましたが、日本産のものは安全だという証明もまたなされているわけでありますので、その対応についてお伺いをいたしたい、このように思います。
○政府委員(松山光治君) バレイショは地域における非常に重要な作物であり、輪作上も重要であるというふうに認識をいたしております。主たる用途でありますでん粉用の需要が御案内のような状況の中で、今後とも主要な需要の一つではございますけれども、やはりある程度減少を見込まざるを得ない。平成十二年度を目標年度といたします長期見通しでも、昭和六十二年度の八割程度の需要を見込んでおるわけであります。そこで、生食用なりあるいは今需要の伸びております加工用に向けて積極的な用途転換を進めていく。同時にそういった加工用等の新しい分野につきましては、積極的な需要開発をひとつ進めていくというのが私どもの基本的な姿勢でございます。 ただ、その場合に非常に重要だと思っております点は、加工用のような世界はやはりコストとそれから一定の品質のものをきちんと供給できる体制づくりということが非常に重要でございまして、そういう意味では各産地における積極的な、自主的な取り組みをお願いする必要がある。我々はそういった産地の取り組みを積極的に支援するということで、従来からの生産者対策のほかに、元年度から生産の合理化あるいは円滑な用途転換のための対策、需要対策といった新規の対策を今進めておる、こういう状況でございます。
○菅野久光君 終わります。
○村沢牧君 提案をされた法案とは若干異なりますけれども、大事な事項でありますので我が党の持ち時間の中で確認をしておきたいというふうに思います。 去る三月二十六日当委員会で、農林漁業公庫法の審議に関連いたしまして中山間地の指定基準について答弁がありましたが、その際の答弁及び資料にその後変更はありませんか。
○政府委員(川合淳二君) 去る二十六日の、本委員会で御答弁した指定基準に従って指定をいたしたいと考えております。
○村沢牧君 対象市町村名はいつ公表されますか。
○政府委員(川合淳二君) 施行の四月一日を考えております。
○村沢牧君 施行が四月一日だということは、それまでに市町村名は明らかになるということですね。
○政府委員(川合淳二君) そのとおりでございます。
○村沢牧君 今後、中山間地域活性化のために積極的に予算を投入するとするならば、中山間地の定義あるいはまた指定基準、これらは法文上または施行令などで明確にすべきでありますけれども、その種の法律はないわけであります。したがって、こうした基準などはどういうふうに今後対応していきますか。
○政府委員(川合淳二君) 委員御指摘のように、こうした指定基準は関係者の御理解を得るためにも明確にする必要があると思っております。したがいまして、通達等によって明らかにしていきたいと思っております。
○村沢牧君 通達、つまり要綱などをつくることですか。
○政府委員(川合淳二君) そのとおりでございます。
○村沢牧君 中山間地振興事業は、今、答弁があったのは恐らく融資に関係してのことだというふうに思いますが、これは融資だけではなくて新年度予算案等を見ても、他の公共事業よりもいろいろなものが計画されているわけですね。こうした事業についても、今局長から答弁のあったような基準によってそれらの事業を実施していくことになりますか。
○政府委員(鶴岡俊彦君) それぞれの事業につきまして、それぞれの事業の特性に照らした対象地域の選定につきまして要綱で定めることになるわけでございますけれども、いずれにしましても中山間地域、他の地域に比べて土地生産性の向上が図りにくい地域、あるいは使用条件が不利な地域を対象にしますので基本的なものは大体同じになろうかと思いますけれども、今回制定していただきました法律は個別経営農家を中心とするということで、どうしても所有する田とか畑とかそれに着目した基準になるわけでございます。ところが、公共事業等はある程度まとまりを持つ地域を対象にするという点から、そういうとらえ方ではなくて、むしろ振興山村であるとか過疎とか離島とかそういうとらえ方になってくる。それからまた、農業の場合と林業の場合と若干違いが出てくる。ただ基本は同じだと思いますし、法律の方も、ああいう土地の体裁に着目した条件のほかに振興山村は拾っていくというようなことも考えておりますし、それからほかの公共事業につきましても振興山村その他を対象にするとは言いながら、これに準ずる地域を対象にするとか、そういう点で、事業の特性に合って、基本とするところは同じですけれども、それぞれに対応した、特性に対応した書き方になろうかと思います。
○村沢牧君 この基準の中で、農産物の販売基準に不利な地域として人口十万人未満になっておりますけれども、十万人を上回って、例えば十万百人であっても対象にはこれはなりませんか。
○政府委員(川合淳二君) こういう指定基準でございますので、線引きをいたします場合には、先生御指摘のような場合はやはり除外されるというふうに考えております。ただ、私ども現実に少し調べておりますが、ちょっと言葉は悪いんですが、そういう際どい市町村はないように思っております。
○村沢牧君 際どい市町村がなければ結構ですが。 次は、農業生産に不利な地域として傾斜度、田及び畑の割合ですね。それから林野率等の三つの条件が規定をされておりますが、この対象地域のとり方は振興山村と同じように旧市町村単位ですべきだと、特に中山間地ですからそのように思いますが、どうですか。振興山村では旧市町村ごとにやっていますね。最近は合併して大きな市になっていますから、そうするとこういうとり方では対象にならない地域が随分出てくるのじゃないかと思いますが、どうですか。
○政府委員(川合淳二君) 今回の地域指定は、現行の市町村単位で指定することといたしております。しかしながら、今御指摘のような振興山村や離島振興地域につきましては、旧市町村単位と申しますか、市町村の一部を指定するということもあり得るというふうに考えております。
○村沢牧君 振興山村ではそういうことになっておるものですから、振興山村地域というのは中山間地、この規定を明確に当てはめていくと、これは中ではなくて全く山間地になってしまうような気がするんですがどうでしょうか。
○政府委員(川合淳二君) 指定の数から申しますと、先ほど私申し上げました地域の基準で申しますと、全国で千七百五十市町村というふうな対象になると思っております。今御指摘の振興山村は千百九十五市町村でございます。それから離島は百八十七、沖縄とか奄美とかいうところが六十八でございますので、こうした地域の振興山村等の数に比べまして、さらに三百十九の市町村が指定を受ける、余分にといいますか、それにプラスして指定を受けることでございますので、今お話しのような山間ではなくて中山間というところまでこの指定が及んでいるというふうに考えております。
○村沢牧君 余り時間がありませんから、この問題について論議をしておる時間がございません。お聞きだけしておきますが、そこで基準をつくれば当然のこと、今まで答弁があったようなことに人口の面においてもあるいは三条件においてもなるわけであります。そこで、わずかなところでこれに該当しないというようなことがあったとするならば、例えば都道府県知事等が要請があった場合には、主務大臣である農林水産大臣が承認をすると、そのような特認事項を設ける必要はないですか。
○政府委員(川合淳二君) お話ではございますが、こういうふうに基準をつくってやっていく上におきましては、やはり特認というようなことを認めるのは適当ではないのではないかというふうに考えております。
○村沢牧君 特認も認めないしそれから旧市町村単位もやらないと、なかなか厳しいこれは条件ですね。そこで指定をするのは主務大臣、農林水産大臣だと、その基準を作成するのも農林水産大臣である。しかし、これは初めての制度です。今まで実施をしたことがないんですね。またこれは、法律的に見てこうした要綱をつくらなければならないという規定もない。そこで実施をしてみて矛盾が出るような場合もあるというふうに思うんです。矛盾が出る。今局長の答弁では余り矛盾がないようでございますし、基準をつくったからそのとおりやるという、それは皆さんの答弁はそういうことになるというふうに思いますが、そうした矛盾が出てきたという場合においては、要綱でありますから再検討もする余地もあるというようなことについては、そんなに大幅に変えろというわけじゃありませんよ。実際やってみたけれども、どうも矛盾がある、そうしたような場合においては、皆さん方も国会でこういう答弁をしているけれども、再検討もあり得る、そういうお答えにはなりませんか。
