農林水産委員会 第13号
- 発言数
- 161 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1990/05/31
会議録
○亀井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、市民農園整備促進法案を議題とし、審査を進めます。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中川昭一君。
○中川委員 大臣には、御就任以来、本当に厳しい諸情勢の中で、誠心誠意、全力で頑張っていらっしゃることを心から敬意を申し上げる次第であります。 ただいま、市民農園整備促進法案につきまして、お時間をいただきまして質問をさせていただきたいと思います。 市民農園につきましては、最近着実にその面積及び件数が増加をいたしておりまして、六十三年九月では、全国三千五百の農園、そして面積も五百五十ヘクタールになっております。このように市民農園が増加してきましたのは、最近の日本人のまさにニーズというものを的確に反映しておると思うわけでありますけれども、その目的、なぜ市民農園を利用しているかというのを調査してみますと、健康のためとか、また核家族化とか親子の断絶とか言われている中で一家団らんのためとか、それからまた、健康志向ということで新鮮な野菜がとれるからとか、また地域の人々と親しくなるから、また日本人のよき伝統であります庭いじり、園芸が好きだからというようないろいろな面から、まさに時宜を得た市民農園の発展というものが非常に顕著に見られるわけでありますし、また、それをこのたび農林省、建設省共管のこの法案でさらに促進をしていくということだろうというふうに思います。特に、農業政策上の観点からは、農村地域の活性化という点のみならず、農業を知ってもらうということが今、日本全体にとりましても非常に大事なことだろうというふうに思うわけであります。 今日、我が国が、いろいろな問題、特にウルグアイ・ラウンド等のように、緊急かつ極めて重要な時期に来ておるわけでありますけれども、農業関係者だけでなくて、オールジャパンといいましょうか、農業以外の人にもぜひこの農業の大切さ、そしてまた、特に都市の人々にとってみれば楽しさというものもひとつ大いに理解をしてもらいたいというふうに思うわけであります。そういう観点から大臣にお伺いをいたしたいというふうに思うわけであります。 我が国でここ数年議論になってまいりまして、いよいよ今法案の審議をやっておりますこの市民農園法を勉強していきますと、具体的に非常に広範囲にやっている一つの例といたしまして、ドイツのクラインガルテンという制度といいましょうか、施設があるわけであります。ドイツ語の辞書を引きますと、クラインガルテンというのは小さな菜園とか庭園というような意味だろうと思いますけれども、クライン、小さいという言葉に反して、何かドイツでは四百平方メートルを超えるような大規模な菜園があり、しかもそこには、永久的な建築物ではないのでしょうけれどもいわゆる木造の小屋的なものがあって、そこに数日間滞在する、あるいはまたそこで人々とパーティーを開けるというように、かなり積極的になっておるというふうに聞いておりますけれども、我々の考えているよりもっと進んだ形であるドイツのクラインガルテンというものの実態について、まずお聞きをいたしたいというふうに思います。
○片桐政府委員 先生御指摘のように、我が国では市民農園というのは本当にまだ緒についたといいますか、そういう段階でございますけれども、ドイツを初めとしてヨーロッパ諸国では非常に歴史のある発展を遂げているというふうに承知しております。特にドイツのクラインガルテン、小さな庭、こういう意味だと思いますけれども、百五十年の歴史を持つというふうに言われておりまして、一九一九年にクラインガルテン法というような法律が制定されまして、市民に自然に親しむ場 を提供することを通じて自然に対する理解を深めさせるとともに、都市緑化を維持する役割を持っているというふうに承知いたしております。 このクラインガルテンは、対象土地の大部分が公有地であるというようなこともありまして、クラインガルテン法によって利用者の権利が強く保護されております。それからまた、利用期間も長期でございまして、場合によっては相続も認められるというようなこともあるわけでございます。また、一区画の面積につきましても、先生御指摘のように四百平米以下ということでございましてかなり規模が大きい。それからまた、本当の小規模の建築物、これは二十四平米以下と決められておりますけれども、そういう規模の小さい建築も認められているというようなものでございます。 西ドイツにおけるクラインガルテンの総面積は一九八八年には一万七千ヘクタール、約五十万区画というふうに言われておりまして、設置地域数は四千七百地域であるというふうに承知いたしております。
○中川委員 ドイツのクラインガルテンは、ドイツ全体の農業生産の中のウエートでもかなり高くなっている。もちろんそれが営業的に農産物として流れていくということではないと思いますけれども、かなりウエートが高い。また、今お話がありましたように、面積も広い、歴史も古い、こういう状況であります。我が国ではこのクラインガルテン的な市民農園というものが制度としては今まさにスタートをしかかっている、あるいはこれから審議を始めるということでありますけれども、やはりこういう諸外国のいい例、趣旨、我々の趣旨に合致したような諸外国の例というものはできるだけ取り入れていきながら、また逆に今度は、日本の市民農園が外国のお手本になっていけるようなところにまでぜひとも持っていきたいな、こういうふうに私は思っておるわけであります。 一方、現在既にあります我が国の市民農園を調べてみますと、これが率直に言って、私の感じでは非常にお粗末であると言わざるを得ないわけであります。全国にある三千五百の市民農園を見てみますと、まず、ただ畑があるというだけではだめなのでありまして、それに関連するいろいろな施設があってこそ初めて先ほど申し上げましたような市民の人たちのニーズに、より快適に適応できるわけであります。例えば、その隣接施設の中にトイレがついているのがどのぐらいあるのかというと、約一割ぐらいしかない。さて、二、三時間行くんだからトイレぐらいがまんしなさいという御意見もあるし、また一日ゆっくりやりたい、そこで親しみたいという人は一体トイレなんかどうなっちゃうんだろうな、残り九割のところでは。あるいは休息所、先ほどのドイツのような二十四平米以下の木造というものとはいかなくても、ちょっとしたみんなで休めるような休憩所、これも一割もない。また最近、自動車とか自転車で利用するということも大いに考えられるわけでありますけれども、駐車場あるいは自転車置き場といったような施設も六・三%しかないということになりますと、これを見る限り、市民農園をひとつ利用したいなと思っても、まずそこで実際の状況を見ると非常にがっくりきてしまうということになりかねないと思いますし、先ほど申し上げましたように施設の充実というものが、本来の目的、市民農園を楽しむと同時に利用者同士の交流という意味からも、先ほどのアンケートの中でも高い数字を示しておりましたけれども、大いに意味があるのではないかというふうに思います。 そういう観点から、この法案では市民農園施設につきましては農地法上の農地転用許可あるいは都市計画法上の開発許可の特例措置を講じているわけでありますけれども、利用者のいわゆるソフトあるいはまた利用者のニーズにより的確にこたえ得るような最大の努力をしていくことが私はこの法案の大きな立法精神だろうというふうに考えるわけでありますけれども、その辺についてはどういうお考えでしょうか。
○片桐政府委員 市民農園を充実させるために、先生御指摘のように施設を整備するという点も非常に重要でありますけれども、私どもはやはりハード面のみならず、まずソフト面の充実ということも非常に重要であるというふうに考えております。現実に、現在設置されている市民農園の中でも、かなりそういう利用者間の交流ということでいろいろな活動をしている例があるというふうに私どもも聞いております。例えば、兵庫県の春日町というところで「遊農園かすが」というようなものが設置されておりますけれども、これは春には開園式を、秋には収穫祭を実施するというようなことを聞いておりますし、東京の世田谷区桜丘の区民農園、ここでは秋には品評会を実施するというようなことで利用者の交流が進められているというふうに聞いております。私どもといたしましても、こういう利用者同士が農作物についての知識とか栽培経験等の情報の交換を行ったり、それからまた品評会とか収穫祭を行うというような、そういう利用者の交流の場を形成していくということが非常に望ましいというふうに考えておりまして、このような利用者の交流が進められるような積極的な活動といいますか、そういうものも促進してまいりたいというふうに考えております。
○中川委員 利用者同士の交流、非常に大事なことだと思います。と同時に、農地ですから、そこの所有者である農家あるいはまた農村地域の人々と主としてこの市民農園を利用する都市の人々との交流という、利用者同士というよりは農村あるいは農家の皆さんと市民農園を利用する人々との交流、これもまた意味がダブるかもしれませんけれども、大事なことであろうというふうに思います。この市民農園を利用する人の中には、本当に作物をつくるのに相当の経験があったとか知識があるとかいう人もいれば、あるいは全く今までそういうものに触れたことがない、経験したことがない、しかし冒頭申し上げたようないろんなインセンティブから、ひとつ市民農園で自分の菜園を持って農作業の一端をやってみたい、ゼロから始めるという人も随分いるかと思います。そういう場合に、特にゼロから始める人の場合にはだれかに教えてもらわなければいけない。そのときに知り合いの人を必死になって探してというよりは、やはりそこにある程度バックアップ体制といいましょうか、指導をする人がいてすぐにそこで教えてもらう、あるいはまたそれをきっかけにしてその人々との交流が深まるということが非常に大事だろうというふうに思います。現状の実態を調べてみますと、指導員あるいは管理人、その補助員というのでしょうか、いわゆる農家的な農作物の指導を行う人あるいは施設の管理を行う人、その補助的な人を含めて、市民農園を利用する人々に対しての何らかのお手伝いをする、指導をするという人がいる農園が約四割、全くいないというのが約六割、六〇%ある。私は、利用するしないは別にしてやはりいろんな方が要るわけでありまして、さて市民農園を利用しようと思ったときに、行ってみたけれどもどうしたらいいかわからない、土の耕し方もわからないというところから始まるということになると、これは非常にこの法案の趣旨からいっても損なわれるだろう。私はできるだけ、利用するしないは二の次と言うと失礼ですけれども、少なくとも市民農園には何らかの形でそこにある程度専門的な人がいる必要があるというふうに思いますけれども、この法案においてはどのような手当てをされているのでしょうか。
○片桐政府委員 市民農園を一般の市民の方が利用する場合に、確かにそういう指導員とか栽培のいろいろなアドバイスをしてくれる方々がいる方が非常に有効であると思われます。現実には、公共団体が設置しているような場合には、公共団体の職員とか、それからまた嘱託の方とか、それから高齢の農家の方に特にボランティアみたいな形で参加していただくとか、いろいろな形態があるかと思います。私どもも、この法案そのものでは特に法律的な措置といいますか、そういうものはございませんけれども、ただ一般的にそういう指導助言とかそういう規定を置いてございますけれども、そういう規定を具体的に今後いろいろ実現 していくといいますか、そういう形でこういう指導員をできるだけ配置するような、そういう指導を行ってまいりたいというふうに思っております。
○中川委員 私は、既に繰り返しましたし、それからこれからも質問時間の中で何回か同じ言葉を使わせていただきますけれども、この法案が実際にうまくいった、役立ったと言えるための最大のポイントは、私はソフトにあるのだと思います。ただ市民農園区画をつくって、さあ利用してくださいというだけではなくて、人の面あるいはサービスという言葉をあえて使わせていただきますけれども、できるだけ利用しやすいようにという面でソフトというものが非常に大事だと思います。そういう意味で私は、この指導員等のいわゆるアドバイスあるいは指導する人々の充実というものを、ぜひともこのスタートするに当たっては大いに配慮していただきたいというふうに思うわけであります。 さて、この法案で、何といいましても今大きな問題になっております土地問題、特に土地税制との関連についてお伺いをしたいわけであります。現在利用されておる市民農園の中の多くは市街化区域の中にもあるわけでありますけれども、現在、宅地供給の促進との関連でこの市街化区域内の農地の税制をどうするかというのが大きな議論になっております。国内だけではなくて海外からも注目をされておるところでありますけれども、この法案におきましては税制上の取り扱いについて特別の規定というものは設けられていないわけでありますが、市街化区域内農地の税制の見直しとの関連で、市民農園に係る相続税あるいは固定資産税、これは農家の皆さんにとっては非常に関心の深いところであろうというふうに思うわけでありますし、何らかの手当てをしてもらえるのではないかという期待もあるというふうに聞いております。この問題に関しまして今のところ条文はないわけでありますけれども、大臣としては何かお考えがあるかどうか、お伺いをいたしたいと思います。
○山本国務大臣 お答えいたします。 この法案の中に認定制度というのがございまして、その認定制度で認定を受けた市民農園、これは農地法あるいは都市計画法の特別措置等を講ずる、こういうふうになっているわけでございます。今お尋ねの税制については、特別の措置を設けておらないということでございます。 なお、少し余分でございますけれども、御承知のとおり東京などの大都市地域の市街化区域内農地、これはしばしば問題になるわけでありますが、一昨年六月の閣議決定で総合土地対策要綱というのが設けられまして、それを中心にして今土地対策が進んでおり、さらに今国会、建設省の方から大都市二法というのも出ておるわけでありますけれども、この総合土地対策要綱によりますと、宅地化する農地と保全する農地、こういうふうに区分をいたしまして、宅地化する農地については、必要な都市基盤の整備を図りつつ宅地化を進めることとする、その方向へ行く。それで、これらに応じて税制面の扱いについては見直しをいたします、こういうふうになっておるわけであります。あるいは自民党の方の党としても、これとほぼ同じ考え方のものを出しておるわけでございます。この市民農園の農地を含めた大都市地域の市街化区域内農地についての固定資産税及び相続税などの取り扱いにつきましては、それらの見直しの中で引き続き検討されるべきものであろう、こういうふうに考えております。
○中川委員 ぜひひとつ、農業、農村そして農家の方々の立場を配慮していただいた形で進めていただきたいと思います。 また、市街化区域内の市民農園につきましては、都市計画の中に明確に位置づけられまして、例えばいわゆる生産緑地として取り扱うことを要望する方も多いというふうに聞いておりますけれども、この件につきましてこの法案でどのように考えていらっしゃるか、建設省にお聞きをしたいと思います。
○内藤説明員 都市計画とのかかわりでございますけれども、都市計画には現在生産緑地地区制度というものがございます。この生産緑地地区につきましては、市街化区域農地につきましてその生活環境機能及び公共施設等の保留地としての機能に着目いたしまして、そのような性格を有する農地につきまして都市計画として計画的に保全していこう、そういうものでございます。一方、本法律案では、農地における生活環境機能に着目しつつ都市住民等のレクリエーションとして行う農作業の場となるよう、休憩施設等必要な施設を備えた優良な市民農園の整備を促進しようとするものでございます。両制度とも、その目的におきましてはかなり類似したところがございます。したがいまして、生産緑地地区につきましてはいろいろの要件がございますが、市民農園につきましても、規模その他の点で都市計画上の位置づけが可能なものにつきましてはできるだけ生産緑地地区として指定する、そういう方向で指導してまいりたいと思っております。
○中川委員 冒頭申し上げましたように、この法案の趣旨というのは農村の活性化、そしてまた都市に住む人々の現代的なニーズに合致したものであること、そしてまた、今建設省からもお話がありましたように都市の緑化というものにも資するというふうに思うわけであります。そういう意味で、とにかくいろいろな動機があるにせよ、自分の菜園でひとつ花や野菜類をつくってみたいという動機があるわけであります。私自身の個人的な体験で大変恐縮ですけれども、小学校のときに遠足で芋掘りに行った思い出というのもあるわけで、私は東京の小学校でしたが、六年間で一度だけ芋掘りに行ったという経験がございます。あるいはまた親の庭いじりの手伝いを、当時はさせられたという感じでありますけれども、よくやった記憶もあります。今となっては楽しい思い出であります。 そういう意味で今回の市民農園、いろいろな似たような言葉があるわけでありまして、体験農業とか学童農園とか市民触れ合い農業とかガーデンパークあるいはレクリエーション農園とか、いろいろなものがありますが、要は主に都市に住む人々が自然、農業、土に親しむということを促進していく法案であるわけであります。これからの日本を背負っていく子供たち、特に大都市に住む子供たちが小さいころに果たしてどの程度土に親しんでいるだろうか。たまたま御両親がそういうものに熱心であればそういう機会も多いでしょう。しかし、家に庭がついていないとか、またそういう機会を家庭の中でつくることがほとんどない、レクリエーションといってももっと別のところに行って自然に親しむとかいうことがほとんどないというような子供たちが多くなるとすれば、これは日本の将来にとっても非常に大きな問題になってくるだろうというふうに私は思います。先ほど私の個人的な経験を申し上げさせていただきました。この学童農園という制度をやっているところもあるようでありますけれども、これからおじいちゃん、おばあちゃんを対象にしたシルバー農園とか、体験農業の場としての意味は非常に大きいと思います。この辺についてさらに推進をしていく必要があると私は思いますけれども、大臣はいかがお考えでありましょうか。
○山本国務大臣 今先生から、小さいときの思い出を含めて土と親しむ機会を小さいときに持つことがいかに大事か、こういうお話がございましたし、学童農園、それからシルバー農園、父母のみならず、おじいちゃん、おばあちゃんと孫たちの交流もここでできる、そういうことだろうと私は思うのです。 そこで、農業政策上も、いろいろ当委員会でも議論がございますが、担い手対策などを考えた場合にその大きな柱として都市と農村の若者たちの交流、これは私どもしばしばここで答弁しているわけなんですけれども、その一助にも資するのではないかというふうにも考えております。そこで、都市の住民が老いも若きも農作業を体験できるというふうなことを従来も考えながら、学童農園や 体験農園というふうなことを農業構造改善事業の一環として今までもやってきたということでございます。平成二年度予算、これは今参議院で御審議をいただいておりますが、これが成立をいたしますと、今申し上げたようなことを踏まえながら、農業構造改善事業の新規の予算の中に新しくその趣旨のものを具体的に含めてこれを活用してみたいというふうにも考えております。 今、日本型食生活への回帰などということが言われておりまして、いろいろ私も読まされておりますけれども、日本型食生活というのは結局はお母さんが子供に一生懸命お米を食べさせるということから始まるんだというふうに書いてありまして、その意味でもこの農園を十分活用する必要がある、シルバーもあるいは子供も孫もこれで親しむ必要がある、そのために我々は施策をひとつ展開していこう、こういう考え方でございます。
○中川委員 これに関連しまして、先ほど申し上げました大都会に住む義務教育課程の子供たち、小学校、中学校合わせて九年間で、一体どのぐらい教育の中で自然に親しむ時間があるんだろうか。例えば、体験農園をやっている人は一体どのぐらいいるんだろうか。あるいはまた、さっき芋掘りとか申し上げましたけれども、そういう形で土に親しむ時間が一体どのぐらい特に東京区部のようなところの子供たちにあるんでしょうか。文部省来ていただいていると思いますので、一つの例で結構でございますから教えていただきたいと思います。
