建設委員会 第4号
- 発言数
- 75 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1990/03/22
会議録
○中島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。綿貫建設大臣。 ───────────── 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○綿貫国務大臣 ただいま議題となりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 住宅金融公庫は、かねてより国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、現下の財政状況を考慮しつつ諸般の改善措置を講ずることが必要であると考えられます。 この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された平成元年度補正予算案に盛り込まれている特別損失の整理等につきまして、住宅金融公庫法の改正を行おうとするものであります。 次に、その要旨を申し上げます。 第一に、昭和六十三年度までの特別損失を平成元年度において交付金の交付により一括して整理することとしております。 第二に、平成二年度から平成六年度までの各年度の特別損失について平成十二年度までに交付金を交付して整理することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○中島委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 ─────────────
○中島委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として住宅・都市整備公団理事渡辺尚君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ─────────────
○中島委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小野信一君。
○小野委員 最初に、三月十八日、スーパー長崎屋尼崎店で出火、死者十五名、重傷者六名の大惨事が起こりました。お亡くなりになりました十五名の皆さんに心からの御冥福をお祈りしますと同時に、六名の負傷者の皆さんの一日も早い回復を心から御祈念を申し上げます。 また、一月二十二日、JR御徒町駅北口ガード下で道路が陥没し、十名が負傷いたしました。 また、三月十三日、昭和五十四年七月十一日の日本坂トンネルでの事故への訴訟判決が出ました。 これらはいずれも建設省が指導し、あるいは監督している事業での事故であります。したがって、具体的な事故の経過、原因その他につきましては後日質問をするといたしまして、大臣は政治家として、あるいは行政の最高責任者としてどのような考え方を持ち、どのような所見を持ち、どんな反省を持っておるのか、お聞かせ願いたいと存じます。
○綿貫国務大臣 ただいま御指摘の、それぞれの忌まわしい事故については、まことに犠牲者になられました方々にはお気の毒なことだと心から弔意を表する次第でございます。 なお、このような事故が発生しないように、我我としても心を引き締めてやっていかなければならないと、今さらのようにこの事故の原因等につきましていろいろと今後追及してまいって、その再発防止に全力を挙げてまいりたいと考えております。
○小野委員 新行革審の行財政改革推進委員会が、二十日、最終答申となる委員会報告を提出いたしました。 報告書では、大都市での土地住宅問題が社会の活力維持に大きな問題を役げかけていると強く指摘し、大都市地域での土地の有効・高度利用を図るため、私権の制限を含む、より強力な制度の整備を可能な限り早期に実現すべきであると提言しております。 大臣は、この私権の制限についてどんな感想を持ち、どんな意見をお持ちですか。
○綿貫国務大臣 昨年十二月に成立をいたしました土地基本法の趣旨にございますように、土地は公共の福祉のために重視されるべきであるということが明記されておりますが、そのような趣旨を体していかなければならないというふうに考えております。
○小野委員 余りはっきりした御意見とは受け取ることができませんけれども、きょうは本題ではございませんので、次に進ませていただきます。 我が国の住宅問題の現状について、大臣ほどのような認識をお持ちですか。
○綿貫国務大臣 国が豊かになっても国民生活が豊かになったという実感が出ないというところに、社会資本の整備のおくれ、あるいは住宅宅地供給等の円滑さに多少いろいろと問題があるということ、そういうことが国民生活の中にあると思います。したがいまして、私どもといたしましては、社会資本の充実あるいは宅地供給等々につきまして、全力を挙げて今後頑張っていきたいというふうに考えておる次第でございます。
○小野委員 住宅の取得をこれほど深刻にした理由、要因は何であったと大臣は考えておりますか。
○綿貫国務大臣 一つには、土地高騰等々の問題があると思います。 また、我が国は敗戦の中から、ゼロから出発した国でございまして、まず経済優先ということから国の産業を立て直すというところに重点が置かれ、その後から住宅かついていったというような諸般の原因があると思いますが、現在豊かになったと言われながら住宅その他がおくれておるというのは、そのような我が国の再建過程において発生した諸問題だと思いますが、これについては、先ほど申し上げましたように、このおくれを取り戻すために全力を挙げなければならないと考えております。
○小野委員 これほど深刻にした要因について、その政府の責任をどのようにお考えになりますか。
○綿貫国務大臣 我が国は、御存じのように、自由主義経済体制のもとに国民と政府あるいは行政が一体になって国を興し、また国民が豊かになろうと努力をしてきた国でございます。社会主義国家のように政府があるいは国が一方的に計画を立ててそれを推進するという政策をとってこなかったために、いろいろ問題があると思いますけれども、その点につきましては、政府の責任でもあると同時に、国民の皆様方の御協力を得てやっていかなければならない問題であるというふうに認識をいたしております。
○小野委員 この問題について、政府は、ウエートから考えた場合に、最大の責任者とお考えになりますか、それとも要因を考えた場合に、政府の責任はそれほど大きくないとお考えになりますか。
○伊藤(茂)政府委員 お答えいたします。 住宅対策のとらえ方の範囲にもかかわる問題でございますけれども、事住宅面から見た場合の政府のウエートでございますが、直接供給のウエートは、年間百五十万戸供給の中で十万までいかないようなレベルでございます。それから、間接の供給でまいりますと、持ち家対策としては四十数%、五〇%近いところが公的な資金が入っておるというような状況でございまして、これは相当なウエートが入っておると思います。 しかしながら、事住宅に関しましてはこういったお金の面だけではございませんで、問題は産業政策、土地政策、都市政策、国のあらゆるいろいろな政策の全体の方向なりその状況が大いに反映をいたす分野でございますので、そういったものもろもろ、極めてこれは計量は難しゅうございますけれども、いろいろな要因から、住宅問題が今日までこういうふうに起こってきたというふうに考えておる次第でございます。