○国務大臣(山本富雄君) 今先生の御指摘でございますけれども、これから実施をしようというところでございますから、矛盾を最初から想定してこれを実施するということは適当ではないというふうには思っておりますけれども、しかしお話しのとおり、何分初めての試みでもあり、しかも中山間地、条件の不利なところを何とかしよう、こういうことでつくる制度でございますから、また実施をしてみた上で、その状況等を見ながら、そういうタイミングがあればまたそこで検討もさせていただきたい、こう思っております。
○猪熊重二君 今回の改正法につきましては、輸入異性化糖に対する調整金の問題ということは現行の制度を前提とする限り適切な処置である、このように考えまして法案自体に対しては特別に意見はございません。 そこで、この糖価安定法に関連して、糖価安定法の上で消費者の立場がどのように配慮されているかということについて二、三お伺いしてみたいと思います。 いわゆる広義で糖価に関係する者ということになりますと、生産者とそれから製造業者と消費者、この三者が糖価の動向に関係ある立場にある者ということになるだろうと思います。生産者に対する生産費の問題あるいは再生産に要する費用の問題、このようなことで糖価安定法が生産者に対し各種の配慮をしている。直接的な生産費のほかに再生産に必要な所得というか収入というか、その確保のために調整金だとか交付金とかいろいろ処置を講じている。これはこれで細かく言えばどうか知りませんが、生産者の問題は一応そのような処置になっているということでこの問題は別にしまして、次の製糖業者の問題について少々お伺いしてみたいと思います。 問題は、製糖業者がいわゆる事業団からの仕入れ価格と、事業団からいえば売り戻し価格ですが、この価格と製糖業者の市場への販売価格の関係の問題を伺いたいわけなんです。 役所の方からいただいた資料によりますと、「指標価格等の設定」という一覧表がございます。この一覧表には製糖会社が事業団から仕入れる価格について、各種の場合について例が書いてございます。事業団からいえば売り戻し価格であり、製糖業者からいえば仕入れ価格でございますので仕入れ価格ということで申し上げていきたいと思います。 図表によりますと例が五つございまして、まず輸入糖の製糖会社の仕入れ価格についてお伺いしますと、例一というところには平均輸入価格が安定下限価格に満たない場合の仕入れ価格について書いてございますが、細かいことを伺っていても仕方がありませんので、この例一の場合だったら製糖会社の仕入れ価格はおよそどのくらいの金額になるように考えられますか。
○政府委員(鷲野宏君) 例一の場合は、平均輸入価格が安定下限価格に満たない場合でございますね。この場合には平均輸入価格で事業団が買い入れまして、それに安定下限価格までの差額プラス安定下限価格と国内産糖合理化目標価格の差額に一定の調整率と申しておりますが、実質的には自給率でございます。この自給率を乗じた価格、この二つを足したもので売り戻している、こういうことでございまして、具体的な売り戻し価格の水準で申しますと六万五千百六十五円ということでございます。
○猪熊重二君 要するにこの例一の場合は、製糖会社の仕入れ価格は大体概算すると六万円から六万五千円ぐらいで仕入れることができる、こういうことになるだろうと思います。例二、例三の場合をちょっと飛ばしまして例四の場合、平均輸入価格が安定上限価格を超える場合の仕入れ価格、これはどうなりますか。
○政府委員(鷲野宏君) その場合には、糖価安定法の定めるところによりまして買い入れ価格は平均輸入価格でございますが、平均輸入価格から減額をいたしまして、安定上限価格でもって売り戻すということにしているわけでございます。
○猪熊重二君 その金額は平成元年砂糖年度によると十六万百円、こういうことになりますか。
○政府委員(鷲野宏君) さようでございます。
○猪熊重二君 さあそうすると、この例一の場合だと製糖会社の仕入れ価格は六万円から六万五千円ぐらい、例四の場合だと十六万円ぐらい、それから例二の場合だと六万円から十六万円の間にある金額と、こういうことになるだろうと思います。間違いありませんか。
○政府委員(鷲野宏君) 大体そのようなことでございます。
○猪熊重二君 私が伺いたいのは、そうすると製糖会社にとっては事業団が介入していながら、自分のところで仕入れる輸入糖の仕入れ価格が六万円から十六万円と随分幅があるんです。ですから、例一のように非常に輸入価格が安い場合は、事業団からの買い入れ価格も六万円とか六万円ちょっとということで非常に安く仕入れられるわけです。今度は、輸入価格が非常に高い場合には安定上限価格である十六万百円まで仕入れ価格が下がるわけです、その糖価安定資金から充当してもらって。そうすると、製糖会社は安く仕入れた、輸入したその金額については調整金を取られて六万円ぐらいになるけれども、高く仕入れても一番高くて十六万百円で買えばよろしいということになりまして、仕入れ価格には非常に大きな範囲が、範囲というか差というか、非常に仕入れ価格の上限と下限に開きがあるわけです。ですから、安い輸入価格の場合には非常に仕入れ価格が安いからぐあいがいいし、高いときには安定上限価格十六万百円になる、仕入れ価格がですね。ところが、それほどに仕入れ価格が違っているにもかかわらず製糖会社の製品の市場への販売価格、これについては、この糖価安定法では何らかの処置あるいは規制、そのようなものがあるんでしょうか。
○政府委員(鷲野宏君) まず、先生御指摘の大体六万円ぐらいから十六万ぐらいまでの差があるということでございますが、この差が出てくる一番大きな原因は、もうこれは御説明するまでもないと思いますが、砂糖の国際的な相場が大変振れるわけでございます。それに為替レートやフレート等のまた要因が加わります。そういうことでもって入着価格が大変上下に振れる。ほっておけばその上下に振れる振れ方が、さらにもっと振れるところを抑えるように糖価安定制度の中で上限価格及び下限価格というのを定めまして、この上下限の帯の中に価格がおさまるようにしているということでございます。 それから、それぞれの売り戻し価格につきましては、平均輸入価格に関税等を加えまして、さらに調整金も加えましてそれに所要の標準的な製造販売経費も加えまして、きちんと客観的な算定方式で定めた価格でもって、それでもって売り戻しをしているということでございます。 それから今度は、先生おっしゃいました市中への販売価格については、いかなる何か措置なり規制なりをしているかということでございますが、これについては特に規制は設けておりませんが、ただ私ども、平均輸入価格を基礎にしたコスト見合いの価格、これをいわゆる形成糖価と言っておりますが、形成糖価というものは示しております。ただこれも少し説明が長くなるわけでございますが、御案内のように砂糖というのはどこのメーカーがつくっても同じようなものができる、いわゆる商品の差別性が非常に少ないということと、それから砂糖業界自身が装置産業で、どうしてもほっておきますと操業度を上げることによって固定経費の負担を少なくするというような傾向がございまして、一般的に過当競争的体質を持っているわけでございまして、したがって私どもが示しておりますコスト価格、いわゆる形成糖価どおりに市中への販売が行われるかどうかということになりますと、むしろそれを下回るケースの方が多いというのが実情でございます。
