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118回国会衆議院1990/05/24

建設委員会 第8号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1990/05/24

会議録

中島衛自由民主党

○中島委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案並びに都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  これより両案について順次、趣旨の説明を聴取 いたします。綿貫建設大臣。     ─────────────  大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案  都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

綿貫民輔自由民主党建設大臣

○綿貫国務大臣 ただいま議題となりました大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  大都市地域においては、近年の地価高騰により、一般勤労者が居住環境の良好な住宅を確保することが著しく困難となっております。このような事態を根本的に解決する方策としては、多極分散型国土の形成を目指して大都市地域から地方への人口及び諸機能の分散を推進することが必要でありますが、現下の大都市地域における著しい住宅需要に対応して居住水準の向上を図っていくためには、住宅及び住宅地の計画的な供給を促進する施策を講ずる必要があります。  このため、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に当たっては、都府県の区域を超えた広域的な観点からの取り組みが必要となってきていることにかんがみ、大都市地域の各圏域ごとに建設大臣が住宅及び住宅地の供給に関する基本方針を策定するとともに、この方針に即して都府県が供給計画を策定することとし、これらにより、国、地方公共団体が、緊密な連携を図りつつ、住宅及び住宅地の供給の促進のため必要な施策を講ずることとする必要があります。また、これとあわせて、特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業の拡充を図る必要があります。この法律案は、このような状況にかんがみ、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の改正を行い、所要の措置を講じようとするものであります。  なお、今国会におきましては、本法案とあわせて、土地の有効・高度利用による住宅宅地の新しい供給促進手法及び計画的な土地利用の増進を図るための手法の創設を内容とする都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案を提出しておりますが、本法案はこれと一対のものと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、この法律案の要旨を申し上げます。  第一に、建設大臣が、首都圏、近畿圏及び中部圏の各圏域ごとに、新たに住宅及び住宅地の供給に関する基本方針を策定することとし、政令で定める都府県はこれに即して住宅及び住宅地の供給に関する計画を策定することとしております。  第二に、大都市地域の建設大臣が指定する都市計画区域に係る市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発または保全の方針においては、住宅市街地の開発整備の方針を定めなければならないこととしております。  第三に、宅地開発協議会の構成員に住宅・都市整備公団を加えることとしております。  第四に、土地区画整理促進区域の面積に関する要件を二ヘクタールに引き下げることとしております。  第五に、住宅街区整備促進区域の対象区域に第二種住居専用地域及び住居地域内の土地の区域を加えることとしております。  その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。  次に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案について申し上げます。  ただいま議題となりました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  近年、大都市地域を中心として住宅宅地需給が逼迫している現状等にかんがみれば、市街地における適正かつ合理的な土地利用を図ることが重要であり、とりわけ市街化区域内農地等での中高層住宅の供給や都心周辺部等での住宅供給を促進するとともに、都市内の遊休土地を有効利用することがますます必要となっております。  この法律案は、このような状況にかんがみ、良好な中高層の住宅市街地の開発整備を行うための住宅地高度利用地区計画制度を創設し、当該住宅地高度利用地区計画の区域内における建築物等に対する制限の特例を定めるとともに、地区計画制度を拡充して住居と住居以外の用途別に容積率の最高限度を定めることができることとし、あわせて遊休土地転換利用促進地区制度を創設し、遊休土地の有効かつ適切な利用を促進しようとするものであります。  次にその要旨を御説明申し上げます。  まず、都市計画法の改正についてであります。  第一に、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域内の土地の区域で、良好な中高層の住宅市街地として開発整備を行うことが適切であると認められるものについては、都市計画に新たな地区計画として住宅地高度利用地区計画を定めることができることとしております。  住宅地高度利用地区計画には、道路、公園等の公共施設の配置等を定めるとともに、容積率、第一種住居専用地域に係る高さ制限等の特例を定めることができることとしております。  第二に、地区計画制度を拡充し、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが特に必要であると認められるときは、容積率の最高限度を住宅を含む建築物に係るものとそれ以外の建築物に係るものとに区分し、住宅を含む建築物の容積率の特例を定めることができることとしております。  第三に、おおむね五千平方メートル以上の遊休土地について、必要があるときは、都市計画に遊休土地転換利用促進地区を定めることができることとしております。  遊休土地転換利用促進地区内の土地所有者等に対しては、有効利用の責務が課されることとなり、市町村長は、都市計画の決定から二年経過後において、依然として有効利用されていない一定規模以上の土地の所有者等に、遊休土地である旨を通知し、その通知を受けた者から届け出られた利用または処分に関する計画が適切ではないと認めるときは、計画の変更等を勧告できることとするとともに、勧告に従わない場合には、地方公共団体等が買い取りの協議を行うこととしております。  次に、建築基準法の改正についてであります。  第一に、住宅地高度利用地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が支障がないと認めるものについては、容積率、高さ等をそれぞれその特例の範囲内のものとすることができることとしております。また、特定行政庁の許可により斜線制限、用途の制限についての特例を設けることとしております。  第二に、住宅を含む建築物の容積率の特例とともに敷地面積の最低限度が定められている等一定の条件に該当する地区計画の区域内においては、住宅を含む建築物について、その地区計画において定められた容積率の特例を適用することとしております。  その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

中島衛自由民主党

○中島委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る三十一日木曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時四十二分散会

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