○小野委員 御存じのように、我が国土の面積は三十七万七千平方キロメートルになります。このうち可住地面積八万五百平方キロメートル、総面積の二一%になります。この可住地面積は、イギリス、西ドイツの国全体の二分の一、フランスの四分の一、アメリカの六十分の一というように大変小さいものでございます。したがって、住宅地の集計を計算してみますと、百八億平方メートルになります。人口一億二千万人でこの百八億平方メートルを割ってみますと、人口一人当たり約九十平方メートルになります。四人家族の標準世帯、三百六十平方メートルになりますから、約百坪になります。したがって、もし高度な、効率のいい合理的な土地利用計画が戦後あったとするならば、現在の山林や農地や環境を守るためにあらねばならない土地を破壊しなくても十分日本人が住める住宅用地があるということをこの数字は示しております。 要するに、戦後政治の最大の失政は合理的な土地利用計画を持たなかったことだと私は強くその責任を追及し、同時にその不合理な土地利用を追及するものでありますけれども、大臣、もう一度この点から政府の、あるいは政治の責任についての所見をお伺いいたします。
○綿貫国務大臣 先ほどから責任という言葉がたくさん出てまいりますが、戦後四十数年、日本は、政府も国民も一体になってこの国の繁栄のために努力をしてきたのでありまして、その中には、今おっしゃるように計画的にいけばこうなっただろうというような夢もございました。しかし、今日本は廃墟の中から世界でも一、二の経済大国になったわけでありますが、その中における住宅問題とか土地問題とかいろいろと矛盾するような問題も出ておりますが、これからそれを再整備をしていかなければならないと考えております。 私も、前回国土庁長官として第四次全国総合開発計画を策定させていただきまして、そのような意味で今後の日本の土地利用計画というものを総合的に考えていこうという青写真をつくらせていただいたわけでありまして、今後その方向に向かって全力を挙げて整備を進めていきたいと考えておる次第であります。
○小野委員 海部内閣あるいは綿貫建設大臣は、行政の中でこの住宅政策並びに土地政策はどんなウエートでこれから進めようとしておるのか、大臣の意見をお聞きいたします。
○綿貫国務大臣 冒頭の質問に詳細にお答えしなかったという御指摘がございましたが、実はこの住宅宅地問題、特に大都市圏におけるこの問題に大変大きなウエートを置いて今後考えていきたいと考えておるわけであります。したがいまして、大都市圏において広域的な住宅供給政策を策定すると同時に、さらに低・未利用地等々の高度なあるいは有効な活用等も盛り込みました法案をこの国会に提出をさせていただきたいというふうに考えておりますし、ぜひ皆様方の御賛同を得て、この誘導政策、さらにはそれに引き続きます税制等等も組み合わせまして、豊かな住宅がさらに生み出されるような方向に努力をしたいと思っておりますので、何とぞよろしく御理解と御協力をお願いしたいと思っております。
○小野委員 建設大臣が住宅政策、土地政策を建設行政の中の最重点政策として取り上げる、こう私は理解しているわけですけれども、それでよろ しゅうございますね。
○綿貫国務大臣 この問題につきましては、今国会の冒頭の施政方針演説の中におきまして、海部総理みずからが首都圏における百万戸住宅創設の問題等々も言明しておられますように、最重点に取り上げてまいりたいと考えております。
○小野委員 大臣は、土地政策、住宅政策を建設行政の最重点政策と取り上げる場合に、まず何から手をつけるとお考えになっておりますか。
○綿貫国務大臣 ただいま申し上げましたように、具体的な問題といたしましては、この来るべき国会に住宅供給を促進する法案を提出させていただきまして、一日も早くこれを成立させていただきたいと考えております。
○小野委員 私は、最重点政策に取り上げる場合に、国民の側から見たとするならば、やはり予算、今まで以上に重点的につける、予算化するということが国民にとってはまことにわかりやすい政策、重点政策だと思います。 したがって、一般会計公共事業費における配分率を見てみますと、住宅対策費としては、五十八年一一・六%、五十九年一一・八%、六十年一一・九%、六十一年一二・二%、六十二年、六十三年、元年、二年すべて一二・三%であります。言葉では住宅政策を最重点とすると言いながらも、公共事業に占める住宅予算の割合は四年間一二・三%であります。一%伸ばすことすら非常に難しい予算配分になっておることが、この数字から見ることができます。これで幾ら住宅政策を、土地政策を最重点に建設大臣が行うと国民に公言しても、実質的には伴わないのではないか、私はこの数字からそう思われてなりません。したがって、予算に対する大臣の考え方をお聞かせ願いたいと思います。
○綿貫国務大臣 ただいまは補正予算の審議中でございますので、本予算等々のことについてあるいは今後の問題については触れませんでしたが、先ほど申し上げましたように、我が国の社会資本整備はおくれておる、これを取り返さなければならないというのが今の日本の政治の一番大きな問題だと考えております。 その問題につきまして中長期的にいろいろと考えていかなければならない問題もございますし、また、ただいまおっしゃいましたシェアの問題等等については、今後いろいろと慎重に考えていかなければならない問題も含んでおりますが、住宅政策が重要であるということの御指摘には私も同感でございます。
○小野委員 私は今の答弁で納得するものではありませんけれども、十分私の言っていることは御理解していただいていると思いますので、次に進みます。 今、大臣がおっしゃっておりましたけれども、海部内閣は、土地問題あるいは地価対策は現在の高値安定を追認するものなのか、それとも地価を下げようとするその目的をしっかりと政策化するものなのか、それが国民にとって非常にわかりやすい政策の選択になっているように私は思われてなりません。大臣は、現在の地価を是認して、追認して、これを土台としてこれからの土地政策、住宅政策を考えていこうとするのか、それとも今の地価は一般庶民が、勤労者が買える地価じゃないのだからこれを下げるために努力するということなのか、その二者択一をしっかりと国民の皆さんに明らかにする時期に入っておる。しかも、それは遅きに失した感はありますけれども、私はそう思うのですけれども、大臣いかがです。
○藤原(良)政府委員 私から、土地基本法との関係もございますので、まず御答弁させていただきたいと思います。 さきの国会で制定していただきました土地基本法の「目的」におきましても、三つ大きな目的を掲げております。その一つは適正な土地利用の確保でございますが、それにあわせて正常な需給関係の確立、それと適正な地価の形成でございます。適正な土地利用の確保を図りながら正常な需給関係のもとで適正な地価の形成を図っていくのだ、これが土地基本法の大きな目的でございますので、やはり異常高騰を早期に鎮静するとともに、その適正な価格水準に向けていろいろな土地政策を総合的に講じていくことが大切じゃないか、そういうふうに考えております。