○猪熊重二君 結局、今あなたの説明を伺っていると、砂糖の海外相場は非常に変動する、ですから輸入業者は高いのを買わされたり安いのを買ったりいろいろして困る、それを何らかの形である価格に、仕入れ価格、製糖会社から言えば仕入れ価格を安定させるためにいろんな処置ができているんだと、それはそれでいいんです。 私が聞きたいのは、そのように処置を講じたとしても仕入れ価格が六万から十六万も開きがある場合に、その十六万で買った粗糖と六万の粗糖とこれを精製して販売する、市場へ出すときのその価格について何らの法的規制もないんだとしたら、糖価安定法というのは生産者の生産価格の保証という側面、これは先ほど申し上げたようにそれはそれなりに意味はわかります。それから、製糖会社がそういう糖価の国際相場の乱調に対して何とか安定して製糖業務ができるようにということでやっていること、そのこともそれなりに理解はできます。 しかし、安く仕入れようが高く仕入れようが、六万で仕入れたものと十六万で仕入れたものと、同じ精製した砂糖として市場に放出するときには全く自由勝手だということになった場合には、そこに消費者の糖価安定に対する利益というものは全く法制度的に考慮されていないというふうなことになると思うんですが、今あなた、何がしの形成糖価、形成というのは形づくるという意味ですか。
○政府委員(鷲野宏君) はい、さようでございます。
○猪熊重二君 そういうふうな行政指導をしておられると言うけれども、それが守られるか守られぬかそれもわからぬ、こういうことになってくると、要するに糖価安定法は生産者と製糖業者、その利益を保護するためにはつくられているけれども、消費者はそこからは全く無関係だと、こういうことになりますか。一口で答えてください、一口で。
○政府委員(鷲野宏君) 一口で答えるとなるとなかなか難しいんでございますが、糖価安定制度の基本的な役割というのは二つございます。 一つは、国際的に非常に不安定な糖価水準を国内にそのまま持ち込まないように、安定上下限価格の中におさめるように価格調整をしておりまして、これは国民あるいは消費者への利益にも大いに資するところでございます。それと同時に、もう一つ大きな重要な機能が、輸入糖それから異性化糖からいわゆる可変課徴金の形で財源を徴収しまして、それから国の交付金と合わせてこれをコストの高い国産糖の価格支持財源に充てている、この二つの機能がございまして、私どもは糖価安定制度につきまして消費者の利益にはそぐわないじゃないかということで御質問ありとすれば、則していると申し上げたいと存じます。
○猪熊重二君 要するに、糖価安定法は消費者保護という観点が欠落しているだろうと私は思うんです。それは、ですから法律の問題なんです。 大臣にお伺いしたい。 大臣の所信表明を見ますと、要するに「消費水準の高い大きな国内市場」がある、こういうふうなことを言っておられます。しかし、消費水準の高い大きな国内市場があるんですが、消費者のことを全く無視していくと、消費水準の高い大きな国内市場が結局は国外市場に転換する可能性もあり得るんじゃありませんかというふうなこと。それから同じく所信表明の中で「国民の納得できる価格での食料の安定供給に努めることを基本として、」と、このようなこともお述べになっておられる。この「国民の納得できる」という「国民」というのは、一番象徴的に申し上げれば消費者だろうと思うんです。もし消費者ということでよろしければ消費者の納得できる価格での食糧の安定供給に努めることを基本として農林行政をやっていこう、こういう御決意でございますが、これは法自体の不備というか、私に言わせれば欠陥というか消費者行政というふうなことについての観点が欠落しておりますが、せめて行政指導とか行政サイドにおいて、大臣として今私がいろいろ御質問申し上げたことも踏まえた上で何か御所見があればお伺いしたいと思います。
○国務大臣(山本富雄君) 法律御専門の先生に申し上げるのは恐縮ですが、それぞれの法律というのはそれなりの趣旨、目的があってつくられるわけでございます。 今、鷲野局長からるる説明をしましたとおり二つの大きな柱がある、二つの側面がある。その中にはもちろん生産者を中心にした側面もある。しかし、国民全体すなわち消費者も含めた考え方もないわけではないという説明がございましたが、そういうことに沿って運用してまいりたい、こう考えております。
○猪熊重二君 別の問題についてお伺いします。 同じく役所からいただいた資料によりますと、国内産糖の生産量の問題についてですが、甘蔗糖の場合には昭和四十五年から六十三年までほとんど横ばい状態であると。しかし、てん菜糖の場合には四十五年から六十三年にかけては二倍近く伸びている。そこでお伺いしたいのは、そのてん菜糖が二倍近く伸びている理由が第一点です。このように甘蔗糖あるいはてん菜糖の生産量が増加して自給率が上昇すること自体は非常に結構なことで喜ばしいことかもしれませんが、そうなってくると、輸入糖の方が減少してくるということになると、調整金の方の入りが少なくなってくるということになるとますます今後とも交付金を増大していくというふうなことになってくるのかどうか。 私の質問時間はあと一分ぐらいしかありませんので、それが第二点。要するに——わかりましたよね。その二つの点について簡単に答えてください。
○政府委員(鷲野宏君) てん菜が二倍にふえたということは、甘蔗糖に比べますと北海道も大変条件が厳しいところでございますが、沖縄、南西諸島等に比べると生産条件はまだいいということと、てん菜につきましては単収の増加、それから特に品質取引に移行した後の歩どまりの向上、これが大変寄与していると思います。 それから調整金の点につきましては、その調整金、輸入糖が減って国産糖がふえるということは、輸入糖にかかるところの調整金の負担は確かにふえます。 それから他の条件が同じであるとすれば調整金の単価もふえるということでございますが、今の糖価安定法の価格調整のメカニズムの中で、ふえても減っても、いずれにしてもこの国産糖支持財源に充てるべき調整金支出に見合う調整金収入は同額でなるように仕組まれておりますから、その点については変化はないということでございます。
○猪熊重二君 終わります。 —————————————
○委員長(仲川幸男君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、菅野久光君が委員を辞任され、その補欠として吉田達男君が選任されました。 —————————————
○林紀子君 今回の糖価安定法の改正は、砂糖調製品の輸入自由化に原因があるということですので、私はこの輸入自由化の問題を中心にお伺いしたいと思います。 一九八八年二月のガット・パネルの報告に基づく日米協議で、農産物の十二品目のとりあえずの決着が図られました。その際、脱脂粉乳など乳製品とでん粉は代償措置をとって自由化しませんでしたが、ことし自由化交渉が予定されております。大臣は、二十八日の衆議院農水委員会での我が党の藤田議員が、日米交渉に当たって乳製品の自由化はしないという明確な立場を明らかにしてほしいと質問したのに対しまして、こうお答えになりました。酪農の実情を踏まえ、土地利用型農業を基軸としてその存立が図られるよう適切に対処していきたい、こういうことだったと思います。 二年前の六月、牛肉・オレンジの自由化を決定した直後に当時の佐藤農水大臣は、今般の決着が牛肉・かんきつの存立を守るぎりぎりの線であると判断し、このような決断を下した。つまり牛肉・オレンジの自由化を決定した、こういう談話を発表されました。今度は山本大臣が乳製品とでん粉の自由化をするのかしないのか、こう聞かれまして、存立が図られるよう適切に対処したい、こういうふうに牛肉・オレンジ自由化のときと全く同じ言葉を使って御答弁なさいました。私は、別に言葉じりをとらえるつもりはないんですけれども、本当のお気持ちはどういうところにあるのか。牛肉・オレンジと同じく自由化するという意味なのかどうなのか。ここをはっきりお答えいただきたいと思うわけです。
○国務大臣(山本富雄君) 御質問のように、平成二年度中にこの乳製品の輸入問題、米国と再協議をすると、時期は双方の都合のいい時期と、こういうことになっている。これからその時期をにらみながら交渉に臨みますけれども、これは衆議院で藤田先生にもお答えをいたしましたとおりでございまして、我が国酪農の実情を踏まえ、我が国の土地利用型農業の基軸としての存立が図られるよう適正に対処してまいる所存でございます。
○林紀子君 土地利用型農業を基軸としてというふうにわざわざお断りになっていらっしゃいますけれども、それは米ということを指しているわけでしょうか。
○国務大臣(山本富雄君) それも入ります。