○近藤説明員 お答えをいたします。 学校教育におきましては、勤労のとうとさや意義を理解するとともに働くことや創造することの喜びなどを体得できるように、そういうことは極めて大切なことでございます。このために文部省におきましては、学習指導要領に勤労生産的行事を明確に位置づけておりまして、小中学校では特別活動あるいはゆとりの時間などを活用して、子供たちに農作業等の体験を実践させる勤労生産学習というものが行われているところでございます。 都市部の小中学校につきましては、東京都の二、三の区に照会をしてみたところ、残念ながら、若干の花壇などはあるわけでございますが、学校農園はほとんど保有していない。ただ、限られた施設設備でございますけれども、有効に活用するよう工夫を凝らしまして、勤労生産学習が行われているということでございます。例えば中央区のある小学校では、屋上の栽培園が総面積約二十五平方メートルというように狭いために、プランターでありますとかいろいろなものを活用して栽培面積を広げる。あるいは、フェンスにつるをはわせたりいたしまして、トマト、カボチャ等の野菜の栽培を行っておる。それから、二年生からはもう少し広い豊かなところで栽培活動を子供たちに体得させたいということで、千葉県にあります中央区の施設の畑を借りまして、そこで栽培活動を行っている。東京都のそういった区部にあります小中学校では、そういったいろいろな工夫をしながら、そういう自然に触れるとか野菜の栽培等に努めておるわけでございますが、例えばこういった市民農園というような制度ができましたならば、そういったものを活用して子供たちが自然に親しむあるいは農作業の体験を積んでいくということは、子供たちの豊かな人間形成を図る上でも極めて意義のあることである、私どもはそういうふうに考えておる次第でございます。
○中川委員 最後の質問に移らせていただきます。今の文部省の方からの御説明は、まさに市民農園法の趣旨と合致をしておると私は思いますので、特に若い人たちに対して、これからまた文部省の方でも学校農園等で頑張っていただきたいと思います。 最後に、この法案はやはり現代社会のニーズにこたえた農林省の法律であろう、特に大都市というものに配慮した法律であろうと思います。ところが、この法案を読んでいきますと、どうも想定しているものがかなり限定的でありまして、もちろん家庭菜園的なものですから面積が限られているということはある程度仕方がないのだろうと思いますけれども、対象作物も花とか野菜にどうも限られておる。私は牛や馬や豚があってもいいのではないかというふうに考えております。牧草地をつくってそこで、もちろん牛ですから、一年三百六十五日管理しなければいけないという手間は農家の皆さんとうまく分担をしていただくということになるとは当然に思いますけれども、やはり動物も含めて、あるいはまた滞在型、さっきのクラインガルテンではありませんけれども、滞在型も含めてこれからまた大いにニーズにこたえていかなければいけないと思います。 そういう意味で、何回も申し上げておりますように、これはニーズあるいはまた国民のいろいろな要望というものを常に聞きながら、あるいは情報を収集しながら、弾力的にこの市民農園法というものをこれからも運用あるいはまた場合によっては変更していく必要がこの法案の一番大事な部分だと私は思います。時間が過ぎましたので、最後に大臣の御決意をお伺いして、質問を終わりたいと思います。
○山本国務大臣 先ほど来、いろいろ質疑応答いたしましたが、今先生のお話のドイツの例のような、これは伝統も違いますから大型のものではない、しかし、小さい農園ではありますけれども夢は大きいんだ、私はこういうふうに受けとめておるのです。それは、今申し上げた都市と農村との交流、これからこれをしょっていく若手の交流の場所にもなりましょうし、あるいは今後の土地政策の中でこれをどういうふうに位置づけ、考えていけばいいかというふうな芽にもなっていくでしょうし、さまざまなことを考えまして、ぜひひとつこの法案を成立させていただきまして、そして次の時代を担っていく人々のために都市の中に緑をしっかり残していきたい、農政をしっかり植えつけていきたい、こういうふうに考えております。
○中川委員 ありがとうございました。
○亀井委員長 佐々木秀典君。
○佐々木委員 昨日、この市民農園法の御提案がございまして、大臣から提案の趣旨についてお伺いをいたしました。 この趣旨とするところは、率直に申し上げまして、私どもとしても賛意を表したい。この趣旨に盛り込まれたところも十分理解できるわけでありまして、言ってみれば、表現は悪いかもしれませんけれども、いい法律じゃないかというように評価をしております。 ただ、そうは申しましても、先ほども中川委員からの御質問の中でのお話がありましたように、さまざまな問題がやはりあると思います。特に、農地法あるいは都市計画法との関係での特例措置が考えられる。これは両刃の剣的な意味合いを持つおそれもあるわけでありまして、この用い方によっては悪くも用いられるというおそれもあるわけですし、それからまた、この法律が生かされるかどうかということはこれからの運用にかかるところが非常に大きいのではないだろうか。そして、運用に十全を期す意味でも、やはり問題になる点はここでお互いに認識を共通にしておいて、そしてこの法律が生かされ、趣旨とするところが本当に生かされて、みんなに、こういう法律がつくられこの法律のもとに市民農園という制度ができて本当によかったと言われるようにならなければいけないだろう、こう考えておる次第でございます。 そしてまた、私は北海道の農業地からの選出なものですから、昨今の農業の現状にも絡みましてさきの選挙の中でも私が訴えましたのは農業の問題で、これは食の問題、国民の命にもかかわる問題、これを大事にしなければならない、特に北海道の大事な第一次産業であります農業を廃れさせてはならないという思いを強くしておりました。選挙の前の期間も生産農家の皆さんのところをお訪ねしながら、皆さんが本当に御苦労されておる、にもかかわらず、どの農業にあっても、米の減反を初めとして生産調整その他で御苦労になっている、そして先行きの展望がなかなか見えてこない、借金と苦労だけが残る、こういうことでは後継者 も育たないという悩みをみんな抱えていらっしゃる、しかし、その中で農家の皆さんが御家族ぐるみで必死になって努力をされている実情を私は見てまいりました。そういう中で、この農の問題というのは今や生産者だけの問題ではないので、消費者と生産者がお互いに連帯感を持ち、理解し合う中でこれを守り育てていく必要があるのではなかろうか。そんな点で、消費者も消費者としてのニーズを言うだけではなしに、生産農家の方々の実情を理解するということが大変大事だろうと思って、そのことを訴えてまいりました。 そういう点から見ても、今度の市民農園の意義づけというものは、一つはしクリエーション的な意味合い、それからまた、同じく市民農園といっても、市街地の中の市民農園と中山間地域、本来の農村地域に設けられる市民農園とはしたがってその性格も運用もいろいろ違った意味合いを持つのだろうとは思うのですけれども、しかし、いずれにしても、そういうものを通じて生産者、消費者が交流し合ったり、あるいは消費者が生産者の苦労をわかり、あるいはつくる喜びを味わい、収穫の喜びを味わうということは、農業そのものの発展のためにも有意義なことだと私は思っております。そういう点で、この市民農園というものを考え、大事にしていきたいな、こう思っておりますので、そのことをまず申し上げて御理解を賜りたいと思います。 そこで、さっき中川委員のお尋ねで、この制度のお手本としてドイツのクラインガルテンというものがかなり長い歴史を持ってあるというようなお話がございまして、私もそれは了解しておるところでございますけれども、我が国におきましてもこの市民農園、名前はいろいろつけられておりますけれども、かねてからあるわけですね。参考資料をちょうだいしました。これは農水省、建設省、両者でおつくりの資料などでございますけれども、これを拝見いたしますと、昭和六十三年の調査で全国で三千四百を超える市民農園的なものがある。これはレクリエーション農園と呼ばれているそういう位置づけのものかとも思いますけれども、これについて農林水産省の改善局長から昭和五十年九月の四日、都道府県知事あてに通達が出されておりますね。この通達でレクリエーション農園についての方向づけがなされたんだというような御説明を受けております。 それで、その通達によりまして、こうしたレクリエーション農園というものは、農地法三条で規定するいわゆる農地の賃借権との権利設定については性格上なじみがたいのではないか、したがって権利の設定を伴わないこの農地を他人に利用させる方式としては、入園契約方式、こういうような方式によってはどうかというような示唆があるわけですね。この通達の中でこのことが意識されております。ここでは、入園契約方式については契約期間は大体一年くらいという非常に短期に抑えておくというような指導もありますね。一方昨年、これもこの市民農園、レクリエーション農園を意識した上でおつくりになられたものだと私は思いますけれども、いわゆる特定農地の貸付法、これが成立をしたわけですね。正式には特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律、長いのでこれから貸付法というように略称したいと思いますけれども、これもまたこのレクリエーション農園とか市民農園というものを意識して、それでこういうものについては農地法の権利設定についての制限、規制、こういうものを緩和するというようにされておる。これは明らかに市民農園を意識したものだと私は思うわけですけれども、これがありながらなおかつ市民農園の整備について今度この促進法というものを改めて出される。中を比較してみますと、例えば開設者の主体などについての違いというようなことがあることはわかるのですけれども、私は、一つの目的がある場合に、その目的に到達する道はいろいろあるとはいいながら、同じ目的のことを実現するのであればなるべくその根拠になる法律というものは一つあるいは統合されたものがある方がわかりやすいのではなかろうか。幾つも幾つもの関連する法律があって、どれを見、あるいはそれだけでは足りないからこっちを見ながら比較検討しなければそれをやるかどうかということもなかなかに決断ができないということでは、かえって屋上屋を重ねたり、錯綜させ混乱を招くことにもなりかねないのではなかろうか、こう思っておるわけです。 今度の市民農園整備促進法ができても恐らく昨年の貸付法はなくなるわけじゃなくて、併存していくと思われ、それぞれに基づいて市民農園的なものというのが併存していくのだろうと思うのですけれども、通達は通達ですから法律じゃありませんけれども、この貸付法と本法との関係、特に昨年貸付法をつくっておきながら今回改めて農水省と建設省が共同で本法を提案される理由、今なぜこの法律が必要なのかというあたりについて、大臣、それから当局、お尋ねをしたいと思います。
○片桐政府委員 先生御指摘のように、市民農園という形の一般市民による農地の利用というものを農地法の中でどういうふうに扱うかという点で、確かに先生御指摘のような入園契約方式とか、それからまた昨年成立させていただきました特定農地貸付法とか、こういう段階を踏んできているということだと思います。特に昨年制定されました特定農地貸付法は、農業者以外の人々の農作業に対する関心の高まり等に対応いたしまして、農地法の特例といたしましてそういう小面積の農地の貸し付けというものを農協とか市町村、そういう特別の団体にだけ認めるというような制度を開いたわけでございます。今回のこの法案ではさらに一歩を進めて、そういう貸し付けという形態をとらずにレクリエーション農園等のための農作業に供される土地、農地についても対象にいたしまして、それで市民農園というものを推進したらどうか、さらにまた、農地に附帯する農機具収納施設とか休憩施設とかそういういわゆる市民農園に必要な施設も加えていろいろ整備を進めるような制度をつくってはどうかということでこの法案を提案した次第でございます。私どもといたしましては、そういう段階を踏んで農地法の特例というふうなものをつくってまいったわけでございますけれども、この法案によりまして、いわゆる入園契約方式、それから特定農地貸付法によるやり方、それからまた施設整備、そういうものを含めまして総合的に市民農園の整備促進を図りたいという考え方でございます。
○佐々木委員 資料によりますと、これは昭和六十年の調査資料ですけれども、今全国で耕作放棄地、過去一年以上作付をされないで、しかもここ数年間にわたってその所有者が再び農業耕作をする意思がないと見られる土地、これが全国で九万七千ヘクタールに及ぶ、恐らくこれは、さらにまた今の農業事情を反映してふえてきているのではないかと思うのですけれども、主としてこれは農村地域におけるものが多いだろうと思うのですけれども、この農村地域あるいは中山間地域での市民農園の開設とのかかわり、こういうところの利用ということももう考えていくことになるのかな、こういうように思うのです。逆に言いますと、こういう不作付地だとか耕作放棄地というものがだんだんふえてくるということは農業本来の姿からいうと好ましいことではないわけですけれども、こうした本来農業との関連で、本法、市民農園の役割などについて、農林水産大臣、何かお考えなどがありますか。
○片桐政府委員 先生御指摘のように、耕作放棄地というものが相当の面積があるということは事実でございます。特にこれは山間僻地に比較的多く存在する、それからまた都市近郊にも一部あるというふうに聞いておりますけれども、私どもはこの耕作放棄地につきまして、例えば山間僻地でどうしても耕作が難しいというようなところについては、いわゆる植林転用とかそういうような形で認めているものもございますけれども、こういうせっかくの農地をできるだけ有効に活用するという観点から、基盤整備等もいろいろ努力いたしまして本来の農業に供するということもいろいろ努力してまいりたいというふうに思っておりますし、また場所によりましては、都市近郊とか、また 山間僻地の場合でも市民農園として有効に利用していただくというようなこともいろいろ考えられるのじゃなかろうかということで、私ども今後、農業構造改善事業とか山村振興事業、そういうようないろいろな事業を通じてこういう耕作放棄地それから不作付地の有効利用に努力してまいりたいというふうに考えております。
○佐々木委員 大臣、つまりそういう本来の農地を本来の農業者でない人が使うことになる、これが市民農園法になるわけですけれども、つまり、同じ農地として使われるにしても本来的な農地利用とは性格も変わってくるし、使われ方も違ってくるわけですけれども、そこで何か心配など起こらないか、むしろそれをマイナスにしないでプラスにしていけるのだということがこの法律、この制度をつくる上で積極的な意味づけができるとお考えかどうか、できましたらその辺について感想を大臣にまずお尋ねしたいのですが。
○山本国務大臣 先ほど先生から昨年制定されました貸付法の話が出まして、重なるのではないかという御指摘もございました。今構造改善局長からも御答弁いたしましたが、全体的な国民のニーズが非常に本件について高まってきたというふうなことなども受けまして一歩踏み出した、さらに積極的にやろうということで、この法案の提案に踏み切った、こういうことでございます。 そこで、結論を申し上げる前に、こういう考え方に立っているということを申し上げたいと思うのですけれども、農業政策上の観点と都市政策上の観点と両面からこれをとらえて考えております。農業政策上の観点というのは、もう先ほど来議論いたしましたが、農業者以外の方々に農業に対する理解を十分含めて考えていただく、理解をしていただく、この理解をさらに次の時代に農業のためにもパワーとして使っていきたい、こういう考え方がある。それから、これも申し上げましたけれども若手を含めて、担い手を含めて都市と農村との交流ということが今までいろいろやってきた中で非常に有効だというふうにも思っておりますので、それらの一助にもしたい、こういう考え方がある。それから、それでは都市政策上の観点でございますけれども、これはレクリエーションの考え方、あるいは、先ほど税金の問題で申し上げましたけれども、農地として良好に保全せられる場所と宅地化していく場所と区分けして今後検討していく、そしてそれによる税制の見直し措置なども考えられるのではないか、こういう御答弁も申し上げたのですけれども、そういうことなどもある。それからもう一つ、公害とか災害防止、何かあった場合の、そこへ空地によるというふうなことのための保全も大事だ。それから、先日たしか柳沢先生でしたか御質問にありましたが、景観上の問題。これからは余暇の時代にもなる、そして人間の文化もさらに深まり、高まるというときに景観上の問題等も十分価値のあるものとして考えろ、こういうお話がございましたが、それらも都市政策上は考えていかなければならないというふうなことで、農業政策の面と都市政策の面と両方からこの市民農園というものは考えていくべきである。 ただ結論として、先生がおっしゃっているように、法の制定はこれはいい法律だとおっしゃられましたけれども、大変ありがたいのですが、運用面で非常にこれはしっかりやりませんと、脱漏の多いものになってしまっては何にもならない、そして、それがしまいに意図と反するような法の運営になってしまったらこれはいかぬなというふうにも思っておりますので、まさに法の精神にのっとって、一面では農業を進めていくために、一面では、都市化が進んでいるわけですから、その都市化のいい意味での一助、良好な町づくりと私どもは言っておりますけれども、そのためにも両々相まってこれを運用していかなければならない、こういうふうに考えております。
○佐々木委員 ぜひ大臣、今お話しのような方向でひとつ運用に万全を期していただきたい、このように要望したいと思います。 そこで、市民農園がこの際大変積極的な意味づけを与えられるということはよくわかるのですけれども、今後これが本当にふえていくのかどうか、この問題です。これはやはり農地の所有者の協力というものがどうしても必要になってくる。提供していただかなければ使えないということになるわけですけれども、参考資料を拝見いたしますと、農水省が昨年の十一月に都市近郊農地の所有者の意向調査をされた。これはアンケート調査だそうですが、これによりますとみずから市民農園の開設者になりたい、開設したいということを言われているのが一二・四%、検討の余地がある、前向きに考えるという方が三八・六%ということです。ですから、約五一%ですか、半分は超えていることになる。しかし、その反面、開設したくないという回答をされた方が四九%あるということで、約半数近い。この資料ではなぜ開設したくないのかという理由が書かれてないのですけれども、確かにその農地で一生懸命に農業をやってきた農業者、所有者からすると、自分が大事にしてきた土地を農業者でもない他人、殊に町場の人に使われる、あるいは使わせる、それが荒らされるんじゃないかというような感情などもないことはないんじゃないか、抵抗感もあるんじゃないかというようにも思われるのです。それと一方、これを提供していただいて、積極的にこれを多くしていくんだという政策をとるのだとすれば、やはりその方々の御理解をいただいて提供していただくようになっていかなきゃいけない。そのためにはメリットというものがなければいけないのではないだろうか。精神的な問題だけじゃなしに、経済的なメリット。 そこで、これについては、先ほど中川委員の税制上の問題についてのお尋ねもあったわけですけれども、この際絡めて、こういう用地確保の方策といいますか、あるいは農地所有者の協力をどうやっていただくかということについての方策とあわせてその具体的なメリットの点では、例えば私こんなことを考えて申し上げるのですけれども、一つは、先ほど中川委員も御指摘のように、町の中の農地については宅地並み課税の問題がある。これについての考慮ができるのかどうか。それからまた、そういう農地についての例えば固定資産税、これについての減免措置だとか、あるいは相続税については市街地の中の農地についての徴収猶予制度がありますね、こういうものの適用があるのかどうか。あるいはまた、転作の奨励金あるいは水田農業確立助成補助金など、こういうようなものの準用といいますか、こういうものが考えられるかどうか。それからまた、中山間地域あるいは農村部での市民農園についてはリゾート化という方向でもまた考えていく必要があるのではないか。滞在型でというお話もあるわけですけれども、そうするといわゆるリゾート法の税制特別措置などがあるわけですけれども、これとの整合性などをどうやって図っていくのかなどなどを含めて、この市民農園用地をどうやってふやしていくか、この辺の方策、それと税制の問題についてもまだこれは検討することがたくさんあるんだろうとは思うのですが、今、建設省それから農林省との協議の中で大体方向づけができているようなことがありましたら双方からお聞きをしたい、こういうふうに思います。