○小野委員 もちろん二つを、一つが一〇〇%で一つの方が〇%になるということを私は言っているわけじゃございません。よりどちらがウエートの高い政策になるのだろうかということなのであります。 そこで、次を質問いたしますけれども、総理大臣が各党の代表質問への答弁で、年収の五倍以内で買える住宅、月収の二〇%以内で借りられる借家の建設を政策目標に掲げました。この指標は、建設省は十分に総理との話し合いの上で設定したものですか、それともこれは総理大臣が内閣の大きな目標として設定し、建設省はこの実現のために最大の努力をしなければならないと考えているものなのですか。
○伊藤(茂)政府委員 代表質問での総理の答弁の中のニュアンスでございますが、今、先生は政策目標的なとらえ方をされたかとお聞きしましたけれども、総理の言われ方をもう一度確認いたしますと、これは速記を見たわけではございませんで、テレビの中で聞いた、ビデオその他で確認したものでございますが、今おっしゃったような五倍であるとか二割であるとかという数字を言われまして、そういうものが借りられる、あるいは求められるように、そのようなことを構想しながら努力を続けてまいる、こういう言い方をされております。 私ども住宅政策を進める場合に、今言いましたような五倍であるとか二割であるとかという数字、過去にも御答弁申し上げたこともあろうかと思います。しかし、そこでの考え方というのは、やはり国民の住宅に対する需要あるいは負担能力というものを考慮しながら、それぞれ、例えば金融公庫の融資でありますとか、公団住宅でありますとか、公営住宅でありますとか、そういうものの施策の中身をそれに合わせていく、そういうときに負担能力を考慮をするという建前になっております。これは、住宅建設計画法の書き方もそうなっておりますし、五カ年計画の立て方もそういうことでございます。 したがいまして、そういうきちっとした、それぞれの収入に応じてそれぞれの価格が決まったり家賃が決まったりという体系ではございませんで、大まかな幅広い階層をとらえて、そこでの負担能力を勘案しながら、規模であるとか設備であるとか、環境のよろしい良質な住宅を供給をするということで各事業主体にお願いをする、こういう立て方になっておるわけでございます。 したがいまして、今回の地価高騰に伴います大都市の住宅供給対策を考えるときに、やはり今申しましたような考え方で、どのくらいであるならば一般の勤労者が住宅が持てるようになるだろうか、どのくらいであるならば家賃の負担ができるであろうかということは、これは当然考えるわけでございます。しかし、それはあくまでも配慮事項、考慮する中身でございまして、目的は、良質な住宅を国民に持ってもらいたいということでそれぞれの建設の目標、事業量を定めて、適切な負担になるような形で供給をしていくということでございまして、その負担そのものが政策の目標、価格そのものが政策の目標というふうには考えておらないところでございます。
○小野委員 そうしますと、内閣総理大臣が各党の代表質問への答弁の中で、年収の五倍以内で買えて、月収の二〇%以内で借りられる住宅あるいはマンション、これらは建設省の住宅局の中では政策目標ではなくて、住宅行政の計画を立てる場合の一つの要素だ、こう考えていいんですか。
○伊藤(茂)政府委員 私が申し上げましたのは、個々の住宅の価格なり家賃なり決める際に、それは全体の事業主体が持っております政策目的から考えて、当然にその価格の範囲でありますとか家賃の範囲というものは考えなければならぬところがあるわけでございますが、それが直ちにそれを買った人あるいは入る人の負担ときっちり結びつ いた形には、今なっていないというふうに申し上げたわけでございます。 したがいまして、大きな意味で、総理が申されたような方向でどれだけの住宅が供給できるかということを一生懸命考えるのは私どもの務めでございますけれども、具体的な場所が決まり、事業主体が決まり、土地の価格が決まり、そして建設費が決まらなければ価格というのは決まってまいりませんものですから、その一つ一つが必ず供給目標といいますかそういうものにきちっとかなった形で出てくるということは保証の限りじゃないという言葉は悪うございますけれども、それは大きな流れの中での問題でございますので、確実にそうなるものではない。そこにどういう人が入るかというのは結局市場の中で決まってくるわけでございますので、必ず二〇%の中におさまるということではなかろうかと思います。したがいまして、大量観察として、今申しましたような住宅価格あるいは家賃の中で、どこにどれだけのものが供給できるかということは私ども十分に検討しなければなりませんが、今申しましたような意味で、それが最終の目標ではない、順位が少し下がるといいましょうか、最終目標を達成するための二段目、三段目の目標だというふうにお考えいただきたいと存じます。
○小野委員 私は逆に、この目標がここ三年や五年あるいは十年で達成できるものだとは考えておりません。しかし住宅政策を皆さんが考える場合に、この目標に向かって努力していく、こういう政策の目標としては正しいのではないか、こう私は考えるのです。その場合に、私はこの目標を達成する場合には大変なことだよ、総理が代表質問の中で、悪い言葉で言えば格好よく答弁しましたけれども、建設省の皆さんは大変苦労するな、こういう感じを持ったわけでございます。 というのは、昭和六十二年の土地特で、私はこの質問と同じような質問をしてみました。ところが竹下総理は、その目標は国民的合意になるであろう、しかしそれを達成する自信は私にはないので、政策目標としては立てかねます、お約束しかねます、こういう答弁をいただきました。私は非常に正直な答弁だとは思いました。同時に、政治に携わる人間として、もう少し、長期でもいいからその努力を私たちにさせてくださいという国民に対する親切な答弁を欲しかったことも事実であります。 局長、もう一度、この目標は何年かかろうとも達成させるという皆さんの合意が成り立たないものでしょうか。
○伊藤(茂)政府委員 今先生がおっしゃいましたようなことが頭にございまして、それと現行の住宅政策の体系から申し上げて、先ほどのような答弁をしたわけでございます。 私も、竹下総理のときの答弁を見させていただきましたが、竹下総理の答弁の中身は、住宅の供給をふやして住宅価格全体を安定させるという中でそういうことができればなというようなニュアンスではなかったかと私は理解します。 今回の、私どもが住宅局の中で検討しております対策も、供給をふやしていくという中で住宅価格の安定をさせる、それを市場の中で国民に選択をしていただいて、結果的に居住水準の向上ができる、そのときに、国民が非常に取得しやすい、あるいは取得可能だ、あるいは自分の収入の中から家賃が支払える、そういうものを、限度というものは当然に考えていかなければならないということでございますので、先生がおっしゃいましたように、そういうものが一日も早く実現できるような方向で住宅政策全体の施策を考えていきたい、かように存ずる次第でございます。