○林紀子君 佐藤元農水大臣は、最近の新聞報道で、牛肉・オレンジ自由化交渉決着の際、米の自由化は日米二国間では話し合わない。大統領選挙の種にはしないということを確認した。それで牛肉・オレンジ自由化をやったと、こういうふうに述べているわけですけれども、米の自由化を防ぐために牛肉・オレンジを犠牲にしたというのがこの佐藤元農水大臣の言いわけではないかと思うわけです。しかし、アメリカは一つ譲れば二つよこせ、二つ譲れば根こそぎよこせ、こういうふうに今まで圧力をかけてきましたし、牛肉・オレンジの自由化が決着したら米自由化圧力を強めてきているのが実態です。今度は米の自由化を防ぐために乳製品やでん粉を差し出す、こういうおつもりではないと思いますけれども、そしてあと目ぼしい輸入制限品目は米だけしか残っていないという状況をつくって米の自由化に踏み出す、こういうようなことにはならないとは思いますけれども、いかがでしょうか。再度お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(山本富雄君) そういうつもりはございません。
○林紀子君 アメリカは日本に乳製品の輸入自由化というのを要求できない立場ではないかと思うわけです。というのは、日本の乳製品の輸入の実績はココア調製品など輸入制限逃れのものも含めまして生乳換算で三〇%以上に達している。農水省がきのう畜産振興審議会に提出した資料を私も拝見させていただきましたけれども、チーズでは八二%、脱脂粉乳で五九%、バターでも二七%もの輸入依存になっています。同じ資料で見ますと、アメリカは脱脂粉乳で〇・四%、バターで〇・六%と、ほとんど輸入禁止の状態だと思うわけですね。日本の米よりも厳しい輸入制限という実態です。既に乳製品の輸入依存度が三割以上に達し生産調整までやらなければならない状況、きのうここでも御質問いたしましたけれども、ほとんど輸入禁止状態に近いアメリカから輸入自由化が迫られるというのはどう考えてもおかしいと思うわけです。そこをどうお考えになっているかお聞きしたいと思います。
○政府委員(岩崎充利君) 乳製品につきましては、米国自身もウエーバーのもとで厳しい輸入制限を行っております。このことにつきましては、貿易に与える影響はやはり他の輸入制限と、ウエーバーだからということであっても他の輸入制限と同様なものであるというふうに考えておりまして、公平性の観点から大きな問題があるというふうに考えております。このため、我が国はガット・ウルグアイ・ラウンドにおきましてウエーバー等に基づく例外措置も新たなガット規律のもとに置くべきとの主張を展開しているところでございます。 平成二年度中に行われることになっている乳製品についての日米再協議におきましても、公平性の見地から問題があるという主張を行いながら、我が国酪農の実情を踏まえ、我が国の土地利用型農業の基軸としてその存立が図られますよう適切に対処してまいる所存でおります。
○林紀子君 今回の、この糖価安定法改正の原因となったのは砂糖調製品の輸入自由化というわけですが、自由化していなければ今回のような慌ただしい法改正というのも必要なかったと思うわけです。 砂糖の問題でもアメリカの横暴というのははっきりしています。一九八五年、昭和六十年一月二十八日、アメリカは大統領布告によって砂糖を少しでも含む食品の輸入制限を強化しました。これによって、何とインスタントラーメンやかにかまぼこにも砂糖が含まれているということで輸入規制を行いました。さすがにこれは内外の大きな反論もありまして四カ月で撤回されましたが、こういう言いがかりに等しい輸入制限を他国に押しつけているのがアメリカのやり方ではないでしょうか。アメリカが日本に対して、砂糖調製品を含む農産物十三品目の輸入制限がガット違反だといって二国間協議を要求したのが昭和五十八年でした。そして二年間の棚上げ期間を置いて、六十一年に正式にガットに提訴して六十三年に裁定が下る。こういう経過をたどったわけですが、アメリカはこの真っ最中に、本当に自分勝手としか言いようのないような輸入制限をしていたということだと思います。 こういうことをしているアメリカに、日本の砂糖調製品の輸入自由化を求める権利などないと思いませんでしょうか。どうしてこういう横暴に目をつぶって自由化をのんだのかということについてもぜひお伺いしたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) アメリカの点については、確かに御指摘のように、砂糖の含有率が一〇%を超える加糖調製品につきましては輸入数量制限を行っておりますが、これはガットの法的な扱いの上ではウエーバー品目であるということで、ガットの上で法的な争いを行うとこれは合法的になるということでございます。それ自体についてのいい悪いというものは別としまして、ガット法上は合法であるということになるのでございます。 それから、なぜそれじゃ我が国は加糖調製品を輸入自由化したのかということでございますが、これも御案内のように、加糖調製品のうち主要なものはもう既に自由化されてきております。バスケットアイテムといいまして、雑多なものがその他の加糖調製品ということで残されていたわけでございますが、これは今先生おっしゃいましたように、ガットで裁定が下ったというようなこと等々もございまして、今回疑似砂糖についての大幅な関税引き上げ措置を講ずることとして自由化をすることにしたということでございます。御理解をいただきたいと思います。
○井上哲夫君 きょうの砂糖の法律の改正に関する質問では、私が予定をした質問事項は全部さきの各委員の先生で埋められてしまいましたので、質問通告はいたしておりませんが、さきに村沢理事から質問されました中山間地域指定のことについてお尋ねをいたしたいと思います。 さっきの御答弁を聞いておりますと、この中山間の地域指定については、土地の傾斜度あるいは田畑の割合あるいは林野率、そういう地勢条件からの縛りをしたと、さらに人口十万人未満という縛りもしたというお答えでございました。 ところで、私はこの中山間地域指定が今回はっきりしないまま中山間事業がスタートするということで、本来で言えば少し急ぎ過ぎであるという懸念もするわけでございますが、中山間対策が大胆になされるならばそれもよかろうと。ところが今のお話を聞いていますと、十万人を百人でも上回ったらだめだとか、特認事項の設置は考えていない、こういう硬直といいますか、いわゆるかたい発想ではまたまた後手後手に回るのではないかなという懸念をしておるわけでございます。むしろ地勢上で土地の傾斜度だとか田畑の割合、林野率で縛るんなら、次の縛りは六大都市周辺都市から十キロを超えないところはだめだとか、あるいは人口二十万の都市及びその周辺から四キロないし五キロのところはだめだとか、そういう逆縛りをして、その範囲で具体的な実情を考えて地域指定をしていく余地を残された方がよいのではないか。これこそ後手後手に回らない考え方ではないかというふうに思いますので、あえてその点もお尋ねをしたいと思います。
○政府委員(川合淳二君) 御指摘の点でございますけれども、今回の基準で指定をいたしますと、千七百五十市町村が、先ほど御説明申しましたが、そのうち市町村の一部が指定されるものがございますが、対象となるというふうに考えております。したがいまして、いわゆる振興山村などの市町村のほかに約三百二十の市町村が余分にといいますか、加えられて指定される見込みでございますので、今のようなお話の部分もこの中に取り込まれているのではないかというふうに私どもは考えているわけでございます。
○井上哲夫君 三百二十の市町村の追加があるということでございますが、全国の市町村の一割弱を追加すればほぼ網羅できるんだという点では私はちょっと納得がいかない。もっと大胆にといいますか、緩やかな基準でそこは血の通った行政をするんだというふうなことから、少しは地域の特性からどうしても活性化がおくれておるというところについて、特に追加もしくは除外、例外中の例外でも指定の緩やかさを残すようなそういうものがあってもいいのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府委員(川合淳二君) 千七百五十というふうに申しますと、約三千三百ぐらいの市町村がございまして六割弱のところでございます。こういうふうに地域指定をいたしますと、私どもといたしましては、そこのところにはどうしても線が引かれるということはやむを得ないと考えておりますが、今の千七百五十という市町村の数から申しますとかなりのところまで取り込まれていると思いますので、先生の御懸念のような点はかなりないのではないかというふうに私は考えております。