○片桐政府委員 市民農園を推進していく場合におきまして、やはりまず用地を確保するということが本当に大事であるというふうに思っております。先生御指摘のように、最近都市近郊でもそれから中山間地域でも、不作付地とか耕作放棄地とか遊休化しつつある農地といいますか、そういうものもかなり目につきますので、そういう農地につきましてはできるだけこういう市民農園のような形で有効利用されるということを推進すべきではないかということで、その辺の指導なりPRなりということも力を入れていきたいと考えております。 それから、先ほど来いろいろ議論があります税制上の優遇措置の問題でございますけれども、現在市街化区域の中で市民農園がかなり実施されておりますが、現存の市民農園につきましては地方 公共団体の方でいろいろ優遇措置を講じているケースが多いというふうに聞いております。ただ、この問題につきましては、今後、平成四年度から新しい土地税制ということで政府でもいろいろ議論をして、ことしの末にはある程度の考え方を出したいということで検討しておりますので、その中で今後どうするか、平成四年度以降どうするかということについて検討されるというふうに考えております。そういう中で、やはり市民農園ができるだけ整備促進されるような形で検討が進むものというふうに考えている次第でございます。 それから、転作のことにつきましては、農蚕園芸局長の方から補足させていただきます。
○松山政府委員 市民農園の転作上の取り扱いの問題でございますが、この場合、今回御提案しております法律に基づくものだけではなくて、言ってみれば都市住民の農作物の栽培のための農地の利用、そういう意味での市民農園というふうに一応お聞き取りいただきたいと思いますが、昨年度で終わりました前期対策におきましては、市街化区域内のものに限りまして転作の一つの態様として認めてきたわけでございます。今回の今年から始まります後期対策におきましては、地域の条件を生かしました水田農業の多面的な展開あるいは水田利用の多面的な展開というのを対策の重要な柱の一つというふうにしてございます。かつまた、今御提案しておりますようなことでのいろいろな関心の高まりということもございますので、まず一般的にそういう意味での市民農園につきましては地域の限定をすることなしに転作の扱いをしていく、こういうふうな取り扱いをするつもりで既に準備をしておるわけでございます。 ただその場合、扱いの仕方といたしまして、御案内のように農地法等との関係でいいますと特定農地貸し付けの形態と入園契約の形態の二つがございまして、これは開設の態様と申しましょうか、あるいは権利関係の違いといいましょうか、いささか違いがございますので、その違いに着目いたしました取り扱いの差を設けてございます。特定農地貸し付けの形で行われる形態のものにつきましては、これは使用収益権者が都市住民になるというところがございますので、扱いといたしましては転作が行われた場合は転作カウントの対象にする、こういう扱いでございますが、別途入園契約の形の場合には使用収益権者が農業者でございますので、これはいわば転作助成金の対象にして一般作物並みの扱いにしていく、こういうことで考えておるところでございます。
○内藤説明員 建設省の施策との関連では生産緑地地区の制度が関係すると思うのですが、市街化区域農地の生産緑地につきましては都市計画としての位置づけがあり、そのために必要な要件があるわけなんですが、市民農園につきましては、類似の制度ではございますが違うところからスタートしておりまして、市民農園につきまして生産緑地地区に指定できるものについてはできるだけリンクさせる形で指導していくことが望ましい、そういうことを今は考えております。
○佐々木委員 今生産緑地の話が出ましたから、これは後で聞こうと思ったのですけれども、ついでに関連してちょっと建設省に聞いておきましょう。 つまり、この市街地内の市民農園の位置づけなのですけれども、この公園緑地の関係というか、御案内のように日本の場合には都市公園というものの面積が外国に比べると非常に少ない。例えば、資料によりますと、都市公園の面積ですけれども、これは一人当たりで計算をしていくと東京の二十三区の場合には二・五平米しかない、こういうことですね。まことに少ない。御案内のとおりニューヨークでさえ十九・二平米ある。ボンあたりになったら、これは三十七・四平米ということで非常に多い。日本、殊に東京などはまことに惨たんたる状況なわけですけれども、これの中で市民農園というものは、今お話がありましたけれども生産緑地あるいはこれに準ずるもの、私はファームパーク的なものではないか、そうなり得るのじゃないかと考えているのですが、一方建設省ではガーデンパーク整備事業というものを進めておられますね。これは公園整備事業の一環として、施設の整備についてはその費用の二分の一を補助するとか、あるいは用地の取得については三分の一の補助をするとか、いろいろな配慮がなされておるわけですけれども、今度の市民農園について、町中のものについては公園としての観点から建設省としてはどう考え、これに対する措置あるいは配慮、特にお考えになっていることがあるかどうか、税制の面やなんかの問題もありますけれども、その辺も含めてお考えになっていることがあったらお示しください。
○内藤説明員 都市公園の整備の国際的な比較の状況は先生のおっしゃるとおりでございまして、我が国の都市公園の整備が非常におくれているという状況でございます。それで、私どもといたしましては公園の整備をできるだけ精力的に進めていきたいということになるわけですが、市民農園との関係で申しますと、都市公園そのものは地方自治体などが土地に対する権限、所有権が多いのですが、借地権などもありますけれども権限を持って施設として市民に提供する土地でございます。市民農園につきましては、開設者が自治体であったり農協であったり個人であったりするわけですが、自治体が開設する市民農園につきましては都市公園とする余地がごさいます。現に都市公園として位置づけて自治体が分区園などの経営をしているものもございますし、そういったものもこれから出てくると思います。その一つが先生おっしゃいましたガーデンパークということで、自治体が農地を持ちあるいは借りて、分区園などをつくりながら都市公園としての位置づけを行い、国としては都市公園としての補助制度を導入して市民農園のようなものをつくっていくというものがありますので、今後ともそういったことがひとつあろうかと思います。 それから、都市公園にならない市民農園の位置づけなのですが、都市環境の保全という観点からは非常に重要なものだと思っております。これは生産緑地もそういうことだと思うのです。それで都市公園の整備と相まってということだと思うのですが、都市公園法上の都市公園でない市民農園につきましても都市環境の保全、都市住民のレジャーに対する要求にこたえる、そういうものでございますので、都市公園を補完するといいますか、都市公園と相まってそういったものの拡充を図っていきたい、そう考えております。
○佐々木委員 どんなに町の都市化が進んでいっても、やはり安らぎの場というのはその中に必要だと私は思うのです。したがって、土地の効率的な効用あるいは経済的な側面からいうと、町の真ん中にこんな農地があってなどと見られるようなことはないのではなかろうか。 この間実は横浜の方をお訪ねいたしまして、二つのいわば農園を拝見してまいりました。一つは寺家のふるさと村体験農場、これはすばらしいものでした。もう一つは若葉台団地、これは完全な住宅地、周りを住宅に囲まれている中の極めて小さな市民農園的なものですけれども、それはそれでまた一つの潤いになっているのです。ところが、聞いてみますと、この周辺の住宅地の地価というものは大変な値上がりで、一坪あたりで二百万とか三百万とかということになっているようであるわけです。 さっき中川委員からのお尋ねで、一つは宅地化の促進の問題、これとの関連でのお話もありました。例えば、日米構造問題協議の日本側の中間報告が発表されました。今私が手にしているのは本年の四月六日の毎日新聞の夕刊で報道されている要旨ですけれども、この中で、土地利用については「市街化区域内農地について宅地化を促進するための都市計画等の関係制度の整備・充実」ということがうたわれておりますし、それに伴って、相続税の納税猶予制度、固定資産税の徴収猶予制度に着目して見直しを行うんだ、「九二年度からの円滑な実施を図る。」というようなことも言われているわけですね。これについては先ほど大臣の方から区分をきちんとしていくんだというお話 があったのですけれども、そういたしますと、町中の農地であっても、例えばこれは市民農園なら市民農園として生かしていくんだよという分類の中へ入ったものについては、建設省としても尊重してそれは宅地化の対象にはしない、ずっとそういうものとして、生産緑地ないしは市民農園として相当永続的に大事に温存していくんだという考えでいいのかどうか。建設省、その点はどうなんですか。
○内藤説明員 市街化区域農地について、保全すべきものと、市街化を進める、宅地化を進めるもの、そういう区分をしながら施策を進めていくということでございますが、市街化、宅地化と申しましても、これはすべて住宅とか事務所ビルが建てばいいというものではございませんで、市街化あるいは宅地化ということの中には道路も必要ですし、緑地も必要です。景観保全のための空間、その他の環境のための空間、そういったものも必要であるわけで、市街化、宅地化という中にはそういったものも当然含まれているものと考えております。
○佐々木委員 ということは、この構造協議の中間報告の中にもありますけれども、町中の農地の宅地化という、政策としてあるわけでしょう。あっても、区分をして農地として温存する、あるいは生産緑地として温存しようというものについてはずっと永続的に温存していこう、こういうことでいいわけですね。
○内藤説明員 永続性の問題、これはいろいろな事情、先生の意図していることが恒久的な話かどうか、その辺のところにも関係するのかもしれませんが、市民農園につきましてもある程度の継続性は当然予定されているわけですから、その範囲内での継続性を維持する必要がありまして、その限りで、そういったものの存在が都市環境の保全のためには役立つ、そういう認識でございます。
○佐々木委員 そこで、今度は農水省にもう一度、あるいは大臣、局長にお願いしたいのですけれども、今建設省のお話にもありましたように永続性の問題ですね。せっかくつくるんだから、私はこれはもう相当恒久的なものとして考えるべきだと思うのです。だとすれば、例えば利用者との契約の期間などもある程度長期のものを考えてもいいのではないかと思われる。ところが従来の入園契約方式だと、これは一年という極めて短期。もちろん同じ人がまた改めて応募をするということはできるのかもしれないわけですが、今度の場合に、条件、期間などについては法案の中でははっきりうたわれていないようにも思うのです。期間としては決して長期の契約ということを考えておられないんではないかとも思われるわけです。一方、先ほどお話に出たドイツあたりのクラインガルテンは契約期間三十年などという、それからオランダあたりのものでも十年とか、かなり長いんですよね。この辺はどうなんでしょう、どの程度を考えているのですか。
○片桐政府委員 現在あります市民農園の利用期間につきまして、私ども実態を調べたものがございますけれども、一年以内のものが四分の三ぐらい、一年を超えるものが四分の一ぐらいというのが実態でございます。これから市民農園が盛んになりますと、できるだけ継続して利用したいという方々も非常にふえてくるのじゃなかろうかというふうに考えております。私どもといたしましても、従来この入園契約方式の通達では一年以内程度ということを例示として指導しておりましたけれども、この通達につきましても今後見直しを行っていきたいというふうに考えております。それからまた、昨年成立させていただきました特定農地貸し付けの場合は、五年を超えない範囲内で貸付期間を定めるということになっておりますので、今後そういう継続的な利用ということにもできるだけ留意して指導を続けてまいりたいと思っております。
○佐々木委員 だんだん時間がなくなってまいりましたので、なるべく簡潔にと思っております。 施設の問題などがかなり重要な問題でございますが、これは時間の関係もございますので、後ほど石橋委員の御質問でまたお尋ねがあろうかと思いますので、この辺少しくはしょらせていただきたいと思います。 ただ、今度この開設の主体が、従来の貸付法などの考え方が広がって個人でもいいということになりましたね、そうすると個人がやるということになりますと、やるからにはちゃんとしたものをやってもらいたいわけで、施設運営を含めてその後の運営管理、これもきちんとやってもらいたい、こんなふうに思うわけですね。これはまた、公共団体がやる場合、農協がやる場合と個人がやる場合とでは、そういう点ではやはり差が出てくるのではなかろうか。 そこで、この開設主体ですけれども、個人と言われているものは例えば法人化も予定されるのかどうか。それからまた、個人でやる場合の援助その他。これについては、例えば法案の十三条で市町村あるいは行政庁が整備についての配慮をする、こういうようになっていますね。これはどういう配慮をお考えになっているのか、この想定する内容。それから十四条では、資金の確保についてもこれを考慮する。これは、特に今申し上げましたように開設者が個人である場合などについては、どういうようなその資金確保についての方策、手だてが講じられるのか。それから十五条でまた、開設者に対する援助という文言があるのですが、特にここで考えられている援助というのにはどんなものがあるのか。経済的なもの、資金的なもののほかに、先ほど中川委員からソフトの面でのというお話もありました。これは指導者などの必要ということもあるわけですけれども、この辺について簡潔にお答えいただければと思います。
○片桐政府委員 まず開設の主体でございますけれども、現在開設しております三千四百幾らの運営主体を見ますと、公共団体、農協、個人、それからその他というのがございますけれども、これは大体共同でやっているといいますか、法人格までは持たないで、任意組合という形でやっているケースが多いかと思います。こういうようないろいろな開設主体に対しまして配慮とか資金の確保、援助ということを今後やっていきたいと思っております。 まず、法案第十三条の配慮規定でございますけれども、これは法律の規定による許可その他の処分について迅速な処理を行うよう適切な配慮を行うということでございます。具体的な許可の処分といたしましては、農用地区域内の山林を市民農園の施設用地にする場合、農振法の開発許可というのがございますけれども、そういうようなものが想定されるわけでございます。 それから、法案の第十四条の規定により、国及び地方公共団体は、市民農園の整備に要する経費に充てるために必要な資金の確保またはその融通のあっせんに努めるとなっております。これにつきましては、具体的には、現在、農林漁業金融公庫資金のうち農林漁業構造改善事業推進資金、それからまた今回の改正で新たにてきました中山間地域活性化資金、こういうような資金の円滑な融通に努めてまいりたいと考えております。 それからまた、法案第十五条の規定により国、地方公共団体が開設者に対して行う援助ということでは、農業構造改善事業とか山村振興農林漁業対策事業、それからまた農村基盤総合整備事業、これは公共事業でございますけれども、こういうものがございます。それからまた建設省の関係で都市公園事業等、こういう各種の補助事業の実施を考えている次第でございます。
○佐々木委員 いろいろなことが多分御配慮の中にまた入ってくるだろうと思うのですが、先ほど申し上げましたように、市民農園として私の持っている土地を使ってもらいたいとか、それじゃ私がやってみましょうという意欲をあおるためにも、こういうような段取りがあるのだよ、できるんだよということをお知らせする必要があるのですね。これについてのPRあるいは啓蒙などについて、どこがどういうようにやろうとするのか。これをつくって、あとはどこかでどうぞというようなことでは困ると思うのですけれども、その辺 についてどうお考えですか。
○片桐政府委員 この法律が成立した場合には、この法律の趣旨とかいろいろな援助の内容につきましては、都道府県とか市町村、それからまた農業委員会とか農協とかいう関係機関、団体を通じまして広くPRを行ってまいりたいと考えております。
○佐々木委員 あわせて既存の農園ですね。これは必ずしも今度の法律ができたから全部申請を出させるということにはならないわけですね。ただ、申請を出して本法上の認定を受けた場合には、先ほど来お話しになるような一定の効果が生じますよということになるのだろうと思うのです。この既存のレクリエーション農園などについての対策と申しますか、本法の適用を受けさせる方向で方策を立てられるのか、あるいは本法の適用、認定を受けようとするようなものが大分出る可能性はあるのかどうか、その辺についてのお見通しなどはどんなものですか。
○片桐政府委員 既に実施されております市民農園につきましてこの法律は特に何らの影響も及ぼさないわけでございますけれども、これからいろいろ改善を加えたいとか拡充したいという場合には、この法案によりまして認定を受けていろいろな特例を受けるとか、いろいろな補助事業を受けるとか、そういうことも考えられるのではなかろうかと思っております。
○佐々木委員 この認定の効果として、農地法の各種規制の緩和、特に農地法三条、四条、五条関係、施設の整備についての農地転用手続が不要になるとか、権利関係の設定などについても非常に、よりやすくできるようになる。それからまた、市街化調整区域の市民農園についての開発行為も都市計画法の規制が緩和される。これは市民農園政策を進める上では大変結構なことだとは私は思うのですが、思う反面、懸念としては、これがうまく運営され管理されていかない場合に、せっかく設置された施設が本来の目的に供されないで放り出されるということです。ということになってしまうと、土地利用についてはスプロール化のおそれもありますし、先ほど申し上げましたリゾートの一環として組み込んでいくようなことになると相当大規模なものも考えられるわけですけれども、本来の目的とは別な目的に使われかねないという心配もないではなかろうと思うのです。この辺については、どの段階で規制をすることになりますか。
○片桐政府委員 この法案では、いろいろな市民農園区域の指定とか開設の認定という行為がございます。区域の指定とか認定は一応市町村になっておりますけれども、農地法の特例とか都市計画法の特例ということもございますので、そういう指定とか認定に当たっては都道府県知事の同意を得ることになってございます。そういうようなところで、許可権限者の県知事の立場から、区域の指定とか認定の際に十分慎重に判断していただくということがまず一点でございます。 それから、現実に施設ができ上がってから目的に供されないまま放置されるとか認定の趣旨にそぐわない場合には、この法案の中で、市町村長は「必要な改善措置をとるべきことを勧告することができる。」という条文がございますけれども、こういうような条文を活用いたしまして、そういう事態が起こらないように努めてまいりたいと考えております。
○佐々木委員 終わりの方になりましたけれども、法案の十六条で罰則規定がございます。私、本業は弁護士なんですけれども、ここで予定されている罰則、違反行為に対して十六条の条文に「第六条において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」という罰則規定がございます。一年間の懲役というのは、刑法犯としても重いんですよね。それで違反の場合には司法捜査権が発動されます。もちろん逮捕、勾留もできますし、家宅捜索から何から強制捜査できるということで、なかなかこれは厳しい罰則規定なんですけれども、ここまで厳しい罰則規定を設ける必要があるのか。何かとの関係で整合性を図っているのか。簡単にお答えいただきたい。
○片桐政府委員 先生御指摘のようにこの法案では罰則が二つございまして、一つは交換分合計画が公告された後の土地の形質変更等の禁止に違反した場合というのが一年以下の懲役または五十万円以下の罰金、もう一つは報告の徴収の規定で、市町村長が報告徴収を命じた場合に、その規定に違反した場合というのが二十万円以下の罰金、こういうことで設けております。 このうち、まず前者の方でございますけれども、これは土地改良法などにおける交換分合制度にも同様の規定がございまして、これとの整合性を確保するということで設けられたものでございます。それからまた、後者の報告徴収の場合の罰則でございますけれども、市町村長が報告を求めた場合、これに応じなかった者とか虚偽の報告をした者に対するものでございまして、農地法とか都市計画法の特例を設けていることから、市町村長が市民農園の実態について正確な情報を把握しておく必要があるということで設けられたものでございます。 私どもといたしましては、この二つの罰則は本法の適切円滑な運用に欠くことのできない必要最小限のものであるというふうに考えている次第でございます。