○小野委員 大臣、大臣の認識を改めていただきたい、こう思うのであります。というのは、今住宅局長が答弁しましたように、この海部総理の答弁は国民にとってはうれしいことであり、実現してほしいものであるけれども、大変困難を伴うものであるだけに、内閣としてのより一層の努力を進めなければ言葉の遊びになってしまうと私は考えておるからであります。 例えば、総務庁の六十三年貯蓄動向調査によりますと、四十歳から四十四歳までの勤労者の平均年間収入は約六百三十万円でございます。各個人、家を建てたい、家を持ちたいと思っている人の貯蓄残高は、収入の約二・一倍で千三百三十万円程度になっております。金融機関の最高貸出限度額は年収の約三・七倍でありますから、二千三百五十万円になります。住宅取得限度額を、総理が言っている年収の五倍ではなくて六倍にいたしますと、約三千七百万円が今の勤労者の住宅取得の最高限度額に計算されます。建築費が千六百万円になりますと、大体一平米当たり約十七万円程度にならなければ、総理が政策目標にしたあの数字は出てこないのであります。一平米十七万円であります。これが具体的な目標になるわけです。私はそういう具体的な数字を承知しているものですから、この目的達成のためにはかなり長期な、かなり思い切りた対策を立てなければならないということを言いたかったわけです。それで、行革審の行財政推進委員会の答申である私権の占有制限というものは必ず必要になってきますよ、こういうことを言いたかったわけであります。 大臣、この一平米十七万円というもの、もちろん年度によって、所得が向上することによって異なってはきますけれども、こういう具体的な目標をしっかり設定して、その達成のためにはどんな政策をどういう形でプログラム化をして、国民の皆さんに、勤労者の皆さんに、何年後かには必ず、まじめに働きさえしておれば住宅が取得できるのだよという明るい見通しを提供するべきだ、私はそう思うのであります。したがって、大臣、もう一度、あなたの建設行政の中で住宅政策に対する考え方を、これらの具体的な数字を背景にしてお聞かせ願いたいと思います。
○綿貫国務大臣 先ほどからいろいろ住宅についての御質問が続いておりますが、住宅につきましても、民間住宅、公庫公営住宅あるいは持ち家、賃貸住宅、いろいろの種類がございます。また、それに対するニーズも違うと思います。そしてまた、住宅といえば土地問題、地価問題、これは必ずついて回る問題でもございます。 いろいろ複合的な問題がございますが、先ほどから申し上げておりますように、四全総に示しておりますごとく多極分散型国家をつくるという一つの方向づけ、あるいは業務核都市をつくるというような方向づけ、さらには新しい交通網を切り開いていくということ、そしてまた、先ほど私がこの国会に提出しようとしております建設省の住宅宅地供給についての促進政策等々、いろいろな問題があると思います。それらの問題を複合的に組み合わせながら、今おっしゃったような形の方向に近づくように全力を挙げて努力をしていかなければならないと考えておる次第でございます。
○小野委員 納得できる答弁と受け取るわけにはまいりませんけれども、私の言わんとすることは十分理解していただいているのだろうと思って、次に進ませていただきます。 土地局長にお尋ねいたします。 公示価格の性格について、局長はどうお考えになっていますか。
○藤原(良)政府委員 毎年一月一日現在で公表しております地価公示制度は、都市及びその周辺の地域等におきまして標準地を選定しまして、その地点での正常な価格を公示するという性格であります。 この地価公示価格のねらいは、一般の土地取引に対しまして指標を与えるというのが第一でございます。また第二点には公共用地の取得価格の算定に資するということ、さらには国土利用計画法による土地取引規制の際の価格審査の規準としても活用しておるわけでございます。 この地価公示制度におきましては標準地の正常な価格を判定するということになっておりまして、要するに買い進みとか売り急ぎ等の個別の特殊な事情のない自由な取引において通常成立すると認められる価格ということになってございます。したがいまして、投機的な要因が認められるような事例等は参考価格としても一切排除しまし て、そのときどきの正常な市場で成立していると思われる価格を参考に判定しておるわけでございます。また、その際に、取引事例だけではなしにその土地から上がる収益見通し、地代等でございますが、そういうものも参考に加味しながら最終的な判定を行っておる次第でございます。
○小野委員 私の意見を申し上げます。 公示価格は国土庁が不動産鑑定士に依頼して土地の評価を決定いたします。昭和六十年前後から始まった地価の高騰は、収益性も価値や効用の増加もないままに公示価格は高騰を続けました。周辺の単なる取引事例を参考にして、単なる追認の公示価格であったと私は考えざるを得ません。このような取引事例を後追いする公示価格では土地が値上がりするのは当然だと思います。このような公示価格と地価高騰のメカニズムを知っている利口な人々は、その取引実例をつくることによって地価の高騰を促進させることができていました。土地を同じ系列の土地会社で転がし続ければ公示価格が決定するという仕組みを知っておった人々です。これを不動産鑑定士に提示してこれが実勢値ですよと認めさせれば、それで既成事実はでき上がります。こうしてつくられた実勢価格を複数つくることによって地価が高騰することは当然ではないかと私は思いました。しかも、それがあたかも正当な価格であるような公示価格になったわけです。そこにますます地上げ屋がばっこした背景があります。 このような公示価格の現在の決定の仕方、地価狂乱の仕組みを見てまいりますと、地価高騰のメカニズムの中に公示価格がしっかりと組み込まれておることが理解できると思います。彼らに利用されたことは明らかであります。この公示価格の有効性について、私は大きな疑問を持ちます。したがって、利用されないような公示価格をつくり上げる制度をしっかりと今つくらなければならないはずです。大臣、いかがですか。
○藤原(良)政府委員 御指摘のように、地価公示は地価の上昇局面ではその地価上昇を先導したりあるいは追認したりしているのではないかというふうな御指摘を時々聞くわけでございます。確かにこの地価公示制度といいますのは、取引事例を一応参考にいたします。そのほかに、先ほど申しました収益性等も加味しながら判定するわけでございますが、しかし、いずれにしましてもそういう御批判があるということに対しましては、私どもも十分耳を傾け、今後の検討の参考にしないといけないと思っております。 この地価公示制度は、一般に信頼される手法であってこそ初めてその本来の意義を果たせるのだと思っておりますので、そこら辺は十分今後御趣旨を体して検討していきたいと思っております。
○小野委員 次に、国民が住宅を取得するに当たって、住宅金融公庫の存在は、具体的に取得世帯をどのように拡大をしていると計算しておりますか。