○井上哲夫君 余りくどくど御質問してもあれですが、最後にもう一点だけお尋ねをいたします。 こういう地域指定の問題はなるべく緩やかに解釈してもいいのではないかというその背景には、先般の公庫法の改正の際に申し上げられませんでしたけれども、現実に該当する農家あるいはその周りの人たちの意見を聞くと非常に手続が煩瑣といいますか、いろいろな条件を要求されて、他の市中銀行その他の金融機関から少し利率、その他条件が悪くてもそちらから借りた方がいいという気持ちになってしまうと。どうしても手続が厳し過ぎると。そういうことで、本来せっかくその事業の対象になる人たちがこぼれてしまう、そういう懸念をしているわけです。そういう意味からいっても余り地域指定について硬直的な考えを持たない方が、今言った手続のどうしても弾力的運用ができにくいところをあわせますと、そういう点でくどくどとお尋ねをしたわけです。この点について大臣にお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(山本富雄君) 今先生の御指摘のとおり、これせっかくの意図が、手続が煩瑣なために、そのことのために実現しない、しかも利率の高いところを一般金融機関から借りてしまうという御指摘でございまして、そういうことではこれは趣旨が通らないわけでございますから、できる限り手続を簡素化して実効の上がるように私の方からもよく指導をしたい、こういうふうに考えております。
○井上哲夫君 ありがとうございました。
○橋本孝一郎君 今回の改正は、異性化糖などのいわゆる自由化に伴う措置であって制度の整合性からして私どもは妥当と思っております。 ちょっと重複するかわかりませんが、いただいた資料で見てまいりますと、国内の砂糖と異性化糖の需要量が三百二十万トン前後とほぼ安定しているわけでありますが、そのうち異性化糖が五十七年には五十四万四千トン、六十三年に六十六万八千トンとふえてきておるわけであります。昭和五十七年と昭和六十三年度では、異性化糖は二二・八%の伸びに対して国内産糖が六・八%の伸びにすぎない。今後この異性化糖の自由化によって、砂糖の原料であるてん菜とかあるいは甘蔗などの生産調整が非常に激しくなっていくのではなかろうかと思われるわけでありますけれども、そういったものに対する生産者の不安があるわけですが、今度のこの法改正で十分な対応ができるのかどうかひとつお伺いしたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) ただいまの点につきましては、国内生産者等にあるいは御懸念の向きもあるやとも思いますけれども、御案内のように糖価安定法はそのまま今後も運用をしまして必要な価格支持は行う。それに加えまして、今回のただいま御審議をお願いしております法改正によりまして輸入異性化糖からも調整金を取る、あわせて別途関税の大幅引き上げ措置も講ずる、こういうことをやることにしておりますので、御懸念の点についてはほとんど御心配は要らないというように思っております。
○橋本孝一郎君 関税措置ですね、平成二年度がキログラム三十円または七〇%、段階的にこれが引き下げられて、四年度以降はキログラム二十五円または五〇%としての価格水準が調整される予定と聞いておるわけでありますけれども、四年以降がキログラム二十五円または五〇%、関税を引き下げることになっているわけでありますけれども、この関税率で国内産異性化糖は外国産に対抗できるのかどうか、その根拠は何なのかお伺いしたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) おっしゃるように、関税率の方は七〇、六〇、五〇というように順次引き下げてまいりまして、四年度以降はその五〇でずっと続くということでございます。この点につきましては、国内で生産される異性化糖につきましては国産の芋でん粉とそれから輸入されるトウモロコシを原料とするコーンスターチが原料になるわけでございますが、この国産芋でん粉と輸入トウモロコシにつきましては、御案内のように関税割り当てと抱き合わせ制度というものが別途ございます。そして、その抱き合わせ比率とかあるいはその二次税率等につきまして、これも日米合意の結果でございますけれども、抱き合わせ比率を順次拡大し、二次税率等も順次引き下げるというようなことが別途行われるわけでございます。そうなりますと、国内産の異性化糖の原料コストもまた順次下がっていくわけでございまして、それとの見合いにおいて、この三年後以降関税率五〇%になっても国内の異性化糖の競争力は維持できるというように私ども見通しておるわけでございます。
○橋本孝一郎君 そうすると、その抱き合わせの問題が出まして、今度運用改正で元年が一対八の抱き合わせ比率が三年後に一対九というふうに落ちてしまうわけです。 そこでお伺いしたいんですけれども、原料用のカンショ及びバレイショの実需見通しなんでございますが、特に南九州及び北海道の畑作農業にとっての基幹作物でありますいわゆるこれらのものを考えますと、実効性のあるやはりカンショ及びバレイショの需要拡大策というのが必要になってくるのじゃないでしょうか。それについてどのような対応を考えておるのかお伺いしたいと思います。
○政府委員(松山光治君) 現在におきます芋類の需要先の非常に重要なのが御案内のでん粉用でございますが、昨今の状況の中で異性化糖の需要も一段落したといったようなことも踏まえて考えますと、先ほども申し上げましたように、やはりどうしても減少を見込まざるを得ない、こういう状況があるわけでございます。しかし、でん粉用の需要自体それなりの大きさをなお引き続き持つ傾向にございますので、まずはその需要をしっかりと国産でつかんでいくために必要な生産性向上その他をやるということが基本にまずあろうかと思います。そのほかといたしましては、需要の増大の期待されます生食用なり加工用の需要をしっかりとつかんでいく。そういうことを通じまして、カンショ、バレイショを通じて現在並みの生産規模を何とか維持したいというのが現在の長期見通しの考え方でございます。 特に問題になりますのが、需要の増加しております加工用の、食品加工用の需要でございますけれども、これにつきましては、今回の自由化問題に絡む対策といたしましても、私どもそういった方向への生産転換を誘導しかつ支援するという考え方をとっておるわけでございます。ただこの分野は、輸入との競合問題を持っておるところでございますし、また事柄の性格上、先ほどもこれまた申し上げたところでございますが、コストなりあるいは品質の問題、さらには安定的な供給の可能な産地づくりの問題等々、幾つか産地サイドにおいても御努力いただかなければならぬ課題を抱えておるところでございます。そこで、その種の需要の開発を進めてまずパイを大きくすると同時に、その大きくなったパイのうちできるだけ国産でしっかりとつかんでいくための対策を今後積極的に進めていく必要があるだろう、そういう観点から、従来から行っております生産対策に加えまして、元年度から新しい用途転換を進める産地の努力を支援する対策、あるいは需要開発のための民間の各種の努力を支援する対策、こういうものを講じておるところでございます。
○橋本孝一郎君 最後に、大臣にお伺いしたいんですが、でん粉については一九九〇年度中に輸入参入機会の一層の改善ということの可能性について、アメリカとの再協議があるやに聞いておるわけでありますが、でん粉のIQ制度並びにトウモロコシのTQ制度についての政府の方針と、今後のアメリカとの再協議の日程について御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(山本富雄君) まず日程につきましては、これは双方の都合のよい時期を選んでそしてやろう、こういうことでございます。 〔委員長退席、理事北修二君着席〕 それから、この基本方針でございますけれども、これはたびたび申し上げておりますけれども、我が国の芋及び芋でん粉生産が畑作農業において果たしている重要性を踏まえて、現行制度の根幹を守るようにしっかりやってまいりたい、こういうふうに考えております。