○佐々木委員 了解いたしました。 時間が参りましたけれども、先ほど中川委員は、幼少のころ遠足で芋掘りに行った、こういうお話がありました。まことに幸せな世代でございます。私どもはさらにずっとさかのぼって、私どもの子供のころというのは、中川委員はまだおかあさんのおなかのなかにもいらっしゃらないころだった。戦争中の真っ盛りでございましたから、食べる物がだんだん何もなくなって、私たちの土いじりというのは、遊びでなくてまさに防空ごう掘りと、少しでも食べる物をつくらせようということで、学校の授業なしで、すきくわを抱えて、それこそ援農、農家のお手伝いに行ったという経験を持っているわけです。食べ物については私どもは非常に苦労をした世代なわけです。しかし、その苦労の中でも、そういう土に親しんだということがやはり懐かしい思い出として、とうとい経験として今思い出されるわけです。そういう意味でも、中川委員御指摘のように、この市民農園というものが子供たちの教育の場としても活用されること、あるいはつくる苦労と喜びを味わう、そういうことを体験する場としても生かされていくことを期待したいと思っております。 私ごとになりますけれども、私の旭川の住まいには、八十歳になります私の実母と九十歳になります私の女房の母親が一緒に住んでおります。そして、まことにささやかなのですけれども、私の宅地の横に少し空き地がありまして、そこでばあさんたちが土いじりをやりながら、トマトをつくったりキュウリをつくったりナスをつくったりします。もちろん形は悪いですけれども、土と水とおてんとうさんというのはありがたいもので、非常に新鮮なものが結構できるのです。この土いじりをしていると、ばあさんたち非常に元気なんですね。そういう効用があるだろうと私は思うわけです。 先ほど中川委員はソフトの面での大切さということをお話しになられましたけれども、例えばこの市民農園についても運営管理というのは非常にに大事だと同時に、やはり指導員によい人を得ることが大変大事だろう。そういう意味では、専業農家の方も、こんなに機械化が進んでお年寄りはとてもそれについて行けない、あるいは体力的にも自分でやっていくことはできない、後継者もいないというような方々でも、先ほど指導のお話がありましたけれども、それではあなたの経験と知恵を生かしてこの市民農園で都市住民の皆さんにひとつ適切な指導をしていただいたらどうかというふうなことでやると、また新たな生きがいもできてくるのではないだろうか。しかし、同時に心配されるのは、人間関係の問題がありますから、だれでもいいというわけにはならないので、専門 家であるだけにまたそれなりの感情なんかも持ち合うでしょうから、そこで無用なトラブルが起こってもいけない。そういう点では、指導員にそういう知識と経験を持つ方、適切な方を、人を得るということについてもぜひ御配慮いただきたいものだと思います。 いずれにしても、せっかくつくる仏様に魂を入れていただかなければならないわけですけれども、この法律の効用、今後生かしていく見通しなどについて最後に大臣の御見解を承って、質問を終わりにしたいと思います。
○山本国務大臣 非常に熱心に、御質疑の中に大変適切な御指摘もありましたり、御指示もありましたり、ありがとうございました。また、先生わざわざ横浜まで早速お出まし賜りまして、現地、現場でこの農園を見ていただいたことを聞きまして、私は非常に感銘いたしました。 最後に、魂をしっかり入れなさい、こういう御忠告でございますが、法案が成立しました暁には、この法にのっとってその趣旨を生かしたいと思っております。ただ、先生から御指摘のとおり、運用を十分気をつけなくちゃいけないなと思っておりまして、魂が間違って入らないように、運用に気をつけながらしっかりやってまいりたい、こういうふうに考えております。ありがとうございました。
○佐々木委員 終わります。ありがとうございました。
○亀井委員長 午後三時四十五分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時三十六分休憩 ────◇───── 午後三時四十五分開議
○大原委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 委員長の指定により、私が委員長の職務を行います。 質疑を続行いたします。石橋大吉君。
○石橋(大)委員 先般、五月二十四日の大臣質問ではウルグアイ・ラウンドなど非常にグローバルな話をさせていただきましたが、今度六月十三日には少し日本海規模の話をしようと思っていますけれども、きょうはそういう点からいうと非常に規模の細かい話をしなければなりませんで、率直に言って十坪単位の農園をどうするかという話ですから、いささか気がめいるほど細かい話をしなければならぬ、こう思っておるところです。しかも午前中、佐々木秀典同僚議員の質問でほとんどいいところは全部出ていますので、私は残された中からさらに細かい幾つかの問題を拾って質問をする、こういうことになります。大臣も連日衆参かけ持ちで大変忙しいようですから、これから私の一時間の質問では特に大臣にお尋ねするほど大きな話もありませんので、お休みをされるなりなんなり、ひとつゆっくりしていただきたいと思います。 そこで質問に入りますが、午前中の佐々木質問の冒頭にもありましたように、この市民農園の整備促進を図ることは極めて大きな社会的な意義を持っていると私も思います。第一には、都市住民等がレクリエーション活動として農作業に従事することによって、余暇の有効利用や、つくる喜び、育てる楽しみを通じて心身をリフレッシュして健全な精神と肉体を養うことができる。第二に、手づくりの新鮮で安全な農作物を食卓にのせることを通じて、家族の健康の維持を図ることができる。また、家族で農作業を体験することを通じて失われつつある家族の連帯感やきずなを強めることができる。第三に、農園での体験や知識の交換、作物の交換、共同作業を通じて地域の人々との連帯や交流を深め、良好な人間関係の形成に寄与することができる。第四番目に、増大傾向にある遊休農地の有効利用により、社会的資源としての農地の良好な保全に役立てることができる。第五番目に、農業生産についての体験的な広がりの拡大を通じて、自国の農業の重要性に対する国民的認識を高めることができる。特にそういうふうに留意されるならば、青少年に対する教育的効果は非常に大きい。六番目に、市街地に良好な生産緑地を保持することを通じて、環境の美化的役割を果たすとともに、災害時等における住民の安全に寄与することができる。ざっと五、六点挙げてみましたが、このほかにもいろいろな効果を期待することができると思われます。したがって、私どももこの市民農園法の整備については基本的に賛成であります。 しかし、この市民農園が所期の目的を達成し、発展していくためには解決をされなければならぬ問題もまた多かろうと思います。以下、法律上、制度上の問題については午前中主として佐々木議員の方から質問がありましたので、私は市民農園の運営管理面を中心にして、私の出身県島根県の松江市、出雲市などの市民農園の現地調査の結果なども踏まえながら、以下質問をさせていただきたいと思います。 まず第一に、市民農園の農地の管理と入園料等との関係をめぐって三、四点お尋ねをしたいのですが、一つは、本法に言う市民農園に利用される農地は、特定農地貸し付けの用に供される農地またはレクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業に供される農地、この二つであります。このうち、前者の特定農地貸し付けの用に供される農地については、昨年成立した特定農地貸付法により法律上の問題はほぼ解決されていると思いますが、現在大部分の市民農園において行われている後者のケースについては、いわゆる入園契約により入園契約料が支払われている。これは、午前中佐々木質問にありましたように、五十年九月四日の構造改善局長通達によって明らかでありますけれども、この場合、入園料方式による農地の利用に当たっては農地の耕起など基本的な管理はあくまで所有者に属する、こういうふうに解釈しておりますが、そのとおりで間違いありませんかどうか。
○片桐政府委員 個人がいわゆる入園契約で開設する市民農園についての運営の仕方でございますけれども、市民農園の場合にはあくまでも使用収益権は開設者の方にある、こういうやり方でございますので、開設者の方がいろいろな農地の耕作についての基本的な事項について決定権を持っているということだと思います。ただ、先生御指摘のような耕起とか整地とかそういう具体的な作業を、必ず使用収益権を持っている開設者が行わなければならないというものではないのではないかというふうに考えておる次第でございます。
○石橋(大)委員 たしか局長通達では、そういう春先の耕起などは所有者が行うことが前提だ、こういうふうに解釈されておったように私は思いますので、そういう意味でお尋ねをしておるわけですが、今必ずしもそうではない、こういうふうに言われますけれども、必ずしもそうではない、こういうことは全く必要ない、こういうことでもないような感じもするのですが、この辺は一体どうなのかということ。それから、特定農地貸し付けによる市民農園と、入園料を払って利用するレクリエーション的な市民農園と、将来的にはどっちが主流になっていくのか、多くなっていくのか、こういうことも一つあります。この辺の見通しと、所有者である農家がもし何らかの作業を行わなければいけない、こうした場合には、御承知のように高齢化が進んでいる、市民農園に委託をして出してもみずから耕作をするような主体はもうそういう農村には余りない、こういう状況もあるわけであります。不在地主が拡大をしていく、こういう傾向でもあるわけですから、何らかのそういう義務を所有者に義務づける、こういうようなことがもしあるとすれば、そのことが大きな障害になって市民農園の発展を阻む要因になりはしないか、こういうような心配もあるわけです。さっき局長の答弁では必ずしもその必要はないということでしたけれども、全面的に全くないということでもありませんから、あえてその辺、念のためにもう一遍今のような問題についてお伺いをしておきたいと思います。
○片桐政府委員 市民農園の開設者である個人の 方が農作業についての基本的なことについて決定権を持つといいますか、そういう形で運営されるということでございまして、作業の方は開設者が行う、一部分行うというケースもございますし、ほとんど行わないとか全然行わないというケースもあり得るのではなかろうかというふうに考えます。 また、今非常に高齢になりまして、農地の所有者がいわゆる使用収益権者としてのいろいろな決定とか管理とかそういうことも非常にできがたいというような場合には、やはりいろいろなやり方で市民農園を継続するということが考えられると思いますけれども、一つは、市町村に農地を貸し付けまして、市町村なり農協なりそういういわば公的な主体が市民農園を開設するというやり方もありますし、それからまた、農協等にその農地の管理を委託するというような方法もいろいろ考えられるのではなかろうかというふうに考えております。
○石橋(大)委員 今の問題はそれぐらいにしておきます。 次に、特定農地貸し付けの場合には自治体と農協が主体になる、それから、今度の法律によって特にレクリエーション的なものについては個人がやる、こういうことになるわけですが、御承知のように今の農政の基本方向は、特に土地利用型農業については中核農家をとにかく育成をする、同時にいろいろな形での営農集団を積極的に育成しながら規模拡大をしていこう、こういう方向にあるわけですね。同時に、農山村でも人が減ったということから、内部からのそういう意味ではある程度の集団化を考えていかなければいかぬ、こういう形になっていくわけですね。この場合、こういう集落単位、いろいろなやり方があると思いますが、営農集団などがある程度まとまって市民農園をやるという場合のやり方ですね、ある程度きちっとした法人化をしなければいかぬのか、あるいはだれかが代表になって個人の形にしてでもやれるのか、ここら辺の問題、将来的に非常に大きな問題にひょっとすればなるのではないか、こういう感じもしますので、念のためにお尋ねをしたいと思います。
○片桐政府委員 個人の方々が市民農園を開設する場合には、農地法上といいますか、この市民農園法の建前では、農地の所有者が開設者であるという形になるわけでございます。したがいまして、農業生産法人というような形で農地の権利主体が法人であるというような場合には、その法人が開設者になるということになるわけでございます。しかし、現実に市民農園を開設する場合に、数人の農地の所有者が共同で組織をつくって開設、運営をするということは十分考えられるというふうに思います。現実にも、そういう形で数人の農地の所有者が共同で開設をしているというようなことが非常にあるわけでございます。この場合には、開設者の組織する団体、これも必ずしも法人ではなくてよろしいわけでございまして、例えば農林省関係の補助事業なんかで言いますと、三戸以上で構成する、法人格のない場合には人格なき社団の形態をとっていただくというような形で、その人格なき社団が事業主体となって、構造改善事業等の補助事業を活用して市民農園の施設を整備して運営管理するということも十分考えられると思います。
○石橋(大)委員 次に、この市民農園の利用料、入園料、適正な入園料をどういうふうにして設定するか、この辺についてお考えを聞いておきたいと思うのです。 市民農園の農地の提供者の立場からいえば、相当程度の収益が上がらなきゃ農地を市民農園に提供する意味はない、今度は利用者の方からいえば、とにかく入園して幾ら最初に申し上げましたようないろいろな効果があるとしても、余り高くては手が出せない、こういう形になりますから、この両者がうまく折れ合うような水準に入園料は設定されなければいけない。しかし、ついこの間もテレビでやっていましたが、例えば市街化区域なんかの場合には、東京あたりは自動車の駐車場が一台分月七万円、それでも経済的に魅力がないから建物を建てれば毎月五十万円から六十万円ぐらいの収入が上がる、駐車場も魅力がない、こういうような話もあるわけでありまして、そういう点で特に市街地の場合には入園料の設定の問題が非常に難しいと思うのです。一方で現実の状況を見ると、余り高い料金を取ったりして縛ると必要なときに返してもらえないからただ同然で提供する、こういうケースもあると思うのです。これから拡大していくに当たっては、そうただで提供してもらうというようなことは余り期待できないのではないかと思いますので、この入園料の設定の問題についてどういうふうにお考えになっておるのか。一般の利用権を設定して小作料というか、そういうものを払っていくようなものとの関係なども場合によっては出てくると思います。いろいろな関係が出てくると思いますが、その辺はどういうふうにお考えになっているか、お伺いしたいと思います。
○片桐政府委員 既に開設されております市民農園の入園料につきまして、私どもいろいろ調査いたしておりますと、無料のものが三割ぐらいあるわけでございます。それからまた、有料とされているものでも五千円以下というものが八二%と、その大部分を占めているというのが現状でございます。 入園料の水準については、いろいろな条件がそれぞれの地域で異なりますので、一律の基準を示すということは非常に困難であるというふうに思いますけれども、一般市民にできるだけ広く利用していただくというような観点から考えれば、また先ほど申しましたような実態、入園料といいますか利用料の実態から見まして、入園料が余り高額なものにならないような指導というものを私どもはやってまいりたいというふうに考えております。
○石橋(大)委員 もう少し客観点な何かの目安を出してこういう点が考えられるのではないか、こういう答えがもしあれば聞きたかったのですが、それも無理みたいですからこれ以上聞きません。 次に、市民農園の用地の確保の問題を中心にして幾つか質問したいと思います。これは建設省がいいかなという感じもするのですが、あらかじめ言っておりませんので、もし準備があれば建設省の方にも答えてもらいたいと思います。 まず一つは、この市民農園は日常的な世話をする、気軽に出かけていける、こういう点からすれば、園住接近、農園と住居が接近しているということが一番望ましいわけです。そういう意味で言うならば、できるだけ市街化区域内での市民農園が望ましいということになると思うのです。しかし、市街化区域内は宅地化の問題等もあって流動化も非常に激しく、用地の確保は極めて困難です。そういう意味で、市街化区域内の用地の確保策についてどういうふうにお考えになっているか、お伺いしたいと思います。市街化区域内ですからこれは建設省ですが、あらかじめ言っておりませんので、もし答えられたら答えてください。答えられなかったら農林省でもいいです。
○内藤説明員 ただいまの御質問なんですが、市街化区域と調整区域、本法案では市街化調整区域でも市街化区域内におきましてもこういった優良な市民農園の供給促進を図りたいということになるわけですが、先生おっしゃるとおり、市街化区域では用地の確保がなかなか難しいということは現実の問題としてあろうかと思います。しかしながら、この市民農園につきましては地権者の意向といいますか、その辺のところが非常に重要かと思いますので、その地権者との話し合いがつけば、市街化区域でも市民農園はかなりの程度できるのではないかと思っております。
○石橋(大)委員 地権者との話がつけばかなりの農園の確保ができるのではないかというお答えですが、これはだれでも答えられる答えでして、私は余り答えになっておるとは思いません。地権者をある意味では説き伏せてでもやるくらいの積極的な構えがないと、市街地にはなかなかできないと私は思うのです。説き伏せてでもというのは ちょっと強引な言い方かもしれませんが、どっちにしても市民農園に積極的に協力してもらうような手だてを建設省なり農水省としてどういうふうに考えておるか、こういう意味の質問をしておるわけですから、できれば、そういうことについて何かお考えがあればお伺いしたいと思います。これはさっきの質問に対する追加です。 次に、もう一つは、この市街地もそうですし、農村地帯もそうですが、水田は減反などもあってかなり放置されておるというか、特にスプロール化した市街地の場合は、非常に狭いところで水田が残って日当たりが悪い、排水が悪い、こういうようなことから水田が余り使われないで放置されておる状態が結構あるのです。そういうようなことを考えると、畑地だけを対象に考えておったのではなかなか広がらない。そういう減反などで遊んでおる水田を積極的に利用していくということになってくると、水田の汎用化あるいは畑地化、こういうことが市民農園の拡大にとって非常に重要になるのではないかと私は思っておるわけです。構造改善政策の大きな目玉というか焦点が水田の汎用化というところにも置かれておるわけですが、そういう意味で、構造改善事業と市民農園の拡大などを積極的に結びつけていく必要もあるのではないか。同時に、市街地の場合には、そういうところを畑地化する、間もなくそれがまた宅地に転用されて消えてしまうというおそれもあるわけです。畑地化をしたときには、畑地化をしてある程度耕地として何年間かはきちっと維持できるような歯どめもその場合は必要になってくるのではないかという感じもしておるわけですが、こういう問題についてどうお考えになっておるか、お伺いしたいと思います。
○片桐政府委員 特に遊休農地とか遊休水田とか、そういうものについて市民農園の開設をできるだけ働きかけていくという観点から、私どもといたしましては、従来も農業構造改善事業等を活用いたしまして体験農園とか市民農園の整備の推進に努めてきたわけでございますけれども、特に今度の平成二年度の予算で計上をお願いいたしております農業農村活性化農業構造改善事業というのがございますが、この構造改善事業におきましては、市民農園用地の造成とか市民農園関連施設の整備等も総合的に行えるような、そういうタイプの事業をこの構造改善事業の中で創設することといたしておりまして、こういう事業を活用して水田を汎用化するといいますか、畑地化するといいますか、そういうようなことも含めて推進に努めてまいりたいというふうに思っております。 それからまた、せっかくこのようにして造成いたしました市民農園の用地が簡単に宅地に転用されるのではなかろうか、こういう問題があるわけでございますけれども、私どもといたしましては、こういうような事業で用地を造成した市民農園の土地につきましては、これを転用する場合にはもちろん転用許可が必要なわけでございますけれども、やはり原則として転用を認めないというような形で運用してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○石橋(大)委員 建設省、さっきの話で何か具体的に、さらに積極的に市街地で市民農園を拡大していくような手だてはありませんか。