○伊藤(茂)政府委員 日本全国で見た場合に、地価の問題等々相当格差がございますので、いろいろな計算ができると思いますが、四千万円の住宅ということで、大都市の周辺地域、郊外というようなところでマンションを頭に置きながら考えてみました。どのくらいの貯蓄があるか、資産があるかによっても物すごく差があるわけでございますが、この試算では一千百万円の手持ち金を持っておるということで計算をしまして、公庫の金利は四月一日現在の基準金利が五・三ということで計算をしまして、借りられる限度額は現行で計算をいたしました。 そうしますと、公庫を利用した場合と利用しない場合とで計算しまして、返済負担率が民間のローンも入れまして二五%になるようにということで計算しますと、公庫を利用しない場合には一千四十五万円以上年収のある人でなければなかなかその四千万円の住宅は買えない。それが公庫を利用しますと七百七十七万円の収入の人でも買える、こういうことでございますので、二百三十万円程度所得の低い方の層まで買える、こういうことでございます。
○小野委員 政府の住宅金融公庫への補給金の交付によって住宅の建設戸数の増加はどの程度ふえるのか、その算定の仕方についてお尋ねをいたします。
○伊藤(茂)政府委員 今お話ししましたのは、ある個人が住宅を取得する際に、公庫を利用した場合と利用しない場合でございますが、今の先生のお尋ねは、例えば財投金利で公庫を運用しておって、それが利子補給をすることによって、今現在ですと六・二%の財投を、五・三と先ほど申しましたようなことで四月以降考えているわけでございますが、こういう利子補給をすることによって戸数はどのくらいふえるのか、こういうお話だろうと思います。 このはじき方はいろいろなはじき方がございますが、住宅の供給関数といいましょうか、マクロ的な重相関によりますいろいろな指標と建設戸数との相関をつくる、その中に金利の水準というのが入っているというのを使うのが一般的でございます。そういうものを活用してやりますと、全部の住宅ローン全体を六・二から五・三に下げたのと違いまして、現行制度というのは民間のローンも使いますので、一部分、全体の四割近いところが基準金利。それから、特別割増貸し付けもございますので、それがまた三割ぐらいということで計算をいたしましてやりますと、六・二から五・三に利子補給をすることによりまして、オールジャパンで約二万戸程度住宅建設戸数はふえる、こういう計算になります。これはあくまでもマクロの供給関数という形での計算の結果でございます。
○小野委員 大臣、最後に、補給金の制度は今大臣が言っている日本の住宅建設に非常に大きな貢献をしておることは明らかであります。本来ならここから本格的に質問に入ろうと思っていたのですけれども、時間がありませんからやめますが、できるだけこの補給金を繰り延べて後で支払いますというような形で住宅行政を圧迫しないように、大臣の懸命なる努力を最後にお願いして、質問を終わります。
○綿貫国務大臣 御趣旨につきましては十分お聞きさせていただきました。
○中島委員長 吉井光照君。
○吉井(光)委員 私は、まず最初に、住宅保障ということに対しての大臣の御所見、また御決意についてお尋ねをしておきたいと思います。 現在我が国は、先ほども大臣からちょっとお触れにもなりましたけれども、金と物、いわゆる世界で一、二を争う経済大国、こういったことが言われておりますが、その反面、国民生活はといいますと、重税感と物価高、中でも公共料金、それから教育費、そして住宅費、こうしたものの相次ぐ引き上げによりまして家計がだんだんと圧迫されてきておるのも事実でございます。そのほか住宅環境にいたしましても非常に狭い。外国からはウサギ小屋であるとか鳥小屋であるとか、このようなことまで言われているわけでございますが、こういった住宅環境、私たちが真の豊かさを実感できるような状況ではないわけでございます。これはもうまさに生活小国日本を象徴しているように思うわけでございますが、そうした中で衣食住、こういったいわゆる国民生活の基盤の上から考えてみましても、この住という問題、この住だけが非常に進歩が遅い。これと同時に、超高齢化社会、こうした現実を目前にして深刻かつ重大な政治課題になりつつあることも事実でございます。 先ほどからもいろいろお話がございました。サラリーマンが取得できる住宅価格の限界は年収の五倍であるとか、また東京から十キロから二十キロ圏の中高層住宅の価格は平均サラリーマンの年収の十・五九倍、こういった調査結果も出ております。 また、総理府の調査によりましても、三十歳以上の人たちが考えている三十年後の高齢期のライフスタイルについて、住宅や生活環境が整備され、快適に住めるようになっているか、こういった質問に対しまして、そう思うと答えた人が二八 ・六%、そうは思わない、こう答えた人が五〇・七%と非常に高い率になっているわけでございます。 そのように、大都市圏でのマイホーム取得ということは、もうまさに夢のまた夢になりつつあるわけでございます。私は経済優先から生活者優先を視点にした住宅保障でなければならない、このように考えるわけでございますが、大臣はこうした国民の切なる声にどうこたえていこうとされているのか、豊かさの実感できる住宅保障の実現に向け、どう取り組もうとされているのか、まずその決意なり、お考えをお伺いをしておきたいと思います。
○綿貫国務大臣 御指摘の住宅政策についての問題でございますが、現在、日本の国は大きく分けまして三大都市圏とその他の地域というふうに分かれております。したがいまして、住宅も三大都市圏の問題、その他の問題、こういう考え方もあると思います。 あるいは先ほど小野さんの御質問にもお答え申し上げましたが、先般もテレビでやっておりましたが、持ち家ということに焦点を当てて人生設計をした方がいいのか、あるいは豊かな空間のある賃貸住宅を中心にして人生設計をした方がいいのかというようなことを考える国民も出てきておるわけでございまして、今後この住宅という問題につきましてもいろいろの背景があると思います。それらが少しでも満たされるように、豊かさが実感できるような住宅政策を実現していくというのが今後の大きな課題だと考えておりますので、そのような方向で努力をしていきたいと考えております。
○吉井(光)委員 そこで、住宅基本法ということの制定についてでございますが、基本対策として国民の住宅権を保障する国の責務ということ、これを明確にして、そして住宅に対する国と地方の供給体制の明確化、これが私は今からは非常に必要なことではないかと思います。 現在のいわゆる住宅供給対策は、中央省庁が立案をして、そして都道府県を通じて各市町村に渡っていくという、いわゆるトップダウン方式、こういった形態がとられているわけでございますが、これを私はいわゆるボトムアップ方式に転換する必要があるのではないかと思います。 地方はいろいろなそれぞれの特徴、特色というものがございまして、やはりそうした地方の実情というものは該当する市町村、こういったところが一番よく把握できるわけでございます。そうした意味からいきましても、許認可権限それから財源、こういったものを大幅に地方に移譲すべきではないか、このようにも思うわけでございます。 我が党は、適正な居住水準と住宅費の設定等等、住宅問題解決への基本的方途を明確にした住宅基本法、これの早期制定を従来から主張をしてきておるわけでございますが、さきの本会議の質問で我が党の石田委員長もこの点を総理に質問をしたわけでございます。総理はそのときに、住宅基本法は国民や各政党の合意ができていない、このような答弁だったと思います。 私は、土地基本法とそれから住宅基本法、これはいわゆる車の両輪である、このように思うわけでございますが、政府はこの住宅基本法ということについてどのようなお考えなのか、お示しを願いたいと思います。
