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118回国会衆議院1990/03/27

災害対策特別委員会 第2号

発言数
10
登壇者
3
会派数
1
開催日
1990/03/27

会議録

三ツ林弥太郎自由民主党

○三ツ林委員長 これより会議を開きます。  この際、国土庁長官及び国土政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。国土庁長官佐藤守良君。

佐藤守良自由民主党国土庁長官

○佐藤国務大臣 本年二月に国土庁長官を拝命いたしました佐藤守良でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  災害を受けやすい我が国におきまして、災害から国土を保全し、国民の生命、財産を守ることは国政の基本でございます。また、本年一月から国連の国際防災の十年が始まり、世界各国においても防災問題に対する積極的な取り組みがなされているところでありますので、我が国における各種の災害対策のより一層の充実に向けて、積極的に取り組んでまいる所存でございます。  委員長を初め委員各位の御指導、御協力をお願い申し上げまして、私のごあいさつといたします。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。(拍手)

三ツ林弥太郎自由民主党

○三ツ林委員長 次に、国土政務次官伊藤公介君。

伊藤公介自由民主党国土政務次官

○伊藤(公)政府委員 国土政務次官を命ぜられました伊藤公介でございます。  佐藤長官を補佐いたしまして、災害防止のため全力を尽くしてまいりたいと思っております。  委員長を初め委員各位の一層の御支援と、またお力添えを心からお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)      ────◇─────

三ツ林弥太郎自由民主党

○三ツ林委員長 災害対策に関する件について調査を進めます。  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり、委員長において起草案を作成いたしました。  本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、第九十一回国会の昭和五十五年に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであります。その後、第百二回国会の昭和六十年三月、本法の有効期限を昭和六十五年三月三十一日、すなわち平成二年三月三十一日までとする五年間の期限延長をしたものであります。  この間、予想される東海地震に備えまして、地震防災対策強化地域においての地震対策緊急整備事業が今日まで鋭意実施されてきたところでありますが、この法律は、平成二年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。  しかしながら、地震対策緊急整備事業については、これまでに実施できなかった事業がまだかなり残されているところであります。  本案は、このような本法の実施状況及び事業の緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における防災対策の万全を期する上から、本法の有効期限をさらに五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。  本案の主な内容について御説明いたします。  第一は、本法の有効期限を五年間延長し、平成七年三月三十一日までとすることであります。  第二は、その他所要の措置として、本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、平成二年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。  以上であります。     ─────────────  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

三ツ林弥太郎自由民主党

○三ツ林委員長 この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見があればお述べ願います。佐藤国土庁長官。

佐藤守良自由民主党国土庁長官

○佐藤国務大臣 本法律案の提出に際しての議員各位の御努力と御熱意に対し、深く敬意を表するものでございます。  政府といたしましては、本法律案については、特に異存はございません。  御可決いただきました暁には、その御趣旨を体して適切な運用に努め、地震対策緊急整備事業が速やかに達成されるように、関係省庁と緊密な連携をとりつつ、事業の一層の推進を図ってまいる所存でございます。

三ツ林弥太郎自由民主党

○三ツ林委員長 お諮りいたします。  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

三ツ林弥太郎自由民主党

○三ツ林委員長 起立総員。よって、そのように決定いたしました。  なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三ツ林弥太郎自由民主党

○三ツ林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時四十六分散会

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