○内藤説明員 これからいろいろ検討させていただくということになろうかと思いますが、ただ、現在におきまして都市公園の一種でございますガーデンパークという制度がございます。ガーデンパークとして市民農園を整備しているものが現にございまして、その際には、現行法上は都市公園の一種でございますが、都市公園としての施設の補助などができますので、そういった形での整備は市街化区域農地でもできるかと思います。
○石橋(大)委員 次に、これは当たり前のことですが、用地確保のためにもあるいは市民農園の発展のためにもますますこれから重要になってくるのではないかと思いますが、市町村と農協が積極的に市民農園の設置、拡大、発展に協力してもらう、こういうことなしには私は拡大をしないのじゃないか、こう思っているわけです。 例えば、私のところの出雲市なんかの状態を見ますと、松江の場合も一緒ですが、農協がやっておる市民農園については、例えば会員、入園者に対して農協に預金口座を設けてもらう、農協の準組合員になっていろいろな形での協力を農協にしてもらう、そういう意味では、農協の事業の拡大と市民農園の利用者をちゃんと結びつける、こういうようなやり方をしておるのですね。それでも農協にとって非常にメリットがあるというところまでは言えないのではないかと私は思いますが、自治体の場合にはそういうメリットはまず期待できない。これはあくまでも公共団体、自治体として市民生活にサービスをするという観点ではそれはもちろん大きな意味がありますが、どっちにしても非常に農協や自治体の果たす役割が大きい、こういうふうに思います。その点で、今度の法律の中でも市民農園地域の指定だとかあるいは基本的な計画の策定を県の方でやるとかいろいろな役割がありますが、それ以外にさらに積極的にきめ細かい役割を果たしてもらう、こういうことが必要なんじゃないかと思っておりますが、この辺どういうふうにお考えですか。
○片桐政府委員 私どもが調査した結果を見ましても、市民農園の運営主体としては地方公共団体が五七%ということで最も多いわけで、その次に農業協同組合が一八%というふうになっているわけでございまして、やはりこの市民農園の推進に果たす地方公共団体と農協の役割というものは非常に大きいというふうに考えております。地方公共団体、特に市町村それから農協は、農家への営農指導等によりまして日常活動を通じて農家の農地の保有状況とか労働力の状況等を把握しておりますので、農家に対して市民農園用地の提供の働きかけということは非常に行いやすい、そういう役割を期待できる立場にあるというふうに思っております。 また一方、こういう市民農園の開設というのは、地域の活性化とか住民サービスとか、そういう観点で地方公共団体なり農協の活動にとってもいろいろメリットになる、それからまた農地の有効利用とか転作の実施とか農家の所得の確保ということもあるわけでございまして、やはり地方公共団体、農協の協力というものが非常に重要であるというふうに考えておりますので、私ども、市町村、農協が積極的に市民農園の開設について努力するように指導してまいりたいというふうに考えております。
○石橋(大)委員 次に、農山村地帯の比較的大規模な市民農園を構想することについてどう考えておられるか、その辺ちょっとお聞きしたい。 さっきから言っておりますように、市街化区域内等では非常に用地の確保ができない、あってもかなりの制約がある、こういうことがありますから、私ども特に過疎化の進んでおる農村地帯を多く抱えた県の出身者の立場からというと、耕作を放棄されたり減反で荒れ果てていく田んぼや畑を、ある程度規模をまとめて少し規模の大きい市民農園を構想していく、そうしてできれば大都市と農村との交流、町内単位か学校単位かある程度集団的な都市と農村の交流まで含めて、二、三日は泊まり込んででも一定の農作業をやる、季節季節に農園に来て農作業をやっていく、こういう点では教育的な効果を含めまして非常に大きいことが期待できるわけですが、農山村の地域の活性化のためにも、もしそれが可能ならば非常に効果が大きい、こう思っているわけです。 できたらそういう方向を何とかできないかと思っておるわけですが、そうなってくると滞在型の施設になりますから、デラックスなホテルのような宿泊施設は要りませんが、せめて最低山小屋ぐらいの、泊まり込みができるくらいの施設は必要だ、こう思っております。そういう施設の整備も、どうしてもある程度金をかけて考えなければいかぬというふうに思っておるわけですが、そういう点ではちょっと難しいかなという気もしないこともないのですが、地域の活性化という点からするとこれは非常に大きいと思います。政府の立場からいっても、できれば積極的にそういう少し スケールの大きい、大都市と農山村が本格的に交流できるような市民農園、最初はモデル的なケースでもいいですから、何カ所かつくりながら将来的に広げていく、こういうことは考えられないかどうか、こう思っておりますが、この点いかがですか。
○片桐政府委員 農村地域の活性化というような観点から考えますと、確かに農村地域とか中山間地域とかそういうところで、比較的土地資源も豊富であるし、また自然条件も非常にいいというようなところで大規模な市民農園を開設していくということは非常に意味があるというふうに考えております。そういう場合には、やはり一泊とか二泊とか、そういう滞在型のものになるのではないかというふうに思っております。私ども農林省の、農業構造改善事業とか山村振興の事業、それからまた基盤整備事業で農村基盤整備事業というのもございますけれども、そういうような事業を活用して滞在型の市民農園の造成ということにも積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。 そういう滞在型の市民農園という場合には、市民農園だけでなく、子供の遊び場とか釣り堀とか運動場とか、家族みんなで楽しめるようなそういう施設にする、それからまた先生御指摘のような簡単な宿泊施設、こういうようなものも組み合わせて整備していくということが考えられると思います。先ほど申しましたような農林省のいろいろな補助事業を活用して、いわゆる農村型の市民農園の整備ということにも積極的に努力してまいりたいというふうに考えております。 〔大原委員長代理退席、柳沢委員長代理着席〕
○石橋(大)委員 今の質問とは全く逆の話になりますが、ある程度の規模でもって市民農園を開設する、その方が効率的ですから、できればそういうふうにしなければいかぬ。しかし、そうはいっても特に市街化区域ではなかなか農地の確保ができない。結局小規模のものを何カ所か分散させて分散型の市民農園を考えていかなければいかぬ、こういう必要が市街地では特にあるんじゃないか、こう思っておりますが、分散型市民農園構想というふうなものについてはどういうふうにお考えになっていますか。
○片桐政府委員 市民農園を開設する場合にある程度のまとまった土地、例えば世田谷区なんかで見ますと二十アール以上くらいの規模にしたいというようなことで開設をしているわけでございます。ところが先生御指摘のように、市街化区域内などではなかなかそういう二十アールというふうにまとまった土地を見つけることが難しいというようなケースもあるわけでございます。世田谷区の例で見ますと、三カ所に分散している。非常に近いところで三カ所、五アールとか六アール、十五アール、こういう三カ所で合わせて二十アール以上あるというようなものも市民農園として開設しているという例もございます。そういう分散した農地をうまく組み合わせて市民農園を開設するというふうなこともこれからいろいろ工夫していくべきではなかろうかと考えております。
○石橋(大)委員 次に、限られた農地にできるだけたくさんの希望者の要求を入れて市民農園を利用させたい、そうすると用地全部を畑にしてしまうということになってくる。そういうのが今は多いと思うのですね。しかし最初言いましたように、家族そろって農作業をするというようなことを考えてきますと、どうしても農園の真ん中の方に一定の空間をとって家族でお茶を飲んだり弁当を食ったりするところが必要になってくるわけですね。これは利用者の人々が集まって何かをする必要からもそういう共用の場みたいなものは必要になってくると思うのですね。できるだけ農地として利用するという面と、そうはいってもやはり一定の空間も必ず確保しておかなければいかぬ、もちろんできれば設備も、こういうことになってくるわけですが、そういう共用の場、空間というようなものについてはどういうふうにお考えになっていますか。
○片桐政府委員 確かに現在開設されている市民農園の施設というものはまだまだ非常に未熟であるというような面が多いと思いますけれども、せっかくこの市民農園の法律を成立させていただいた場合には、できるだけレベルの高い市民農園の整備に努めてまいりたいというふうに私ども考えている次第でございます。したがいまして、そういう農地のみならず、市民農園としてぜひ必要な施設もあわせて整備する、しかもその場合に、市民農園を使う人、それからその家族が利用できる施設として休憩施設とか広場とか、そういうような施設についてもできる限り整備が促進されるように指導してまいりたいというふうに考えております。
○石橋(大)委員 午前中の質問でもありましたが、特に市街化地域などでは用地の確保も非常に困難、設備をすればするほどまたコストも高くなる。こういうことをいろいろ考えてくると、この市民農園を拡大し発展させていくためにはどうしても一定の誘導政策というか、税制面その他で誘導政策が不可欠ではないかというふうに考えられるわけです。また、ぜひそういうことを考えていただかなければならぬのじゃないか、こう思っておりますが、この点について念のために私の方からももう一度伺っておきたいと思います。
○山本国務大臣 お答えいたします。 先ほど来先生から園住接近というふうな言葉を引用しながらお話もございましたし、また、私、午前中から農業政策と都市政策の接点を求めていく、こういう話もしておったのです。 そこで、まとまりのある市民農園の用地を確保するということは大事なことだ、これが基本だ、その意味での誘導政策を、こうおっしゃっておるわけですけれども、この法律によりますと、農地法、都市計画法の特例等により施設整備を円滑に進めるなど、こういうふうにしているわけなんです。これに加えて、農業構造改善事業その他の補助事業及び農林漁業金融公庫資金等の各種の誘導策を講じていこう、事務的にはそういうふうに考えておるわけなんです。これらを機能的総合的に活用していこう。問題は、税制面での優遇措置、午前中に御指摘がございましたけれども、これがいまだに腰が切れておらないということでございます。それは御承知のとおり。一応、土地対策要綱などの線に沿って、そしてまた基本的には、お決めいただいた土地基本法だとかあるいは今回の大都市法とか、そういうものを進めていく中で区分をはっきりさせる中から税制上の措置について見直しを行おう、こういうことなんです。ここまでで御勘弁願いたい、こう思っております。
○石橋(大)委員 ぜひひとつ今後においてそういう誘導政策について真剣に御検討いただきますようにお願いをしておきます。 次に、市民農園の管理運営の面について幾つか伺いたいと思います。 市街地に近いところなんかは特にそうだと思いますが、限られた農地面積と、非常にたくさんの利用希望者が殺到する、この辺の入園者の決定、選抜についてどういうふうにお考えになっておるかということ。それから、これも午前中質問が出ましたが、特定農地貸し付けの場合には大体五年の期間だったと思いますが、レクリエーションの場合は一年以内、こうなっているわけですね。ところが、一たん入園をして十坪なり二十坪なりの農園で自分で農作物をつくっていく、非常におもしろいし張り合いもある。熱心な人ほど、農業は土づくりが基本だということで土づくりなどにも非常に力を入れて熱心にやるわけですね。そうして熱心にやって一年したら、あんただめよ、こういうことになると、非常にやる気のある人ほど耐えがたい状況に追い込まれるわけです。そうはいっても、できるだけすべての入園希望者を公平に扱うという観点からいえば、一年なら一年で血も涙もないと言われてもぴしっとするところはする、こういう必要も出てくるかなという感じもしないのでもないのですが、どっちにしてもここら辺の調整は非常に難しい話だと思っておりますので、できるならば、熱心な人には熱意を持って続け られるようなことを考えてやらなければいかぬ、こういう気もするのですね。この辺、一体どういうふうにお考えになっているのか。一年ではちょっと短過ぎる気がするのですね。
○片桐政府委員 まず、市民農園の利用の期間の問題でございますけれども、継続的に利用したいという要請と、それからまたできるだけ多くの人に利用の機会を与えたいという要請とがぶつかるわけでございます。現実に開設されている市民農園の募集状況について見ますと、大体区画数に対しまして応募者が二、三倍ぐらいというのが普通の状況のようでございます。その辺につきましても、今後市民農園の面積をできるだけふやしていくというような努力をしながらいろいろこの辺の調整をやっていかなければいけないということでございますけれども、利用希望者の数とか意向、そういうものを総合的に勘案して適正な期間とか区画の面積を決定していく必要があるのではなかろうかというふうに考えている次第でございます。 それからまた、一区画の面積の設定の仕方でございますけれども、これは熱心な人はできれば百平米ぐらい欲しいとか、そういう方々もおられるかと思いますけれども、現実には現在設定されているものについては三十平米未満、いわゆる十坪未満といいますか、三分の二ぐらいがそのぐらいの区画になっております。ですから、今後レベルを高くしていくことも必要かと思いますけれども、とりあえずその辺のところから出発していくといいますか、指導していくというところが一つの目安ではなかろうかというふうに考えている次第でございます。
○石橋(大)委員 細かい質問ばかりで若干恐縮な気もしますが、最初に言ったような面もありますのであえてお尋ねします。今までの農園では余りそういう問題はないと思いますが、これからさらに農園がふえていく、規模の大きいものができてくる、こうなってくると、利用者間でいろいろトラブルが起こったり、あるいは作物の盗難などを含めて余り好ましくないような状況が出てくる、こういうことも考えられるわけですね。こういう問題の予防だとか調整だとかについてどういうふうにお考えになっているのか。規模が大きくなってくれば、さっきもちょっと言いましたが、管理人や世話人、半分指導員めいた技術を身につけた人が必要になってくる、こういうようなこともありますから、直接公営で経営するような農園が私は将来的には非常に大事になってくるのじゃないかという気もするのですが、ここら辺の問題についてどういうふうにお考えになっているのか、ちょっと伺いたいと思います。
○片桐政府委員 市民農園を適正に管理するということ、特に規模の大きい農園を管理するという場合には、やはり先生御指摘のように、指導員とか管理人とか世話人とかそういう方が配置されまして、その方々が利用状況を見守るとか、それからまた必要な助言指導を行うということで、トラブルや何かの調整を図るとか未然防止を図ることが極めて必要であると考えております。それからまた、午前中にも出ておりましたけれども、市民農園の利用者の交流といいますか、そういうことにつきましてもいろいろ工夫をしていく、それで連帯意識ができれば利用者間同士でいろいろうまく運営するということも考えられるのじゃなかろうかというふうに思います。
○石橋(大)委員 施設の関係については「農地に附帯して設置される農機具収納施設、休憩施設その他の当該農地の保全又は利用上必要な施設」、こういうふうに一応考えられていますが、今ここに例示をされている以外にどういう施設を想定されているのかということと、それから建設省の関係で一つ伺いますが、市街化調整区域に所在する市民農園、開発許可の対象となる市民農園施設については休憩施設のみが例示され、その他は政令にゆだねられているわけですが、具体的にはどういうものを想定をされているのか、お伺いいたします。
○片桐政府委員 市民農園施設の内容でございますけれども、法律では「農地に附帯して設置される農機具収納施設、休憩施設その他の当該農地の保全又は利用上必要な施設」というふうに書いてございますけれども、これを具体的に申し上げますと、例えば温室とか育苗施設とか、そういう農作物の栽培の用に供する施設、それからもう一つは農機具収納施設、堆肥舎、それから種苗貯蔵施設等の農作物の栽培のための資材の貯蔵とか保管の用に供する施設、それからまた園路とか用排水施設、ごみ置き場、休憩施設、それから便所、手洗い場、水飲み場、駐車場、管理事務所、こういうものを想定している次第でございます。
○内藤説明員 市街化調整区域の開発許可の特例の対象施設といたしましては、市民農園の利用上特に必要性の高い施設でありながら周辺の土地利用に支障を生ぜしめないものということで、休憩施設については例示がございますが、すべて政令で定めるということになっております。それで、現時点で開発許可の特例措置として検討しておりますものは、休憩施設のほか、農作業の講習の用に供する施設、研修施設のようなものでございますが、それから管理施設などを考えております。先生の御指摘にもあったかと思いますが、宿泊施設につきましても、簡易なもので農作業といいますか、市民農園の趣旨に合致するようなものがどういったものであるかということの検討が必要かと思いますが、そういったものにつきましても今後検討してまいりたいと思っております。 〔柳沢委員長代理退席、委員長着席〕
○石橋(大)委員 そろそろ時間が来まして終わりになりますが、入園契約の関係についてちょっと念のために伺っておきたいと思います。 いわゆる入園契約方式による場合の入園契約について、農地法上の権利取得ではないこと、転貸の禁止、契約期間の厳守など、トラブルが起こらないようにかなり明確にきちっとしておかなければいかぬ重要な問題が幾つかあるのじゃないか、こう思っておりますが、この入園契約等に関連をしてどういうふうに、恐らく基準案なりなんなりを示されると思いますが、お考えになっているのか、重点的なところを少し伺っておきたいと思います。
○片桐政府委員 入園契約に関する通達、これは昭和五十年に通達として出したわけでございますが、今回この市民農園整備促進法を成立させていただいた暁には、この入園契約についての通達を廃止いたしまして、この法律の施行通達として新しい通達を出したいと考えている次第でございます。その場合に、もちろん入園契約方式の場合には使用収益権はあくまでも開設者にあるということ、それからまた利用者の方は使用収益権を持たないで農作業等を行うものであるというようなことを明らかにするということでございますが、さらにまた利用期間、これは現在の通達ではおおむね一年以内程度ということを言っておりますけれども、これにつきましてはいろいろな条件に応じてさらに期間の長い利用契約といいますか、そういうものも認めてもよろしいということで見直したいと考えている次第でございます。そういうことで、今後、このいわゆる入園契約方式についてはさらにいろいろ最近の事情をくみ取りまして、新しい契約書の書式例というようなものもつくりまして、適正な指導に努めてまいりたいというふうに考えております。
○石橋(大)委員 最後に、細かい話になりますが、市民農園をこの整備促進法をつくることによって本格的に全国的に整備を促進していくということになりますと、当然、農地の提供者に対しましても、あるいは入園をして農地を利用しようとする人たちを掘り起こすというような、いろいろな意味でもある程度大きなPR活動を具体化していかなければいかぬ、こういうふうに思っておるわけですが、こういうPR活動なりあるいは利用者の交流の場の設定なども非常に大事だと思っております。先ほど作物の栽培技術の指導などについてもぜひ考えるというお答えがありましたが、これらを含めて総合的な利用者に対するサービス活動について今後どうするつもりか、念のため伺って おきたいと思います。