○伊藤(茂)政府委員 お答えします。 公明党が過去、五十五年でありますとか、平成元年、何回にもわたりまして住宅基本法の提案をなさったということは十分承知をいたしております。 私どもも、建設大臣の諮問機関でございます住宅宅地審議会というのがございまして、住宅政策の基本的な問題について、重要事項について討議をお願いをしておるわけでございますが、過去五十五年の七月三十日に答申をいただいておりまして、その中で住宅基本法に触れております。ここで申し述べられておりますことが、先ほど先生がおっしゃいました総理の答弁なんかに出ております、国民各層の幅広いコンセンサスを得なければこういう問題は解決できないという答申になっておるわけでございます。 そこで言っている中身でございますが、国民的なコンセンサスがあるかないかということでございますけれども、例えば大都市対策で、こういう大都市地域で今現在起こっておりますような住宅事情を早急に解決しなければならない、こういう問題になりますれば、国民的なコンセンサスというのは相当の確度で得られると思います。 ただ、日本国全体を通じて住宅そのものについてどう考えるか、居住水準そのものについてどう考えるか、こういった問題については、社会党の提案あるいは公明党の提案、過去に建設省も検討したことがあるわけでございますが、それらを横並びで見てまいりますと、今先生もちょっとおっしゃいましたが、住宅そのものが憲法が保障する具体的な請求権として構成できるかどうかという問題、あるいは公共団体の責務についてのいろいろな考え方、居住水準のレベルの考え方、それから一番違っておりますのは住居費負担についての具体的な考え方等々で、まだまだ隔たりがあるわけでございます。 したがいまして、私どもは、現行の住宅建設計画法は先生おっしゃいましたような形で国が決めますけれども、具体の施策は公共団体が主に任務を持っておるわけでございますので、そういう現行の体系の中で今現在は十分に働いていけるのではないかと考えております。したがいまして、緊急対策としての大都市の住宅供給対策というものは大いに進めますけれども、住宅基本法というものが今すぐ要る、あるいはコンセンサスがすぐ得られるというふうには考えておらないところでございます。
○吉井(光)委員 では次に、最近問題になっておりますところの家賃の補助制度ですが、この創設についてちょっとお尋ねをしていきたいのです。 具体的対策の一つといたしまして、平成二年度の建設省の税制改正要求項目に、当初、家賃控除制度が盛り込まれていたわけですが、それが削除されております。この点についても総理は、家賃控除は家賃だけを特別視することに税制上の基本的な問題がある、このような答弁をされているわけですが、具体的にはどういうことなのか。 現実の問題といたしまして、東京都心の各区におきましては、人口流出防止等のための緊急施策として独自に知恵を絞って工夫を凝らした家賃補助制度を既に導入をしております。政府は国の責務としてこうした自治体の努力にこたえるためにも、国民生活というものを優先した税制度にしていかなければならないと思うわけですが、家賃控除また家賃手当制度導入といったことに思い切った決断をすべきときではないか、このようにも思うわけです。御所見をお伺いしたいと思います。
○伊藤(茂)政府委員 今、先生御提案のありました家賃補助あるいは家賃控除の問題でございますが、家賃補助制度につきましてはヨーロッパ、例えばイギリスでありますとか西ドイツでありますとかフランスで一般的に行われておる住宅政策の大きな流れであるということは私ども十分に承知しております。したがいまして、公明党が御提案になっております家賃補助と家賃控除を組み合わせて、このヨーロッパ式の住宅対策を進めるということも一つの大きな考え方であるというふうに認識をしております。 ただ、私ども戦後この方とってまいりました日本の住宅対策というものは、三本柱と申しましょうか、公営、公団、公庫という柱、あとは公共団体に具体的に地域地域に応じた住宅計画を事実上つくっていただくというようなこともやっておりますが、そういう体系の中でこれがどういうふうな形で将来なっていくかということとの兼ね合いがあるわけでございます。私どもは平成二年度の税制改正要望の中でとりあえず、消費税その他の問題もございましたこともこれあり、大都市を中心とした給与所得者の家賃対策という観点から、労働省と共同提案という形で家賃控除の創設を要求いたしました。ただ、これは自民党の税調でございますとか大蔵との、税当局との交渉の中で、 やはり税体系全体の中ではなかなかなじみにくいということでございます。家賃とか食費とか被服費というようなものは、住宅につきましてもこれは典型的な生計費である、こういうことから、税体系上はオールジャパン、全国的な体系としては十分考えた上での税体系になっておるのでこれを取り上げるのは非常に難しい、こういう結論になったわけでございます。 私どもは、今申しましたように、戦後の三本柱の体系そのものを将来ともそのままでいいとは思っておりません。五カ年計画が五年ごとにつくられるわけでございますが、その直前に住宅宅地審議会に現行の住宅政策体系でよろしいかどうかということを五年ごとにいろいろと御議論いただいております。今現在は公的援助のあり方ということで、今言いました三本柱を中心とした体系でいいのか、あるいは先生がおっしゃいましたように、老人対策であるとか大都市の弱者対策であるとか、そういったことで一部分家賃補助的なものが要るのかどうかとか、あるいは今現在でも、公的な主体が民間賃貸住宅を民間の地主さんにつくってもらって公的な主体が管理をする場合に一部家賃補助というようなことも現に制度はございます。そういうものを拡充するのかどうかとか、広い意味で現行の三本柱でいいかどうかという観点から今議論をしていただいております。したがいまして、家賃補助、家賃控除につきましても、公明党の提案のような大きな流れにはすぐなるとは思いませんけれども、そういうヨーロッパでもやっておりますことも勘案しながら、日本の体系の中でどういうふうにするのが一番ベターであるかということを今後とも検討してまいりたいと思いますし、審議会の結論を現在待っているところでございます。
○吉井(光)委員 では、次に公団賃貸住宅の家賃の改善についてお尋ねをしておきたいと思います。 住都公団は老朽化改善のために賃貸住宅の建てかえ事業、これは毎年一万戸を目標に全国的にハイペースで進められているわけでございますが、建てかえ後の新家賃が急上昇するということから、既存居住者の生活不安と不満が今や非常に大きな問題となりつつあることは御承知のとおりでございます。ほぼ同様の間取り、大体二DKですか、これが主体のようでございますが、建てかえ前の旧家賃と比較すると、新家賃は入居して一年後から減額率が順次低くなって、八年後には公募家賃と同一の十万円近い家賃になる。これは新家賃の算定基準の中に昭和三十年代に取得された土地を再評価していることから生じているように思うのですが、そのほかにも若干いろいろな理由はあるかもしれませんけれども、これが主体ではないかと思うのですが、いかがですか。
