大蔵委員会 第13号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1990/06/13
会議録
○衛藤委員長 これより会議を開きます。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきまして、村井仁君外四名から、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党及び進歩民主連合の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。村井仁君。
○村井委員 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 御承知のように、いわゆる出資法に規定されている貸金業者等の現行の貸付上限金利を年四〇・〇〇四%の本則金利へ移行する時期については、同法の一部改正法附則の規定により「この法律の施行の日から起算して五年を経過した昭和六十三年十一月一日以降において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。」とされております。 このような状況を踏まえ、当委員会の各党派間で協議いたしました結果、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党及び進歩民主連合の五党派間で所要の立法措置を講ずることについて合意に達し、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 以下、本起草案の概要を申し述べます。 いわゆる出資法に規定されている貸金業者等の現行の貸付上限金利を本則金利へ移行する時期について、同法の一部改正法附則の「別に法律で定める日」を、平成三年十月三十一日とし、その翌日から年四〇・〇〇四%の本則金利を適用することとするものであります。 また、電話担保金融につきましては、貸付金額が少額であることに加え、特別の初期費用を要すること等を考慮し、当分の間、現行の年五四・七五%の上限金利を据え置くこととするものであります。 なお、その電話担保金融の貸付限度額は、政令で定めることといたしております。 以上が本起草案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 ───────────── 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○衛藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○衛藤委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衛藤委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会