○片桐政府委員 現在開設されている市民農園につきましてもいろいろ利用者同士の交流といいますか、その工夫も既にされていると聞いておりますけれども、今後この市民農園整備促進法成立の暁には、やはりこういう利用者の組織的活動、それからまた開設者についてのいろいろなPRにつきまして、さらにいろいろ力を入れて努力してまいりたいというふうに考えております。
○石橋(大)委員 非常に細かい質問をいろいろ申し上げましたが、最後に追加で一つ。雑種地、山林、こういうところは市民農園の対象の土地になるのかならないのか、宿泊施設にはなるのかならないのか、これ一つだけ。
○片桐政府委員 私ども、一応現在、いわゆる地目農地というものにつきまして市民農園開設ということを考えているわけでございますけれども、ただ、そういう雑種地とか山林とか、要するに現在の地目が農地でないものについてこれを農地に開墾するといいますか、そういう形で市民農園として利用するものも当然考えられると思います。
○石橋(大)委員 時間が来ましたからこれで終わります。せっかくの市民農園ですから農林水産省の適切な指導でもってますます隆盛発展しますように期待をいたしまして、終わります。ありがとうございました。
○亀井委員長 西中清君。
○西中委員 市民農園整備促進法案について御質問をいたします。恐縮ですけれども、それに先立ちまして、直接関係はございませんけれども、一つお聞きをしておきたいと思います。 それは、昨年、政府は生産者米価を新算定方式によって算定され、そして紆余曲折の末、据え置きと決定されました。さらに、平成二年度以降の米価の算定に当たりましては、算定方式について検討することといたしました。農水省は今年度産米の生産者米価決定のために米価算定方式の再見直しを行っていると伝えられておりますけれども、現在どのような作業を行っておるのか、御報告をいただきたいと思います。
○浜口政府委員 ただいま先生お話しのとおりでございまして、昨年の生産者米価につきましては、米価審議会に対しまして、生産性の高い稲作の担い手層に焦点を置くとともに需給調整機能を強化いたしました新しい算定方式により算定をいたしまして、所要の経過措置を講じまして、前年対比二・五五%の引き下げということで諮問をさせていただきましたが、諸般の情勢から新算定方式のもとに据え置きとされた経過がございます。これに対しまして、平成二年産の米価算定方式については、昨年の米価決定の際の各般の論議を踏まえましてさらに検討していくということにしているわけでございます。先生お尋ねでございますが、現在この問題につきましては食糧庁内部で事務的に検討を進めている段階でございまして、まだはっきりとした方向は出ておりません。まだそういう状況でございます。
○西中委員 御報告の段階ではないとは思いますけれども、伝えられるところでは、例えば担い手に焦点を当てた算定方式とか稲作集団の生産費を加味するとかさまざま伝えられておるわけでございまして、私はそれについてどうこう言うのではありませんけれども、農水省としてどういう観点で今討議をなさっておるのか、この点についてお伺いをいたしたいと思います。
○浜口政府委員 この点につきましては、先生御案内のとおり、米価審議会の小委員会で示された案というのは、これは現行の米価のもとにおきまして生産費補償方式を基本にいたしながら、その中に担い手の育成に重点を置かれたわけでございます。これは約二年間にわたりまして御議論を賜わった結果でございまして、そういう点というものは一つの考え方だと思いますが、先ほども触れましたように、これに対しまして各方面からのいろいろな御議論、例えば一・五ヘクタールの面積というのは地域の中にないのだというお話等々がございまして、さまざまな御意見が出たわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、これまでの経緯を現在分析をさせていただいている段階でございまして、検討に値するものを現在さまざまな角度から十分議論をしているという段階でございます。今どういう考えかというお話がございましたけれども、一つの考え方は、先ほどの小委員会の御議論も十分踏まえなければいけないかと思いますし、それに対するに別の観点というものを十分入れていかなければいけないと思います。まだどういう観点かをここで申し上げる段階にないのでお許しいただきたいと思います。
○西中委員 農水省は農水省としての独自の責任ある考え方があっていろいろ検討をしておられるのではないかという思いでおるわけですけれども、ここで御発言は難しいのかな、こう思っておりますが、少なくとも新算定方式、先ほど御説明いただきましたが、これがこのまま出てくることは考えられない、こう認識してよろしいでしょうか。
○浜口政府委員 この新算定方式、繰り返すようでございますけれども、米価審議会の中で小委員会が設けられまして十分時間をかけて議論されたというものでございます。私どもは、今先生御指摘のとおり、方向づけというものが出た場合には明確に一つの方向を発表できるわけでございますけれども、過去のそういう重みを持っているものでございますので、この場所で私がその点についてお答えするのは、これまたお許しいただければというふうに思います。
○西中委員 それはよくわかりました。いずれにしても慎重な御検討をいただきたいと思いますが、政府の算定方式案はいつごろ提示をなさるおつもりか、伺っておきたいと思います。
○浜口政府委員 この問題でございますが、一つは、当然のことでございますけれども、平成二年度産米についての米価審議会というものを頭に置いていかなければいけないと思います。去年来のことでございますので、米価審議会が開かれるまでの間にできるだけ早く私どもの案を、方向づけをまとめなければならないと思っておる段階でございます。
○西中委員 それでは、この問題はこれで終わりとさせていただきます。 市民農園法、この法案が提案されました理由についてまず伺っておきたいと思うのですが、近年、国民の余暇の拡大、農村と都市の交流の促進、農村の振興などいろいろな要素が相まって市民農園の開設が積極的に推進されておるところも少なくないと思います。こういう状況の中で、政府は五十年九月「いわゆるレクリエーション農園の取扱いについて」という通達を出され、また、昨年六月には特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律が制定されたばかりでございます。なぜ今回本法案を提案しなければならなかったのか、特に積極的な理由があったのかどうなのか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。
○山本国務大臣 お答えいたします。 先ほど来佐々木先生等にも申し上げたわけでございますが、今先生の御指摘のとおり、通達も出ておる、あるいはまた特定農地貸付法、いわゆる貸付法も制定をしていただいた、さらに今回のものは重なるではないか、こういうふうな御意向かと思うのでございます。もちろんそういう面がございます。ございますが、最近のニーズが非常に高まってまいりまして、しかも農地の関係、そして土地問題、あるいは都市政策、そういう問題が近時非常に著しくいろいろな形でふくそう、進展をしているというふうなこと等を踏まえて、今回この法律の提案をさせていただいたということでございます。 なお、特に申し上げるまでもないと思いますが、農業政策の観点と都市政策の観点と両方踏まえて、そして農地として良好に保全されること、それからまた公害や災害の防止、あるいは景観向上等の機能を考える、それらを総合的に考えながら、良好な都市環境の形成に大きな役割を我々としては期待をしてこの法律を準備をいたしましたということでございます。いずれにいたしましても、 けさほど来お答えをしておりますが、土地問題は最近非常に議論が多うございますけれども、都市の中にしっかり緑を残す、あるいは農地を残すというふうな観点を柱にしながら、さらに土地問題の解決にも資するような考え方を併用して考えていこうじゃないか、こういうことで進めていきたいと思っております。
○西中委員 おっしゃる意味もよくわかります。また一方では、自然発生的とは言いませんけれども、長い歴史の中でかなりの風に触れてまいったわけで、こういう立法をしてどうするのか、こういうことになってくると、また逆にそれなりの期待も出てくるわけでございまして、相当これは農水省としてもそれなりの力を入れていただかなければならない、こういうふうにも思っておる次第でございます。 そこで、まず農山村地域の市民農園についてお伺いをしておきたいと思います。 この地域に開設するということは、過疎化が大変進んでおり、同時にまたこの地域の方々も高齢化が進んでまいりました。そしてまた、兼業化等に伴う労働力不足や米の生産調整によって活用されておらない農地がございますが、こうしたものの有効利用、さらには都市と農民の交流、地域の活性化、さまざまなそれなりに大事な意義を持っておると私も評価をいたしておるところでございます。 しかし、市民の一定の農地利用と付随した開発を伴うものでございますから、本来の農業的土地利用等との関係はどのように調整されるかが課題ではなかろうかと思います。例えば農振法では、農業振興地域の指定や、集団的優良農地の確保の観点からの農用地区域の指定と用途区分に関する措置等を定めることとしておりますが、市民農園の開設に当たりましては農振法等との整合性を持った運用が必要であろうと思います。どのような指導を行われるのか、お伺いをしておきたいと思います。
○片桐政府委員 農村地域で市民農園を整備することは、農村地域の振興にも資するものであるというように考えております。したがいまして、農業振興地域整備計画と調和を図りながら、地域の実情を十分配慮して、その中に市民農園を位置づけることが可能であるというふうに考えております。ただ、具体的に土地利用の調整ということが非常に重要であると考えておりまして、市民農園区域の指定とか市民農園施設の整備を行う場合に、市民農園の整備の基本方針というものを各都道府県でつくることになっておりますけれども、その基本方針の中には、市民農園区域を指定しようとする場合には、集団的な農用地を分断してその集団性を失わせるようなことはしないことというようなこと、それからまた、農用地区域内において市民農園施設を整備する場合には、農用地利用計画に従った施設整備が図られるようにあらかじめ十分調整すること、そういうようなことをこの基本方針の中に定めるように指導してまいりたいと考えております。
○西中委員 平成元年三月に「農業振興地域制度の運用の改善」という通達が出され、市町村は、その活性化のために必要な一定の施設の用地を農用地区域を含めて確保しようとする場合には、農村活性化土地利用構想を作成して都道府県知事の認定を受けるとしておりますけれども、市民農園施設の設置に当たってもこうした措置が必要と考えておられるのかどうか、お伺いしたいと思います。
○片桐政府委員 先生御指摘の農村活性化土地利用構想、この通達は、多様な非農業的土地需要にも適時適切に対応していくという観点から、土地利用構想を作成した場合には、農用地区域からの除外等につきまして弾力的に運用するということを考えている次第でございます。この市民農園を設置する場合に必要となる施設は、そのほとんどが市民農園において農作業を行うために必要な施設であるというようなことから考えますと、農業用施設と同様の機能、形態を有する施設であるということで、特に非農業的土地需要というふうには位置づけなくてもよろしいのではないかと考えている次第でございます。したがいまして、市民農園の設置とか市民農園施設の設置ということで考える場合に、特に農用地区域から除外というような手続をとらなくてもこういう施設を設置できるというふうに考えている次第でございます。 ただ、市民農園に附帯いたしまして売店とか、それから大規模な宿泊施設とか、そういうようなものを設置しようという場合には農用地区域内に設置することは必ずしも適切じゃないということも考えられますけれども、そういう場合には、この農村活性化土地利用構想というものを活用していただくという場合もあるのではないかと考えております。
○西中委員 農山村地域にこの市民農園を開設するということは私は結構だと思っておりますけれども、やってみたがどうも利用者は思わしくないというようなケースも中には出てくるんではないかな。そうなるとそれを今度は、お客といいますか利用者を呼ぶためにさまざまなことを考えると思います。したがって、遠方の方が利用する場合には、今もお話がありましたけれども、駐車場、宿泊施設、そういった施設も当然必要になるかもしれないと思います。いずれにしても、国としてもこの市民農園を有効に利用するための手だてを十分尽くしていくべきであろう、この制度がより成功するようにいろいろと手を尽くす必要があるのではないかと私は思っております。 具体的には、本法に基づく市民農園の設置に当たりましては、現行の各種補助制度、補助事業あるいは融資制度を優先採択する、こういう措置なども必要ではないかと考えますけれども、この点はどうお考えでしょうか。
○片桐政府委員 先生御指摘のように、農村地域の市民農園につきましては、その立地条件から駐車場とか宿泊施設とか、そういうような関連施設の整備についても積極的に行っていく必要があると考えております。これまでも農林省では構造改善事業とか山村振興事業とか、そういう補助事業、それからまた農林漁業金融公庫資金の活用というようなこともいろいろ努めてきたわけでございますけれども、今回この法律を制定していただいた暁には、さらに市民農園をできるだけ立派に整備していくという観点から、特にこの法律で認定を受けた市民農園については、これまでの各種補助事業とか農林漁業金融公庫資金の積極的な活用というようなことについてもいろいろ配慮を行いまして、できるだけ立派な市民農園の整備に努めてまいりたいと考えております。
○西中委員 次に、大都市の市街地及び周辺地域の農地と市民農園について若干お伺いをしておきたいのです。 我が国は戦後世界に例を見ない経済成長を遂げまして、まさに経済大国として世界に大きな位置を占めるようになりました。しかし、我々の生活ということになりますとそれなりに多くの問題もはらんでいるわけでございまして、都市への人口の過度な集中とか、それによる公害、環境の悪化、そのほかさまざまな問題が数多く発生をしております。そのために、物の豊かさというものを求めてきたけれども、それはそれとしてむしろ心の豊かさというものを非常に強く求める時代に入ったと思います。その意味でこういった事業は非常に結構だと私は思います。過日も農水省、建設省の方、それから世田谷の区役所の皆さんにお世話になりまして、世田谷区の農園を見させていただきまして、見ている間に私もやってみたいな、こういうような思いになった次第でございます。 ここで一つ、私もこれからの問題としてお伺いをしておきたいのですけれども、最近の政府の動き、その他各界の動きを見てまいりますと、こうした国民の要望に沿った施策の展開が必ずしもなされないんじゃないかな、こういう危惧を抱かざるを得ないのでございます。特に市街化区域に所在する農地の取り扱いにつきましては、農地の持つ効用といいますか、こういうものを軽視をして、極端な言い方になるかもしれませんが軽視をしていろいろな議論が行われているケースもまれではない。結局、都会の土地が暴騰いたしましたから、 そしてマイホームも持てないという厳しい状況ですから、それが優先するのかもしれませんけれども、近い将来、市街化農地の存続が非常に危なくなってきた、こういう状況に陥るのではないかと私は実は心配をしておるのです。これら農地は、言うまでもなく農業生産の場というだけではなくて、いわゆる公共緑地として人の心に安らぎ、憩いを与える非常に貴重な存在と言わなければならぬと思います。したがって、今後ともその市街化農地の存続をやはり政策の大事な柱として、これからのさまざまな検討が必要ではないか、こういうように私は考えております。きょうは建設省おいでになっているかと思いますが、この点について、まず御意見を伺いたいと思います。
○内藤説明員 市街化区域と農地のかかわりでございますが、市街化区域は、法律の建前といたしましてもおおむね十年以内に優先的に市街化を図るべき区域という位置づけがなされているわけですが、市街化といった場合にはすべての土地が住宅地あるいは業務用地になるということでは決してございませんで、その市街地の環境整備のためには、良好な環境を守るためには道路も心要ですし公園も必要ですし、その中で市街化区域農地につきましても、都市の環境保全のために必要なものだと考えています。そういったことで生産緑地地区などにつきましても、都市計画としてそういう位置づけをしているわけでございますから、市街化区域であれば農地はどうこう、そういう話では決してないわけでございます。
○西中委員 この問題についてはもっともっと議論が必要ではないかなという思いを深くいたしておるところでございます。 ここで大臣お答え願えればありがたいのですが、大都市の市街地やその周辺に設置される市民農園、この持つ意味というのはこれからますます重要になってくるのではないかなと私は思っております。人間やはり土に親しむといいますか、それは極めて重要なものでございまして、人間形成の上でこれから重みを増してくるだろう、私はこういうように思っております。それだけにこの市街地に設置されます市民農園というものは、公共緑地さらには災害時の避難場所の機能もあわせ持っていることでもございますから、それなりに秩序ある整備、そして内容が非常にいい、質が非常にいいという整備をしていただくことが非常に大事だろうと思います。その点、いかがでしょうか。
○山本国務大臣 お答えいたします。 その前に、先般来、先生非常に熱心に世田谷区内などもごらんいただきまして、ありがとうございました。 現地をごらんになった上での体験的な御指摘も数々あるわけでございますけれども、先ほどは農山村における市民農園の問題、それからただいまは大都市あるいは都市の市民農園の問題と、こういうふうに話を進められているわけですけれども、特に大都市及び都市周辺地域において、先ほど来繰り返し申し上げておるとおり、農政上の観点と都市政策上の観点両方を踏まえながら、これは私は将来にわたって非常に大事だ。これは建設省と農林水産省と両方が共管するということについても、特に私は話したことはありませんけれども、私なりにはこれは非常に大事だったのだな、こういうふうに思っております。委員会はこちらの委員会でお願いをするということもさらに大事なのでございます。 そこで、けさほど来さまざまな御意見の指摘がございましたが、今先生がおっしゃったように、これは私先ほどニーズが非常に高まっているというお話をいたしましたけれども、その世論が高まっている中に、時代とともにこの市民農園を通じて新しく次の世代、若い人たちに土と農地、緑を再認識してもらおう、あるいは家族形成、親子の関係などについても再認識をしてもらおう、土と心を結びつけていこう、こういう意図も一つはございます。しかしもう一つは、ますます都市化が進んでいく日本列島の中で、特に大都市、都市の場合はそういうことになりますけれども、これは一つのとりでになっていくのではないかというふうなことも私なりに考えておるわけでございます。 そこで、手続としては、秩序ある整備を進めていくために都道府県が基本方針を定める、そしてこれに即して市町村が市民農園の整備運営計画を認定する、こういう仕組みにいたしまして、都道府県から市町村までしっかり制度、枠組みを決めていく。そしてさらに、それを先生自分でやってみたいな、こうおっしゃいましたけれども、やってみたい方々に、それこそ今申し上げたような意味合いを含めて法律の適切な運用をしながら将来に備えていく、こういうふうに私どもさまざま考えておるわけでございます。御協力をお願いいたします。
○西中委員 積極的なお取り組みをぜひお願いいたしたいと思いますが、ここでこの市街地の農地の位置づけ、これについてひとつお考えをいただきたいな、こう思います。 今の話と関連があるのですけれども、極めて地価が高騰いたしまして、大都会で緑をふやす、新たに公園を設けるということは極めて困難な状況にあると思います。そのために、この市民農園をしっかりと充実させ拡充していくということは、都市の緑を守るという点で極めて大事でございます。これは本当は大都会においては公園をもっともっとしっかり増設をすればいいのでしょうけれども、極めて困難な状況でございますから、これは公園にかわるべき位置を占めるものという解釈でというか、そういう概念を持った上でこれから建設省も農水省もお取り組みをいただくとありがたいな、こう私は思うのでございます。 御承知だと存じますけれども改めて申し上げますが、都市公園一人当たりの面積は、東京二十三区が二・五平米、ニューヨーク十九・二平米、ストックホルム八十・三平米、パリ十二・二平米、ロンドン三十・四平米、ボン三十七・四平米、格段の差があることは皆さんも御承知のとおりでございます。こういうレベルまで公園を新設するなどということはまさに天文学的なお金が要るわけでございまして、そういった意味からも市民農園というものについてしっかりこれはお取り組みをいただき、質量ともに充実したものをお願いいたしたい、こう思うのでございますが、お考えがありましたら伺いたいと思います。