○喜屋武眞榮君 私は初めに、去る三月二十六日に審議した農林漁業金融公庫法及び農業信用保証保険法の一部改正案に関連して、二十六日の委員会で質問を予定しておったんですが、本会議の都合に合わせるために一応取り下げてきたいきさつがございます。それで、長い時間をかける必要はないと思っておりますので、要望を兼ねて確認しておきたいことを最初に申し上げます。 まず開発庁に確認したいことは、沖縄県の農林漁業基金は沖縄公庫が貸し付けることになっておりますが、今回の改正で創設される土地利用型農業経営体質強化資金が沖縄公庫にも創設され、サトウキビ作をその対象とすべきであると考えるわけですが、そのように考えてよろしいのであるか、この点について。 次に引き続き、沖縄の特殊事情から立ちおくれている現状、積極的な推進のために金利等の貸付条件についても優遇措置を講ずべきであると思う。 まず、この二件について要望を含めてお尋ねいたしたい。
○説明員(宮下護君) お答え申し上げます。 まず最初の点でございますが、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律、四月一日から施行されることになっておりますが、これと全く同じ内容で沖縄振興開発金融公庫法の施行令を改正いたしまして、四月一日から実施することとしております。内容は農林漁業金融公庫と全く同じものでございます。 また、沖縄のサトウキビ作を本融資制度の対象とするかどうかという点でございますが、沖縄におけるサトウキビ作の重要性にかんがみましてサトウキビも本制度の融資対象となるように、そういった方向で農水省なり大蔵省と今後協議していきたいと思っております。 それから次に、沖縄については金利等貸付条件を優遇するべきではないかという点でございますが、この土地利用型農業経営体質強化資金の融資制度は全国的な農業政策の一環として創設された制度でございますので、沖縄公庫につきましても特に本土等と比べて優遇するというような制度にはなっておりません。 以上でございます。
○喜屋武眞榮君 特別の配慮がないことは大変遺憾に思うわけですが、先ほどもありましたとおりに、きょう見えたあなたが責任ある回答を、そして責任を持って持ち帰ってもらいたい、このことを重ねて私からも要望しておきます。 次に糖価安定、特にこの内容、サトウキビの安定、糖価の安定の結びつきで申し上げたいと思いますが、まず、台風、干ばつの常襲地帯で作目転換をすることが容易でない、一面宿命的な作目である。しかもこの基幹作目は、常に私強調してまいっております国の責任において保護、育成すべきである。さらにもう一つ、特に離島県の、多島県のまた宿命を担っておるわけですが、離島におけるサトウキビ作は集荷の困難性、それから設備の不備からどうしても含みつ糖として育成しなければならない、これもまた宿命を持っておる。そこで、政府の特別の配慮を願わなければこれが向上、発展したりできない、こういうことであります。 そこで、私は一分一秒の時間も大事にしたいという考え方に立って一応問題点を一つ一つ申し上げますから、それに対して明確に答えていただきたい。 まず、沖縄の糖価安定に関する深いかかわりを持つ問題点を拾い上げてみますと、一つ、収穫用機械の導入、しかも小規模の機械化、これがどうしても必要であるということ、これはキビ作農家の切実な要望であるしまた県民の要望、これが一つ。収穫用機械の導入の問題。二つには、病害虫の防除、これに対して現状と今後の対応策は一体どうなるのか。三つに、平成六年から沖縄のサトウキビが品質取引に移行される予定であると報じられておる。このことに対して、品質改良について試験研究の進捗状況と新品種の改良についてどういう状況にあるか。次に、含みつ糖の生産、先ほども触れましたが、離島地域において地域経済上重要な基幹産業たることは申し上げたとおりでありますが、その販売価格が製造経費よりも低落した場合には、価格差補給のため価格差補償給付金の交付措置が講じられておるわけなんです、これもどうなるか。来年度予算の確保状況と今後の基本方針について明らかにしてもらいたい。 問題点を六つお尋ねしましたが、これが沖縄のサトウキビの価格安定に関する深いかかわりを持つ問題点であることは申し上げるまでもありません。 〔理事北修二君退席、委員長着席〕 以上の点につきまして、明確にひとつ納得のいく御答弁をお願いいたします。
○政府委員(松山光治君) まず、沖縄のサトウキビは沖縄農業にとりまして大変重要な基幹作物であるという認識を持っております。それの健全な発展のための現地の努力を我々としてはできるだけ支援していきたい、これが私どもの基本的な考え方でございます。 それで、お尋ねのございましたまず収穫用機械の問題でございますが、御案内のように、サトウキビ作は耕起とか防除の一部を除きましてほとんどが手作業に依存しておりまして、かなりの労力を要しておりますし、中でも収穫労働が相当のウエートを占めておるわけでございます。私ども、やはり立地条件に見合った機械化ということで、例えば大規模なサトウキビ畑につきましては中型のグリーン・チョッピング・ハーベスターを導入する、あるいは小さな畑では刈り取り機と脱葉、搬出を組み合わせましたような機械化作業体系を進めるということで、集団用の営農機械への助成を含めましたいろいろな推進策を講じておるわけでありますが、いかんせん進展状況が必ずしもはかばしくないというのが現状でございます。やはり比較的中小規模の畑に見合います機械の開発がおくれておるというところに御指摘のような問題があるわけでございます。 そこで、六十三年度からそういった中小規模のサトウキビの畑に適しました高性能の小型乗用収穫機械の実用化をという、こういう問題に取り組んでおるところでございまして、鋭意その開発を進めていきたい、このように考えておるわけでございます。 それから、病害虫防除の問題でございますが、まずは病害虫の発生予察事業によりまして主要な病害虫の発生状況をあらかじめ察し、関係者に情報を提供するということを通じましての的確な防除を指導しているところでございます。特に防除の難しいカンシャクシコメツキ等の土壌害虫の問題があるわけでございますが、これにつきましては昭和六十二年度から新しい事業を実施いたしまして、フェロモントラップによります発生予察法でありますとか、薬剤によります総合的な防除技術の確立、定着を推進しておるところでございます。その他、野鼠等の問題もございますので、ヘリコプターによります広域的かつ的確な防除の実施を図っておるところでございます。今後ともこういった対策を実施することを通じまして適切な防除の推進を図っていきたいというふうに考えております。 それから、平成六年産からの品質取引の問題と関連いたしまして、優良品種の扱いのお話がございました。できるだけこの品質取引を円滑に実施していただきますためには、特に糖度の高い、かつ多収な早熟系の優良品種を普及していくことが非常に重要であるというふうに考えております。 それで、品種改良の問題自体は後で別途、技術会議の方からお答えがあろうと思いますけれども、私どもとしては、現に開発のされております幾つかの品種がございますので、例えばNiF4でございますとか、F177といったような新しい品種が既に開発されてございますので、これを主体に早期に普及を図っていきたいというふうに考えております。 こういう観点から、平成二年度の予算におきましても関係施策の充実をお願いしておるところでございます。一つは、国の農場におきます原原種の供給体制の整備と、あわせまして県段階におきます原種圃の面積の拡大も予定をしておるところでございます。さらに、近い将来に指定が見込まれますいい品種があるわけでございますので、これはまだ奨励品種には指定されておらないわけでございますが、指定された暁に十分対応できるようにあらかじめ国の農場で予備の増殖を行う等の対応をしておるということも申し上げておきたいと思います。 以上でございます。