○伊藤(茂)政府委員 公団の建てかえあるいは公営の建てかえ、公社賃貸の建てかえなども同じ問題がございまして、古い住宅を壊して新しい住宅に建てかえる場合には、当然に建築そのものも新しくなりますし、それから規模も大きくなって設備もよくなるというようなことでございます。したがいまして、新しい住宅の家賃をどういうふうに決めていくかという問題がございます。これは家賃の評価の仕方といいますか、現行の公的な賃貸住宅全体の家賃の制度そのものにかかわり合いがあるわけでございますけれども、建てかえであろうと新しく建てるものであろうと同じ家賃の評価原理といいましょうか、そういうことで行われるべきものであろうと私ども考えております。したがいまして、建てかえの場合だけ地代相当額を抜くというようなことは家賃の制度としてはあり得ないのではないかと思っております。 ただ、具体的にそこにどういう状況の人たちが入っておって、それがまた新しい住宅に入り直す場合にどういう問題が起こるかというようなことにつきましては、これは当然に配慮すべき事柄ではあろうかと思います。したがいまして、この家賃の最終的な入居者の負担というものにつきましては、一つは公的な援助のあり方から考えて、どういう境遇の人たちにどういうような援助をすべきであるかという別途の施策がとられるべきであろうと考えております。したがいまして、先生おっしゃいましたように、建てかえの場合家賃が高くなるから地代相当額は除く、こういう短絡的な考え方はとり得ないのではないかと思っています。
○渡辺参考人 ただいま住宅局長の方から御答弁申し上げたところがまさに基本だと思いますが、私は多少補足をさせていただきたいと考えます。現在、御存じのように公団の賃貸住宅に対する一般の方々の要請は非常に強いものがございます。そういうものも背景にしながら建てかえ事業を六十一年度から始めたわけでございますが、その際、先生御指摘のように、居住者の方々の御協力を得ていくということは一番重要なことでございます。 そこで、二年間の話し合いをお願いしながらやっていくと同時に、例えば公団のほかの賃貸住宅にあっせんする。あるいは戻るのに優先して入っていただく。あるいは分譲住宅を優先してあっせんさせていただく。さらに公団の他の賃貸住宅にお入りになる場合には、五年間ではございますけれども、新しい住宅の四〇%または二万円限度でございますが減額して入っていただく。さらに初年度は公募家賃の三五%という水準の家賃から入っていただいて、それを七年間でだんだんと公募家賃に近づけていくというようなこと。それからさらに、言葉が適当かどうかわかりませんが、いわゆる社会的弱者の方々、つまり一定の年齢でありますとか所得でありますとか、そういうことから一定の世帯の方々に対しましては今入っておられる住宅とできるだけ同程度の家賃の他の公団の住宅をあっせんする、その場合でも先ほどの四〇%の減額措置はやるわけです。さらに、一定の所得水準以下の方、つまり資格を持っておられる方については住宅扶助限度額というのが公的制度でございますが、新しいところの家賃がそれ以上になる場合には、これも五年限度でございますけれども、そこまで減額するというようなこと等々、総体では十項目に及ぶいろいろな措置を講じながら現実的な対応を図っているところでございます。 したがいまして、先ほどの御質問のポイントでございます土地代をどうするのかという問題につきましては、まさに先ほど局長が御答弁になったとおりでございますが、私たちはそのような考え方に基づきまして建設大臣の承認を得ましてこれを実施しているわけで、誠心誠意いろいろな措置を講じながら御理解を得て進めていきたいと考えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○吉井(光)委員 では、時間が参りましたので、終わります。
○中島委員長 辻第一君。
○辻(第)委員 与えられた時間が十五分でございますので、端的にお尋ねをいたします。 今回の改正は大きく分けて二つあるわけですが、その第二点目の繰り延べ繰り戻し措置に関して伺いたいと思います。 特に補給金が大きく増加をする、そのことが今後の住宅対策の展開に支障を来すおそれがあるために平準化を図る、そのための改正だということであります。こうした改正は、財政法二十九条の規定から考えてまいりましても補正予算でやるべきではないということをまず指摘し、質問に移りたいと思います。 国民の皆さんに低利の住宅資金を融資するということは、これはもう当然国の責務というべきものだと思うわけでございますが、今日の財政の仕組みから必ず利差は生じる。当該年度に補給すべき金額は当該年度に補給をするということが私どもは当然だというふうに考えるわけです。補給金が増大をする、そしてそのことが住宅対策の展開に支障を及ぼす、こういうふうに言っておられるわけでありますが、公庫融資以外の住宅対策を圧迫するとか、こういうこと自身はやはり本来おかしいのではないか。当該年度の補給金はぴしっと当該年度に補給をして、そして、やるべき対策はやるべき対策としてきちっと予算につけるべきではないのか。このことで建設省のお考えを伺いた いと思います。
○伊藤(茂)政府委員 今回の公庫法の改正で、先生御指摘のとおり、過去の繰り延べてまいりました特別損失金を補正措置で一挙に解決をするという大きな問題と、もう一つは平成二年度以降の若干ふえます今後の補給金を調整をするという措置と両様あるわけでございます。 私ども、長年この繰り延べ措置につきましては、公庫自体の経営の問題としても大きな問題でございますけれども、住宅対策費全体の中でこの公庫補給金をどういうふうに措置していくかということで苦労させられたわけでございます。したがいまして、今回の補正措置でこれが一括償還されるということにつきましては、これから平成二年度以降の住宅対策、特に平成三年度以降、新しい住宅建設五カ年計画が始まるわけでございますけれども、その中で住宅対策費の増高につきまして非常に期待をいたしているわけでございます。 ところが、この五千九百九十三億円の一括償還をしただけではまだ今後の補給金の増高はおさまっておりませんで、平成四年度には現行の三千五百四十億円が四千二百こ億円ぐらいまで上がる、こういう見込みもあるわけでございます。したがいまして、今回の五千九百九十三億円いただいた措置を有効ならしめるために、その効力を十分発揮させるためにも、この平準化措置は必要だということでお願いを申し上げたわけでございます。 先生おっしゃいますように、補給金はその年その年きちっと払ってもらえば、国からいただけばいいじゃないか、こういうお話はそのとおりでございます。それは原則はそうでございますが、現実の予算というものはなかなかそういうふうには動きませんで私ども苦労するわけでございます。したがいまして、今回の五千九百九十三億円の措置を完全有効ならしめて、今後の住宅対策費の拡充に、弾力性に大いに寄与するという面でこれを一括お願いを申し上げたところでございますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。