○内藤説明員 都市公園の整備の状況につきましては、今御指摘いただきましたとおり、我が国では一人当たり五・二平米とかそういった状況でございまして、諸外国の主な都市と比べますと格段の差がございます。私どもといたしましては、紀元二〇〇〇年までには一人当たり十平米、そういうような目標も持っているわけなんですが、それでも今先生の御指摘がありましたような諸外国の主な都市と比べますと半分にも満たないといいますか、そういう状況でございまして、我が国における都市公園の整備拡充は非常に重要な問題だと思っております。 そういった中で、この市民農園につきましても、都市公園法の都市公園というわけではありませんが、一部都市公園として取り組んでいるものもございますけれども、大部分のものは都市公園と位置づけはなされておりませんが、都市住民のレジャー需要にこたえるものであり、都市環境の保全、そういうことで考えますと都市公園に準じた施設だと考えておりますので、市民農園の建設促進、整備促進については努力してまいりたいと思っております。
○西中委員 その決意は結構なんですが、この市街地に開設される市民農園は、西欧諸国に比較して継続性が非常に欠けておる、借りる期間も短い、こういう問題がございます。この点、やはり実際に利用されている方の一番強く望んでおられる、要するに広い、長くというような要求が非常に強いわけでございます。この問題に大きくかかわってくるのは、決意は結構ですけれども、やはり一つは税制だろう、こう思いますね。 現在、宅地供給促進のために農地の税制措置が大きく取り上げられておるわけでございますけれ ども、まず農地の宅地並み課税、この問題がございます。この見直しによって、原則宅地並み課税ということになったならば、この市街地の市民農園の大半は存立し得なくなるのではないかな、こういう必配を持っております。また、相続税や固定資産税の問題もひっかかってくると思います。現在相続税には納税猶予制度がございます。しかし、他の人に貸すとなりますとこの制度は打ち切られる、こういうことになるわけでございまして、市民農園の継続性が破壊をされるということになります。要するに、税制については今見直しておる最中でございますから、私は今はこれについてどうこう言うというような無理なことは申しません。申しませんけれども、本当は、法律としてでき上がったものをお出しになったのですから、この辺のところはある程度押さえた上でお出しになるのが筋道だろうというふうに思っておるのです。 したがいまして、今後やはりそれなりの御努力をいただくということも一つの大臣の大きなお仕事ではないかな、こう思いますが、これらの点について、宅地並み課税、資産税、相続税、こういうものについてどういうようなお考えを持っておられるか、これの行方によってこの市民農園の成否がある程度左右される、こう思わざるを得ないのでございますので、お答えをいただきたいと思います。
○片桐政府委員 市街化区域、特に大都市圏の市街化区域内の農地の土地税制のあり方につきましては、いろいろな観点からの検討が現在なされている次第でございます。基本的な考え方といたしましては、現在ある市街化区域の農地を一挙に宅地並みにするということでは決してございませんで、宅地化すべきものと、それから農地として保全すべきものとをうまく区分するといいますか、そういう形でまた土地税制の検討も進めてまいりたいということで現在検討をしている次第でございます。この市民農園の農地も含めたそういう市街化区域内の農地についての土地税制については、今年度中に結論を出すということで現在鋭意検討を進めている次第でございます。
○西中委員 これ以上申し上げませんけれども、この辺がはっきりしないと、実際に土地を提供しようと思われる方もいささかの迷いが生じるだろうと思います。 同じく、これに関連いたしまして、市街化区域内に存在する市民農園を生産緑地として位置づける検討をされたというように伺っておるのですが、これは今後お考えになる余地はあるのかないのかをお伺いいたしたいと思います。
○内藤説明員 現に生産緑地地区制度というのがございますが、生産緑地地区につきましては御承知のとおり、生活環境機能の保全あるいは公共施設等の保留地としての機能を有する、そういうことで都市計画にはっきり位置づけてございます。市民農園につきましては都市計画としての位置づけがなされていないわけですが、目的においてはかなり類似のものがございます。そういったことで、今後、税制の絡みの中で生産緑地の扱いの議論がなされるかと思うのですが、この市民農園につきましても、私どもといたしましては、生産緑地の要件といいますか基準、そういうものを勘案しながら、生産緑地として都市計画上の位置づけができるような市民農園につきましては生産緑地地区の指定を行うような指導を進めてまいりたいと思っております。
○西中委員 次に、継続性という問題に関してですが、西欧の場合、ドイツのクラインガルテンなどは三十年ぐらい継続する、そういうものもあると聞いております。また、一区画の広さがもっと広いものをという要望が非常に強いわけです。考えてみますと、諸外国はほとんどが公有地だということを聞いております。日本の場合はほとんどが私有地に依存しておる。こういう根本的な違いがあるように思います。これは大変難しい問題ではないかと思いますけれども、そういう意味で、継続性を保つために、例えば国公有地の活用とか別の方法で何かこの問題を少しでも前進させるためにお考えがあるならば、御説明いただきたいと思います。
○片桐政府委員 先生御指摘のように、ドイツのクラインガルテン等に比べますと日本の市民農園というものはまだまだ始まったばかりというような状況でございまして、私どもといたしましても、今後できるだけレベルアップしていくといいますか、そういう努力を続けてまいりたいというふうに考えております。 特に、契約期間といいますか利用期間をできるだけ長期化を考えるべきじゃないかという御意見につきましても、昨年成立させていただきました特定農地貸し付けの場合には、五年を超えない範囲内で貸付期間を定めるというようなことを定めたわけでございます。また、いわゆるレクリエーション農園通達、この通達につきましても、利用期間一年程度というような通達になっておりますけれども、私どもは、この利用期間を弾力的に延長できるような通達に見直してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○西中委員 次に、市民農園の運営主体についてお伺いしておきたいと思います。 運営主体となるのは地方公共団体や農協、時には個人、こういうことなんですけれども、西欧では利用者が協会をつくる、そしてその協会が運営主体となる、こういうケースもあるようでございます。会員組織というか、そういう形態だろうと思うのですが、日本でもこういったような形態の市民農園を今後育てていこうというお考えはあるのかないのか、伺いたいと思います。
○片桐政府委員 市民農園の利用者の組織づくりは、市民農園の管理を立派にやっていくというような観点からすると非常に重要で望ましいというふうに考えておる次第でございます。ただ、我が国の場合には、こうした利用者の組織づくりという点については、まだ端緒についたばかりの状況でございまして、市民農園の運営主体になるまでにはとても至っていない状況だと思っております。したがって当面は、利用者の交流を盛んにするとか、その組織化をできるだけ図っていくとか、そういうようなことにつきましてできるだけ努力をしてまいりたいというふうに考えております。
○西中委員 リゾート関連なんかのさまざまな事業を見ておりますと、最近はグレードの高いものという要望が非常に強いのです。ですから、例えば都会、市街化区域あたりですと、自転車でも歩いても行けるような便利なところが非常に強い要求になると思いますが、農山村地域になりますと、わざわざ行くのだからそれはそれなりに運動もし、憩いにもなり、そして楽しみになり、レクリエーションの要素も強く求める。こうなりますと、こうした単に土地を提供する方がおられて地方公共団体なり農協が運営の助けをするということだけで、本当にニーズに合ったものができるのかどうか。さまざま制度がございまして、融資もいたしましょう、いろいろやりましょうということなんですけれども、それだけではなくて、それこそ民間の活力なんというものは相当なことをやろうという人が出てくるわけでございますから、今すぐどうこうということは難しいのかもしれませんが、将来の問題として御検討いただければありがたいなと思っておるのです。どうでしょうか。
○片桐政府委員 私ども、農村の活性化を図るという観点からいたしますと、もちろん農業振興というのが極めて重要なわけでございますけれども、それ以外の、農外の就業機会とか所得機会ということを考えますと、農村のリゾートということも非常に重要である、その中でもこの市民農園というようなものは農村の活性化のためにも非常に重要であるというふうに考えておる次第でございます。 したがいまして、私どものいろいろな補助事業の中で農村活性化のためのこういう市民農園を中心とした農村のリゾート施設といいますか、そういうものの整備についていろいろ努力してまいりたいと考えております。
○西中委員 最後に、市街化調整区域での市民農園についてお伺いしたいと思います。 この場合、施設の整備に係る開発行為について 都市計画法上の特例措置が講じられております。本措置が市街化調整区域における市民農園の整備促進にどのようなメリットを与えるのか、お伺いいたしたい。本来、市街化調整区域というのは開発が抑制される区域でございますから、市民農園の開設が結果的には土地利用のスプロール化につながることがあっては絶対相ならぬと思うのでありますけれども、そのためにはどのようなチェックをなさっていくおつもりかお伺いし、私の質問を終わりたいと思います。
○内藤説明員 都市計画法上の特例として、市街化調整区域におきましても市民農園のために必要な施設で周辺の土地利用に支障を及ぼさないもの、そういったものについては特例の許可が与えられるようにしましょうということでございまして、手続的なメリットといたしましては、本来は休憩施設その他についても、市街化調整区域では許可され得ない施設ということなんですが、それは許可し得る施設として考え、従来は本来ならば開発審査会の手続を必要とするところでございますが、その手続も必要としない、そういう形でもって手続的なメリットも与えているところでございます。
○西中委員 終わります。
○亀井委員長 藤田スミ君。
○藤田(ス)委員 市民農園整備促進法についてお伺いいたします。 私は、この委員会でもかねてから市民農園をもっとふやしてほしい、ふやすべきだという立場で発言をしてきたところであります。そして、私の地元、特に私の住んでおりますのは堺市の泉北ニュータウンといいまして、高層住宅ばかりで本当にコンクリートに囲まれた町なんです。そういうところにおりますと、子供が、ニンジンや大根が土の中で育つ、落花生が土の中で育つというようなこともよく知らないということに本当に胸が痛むときがあります。そして、このニュータウンの人々の中には、市民農園を大いに愛して、市民農園に行ったおかげで病気が治ったとか、あるいはとても生きがいを見つけたとか、あるいは子供が変わったとか、そういう例をたくさん知っています。もちろんもっと混雑したというか過密している古い町の中でも、この市民農園、もちろん都市の農地そのものがそうですが、それが今かけがえのない緑地空間になり、そして都市の防災の役割を果たすという点でも私は今本当に大事にしたいところだということを切に願っているわけですが、そういう点でも市民農園の整備振興というのはそれ自身大変意義があるというふうに考えているわけであります。 言いましたように、市民農園は市街化区域内にあるものが、農水省の調査でも八〇%が市街化区域内にある、こういうことで、最も人気のある地域はどこかといったら、それはもう市街化区域内の人たち、そこに住む人たちが一番市民農園を評価し、そして市民農園の人気が高いというふうに言えると思うのです。ところが実際にはどうかというと、人気はあるのですが、その人気に見合うだけの市民農園の数というのはありません。だから、私の堺市という町でも募集をすると五倍近い人たちが集まってきて、そして取り合いになるというようなことで、抽せんに漏れた人は大変残念がるわけです。しかも本当に理想的なのは、朝散歩に出て、そして自分のつくっているところのものを見て、それを少しおみおつけに持って帰ってくるとか、あるいはせめて自転車ぐらいで行けばそこに自分のつくっているものがあって、毎日少しずつ手を加えてやり、成長したものに心を膨らませて仕事に出ていくという、そういうところが一番望まれているわけであります。 しかしながら、この法案を見ますと、対象の市民農園というのは特定農地法による市民農園と市街化調整区域内市民農園というのが中心であって、市街化区域内の市民農園は、認定されるだけであるばかりか、面積要件ではほとんど対象にならない可能性もあるのじゃないか。この市街化区域内市民農園の振興整備をどう進めていかれるおつもりか、お聞かせください。
○山本国務大臣 今お話にもありましたように、先生かねがね非常に本件には熱心でございまして、いろいろな御質疑の際にもこれに類するお話がたびたび出ておったというふうに承知しております。ですから、待っていらっしゃった法律だ、こういうふうに思っておりまして、間違いなく賛成していただけるのではないか、そういうふうに思っております。 そこで、けさほど来いろいろな論議がございまして、先生終始熱心にお聞きだったと思います。同じことの繰り返しになる形でございますけれども、しかし大事なところでございますのでお聞き取りを願いたいと思いますが、この市民農園法につきましては、私どもの考え方、基本的には農業政策と都市政策の両面で非常に重要だというふうに考えてこの法案を準備いたしました。そしてまた特に、今大阪のお話が出ましたけれども、東京とか大阪とか大都市の中での緑は極めてさらに大事だというふうに考えておりまして、その意味でもこの法律の果たす役割は大きいというふうに考えておるわけでございます。 先ほども申し上げましたけれども、手続といたしましては、都道府県が基本方針を決める、そしてさらにそれを下へおろして市町村が市民農園の整備運営計画というものを認定する、こういうふうに仕組みを制度化したわけでございます。もちろん、制度化しただけではなくて運営が大事だよという佐々木先生等からの御指摘も強くございまして、私もそうだと思っておりますので、制度はきちんとやる、そして運営もそれぞれの地域に即して、実際にやっていただく方の気持ちを酌みながらやっていかないと、違う方向へ行ってしまっては何にもならないというふうに考えております。この法律の適切な運用を図ってまいりたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
○藤田(ス)委員 大臣の今の御答弁を、市街化区域内の市民農園であっても積極的にこれを取り込めるように進めていく、そういうお気持ちだというふうに承ります。 市民農園の中に、開設しようとする者が認定されている市民農園、それから認定されていない市民農園、認定されていればさまざまな資金の確保や必要な助言、こういうことが法文にも書いてありますが、そういうふうなことで対象にされているけれども、認定されていないところはそうなっていない。こういうふうな格差というのは望ましいことではありませんから、一日も早くそういう格差をなくして、行政の手で保全できるように考えるのは当然のことだと思うのです。特に市街化区域内には、意外に地目は農地でないけれども市民農園として今使われているというようなところもございます。そういうふうな点で、もう一度行政の手で保全できるように考えるのは当然だというこの問題についてお伺いをしたいと思います。
○片桐政府委員 市民農園につきましては、この法律がまだ成立する前にもう既に相当数の市民農園が特に市街化区域の中で実施されているわけでございます。国の政策として今回本格的に打ち出したいということで法案を提案しているわけでございますけれども、その前に既に各地方自治体がいろいろな手を尽くして市民農園の開設、設置に努力をしておられるというふうに聞いている次第でございます。私どもの方でも、市街化区域内の農地を市民農園に整備したいというような場合には、例えば小農具のセットとか農機具格納舎、給水施設、こういうものを整備する場合に農業近代化資金の融資対象というような形でいろいろ支援もしているわけでございます。今後この法律ができました場合には、さらにレベルの高いといいますか施設の整った市民農園を設置したいという場合には、この法律で認定をしていただいて、それでいろいろ支援措置を努力してまいりたいというように考えている次第でございます。
○藤田(ス)委員 私はここに堺市の「市民農園の手引き 野菜の上手な作り方」というパンフレットを持っています。ニンジンはいつ植えたらいいとか土はどれくらい掘ったらいいとか、そういう ことをずっと書いてあるわけですね。こういうふうなテキストをつくって講習会を開いてなかなか熱心にやられるけれども、やはり人がある方がもっと適切になるわけです。それで篤農家の方にお願いして、とにかく週一度だけボランティアというような形で来ていただいている。それはその人にとっても一つの生きがいになるわけであります。そういう点では、今おっしゃったような施設の問題とあわせて、人、いわば指導員だと思いますが、そういう面に対しても援助をしていくことが非常に大事なことじゃないかというふうに私は考えるわけです。 それから市街化区域内の市民農園に対しても、さっき言いましたように、援助の手というものが非常に必要だというふうに私は考えるわけです。今後市街化区域内の市民農園、それもそれほど規模が大きくないというものであっても補助事業を進めていくというお考えはございますか。二点。
○片桐政府委員 最初にまず市民農園の指導員の件でございますけれども、現在、実態を見ますと、市町村とか区役所とかいうところが設置している市民農園につきましては、市町村の職員それからまた嘱託員、そういう方々、それから、場合によっては篤農家とかそういうボランティアでもって指導しているというようなことがあるかと思います。私どもといたしましても、農協とか農業委員会というものを通じまして、こういう市民農園についての指導ということについて努力するように、今後いろいろ指導をしてまいりたいというふうに考えております。 それから市街化区域内の市民農園に対する補助の件でございますけれども、先ほど申しましたように農業近代化資金という融資制度がございまして、これは償還期間十五年とか利率が四・五%とか、こういう資金でございますけれども、こういう資金は市街化区域内の農地についても活用できるというふうになっているわけでございます。ただ、農業構造改善事業とかそれからまた農業の基盤整備事業とか、そういうものにつきましては市街化区域内の農地につきましてはそういう補助は行わないという考え方になっているわけでございます。
○藤田(ス)委員 そういう角度から御答弁されるとなかなか言いにくいと思いますがね。しかし、市街化区域内の市民農園、最も要求の強いところの市民農園を育て、定着させ、そして本当に発展させていくということで、もっと整理された市民農園にずっと発展させて、市民農園、農地のある町づくりというところまで見通していくとしたら、今もっとそこのところに積極的に乗り出して、市街化区域内の市民農園にも積極的に手を出していくということが、本当に皆さんの考えていらっしゃる目的を達していく上での大事な点だというふうに私は考えるわけです。だから、そこは市街化区域内だからなどというようなことを言ったのじゃお話になりませんよ。その点は今後積極的にもっと検討していただけませんか。何らかの形で支援をする、一言で結構です。
○内藤説明員 市街化区域の市民農園につきましての補助関係ですが、建設省の都市公園事業では、分区園、市民農園などを都市公園に入れ込ませた場合には、今現在ではガーデンパークという形でございますけれども、都市公園としての補助制度は現在もありまして、利用できるわけでございます。
○藤田(ス)委員 今市民農園に最も大きな障害になっているのは、もちろん市街化区域内の農地での市民農園ですが、最も深刻な問題になっているのはやはり農地の宅地並み課税の問題です。それから相続税問題です。これは大変深刻な障害になっている。私は、恐らくこの税の重圧で虫食い的に宅地化がどんどん進んでいくだけではなく、結局市民農園も生き残っていけないのじゃないかというふうに考えます。これで市街化区域内の市民農園が守れると思われますか。