○政府委員(西尾敏彦君) 今の御質問、特に研究の部分につきまして、病害虫の防除並びに品種の改良の現状についてお話をしておきたいと思います。 サトウキビの品種改良並びに病害虫の防除に関する研究につきましては、私どもの熱帯農業研究センターの沖縄支所、これは石垣島にございます。沖縄支所と、さらにまた沖縄県の試験場、これに指定試験事業もございますけれども、これが協力をして推進しているところであります。 まず、病害虫に関する研究、特に被害の大きい害虫に関する研究でございますけれども、先ほども話がございましたカンシャクシコメツキ、ハリガネムシでございます。さらにまたカンシャコバネナガカメムシ、これはガイダーと沖縄の方では言っているようでございます。 こういう大変被害の大きい病害虫につきましては、私どもの方では沖縄県の農業試験場に指定試験地を設けまして、生態防除並びにいろいろな薬剤の防除に関する試験研究を推進しているところであります。カンシャクシコメツキにつきましてはフェロモンによる誘殺法が開発されておりますし、さらにまた粒剤施用によった省力、低コストの防除技術も確立されようとしております。さらに、カンシャコバネナガカメムシにつきましては、作型と発生との関係を解明いたしました新しい防除基準の決定ということで対応してまいりたいというふうに思っております。病害の方につきましては、黒穂病というのが大変被害が大きいわけでありますけれども、これにつきましては、先ほどお話がありましたNiF4という抵抗性品種を育成いたしておりますが、これで対応してまいりたいというふうに思っております。 次に、品種改良でございますけれども、こちらの方も沖縄県の試験場、さらにまた九州農業試験場の種子島にあります私どもの研究室で対応をいたしております。先ほど話がありましたように、高糖性でありますとか、さらにまた早刈りをしても糖分が落ちないという早熟性の品種、耐病性はもちろん、機械化適応性、これは倒伏に強いということでございますけれども、そういう品種を育成しているところでございまして、先ほどから話が出ております早熟多収の沖縄向けの品種、NiF4というのを六十年に開発、育成したところであります。さらにまた、二、三、これに次ぐ新しい有望系統が出ておりまして、その中には例えば糖分が二〇%ぐらい今のNCO310より高いというような有望系統が予定されております。今後そういうものを品種にするように努力してまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。
○政府委員(鷲野宏君) 含みつ糖の問題についてお答えを申し上げます。 含みつ糖の生産が地域経済において非常に重要な地位を占めているということは私どももよく承知をしております。これにつきましては従来から国が三分の二の補助をし、県が残り三分の一を負担することによりまして価格差補給金の措置を講じてきているところでございます。平成二年度におきましても国が七億八千万、県がそれに見合う三億九千万、都合十一億七千万円の予算措置を講ずることにしております。私ども、今後もこの価格差補給金制度を維持するとともに、需要に見合った安定的生産の確保とかあるいは合理化等によるコストの削減とか、あるいは含みつ糖の品質改善を図っていくこと等を推進して含みつ糖産業の保護、育成に努めてまいりたいというように考えております。
○喜屋武眞榮君 生産性の向上という観点から圃場整備の問題、農業用水の確保の問題、それから基盤の整備状況、今後の政府の対応、方針、この点を最後にお伺いいたします。
○政府委員(片桐久雄君) 沖縄県における農地の基盤の整備状況につきましては全国平均に比べておくれていることは事実でございます。私どもこれに対応するために沖縄県の土地改良事業についての採択基準とか、補助率については特別の優遇措置を講じているわけでございますし、また予算配分につきましても重点配分をしながら各種の事業を実施してきているところでございます。平成二年度の予算案につきましても、全国の農業基盤整備費の対前年度の伸び率一〇〇・三%に対しまして、沖縄につきましては対前年度比一〇四・三%、金額にいたしまして三百二十九億円余の予算を確保することにしている次第でございます。今後とも沖縄の気象的・地形的条件等の特殊性を踏まえまして、水資源の開発とか農地の整備等、各種の農業基盤整備事業を積極的に推進してまいる所存でございます。
○星野朋市君 異性化糖についてお尋ねをいたします。 当局の資料によりますと、日本の人口一人当たりの甘味料の消費量というのはずっと横ばいであるように統計されております。ところが、大体一人当たりの消費量というのは甘味原料を人口で割った数字だと思いますので、そのほかに先ほども問題になりました加糖調製品、それから近来は製品の輸入も増大しておるわけです。こういう全体の甘味料を計算すると、実際には日本の甘味料のいわゆる需要というのは一人当たりもう少し伸びているのではないか。これは統計上の問題でございますので、加糖調製品、それから製品、これらについてのそれでは甘味原料がどのくらいあるか、こういうことは非常に難しいと思うんですが、傾向的には私はそういうふうに見ておるわけです。 それで、ここで異性化糖の数量自由化が行われますと、当然これはある程度予測される数量があると思います。先ほども御質問がございましたけれども、局長の方では数%というようなお答えでございましたが、明らかに、ここに関税率の差が三年間にわたって段階的に設けられておるわけです。そういたしますと、三年間にわたっての大体の輸入数量の見込みというものは数字的に見込まれるものがあると思いますけれども、その点について明確な予想量をお答えいただきたいと思います。
○政府委員(鷲野宏君) 異性化糖が自由化された後どの程度の輸入が見込めるかということでございますが、私どもが見ておりますところでは、これまでもお答え申し上げたところと重複いたしますけれども、まず異性化糖の性状が液状であるということと、物性的、性状的に劣化しやすい、したがって長期の輸送なり長期の保存に耐えないというような、そういう特徴というのか、欠陥を持っておるわけでございます。これまでIQ制度のもとでは全く輸入は行われなかったということでございます。今回、輸入自由化に伴いまして調整金を取るということと、大幅な関税引き上げということを考えておりますので、それやこれや全部総合して勘案しますと、輸入される異性化糖というのはほとんどないかあるいはあったとしても数%にとどまるのじゃないかというように見ておるわけでございます。 それから、異性化糖等についての関税率が逓減方式をとっているわけでございますが、これについても先ほどお答え申し上げましたけれども、別途輸入トウモロコシの方について抱き合わせ比率の拡大なり二次税率の引き下げなり、そういった輸入アクセス改善の措置をとることにしておりまして、これが国内産の異性化糖のコスト引き下げとなって出てまいりますので、一方において輸入される異性化糖の関税率が逓減されたとしてもコスト的には競争できるのじゃないかと私ども信ずるわけでございます。
○星野朋市君 想定された数字はございませんですか。
○政府委員(鷲野宏君) 想定された数字はございませんが、ただ今回制度改正が行われまして、今まで異性化糖については国内産だけを基準にして平均移出価格というものをはじいておりましたけれども、今回は輸入も見込まれる、可能性もあるということで、平均供給価格というようにその価格の算定を変えるわけでございます。その算定の基礎となる輸入数量については、アメリカの例等に照らしまして数%程度というように、これはあくまでも想定でございますが、そういうように考えております。
○星野朋市君 続いて、先ほども触れました加糖調製品の点でお尋ねしたいんですが、加糖調製品は消費者、各家庭がこれを輸入、使用するようなものではございませんで、大体業者が輸入するものでございます。当然日本の砂糖価格は高いわけですから、民間業者はいろいろ知恵を絞っていろいろの形でこういうものを入れる、これはどうしてもやむを得ないことだと思います。それでいろいろな制約を設けますと、民間業者はさらにその間をくぐって入れる、これが通例でございますんですが、野放しにするわけにはいきませんけれども、ここら辺の問題について御当局はどういうふうにお考えになっておられるか、お聞かせください。