○辻(第)委員 やはり原則的には、補給金というのは当該年度できちっと補給をするということを基本にすべきだと思います。 次に、将来の繰り戻し措置の見通しに関して伺います。繰り戻しは、将来補給金額が減少するため現在の補給金総額の水準の範囲内で可能であるとのことのようでありますが、なぜ補給金額が減少するのでしょうか、お尋ねします。
○伊藤(茂)政府委員 先生御案内のとおり、補給金が非常にふえました最大の理由は、財投の原資が非常に高金利であった、四十七、八年ごろから五十七、八年ごろまで非常に高金利でございまして、その結果、財投から借り入れた借入金の利払いの額が非常に大きくなったということが一番大きな原因だったわけでございます。 ところが、その後、五十年代の後半から六十年代にかけまして低金利時代になりました。したがいまして、高金利時代から低金利時代になったということ、利子補給が非常にたくさん要る時代から少なく要る時代に入ったということが、ちょうどこれからこの平成三、四年から以降の補給金が減るという一つの大きな理由でございます。これが大体今現在の平成元年度の水準をもとに考えますと、平成十二年度は約一千億近い利子の減になってまいります。 それからもう一点は、五十七年度からいわゆる段階金利制というものを導入しまして、公庫の補給金が将来にわたってふえないように、あるいは国の一般財源の合理化といいましょうか効率化といいましょうか、そういう観点から段階金利制をとったわけでございますが、この効果が平成四年度以降あらわれます。それで、平成十年から十二年度にかけましては、これも同じように一千億ぐらいの減になってくるということでございますので、この谷間は今回一回だけしかない、そういうチャンスでございます。金利はまたこれから先どうなるかということもございますし、これから上がったり下がったりすることはあると思いますけれども、この段階金利による補給金の縮減効果というのは今回しかないということでございますので、その谷間をぜひとも活用させていただきたい、かように存ずる次第でございます。
○辻(第)委員 補給金が減少する理由は、金利の低下といわゆる公庫融資の金利のスライド制ということでありますが、いわゆるスライド制による国民の負担増が補給金の減少の一つの要因になっているということであります。言うなら国民負担に期待した措置、こういう側面があることを指摘しておきたいと思います。 次に、大変な地価の狂乱、恐ろしいほどの高騰の中で、国民の皆さんが住宅を取得することは大変困難な事態になってきているわけでございます。そういう状況で中古マンションの公的融資条件が厳しいということがマスコミなどで指摘をされております。これは、良質な住宅ストックの確保という点で、狭いものあるいは古いものはだめというような考え方のようだと思うわけでありますが、確かに良質な住宅ストックの確保ということは極めて重要なことだと思います。しかし、今日の現実、住宅の事情を踏まえることがやはり必要ではないのか、公団や建設省などの考え方と現実にはかなりずれができてきているのではないか、このようにも考えるわけであります。 そこで、住宅金融公庫は築年数など制度の改善を行う意思があるのかどうか、お考えを聞きたいと思います。
○伊藤(茂)政府委員 先生おっしゃいますように、いわゆる中古マンションにつきましては、庶民が自分の住宅を取得する、あるいは居住水準を向上する上で非常に大きな役割をいたしておるものでございます。新しいマンションを買ったり新い住宅を建てたりするよりは、中古の方が一般的には安いというのが通常であるからであります。したがいまして、過去におきまして、建設省としましても中古に対する公庫の融資というものをできるだけ改善をしていこうということで非常な努力をいたしております。今先生がおっしゃいましたようないろいろな制限がついていることは事実でございますが、過去の経緯をごらんいただければその努力は御理解いただけるかと存じます。 今先生がおっしゃいました築後の経過年数の要件でございますが、平成二年度の予算におきましても緩和を行いたいということで、マンション十五年以内というのを十七年以内というようなことで要求をし、一応予算案の中には入っているわけでございます。そういうことで、今後とも中古マンションを買いやすくするという意味で制度の拡充に努めてまいりたいと存じているところでございます。
○辻(第)委員 築年数の制度の改善というようなお話がありました。大変結構なことだと思うわけでありますが、狭いという点ではこの間いろいろお話を聞いて私も大分勉強させていただいたのですが、いろいろと難しい問題があろうかと思いますが、その中でも何とか改善できるものがないのかな、こういうふうにも思っております。そういう点でもひとつ御検討いただきたいということを最後にお願いをしておいて、終わりたいと思います。
○伊藤(茂)政府委員 規模のお話は、先生の御指摘は、多分、住宅価格そのものが上がってきておるので、今のような制限ではなかなか買えないのではないかということかと思います。 私ども、規模の制限自体は、先ほど先生おっしゃいましたように、居住水準向上と良質なストックをお買い求めいただくという観点から制限をいたしておるわけでございますので、これを緩めようとは思いませんけれども、実際には住宅価格がどうなるかということとの兼ね合いだろうと思います。 それで今、現状の制限で、具体的な、例えば首都圏のどういう場所で中古住宅が買えるか買えないかというようなことを検討しておりまして、新聞に出ていましたように非常に窮屈だというふうには私ども考えておりません。都心のマンションは確かに高くなっておりますが、郊外マンションはこれで十分であろう、こういうふうに考えておりますので、まだまだこの制度そのものは非常に 有効なものであるというふうに考えておる次第でございます。
○中島委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ─────────────
○中島委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中島委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ─────────────
○中島委員長 この際、建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。綿貫建設大臣。
○綿貫国務大臣 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって議決されましたことを深く感謝申し上げます。 審議中における委員各位の御高見につきましては、今後その趣旨を生かすよう努めてまいる所存でございます。 ここに本法案の審議を終わるに際し、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。どうもありがとうございました。(拍手)
○中島委員長 次回は、来る二十七日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十三分散会