○片桐政府委員 大都市圏の市街化区域内農地の税制の問題につきましては現在いろいろな角度から検討している次第でございます。現在の検討の基本的な方針といいますのは、保全する農地と宅地化する農地というものをできる限り明確に区分して、それで土地税制の面でもいろいろ見直しをしてまいりたいということで検討を進めている次第でございます。今年度中には何とかその辺の考え方を固めたいということで検討している次第でございます。
○藤田(ス)委員 そういうふうにおっしゃるとは思っていたのです。しかし、保全すべき農地とそうでない農地、そして、そうでない農地は宅地化を図る、こういうことですが、一体だれがどんな基準でどんなふうに保全する農地と宅地化する農地を区分するのでしょうか。そういう肝心な点は土地対策要綱を見ても全く触れておりません。そもそも長期営農継続農地制度の成立によって、長期に保全する農地とそれ以外の農地とは農家の意向に基づいてもう既に十分区分されている、私はそう思いますよ。世の中からとやかく言われて自治省がいろいろ調査をしたけれども、結局は農地の宅地並み課税の長期営農継続農地制度というのは適正に運用されているんだ、そして、いろいろ言われていたところは実はいろいろ言われる筋のものではなかった。こういうようなこともちゃんと調査された後もなお自治省の方は、この宅地並み課税の長期営農継続農地制度の適用については非常に厳格に行っている。それでも九〇%近い農地というのは市街化区域の中でなお営々と農業が行われているんです。だから十分に区分されている、そういうように私は思います。この前の総選挙のときも、多くの自民党の議員も宅地並み課税反対ということを公約されたのです。私の地元には外務大臣がいらっしゃいます。あの方も、農地の宅地並み課税は反対だ、なぜ反対か、都市に農業が要るからだと、その面では本当に私と意見が違わぬなというくらいの立派な公約をされたのです。もちろん選挙が終わりましたらさっさと態度を変えられましたがね。しかしそういうふうに約束をされた。だから、このような宅地並み課税の実施を公然と行う一方、それによって市街化区域内の農地が深刻な打撃を受けるということを知りながらこの法案を提出し、その市街化区域内農地をベースにしている市街化区域内市民農園の整備振興を麗々しくうたっているという点では、私は、本当に市民農園の整備振興を考えるなら、宅地並み課税の実施をやめさせることはもちろん、市民農園を開設した農地については相続税猶予制度を適用するというような配慮もなされなければならない。そうでないと、もともと大臣のおっしゃったこの立派な提案理由の説明も筋が通らないじゃないかというふうに考えるわけです。大臣、お答え願いたいと思います。
○山本国務大臣 先生のお気持ちはよくわかります。ただ、先ほど西中先生の御質問等にもございましたが、この法案の中で税問題についてきちんと整理をされていないという御指摘がございまして、私、そうだと申し上げるわけにもまいりませんで、税につきましては、今構造改善局長からも申し上げたとおり、この土地対策要綱、これは政府の責任で閣議決定をしたわけでございまして、これらの線に従って区分を含め税の見直しを行うべく今検討中である、その検討の推移を見守るというふうに申し上げたわけでございます。御理解を願います。
○藤田(ス)委員 最後に私は、市街化区域内の農地、市民農園の問題で、今開かれております大阪の花博の問題でお伺いをしたいと思うのです。 この委員会でも、花博を見に行こう、なぜなら農水省が関与しているじゃないかということで、それもそうだということになって行くことになりました。私ももう花博に行っておりますが、私は、この花博の会場の前に来ますと、とてもつらい思いがするのです。なぜなら、とても華やかな花博ですよ、しかし、実はここには一九七二年から十二年間、六・九ヘクタールに及ぶ二千六百十四区画の市民農園がありました。大阪というところは、昔、関という立派な市長さんがいらっしゃって、その市長さんがドイツのクラインガルテンをどんどん積極的に大阪市の町づくりに取り入れよう、 そういう伝統的なところもありまして、鶴見緑地の中に非常に大きな市民農園があった。そこには精神薄弱児の施設で、すみれ愛育館という施設がありまして、障害児の発達に欠かせない農園だということでその子供たちも大事に活用していました。農園は僕らの宝だ、いつまでも残してほしい、こういう声を上げたのが、あの花博をつくるために一方的に閉鎖されたときのことであります。以来、そのすみれ愛育館の子供たちはもちろんですが、地域の人たちも、花博の間はしょうないかもしれぬ、しかし花博が終わったら返してほしい、こういうことで切実な声を上げております。 したがって、私は、花博は農水省の所管でもあり、この法案を提出している以上、市民の要望をぜひ実現できるようにお願いをしたい。花と緑は地球の言葉なんていきなこと言って世界の人々に呼びかけているわけですから、これはもう本当に、その後あの市民農園返してよという人たちを再び泣かせないように措置をしていただきたいというふうに考えるわけです。これは建設省の方かもしれませんが。
○内藤説明員 先生御指摘のとおり、現在花博が開催されております鶴見緑地に六・九ヘクタールの分区園が市民園芸村として設置されておりましたが、花博の関連で取りやめになっている、それは事実でございます。花博終了後の鶴見緑地のあり方につきましては、鶴見緑地の管理者でございます大阪市におきまして、学識者等から成る鶴見緑地みらい計画懇話会を設けて検討してきたわけですが、この四月に「花と緑と人が一体となる、魅力に富んだ生活文化創造の場」とすることを目標とする旨の提言が大阪市になされたところでございます。この提言の中で市民園芸村につきましては「利用者が思い思いに耕作して景観が損なわれていた以前の貸農園のような形ではなく、幅広い人々が一定の秩序を持って花き栽培を行うことを通じて自然と親しむ体験ができ、その体験を花と緑のまちづくりの実践に活かすことができるような場であると同時に、緑地内の美しい景観づくりに役立つようなものとして計画的に再設置することが望まれる。」と提言にあるわけでございます。大阪市におきましては、本提言の趣旨を踏まえ、その規模、内容等も含めて分区園の再設置について検討中であると聞いております。 以上でございます。
○藤田(ス)委員 ここでみらい懇話会の答申についていろいろ私が言っておたくと議論してもしようがないと思いますから言いませんけれども、もともと市民農園というのは、そのほんまの実態を知っている人は、見てきれいだなとは思わへんのですよ。ちょっとみっとも悪いものなんです、一坪農園といってそれぞれが好きなことしてつくるわけですから。しかし、それはそれで意義があるわけですよ。私はぜひ子供たち、特に精神薄弱児施設の子供たちが今あの花博さえ終わればまた自分たちもつくれるというふうに期待をしている、それにこたえるように農水省も建設省もぜひ力をかしていただきたい、そのことだけもう一度御答弁をお願いします。簡単で結構です。
○内藤説明員 懇話会の提言もあるわけでございまして、大阪市が適正な対応をしていくだろうと思っております。今建設省でどうこうてはありませんで、大阪市がまず考えていただける問題かと思っております。
○藤田(ス)委員 そんなことぐらいわかっているんですよ。市民農園整備促進法をつくっているのでしょう。だから積極的に応援をしてほしい。大臣、そう思われませんか。せっかく長い間精神薄弱児の子供たちが愛用していたのです。華々しい花博の陰にはそんなこともあるのですよ。だからこれが本当に精神薄弱児施設の子供たちに返されていくようにひとつ一肌脱ごうということぐらいの言葉があっていいと思うのですよ。人情というものでしょう。
○山本国務大臣 先生のお気持ちはよくわかりました。内容については私は不勉強でございまして、関係方面の状況もよく確かめまして、先生のお気持ちが具体的になるものならそのように努力をいたします。
○藤田(ス)委員 最後に、特定農地法に基づく市民農園の問題で、この設定については交換分合制度の導入ということになっておりますけれども、大事なことは農民の意思だというふうに思うのです。したがって、無理にそういうふうな設定、交換分合というものを行ってはならないと思います。また、特定農地法に対しては農地の所有、賃借権は農民に限るという農地法の大原則に風穴をあげるものでありまして、そういうことには私たちは反対をしてまいりました。今回の法案にそういうことを補強する役割があることは否めません。したがって、この法案によって農村リゾート開発が一層促進され、そして肝心の農業がそれによって退けられるということはゆめあってはならない、その歯どめについて、二点お聞かせいただいて、私の質問を終わります。
○片桐政府委員 この法案では、市民農園区域の指定というのがございまして、その区域の指定があった場合に交換分合ができる、こういうことになっております。この交換分合といいますのは土地の権利者の利害に大きなかかわりを有するということで、この法案の中では権利者全員の同意を要するということにされているわけでございまして、土地所有者の意向は十分反映されるものというふうに考えておりますし、私どもも土地所有者の意向を十分把握した上で区域の指定及び交換分合の事業を進めるように指導してまいりたいというふうに考えております。 それからまた、農村リゾートの開発と農林漁業の振興との調整の問題でございます。私どもといたしましても農村リゾート開発といいますのは、農村の活性化という面からある程度の評価ができるというふうに考えますけれども、これがまたその地域の農業の振興等に障害になってはいけないというふうにも考えている次第でございます。その辺両々相まって進むように十分に調整をやってまいりたいというふうに考えております。
○藤田(ス)委員 時間が参りましたので、これで終わります。
○亀井委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ─────────────
○亀井委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、市民農園整備促進法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○亀井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────
○亀井委員長 この際、本案に対し、大原一三君外五名から、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党及び進歩民主連合の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。石橋大吉君。
○石橋(大)委員 私は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党及び進歩民主連合を代表して、市民農園整備促進法案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 市民農園整備促進法案に対する附帯決議(案) 政府は、良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資するため、市民農園の適切な整備が推進されるよう地方公共団体等を指導するとともに、本法の運用に当たっては、左記事項の実現に遺憾なきを期すべきである。 記 一 市民農園区域の指定に当たっては、地元関係者の意向等を十分反映するとともに、周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及ぼすことのな いよう、地域における農業施策等との整合性の確保について指導すること。 二 都市住民等が市民農園の利用を安定的に行うことができるよう、その継続性の確保に努めること。 三 市民農園施設の整備のための農地転用にかかる農地法の特例措置及び開発行為にかかる都市計画法の特例措置については、これが土地利用のスプロール化等につながることのないよう指導の徹底を期すること。 四 市民農園の適切かつ有効な利用が図られるよう、農作物の栽培、農園の管理等にかかる指導員の配置等ソフト面での運営体制の整備拡充について指導すること。 五 本法に基づく措置とあわせて市民農園の整備にかかる補助事業、融資制度の積極的な活用が図られるよう指導すること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じて委員各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○亀井委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 大原一三君外五名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○亀井委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。山本農林水産大臣。
○山本国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を尊重いたしまして、十分検討の上、善処するよう努力してまいりたいと存じます。 ─────────────
○亀井委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ────◇─────
○亀井委員長 次に、内閣提出、参議院送付、水産業協同組合法の一部を改正する法律案及び海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、審査に入ります。 順次、趣旨の説明を聴取いたします。山本農林水産大臣。 ───────────── 水産業協同組合法の一部を改正する法律案 海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○山本国務大臣 水産業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 水産業協同組合制度は、漁民及び水産加工業者の自主的な協同組織の発達を促進し、その経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進を図ることを目的として、昭和二十四年に発足いたしました。以来、水産業協同組合は、我が国経済及び水産業の歩みとともに発展し、活発な活動を展開してきたところであります。 しかしながら、国際漁業規制の一層の強化、底魚類を中心とする資源状態の悪化、漁村の活力低下等、近年における我が国水産業及び漁村をめぐる難局を打開していくためには、漁業者及び水産加工業者の協同組織たる水産業協同組合が、その事業活動を通じて、水産業の振興、漁村地域の活性化等の役割を一層適切に果たしていくことが強く求められているところであります。 しかるに、水産業協同組合の多くは、総じて規模が零細で、取り扱い事業量の減少、不良債権の増大、金融自由化の急速な進展等により厳しい経営状況に直面しており、今後ともその役割を十全に果たしていけるようにするためには、社会経済情勢の変化に適切に対応しつつ、経営基盤の強化安定を図ることが急務となっているところであります。 このような状況に対処して、早急に水産業協同組合の体質強化及び機能の充実を図るため、この法律案を提案することといたした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、漁業協同組合等の業務範囲を拡充することとしております。 すなわち、最近における遊漁等漁場や水産物に関連するレクリエーション等の需要の増大に対応して、漁業協同組合が、新たに、漁場の安定的な利用関係の確保のため、組合員の労働力を利用して漁場の総合的な利用を促進する事業を行うことができるようにするとともに、漁業協同組合及び水産加工業協同組合が、組合員の漁獲物等を需要形態の多様化に応じて弾力的に販売することができるようにするため、その販売事業に係る員外利用制限を緩和することができることとしております。 このほか、最近における金融自由化の急速な進展に伴って悪化しつつある信用事業の収益性を向上させ、もって組合員に対する事業資金の安定供給を確保していくため、漁業協同組合等の信用事業の実施権能を拡充することとしております。 第二に、最近における組合員の経営規模の拡大の動向等を踏まえて漁業協同組合及び水産加工業協同組合の法人正組合員の資格要件を緩和するとともに、漁業協同組合の施設を利用することが相当な遊漁船業者、組合員の家族等をその准組合員とすることができるようにすることとしております。 第三に、漁業協同組合等の自己資本の増強を図る観点から、事業利用分量に応じた配当金を五年に限り出資させる回転出資金制度を導入することとしております。 第四に、諸般の事情から合併が困難な場合に、事業統合により信用事業の規模拡大を図るため、漁業協同組合等の信用事業の譲渡を円滑かつ適正に推進するために必要な規定を整備することとしております。 第五に、合併により会員が一人となった漁業協同組合連合会等の権利義務を、その会員たる漁業協同組合等が包括承継できるようにすることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 最近における我が国漁業を取り巻く諸情勢は、国際的な二百海里体制の定着及び公海漁場における漁業規制の強化の動きにより、国際漁場の制約が強まっている一方、周辺水域の海洋水産資源の状態も底魚類を初めとして総じて悪化傾向にあり、極めて厳しいものがあります。 このような状況の中で、今後、安定的な漁業生産を確保し、漁業の健全な発展と水産物の安定的な供給を図っていくためには、海洋水産資源の利用の合理化を一層推進していくことが重要であります。 このような状況を踏まえ、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進することを目的とする海洋水産資源開発促進法につきまして、漁業者またはその団体が行う海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置を定めるとともに、海洋水産資源開発センターが海洋水産資源の利用の合理化を図るための調査等を行うことができるよう所要 の改正を行うこととし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、海洋水産資源の開発を図るための基本方針の改正であります。海洋水産資源の利用の合理化を一層推進することが重要となっていることにかんがみ、基本方針の名称を海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針とするとともに、新たに海洋水産資源の自主的な管理の促進に関する事項等を定めることとしております。 第二に、漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理に関する協定制度の創設であります。漁業者団体等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、海洋水産資源の自主的な管理に関する協定を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができるものとするとともに、当該認定を受けた協定につきましては、行政庁による参加のあっせん、協定を遵守するために行う定款の変更等についての水産業協同組合法上の手続の特例措置及び協定の目的を達成するために必要な漁業法等による措置を講ずるものとし、協定の締結の促進と円滑な実施を図ることとしております。 第三に、海洋水産資源開発センターの業務の拡充であります。同センターの目的に海洋水産資源の利用の合理化を図るための調査を行うこと等を加えるとともに、その業務に、海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査、海洋の漁場の生産力の増進等を図るために必要な漁場の自然的経済的条件に関する総合的な調査等を加えることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 以上であります。
○亀井委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る六月十二日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時十五分散会