○政府委員(鷲野宏君) 加糖調製品につきましては、御案内のように主要な加糖調製品はもう既に自由化されておりますが、その中の御三家と称するココア調製品、豆の調製品、コーヒーの調製品は、六十一年、六十二年、円高を背景にかなりふえてまいりましたけれども、その後六十三年、元年とスローダウンの傾向が出てきておりまして、これはこのまま続くのじゃないかと思います。ただ先生御指摘のとおり、加糖調製品というのは非常にいろいろ雑多なものが想定されまして、そういったようなものは形を変え品を変えいろいろ入ってくるというようなことも当然予想されますので、私どもこの輸入動向には注目をしてまいりたいと思っております。 なお、今回新しくその他の加糖調製品で、今までバスケットアイテムに入っていた細々したものが自由化されることになるわけでございますが、この中の疑似砂糖的なものについてはぜひとも抑える必要があるということで、含糖率が高く、単価が安くかつバルキーな形で入ってくるようなものについては、重量関税キロ九十円という措置を講ずることにしておりますので、これで抜け穴的ないわゆる疑似砂糖の輸入というものはかなり防いでいけるものと考えております。
○星野朋市君 最後に、コーンスターチの件について、これは要望事項でございますのでお答えはいただかなくても結構なんでございますけれども、今、日本の食品の流通過程におきまして、耐熱容器というのが非常に進歩してまいりました。皆さん御存じかと思いますけれども、コンビニエンスストアにおけるいわゆる持ち帰り弁当であるとか、それから食品の特に油脂分を含んだ食品に関しましては、電子レンジの普及とともに耐熱の容器というものが非常な勢いで伸びております。 この主原料は、大体ポリプロピレンとそれから多少のハイデンポリエチレン、それに無機質の重炭酸カルシウムもしくはタルク、こういうものを混入してでき上がっておるものでございますけれども、近年アメリカにおいてこの充てん剤にコーンスターチを使うという研究が進んでおりまして、これはどういうことかといいますと、廃棄物についての焼却のカロリーがそうすると非常に少ない、もしくは放置しておきますと自然分解をする、こういうような特性がございますので、これからコーンスターチにつきましても、単に食品という観点だけではなくて工業用品として使用できる分野がかなりあると思います。農水省としましても、関係各省と御連絡をとっていただきまして、日本のそういう耐熱容器、ここら辺に応用を考えていただければありがたいと思っております。
○委員長(仲川幸男君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(仲川幸男君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○林紀子君 私は、日本共産党を代表して砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 糖価安定制度は、輸入粗糖に対する調整金により甘味資源生産農家を初め国内生産の一定の保護を図るもので、ますます拡充強化されなければならないことは言うまでもありません。 しかし、この法案が糖価安定法に新たに取り込もうとしている混合糖及び異性化糖などは、そもそも我が党が強く反対していた一九八八年七月二十一日の農産物十二品目の日米自由化合意の中の品目の一つである「その他の糖類・糖水」に該当するものであり、この四月一日より自由化がなされようとしています。 これらの糖類の自由化によって、国内の甘味資源生産農家と中小製糖メーカーは、その存立を大きく脅かされています。こうしたときに、政府の自由化措置を当然のこととして認め、その自由化のための前提条件を整備しようとする本法案には反対せざるを得ません。 また、砂糖関連の自由化措置については、輸入異性化糖及び混合糖の関税率引き上げ、及び一年ごとにその関税率を一〇%ずつ引き下げる内容の関税定率法改正案や、砂糖調製品の関税率引き上げのためのガット許諾案件などが関係委員会に提出されていますが、我が党はこれら一連の自由化措置に明確に反対していることをあわせて表明して、私の討論を終わります。
○委員長(仲川幸男君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(仲川幸男君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(仲川幸男君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、上野君から発言を求められておりますので、これを許します。上野君。
○上野雄文君 私は、ただいま可決されました砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、連合参議院、民社党・スポーツ・国民連合、参院クラブ、税金党平和の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 最近における急速な国際化の進展等近年の甘味を巡る諸情勢に対処して、砂糖類の安定的供給の確保、甘味関連作物生産農家の経営の安定、関連産業の健全な発展を図ることが喫緊の課題となっている。 よって政府は、本法の施行に当たっては、本年四月からの異性化糖等の輸入自由化により、国内糖価及び国内甘味市場に混乱が生じないようその運用に万全を期すとともに、次の事項について遺憾なきを期すべきである。 一 糖化業界については、国内産いもでん粉の円滑な消化に寄与していること等にも留意し、同業界の秩序ある健全な発展が図られるよう指導に努めること。 二 国内産いも類の需要拡大を図るため、でん粉原料用に併せて、今後増加が期待される加工食品用への用途開発を積極的に推進すること。 三 加糖調製品の輸入については、その動向を注視し、国内の砂糖需給に悪影響を及ぼすこととならないよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(仲川幸男君) ただいまの上野君提出の附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(仲川幸男君) 多数と認めます。よって、上野君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、山本農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本農林水産大臣。
○国務大臣(山本富雄君) ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を尊重いたしまして、十分検討の上善処するよう努力してまいりたいと存じます。
○委員長(仲川幸男君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(仲川幸男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(仲川幸男君) 山村振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。——別に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(仲川幸男君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(仲川幸男君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 山村振興法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(仲川幸男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(仲川幸男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十八分散会