社会労働委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1990/05/29
会議録
○委員長(浜本万三君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 国民健康保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。津島厚生大臣。
○国務大臣(津島雄二君) ただいま議題となりました国民健康保険法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国民健康保険制度は、我が国の国民皆保険体制の基盤をなす制度として重要な役割を果たしておりますが、近年における社会経済の変化や人口の高齢化等により、低所得者や高齢者の加入割合が著しく高まるなど、制度の構造的な問題によってその運営が不安定なものとなっております。 国といたしましても、これまで老人保健制度の創設など一連の制度改革を実施してきたほか、昭和六十三年には国民健康保険制度の改正を行ったところでありますが、その改正事項の多くは昭和六十三年度及び平成元年度の二年間の暫定措置とされており、また高齢化の進展が続く中で将来に向けて制度運営の安定化を図っていくことが求められております。 このため、制度が構造的に抱えている低所得者層問題について、国、都道府県、市町村が協力して財政援助を行う仕組みを確立するとともに、国庫助成の強化等を図ることにより、国民健康保険制度の運営の安定化を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、保険財政基盤の安定化措置であります。昭和六十三年の制度改正におきまして、市町村が一般会計から低所得者に係る保険料軽減相当額を国民健康保険特別会計に繰り入れるとともに、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一を負担する措置を講じたところでありますが、二年間の暫定措置となっていたことから、この措置の確立、制度化を図ることとしております。 第二に、国庫補助制度の拡充等であります。 まず、療養の給付等に要する費用に対する国庫負担につきましては、昭和六十三年の制度改正におきまして、保険財政基盤の安定化措置に係る国の負担と調整を行い、両者を合計して療養の給付等に要する費用の五〇%を負担することとされておりましたが、このような調整措置を廃止して、保険財政基盤の安定化措置に係る負担とは別に、療養の給付等に要する費用の五〇%を負担することとしております。 次に、ただいま申し上げた措置に伴う国庫負担の増額分につきましては、財政調整交付金に重点的に配分する仕組みとして、市町村間における財政力の調整をさらに進めることとしております。 また、老人保健医療費拠出金に対する国庫負担につきましては、保険財政基盤の安定化措置等を通じ、国民健康保険の財政負担が軽減されることから、国庫負担率を老人以外の被保険者に係る給付費に対する国庫負担率の水準に変更することとしております。 以上のほか、国民健康保険医等の登録の事務の所管を原則としてその者の勤務地の都道府県知事とするなど所要の改正を行うとともに、高額医療費共同事業につきましては引き続き国及び都道府県の助成を行うこととしております。 最後に施行期日でありますが、保険財政基盤の安定化措置等につきましては本年四月一日から、国民健康保険医等の登録に関する改正等につきましては平成四年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院においてこの法律の施行期日を公布の日とする等の修正が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(浜本万三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十一分散会