逓信委員会 第8号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1990/06/14
会議録
○委員長(青木薪次君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十三日、合馬敬君及び藤田雄山君が委員を辞任され、その補欠として長谷川信君及び宮田輝君が選任されました。 ─────────────
○委員長(青木薪次君) 簡易郵便局法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。深谷郵政大臣。
○国務大臣(深谷隆司君) 簡易郵便局法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、大都市において郵便局の設置が著しく困難になっていることなど最近における社会経済情勢の推移にかんがみ、経済的に郵政事業の役務の一層の普及を図るため、郵政窓口事務を委託することができる場合を拡大するとともに、受託者の資格を追加すること等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、現在、郵政事業の役務をへんぴな地方にまで広めることとされている目的規定を、郵政事業の役務の一層の普及を図ることに改めることであります。 第二は、現在、事務の量が著しく少ないため委託することが経済的である場合に限られている郵政窓口事務を委託する場合を、事務の量、取扱場所または取扱時間から見て委託することが経済的である場合に拡大しようとするものであります。 第三は、現在、地方公共団体、農業協同組合その他の組合及び十分な社会的信用を有し、かつ、郵政窓口事務を適正に行うために必要な能力を有する個人とされている受託者の資格に、十分な社会的信用を有し、かつ、郵政窓口事務を適正に行うために必要な能力を有する法人を追加しようとするものであります。 第四は、委託事務の監督を行う郵便局長を、郵便物の取り集め及び配達の事務を取り扱う郵便局長から、地方郵政局長等の指定する郵便局長に改めるほか、取扱手数料は、委託事務の取扱量に応じて定めることとされているのを、委託事務の取り扱いに要する費用を勘案して算定する額とすることに改めようとするものであります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三カ月を超えない範囲内において政令で定める日といたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 ─────────────
○委員長(青木薪次君) 次に、放送法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。深谷郵政大臣。
○国務大臣(深谷隆司君) 放送法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 テレビジョン放送の受信障害対策の円滑な実施に資するため受信障害対策中継放送に関する規定を整備し、あわせて、ファクシミリ方式によるテレビジョン多重放送の実用化に伴いテレビジョン多重放送に関する規定を整備しようとするものであります。 次に、法律案の概要を申し上げます。 まず、放送法の一部改正の内容でありますが、その第一は、受信障害対策中継放送に関する事項についてであります。 受信障害対策中継放送を行う放送局の免許を受けた者は、放送事業者の定義から除くこととしております。また、受信障害対策中継放送を行う放送局の免許を受けた者が行う放送等について、訂正放送等の本法の適用に関し、必要な規定を整備することとしております。 第二は、テレビジョン多重放送に関する事項についてであります。 テレビジョン多重放送に係る補完利用努力義務の及ぶ範囲をテレビジョン放送及びテレビジョン文字多重放送またはテレビジョン音声多重放送を行う者に限定することとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、電波法の一部改正の内容についてでありますが、受信障害対策中継放送をする無線局の免許を与えない事由を定めることその他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くだ さいますようお願い申し上げます。
○委員長(青木薪次君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十五分散会